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地方税も電子納税開始|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019年8月20日


(1)2019年10月ダイレクト納付開始

 2019年10月1日から、全部の地方公共団体の納税が、ダイレクト納付により、電子納税に対応します。

 ダイレクト納付とは、事前に登録した銀行口座から、口座引き落としで納税する制度です。

 納税手続は、地方税の電子申告システムで行います。

 ダイレクト納付を行う銀行口座は、事前に登録する必要があります。

 登録後に実際に利用できるまでには、金融機関によっては1か月程度かかる場合がありますので、早めに手続をしておきましょう。

 制度が開始するのは10月ですが、8月19日(月)から9月13日(金)までの期間であれば、事前に登録手続も可能です。


(2)手数料無料

 ダイレクト納付は、手数料無料で利用できます。

 全ての市町村で利用可能です。

 しかも、紙の納付書での納税ですと、その市町村の指定金融機関でなければ、手数料がかかります。

 ダイレクト納付ですと、指定金融機関以外も登録できますし、手数料もかかりません。

 国税のダイレクト納付も利用すれば、納税のために金融機関の窓口に行く必要はなくなりますよ。

 これまでどおり、ペイジーやコンビニ納付も可能ですから、自分にとって便利な方法を検討してみましょう。

 なお、クレジットカード納税の場合は手数料がかかりますが、ポイントがつくことでお得になる場合もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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キャッシュレスによるポイント還元|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019年8月5日


(1)キャッシュレスによるポイント還元

 2019年10月1日の消費税増税に伴い行われます。

 キャッシュレス化による業務の効率化と消費者の利便性の向上を目的としています。

 キャッシュレス手段を使ったポイント還元やキャッシュレス決済の導入を支援するための取り組みです。


(2)メリット

 キャッシュレス対応のための端末導入の負担ゼロで始められます。

 キャッシュレスによるポイント還元期間中は決済手数料の3分の1を国が負担するため2.17%以下と現在よりも負担が減少します。

 消費者への還元5%(フランチャイズ等の場合は2%)のため集客効果が見込めます。

 レジ締めの煩雑さを省けるため業務の効率が上がります。


(3)対象となる中小・小規模事業者

 資本金の額が5千万円以下又は従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主でしたら業種に関係なく本事業の対象となります。

 業種によって対象となる資本金又は出資金の総額、従業員の数が増加します。

 そのためご自身の会社が対象となるか否かの確認が必要です。


(4)主な決済手段

クレジットカードやデビットカード(VISA、Mastercard、JCB等)

電子マネー(Suica、WAON、楽天Edy等)

QRコード(LINEPay、メルペイ、PayPay等)

モバイル決済(Square、楽天ペイ、AirPAY等)


(5)ポイント還元の実施期間

 2019年10月1日〜2020年6月30日までの9か月間です。

 ポイントの有効期限も上記の期間中となります。


(6)登録方法

 自分の店舗が既にクレジットカード等のキャッシュレス対応している場合でも登録が必要です。

 契約したい決済事業者に加盟店IDを伝え契約情報と端末情報の登録をします。

 加盟店IDは全加盟店に割り当てられる13桁の番号です。

 加盟店IDを持っていない場合、現在契約している決済事業者に連絡し加盟店IDの発行を依頼します。

 審査が通れば登録完了となります。


(7)今後のスケジュール

 9月に対象店舗による統一ポスター等の掲示開始となります。

 事務局から配布されるポスターを掲示し、消費者向けの広報を強化し消費者へのPRを強化します。

 10月に制度開始となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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働き方改革設備投資で減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.7.19


(1)中小企業経営強化税制

 中小企業や個人事業者が、設備投資をすると、設備投資額の10%が、法人税又は所得税から控除されます。

 対象となる設備は、中小企業の生産活動、販売活動等において、収益を獲得するための機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアです。

 対象設備には、工業会等から証明書が発行されます。

 証明書が発行されない場合は、事前に経済産業局に、対象資産であることの確認を受けます。


(2)働き方改革設備

 国税庁のHPでは、対象になる働き方改革用設備として、次のように具体例を挙げています。

 食堂

 休憩室

 更衣室

 ロッカールーム

 シャワールーム

 仮眠室

 トイレ

 電気設備

 給排水設備

 冷暖房設備

 可動式間仕切り等

 テレワーク用パソコン

 テレビ会議システム

 勤怠管理システム

 これらの設備は、独立した建物として設置した場合は、対象になりません。

 生産を行う工場や、販売を行う店舗の中の一部として設置しなければいけません。


(3)100%償却も可

 設備投資額の10%の減税に代えて、設備投資額全額を減価償却費として経費計上する方法も認められています。

 100%償却であれば、経費をたくさん計上できますから、設備投資をした年の税金を減らすことができます。

 10%税額控除であれば、トータルの減税額は、100%償却より多くなる可能性が高いですね。

 どちらを選択するかは、会社の経営状況をみて判断することになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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消費税の軽減税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.7.5

