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最新号2025年6月18日

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

■□■ さぽーとVol.457 2025.6.18

■□■        ひなた税理士法人発行

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 

 

 なにかと話題の関税ですが、輸入を行っている

事業者はご注意を。

 

 税関の調査が入ることがあります。

 

 今月は給与以外の収入が20万円以下の場合につ

いて解説します。

 

 

◇◆◇給与以外の収入が20万円以下の場合◇◆◇

 

 

(1)申告不要

 

 給与以外の収入が20万円以下の人は、確定申告

をしなくても問題ありません。

 

 厳密に言うと、収入ではなく「所得」が20万円

以下の場合になりますが。

 

 所得とは、収入から経費相当分を引いた金額を

言います。

 

 事業をしていて収入が多くても、経費も多くか

かっていて利益が出ていなければ、確定申告の義

務がないかもしれません。

 

 ただし、同時に2ヶ所以上から給料をもらって

いる場合は、条件がちょっと違うので、申告が必

要かどうかきちんと確認してくださいね。

 

 

(2)少額でも確定申告が必要な場合

 

 給与以外の所得が20万円以下でも、確定申告が

必要な場合があります。

 

 オーナー企業の役員は、注意してください。

 

 会社から個人所有の不動産の賃料をもらってい

る場合は、確定申告が必要です。

 

 会社に貸し付けたお金に対して利息をもらって

いる場合は、確定申告が必要です。

 

 オーナー企業の場合は、たとえ少額でも確定申

告が必要です。

 

 

(3)還付申告の場合

 

 多額の医療費を支払った場合やふるさと納税を

した場合に、所得税の還付を受けるために確定申

告をしますね。

 

 還付申告の場合は、全ての所得を申告しなけれ

ばなりません。

 

 20万円の基準は適用されませんので、たとえ少

額でも申告が必要です。

 

 なお、講演料や原稿料の場合は、受取時に源泉

徴収されているので、還付金が増える可能性が高

くなります。

 

 退職金をもらった場合は、税額に影響がなくて

も退職所得も含める必要があります。

                    (M.H)

 

 

━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━━

6月10日(火)

・5月分源泉所得税及び特別徴収の住民税の納付

6月16日(月)

・所得税の予定納税額の通知

6月30日(月)

・個人住民税(普通徴収)の納期限

・4月期決算法人の確定申告

・10月期決算法人の中間申告

・7月、1月期決算法人の消費税予定納税

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

■「会計事務所がこっそり教える税金マル得情報

VOL.118」(2025年6月号)を配信いたします。

 

下記URLよりダウンロード頂けます。

http://www.hinatax.com/16570080568850

 

閲覧のためのパスワードです。

marta

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

 

 

編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

オモウマい店に、まさか美里町が出るとは(゚Д゚)

 

 

☆──ひなた税理士法人─────────☆

★── 税理士・行政書士・CFP 日向 雅之

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★── 詳しくはHPをご覧ください!

☆───────────────────☆

 

 

 このメールに記載されている内容は、

一般的な中小企業を前提としているため、

説明を簡略化してあります。

 

 実際の申告の際には、税理士又は税務署に確認

の上、申告していただきますようお願いいたしま

す。

 

 このメールによる損害等の保証はいたしかねま

す。

 

 

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