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還付を受けられる人

2004年2月4日

・年の中途で退職したため年末調整を受けていない人

・災害、盗難、横領により損害を受けた人

・10万円以上の医療費を1年間に支出した人

・1万円以上の特定の寄付を行った人

・ローンで住宅を新築又は購入、若しくは、増改築を行った人

・その他

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税の総額表示による経理処理

2004年1月5日

 平成16年4月から、一般消費者を対象とする取引では、消費税込みでの価格表示が義務づけられます。改正後の税抜きによる経理処理をご説明いたします。

  なお、今までの税込みによる経理を行っている場合には、経理処理、消費税の申告額の計算方法とも変更する必要はありません。


(1)税抜きの価格表示を行う場合

 例えば、税抜価格175円の商品を販売した場合には、175円の5%相当額は、8.75円となります。今までは、小数点以下の0.75円を切り捨て処理することが、法律上明文化されていましたが、この規定が廃止されることとなりました。

  当分の間、次のような経理処理が認められます。

  (借方)現金 183 (貸方) 売  上  175
                     仮受消費税等   8

  なお、企業同士の取引の場合には、税込表示は義務づけられません。


(2)税込みの価格表示を行う場合

 改正により税込表示が義務化されることにより、

 【183円(うち消費税等8円)】

というような表示方法になります。この場合の消費税等は、

 183×5÷105=8.714・・・

となり、この場合も、小数点以下の処理が問題となります。


 税込表示でも、消費税等相当額を明示している場合には、端数の切り捨て処理が当分の間認められることになり、上記(1)と同じ経理処理ができることになります。

  この経理処理は、既に平成15年10月1日以降から認められています。


(3)税込表示しているが、レジシステムが税抜計算しかできない場合

 【183円(うち消費税等8円)】と表示されている商品を10個販売した場合、販売額は、通常、1,830円となりますが、レジシステムが従来の税抜計算のままですと、

 175円×10個+1,750円×5%=1,837円(端数切捨て)

と、なってしまいます。

 このような場合には、税込システムへ変更するまでの措置として、次のような経理処理が、平成19年3月31日まで認められます。

  (借方)現金 1837 (貸方) 売  上  1750
                      仮受消費税等   87

 なお、この場合のお客さんとのトラブルは考慮していません。

 

(M.H)

 


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

配偶者控除と配偶者特別控除|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2025年5月18日更新

2004年1月5日

 

(1)配偶者控除

 

 配偶者の給与収入が年間123万円以下の場合は、38万円の配偶者控除が適用されます。

 

 配偶者が70歳以上の場合は、控除額が48万円に増えます。

 

 配偶者の収入が年金の場合には、年金収入が158万円以下であれば、配偶者控除の対象です。

 

 なお、配偶者の年齢が65歳未満ですと、配偶者控除が適用できる年金収入の上限は108万円です。

 

 収入が給与や年金以外の場合は、配偶者の所得が58万円以下の場合に控除が受けられます。

 

 所得とは、収入から経費を引いた金額です。

 

 事業を行っている場合や家賃収入がある場合は、収入から経費を差し引いた利益額で判定してください。

 

 青色申告であれば、さらに青色申告特別控除を引いた金額で判断します。

 

 ただし、納税者本人の所得が900万円を越えると控除額が段階的に減額されて、1,000万円を越えると配偶者控除はありません。

 

 給与収入ですと1,095万円を超えると減額され、配偶者控除がなくなるのは1,195万円を越えた場合です。

 

 

(2)配偶者特別控除

 

 配偶者の所得が58万円を越えても、配偶者特別控除が適用できます。

 

 しかも所得95万円までは、配偶者控除と同じ38万円が控除されます。

 

 これを給料にすると、給与収入160万円以下が38万円の配偶者特別控除の対象です。

 

 160万円を越えても、給与収入201万円以下であれば、所得に投じて段階的に逓減しますが、配偶者特別控除は受けられます。

 

 また、配偶者控除同様、納税者本人の所得が900万円を越えると配偶者特別控除額が減額し、1,000万円を越えると控除がなくなります。

 

 

(3)年収の壁

 

 では、パートの場合、年間いくらまで働けば良いのでしょうか。

 

 パート等の給与収入の場合は、所得税以外に住民税も課税対象です。

 

 住民税が全くかからない年収の壁は、所得税よりも低く、給与収入110万円が上限となります。

 

