もし、競馬で2億円当たったら|仙台市の税理士・ひなた税理士法人
(1)税金は約4,600万円
1,200万円で買った競馬の馬券が見事的中し、2億円の払い戻しを受けた場合、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか。
結論は、所得税、住民税合わせて約4,700万円です。
競馬の払戻金は、一時所得として所得税の対象となります。
1月から12月までの1年間、他のレースは当たらず、さらに、競馬の払戻金以外に収入がなかったと仮定して計算してみます。
馬券の当選金の計算式は、次のようになっています。
一時所得の金額
=払戻金-掛金-特別控除額(最高50万円)
これを、今回の事例に当てはめますと、次のようになります。
一時所得の金額=2億円-1,200万円-50万円=1億8,750万円
扶養家族がなく、社会保険料や生命保険料等を一切支払っていない場合は、一時所得は、半分が所得税の対象となりますので、課税対象金額は、次のようになります。
1億8,750万円÷2-基礎控除48万円
=9,327万円
これに所得税の税率をかけます。
9,327万円×45%-479.6万円
=37,175,500円
さらに、所得税に加えて、住民税も課税されますので、同様に住民税を計算します。
(1億8,750万円÷2-基礎控除43万円)×10%
=9,332,000円
所得税37,175,500+住民税9,332,000円
=46,507,500円
(2)他にも収入があったら
サラリーマンの場合には、給与所得と合算されますので、給与に対する税金も上乗せになる可能性が高いです。
個人事業を営んでいる場合、不動産収入がある場合は、毎年の確定申告時に比べて税負担が重くなる可能性が高いです。
所得税は、原則として、1年間の所得を全て合算して税率が決まるため、高額の払戻金により、所得税の最高税率になってしまうためです。
競馬以外にも、他の公営ギャンブルでも同じ取り扱いです。
(3)負けたレースは対象外
ギャンブルの払戻金に対する税金は、当たったレースのみで計算します。
外れたレースは、計算上考慮しません。
たまたま高額当選しただけで、他のレースと通算して負け越していたとしても、当たったレースのみで計算します。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。