もし、競馬で2億円当たったら|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2003年7月7日

 1,200万で買った競馬の馬券が見事的中し、2億円の払い戻しを受けた場合、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか。

 競馬の払戻金は、一時所得として所得税の対象となります。1月から12月までの1年間、他のレースは当たらず、さらに、競馬の払戻金以外に収入がなかった場合で計算してみます。

 なんと、2億円の払戻金も、所得税・住民税合わせて、約4,344万円の税金がかかってしまうのです。

 これは、あくまで、他に所得がない場合です。サラリーマンの場合には、給与所得と合算されますので、さらに、税金が上乗せになる可能性があります。

 もし、当たった方がこれを読んでいましたら、税金分をきちんと残して、有効にお使いください。

 なお、一時所得の計算式は、次のようになっています。

 一時所得の金額=収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額(最高50万円)

 これを、今回の事例に当てはめますと、次のようになります。

 一時所得の金額=2億円−1,200万円−50万円=1億8,500万円

 扶養家族が無く、社会保険料や生命保険料等を一切支払っていない場合は、一時所得は、半分が所得税の対象となりますので、課税対象金額は、次のようになります。

 1億8,500万円÷2−基礎控除38万円=9,337万円

 これに所得税の税率をかけます。

 9,337万円×37%−249万円=32,056,900円

 現在、特別減税が20%(上限25万円)ありますので、この金額から、さらに25万円控除されます。

 32,056,900円−25万円=31,806,900円

 さらに、所得税に加えて、住民税も課税されますので、同様に住民税を計算します。

 (1億8,500万円÷2−33万円)×13%−31万円−4万円=11,632,100円


(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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