(1)軽減税率

 2019年10月に消費税率が10%に引き上げられるのに合わせて、税率8%の軽減税率制度が実施されます。

 軽減税率の対象になるのは、飲食料品です。

 ただし、お酒は除きます。

 また、医薬品も除きます。

 レストラン等での外食は、飲食というサービスの提供ということで、軽減税率の対象外です。

 ついでに、週2回以上発行される新聞も軽減税率の対象です。


(2)飲食料品の範囲

 国税庁が作成したQ&Aでは、いろんな事例を公開していますが、その一例をご紹介します。

 掃除の時に何かと重宝する「重曹」。

 重曹は、食品添加物として販売されていますから、使用目的が清掃であっても、軽減税率の対象です。

 ペットボトル入りの水を買ったり、ウォーターサーバーを設置したりする方が増えてますね。

 これらの飲料水は、食品に該当するため、軽減税率の対象です。

 ところが、蛇口をひねれば出てくる水道水は、風呂や洗濯にも使うということで、軽減税率の対象外です。

 酒税の対象となるお酒は、軽減税率から除外されています。

 なので、みりんは対象外なのですが、みりん風調味料は、酒税がかからないので、軽減税率の対象です。

 同様にノンアルコールビールも、軽減税率です。

 医薬部外品であることが多い栄養ドリンクは、軽減税率の対象外です。

 逆に、サプリメントや特保食品は、医薬品ではありませんから、軽減税率の対象です。

 食品を選択できるカタログギフトもありますね。

 こちらは、食品を選んでも、カタログというサービス提供になるので、軽減税率にはなりません。

 軽減税率って、けっこうやっかいでしょ。


(3)外食の範囲

 飲食料品の提供でも、外食は軽減税率の対象外です。

 社員食堂であっても、食事の提供ですから、対象外です。

 セルフサービスでも、テーブルやイスが設置されていれば、対象外となります。

 コンビニのイートインスペースも、同様に軽減税率の対象外です。

 この場合、軽減税率の対象になるかどうかの判断は、レジでの精算時になります。

 レジで、店内飲食の意思表示をしなければ、持ち帰りと判断され、軽減税率の対象となります。

 精算後に気が変わって、店内飲食したとしても、差額を支払う必要はありません。

 ファーストフードも同様に、レジ精算時に判断します。

 お寿司屋さんで飲食をすれば、軽減税率の対象外ですが、同じお寿司を出前にすると、軽減税率の対象です。

 また、持ち帰り用として注文すれば、軽減税率の対象ですが、座席でパック詰めして持ち帰ると、対象外となってしまいます。

 飲食店によっては、店内飲食でも持ち帰りでも、価格表示を変えないところもあるようです。

 お客様を混乱させないために、どちらも同じ支払額にして、店の経理処理により、税率の区分をするという方法もあります。

 軽減税率ってやっかいでしょ。

(M.H)

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キャッシュレス決済と収入印紙|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.6.20

(1)5万円以上の領収証に収入印紙

 売上代金を受け取ったときの領収証には、収入印紙を貼って、消印をしなければいけません。

 貼付する収入印紙の金額は、売上代金が5万円以上100万円以下の場合に200円というように、売上代金に応じて決められています。

 売上代金が5万円未満であれば、印紙税は非課税ですから、収入印紙を貼る必要はありません。

 なお、領収証に消費税額を明記している場合は、税抜金額が5万円以上かどうかで判断します。


(2)クレジットカード決済の収入印紙

 収入印紙が必要なのは、金銭又は有価証券を受け取った場合です。

 クレジットカード決済の場合は、金銭の受け取りがありませんから、収入印紙は不要です。

 ただし、領収証に、クレジットカード決済であることを明記してくださいね。

 銀行口座から即座に引き落とされるデビットカードの場合は、金銭の受け取りに該当しますから、印紙が必要です。

 同じデビットカードでもVISAやMaster等のマークが付いている信用取引型の場合は、クレジットカードと同様、印紙が不要です。


(3)電子マネーの収入印紙

 電子マネーで決済した場合は、収入印紙が必要です。

 電子マネーは、事前にチャージして利用しますので、現金と同等の扱いということになりますね。

 クレジットカードチャージもありますが、チャージ方法の問題だけで、取扱いは変わりません。

 そもそも、店はそんなことはわかりませんし。

 とは言っても、電子マネーの場合は、高額なチャージができませんから、5万円以上の買い物をすることは、連続オートチャージでもしない限り、ほとんどないかと。


(4)QRコード決済の収入印紙

 QRコードで決済した場合は、収入印紙は不要です。

 QRコード決済は、クレジットカード決済同様信用取引となり、領収証に明記することで、印紙不要になります。


(5)領収証等の保管

 キャッスレスで買い物した場合でも、領収証等は保管してくださいね。

 カードの利用明細やアプリの利用履歴ではダメです。

 領収証等で、何を買ったかわかるようにしなければいけません。

 わざわざ但し書きに「品代」なんて書いてもらうよりも、POSレジから発行されたレシートを保存するのが確実ですよ。

(M.H)

