2024年2月20日

(1)仲介手数料は経費じゃない!?

 

 事業用の建物を購入するときに、不動産会社に支払った仲介手数料は、必要経費になりません。

 

 仲介手数料は本体価格に含めて、減価償却の対象です。

 

 土地の分の仲介手数料は、減価償却もできません。

 

 なお、不動産購入時や担保設定のための登録免許税は、支払時に全額必要経費になります。

 

 

(2)取り壊し費用は経費じゃない!?

 

 業務用でないマイホームを取り壊して、新たに事業用の建物を建築した際に、マイホームの解体費用は経費になりません。

 

 建築費と一緒に解体費を支払ったとしても、非業務用の建物の取り壊し費用は、建築費に含めて減価償却することもできません。

 

 家事費として事業主勘定に計上することになります。

 

 なお、事業用の建物の取り壊し費用は、必要経費なりますのでご安心を。

 

 また、売却のために取り壊した場合は、譲渡費用として譲渡所得から差し引くことができます。

 

 

(3)貸付用のドローンは経費じゃない!?

 

 1台あたりの単価が30万円未満の減価償却資産は、青色申告であれば、年間300万円を上限に一括経費にすることができます。

 

 利益が出そうなときに購入すれば、税負担を減らすことができます。

 

 ただし、ドローン、マイニングマシン、足場等を購入して、自分で使わずに、その専門業者に貸し付けをした場合は、全額経費にできず、月割り計算で減価償却を行うことになります。

 

 貸付業務が本業の場合には全額経費にできる場合がありますので、慎重に判断しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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2024年2月5日

(1)年金天引きの配偶者の健康保険料

 

 年金をもらっていると、介護保険料や後期高齢者医療保険料が、年金から天引きされることがあります。

 

 天引きされた保険料は、年金の源泉徴収票に金額が記載されます。

 

 確定申告をする場合は、その保険料を社会保険料控除欄に記載して控除を受けます。

 

 扶養家族にしている配偶者の年金の源泉徴収票にも、天引きされた保険料が記載されていたとしても、配偶者の分の保険料は、控除することができませんのでご注意を。

 

 年金からの天引きではなく、納付書で支払った場合は、保険料を配偶者ではなく本人が負担したのであれば、本人から控除が可能なんですね。

 

 本人の口座から自動振替にしている場合も控除可能です。

 

 

(2)ふるさと納税は本人名義のみ

 

 ふるさと納税の寄附金受領証の宛名が、本人以外の場合は、ふるさと納税の特例は適用できません。

 

 扶養家族にしている配偶者や親族でもダメです。

 

 たとえ自分のクレジットカードで決済しても、宛名が違えば適用できません。

 

 本人名義で領収証をもらうようにしましょう。

 

 自治体発行の受領証以外に、年間寄附額を記載した、ふるさと納税のポータルサイト事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」でも、ふるさと納税の対象です。

 

 本人名義でなければ適用できませんから、ポータルサイトの登録者名に注意してくださいね。

 

 こちらも自分のクレジットカーで決済しても、登録者名が違うと、自分名義の証明書が発行されないかもしれませんよ。

 

 

(3)連帯保証の借入金は住宅ローン減税対象外

 

 夫婦の共有名義でマイホームを取得したら、住宅ローンは連帯「債務」にしてください。

 

 連帯債務の場合は、共有割合と借入金返済の負担割合に応じて、夫婦ふたりで住宅ローン減税を適用することができます。

 

 連帯債務ではなく連帯「保証」ですと、保証人は借金をしていることにならないので、夫婦両方で住宅ローン減税を受けることができません。

 

 債務者となっているひとり分しか、住宅ローン減税を受けられないのです。

 

 場合によっては、贈与税の対象になる可能性がありますので、不動産の所有者の名義と、借入金の債務者の名義には十分に注意しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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2024年1月19日

(1)セミナー会費のインボイス

 

 課税事業者が会員向けにセミナーを開催する場合は、参加費の領収証には、宛名は不要です

 

 事前に申し込みをして参加者名を特定できたとしても、宛名は不要です。

 

 また、「●●会会員様」という宛名でも問題ありません。

 

 もちろん、宛名を記載しても問題ありません。

 

 消費税についても、税率か税額のどちらかを記載すれば大丈夫です。

 

 参加費が税込5,000円であれば、「5,000円(税率10%)」でOKです。

 

 

(2)予約サイト利用時の直接発行

 

 予約サイトを使って申し込みがあり、既に予約サイトからインボイスが発行されている場合は、予約サイトのインボイスを保管してあれば問題ありません。

 

 また、レストランやホテル等の利用した施設に、直接インボイスの発行を求めることも可能です。

 

 ただし、直接発行の場合の記載される金額は、その施設の価格になります。

 

 予約サイトが手数料等を上乗せして価格表示している場合は、実際の支払額と一致しない可能性があります。

 

 実際の支払額が記載されたインボイスで、税額計算をすることになります。

 

 くれぐれもインボイスが2枚あるからと言って、二重に経費計上をしないように。

 

 

(3)クレジットカードは領収証が必要

 

 クレジットカードで支払いをした場合は、カードの利用明細書の保存だけではダメです。

 

 購入時に発行される店の領収証も保存してください。

 

 これは、インボイスが始まる前も同じです。

 

 なお、3万円未満の公共交通機関の旅費や、売上1億円以下で1万円未満の領収証であれば、保存が不要になる特例があります。

 

 

(4)ETCは利用明細書を1度だけダウンロード

 

 クレジットカード会社が発行したETCカードを使用している場合も、インボイスが必要です。

 

 ETC利用照会サービスに、カード番号や車載器番号を登録することで、インボイスが発行されます。

 

 インボイスの発行と保存は、ETCカード1枚につき1度だけ行えば、以後は不要です。

 

 ただし、電子取引になりますので、電帳法に対応した保存が義務です。

 

 タイムスタンプの利用がない場合や、電帳法に対応したシステムの導入をしていない場合は、ダウンロードしたPDFデータをパソコン等に保存し、いつでも紙で印刷できるようにしておいてください。

(M.H)

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2024年1月5日

(1)相続空き家特例で3,000万円控除

 

 亡くなった方が住んでいた家を、相続後に売却した場合は、売却益から3,000万円の特別控除が受けられます。

 

 売却益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税がかからないのです。

 

 ただし、昭和56年5月31日以前に建築された建物でなければいけません。

 

