2024年3月19日

(1)パーティーは出た方が得

 

 最初に書いておきます。

 

 政治資金パーティー券代を払った会社の話です。

 

 会社が政治資金パーティー券を購入した場合は、バーティー券代は、寄附金になります。

 

 会社の寄附金は経費計上に大幅な制限が加えられており、資本金の1%強しか経費になりません。

 

 利益が出ている場合は、上限がアップしますが、それでもプラスされるのは利益の1%強だけです。

 

 政治資金パーティー券はお付き合いで購入するだけで、実際には出席しないために、寄附金という扱いになります。

 

 ところが、実際に出席した場合には、寄附金ではなく交際費の扱いになります。

 

 中小企業の場合は、交際費であれば、パーティー券以外も含めて1年間の交際費の合計が800万円以下であれば、全額が経費になります。

 

 出席すれば交際費、出席しなければ寄附金になるわけですね。

 

 

(2)消費税控除はありません

 

 パーティーに出席しなければ寄附金ですから、消費税は始めから含まれていないという解釈で、控除はありません。

 

 実際に出席すれば交際費となり、パーティー券代は飲食代ということになります。

 

 政治資金パーティー券代を支払えば、領収証を受け取りますね。

 

 その領収証に、Tから始まり13桁の数字を組み合わせた適格請求書発行事業者の登録番号、いわゆるインボイス番号が記載されていることはほとんどないでしょう。

 

 インボイス番号は、消費税の納税をしている団体だけが記載できます。

 

 インボイス番号が記載されていなければ、本来であれば消費税の控除はできません。

 

 ところが、2026年9月までは、経過措置としてインボイス番号のない領収証等でも、消費税相当額の80%は控除可能です。

 

 出席することで交際費となり法人税が減り、さらに、全額の控除はできませんが、飲食代ですから消費税も減らすことができます。

 

 なお、政治資金団体が消費税の納税をしていれば、インボイス番号が記載された領収証等が発行されますので、会社は消費税相当分の納税が減ることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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