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役員報酬の変更注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.6.5


(1)原則変更不可

 役員報酬は、原則として決算期の途中で変更できません。

 通常、役員報酬の変更は定時株主総会で行われます。

 定時株主総会は、決算期後3ヶ月以内に開催されます。

 ということで、決算期開始後3ヶ月間は、役員報酬の変更が可能です。

 また、決算期の途中で、専務から社長への昇格のように、役職が変わった場合も認められます。

 役職が変わらなくても、実際の職務内容が大きく変わった場合も、変更可能です。

 会社の経営状況が悪化した場合も変更可能ですが、単なる資金繰り悪化や銀行の指示程度では、変更不可の可能性があります。

 税務署に変更が認められなかった場合は、差額が経費として認められず、法人税の対象となります。

 さらに、給与支給は既に行われていますので、天引きされた所得税は戻ってきません。


(2)入院で長期欠勤による減額

 ある会社の取締役が、就任の約1年後に入院し、その後任期満了の2年が経過するまで、欠勤となりました。

 会社は、欠勤中の役員報酬を、月額約65万円から約10万円から約20万円に減額しました。

 オーナー会社であれば、差額分は傷病手当を受給して終わりでしょうが、減額された取締役は、同意なく減額したとして、会社を訴えました。

 裁判所は、会社に、減額した役員報酬約523万円の支払いを命じました。

 税法では、減額が認められる可能性が高くとも、報酬請求権で訴えられる可能性があるということですね。


(3)取締役の中途解任

 「正当な理由」がなく役員を解任した場合は、解任された役員は、会社に損害賠償請求できると、会社法で規定されています。

 会社に内緒で他社の代表取締役に就任した上、秘密保持契約の締結も拒否したとして、6月に就任したばかりの取締役を、10月に解任しました。

 解任された役員は、「正当な理由」がないということで、会社を訴えました。

 こちらは、裁判の結果、「正当な理由」があるということで会社が勝訴しましたが、役員の解任には訴訟リスクがつきまとうことになります。

※今回の記事は、「T&Amaster No.786 2019年5月13日号」を参考にしています。

(M.H)

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親から相続した家、売却時の税金を安くできるかも|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2019.5.20


(1)特例の内容

 親や祖父母等が亡くなり住んでいた家や敷地を売った場合、少なくとも3,000万円まで税金が課税されなくなる特例があります。

 不動産の売却時にかかる税金は譲渡所得というものになります。


(2)譲渡所得の計算方法

 譲渡所得とは不動産を売却して得た利益のことです。

 売却金額から購入金額や諸経費を引いた金額になります。

 建物を売る場合には購入金額から減価償却費というものを引いた額を計算に使います。

 古い建物を売っても価値がないというのはこの減価償却費によるものです。

 この減価償却費は毎年増えていきますので注意が必要です。

 購入金額が分からない場合は、売却額の5%を購入金額として計算します。


(3)亡くなった方の一人暮らしの一軒家を売って3,000万円利益を減らす

 譲渡所得を3,000万円減らせる特例を受けるには売る家に条件があります。

・亡くなる直前まで住んでいた

・亡くなってから売る時まで誰も住んでいない

・昭和56年5月31日以前に建てられた

・耐震基準を満たしている

 亡くなった方が要介護認定を受けていれば、亡くなる直前に老人ホームで暮らしていたとしてもこの特例は使えます。

 耐震基準を満たしていない場合は建物を壊して敷地のみを売るか、耐震リフォームしてから売らなくてはいけません。

 耐震基準を満たしているか分からない場合は、業者に耐震診断してもらいましょう。

 元々満たしていた場合や耐震リフォームで満たした場合は、耐震基準適合証明書というものを発行してもらいましょう。

 家が耐震基準を満たしている証明になります。


(4)相続の際はほかの税金のことも考える

 相続した家にかかる税金は相続の際にかかる相続税があります。

 売却したら譲渡所得がかかるからとそのまま持っていても、所持しているだけで固定資産税を毎年払うことになります。

 相続した家をそのまま持っていても売却してもいろんな税金がかかってきます。

 売却しない方も売却するかもしれない方も相続する前から親子・兄弟姉妹間でしっかりと話し合っておくことが大事です。

 特例を使えば譲渡所得が0円になるからと確定申告しないのはダメです。

 売却した年の翌年3月15日までに確定申告を提出しましょう。

(H.N)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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領収証等が変わります|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.4.22


