株式会社の作り方|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

平成18年5月1日より、誰でも資本金1円から、株式会社を設立できるようになりました。株式会社設立の手順は、下記の通りです。設立には、だいたい2〜3週間を要します。

1.必要事項の決定
 まずは、次の事項を決めてください。一般的な考え方を示しておきますが、悩んだときには、お気軽にご相談ください。

・商号(社名)
 会社名に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、符号(「&」「’」「,」「−」「.」「・」)です。株式会社○○、○○株式会社のように、株式会社を前にするか後にするかも、検討してください。
 他社と類似の名称を使用することも可能ですが、商標等で問題になる可能性もあります。

・本店所在地
 会社の本店に変更があった場合には、登記手続が必要になります。引越等で変更が多い場合には、登記手数料(1回3万円〜)が負担となります。事務所等が賃貸の場合には、登記上の本店を社長の自宅とすると、事務所が移転しても、その都度登記をする必要はなくなります。
 自宅がマンションの場合、事業所不可という場合があります。表札を出すだけでも問題にされる場合がありますので、事前に管理組合に確認しましょう。
 また、住所の表示方法も考えてください。「1丁目1番1号」と正式に表示するよりも、「中1−1−1」と略した方が、見栄えがいいと感じる方もいます。ビル名やマンション名が入ると、住所が長ったらしくなってしまう場合には、部屋番号だけを表示することも検討してみてください。ただし、あまり省略しすぎると、郵便物が届かなくなりますので、注意が必要です。

・会社の目的
 創業時からやろうとしている事業の他に、将来営む可能性のある事業内容も考えてください。目的を追加する場合には、登記手数料(1回3万円〜)がかかります。
 一般的でない用語は、法務局で認められない可能性があります。まずは、ご自身の言葉で、目的を考えてみてください。法務局で許可されるよう、当事務所で対応いたします。

・資本金(出資者)
 確かに、資本金1円でも設立はできます。しかし、資本金がいくら必要かは、業種、事業規模によって、様々です。資本金が少なすぎると、信用力不足で、取引できないこともあります。自分がいくらまで、出資できるのかを考えてみましょう。
 また、資本金が1,000万円以上の場合には、税金で不利になることもあります。

・役員
 役員が社長一人でも、設立できます。会社の実態にあった役員構成にしていきましょう。
 役員の任期は、2〜10年の間で決められます。短いと、任期満了の都度、役員変更登記が必要になります。この登記は変更が無い場合も、必要です。逆に長いと、途中で変更したい場合の融通性が失われます。

・設立年月日
 法務局へ設立の書類を提出した日が、会社の設立日になります。準備の都合上、2週間以上先を目安に、設立日を決めてください。縁起を担いで、大安を設立日にすることが多いですが、土日祝日は、法務局が休みですので、外してください。
 月初の1日を設立日とすると、2日以降を設立日とした場合に比べ、法人住民税が約6,000円の増加となります。ちょっとでも負担を抑えるなら、切れが良くても、1日は外したほうがいいでしょう。

・決算日
 会社の決算日は、自由に決められます。1年決算で、月末を決算日とする場合が多いです。取引先の関係等で、20日や15日のように、月の中途にすることも可能です。
 一般的には、会社が暇な時期を決算とすることがいいと言われています。
 設立日から1年後を決算日とするのが、消費税の税負担を軽くする可能性が高くなります。
 何月を決算月にしたらいいかは、会社によって様々です。


2.書類の作成
 必要書類は、当事務所が全て準備いたします。

3.会社代表者の印鑑作成
 最低でも、会社代表者の印鑑が必要になります。この印鑑が、会社の実印になります。当事務所にご用命頂ければ、印鑑も、こちらで手配いたします。その他に、角印、横型印、縦型印もお受けいたします。

4.発起人全員の印鑑証明書の取得
 印鑑証明書は、ご本人が取得願います。代表者のみ、2通必要で、その他の方は、1通です。

5.書類への押印
 出資者、役員等から、作成した書類へ押印を頂きます。

6.定款の認証
 委任状を頂きますので、公証人役場での認証は、当事務所が手配いたします。当事務所は、電子公証サービスに対応しておりますので、収入印紙4万円が不要となり、お得になります。

7.出資金の払い込み
 代表取締役の個人口座に、発起人各自が振込の形で入金するのが、一番簡単でしょう。
 通帳の銀行名・支店名・口座番号・名義人が書かれたページ(通常、開いた最初のページ)と資本金の振込が記帳されたページをコピーします。

8.法務局へ設立登記申請
 委任状を頂きますので、法務局への申請は、当事務所が手配いたします。

9.登記簿謄本の受取
 登記完了後、登記事項証明書、印鑑証明書をお渡しいたします。登記簿謄本は、会社名義の銀行口座を開設する際に使用します。

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