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最新号2025年8月18日

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

■□■ さぽーとVol.459 2025.8.18

■□■    ひなた税理士法人発行

■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 

来年度の税制改正の話題が出る時期ですが、

今年はあまり出ていませんね。

 

暗号資産の分離課税は実現するでしょうか。

 

今月はクレジットカード決済時の領収証に

ついて解説します。

 

◆◇◆ クレジットカード決済時の領収証 ◆◇◆

 

2023年10月にスタートしたインボイス制度。

 

2025年現在、会社の経費処理においても

「領収証の保存」が重要になっています。

 

今回は、カード支払い時の注意点を

わかりやすくご紹介します。

 

──────────────────────

■(1) 請求書等の保存が必要です

──────────────────────

 

カード明細だけで済ませていませんか?

消費税の控除には「請求書等」の保存が

義務づけられています。

 

請求書・領収証・レシート・インボイス等

には以下の情報が必要です:

 

・発行事業者名・登録番号

・取引年月日

・取引内容(軽減税率の明示も)

・税率ごとの消費税額

・税込金額

・交付先事業者名(※省略可)

 

※登録番号がないと控除不可の場合あり。

 

──────────────────────

■(2) カード明細だけでは不十分です

──────────────────────

 

カード明細には日付・店舗名・金額のみで

「何を買ったか」が記載されていません。

 

レシートや領収証も保存が必要です。

捨ててしまうと控除が認められないことも。

 

※インボイス要件を満たすレシートなら

それを保存することで控除可能です。

 

──────────────────────

■(3) 3万円未満には特例もあります

──────────────────────

 

インボイス保存が原則ですが、以下の取引は

帳簿記載のみで控除が認められます:

 

・公共交通機関の運賃(3万円未満)

・自販機・自動サービス機(3万円未満)

・郵便ポスト投函の郵便・貨物

・出張旅費・通勤手当など

 

※タクシーは対象外。帳簿に特例記載を。

 

──────────────────────

■(4) 領収証がもらえない場合の対応

──────────────────────

 

以下のような場合は保存免除の特例あり:

 

・自販機での購入

・乗車券が回収される場合

・領収証発行を断られた場合

・冠婚葬祭など慣習的に発行されない場合

 

帳簿に以下を記載することで対応可能:

 

・取引年月日

・支払先名(住所は可能な範囲で)

・取引内容(具体的に)

・支払金額

・保存できない理由(例:自販機利用)

 

──────────────────────

■(5) レシートと領収証の使い分け

──────────────────────

 

「品代」とだけ書かれた領収証では

内容が不明確です。品名の記載を依頼しましょう。

 

宛名が「上様」の場合も注意。

会社名など正しい名称を記載してもらいましょう。

 

※小売店・飲食店等では宛名省略が認められます。

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆まとめ◆

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

インボイス制度下では証憑管理が重要です。

 

日々の支払いでも内容確認と帳簿記載を

丁寧に行うことで税務トラブルを防げます。

 

迷ったときは税理士や会計担当者に相談を。

 

 

                   (M.H)

 

━━今月の税務━━━━━━━━━━━━━━

8月12日(火)

・7月分源泉所得税・住民税の納付

 

9月1日(月)

・個人事業税(第1期分)納付

・住民税(第2期分)納付

・6月期法人の確定申告

・12月期法人の中間申告

・9月・3月期法人の消費税予定納税

・個人事業者の消費税中間申告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

■「税金マル得情報 VOL.120」(8月号)配信中

 

下記URLよりダウンロードできます:

http://www.hinatax.com/16570080568850

 

閲覧用パスワード:expanded

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

編集後記◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ふるさと納税のポイント付与は、来月いっぱいで

すね。

 

☆──ひなた税理士法人─────────☆

★── 税理士・行政書士・CFP 日向 雅之

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