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■□■ さぽーとVol.439 2024.2.20
■□■ ひなた税理士法人発行
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令和5年分所得税の確定申告が始まりました。
この時期に増えるのが、脱税報道。
キックバックに課税したらインパクトあると思うんですが。
今月は所得税で誤りやすい必要経費について解説します。
◇◆◇所得税で誤りやすい必要経費◇◆◇
(1)仲介手数料は経費じゃない!?
事業用の建物を購入するときに、不動産会社に支払った仲介手数料は、必要経費になりません。
仲介手数料は本体価格に含めて、減価償却の対象です。
土地の分の仲介手数料は、減価償却もできません。
なお、不動産購入時や担保設定のための登録免許税は、支払時に全額必要経費になります。
(2)取り壊し費用は経費じゃない!?
業務用でないマイホームを取り壊して、新たに事業用の建物を建築した際に、マイホームの解体費用は経費になりません。
建築費と一緒に解体費を支払ったとしても、非業務用の建物の取り壊し費用は、建築費に含めて減価償却することもできません。
家事費として事業主勘定に計上することになります。
なお、事業用の建物の取り壊し費用は、必要経費なりますのでご安心を。
また、売却のために取り壊した場合は、譲渡費用として譲渡所得から差し引くことができます。
(3)貸付用のドローンは経費じゃない!?
1台あたりの単価が30万円未満の減価償却資産は、青色申告であれば、年間300万円を上限に一括経費にすることができます。
利益が出そうなときに購入すれば、税負担を減らすことができます。
ただし、ドローン、マイニングマシン、足場等を購入して、自分で使わずに、その専門業者に貸し付けをした場合は、全額経費にできず、月割り計算で減価償却を行うことになります。
貸付業務が本業の場合には全額経費にできる場合がありますので、慎重に判断しましょう。
(M.H)
━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━
2月13日(火)
・1月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付
2月16日(金)
・所得税確定申告の受付開始(3月15日まで)
2月29日(木)
・固定資産税の納付(第4期分)
・12月期決算法人の確定申告
・6月期決算法人の中間申告
・3月、9月期決算法人の消費税予定納税
2月23日(金)
・税理士記念日(天皇誕生日)
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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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