 売却益の計算は、まず、売却価額から土地の取得価額と建物の減価償却後の帳簿価額を控除します。

 

 さらに、仲介手数料や印紙代等の譲渡費用を控除します。

 

 その残額が売却益です。

 

 売却損であれば、税金はかかりません。

 

 特に建物については、取得時の金額ではなく、減価償却をした後の金額ですのでおまちがいなく。

 

 なお、売却代金が1億円を超える場合は、3,000万円控除の対象になりません。

 

 3人以上で相続した空き家を2024年以降に売却した場合は、一人あたりの控除額は、2,000万円に減額されます。

 

 

(2)売却後の解体もOK

 

 相続空き家は耐震基準を満たしていないため、解体する必要があります。

 

 2023年までは、解体してから売る必要がありました。

 

 解体費の金額や負担をめぐって、売買価額の折り合いが付かない場合や、想定よりも安い金額で売却という可能性がありました。

 

 2024年からは、買主側で解体することも認められました。

 

 買主は、売買の翌年の2月15日までに解体する必要があります。

 

 間に合わないと特例が使えなくなりますので、売買が終わっても、買主が期日までに解体工事をきちんと終えるか確認する必要があります。

 

 築年数から考えると現実的な対応とは思えませんが、リフォームをして耐震基準をクリアする方法も認められています。

 

 

(3)居住の判定は厳密に

 

 相続空き家は、亡くなった人だけが住んでいたことが条件です。

 

 売却までの間に、他人に貸したり、事業用で使用したりしてはいけません。

 

 相続人が自分で住んでもいけません。

 

 老人ホームや介護施設に入っていたため、亡くなった時には相続空き家に住んでいなかったということもあると思いますが、一定の要件を満たしていれば特例の対象になります。

 

 亡くなってから3年経った年の12月31日までに売却しなければいけませんので、早めの対応をお勧めします。

(M.H)

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2023年12月20日

 

 (1)免税事業者が発行する領収書等

 

 免税事業者は、これまでどおりの請求書や領収書等を発行してかまいません。

 

 ただし、インボイス番号に類似した「T+13桁の数字」を記載してはいけません。

 

 独自の顧客コードとして似たような英数字を使っていた場合は、変更する必要があります。

 

 まして、他社の番号を記載すると、罪に問われる可能性があります。

 

 税抜価額に消費税という記載をしても問題ありませんが、取引先に誤解されないよう注意してください。

 

 

(2)免税事業者の領収書等には追記可能

 

 免税事業者へ支払った経費は、消費税相当額のうちの8割を、納税額から控除することが認められています。

 

 帳簿に8割特例とわかる印を付けたり、「80%控除対象」と記載したりする必要があります。

 

 受け取った領収書等に、軽減税率の対象であることの記載が無かったり、税率ごとの税込金額の記載が無かったりした場合は、支払った会社が領収書等に追記することも認められています。

 

 

(3)領収書等の修正可能

 

 受け取った領収書等が間違っていた場合は、修正してかまいません。

 

 ただし、取引先に確認をとってくださいね。

 

 取引先は修正前の控えの保存も必要です。

 

 一応、修正してもらって再発行が原則ではありますが。

 

 

(4)宛名は個人名でもOK

 

 会社の経費なのに、個人名で領収書等をもらった場合は、そのまま経費精算してください。

 

 立替精算書は必要ありません。

 

 ただし、その個人名の役員や従業員が、当社に在席していることを確認できるようにしておいてください。

 

 従業員名簿を作成している会社であれば、その名簿で大丈夫です。

 

 源泉徴収簿や賃金台帳は保存してあるでしょうから、それでも対応可能ですね。

 

 もちろん、データ保存でもかまいません。

 

 ただし、退職者を削除しないようにしてください。

 

 税務調査があったときに、過去に在席していたことが確認できないと、追徴課税の可能性があります。

(M.H)

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 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

 

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2023年12月5日

(1)登録申請の処理状況及び自らの登録番号の確認方法

 

 インボイスの登録申請をしても、すぐに番号が発行されるわけではありません。

 

 国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」に、「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」が掲載されています。

 

 この目安期間を確認して、番号が通知されるまでとりあえず待ちましょう。

 

 目安期間を過ぎても通知がない場合は、各国税局のインボイス登録センターに問い合わせをしましょう。

 

 なお、通知書の紛失等により番号がわからなくなってしまう方が多いようです。

 

 会社の場合は、法人番号の頭に「T」を付ければ良いのですが、個人はランダムの番号なので予測不可能です。

 

 電子申告で通知を受け取っていれば、e-Taxのデータで確認可能です。

 

 それでもわからない場合は、各国税局のインボイス登録センターに問い合わせしましょう。

 

 

(2)適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果と レシート表記が異なる場合

 

 請求書等に記載された登録番号が正しいか確認する場合は、国税庁ホームページの「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で番号を入力すると、事業者名が表示されます。

 

 ただし、レシートには店舗名しか記載されておらず、ホームページに記載されている正式な会社名と一致しない場合があります。

 

 その店舗を運営している会社なのか判断が付かなかったとしても、全く気にする必要はありません。

 

 検索して会社名が表示されたということは、その番号自体は正規に存在していることになります。

 

 その場合は、記載された番号が不正だったとしても、支払者側に落ち度はありません。

 

 通常どおり消費税の計算をしていただいてかまいません。

 

 

(3)手書きの領収書による適格簡易請求書の交付

 

 飲食店や小売店、そして不特定多数を顧客とする商売をしている場合は、簡易インボイスの発行が認められています。

 

 領収書には受取側である宛名の記載は不要です。

 

 また、本来であれば、消費税額と税率の両方を記載しなければいけないのですが、簡易インボイスの場合は、どちらか一方でかまいません。

 

 例えば、税込5,000円の飲食代の場合は、

「5,000円(税率10%)」の記載で大丈夫です。

 

 次回へ続く

(M.H)

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2023年11月20日

(1)相続時精算課税の改正

 

 親から子へ、祖父母から孫へというように、直系尊属間で生前贈与を行った場合は、贈与税の対象です。

 

 贈与税の申告の際に、相続時精算課税制度を適用すると、贈与税の無税枠が大幅に拡大されます。

 

 いわゆる暦年贈与と言われる通常の生前贈与の場合は、1年間の無税枠は110万円です。

 

