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最新号2025年4月18日

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■□■ さぽーとVol.455 2025.4.18

■□■        ひなた税理士法人発行

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 19歳から22歳の子供を扶養している場合に、アルバイト代が103万円以下であれば、63万円の特定扶養控除が受けられました。

 

 令和7年からは、150万円以下のアルバイト代であれば、同じ金額の特定親族特別控除が受けられます。

 

 今月は贈与税の特例について解説します。

 

 

◇◆◇贈与税の特例◇◆◇

 

 

(1)夫婦間での居住用不動産の贈与

 

 結婚20年以上の夫婦間で、自分が住むための土地、建物をもらった場合には、特例として2,000万円の配偶者控除が適用されます。

 

 つまり、通常の基礎控除額110万円と合わせて、2,110万円までは贈与税はかかりません。

 

 贈与税がかからなくても、この特例を利用する意思表示をするために、翌年3月15日までに、贈与税の申告が必要となります。

 

 この特例は、一組の夫婦間で一生に一度しか利用できません。

 

 なお、居住用の土地・建物を購入するための資金をもらった場合も、この特例が適用されます。

 

 

(2)住宅取得等資金の特例

 

 父母又は祖父母から、住宅を取得するための資金をもらった場合には、1,000万円までの金額であれば贈与税は非課税となります。

 

 適用対象は金銭であり、不動産をもらったら適用対象外です。

 

 なお、省エネルギー、耐震、バリアフリーについて一定の基準をいずれも満たしていない場合は、非課税の上限は500万円となります。

 

 父母又は祖父母には、義理の父母及び祖父母は含まれませんが、養子縁組をすれば適用が可能です。

 

 この特例も、贈与税がかからなくても、この特例を利用する意思表示をするために、翌年3月15日までに申告が必要です。

 

 

(3)相続時精算課税制度

 

 60歳以上の父母、祖父母等から18歳以上の子や孫等へ生存贈与をした場合は、2,500万円の特別控除が適用されます。

 

 上記の住宅取得等資金の場合は、60歳未満でも適用可能です。

 

 2,500万円は、1ペア毎に適用されます。

 

 例えば、両親からそれぞれ2,500万円ずつ生前贈与された場合は、父子間で2,500万円の特別控除、母子間で2,500万円の特別控除となります。

 

 この特別控除は、一生の間で使える金額です。

 

 1年で2,500円を使い切っても良いですし、500万円ずつ5年で使い切ることも可能です。

 

 一生分の2,500万円を使い切った場合は、越えた分の20%の贈与税が課税されます。

 

 生前贈与された財産は、贈与時の時価で相続税の課税対象となります。

 

 生前に納めた贈与税は相続税額から控除され、納めすぎた贈与税があれば還付されます。

 

 相続時精算課税を適用すると、暦年課税に戻ることはできませんが、基礎控除の110万円は、毎年適用できます。

 

 1年での最大の生前贈与額は、特別控除2,500万円と基礎控除110万円を合わせた2,610万円ということになります。

 

 なお、同じ年に複数の人から相続時精算課税を受けた場合は、110万円は按分計算します。

 

 相続時精算課税を適用する場合は、贈与税がかからなくても、この特例を利用する意思表示をするために、翌年3月15日までに申告が必要です。

 

 基礎控除の110万円以内でも、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。

 

 相続時精算課税適用後の毎年110万円まで生前贈与は、7年遡及の対象外です。

                    (M.H)

 

 

━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━

4月1日(火)から4月30日(水)まで

・土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(仙台市)

4月10日(木)

・3月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付

4月15日(火)

・給与支払報告に係る給与所得者異動届

 (年末在職者が3月末までに退職した場合等)

4月23日(水)

・所得税の振替納税の引落

4月30日(火)

・消費税の振替納税の引落

・固定資産税及び都市計画税の第1期分の納付(仙台市)

・2月期決算法人の確定申告

・8月期決算法人の中間申告

・5月、11月期決算法人の消費税予定納税

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

「会計事務所がこっそり教える税金マル得情報

VOL.116」(2025年4月号)を配信いたします。

 

下記URLよりダウンロード頂けます。

http://www.hinatax.com/16570080568850

 

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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 息子よ、スーツは洗濯機では洗いません。

 

 

☆──ひなた税理士法人─────────☆

★── 税理士・行政書士・CFP 日向 雅之

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