2023年6月5日

(1)インボイスの記載事項

 

 インボイス制度では、請求書や領収証等には、必ず下記の事項を記載しなければいけません。

 

・発行者の登録番号

・発行者の氏名又は名称(屋号可、住所不要)

・取引年月日

・販売商品やサービスの名称

・税率10%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率8%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率ごとの消費税等の額

 

・さらに一般消費者が主な売上先でない事業であれば、買い手の氏名又は名称

 

 いわゆるB to Cの商売であれば、領収証の相手先名は不要です。

 

 

(2)立替金の相手先名

 

 立て替え払いした経費を実費精算する場合は、立替金精算書が必要です。

 

 例えば、不動産オーナーが電力会社からの電気代を立て替え払いし、各テナントに請求するとします。

 

 電力会社からの請求書の宛名は、不動産オーナー名になっています。

 

 ですが、電気代を負担するのは各テナントです。

 

 インボイス前は、不動産オーナーからの請求書に基づいて支払うことで、何も問題ありませんでした。

 

 インボイス後は、電気代はテナント宛ての請求書ではないため、電気代に対する消費税相当分、テナントの負担が増えることになります。

 

 これを避けるためには、不動産オーナーは、電力会社の請求書のコピーと立替金精算書をセットでテナントに発行してください。

 

 これでインボイス前と同様の経理処理が可能になります。

 

 立替払い分の請求書等が大量にあるため、コピーを添付することが難しい場合は、立替金精算書等に立替払い分の発行者の名称と登録番号を記載することでも対応可能です。

 

 なお、大量が何枚以上という基準はありませんので、常識の範囲内で判断してください。

 

 

(3)従業員の経費精算

 

 従業員の経費精算の場合は、領収証の宛名を会社名にしてください。

 

 会社名の領収証であれば、立て替え経費の精算は会社の処理規定に従ってもらえば問題ありません。

 

 一般消費者が主な売上先である小売店や飲食店、タクシー等であれば、領収証の宛名は不要です。

 

 わざわざ宛名を書いてもらう必要はありませんし、領収証ではなくレシートでかまいません。

 

 というか、商品名まで記載されているレシートの方が望ましいです。

 

 宛名が自分の名前で領収証をもらってしまった場合は、立替金精算書が必要になります。

 

 ただ一般的な経費精算であれば、経費精算書や旅費精算書等に必要事項を記載するでしょうし、領収証も会社に提出しますから、インボイス前とは変わらないと思います。

 

 くれぐれも名前が「上」じゃないのに「上様」領収証はもらわないでください。

 

 宛名が違うので、インボイスの要件を満たさないということになってしまうかもしれません。

 

 会社の経費精算がシステム登録で、領収証はスキャンや写真保存の場合も、電子帳簿保存法を遵守していれば、会社の処理ルールに従えば十分です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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