 所得税も住民税も全く課税されない基準は、110万円です。

 

 給与収入160万円以下であれば所得税がかからなくても、翌年住民税の課税通知が届くかもしれません。

 

 税金以外にも、給与収入が130万円を越えると健康保険の扶養から外れて、配偶者自身が国民健康保険料や国民年金保険料を負担する必要が出てきます。

 

 配偶者の勤務先に50人超の従業員がいる場合は、106万円を越えた時点で、国保や年金を払う必要があります。

 

 なお、配偶者手当があったり、各種控除があったり、住んでいる自治体によっては、実際に働ける金額が変わる可能性があります。

 


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2007

2007年12月5日更新
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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、その関係書類も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 ただし、同居老親等に該当するのは、直系のみですので、

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 16歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、その旨を記載するようにしてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・加入している保険すべてを記載してある

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。

 それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。

 あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。

 なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されていますので、証明書をきちんと確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告がないと、会社では一切把握できません。

 用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、領収証の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


(4)よくある間違い〜住宅ローン控除編〜

・1年目なのに年末調整で控除を受けようとする

 住宅ローン控除は、1年目だけは、税務署で確定申告をすることになっていますので、年末調整で会社に提出されても、控除は受けられません。

 2年目以降は、会社の年末調整で控除を受けることができます。


・残高証明書しか提出しない

 年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、金融機関発行の「残高証明書」と「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」を、会社に提出する必要があります。申告書は、2年目の夏頃税務署から、2年目以降の分がまとめて郵送されます。

 紛失や転職等により、手元に申告書がない場合には、税務署に再発行の手続をする必要がありますので、年末調整時期になって慌てないようにしましょう。

 残高証明書は、毎年11月頃に、各金融機関から郵送されます。


(5)よくある間違い〜その他〜

・前職の源泉徴収票を提出しない

 年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給料を合計して行います。年の途中で転職等をした場合には、前の勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、現在の勤務先に提出します。

 前職の源泉徴収が、1月31日までに入手できない場合には、年末調整はできませんので、確定申告で精算することになります。

 同時に2カ所以上の職場に勤務している場合には、源泉徴収を提出しても、年末調整は受けられません。勤務期間が重複している場合には、確定申告をすることになります。


・医療費の領収証を提出する

 1年間に多額の医療費がかかった場合には、所得税を軽減させる、医療費控除の制度があります。この医療費控除は、年末調整で行うことはできません。医療費控除が必要な場合は、確定申告を行うことになります。

(M.H)



※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

贈与税の仕組み|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2003年11月6日

2025年3月18日更新

(1)贈与税の原則

 

 贈与税は、個人が他人から現金、預貯金、株式等をもらったときに、もらった人にかかる税金です。

 

 財産をあげた人には、税金はかかりませんが、あげた財産が土地や建物等の不動産の場合は、あげた人にも譲渡税がかかる場合があります。

 

 ひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間で、他人からもらった財産の合計額が、贈与税の対象になります。

 

 ただし、財産をもらった人ひとりにつき、110万円の基礎控除額がありますので、1年間でもらった財産の合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。

 

 複数の人からもらった場合は、全員分の合計が110万円以内かどうかで判断します。

 

 

(2)贈与税がかからない場合

 

 法人から財産をもらった場合は、贈与税がかかりません。

 

 贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかります。

 

 生活費や教育費としてもらった場合は、贈与税がかかりません。

 

 夫婦、親子、兄弟姉妹などの間で、仕送りなどの生活費や教育費としてもらった財産は、非課税です。

 

 1,500万円までの教育資金の一括控除制度を適用しなくても、贈与税はかかりません。

 

 選挙の候補者が、選挙運動のためにもらった金品は贈与税がかかりませんが、公職選挙法の規定により、報告が必要となります。

 

 香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞金などで、社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税はかかりません。

 

 いくらまでならかからないという規定はありませんが、お祝いという名目で、現金1,000万円をもらった場合には、贈与税の対象になります。

 

 

(3)贈与の事例

 

 離婚によって財産分与や慰謝料として、相手方から財産をもらった場合は、通常、贈与税はかかりません。

 

 ただし、形式的に離婚をしても、内縁状態が続いている場合には、贈与税を免れるための離婚として、贈与税の対象になる可能性があります。

 