 相続時精算課税制度ですと、一生の間に累積で無税枠が2,500万円になります。

 

 2,500万円を超えた場合は、20%の税率で贈与税がかかります。

 

 2024年1月からは、2,500万円にプラスして、毎年基礎控除110万円の非課税枠が創設されます。

 

 つまり、一度に2,610万円の生前贈与をしても、相続時精算課税制度であれば、贈与税はゼロになります。

 

 毎年610万円ずつ贈与していけば、最初の5年間は生涯の2,500万円の無税枠と毎年の110万円の基礎控除を使って、無税となります。

 

 6年目は生涯の無税枠を使い切っていますので、110万円を超える500万円に対して、20%、100万円の贈与税がかかります。

 

 この制度は、相続時に精算を行いますから、相続税の計算をする際に、生前贈与をした財産を、贈与時の時価で遺産に加算します。

 

 20%の贈与税を払っていれば、その贈与税は相続税の前払いとして、差し引いて納税します。

 

 

(2)相続時精算課税制度で110万円の贈与

 

 毎年110万円ずつ生前贈与をした場合、暦年課税でも相続時精算課税でも、贈与税はゼロです。

 

 ただし、精算課税の場合は、最初だけ制度を適用する旨の申告が必要です。

 

 精算課税の場合は、110万円の基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告の際に生前贈与した財産を遺産に加算されることはありません。

 

 永久に無税で生前贈与が可能になります。

 

 ただし、精算課税制度は一度適用すると、暦年課税には戻れませんので、よく検討してから進めてくださいね。

 

 なお、暦年課税の場合は、亡くなる前7年間に生前贈与した財産が、相続税の計算の際に遺産に加算される可能性がありますので、こちらもご注意を。

 

 

(3)無税でも申告が必要かも

 

 精算課税は、1年間に基礎控除の110万円以内の贈与であれば、最初の年を除いて、申告不要です。

 

 ただし、110万円を超えて贈与した場合は、必ず申告をしてください。

 

 2,500万円の非課税枠の範囲内で、どうせ贈与税がゼロなんでと考えて申告をしないと、追徴課税されることになります。

 

 2,500万円の非課税枠を使う場合は、精算課税を適用する意思を申告で示さないと適用されません。

 

 あくまでも申告しなくて良いのは、110万円以下の時です。

 

 

(4)財産評価の誤り

 

 精算課税の申告の際に、財産評価をまちがえて、低額で申告したとしてもあわてないでください。

 

 正しい金額で修正申告をすれば、2,500万円の非課税枠は適用できます。

 

 修正申告の結果、累積2,500万円以内であれば、追徴課税の心配もありません。

(M.H)

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2023年11月5日

 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の3つの用紙を提出します。

 

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

●給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

●給与所得者の保険料控除申告書

 

 提出書類への押印は不要です。

 

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。

 

 会社によっては国税庁の年調ソフトによる電子データでの提出が可能です。

 

 年末調整担当者は、国税庁のサイトからエクセル版の「年末調整計算シート」で計算することができます。

 

 

(1)年末調整とは

 

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 

 毎月天引きしている金額は概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 

 給与支給後に賞与がある場合は、賞与で精算します。

 

 この精算手続きのことを「年末調整」といいます。

 

 

(2)よくある間違い~扶養控除等申告書編~

 

●令和6年分扶養控除等申告書を使っている

 

 令和6年分の扶養控除等申告書を使って、令和5年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、令和6年分の申告書には、「平21.1.1以前生」と記載されています

 

 令和5年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平20.1.1以前生」の16歳以上になります。

 

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。

 

 

●マイナンバーが記載されていない

 

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。

 

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。

 

 

●会社のマイナンバーが記載されていない

 

 給与を支払う会社のマイナンバー(法人番号)を記載してください。

 

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。

 

 

●年収が1,095万円以下なのに源泉控除対象配偶者の記載がない

 

 本人の年収が1,095万円(所得900万円)以下、かつ、配偶者の年収が150万円(所得95万円)以下を、源泉控除対象配偶者といいます。

 

 夫婦の年収が基準以下の場合は、配偶者の氏名を記載します。

 

 

●扶養親族の所得金額欄に年収を記載している

 

 所得と年収は違います。扶養親族になれるのは所得が48万円以下の人です。

 

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低55万円が与えられています。

 

 パート収入が年間103万円の場合、所得は、103万円-55万円=48万円となり、所得が48万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には「48万円」と記載します。

 

 パート収入が103万までなら扶養になれる103万円の壁はここから来ています。

 

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト収入にも注意してください。

 

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 

 また、年金の場合の経費に相当する金額は、65歳以上で最低110万円、65歳未満で最低60万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。

 

 

●「同居老親等」に○が付いていない

 

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 

 同居しているのに、ここに印が付いていないと控除額で損をすることとなります。

 

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。

 

 一時的に入院している場合は同居です。

 

 

●「特定扶養親族」に○が付いていない

 

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 

 生年月日がきちんと書かれていれば判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。

 

 

●障害の内容が書かれていない

 

 本人や配偶者が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 

 また、障害の程度により、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。

 

 

●ひとり親や寡婦を記載していない

 

 配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 

 所得が48万円以下である子供と、一緒に生活していることが条件です。

 

 自分の所得が500万円以下でなければいけません。

 

 収入が給与のみであれば、給与収入約677万円以下が対象です。

 

 入籍していなくても、住民票に未届の夫又は未届の妻の記載がある場合は、対象になりません。

 

 該当する場合は「ひとり親」欄にチェックマークを付けてください。

 

 夫と死別して、その後結婚していない場合は、所得が500万円以下であれば、寡婦控除が受けられます。

 

 夫と離婚後結婚していなくて、扶養親族がいて、かつ、所得が500万円以下であれば、寡婦控除が受けられます。

 

 該当する場合は「寡婦」欄にチェックマークを付けてください。

 

 

●外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 

 海外に住んでいる人で16歳以上30歳未満の人は扶養にできます。

 

 70歳以上の人も扶養にできます。

 

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出してください。

 

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。

 

 30歳以上70歳未満の人を扶養にするには、次のいずれかの条件をクリアしなければいけません。

 

 留学で外国に住んでいる場合は、扶養にできます。

 

 「親族関係書類」、「送金関係書類」の他に「留学ビザ等書類」も提出してください。

 

 障害者の場合も扶養にできます。

 

