2024年6月18日
(1)財産債務調書
不動産、株式等の有価証券、預貯金等の保有財産の総額が10億円以上ある人は、税務署へ財産の明細を提出しなければいけません。
借金がある場合は、借金の明細も提出します。
10億円の判定は毎年12月31日現在で行います。
決して財産から借金を差し引いた純資産で判定するわけではありません。
プラスの財産が10億円以上かどうかで判定します。
提出期限は翌年6月30日です。
財産債務調書の提出がなかったり、財産の記載もれがあったりすると、加算税が5%上乗せされる場合があります。
提出しないことですぐに罰則があるわけではありません。
将来の相続税で、財産の計上もれがあると故意かどうかにかかわらず、加算税が上乗せされます。
提出がない不動産から家賃収入の計上もれがあったり、株の配当もれがあったりすると、加算税が上乗せされます。
(2)2,000万円超の所得者も対象かも
年間所得が2,000万円超の場合は、財産債務調書の提出義務があるかもしれません。
所得が2,000万円を超えただけで対象になるわけではなく、保有財産が3億円以上の場合に提出が義務となります。
また、所得が2,000万円超で、かつ、保有している株式等の有価証券が1億円以上の場合も対象です。
年間所得が2,000万円を超えた場合は、財産債務調書の提出が必要か、財産の状況を確認しましょう。
(3)外国の資産も報告義務
海外に保有する財産が5,000万円を超える場合は、海外にある財産を税務署に報告する義務があります。
海外に不動産を持っていませんか?
海外で預金口座を開設しませんでしたか?
海外で証券口座を開設していませんか?
これらを合わせて12月31日現在で5,000万円を超えている場合には、翌年6月30日までに、国外財産調書を提出しなければいけません。
国外財産調書には罰則規定がありますので、期限内に提出しましょう。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。