キャッシュレス決済と収入印紙|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.6.20

(1)5万円以上の領収証に収入印紙

 売上代金を受け取ったときの領収証には、収入印紙を貼って、消印をしなければいけません。

 貼付する収入印紙の金額は、売上代金が5万円以上100万円以下の場合に200円というように、売上代金に応じて決められています。

 売上代金が5万円未満であれば、印紙税は非課税ですから、収入印紙を貼る必要はありません。

 なお、領収証に消費税額を明記している場合は、税抜金額が5万円以上かどうかで判断します。


(2)クレジットカード決済の収入印紙

 収入印紙が必要なのは、金銭又は有価証券を受け取った場合です。

 クレジットカード決済の場合は、金銭の受け取りがありませんから、収入印紙は不要です。

 ただし、領収証に、クレジットカード決済であることを明記してくださいね。

 銀行口座から即座に引き落とされるデビットカードの場合は、金銭の受け取りに該当しますから、印紙が必要です。

 同じデビットカードでもVISAやMaster等のマークが付いている信用取引型の場合は、クレジットカードと同様、印紙が不要です。


(3)電子マネーの収入印紙

 電子マネーで決済した場合は、収入印紙が必要です。

 電子マネーは、事前にチャージして利用しますので、現金と同等の扱いということになりますね。

 クレジットカードチャージもありますが、チャージ方法の問題だけで、取扱いは変わりません。

 そもそも、店はそんなことはわかりませんし。

 とは言っても、電子マネーの場合は、高額なチャージができませんから、5万円以上の買い物をすることは、連続オートチャージでもしない限り、ほとんどないかと。


(4)QRコード決済の収入印紙

 QRコードで決済した場合は、収入印紙は不要です。

 QRコード決済は、クレジットカード決済同様信用取引となり、領収証に明記することで、印紙不要になります。


(5)領収証等の保管

 キャッスレスで買い物した場合でも、領収証等は保管してくださいね。

 カードの利用明細やアプリの利用履歴ではダメです。

 領収証等で、何を買ったかわかるようにしなければいけません。

 わざわざ但し書きに「品代」なんて書いてもらうよりも、POSレジから発行されたレシートを保存するのが確実ですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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