 それ以外で扶養にするためには、生活費や教育費の資金として年に38万円以上送金をしていなければいけません。

 

 「送金関係書類」で38万円以上の送金があることを確認できるようにしてください。

 

 

(3)よくある間違い~基礎控除申告書編~

 

●年収2,695万円超なのに基礎控除申告書に記載している

 

 年間所得2,500万円超の場合は、基礎控除申告書に金額を記載しても、基礎控除は受けられません。

 

 給与収入の場合は、年収2,695万円以下の場合に記載してください。

 

 なお、給与以外に収入がある場合は、他の所得も合算して判断します。

 

 所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除等申告書の記載は不要です。

 

 

●会社のマイナンバーが記載されていない

 

 給与を支払う会社のマイナンバー(法人番号)は必要です。

 

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。

 

 

(4)よくある間違い~配偶者控除等申告書編~

 

 

●年収1,000万円超なのに配偶者控除等申告書に記載している

 

 年収1,195万円(所得1,000万円)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

 

 また、配偶者の所得が133万円を超える場合も、控除を受けられません。

 

 配偶者の収入が給与だけの場合は、年収2,015,999円未満であれば、控除の対象です。

 

 

●配偶者控除等の対象なのに、「扶養控除等申告書」のみで、「配偶者控除等申告書」を提出しない

 

 配偶者控除と配偶者特別控除がいくら適用されるかは、本人と配偶者の両方の所得が基準になります。

 

 申告書提出時の見積額でかまいませんから、年収や所得を記載するようにしましょう。

 

 後日所得が確定して控除額が変わった場合は、訂正が可能です。

 

 翌年1月31日までであれば、勤務先で再年末調整をしてもらいます。

 

 それ以降は、自分で確定申告をすれば、差額が精算されます。

 

 なお、配偶者が海外に居住している場合は、扶養親族同様、親族であることと送金の証明が必要です。

 

 

●年金を記載しない

 

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 

 65歳以上の場合は、年金収入から110万円を引いた金額が所得になります。

 

 65歳未満の場合は、年金収入から60万円を引いた金額が所得になります。

 

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してくだ

さい。

 

 

●配偶者控除等の金額が間違っている

 

 配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の所得の他に本人の所得も関係してきます。

 

 判定がわかりづらい場合は、年末調整担当者が判断できるように、配偶者と本人両方の所得又は収入だけは記載してください。

 

 

(5)よくある間違い~所得金額調整控除申告書編~

 

●年収850万円超なのに所得金額調整控除申告書に記載していない

 

 給与の年収が850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合は、所得金額調整控除の対象です。

 

 15歳以下でも扶養親族がいれば対象です。

 

 また、本人、配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者の場合にも、控除を受けられます。

 

 該当する欄にチェックマークを付けてください。

 

 合わせて、扶養親族や障害者手帳の内容も記載してください。

 

 

(6)よくある間違い~保険料控除申告書編~

 

●保険契約の内容を区分していない

 

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 

 10、11月頃に生命保険会社から届いた控除証明書を確認してください。

 

 証明書がマイナポータルから電子データで提供される場合があります。

 

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 

 2012年1月1日以後の新たな保険契約の締結の有無や契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。

 

 

●自宅以外の地震保険料を控除している

 

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても控除の対象になりません。

 

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。

 

 

●損害保険料控除もあります

 

 2007年分より損害保険料控除は廃止されました。

 

 ただし、2006年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、2007年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は対象になりません。

 

 

●2006年までに契約した地震保険の二重控除

 

 2006年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利な方を選択します。

 

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので注意が必要です。

 

 

●自分で払った健康保険料等を記載していない

 

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと会社では一切把握できません。

 

 用紙の右側に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要ですが、健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので記載する必要はありません。

 

 

●2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、年分ごとに控除するか、選択できます。

 

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。

 

 

●自分で払った確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済を記載していない

 

 自分で払ったiDeCoや小規模企業共済の掛金は、申告が無いと会社では一切把握できません。

 

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 

 

(5)よくある間違い~計算編~

 

 

●給与の締日で計算する

 

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、令和6年分の給与となります。

 

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

 

 

●令和19年まで復興特別所得税を上乗せ

 

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。

 

 

●100円未満切り捨てのタイミングが違う

 

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てします。

 

 

(6)よくある間違い~納税編~

 

●1月20日までに納税する

 

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。

 

 

●ゼロ申告をしていない

 

 年末調整の結果、還付額が多額で源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2023年10月20日

(1)インボイスがなくても税額控除

 

 登録番号等の必要事項が記載されたインボイスを保存していると、消費税の納税額を計算する際、納税額から控除することができます。

 

 インボイスを保存していない場合は、控除ができないこととなり、消費税相当額の負担が増えることになります。

 

 ところが、どうしてもインボイスの保管が難しい取引があります。

 

 一定の条件を満たせば、帳簿への記載のみで税額を控除できる取引を紹介します。

 

 

(2)公共交通機関

 

 鉄道、バスや船舶の公共交通機関は、インボイスの保存が不要です。

 

 ただし、1回の支払額が3万円未満の場合です。

 

 片道1人分の料金が3万円未満でも、全員分をまとめて購入して3万円以上となった場合は、インボイスが必要です。

 

 1人分でも往復で購入して3万円以上となっても、インボイスが必要です。

 

 帳簿には、「3万円未満鉄道料金」や「公共交通機関特例」と付記してください。

 

 「※」や「◎」を3万円未満の公共交通機関とするルールを定める方法でも大丈夫です。

 

 なお、公共交通機関には飛行機は含まれません。

 

 航空券の場合は、搭乗後に航空会社のサイト等からインボイスの発行を受ける必要があります。

 

 搭乗前の予約の段階ではないのでご注意を。

 

 

(3)入場券

 

 利用時に回収される入場券に、インボイスの事項が記載されている場合には、インボイスの保存は不要です。

 

 帳簿には、「入場券等」と付記してください。

 

 

(4)古物商の中古品の購入

 

 古物商が中古品を買い取った場合は、インボイスの保存が不要です。

 

 古物商を営む場合は、警察から許可をもらう必要があります。

 

 古物営業法では、1万円以上の買い取りの場合には、古物台帳に記載して保存しなければなりません。

 

 古物台帳は税法上7年間の保存が必要です。

 

 さらに、帳簿には古物の買い取りである旨を付記しておきましょう。

 

