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最新号2024年5月15日

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■□■ さぽーとVol.444 2024.5.15

■□■        ひなた税理士法人発行

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 金融所得も社会保険料の対象にすることが検討されています。

 

 プライベートカンパニーやマイクロ法人が、流行りそうですね。

 

 今月はその人登記しなくても役員ですについて解説します。

 

 

◇◆◇その人登記しなくても役員です◇◆◇

 

 

(1)みなし役員

 

 従業員でも、法人税法上は役員とみなされる場合があります。

 

 会社の取締役や監査役として役員登記されていれば、会社法上その会社の役員です。

 

 しかし、その会社の株式の5%超を保有している場合は、役員とみなされる場合があります。

 

 オーナー企業の場合は、オーナー一族で過半数の株を所有していることが多いと思います。

 

 オーナー一族の場合には、たとえ部長や工場長といった従業員としての肩書きだったとしても、役員とみなされるかもしれません。

 

 自分の持ち株割合が5%超かどうかは、配偶者の持ち株も合算して判定します。

 

 配偶者が無職だったとしても、配偶者の持ち株が5%超であれば、役員かもしれません。

 

 ただし、肩書きどおり従業員としての職務しかしていない場合は、持ち株割合が多くても役員とはなりません。

 

 経営に携わっていないか、慎重に判断しましょう。

 

 

(2)賞与は経費計上不可

 

 従業員であれば、支給した賞与は全額経費です。

 

 役員に支給した賞与は、原則経費になりません。

 

 従業員に賞与を支給したつもりでも、経営に従事していて、持ち株割合が5%超であれば、役員賞与として経費にならない可能性があります。

 

 役員でも事前確定届出給与の手続きをしておけば、賞与も経費にできます。

 

 どちらか判断がつかないのであれば、割り切って取締役として役員登記をして、事前確定届出給与の手続きをしておくのも一つの手です。

 

 

(3)社宅家賃が高い

 

 役員や従業員に社宅を提供している場合は、会社が通達で定められた金額以上の家賃を徴収していれば、給与等として追徴課税されることはありません。

 

 役員か従業員か、役員であれば賃貸面積が広いかどうかで、家賃の計算方法は変わってきます。

 

 従業員であれば、役員の半分以下の家賃徴収で課税上の問題はクリアされます。

 

 従業員のつもりで安い家賃に設定していたら、後から役員とみなされて追徴課税されるかもしれません。

 

 その場合は、安く設定していた分が給与とされて、所得税がかかることになります。

                    (M.H)

 

 

━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━

5月10日(金)

・4月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付

5月31日(金)

・個人住民税の特別徴収税額の通知期限

・自動車税の納付

・確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

(口座引落)

・3月期決算法人の確定申告

・9月期決算法人の中間申告

・6月、12月期決算法人の消費税予定納税

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

■6月定額減税、手計算でやるつもりですか!?

 

ホームページに入力するだけで、給料計算が簡単

にできます。

 

所得税や社会保険料は、自動計算。

 

給与明細や賃金台帳も、もちろん出力可能。

 

料金は月額500円(税別)だけ。

 

お申し込み、お問い合わせはひなた税理士法人へ

→info@hinatax.jp

 

デモ画面はこちら↓

https://bit.ly/2CQxn2W

 

 

■「会計事務所がこっそり教える税金マル得情報

VOL.105」(2024年5月号)を配信いたします。

 

下記URLよりダウンロード頂けます。

http://www.hinatax.com/16570080568850

 

閲覧のためのパスワードです。

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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 今月から配信形態を変えてみました。

 

 

☆──ひなた税理士法人─────────☆

★── 税理士・行政書士・CFP 日向 雅之

★── 〒989-3202仙台市青葉区中山台1-11-5

★── TEL 022-279-6818 FAX 022-279-6823

★── E-mail: info@hinatax.jp

★── URL: https://www.hinatax.jp

★── 税金情報配信中!

★── 詳しくはHPをご覧ください!

☆───────────────────☆

 

 

 このメールに記載されている内容は、

一般的な中小企業を前提としているため、

説明を簡略化してあります。

 

 実際の申告の際には、税理士又は税務署に確認

の上、申告していただきますようお願いいたしま

す。

 

 このメールによる損害等の保証はいたしかねま

す。

 

 

※このメールマガジンの配信先は下記のアドレス

です。

 

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