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■□■ さぽーとVol.469 2026.7.21
■□■ ひなた税理士法人発行
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飲食料品の消費税率引下げが検討されていますが、あわせて非上場株式の評価方法の変更についても協議されています。
必ずしも株価が上がるわけではないため、贈与のタイミングを見極めるのが難しいところですね。
さて今月は、税務調査の日程調整について解説いたします。
◆◇◆税務調査の日程調整◆◇◆
(1)税務調査の連絡があったら
例年、この時期になりますと税務調査の連絡が多くなります。
調査にあたっては、まず日程調整を行うことになります。
通常は税務署から希望日程の打診がありますが、調査官への心証を気にして、国税の希望日をそのまま受け入れてしまうケースも少なくありません。
しかし、必ずしもその必要はありません。
経営者様のご都合で別日程を希望されたとしても、決して心証が悪くなるようなことはございません。
実際、弊法人で対応している税務調査におきましても、税務署が最初に提示した希望日で決まることはほぼありません。
あくまで本業優先で日程をご調整いただいて、何ら問題ございません。
(2)日程変更も可能
一度決定した日時であっても、お仕事の都合上、後から変更を余儀なくされることは起こり得ます。
実際、国税庁のホームページにも事前通知に際しては、あらかじめ納税者の方や税務代理人の方のご都合をお尋ねすることとしていますので、その時点でご都合が悪い日時が分かっている場合にはお申し出くださいと記載されています。
申し出のあったご都合や申告業務、決算業務等の納税者の方や顧問税理士の事務の繁閑にも配慮して、調査開始日時を調整することとしています。
また、事前通知後においても、通知した日時について一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等には、申し出ていただければ変更を協議しますとされています。
例示したケース以外でも、理由が合理的と考えられれば変更を協議しますので、調査担当者までお申し出くださいとのことです。
万が一ご都合が悪くなった際は無理をなさらず、まずは日程変更が可能か税務署と調整、交渉してみましょう。
(M.H)
━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━
7月10日(金)
・6月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付
・納期特例事業者の1月から6月分までの源泉所
得税の納付
7月15日(水)
・所得税の予定納税額の減額申請
7月31日(金)
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・固定資産税の第2期分の納付
・5月期決算法人の確定申告
・11月期決算法人の中間申告
・2月、8月期決算法人の消費税予定納税
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編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
3週間続いた咳と、その間に併発した腰痛で、睡眠時間の短い日々が続いていましたが、やっと回復してきました。
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