会費は消費税対象外?|仙台市のひなた税理士法人
2016.8.5
(1)会費は原則消費税課税対象外
一般的に会費には、消費税はかかりません。
会社が、所属する団体や組合に、会費を支払った場合は、消費税は、「対象外」や「不課税」として経理処理します。
会費を受領した団体側も、消費税がかかりませんから、会費収入については、消費税の申告をする必要はありません。
(2)全ての会費が対象外ではない
会費に消費税がかからないのは、その対価性が明確でないためです。
でも、対価性が明確な会費もあります。
例えば「懇親会費」は、飲食が目的の会費ですから、消費税は課税されます。
他にも、「研修会費」「懇談会費」「旅行会費」「忘年会費」「新年会費」「交流会費」のように、会費の使途が明確であれば、消費税は課税されます。
また、会館建築や大規模修繕等をするために「特別会費」や「臨時会費」を払った場合にも、消費税は課税です。
会費を払う側としては、「会費」だから消費税対象外と経理処理をしますと、その分税務署へ払う納税額が増えてしまいますので、注意してくださいね。
(3)判断が付かないときは確認
判断が難しいときは、団体等の事務局に確認するのが一番です。
会費を受領する団体側も、対象外とする場合には、会員企業に通知しておきましょう。
例えばJAFの会費は、ホームページに「会費に消費税はかかりません。」と、小さい字ですが記載されていますよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。