 

(5)質屋の質物の取得

 

 質屋の場合も、インボイスの保存は不要です。

 

 質屋営業法に定める帳簿を保存してください。

 

 

(6)不動産屋の個人や免税事業者からの買い取り

 

 不動産屋が一般消費者から住宅を買い取った場合は、インボイスの要件を満たす領収証等は発行されません。

 

 それでも、保存義務がないことから、消費税の税額控除ができます。

 

 売り主が事業主ではない個人や会社でも免税事業者の場合は、インボイスの保存は不要です。

 

 もちろん宅建業法に定める帳簿は保存しておいてくださいね。

 

 

(7)自販機

 

 自動販売機で購入した場合は、領収証等が発行されませんから、3万円未満であれば、インボイスの保存は不要です。

 

 実際にあるかわかりませんが、3万円以上であれば、インボイスが必要ということになります。

 

 帳簿には「○○市」というように、自動販売機の所在地を付記してください。

 

 自販機特例には、ATMでの振込手数料やコインロッカー、コインランドリーが含まれます。

 

 ただし、コンビニやスーパーのセルフレジやコインパーキングは保存義務があります。

 

 

(8)出張旅費や通勤手当

 

 出張旅費を従業員等に支給する場合には、インボイスの保存は不要です。

 

 実際にかかった費用がいくらかにかかわらず、旅費規程により一定額を支給している場合には、誰が出張に行ったのか記録を残してください。

 

 実費精算をしている場合でも、領収証等の保存が不要になります。

 

 旅費精算書や出張報告書により、内容がわかるようにしておきましょう。

 

 飛行機代や3万円以上の新幹線代等を、旅費精算書の方式で支給している場合には、インボイスの保存が不要となります。

 

 なお、社長の出張を法人のクレジットカードで支払っている場合には、インボイスの保存が必要になる場合があります。

 

 通勤手当は、給与明細に記載されますから、賃金台帳の保存で問題ありません。

 

(M.H)

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2023年10月5日

(1)2割特例

 

 免税事業者なのにインボイスの登録事業者番号の登録申請をして、課税事業者になった場合は、売上でもらった消費税の20%を納税すれば良いという特例制度があります。

 

 2割特例が使えるのは、もともと免税事業者だった場合です。

 

 約3年間は、この2割特例を使うことができます。

 

 2割特例を使うかどうかは、消費税の申告をするときに判断できます。

 

 事前の手続きは不要です。

 

 実際の納税額を計算した結果と2割納税を比較して、実際の納税額が少なければ、2割特例を適用せずに、実際の納税額で申告できます。

 

 

(2)課税事業者選択届出書の提出

 

 免税事業者がインボイス制度をきっかけに課税事業者になる場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけを提出します。

 

 その際に一緒に「課税事業者選択届出書」を提出していると、2割特例が使えなくなってしまいます。

 

 選択届出書を提出している場合は、今期中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、2割特例を使えるようになります。

 

 

(3)2割特例後の簡易課税

 

 2割特例を使える期間が終了し、翌期から簡易課税制度を適用したい場合は、「簡易課税制度選択適用届出書」を提出してください。

 

 本来、簡易課税を適用する場合は、適用したい決算期が始まる前に届出書を提出しなければなりません。

 

 2割特例を使っていた場合は、簡易課税を適用したい決算期中に届出書を提出することで、簡易課税を適用することができます。

 

 免税事業者であったとしても、過去に1度でも簡易課税の届出をしてあれば、不適用届出書を提出していない限り、簡易課税の適用は可能です。

 

 逆に、提出していたことを失念して、意図せずに簡易課税が適用される可能性がありますので、過去の届出状況も念のため確認しておきましょう。

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2023年9月20日

(1)インボイス登録をやめたい

 

 いったんインボイス登録をしたけど、やっぱり免税事業者のままにしたい方は、お急ぎください。

 

 令和5年9月30日までに「取下書」を各国税局のインボイス登録センターに提出すれば、やめることができます。

 

 取下書は正式な手続きではないので、様式がありません。

 

 住所、会社名、氏名等を記載して、適格請求書発行事業者の登録申請書を取り下げる旨を記載してください。

 

 ネットで検索すれば、取下書のひな形が出てくると思います。

 

 電子申告はできませんので、紙で提出することになります。

 

 税務署へ持参する場合は、年9月28日(金)までに提出してください。

 

 郵送の場合は、9月30日(土)までの消印有効です。

 

 土曜日だからと言って、10月2日(火)には伸びませんのでご注意願います。

 

 なお、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」とは違いますので、こちらの用紙は使わないように。

 

 

(2)10月1日以降の取り消し

 

 10月1日以降は、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出することで、免税事業者になることができます。

 

 ただし、免税事業者になれるのは翌期からです。

 

 翌期から免税事業者になるためには、翌期が始まる15日前までに、取り消し届を提出しましょう。

 

 なお、令和5年10月1日のインボイススタート時点から事業者登録していない場合は、2年間は免税事業者になれない可能性がありますので、ご注意ください。

(M.H)

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2023年9月5日

(1)登録申請期限

 

 10月1日から登録事業者になるための申請期限は、下記のとおりです。

 

 電子申告による申請の場合は、9月30日(土)23時59分59秒まで送信完了した分です。

 

 紙の申請書を郵送する場合は、9月30日(土)の消印有効です。

 

 紙の申請書を窓口に提出する場合は、9月29日(金)の17時までです。

 

 10月2日(月)ではありませんので、ご注意ください。

 

 なお、登録番号が発行されるまで、e-Taxで登録申請しても、1ヶ月かかります。

 

 紙で申請した場合は、3ヶ月かかります。

 

 

(2)10月になっても番号が発行されない

 

 9月30日までに申請すれば、10月1日からインボイス発行事業になりますが、番号発行が間に合わない可能性があります。

 

 その場合は、番号発行が遅れていることを取引先に伝えて、番号入手後にインボイスを交付することで問題ありません。

 

 領収証や請求書等が欲しい場合は、とりあえず番号無しの領収証等を発行します。

 

 番号が通知されてから、番号入りの領収証等を発行し直します。

 

 後から番号だけを書類やメール等で通知することも可能ですが、どの領収証等に対する番号であるかを明記してください。

 

 小売店や飲食店のように、顧客の連絡先までは把握していないので、交付も通知もできないという場合は、番号の発行が遅れいていることを店頭やホームページ等で告知しておいてください。