 子の借金を親が返済した場合には、親が現金を子に贈与し、子はそのもらった現金で借金を返済したことになります。

 

 結局、善意で親が返済してあげても、子に、贈与税の負担が残ることとなります。

 

 

 親が子に金銭を貸し付けた場合には、贈与税はかかりません。

 

 しかし、親子間の場合、返済がルーズになったり、無利息であったりすることがよくあります。

 

 このような場合は、実質的に贈与と同じ結果になりますので、当初決めた約束通り、返済は滞らないようにしましょう。

 

 なお、返済ルールや利率などは、書面にして残しておくことをお勧めします。

 

 

(4)贈与税の税率

 

 贈与税の税率は下記のとおりで、贈与額が増えれば増えるほど税率が高くなります。

 

基礎控除後の課税価格    税率    控除額

200万円以下              10%      -

400万円以下              15%    10万円

600万円以下              20%    30万円

1,000万円以下            30%    90万円

1,500万円以下            40%   190万円

3,000万円以下            45%   265万円

4,500万円以下            50%   415万円

4,500万円超              55%   640万円

 

 上記の税率は、父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与された場合の税率です。

 

 兄弟、夫婦、18歳未満の子のように、上記以外の方の税率は下記のとおりです。

 

 

基礎控除後の課税価格    税率    控除額

200万円以下              10%      -

300万円以下              15%    10万円

400万円以下              20%    25万円

600万円以下              30%    65万円

1,000万円以下            40%   125万円

1,500万円以下            45%   175万円

3,000万円以下            50%   250万円

3,000万円超              55%   640万円

 

 

(5)贈与税の申告

 

 贈与税がかかる場合は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、財産をもらった人の所轄税務署に、申告をしなければなりません。

 

 納税も3月15日までに行う必要があります。

 

 所得税と違い、振替納税はありません。

 

 

 もらった財産の合計が110万円以下で、贈与税がかからない場合は、申告の必要がありません。

 

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消耗品の経費処理

2003年10月7日

 文房具などの消耗品を購入した場合には、通常、購入したときに全額経費に算入する経理がなされています。ただし、なんでもかんでも購入した少額物品が経費に算入できるわけではなく、消耗品には、制限が設けられています。

 対象となる消耗品は下記の通りです。これらの消耗品は、毎期おおむね同じような数量を購入し、経常的に使用するもでなければいけません。

・事務用消耗品(筆記用具、コピー用紙、ノート、のりなど)

・作業用消耗品(手袋、タオル、ウェス、グリス、作業服など)

・包装材料(包装紙、ひも、シール、段ボールなど)

・広告宣伝用印刷物、見本品(パンフレット、サンプル、試供品など)

・その他

 郵便切手や収入印紙は、現金等価物で上記の消耗品には該当しませんので、購入時に全額経費に算入することはできません。決算時の未使用分は、貯蔵品として資産に計上しなければなりません。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会社へ資産を安く売った場合

2003年10月7日

 会社の役員の個人資産を、時価よりも低額で、その会社へ売却した場合には、売却代金を余り安くし過ぎると、税金が余計にかかる可能性がありますので、注意が必要です。


(1)売却代金が時価の2分の1以上である場合

・売却した役員個人にかかる税金

 売却代金の設定を時価の2分の1以上にした場合には、資産を売却した役員個人へは、資産を売却したことによるもうけ、つまり、売却益に対して所得税が課税されます。逆に、売却により損が出た場合には、所得税はかかりません。

なお、売却益の計算は次のようになります。

 売却益=売却代金-(その資産の購入金額+売却のためにかかった費用)

(設例)
 500万円で購入した土地を、時価1,000万円のところ、700万円で売却した場合(売却のための費用50万円)

 売却益=700万円-(500万円+50万円)=150万円


・購入した会社にかかる税金

 購入した会社側については、時価よりも安く購入できたということで、その分、得をしたわけですから、購入代金と時価の差額が受贈益となり、その差額に対して法人税がかかることになります。

(設例)
 上記の設例の場合

 受贈益=1,000万円-700万円=300万円


(2)売却代金が時価の2分の1未満である場合

・売却した役員個人にかかる税金

 売却代金の設定を時価の2分の1未満にした場合には、資産を売却した役員個人へは、みなし譲渡課税となり、所得税がかかります。みなし譲渡課税とは、たとえ、安い値段で売買をしても、時価で売却したものとみなすというものです。つまり、この場合の売却益の計算は次のようになり、いくらで売ったかというのは、税金の計算には関係のない話となってしまいます。