(1)2019年10月から領収証等変更

 消費税率が8%から10%に上がるのに合わせて、税率以外に変わるものがあります。

 それは、領収証等の記載事項の義務化です。

 10%増税時に、食品等は税率8%の軽減税率が適用されます。

 領収証等には、軽減税率適用であることを明記しなければいけません。

 また、税率ごとに合計した金額を明記する必要があります。

 小売店であれば、レシートや領収証に記載しますが、一連の取引で、請求書や納品書等を発行する場合には、領収証以外の書類に記載してもかまいません。

 軽減税率適用であることと税率ごとの合計額を記載した書類を、取引先に渡すことになります。


(2)記号でもOK

 軽減税率の明記方法としては、商品名の横に「※」「☆」等の記号を付ける方法でかまいません。

 その際は、領収証のどこかに、「※は軽減税率対象」と明記します。

 また、軽減税率対象商品とそれ以外の商品に分けて、一覧で表示する方法でもかまいません。

 ちょっと手間がかかりそうですが、軽減税率とそれ以外を、別々の領収証にする方法もあります。


(3)支払側の処理

 支払側は、領収証を受け取ったら、その支払を帳簿に記載しますね。

 帳簿には、軽減税率の取引であることを記帳してください。

 一つの取引で複数の税率が適用されている場合は、わざわざ分けて記帳することになります。

 もし、受け取った領収証等に、軽減税率であることが記載されてないときは、自分で追記又は修正することが可能です。

 ただし、追記又は修正ができるのは、「軽減税率であること」と「税率ごとの合計額」の2つだけです。

 それ以外を修正すると、仮装と認定される可能性があるかもしれませんよ。


(4)軽減税率のみの領収証

 軽減税率対象の食品しか扱わない会社であっても、「軽減税率適用」であることを、明記しなければいけません。

 たまたま食品のみの販売であったとしても、「軽減税率適用」の記載が必要です。

 そのような場合は、「全商品が軽減税率対象」という記載を、領収証等のどこかに記載してもかまいません。

 逆に軽減税率商品を取り扱わない会社であれば、追加で記載するものはありません。


(5)レジの入れ替え

 軽減税率の記載に対応できないレジのままでは、法律違反となってしまいます。

 レジの入れ替えを検討しなければいけませんね。

 実は、レジやPOSの導入に使える補助金があります。

 補助金が使えれば、少ない負担で導入できますね。

 補助金の申請は、レジ業者やソフトベンダーがやってくれますので、まずは相談してみましょう。

令和になっても平成|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.4.8

(1)平成の用紙はそのまま使用

 2019年5月1日から新元号「令和」になります。

 税務署への届出用紙には、「平成」が印字されています。

 令和の用紙ができるまでは、わざわざ訂正する必要はなく、そのまま平成で記入してかまいません。

 5月1日以降でも「平成31年5月1日」という記載で問題ありません。

 もちろん、新元号に訂正して記載することも可能です。

 紙であれば訂正ができますが、電子申告(e-Tax)ですと訂正ができませんから、システムが更新されるまでは、平成31年で入力します。


(2)源泉所得税納付書はそのまま使用

 源泉所得税の納付書も、令和の納付書ができるまでは、平成の納付書を利用して納税します。

 納付書はOCR処理されていますから、訂正はしないでください。

 「平成」を二重線で消してはいけません。

 「令和」と付け加える必要もありません。

 令和元年になっても、年度は平成31年度です。

 つまり納付書の年度欄は、「31」と記載します。

 しかし、5月以降は令和元年です。

 納付書に記載する年月日は、5月1日以降は「01」と記載します。

 それでも、用紙は「平成」のままで、訂正はしません。

 令和2年1月から3月は、年度は平成「31」年度、年は「02」年と記載するわけです。

 「令和」の納付書ができても、令和2年(2020年)3月までは、「平成」の納付書を利用できます。


(3)税務署は10連休

 2019年4月27日(土)から2019年5月6日(月)まで、税務署の窓口は10連休です。

 10連休中に到来する申告期限や納付期限は、連休明けの5月7日(火)となります。

 納税や申告のために、特に金融機関の窓口の混雑が予想されます。

 コンピューター処理も集中して、予定していた入金が遅れる可能性もあります。

 余裕を持った資金繰り計画が必要になります。

 なお、税務署の窓口は休みですが、e-Taxは稼働する日があります。

 4月26日(金)は24時まで、27日(土)及び28日(日)は8時30分から24時まで稼働します。

 ただし、それ以外は休止なので、申告、申請も計画的に進めましょう。

(M.H)

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10月以降も消費税率8%に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.30

(1)2019年3月31日までに契約を

 2019年10月1日以降は、消費税率が10%に上がります。

 ただし、2019年3月31日までに契約書を交わしていれば、消費税率が8%に据え置かれる場合があります。

 例えば、建物の建築の場合、契約が2019年3月31日以前であれば、完成引き渡しが2019年10月1日以降でも、消費税率は8%です。

 取引形態によっては、8%に据え置かれる場合がありますから、確認を忘れずに。

 契約日を明らかにするためにも、契約書の締結をお勧めします。

 この制度は、税率の選択制ではなく、要件に該当した場合は、必ず消費税率は8%となることにご注意ください。


(2)請負契約は8%対象

 工事請負契約書の他にも、請負契約であれば、3月中の契約締結で消費税率8%です。

 請負契約には、製品製造の請負もあれば、測量や設計もありますし、映画の制作やソフトウェアの開発もあります。

 完成日や引き渡し日が10月以降でも、消費税率は8%です。

 問題になるのは、完了日ですから、着手日はいつでもかまいません。

 もちろん2019年10月以降に着手してもかまいません。

 なお、事業者は、消費税率8%が適用されていることを、相手方に交付する請求書等に記載してください。

(M.H)