 

 番号が発行されたら、ホームページ等に番号を掲載し、印刷して領収証等と一緒に保管するように案内する方法でもかまいません。

 

 もちろん、番号が発行されてからは、番号入りの領収証等を発行してくださいね。

 

 

(4)受け取ったインボイスに番号なかったら

 

 受け取った領収証等に番号がなかったとしても、諦めないでください。

 

 番号の発行が遅れいているだけの可能性がありますから、店頭等に表示されていないか確認してください。

 

 番号交付後に領収証等の交付を受けられるのであれば、交付された領収証等を保存してください。

 

 できない場合は、番号の確認方法を取引先に問い合わせておいて、番号交付後に確認しておけば大丈夫です。

 

 番号の交付が翌期になった場合は、当期に消費税の控除を行ってかまいません。

 

 なお、2期前の課税売上が1億円以下の事業者等の場合は、1万円未満の領収証等であれば、番号が記載されていなくても、税額控除ができる少額特例という制度があります。

 

 2期前の課税売上が1億円以下、かつ、1万円未満の領収証等は、番号の記載がなくても気にする必要はありません。

 

 それ以外にも、令和8年9月までは、実質2割負担となる8割控除の制度もあります。

(M.H)

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2023年8月18日

(1)領収証の宛名不要の小売業等

 

 よくレジで「領収証ください。」と言っている光景を見かけますね。

 

 ホームセンターやスーパーでは、あれ不要です。

 

 小売業の場合は、領収証への宛名記載は省略して良いことになっています。

 

 ホームセンター等に限らず、業態が小売業であれば、領収証の宛名はいらないんですね。

 

 最新のレジやPOSを導入している店であれば、レシート自体がインボイスの要件を満たしていますから、わざわざ領収証をもらわずにレシートの保管で税務対応は万全です。

 

 かえってレシートの方が、購入商品について詳細に記載されていますからね。

 

 ただし、古いレジですと、店舗名が記載されていなかったり、商品名が「部門01」というように内容が不明であったりしますので、念のため記載内容の確認を。

 

 

(2)飲食店業も宛名不要

 

 飲食業も、領収証の宛名が不要な業種です。

 

 予約制や会員制のように、お客様の氏名がわかる業態の飲食店であっても、領収証の宛名は不要です。

 

 不特定多数を相手にする業態である必要はありません。

 

 飲食店の場合は、手書きの領収証にご注意ください。

 

 もちろん手書きでも宛名は不要です。

 

 飲食店の場合、テイクアウトや出前は軽減税率の対象です。

 

 消費税率又は消費税額が記載してあるか確認してくださいね。

 

 手書きですと面倒くさがって省略されることがありますから。

 

 

(3)タクシー業も宛名不要

 

 タクシー料金も宛名不要です。

 

 こちらも予約で氏名がわかっていても、宛名は必要ありません。

 

 料金精算で手間取って、交通の妨げにはなりたくないですからね。

 

 ただし、自動車運転代行業でも、顧客が不特定多数でない場合は宛名が必要です。

 

 宛名や登録番号はもちろん、日付、代行代であること、金額、税率、消費税額、代行業者名と、全て記載されている必要があります。

 

 

(4)不特定多数が顧客であれば宛名不要

 

 他業種でも、不特定かつ多数を顧客とする業態であれば、領収証への宛名の記載は省略できます。

 

 コインパーキングのような時間貸しの駐車場であれば、不特定かつ多数の利用者にサービス提供しているので、領収証への宛名の記載は不要です。

 

 不特定多数を相手にしている事業かどうかは、個別に判断することになります。

 

 なお、上記の小売業、飲食店業、タクシー業の他に、写真業や旅行業については、会員制や予約制のように顧客を特定していても、領収証への宛名記載は省略できます。

 

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2023年8月5日

(1)共有名義の不動産

 

 不動産の賃貸収入は、不動産の所有者名義人のものです。

 

 確定申告は、その名義人が行います。

 

 所有権が共有になっている場合は、共有になっている所有者全員が、申告する必要があります。

 

 共有者のうちの1人が代表として賃貸契約を締結していても、共有者全員が申告しなければなりません。

 

 賃貸収入を、代表者ひとりで受け取っていたとしても、共有者全員が申告します。

 

 共有不動産については、全体で収支計算を行い、共有持ち分の割合に応じて、収入と経費をそれぞれ按分するやり方が、申告しやすいと思います。

 

 振込の賃貸収入を代表者の預金口座で管理している場合には、預金口座の残高を、他の共有者へ配分することも必要になります。

 

 代表者の口座に残したままにしていますと、贈与税がさらにかかってしまうかもしれません。

 

 年に1回でも良いですので、必ず他の共有者にも利益を分配するようにしましょう。

 

 

(2)月極駐車場の賃貸契約の名義人

 

 土地の賃貸収入は、所有者が確定申告をしなければいけません。

 

 ただし、所有者以外の人が舗装費用や駐車場の設備費用を負担して、賃貸の名義人として賃貸収入を得ている場合は、その設備費用を負担した人が確定申告をします。

 

 設備費用をローンで調達した場合は、ローンの債務者は、賃貸の名義人でなければいけません。

 

 土地の所有者と名義人が親族関係であれば、地代はただということもあると思いますが、それは問題ありません。

 

 逆に土地の所有者に地代を払っている場合は、所有者と名義人が同一生計であれば、所有者の確定申告は不要ですが、名義人の経費計上もできないことになっています。

 

 土地の固定資産税は経費計上可能ですが。

 

 また、土地の所有者が設備費用を負担したけど、賃貸の名義人は他の人という場合であっても、確定申告をするのは所有者です。

 

 名義人が賃貸収入をもらっていると、贈与税が課税されるかもしれませんのでご注意を。

(M.H)

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2023年7月20日

◇◆◇

 

 

(1)見舞金の経費計上額は

 

 従業員や役員が入院等をした際に見舞金を支払うことがあるかと思います。

 

 そして、見舞金の金額をいくら支払えばいいのか判断を迷うのではないでしょうか。

 

 今回は見舞金の金額を考える際に参考になる判例をご紹介します。

 

 

(2)判例の紹介

 

 H14.6.13の裁決事例で入院1回につき50,000円が妥当であると認められています。

 

 この事例では役員に見舞金3,995,000円支払われていました。

 

