2024年2月5日
(1)年金天引きの配偶者の健康保険料
年金をもらっていると、介護保険料や後期高齢者医療保険料が、年金から天引きされることがあります。
天引きされた保険料は、年金の源泉徴収票に金額が記載されます。
確定申告をする場合は、その保険料を社会保険料控除欄に記載して控除を受けます。
扶養家族にしている配偶者の年金の源泉徴収票にも、天引きされた保険料が記載されていたとしても、配偶者の分の保険料は、控除することができませんのでご注意を。
年金からの天引きではなく、納付書で支払った場合は、保険料を配偶者ではなく本人が負担したのであれば、本人から控除が可能なんですね。
本人の口座から自動振替にしている場合も控除可能です。
(2)ふるさと納税は本人名義のみ
ふるさと納税の寄附金受領証の宛名が、本人以外の場合は、ふるさと納税の特例は適用できません。
扶養家族にしている配偶者や親族でもダメです。
たとえ自分のクレジットカードで決済しても、宛名が違えば適用できません。
本人名義で領収証をもらうようにしましょう。
自治体発行の受領証以外に、年間寄附額を記載した、ふるさと納税のポータルサイト事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」でも、ふるさと納税の対象です。
本人名義でなければ適用できませんから、ポータルサイトの登録者名に注意してくださいね。
こちらも自分のクレジットカーで決済しても、登録者名が違うと、自分名義の証明書が発行されないかもしれませんよ。
(3)連帯保証の借入金は住宅ローン減税対象外
夫婦の共有名義でマイホームを取得したら、住宅ローンは連帯「債務」にしてください。
連帯債務の場合は、共有割合と借入金返済の負担割合に応じて、夫婦ふたりで住宅ローン減税を適用することができます。
連帯債務ではなく連帯「保証」ですと、保証人は借金をしていることにならないので、夫婦両方で住宅ローン減税を受けることができません。
債務者となっているひとり分しか、住宅ローン減税を受けられないのです。
場合によっては、贈与税の対象になる可能性がありますので、不動産の所有者の名義と、借入金の債務者の名義には十分に注意しましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。