 売却益=時価-(その資産の購入金額+売却のためにかかった費用)

(設例)
 500万円で購入した土地を、時価1,000万円のところ、300万円で売却した場合(売却のための費用50万円)

 売却益=1,000万円-(500万円+50万円)=450万円


・購入した会社にかかる税金

 購入した会社の取り扱いについては、上記(1)の時価の2分の1以上で売却した場合と同じになります。


(3)同族会社の場合

 少数の株主で過半数の株を保有している会社を同族会社といいます。同族会社の場合には、「行為計算の否認」という規定があり、同族会社が不当に税金を安くする行為を行った場合には、税務署長の権限で、時価で売却をしたものとみなして税金の計算をし直すことができることになっています。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

たな卸資産の評価

2003年9月3日

「たな卸」という言葉を辞書で引いてみると【決算のとき手持ちの商品の数量と価格を調査すること】とあります。つまり、在庫調査のことです。では、実際にどのようなモノがたな卸に該当するのでしょう。
 
 当然、店先あるいは棚に置いているものですから売るための商品というのが基本で、倉庫にある材料や、工場でコンベアーの上にのっている製造途中の仕掛品も含まれます。


(1)たな卸資産の種類

 税法によると、たな卸資産というのは次のものをいうことになっています。

・商品・製品
・半製品(まだ製造中で製品としては売れないが、商品価値のあるもの)
・仕掛品(製造途中のもの)
・主要原材料
・補助原材料
・消耗貯蔵品(油、釘など。一つひとつの金額が小さく、いったん使ったらそれっ切りという消耗品的性格を持つもの)

 同じ建物でも、会社がそこへ入って仕事をしている建物は固定資産ですが、不動産売買業者が持っている建売りの建物は商品ですから、たな卸資産ということになります。


(2)たな卸資産の取得原価

 たな卸資産の原価は原則として次のようになります。

・買ったもの=仕入の原価+購入の際にかかった費用(引取運賃、運送保険料、手数料、関税など)
・作ったもの=材料費+人件費+諸経費


(3)たな卸の重要性

 決算におけるたな卸はその期の利益を左右する重要な作業です。
 
 例えば、前期から繰り越されてきた在庫が200万円あり、そこへ当期中に1,000万円の仕入をします。決算期末に倉庫に残っている商品を数えてみたら300万円ありました。

 すると、当期中に倉庫から払い出されて売上に回された商品は200+1,000-300=900万円になります。この商品が1,100万円で売れていれば単純に200万円のもうけということになります。

 ところが、期末のたな卸で品物の一部を二重に数え、期末に残っている商品を330万円と計算した場合はどうなるでしょう。払出高は、200+1,000-330=870万円となり、利益が 1,100-870=230万円と30万円多く計算されてしまいます。
 
 つまり、期末たな卸を実際より多く計算すると、その金額だけ利益が増えるわけです。もちろん、利益に対して税金がかかりますから、税金も余計に支払ってしまうことになりますので注意して下さい。


(4)たな卸資産の評価方法

 売上原価=期首たな卸高+当期仕入高-期末たな卸高
 
 期末たな卸数量を多く数えると利益が変動します。しかし、それだけではありません。期末に残っている商品、いわゆる在庫一つひとつの値段をどのようにつけるかでも、たな卸額が異なってきます。
 
 評価方法には原価法(買った値段)と低価法(原価と時価の低いほう)の二つがあり、原価法はさらに次のようないろいろな方法があって、どれを選定するかでたな卸額が違ってきます。
 
・個別法
  期末のたな卸商品をその個々の仕入の原価で評価します。

・先入先出法
  先に買ったものから順に売る、という考え方。つまりたな卸分は、期末近くに買ったものから順に残っていることになります。

・後入先出法
  後から仕入れたものが先に出て行った、という考え方。つまり、先に購入したものが在庫として残っていることになります。

・総平均法
  繰越分、仕入分の全商品の仕入額を合計し、平均単価を求め、期末在庫数量に掛けてたな卸額を決定する方法です。

・移動平均法
  仕入の度、平均単価を改訂していく方法です。

・単純平均法
  仕入れたときの数量を無視して、仕入れた回数で平均単価を求める方法です。

・最終仕入原価法
  期末の在庫がいつの仕入分であるかにお構いなく、期末に一番近い時点で仕入れた単価を使ってたな卸額を決定する方法です。一番簡単でわかりやすい方法になります。