 しかし、一般的に認められる見舞金は入院1回当たり50,000円と判断されました。

 

 結果、9回入院をしていたので50,000×9回の

450,000円が見舞金、残り3,545,000円が役員賞与とされました。

 

 役員賞与にとして経費にするには事前確定届出給与を株主総会が行われた日から1ヶ月以内に所轄の税務署に届出を提出する必要があります。

 

 

 今回の事例では、事前確定届出給与を提出していないため経費処理はされず個人の所得となりました。

 

 実際の支払例より見舞金50,000円を超えて支払のないことから事例の金額が認められています。

 

 

 また、H13.2.28の地方裁判の判決で保険金を基に

55,000,000円を退職金としていたが代表者に支払った退職金は災害等の見舞金に該当するのではとの事例があります。

 

 災害等の見舞金として55,000,000円は一般的に認められる金額に対して高額とのことで認められず、退職金と認められています。

 

 

(3)見舞金は50,000円で決まり?

 

 H14.6.13の裁決事例で入院1回につき50,000円が妥当と認められていますが、50,000円以上の支払いだから経費として認められていない事例はありません。

 

 会社の規模や貢献度に応じて社会一般的に認められる金額が決まるので、必ずしも50,000円というわけではないのです。

 

 ですが、50,000円を超えると経費として否認されるリスクが高まりますので支払いには注意が必要です。

 

 また、慶弔見舞金支給規程を設定していただき、従業員、役員等の役職ごとに会長、社長、部長、従業員、アルバイト等と細かく記載し支払ったとしても、経費として否認されるリスクは減らせる可能性はありますので詳細に記載しましょう。

                         (Y.I)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

料金はこちら

 

 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

 

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2023年7月5日

(1)ETCもインボイスが必要

 

 ETCで高速道路を利用すると、領収証等は発行されませんね。

 

 クレジットカード会社発行のETCの場合は、「ETC利用照会サービス」のホームページから利用証明書の発行を受けなければいけません。

 

 何も発行されないから、何もいらないというわけではありません。

 

 月1回発行されるクレジットカードの利用明細に、ETCの利用区間と料金相当分が記載されているから大丈夫というわけでもありません。

 

 ETCもインボイスが必要です。

 

 ETC利用紹介サービスは登録が必要です。

 

 発行期間は15ヶ月だけですから、税務調査が入ってからでは間に合いませんので、今すぐに登録しておきましょう。

 

 

(2)利用証明書は電子帳簿対応

 

 利用証明書の保存がないと、消費税の納税額が増える可能性があります。

 

 しかも、電子取引データに該当するので、電子帳簿保存法に対応した保存が必要です。

 

 ダウンロードしたファイルを印刷して保存していても、ファイルはデータとして保存して、税務署の調査官からデータのコピーを要請された場合は対応しなければいけません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2023年6月20日

(1)公表内容

 

 インボイス発行事業者の登録をすると、国税庁のホームページに会社名等の事業者番号が公表されます。

 

 ホームページに登録番号を入力して検索すると、その番号がどの事業者のものかがわかるようになっており、その番号が正しいか確認することができます。

 

 公表される内容は下記のとおりです。

 

・事業者の氏名又は名称

 

・登録年月日

 

・本店又は主たる事務所の所在地

 

・個人事業主の主たる屋号

 

・最終更新日

 

・履歴情報

 

 

(2)個人事業主のプライバシー対策

 

 個人事業主で旧姓や外国人の通称で事業を行っている場合は、旧姓等での公表が可能です。

 

 ただし、旧姓等が住民票に併記されていることが条件となります。

 

 旧姓等で公表したい場合は、住民票の手続きも必要になります。

 

 なお、両方を併記することも可能です。

 

 自宅を公表したくない場合は、インボイス番号の登録手続きだけであれば、自宅は公表されません。

 

 自宅以外に事業所がある場合は、主たる事務所の所在地等を公表することも可能です。

 

 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を税務署に提出することで、公表が可能になります。

 

 

(3)ペンネーム等で本名を公表していない場合

 

 インボイス番号を取引先に通知し、その取引先が国税庁の検索サイトで番号を検索されれば、個人事業主の本名が公表されます。

 

 取引先には本名がわかってしまいます。

 

 屋号の公表をしていなければ、公表サイトには屋号が表示されませんが、取引先は屋号を知っているわけですから本名は隠せませんね。

 

 インボイス番号発行事業者になった場合は、本名がバレてしまうことは許容するしかありません。

 

 世間に公表されないように、取引先と秘密保持契約を結ぶぐらいしか対策はないかもしれません。

 

 取引先にも本名がバレたくないというのであれば、インボイス番号の発行をやめてください。

 

 インボイス番号を発行しないと、不利益を受けるのは発行しない個人事業者ではなく、その取引先になります。

 

 取引先は、その個人事業者に支払った消費税相当分の負担が増えることになります。

 

 インボイス番号がないと取引先が不利益を受けるのは、消費税相当分だけです。

 

 たとえ請求書等にインボイス番号の記載がなかったとしても、取引先が支払った金額は経費に計上できますので、法人税等の負担が増えることはありません。

 

 個人事業主は、インボイス番号がなくても消費税の納税義務があることに変わりはありません。

 

 これまで通り、毎年消費税の申告と納税を行ってください。

(M.H)

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2023年6月5日

(1)インボイスの記載事項

 

 インボイス制度では、請求書や領収証等には、必ず下記の事項を記載しなければいけません。

 

・発行者の登録番号

・発行者の氏名又は名称(屋号可、住所不要)

・取引年月日

・販売商品やサービスの名称

・税率10%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率8%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率ごとの消費税等の額

 

・さらに一般消費者が主な売上先でない事業であれば、買い手の氏名又は名称

 

 いわゆるB to Cの商売であれば、領収証の相手先名は不要です。

 

 

(2)立替金の相手先名

 

 立て替え払いした経費を実費精算する場合は、立替金精算書が必要です。

 

 例えば、不動産オーナーが電力会社からの電気代を立て替え払いし、各テナントに請求するとします。

 

 電力会社からの請求書の宛名は、不動産オーナー名になっています。

 

 ですが、電気代を負担するのは各テナントです。

 

 インボイス前は、不動産オーナーからの請求書に基づいて支払うことで、何も問題ありませんでした。

 

