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もし、競馬で2億円当たったら|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2025年2月18日改訂
2003年7月7日

(1)税金は約4,600万円

 

 1,200万円で買った競馬の馬券が見事的中し、2億円の払い戻しを受けた場合、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか。

 

 結論は、所得税、住民税合わせて約4,700万円です。

 

 競馬の払戻金は、一時所得として所得税の対象となります。

 

 1月から12月までの1年間、他のレースは当たらず、さらに、競馬の払戻金以外に収入がなかったと仮定して計算してみます。

 

 馬券の当選金の計算式は、次のようになっています。

 

 一時所得の金額

=払戻金-掛金-特別控除額(最高50万円)

 

 これを、今回の事例に当てはめますと、次のようになります。

 

 一時所得の金額=2億円-1,200万円-50万円=1億8,750万円

 

 扶養家族がなく、社会保険料や生命保険料等を一切支払っていない場合は、一時所得は、半分が所得税の対象となりますので、課税対象金額は、次のようになります。

 

 1億8,750万円÷2-基礎控除48万円

=9,327万円

 

 これに所得税の税率をかけます。

 

 9,327万円×45%-479.6万円

=37,175,500円

 

 さらに、所得税に加えて、住民税も課税されますので、同様に住民税を計算します。

 

 (1億8,750万円÷2-基礎控除43万円)×10%

=9,332,000円

 

 所得税37,175,500+住民税9,332,000円

=46,507,500円

 

 

(2)他にも収入があったら

 

 サラリーマンの場合には、給与所得と合算されますので、給与に対する税金も上乗せになる可能性が高いです。

 

 個人事業を営んでいる場合、不動産収入がある場合は、毎年の確定申告時に比べて税負担が重くなる可能性が高いです。

 

 所得税は、原則として、1年間の所得を全て合算して税率が決まるため、高額の払戻金により、所得税の最高税率になってしまうためです。

 

 競馬以外にも、他の公営ギャンブルでも同じ取り扱いです。

 

 

(3)負けたレースは対象外

 

 ギャンブルの払戻金に対する税金は、当たったレースのみで計算します。

 

 外れたレースは、計算上考慮しません。

 

 たまたま高額当選しただけで、他のレースと通算して負け越していたとしても、当たったレースのみで計算します。

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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