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■□■ さぽーとVol.458 2025.7.18
■□■ ひなた税理士法人発行
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令和7年度税制改正で大学生のアルバイト収入が150万円以内であれば、これまでと同額の所得控除を受けることができるようになりました。
3人以上子どもを扶養している場合に、大学等の授業料・入学金が無償化される制度が始まりました。
123万円を超えて150万円まで働いても、無償化対象の扶養になるかどうかは、未定とのことです。
今月は納税・申告が遅れたら罰金?について解説します。
◇◆◇納税・申告が遅れたら罰金!?◇◆◇
(1)延滞税
法定納期限までに国税を納付しなかった場合、納付が遅れた日数に応じて延滞税が課されます。
・納期限の翌日から2か月以内:年2.4%
・納期限から2か月を超える期間:年8.7%
例えば100万円の税金を30日間延滞した場合は、次のように計算します。
100万円×2.4%×30日÷365日≒1,972円
→1,900円(百円未満切捨)
計算の結果、1,000円未満の場合は、延滞税はかかりません。
延滞税の率は、金利状況に応じて年末に翌年の率が決定します。
なお、納期限から1年を経過した場合、原則として延滞税の計算は停止されます。
(2)過少申告加算税
申告期限内に申告書を提出していても、後日修正申告等により税額が増加した場合には、増加税額に対して過少申告加算税が課されます。
税務調査前に自主的に修正申告をした場合は、加算税は課されません。
税務調査後に追徴税額が判明する前に修正申告した場合は、増加税額の5%の過少申告加算税が課されます。
税務調査の結果、修正申告をした場合は10%の加算税が課されます。
増加税額が50万円を超える部分は15%の加算税です。
(3)無申告加算税
申告期限までに申告書を提出しなかった場合、期限後申告に対して無申告加算税が課されます。
税務調査前に自主的に申告した場合の無申告加算税は、納税額の5%です。
税務調査後に申告した場合は、15%です。
納税額が300万円を超える部分は、30%です。
期限後申告になっただけで、加算税の対象となります。
(4)不納付加算税
源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかった場合、不納付加算税が課されます。
税務調査前に自主的に納付した場合の不納付加算税は5%です。
税務調査後に納付した場合は10%です。
ただし、納付が法定納期限から1か月以内であり、かつ、過去1年以内に納付遅延や税務署からの納税告知がない場合には、不納付加算税は免除されます。
(5)重加算税
仮装・隠蔽などの不正行為によって税額を過少申告または無申告した場合、重加算税が課されます。
過少申告に対する重加算税は、対象税額の35%です。
無申告に対する重加算税は、40%です。
(6)加重措置
過去5年以内に重加算税・無申告加算税等が課された履歴があり、再度同様の違反を行った場合、加算税率が加重されます。
過少申告加算税は、10%が15%になります。
無申告加算税は、15%が20%になります。
重加算税(過少)は、35%が最大45%になります。
重加算税(無申告)は、40%が最大50%になります。
(7)軽減措置(電子取引の適正保存)
電子取引情報を国税庁長官が定める基準に適合したシステムで保存している場合、重加算税の10%加重措置が除外されます。
この軽減措置は、改ざん防止機能や訂正履歴の保存、帳簿との相互関連性の確保などが要件となります。
(8)延滞金、加算金
上記は、国税についての説明です。
事業税等の地方税にも、延滞金や加算金がかかるものがあります。
延滞金の利率が低率となる期間は、2か月ではなく、1か月となりますので注意が必要です。
(M.H)
━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━
7月10日(木)
・6月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付
・納期特例事業者の1月から6月分までの源泉所
得税の納付
7月15日(火)
・所得税の予定納税額の減額申請
7月31日(火)
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・固定資産税の第2期分の納付
・5月期決算法人の確定申告
・11月期決算法人の中間申告
・2月、8月期決算法人の消費税予定納税
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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
生成AIを活用する場面が増えてます。
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