2024年4月5日
(1)パーキング・メーターとインボイス
国や地方公共団体に支払う行政手数料に、非課税に該当するため消費税はかかりません。
街中のわりと便利な場所にあるパーキング・メーターを利用される方もいるかと思います。
パーキング・チケットが発券される場合は、領収書として保管しますよね。
このチケットをよく見てください。
課税事業者を占める登録事業者番号、いわゆるインボイス番号の記載がありません。
パーキング・メーター料金は駐車料金ではなく、パーキング・メーターの作動手数料、又は、パーキング・チケットの発給手数料ということで、警察という行政の手数料になります。
行政手数料は消費税が非課税ですから、インボイス番号がないのです。
インボイス番号がありませんから、消費税の納税額を計算する際は、消費税の控除ができませんのでご注意を。
(2)その他の行政手数料
役所で行う公文書のコピー代は行政手数料ですから、消費税は非課税です。
コンビニでのコピーとは違いますからね。
パスポートの発給手数料も、行政手数料で非課税です。
法令に基づいて行われる検定や試験代も、行政手数料で非課税です。
車庫証明の交付手数料も、行政手数料ですから非課税です。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。