・売価還元法
  売価から逆に売り上げた商品の原価を求めて計算する方法です。

 このようにどの方法を採用するかは、会社の特性や仕入管理の状況などとあわせて、慎重に選定するべきでしょう。

 会社が選んだ方法は税務署に届けることになっていますし、これまでの評価方法を変えるには、新しい方法を適用したい年度開始日前に、申請書をやはり税務署に提出しなければなりません。
 
 また、評価方法を届け出なければ、税務上は自動的に最終仕入原価法が適用されることになります。

 

(Y.C)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税の総額表示

2003年9月3日

 平成15年度の税制改正で、消費税の総額表示制度が義務づけられました。
 適用時期は、平成16年4月1日からとなります。


(1)総額表示とは

 総額表示とは、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合に、消費税相当額を含んだ税込価額を表示することをいいます。

 例えば、税抜100円の商品の場合には、次のように表示することとなります。

 ・105円            ・105円(税込)
 ・105円(本体価格100円)  ・105円(うち税5円)
 ・105円(本体価格100円、税5円)

 次のような表示は、総額表示にはなりません。

 ・税抜100円+税        ・100円(税抜)
 ・税抜100円、税5円


(2)対象取引

  「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引が総額表示の対象となります。一般の消費者が顧客となるスーパー、コンビニ等の小売業や、飲食店などのサービス業が該当してきます。

 値札やパッケージへの表示、広告やダイレクトメールなどに金額を表示する場合には、税込価額を表示しなければならなくなります。

 あらかじめ価格を表示する場合が該当しますので、見積書を提示して、価格交渉をしてから、金額を決定する場合は除外されます。

 また、事業者同士の取引の場合は、「不特定の者」に該当しませんので、この場合も今まで通りの取引形態で問題ありません。


(3)単価や手数料の表示方法

 精肉店が税抜100グラム300円の肉を販売する場合の表示方法は、「100グラム315円」と税込で表示しなければなりません。

 不動産業者の仲介手数料も「売買価格の3%」という表示は、「売買価格の3.15%」という表示になります。


(4)レジシステムの変更

 POSのようなレジシステムを導入している場合には、システムによっては、変更や入替えが必要となってきます。変更を行わなかった場合、次のような問題が発生する可能性があります。

 例:店頭で、「税込131円(うち税6円)」と表示されている商品を10個購入すると、合計で1,310円とすぐに計算できます。

   システムを変更しないと、レジでは、次のように計算されます。

   125円*10個=1,250円
   1,250円+1,250円*5%=1,312円(切捨)

 なお、システムや会計ソフトの変更費用は、全額経費になります。


(5)罰則規定

 総額表示を行わなかったとしても、罰則は一切ありません。

 逆に、現在、総額表示を禁止しているわけではありませんので、平成16年4月1日より早く変更することはかまいません。


(6)世間の対応状況

 POS入替えにかかる費用や価格表示変更にかかる費用負担の問題で、頭を悩ませている企業が多いようです。

 消費税導入時にシールで対応していた出版業界では、表紙の表示(本体○○円+税)は変えずに、本の間に挟んであるスリップ(注文書)を入れ替えて対応するようです。

 また、余計なお世話なのですが、どうしても気になるのが、100円ショップ。まだ、対策を決定していないようですが、どのような表示になるのでしょうか。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会議費と交際費

2003年8月5日

 交際費については、一部損金に算入できない金額があります。得意先との飲食代を、「交際費」にするか「会議費」にするか迷うときがありますが、一つの判断の目安にしてください。


(1)交際費の範囲

 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他のために支出するものをいいます。 具体的には次のようなものです。

・飲食代やゴルフなどの接待費

・お中元、お歳暮、手みやげ等の贈答品

・会社外の人への慶弔費


(2)交際費の取り扱い

 資本金1億円以下の法人の場合は、次の金額が、経費に計上できなくなります。資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が経費に計上できなくなります。なお、会議費は、全額、経費になります。