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マイホーム援助資金の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.20


(1)最大3000万円まで非課税

 マイホームの取得資金を、両親や祖父母等から援助してもらった場合は、最大で3,000万円まで、贈与税が非課税になります。

 非課税になるのは、資金です。

 つまり、もらうのはお金でなければいけません。

 マイホーム用の不動産をもらっても、非課税にはなりません。

 援助してもらった資金は、建物の取得のために使わなければいけません。

 土地だけに使った場合は、贈与税の対象となります。

 建物に使って、余った分を土地に使った場合は、非課税となります。

 また、資金を援助する人も、もらう人も、直系の親族でなければいけません。

 お嫁さんや娘婿への援助は、贈与税の対象です。

 どうしても援助を受けたい場合は、養子縁組をしなければいけません。


(2)非課税額

 非課税となるのは、最大で3,000万円ですが、要件を満たさないと、最小700万円です。

 契約時期や入居時期、また、建物の仕様によって、非課税枠が変わります。

 3,000万円の非課税枠を適用するには、消費税10%の建物を取得しなければなりません。

 実は、消費税の負担が増えても、すまい給付金をもらえたり、住宅ローン減税が増額されたりと、かえって得になるかもしれないんです。

 消費税10%にするには、2019年4月1日以降に契約をし、2019年10月1日以降に引き渡しを受けます。

 中古住宅の場合には、売主が個人である場合には、消費税の納税義務者ではありませんから、消費税はゼロということで、非課税額は1,200万円となるかもしれません。

 さらに、取得する建物は、省エネ性能や耐震性能が高い認定長期優良住宅でなければいけません。

 基準を満たさない一般住宅の場合は、非課税枠は500万円減額となり、消費税10%であれば
2,500万円、それ以外は700万円となります。


(3)申告を忘れずに

 マイホーム資金の援助を受けたら、援助を受けた人は、翌年3月15日までに申告をしなければいけません。

 たとえ、非課税枠の範囲内で、納税する税額がなかったとしても、申告の必要があります。

 贈与税には、110万円の基礎控除がありますから、他にもらった財産がなければ、最大で
3,110万円の非課税枠となりますよ。

(M.H)

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配偶者控除が受けられない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.5


(1)150万円の壁

 配偶者の給与収入が、年間150万円以下であれば、所得税の控除対象になります。

 改正で、扶養の範囲内で働ける年収が、103万円から150万円まで上がったので、安心して働いていたら控除を受けられないという可能性が、実はあります。

 給与収入が103万円超の場合の所得控除を、配偶者特別控除(通称「配特」)といいます。

 この配特は、年間の給与収入が1,220万円を超える人は、受けられないのです。

 配偶者の年収を扶養の範囲に抑えようと努力しても、もともと自分の年収が条件を超えていれば、控除は受けられません。


(2)103万円にも壁

 103万円以内であれば、控除が受けられのかというと、そうはいきません。

 やはり、控除の対象となるためには、本人の給与収入が1,220万円以下であることが必要です。

 結局、配偶者が扶養の範囲内で働いても、本人の給与収入が1,220万円を超えたら、控除は受けられないのです。

 しかも、給与収入が1,120万円を超えると、控除額は段階的に減らされていきます。

 配偶者の役員報酬を扶養の範囲内に抑えていても、所得税の減税効果がない可能性がありますので、役員報酬の見直しも必要かもしれません。


(3)個人事業主や不動産オーナー等

 会社役員やサラリーマン以外の場合は、収入で判断するのではなく、所得で判断して下さい。

 所得とは、収入から経費を差し引いた利益のことです。

 配偶者の所得が85万円以下であれば、控除は最大限受けられます。

 もちろん本人の所得には上限があり、所得の場合は1,000万円までとなります。

(M.H)

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課税されるふるさと納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