 インボイス後は、電気代はテナント宛ての請求書ではないため、電気代に対する消費税相当分、テナントの負担が増えることになります。

 

 これを避けるためには、不動産オーナーは、電力会社の請求書のコピーと立替金精算書をセットでテナントに発行してください。

 

 これでインボイス前と同様の経理処理が可能になります。

 

 立替払い分の請求書等が大量にあるため、コピーを添付することが難しい場合は、立替金精算書等に立替払い分の発行者の名称と登録番号を記載することでも対応可能です。

 

 なお、大量が何枚以上という基準はありませんので、常識の範囲内で判断してください。

 

 

(3)従業員の経費精算

 

 従業員の経費精算の場合は、領収証の宛名を会社名にしてください。

 

 会社名の領収証であれば、立て替え経費の精算は会社の処理規定に従ってもらえば問題ありません。

 

 一般消費者が主な売上先である小売店や飲食店、タクシー等であれば、領収証の宛名は不要です。

 

 わざわざ宛名を書いてもらう必要はありませんし、領収証ではなくレシートでかまいません。

 

 というか、商品名まで記載されているレシートの方が望ましいです。

 

 宛名が自分の名前で領収証をもらってしまった場合は、立替金精算書が必要になります。

 

 ただ一般的な経費精算であれば、経費精算書や旅費精算書等に必要事項を記載するでしょうし、領収証も会社に提出しますから、インボイス前とは変わらないと思います。

 

 くれぐれも名前が「上」じゃないのに「上様」領収証はもらわないでください。

 

 宛名が違うので、インボイスの要件を満たさないということになってしまうかもしれません。

 

 会社の経費精算がシステム登録で、領収証はスキャンや写真保存の場合も、電子帳簿保存法を遵守していれば、会社の処理ルールに従えば十分です。

(M.H)

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2023年5月20日

(1)設備投資を計画なら事前に準備を

 

 一定額以上の設備投資を計画しているなら、固定資産税が半分にできるかもしれません。

 

 減税の対象になる設備投資額は、下記のとおりです。

 

 機械装置であれば160万円以上、建物付属設備であれば60万円以上、そして工具器具備品であれば30万円以上です。

 

 なお、既に購入済みの場合は対象になりませんが、設備投資を計画している場合は、減税メリットを受けるために今から準備を進めましょう。

 

 

(2)所在地の市町村は対象外かも

 

 設備投資を計画していている場合は、まずその市町村に減税制度があるか確認してください。

 

 市町村が「導入促進基本計画」を策定していれば減税の対象です。

 

 また対象市町村でも、計画の内容によっては、業種や資産が限定されている場合があります。

 

 計画している設備投資が対象になるか、まずは市町村に確認しましょう。

 

 

(3)先端設備等導入計画の認定

 

 先端設備等導入計画を策定します。

 

 計画の様式や必要事項は、中小企業庁のホームページの経営サポート「先端設備等導入制度による支援」に公開されています。

 

 年平均の投資利益率が5%以上となる計画を策定します。

 

 市町村によっては独自の基準や誓約書等の書類を設定している場合があります。

 

 申請に不備が無いように、市町村と相談しながら計画策定することをお勧めします。

 

 計画を策定したら認定経営革新等支援機関から、内容の確認を受けてください。

 

 確認を受けたら、市町村に認定申請を行います。

 

 認定に日数がかかる場合があるので、余裕を持って進めましょう。

 

 早く設備投資を実行したいところですが、市町村に認定されるまでは、まだ購入してはいけません。

 

 

(4)税務申告

 

 償却資産税の対象固定資産を所有している場合は、毎年1月に償却資産の申告を市町村に提出します。

 

 その際に、「固定資産税・都市計画税非課税・課税免除・課税標準の特例申告書」等の減免のための申告書も提出してください。

 

 これで、その年の固定資産税は減免された税額で通知されます。

(M.H)

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2023年5月2日

(1)新設法人は原則2年間消費税免除

 

 会社を新たに設立した場合、設立第1期と第2期は、消費税の納税は原則不要です。

 

 これは、消費税の申告が必要かどうかの判断を、2期前の売上が1,000万円を超えるかどうかで判断されるためです。

 

 2期前の消費税対象の売上が1,000万円を越えていると、その決算期は消費税を納めなければいけません。

 

 新設法人の場合は会社が存在してませんから、2期前の売上ないため、消費税を納める義務がないのです。

 

 

(2)インボイス開始で課税事業者に

 

 2023年10月からインボイス制度が始まります。

 

 もともと売上が1,000万円以下でずっと免税事業者でいたけども、取引の都合上、課税事業者にならなければいけないという個人事業者も多いことでしょう。

 

 免税事業者で、インボイスを機に課税事業者になって、いきなり消費税の納税が始まるというのはちょっときついですよね。

 

 そんな事業者のために、消費税の納税額を売上でお客様からいただいた消費税のうち、2割だけ納税すれば良いという特例があるんです。

 

 10%の消費税をもらっているのであれば2%分だけ、食品等の軽減税率の対象であれば、1.6%分だけ納税すれば良いのです。

 

 もちろん他の方法で計算すると消費税が減るという場合は、他の方法で計算することも可能です。

 

 2割特例を利用するための事前の届出は不要です。

 

 申告書を作成する際に有利な方法を採用するだけです。

 

 なお、この特例は2026年までの制度になります。

 

 

(3)法人成りでも2割特例

 

 売上が1,000万円を越えているから、はじめから消費税を納めていますという個人事業者の方は、法人成りを検討してみてください。

 

 既に消費税を納税している個人事業者は、2割特例は使えません。

 

 しかし、株式会社等を新たに設立して法人成りすれば、2割特例を適用できるのです。

 

 確かにインボイス開始前であれば、最長2年間の消費税免除期間をとました。

 

 納税額ゼロと2割納税では、お得感は減るかもしれません。

 

 それでも業種によっては、納税額が売上対する消費税相当分の半分以上になる場合もあります。

 

 納税のシミュレーションを行えば、2年間の消費税の減税額がわかると思います。

 

 ただし、法人成りによる負担増にも注意してくださいね。

 

 法人の場合には、赤字でも最低年約7万円の地方税がかかります。

 

 社会保険の加入が義務ですので、社長1人の会社であっても社会保険料の負担が増加します。

 

 もちろん法人設立の登記費用もかかります。

 

 様々な面から、インボイス制度をきっかけに法人成りを検討してみてください。

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