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最新号2024年2月20日

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■□■ さぽーとVol.439 2024.2.20

■□■        ひなた税理士法人発行

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 令和5年分所得税の確定申告が始まりました。

 

 この時期に増えるのが、脱税報道。

 

 キックバックに課税したらインパクトあると思うんですが。

 

 今月は所得税で誤りやすい必要経費について解説します。

 

 

◇◆◇所得税で誤りやすい必要経費◇◆◇

 

 

(1)仲介手数料は経費じゃない!?

 

 事業用の建物を購入するときに、不動産会社に支払った仲介手数料は、必要経費になりません。

 

 仲介手数料は本体価格に含めて、減価償却の対象です。

 

 土地の分の仲介手数料は、減価償却もできません。

 

 なお、不動産購入時や担保設定のための登録免許税は、支払時に全額必要経費になります。

 

 

(2)取り壊し費用は経費じゃない!?

 

 業務用でないマイホームを取り壊して、新たに事業用の建物を建築した際に、マイホームの解体費用は経費になりません。

 

 建築費と一緒に解体費を支払ったとしても、非業務用の建物の取り壊し費用は、建築費に含めて減価償却することもできません。

 

 家事費として事業主勘定に計上することになります。

 

 なお、事業用の建物の取り壊し費用は、必要経費なりますのでご安心を。

 

 また、売却のために取り壊した場合は、譲渡費用として譲渡所得から差し引くことができます。

 

 

(3)貸付用のドローンは経費じゃない!?

 

 1台あたりの単価が30万円未満の減価償却資産は、青色申告であれば、年間300万円を上限に一括経費にすることができます。

 

 利益が出そうなときに購入すれば、税負担を減らすことができます。

 

 ただし、ドローン、マイニングマシン、足場等を購入して、自分で使わずに、その専門業者に貸し付けをした場合は、全額経費にできず、月割り計算で減価償却を行うことになります。

 

 貸付業務が本業の場合には全額経費にできる場合がありますので、慎重に判断しましょう。

                    (M.H)

 

 

━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━

2月13日(火)

・1月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付

2月16日(金)

・所得税確定申告の受付開始(3月15日まで)

2月29日(木)

・固定資産税の納付(第4期分)

・12月期決算法人の確定申告

・6月期決算法人の中間申告

・3月、9月期決算法人の消費税予定納税

2月23日(金)

・税理士記念日(天皇誕生日)

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macao

 

 

編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 やっとディズニー仕様の新幹線を見られました。

 

☆──ひなた税理士法人─────────☆

★── 税理士・行政書士・CFP 日向 雅之

★── 〒989-3202仙台市青葉区中山台1-11-5

★── TEL 022-279-6818 FAX 022-279-6823

★── E-mail: info@hinatax.jp

★── URL: https://www.hinatax.jp

★── 税金情報配信中!

★── 詳しくはHPをご覧ください!

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一般的な中小企業を前提としているため、

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