 中小法人の損金不算入額=支出交際費の額-A×90%

※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
 ア 400万円
 イ 支出交際費


(3)会議費となる場合

 会議や商談、打ち合わせの際に提供する、コーヒー、茶菓、弁当などの飲食代は、交際費に該当しません。ただし、次のような場合は、注意が必要です。

ア 飲酒を伴う食事

 食事の際に、ビールを飲みながら打ち合わせをすることもあるかと思います。1,2杯程度あれば、打ち合わせに支障がないということで、会議費としてかまわないといわれています。ただし、居酒屋やバーなどでは、飲酒が目的となりますので、交際費となります。領収証だけでは、後から判断がつきかねますので、報告書や領収証の裏などに、参加者の役職、氏名、会議の内容等をメモしておくと良いでしょう。

 また、1人あたりの金額が3,000円以下なら、会議費になるという人がいますが、法的な根拠は一切ありません。飲食の内容で判断してください。

イ ホテルでの会議

 社内に会議室がないなどの理由で、ホテル等で会議を行った場合でも、会議としての実態を備えていれば、会議費となります。参加者が遠方の場合の宿泊代も会議費としてかまいません。

ウ 懇親会が行われた場合

 会議の後に懇親会などを行う場合があります。会議と懇親会が別々の会場であれば、会議費と交際費の区分には、それほど神経を使わなくとも大丈夫でしょうが、同じ会場で行った場合には、注意が必要です。請求書や明細書から、スケジュールや参加人数に応じて、会議費と交際費に区分する必要があります。

 

(M.H)

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役員賞与の扱いについて

2003年8月5日

 今期の業績が順調なので、役員や従業員へ決算賞与を支給することがあります。社内の士気向上のためには結構なことなのですが、役員への賞与については、注意が必要となります。

(1)役員賞与の範囲

 賞与とは、臨時的に支給される給与のことをいいます。役員に対して支給する、いわゆるボーナスや決算手当などをいいます。税法では、その他にも役員賞与となるものがあります。


(2)役員賞与の取り扱い

 法人税法では、役員賞与は、経費にならないこととなっています。つまり、役員に賞与を支給しても、法人税が安くなることはありません。さらに、賞与を受け取った役員に対しては、所得税が課税されますので、二重に税金がかかることとなります。

 例えば、毎月の給与を50万円、賞与を300万円ずつ2回支給した場合、年間600万円しか経費になりませんが、賞与をなしにして、毎月の給与を100万円とすると、年間1,200万円が経費となります。

 なお、従業員への賞与は全額経費となりますので、法人税は安くなります。


(3)使用人兼務役員の場合

 取締役営業部長や取締役大阪支店長のように、取締役という役員の立場と、部長や支店長という従業員の立場の両方の役職がある人を使用人兼務役員といいます。

 使用人兼務役員に対して賞与を支給した場合には、その賞与を従業員分と役員分に分けて、従業員分は損金算入、役員分は損金不算入という取り扱いになります。


 

(M.H)

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もし、競馬で2億円当たったら|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2025年2月18日改訂
2003年7月7日

(1)税金は約4,600万円

 

 1,200万円で買った競馬の馬券が見事的中し、2億円の払い戻しを受けた場合、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか。

 

 結論は、所得税、住民税合わせて約4,700万円です。

 

 競馬の払戻金は、一時所得として所得税の対象となります。

 

 1月から12月までの1年間、他のレースは当たらず、さらに、競馬の払戻金以外に収入がなかったと仮定して計算してみます。

 

 馬券の当選金の計算式は、次のようになっています。

 

 一時所得の金額

=払戻金-掛金-特別控除額(最高50万円)

 

 これを、今回の事例に当てはめますと、次のようになります。

 

 一時所得の金額=2億円-1,200万円-50万円=1億8,750万円

 

 扶養家族がなく、社会保険料や生命保険料等を一切支払っていない場合は、一時所得は、半分が所得税の対象となりますので、課税対象金額は、次のようになります。

 

 1億8,750万円÷2-基礎控除48万円

=9,327万円

 

 これに所得税の税率をかけます。

 

 9,327万円×45%-479.6万円

=37,175,500円

 

 さらに、所得税に加えて、住民税も課税されますので、同様に住民税を計算します。

 

 (1億8,750万円÷2-基礎控除43万円)×10%

=9,332,000円

 

 所得税37,175,500+住民税9,332,000円

=46,507,500円

 

 

