2023年7月3日ひなた税理士法人設立
「お役立ち会計事務所 全国100選」に初選出されました!
東北で最初の資本金1円株式会社
年間粗利益額800万円未満、かつ、前年所得+役員報酬300万円未満
月額10,000円 決算料120,000円
年末調整0円 償却資産税申告0円
年間合計240,000円(毎月20,000円の支払可)
業務内容
【合理化プラン】の仕様は下記参照
現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。
当税理士事務所は、経理担当者の事務作業量を極限まで減らすことを目指します。無駄な帳簿は、作成させません。
まずは、経費精算をキャシュレスにします。
そして、次の手順は
当税理士事務所では、「経理初心者でもわかりやすく」をモットーに、税務情報を掲載しています。
最近の記事は、下記のとおりです。
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法人税の申告書には、会社が支給した役員報酬の内訳書を添付します。
記載事項は、役員報酬を支給している方々の役職、氏名、住所、代表者との関係です。
常勤か非常勤役員かの区別も記載します。
従業員へ賞与を支払った場合は、その支払日に経費計上します。
今期の業績が順調で従業員へ少しでも還元したいという場合には、決算日までに賞与を支給すれば、その決算期の経費ですから、法人税負担を減らすことができます。
税務上はこれで問題ないのですが、経営上は従業員のモチベーションの低下につながる可能性があります。
不動産、株式等の有価証券、預貯金等の保有財産の総額が10億円以上ある人は、税務署へ財産の明細を提出しなければいけません。
借金がある場合は、借金の明細も提出します。
10億円の判定は毎年12月31日現在で行います。
従業員でも、法人税法上は役員とみなされる場合があります。
会社の取締役や監査役として役員登記されていれば、会社法上その会社の役員です。
しかし、その会社の株式の5%超を保有している場合は、役員とみなされる場合があります。
2024年度の税制改正で、交際費の経費計上枠が拡大されました。
交際費には、経費計上に一部制限があります。
一人あたりの飲食費が1万円以下であれば、交際費に該当しないこととなり、全額経費計上が可能になります。
当税理士事務所が設立した「株式会社ひなた会計事務所」は、東北での、資本金1円株式会社第1号です。
平成18年5月1日、会社法が施行されました。これにより、最低資本金規制(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が撤廃され、資本金1円から、会社を設立することが可能になりました。
資本金1円で会社が作れるといっても、実際に経営に必要な資金は、会社ごとに違ってきます。
当税理士事務所では、会社の設立手続きからサポートいたします。
会社設立の際には、色々なことを決めなくてはいけません。
会社名は、使える文字が決まっています。
まずは、つけたい会社名を決めてください。
それが使えるかどうかは、当税理士事務所が検討します。
本店所在地は、どうしましょう。
決算期は、役員は、資本金は・・・。
決めなければいけいないことは、当税理士事務所がお知らせいたします。
注意点も説明します。
役員に入れた方がいい人は誰か、逆に入れてはいけない人もいます。
取締役会の決議は、多数決です。
いくら社長の意見と言っても、他の役員の賛同を得て、過半数を確保しなければ、社長の意見は通りません。
下手をすると、多数決で社長の座を奪われるかもしれません。
常に過半数を確保できる状況にしておかなければいけません。
それでも心配ならば、役員は社長一人でも会社は作れます。
そして社長一人でも、「代表取締役」になれます。
もちろん名刺にも印刷されますし、登記事項証明書にも記載されますから、公的機関のお墨付きです。
株主も慎重に検討しないと、後から大変なことになるかもしれませんよ。
役員を決めるのは、株主総会です。
株主総会で過半数の承認をもらわないと、役員になれません。
逆に過半数を取れなかったら、役員はクビです。
社長であっても、安泰ではありません。
しかも、株主総会の多数決は人数ではなく、議決権株式の持ち株数で決まります。
社長が過半数の株式を持っていれば、他の株主が反対しても大丈夫です。
さらに会社の重要事項を決定する場合は、過半数ではなく、3分の2以上を確保しなければいけません。
会社を安定的に経営するには、社長やその親族で、3分の2以上の株を持っていなければいけません。
決算期や本店所在地など、税金の有利不利が設立時点で決まってしまうものもあります。
税理士事務所だからこそできる、税金、経営、資金繰り等を考えた視点で、会社設立手続きをサポートいたします。
設立手続きに必要な書類は、当税理士事務所が準備いたします。
会社設立に関してヒアリングした内容を、当税理士事務所が書類にします。
作成した書類をご確認いただき、修正点があれば変更します。
ややこしい目的の文言も、事業内容を伺って、当税理士事務所が文書化します。
印鑑の作成もサポートいたします。
最低限、会社の実印がないといけません。
それ以外にも、銀行印、角印、社判・・・。でも、なくても良い場合もあります。
実印一つで兼用することも可能です。組織体制に応じて、必要な印鑑をお知らせいたします。
もちろん、お客様にしかできないこともあります。
お客様にやっていただかなければいけないことは、株主と役員予定者の印鑑証明書の取得と、資本金の振り込みです。
それ以外は、当税理士事務所が準備します。
あとは、作成した書類に押印をいただくだけです。
どのタイミングで、どこで手続きをするか、当税理士事務所がご説明足します。
法務局に設立登記をすれば、事業開始です。
まずは、登記事項証明書を銀行に持って行って、会社名義の銀行口座を開設します。
金融機関によって、口座開設の手続きが違いますので、事前に確認しましょう。
開設した銀行口座に、資本金を入金します。
会社設立までに個人で立て替えていた経費等を、入金した資本金で精算します。
少額の資本金で初めて資金が足りない場合は、社長個人のポケットマネーを、会社名義の口座に入金してから精算してください。
事業が順調に進んで資金繰りに問題が無くなったら、入金したポケットマネーを返してもらってください。
次に税務署等へ設立届や青色申告承認申請書等の届出書を提出します。
もちろん各種届出書は、当税理士事務所が作成します。
お客様は、作成した書類を確認して、押印していただくだけです。
税務署等への提出は、当税理士事務所が行います。
他にも営業のための許認可や社会保険の加入手続きが必要な場合には、それぞれの専門家を紹介いたします。
会社の営業を開始すると、様々な場面でお金の動きが出てきます。
これを帳簿にするのがとっても面倒なんですね。
その面倒な作業から少しでも解放されるように、当事務所が経理合理化の方法をアドバイスします。
詳しい方法は、こちらを参考にしてください。
会社を経営するのに、借金をせず、自己資金だけで事業を行っていくのは、中小企業には難しい面があります。
そんな時の資金繰りや融資の相談も、当税理士事務所にお任せください。日本政策金融公庫国民生活事業や銀行の紹介もいたします。融資の申請書類の作成もお手伝いいたします。
特に事業計画書は苦労される経営者が多いですね。
もちろん作成のポイントを当税理士事務所がアドバイスします。
まず、こちらの株式会社の作り方をご覧いただいてから、ご相談をお待ちしております。
受付時間 | 9時~18時(昼休み12時30分から13時30分) |
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ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。