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最新号2026年4月18日

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■□■ さぽーとVol.466 2026.4.18

■□■    ひなた税理士法人発行

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 

 令和8年度の予算案が4月11日に成立しましたが、税制改正関連法案は3月31日に先行

して成立しております。

 

 今月は、実務で間違いやすい「源泉所得税の納付が遅れてしまった場合」のルールについて

解説いたします。

 

 

◆◇◆1日遅れで罰金?源泉所得税の罠◆◇◆

 

(1)源泉所得税の「納期限」とペナルティ

 

 会社や個人事業主が従業員に給与を支払う際、その中から所得税を預かって国へ納めるのが

「源泉徴収制度」です。

 

 原則として、給料を支払った月の翌月10日までに税務署へ納付しなければなりません。

 

 もしこの期限を1日でも過ぎてしまうと、本来の税額に加えて不納付加算税というペナルテ

ィが課されます。

 

 自主的に気づいて納付した場合は、不納付加算税は納税額の5%です。

 

 税務署からの指摘を受けて納付した場合は、納税額の10%が不納付加算税です。

 

 たとえ1日の遅れであっても、原則としてペナルティの対象となる点に注意が必要です。

 

 

(2)5,000円未満なら免除される

 

 納期限が土日祝日の場合は、その翌営業日が期限となります。

 

 また、計算したペナルティの金額が5,000円未満であれば、納付は免除されます。

 

 具体的には、自主的に納付する場合、本税が10万円未満であれば、不納付加算税はかかり

ません。

 

 

(3)納期特例を利用している場合の注意点

 

 従業員が常時10人未満の事業所は、税務署に申請することで納付を年2回にまとめる納期

の特例が利用できます。

 

 1月から6月支給分は、7月10日が納期限です。

 

 7月から12月支給分は、翌年1月20日が納期限です。

 

 この特例は事務負担を減らせるメリットがありますが、半年分をまとめて計算するため、1

回あたりの納税額が大きくなりやすいのが特徴です。

 

 納税額が大きくなると、ペナルティが発生した際に5,000円未満免除の枠を超えてしま

う可能性が高まるため、より一層の注意が必要です。

 

 

(4)うっかりミスを救う免除制度

 

 ついうっかり忘れてしまったが、すぐに気づいて納付したという場合には、以下の2つの条

件を両方満たせば、例外的にペナルティが免除されます。

 

 1つめは期限から1ヶ月以内に納付していることです。

 

 2つめ過去1年間、一度も期限遅れがないことです。

 

 つまり、1年に1回だけの、1ヶ月以内のうっかりミスであれば、救済措置が受けられる可

能性があります。

 

 もし期限を過ぎてしまったら、1日でも早く自主的に納付することが大切です。

 

 e-Tax(電子納税)を利用すれば、オフィスから24時間いつでも手続きが可能です。

                     (M.H)

 

 

━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━

4月1日(水)から4月30日(木)まで

・土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(仙台市)

4月10日(金)

・3月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付

4月15日(水)

・給与支払報告に係る給与所得者異動届

 (年末在職者が3月末までに退職した場合等)

4月23日(木)

・所得税の振替納税の引落

4月30日(木)

・消費税の振替納税の引落

・固定資産税及び都市計画税の第1期分の納付(仙台市)

・2月期決算法人の確定申告

・8月期決算法人の中間申告

・5月、11月期決算法人の消費税予定納税

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 観戦を予定している試合に、ファンキー加藤さんが来るとは(T_T)

 

☆──ひなた税理士法人─────────☆

★── 税理士・行政書士・CFP 日向 雅之

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