キャッシュレス決済と収入印紙|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2019.6.20
(1)5万円以上の領収証に収入印紙
売上代金を受け取ったときの領収証には、収入印紙を貼って、消印をしなければいけません。
貼付する収入印紙の金額は、売上代金が5万円以上100万円以下の場合に200円というように、売上代金に応じて決められています。
売上代金が5万円未満であれば、印紙税は非課税ですから、収入印紙を貼る必要はありません。
なお、領収証に消費税額を明記している場合は、税抜金額が5万円以上かどうかで判断します。
(2)クレジットカード決済の収入印紙
収入印紙が必要なのは、金銭又は有価証券を受け取った場合です。
クレジットカード決済の場合は、金銭の受け取りがありませんから、収入印紙は不要です。
ただし、領収証に、クレジットカード決済であることを明記してくださいね。
銀行口座から即座に引き落とされるデビットカードの場合は、金銭の受け取りに該当しますから、印紙が必要です。
同じデビットカードでもVISAやMaster等のマークが付いている信用取引型の場合は、クレジットカードと同様、印紙が不要です。
(3)電子マネーの収入印紙
電子マネーで決済した場合は、収入印紙が必要です。
電子マネーは、事前にチャージして利用しますので、現金と同等の扱いということになりますね。
クレジットカードチャージもありますが、チャージ方法の問題だけで、取扱いは変わりません。
そもそも、店はそんなことはわかりませんし。
とは言っても、電子マネーの場合は、高額なチャージができませんから、5万円以上の買い物をすることは、連続オートチャージでもしない限り、ほとんどないかと。
(4)QRコード決済の収入印紙
QRコードで決済した場合は、収入印紙は不要です。
QRコード決済は、クレジットカード決済同様信用取引となり、領収証に明記することで、印紙不要になります。
(5)領収証等の保管
キャッスレスで買い物した場合でも、領収証等は保管してくださいね。
カードの利用明細やアプリの利用履歴ではダメです。
領収証等で、何を買ったかわかるようにしなければいけません。
わざわざ但し書きに「品代」なんて書いてもらうよりも、POSレジから発行されたレシートを保存するのが確実ですよ。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。