 2019.2.5

(1)ふるさと納税の返礼品は課税対象

 ふるさと納税をして、返礼品をもらったら、所得税の課税対象です。

 課税対象といっても、実際には申告不要だったり、追加納税はゼロという人がほとんどでしょう。


(2)基準は50万円

 ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。

 一時所得には、特別控除が50万円あります。

 もらった返礼品の金額が50万円を超えていれば、確定申告の必要性が高まります。

 返礼品だけで50万円に達しなくても、他の一時所得と合算して50万円を超えれば、確定申告の必要があるかもしれません。

 一時所得には、懸賞の賞品、競馬等の公営ギャンブルの払戻金、遺失物取得者の報労金、生命保険等の返戻金等が該当します。


(3)還付申告は申告必要

 給与以外の所得が20万円未満であれば、確定申告不要という制度があります。

 50万円をちょっと超えただけだから、申告しなくて良いと甘く考えないように。

 所得税の「還付申告」をする場合は、20万円未満の所得も、全て申告をする必要があります。

 医療費控除や住宅ローン減税の還付申告はもちろん、ふるさと納税で還付申告をする場合も、もらった返礼品の金額が50万円を超えていれば、申告の必要があります。


(3)返礼品は受け取った年で

 ふるさと納税が一番行われる時期が、年末のようです。

 年末にふるさと納税をしても、返礼品の受け取りは、年明けということも多いと思います。

 返礼品の申告は、受け取った年で行うので、税金の控除とタイミングがズレることもありますよ。

 ふるさと納税の還元率が3割を超えないのであれば、逆算すると、年間150万円以上のふるさと納税をしている人は、返礼品の申告も必要かもしれませんね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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年が明けたら確定申告可能|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

 2019.1.18


(1)還付申告は1月1日から

 所得税の確定申告でも、還付申告なら、1月1日から可能です。

 確定申告というと、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間で行いますね。

 これが、還付申告ですと、年明けから申告が可能になります。

 早く申告をすると、還付金の振り込みも、早くなります。

 税務署に相談して申告をしたいという場合でも、1月中であれば、かなり空いていますよ。


(2)どんな時に還付

 一般的に還付申告となるのは、次のような場合が考えられます。

・医療費をたくさん支払った場合

・ふるさと納税をした場合

・前年にマイホームを購入又は建築した場合

・災害により損害を受けた場合

・前年の途中で退職した場合


(3)実際に申告できるのは

 年明けから還付申告ができると言っても、実際はそうはいきません。

 申告に必要な証明書類等が、すぐに届くわけではないのです。

 年金の源泉徴収票は、早くても1月20日ごろです。

 医療費のお知らせは、2月になることも。

 年末ギリギリにふるさと納税をした場合は、受領証明書が届くのは、年が明けてからということになりますね。

 電子化が進んで、早く証明書を受け取れると良いですね。


(4)還付時期

 電子申告をすれば、申告から3週間以内に還付されます。

 郵送や持参で、紙で申告書を提出すると、還付されるまで1ヶ月から1ヶ月半かかります。

 自宅で電子申告をするには、マイナンバーカード等の電子証明書とそれを読み込むための装置(ICカードR/W)が必要です。

 準備が面倒だなという方は、税務署に足を運べば、電子証明書なしで、税務署の端末で電子申告をすることが可能ですよ。

(M.H)

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年払いOKの役員報酬|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.1.4

(1)定期同額給与

 役員報酬を経費にするためには、毎月の支給額が同額でなければいけません。

 年の途中で変更したり、賞与を支給すると、経費にならない可能性があります。

 決算期開始後3ヶ月以内か、役職変更等の理由がなければ、変更できません。

 また、賞与を支給したい場合は、税務署に事前に届け出ることで、経費に認められます。

 ルールを守らないと、会社の経費にならず法人税がかかりますし、経費にならなくても、会社から給与をもらっていることに変りはありませんから、所得税もかかってしまいます。


(2)年払い保険料

 会社が契約者となり、役員を被保険者として、生命保険に加入する場合があります。

 保険料は、契約形態によって、資産計上するもの、会社の経費に計上するもの、そして役員の給料となるものに区分されます。

 役員の給料となる場合は、毎月の保険料が定額であれば、定期同額給与ということで、会社は給料として経費に計上します。

 支払った保険料は、役員の給料ですから所得税の対象となります。

 保険料の支払い方法には、月払いではなく、年払いにすることも可能ですね。

 たとえ保険料を年払いしても、定期同額給与として経費になると、国税庁では説明しています。

 月払い、年払いとも、会社の経費になるわけですから、資金繰りに合わせて支払い方法を考えてみましょう。


(3)年払い可能な支払い

 生命保険以外にも、年払いOKとして、国税庁で例示している経費があります。

 いずれも、役員の給与になる場合であって、給与以外の経費の場合は、短期の前払費用に該当するかで判断してくださいね。

 1つめは、社交クラブの年会費です。

 社交クラブといってもピンときませんが、スポーツジムを会社で契約して、役員に利用させているとします。

 その場合の会費は、原則として役員の給与になるわけですが、この会費を年払いしても、定期同額給与として経費になります。

 2つめは、役員の子どもの学費を支払った場合です。

 後継者として資格取得や知識習得が必要かもしれませんが、学費を会社が負担した場合は、原則として役員の給与になります。

 授業料は、年払いや半年払いということもよくありますが、これも定期同額給与として会社の経費です。

 半年払いということは、グリーン車で通勤している役員の定期券を、6ヶ月分で購入していても、定期同額給与として会社の経費です。

 役員に所得税はかかりますが、会社としては役員報酬という経費になるわけですので、会社の資金繰りや割引率を考慮して、支払時期を検討してみてくださいね。

 なお、これらの経費が給与になるかどうかの説明は、省略しています。

(M.H)

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相続税は誰が払うの?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.12.20

