2024年2月5日

(1)年金天引きの配偶者の健康保険料

 

 年金をもらっていると、介護保険料や後期高齢者医療保険料が、年金から天引きされることがあります。

 

 天引きされた保険料は、年金の源泉徴収票に金額が記載されます。

 

 確定申告をする場合は、その保険料を社会保険料控除欄に記載して控除を受けます。

 

 扶養家族にしている配偶者の年金の源泉徴収票にも、天引きされた保険料が記載されていたとしても、配偶者の分の保険料は、控除することができませんのでご注意を。

 

 年金からの天引きではなく、納付書で支払った場合は、保険料を配偶者ではなく本人が負担したのであれば、本人から控除が可能なんですね。

 

 本人の口座から自動振替にしている場合も控除可能です。

 

 

(2)ふるさと納税は本人名義のみ

 

 ふるさと納税の寄附金受領証の宛名が、本人以外の場合は、ふるさと納税の特例は適用できません。

 

 扶養家族にしている配偶者や親族でもダメです。

 

 たとえ自分のクレジットカードで決済しても、宛名が違えば適用できません。

 

 本人名義で領収証をもらうようにしましょう。

 

 自治体発行の受領証以外に、年間寄附額を記載した、ふるさと納税のポータルサイト事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」でも、ふるさと納税の対象です。

 

 本人名義でなければ適用できませんから、ポータルサイトの登録者名に注意してくださいね。

 

 こちらも自分のクレジットカーで決済しても、登録者名が違うと、自分名義の証明書が発行されないかもしれませんよ。

 

 

(3)連帯保証の借入金は住宅ローン減税対象外

 

 夫婦の共有名義でマイホームを取得したら、住宅ローンは連帯「債務」にしてください。

 

 連帯債務の場合は、共有割合と借入金返済の負担割合に応じて、夫婦ふたりで住宅ローン減税を適用することができます。

 

 連帯債務ではなく連帯「保証」ですと、保証人は借金をしていることにならないので、夫婦両方で住宅ローン減税を受けることができません。

 

 債務者となっているひとり分しか、住宅ローン減税を受けられないのです。

 

 場合によっては、贈与税の対象になる可能性がありますので、不動産の所有者の名義と、借入金の債務者の名義には十分に注意しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた税理士法人のTOPページへ

<div class="t0-b-navItem7" data-height-part="" tenor="" sans",="" 游ゴシック,="" yugothic,="" "hiragino="" kaku="" gothic="" pron",="" pro",="" meiryo,="" メイリオ,="" "MS="" Pゴシック",="" sans-serif;="" color:="" rgb(82,="" 39,="" 28);="" text-align:="" left;="" line-height:="" 1.25;="" font-size:="" 1.143rem;"="">
 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。