医療費以上に保険金を受け取った場合の医療費控除|仙台市のひなた税理士法人

2013.1.18

(1)保険金は医療費から差し引く

 入院や手術を受けて、医療費をたくさん支払った場合は、所得税が減税されます。

 生命保険に加入していますと、入院給付金や手術給付金が支給される場合があります。

 受け取った保険金は、所得税の減税対象となる医療費から、除外されます。


(2)医療費より保険金が多い場合

 保険の契約によっては、実際に病院へ支払った医療費よりも、受け取った保険金の方が多くなる場合があります。

 その保険金を受け取る原因となった入院や手術にかかった医療費は、所得税の減税対象の医療費に含まれません。

 減税の対象にならないのは、その入院や手術の金額だけです。

 それ以外の医療費が規定以上の金額になっていれば、他の医療費で、所得税の減税を受けることができます。


(3)オーバー分は非課税

 保険金が多いわけですから、その医療に関してだけみれば、利益が発生していることになります。

 その利益に対して、税金がかかるのではないかと心配になりますね。

 実は、受け取った保険金は、所得税が非課税となっています。

 ですので、税金は全くかかりませんし、確定申告の必要もないんですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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