(1)相続税がかかる基準

 人が亡くなった場合、亡くなった人の遺産総額が、基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要になります。

 基礎控除額は、下記の算式で計算します。

 基礎控除額=3,000万円+600万円X法定相続人の人数

 法定相続人は、子供がいる場合は、子供と配偶者です。

 よく使われる夫婦と子供2人のモデル世帯で、お父さんが亡くなった場合は、子供2人と配偶者が法定相続人となり、3,000万円+600万円X2人=4,200万円が基礎控除額です。

 お父さんが所有していた遺産の総額が、4,200万円を超えている場合は、相続税の申告が必要になります。

 法定相続人が誰かは、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍で判定します。

 子供がいない場合の法定相続人については、税理士等の専門家に相談してみてください。


(2)納税額の計算

 法定相続人がわかったら、次は遺産の総額を計算します。

 遺産の総額は、時価ということになりますが、その計算方法は、相続税法等で規定されています。

 計算方法は、ここでは書ききれませんので、これも税理士等の専門家に相談してもらえれば(汗)

 遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額を、法定相続分で相続したと仮定して、相続税の総額を計算します。

 相続税も所得税同様累進課税なので、遺産額が多いと税率が上がっていく仕組みになっています。

 最低税率は10%ですが、最高は55%ですよ。

 遺産の総額が決まれば、後はもらった財産の割合に応じて、遺族それぞれが自分の分の相続税を納税することになります。

 ただし、他の遺族が滞納した場合は、肩代わりの責任があります。


(3)税額ゼロの可能性

 遺産の総額が基礎控除額を超えれば、相続税の申告をしなければいけません。

 しかし、申告が必要でも、税額がゼロの場合もあります。

 例えば、配偶者は相続した遺産総額が1億6,000万円以下であれば、税額がゼロになります。

 遺産の総額が1億6,000万円以下で、全て配偶者が相続すれば、相続税がゼロということです。

 ただ配偶者が資産家ですと、配偶者の相続時に、税負担が増える可能性がありますので、よく検討してからこの制度を利用してくださいね。

 また、自宅を相続すると、遺産額が最大80%軽減される特例を使うことによって、申告義務はあるけど、納税額はゼロということもあります。

 税金の軽減を重視してしまうと、税金が減っても資産活用に不利になることもありますので、十分検討して相続する資産を決めてください。

(M.H)

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便乗値上げOK|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.12.5 (1)消費税増税時の価格改定

 消費税が8%から10%へ上がる際、増税分の2%以上の価格改定、つまり「便乗値上げ」をして良いと、政府が認めました。

 値上げ後の価格設定は、経営判断ということで、自由に価格設定をして良いとしています。


(2)2%値下げセールもOK

 増税のタイミングに合わせて値引きセールを行うことは、問題ないとしています。

 「10月1日以降2%値下げ」や「10月1日以降2%ポイント付与」という表示方法は問題ありません。

 ただし、「消費税還元セール」や「消費税はいただいていません」のように、消費税と直接関連する形で宣伝・広告をすることは、禁止されています。


(3)税抜価格は明示を

 増税後に値上げ感を緩和させるために、税抜価格で表示することは可能です。

 その際は、税抜き価格であることを明示してください。

 表示方法は、値札に「100円(税別)」で十分ですし、店内の目立つ場所に「当店の価格は、全て税抜価格です。」という表示でもかまいません。

 事実に反する表示は違法ですが、消費税増税に合わせて、値上げも値下げも、時期を明示して実施することが可能になります。
(M.H)

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減価償却方法の選択|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.11.20


(1)減価償却方法の選択

 減価償却費の計算方法の選択を間違えると、経費が少なくなって、納税額が増えてしまいます。

 逆に思ったより経費が増えてしまって、赤字になってしまうこともあります。

 減価償却の方法は、一般的には、定額法、又は、定率法のどちらかを採用します。

 それぞれの計算方法の説明は省略しますが、イメージとしては、定額法は、毎年均等額を経費計上します。

 それに対して、定率法は、最初の数年間が経費計上額大きく、年を経るにつれて、だんだん償却費が少なくなっていきます。

 定額法と定率法のどちらを採用するかは、会社の任意です。

 採用したい償却方法を、税務署へ届け出るだけで、好きな方法を選択できます。

 早期にいっぱい経費を計上したいという場合には、定率法を採用します。

 なお、税務署への届出をしなかった場合は、自動的に、定率法を採用したことになります。

 ちなみに、個人事業者等の所得税の計算では、届出がないと定額法になります。


(2)定率法が使えない資産

 先に経費を多く計上したい場合は、定率法を採用すべきなのですが、資産の種類によっては、定額法しか採用できない資産があります。

・建物

・建物附属設備

・構築物

 上記3種類の資産は、定額法しか採用できません。

 定率法を採用する届出をしてもダメです。

 ただし、これらの建物等の資産でも、定率法で減価償却をしている場合があります。

 それは、定率法が使えなくなる税制改正が行われる前に、その建物等を取得している場合です。

 減価償却の方法は変更が可能なのですが、定額法への変更届を出さなければ、定率法での計算は、ずっと続けられます。


(3)2007年3月31日以前取得建物

 建物の価値を高めたり、耐久性を増すような改良工事をした場合は、修繕費として経費にならず、減価償却の対象となります。

 税制改正後の改良工事は、基本的に定額法しか採用できません。

 しかし、2007年3月31日以前に取得した建物への改良工事であれば、定率法を採用することが可能です。

 現在の定率法とは計算方法が違うので、旧定率法ですが、少しでも経費を多く計上したい場合は、この方法も検討してみてくださいね。

(M.H)

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年末調整のよくある間違い2018|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.11.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の3つの用紙を提出します。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●給与所得者の保険料控除申告書
●給与所得者の配偶者控除等申告書

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 この精算手続のことを「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

●平成31年分扶養控除等申告書を使っている

 平成31年分の扶養控除等申告書を使って、平成30年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、31年分の申告書には、「平16.1.1以前生」と記載されています

 30年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平15.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


●年収が1,120万円以下なのに源泉控除対象配偶者の記載がない

 本人の年収が1,120万円(所得900万円)以下、かつ、配偶者の年収が150万円(所得85万円)以下を、源泉控除対象配偶者と言います。

 夫婦の年収が基準以下の場合は、配偶者の氏名を記載します。


●マイナンバーが記載されていない

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


●扶養親族の所得金額欄に年収を記載している

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 また、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


●「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。


●「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


●障害の内容が書かれていない

 本人や配偶者が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


●寡婦や寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


●外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出しなければいけません。

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

●保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


●自宅以外の地震保険料を控除している

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても、控除の対象になりません。

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。


●損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


●平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


●自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右側に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


●2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


●自分で払った確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済を記載していない

 自分で払ったiDeCoや小規模企業共済の掛金は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。


●マイナンバーを記載している

 保険料控除申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(4)よくある間違い〜配偶者控除等申告書編〜

●年収1,220万円超なのに配偶者控除等申告書を提出している

 年収1,220万円(所得1,000万円)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

 また、配偶者の所得が123万円を超える場合も、控除を受けられません。

 給与だけの場合は、年収2,015,999円未満であれば、控除の対象です。


●配偶者控除等の対象なのに、「扶養控除等申告書」のみで、「配偶者控除等申告書」を提出しない

 配偶者控除と配偶者特別控除がいくら適用されるかは、本人と配偶者の両方の所得が基準になります。

 申告書提出時の見積額でかまいませんから、年収や所得を記載するようにしましょう。

 後日所得が確定して、控除額が変わった場合は、訂正が可能です。

 翌年1月31日までであれば、勤務先で再年末調整をしてもらいます。

 それ以降は、自分で確定申告をすれば、差額が精算されます。

 なお、配偶者が海外に今日中している場合は、扶養親族同様、親族であることと送金の証明が必要です。


●年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)は必要です。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


(5)よくある間違い〜計算編〜


●給与の締日で計算する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成31年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。


●平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


●100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てします。


(6)よくある間違い〜納税編〜

●1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


●ゼロ申告をしていない

 年末調整の結果、還付額が多額で、源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

(M.H)

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役員の任期は最長10年|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.11.5

(1)役員の任期は自由に設定

 役員の任期は、10年以内であれば、会社で自由に決めることができます。

 つまり、役員の任期は最長でも10年です。

 任期が満了したら、次の役員を選任しなければいけませんが、同じ人がもう一度就任することは、もちろん可能です。

 同じ人が就任したとしても、一度任期が満了しますから、再就任したという登記をしなければいけません。

 同じ人が再就任すると、登記事項証明書(登記簿謄本)に、「重任」と記載されます。


(2)12年で強制解散

 12年間一度も登記がされていない株式会社は、法務局が強制的に解散させます。

 該当する会社へは、法務局から休眠会社と公告されたという通知書が送られます。

 まだ事業を継続している場合は、2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない旨」の届出を、送られてきた通知書に記載して、所轄の法務局へ提出しなければいけません。

 この提出がなければ、強制的に解散となります。

 役員の任期が最長10年で同じ人が役員になったとしても、10年に1回は必ず登記をしなければいけませんから、その会社は、登記を忘れているだけなのか、廃業したのかの区別がつきません。

 法務局から通知が届いたら、通知書の返送と役員登記を行いましょう。

 ちなみに通知は、毎年秋頃に届くようです。


(3)通知が来ない

 役員変更登記を1度もやっていなくても、法務局からの通知書が来ないこともあります。

 通知書が送られる条件は、12年間1度も登記をしていない株式会社です。

 登記の種類は問いません。

 役員の変更登記はしていなくても、12年の間に、商号変更、本店移転、目的変更、増資等の他の登記を行なっている会社は、強制解散の対象外です。

 役員変更の登記が遅れると、登記懈怠の過料が科せられる可能性があります。

 金額は、数万円から10万円ぐらいですが、法律上の上限は100万円ですよ。

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