(2)他にも収入があったら

 

 サラリーマンの場合には、給与所得と合算されますので、給与に対する税金も上乗せになる可能性が高いです。

 

 個人事業を営んでいる場合、不動産収入がある場合は、毎年の確定申告時に比べて税負担が重くなる可能性が高いです。

 

 所得税は、原則として、1年間の所得を全て合算して税率が決まるため、高額の払戻金により、所得税の最高税率になってしまうためです。

 

 競馬以外にも、他の公営ギャンブルでも同じ取り扱いです。

 

 

(3)負けたレースは対象外

 

 ギャンブルの払戻金に対する税金は、当たったレースのみで計算します。

 

 外れたレースは、計算上考慮しません。

 

 たまたま高額当選しただけで、他のレースと通算して負け越していたとしても、当たったレースのみで計算します。

 

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福利厚生費としての社員旅行

2003年6月3日

 社員旅行の費用は、社会通念上一般的に行われていると認められる程度のものであれば、所得税を課税しないこととなっています。基準を満たさなかった場合には、会社側は、給与として経費になりますが、従業員側は、給与ですので、所得税の対象となり、源泉徴収として所得税を追徴されることとなります。

 あいまいな「社会通念上一般的」の解釈が問題となってきます。

(1)形式基準

 まず形式としては、次の2つの要件を満たさなければなりません。

・旅行期間が4泊5日以内のものであること(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数で判断します。) 。

・全従業員の50%以上が旅行に参加すること。

 最近は、会社行事に参加したがらない従業員も多くなってきていますが、半数以上は参加しなければなりません。また、参加しなかった従業員に金銭等を渡した場合には、その従業員に対して給与を支給したことになり、源泉徴収の対象となりますので、ご注意ください。


(2)豪華旅行

 旅行の目的や行程などを考慮して、会社が負担する旅費が高額な場合には、従業員に対する給与となります。国内旅行よりも海外旅行のほうが安い時代ですので、一概に何円以上なら高額というふうには言い切れないのが難しいところとなっています。


(3)参加人員

 参加者を部長職以上とか、営業成績優秀者というふうに限定した場合には、給与扱いとなり、所得税の対象となります。全従業員を参加の対象にしてください。また、従業員の家族を同行させた場合には、家族分は従業員に負担させるのが望ましいです。会社側が負担した場合には、上記の要件を満たしていれば、従業員本人の分は福利厚生費となりますが、家族の分は従業員への給与となります。

 さらに、得意先の担当者などを招待する場合もあるかと思いますが、その場合には、交際費となり旅費の90%しか経費算入できなくなります。


(4)役員の取扱

 以上、従業員を基準に説明してきましたが、役員の場合は、基準は同様となります。役員に対して、給与として所得税の課税対象となった場合には、「役員賞与」という扱いとなります。役員賞与は、全額経費に算入することができませんので、役員自身が所得税を負担した上に、会社も役員分の旅費全額が法人税の対象となりますので、従業員以上に注意が必要となります。

 

(M.H)

 

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経費になる税金、ならない税金

2003-06-03

2025年1月18日更新

2003年6月3日
 

 
(1)支払っても経費にならない税金
 
 会社が毎期の決算時に払う法人税、地方法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税は経費になりません。
 
 損益計算書には費用として計上し、その分利益額が減少します。
 
 しかし、法人税の申告書では、利益に法人税等を加算して税額計算をしますので、結果として経費にはなりません。
 
 個人事業主が支払う所得税、個人住民税は経費になりません。
 
 個人の場合は、事業主勘定として経理することで、経費から除外します。
 
 罰金的な意味で支払う無申告加算税や過少申告加算税も経費になりません。
 
 納税が遅れた場合の延滞税や延滞金も経費になりません。
 
 これらも損益計算書では費用に計上されますが、法人税等の計算時に利益に加算されることになります。
 
 ちなみに、罰金及び科料並びに過料も経費になりません。
 
 役員変更登記が遅れた場合の過料は、代表者個人宛てに検察庁から通知が届きます。
 
 会社で支払った場合でも、経費になりません。
 
 業務中に交通違反をして、交通反則金を支払っても経費になりません。
 
 たとえ業務中であってもです。
 
 業務外の交通反則金を会社が払った場合は、違反した人の給与となりますから、その分の源泉所得税が発生します。
 
 違反者が役員であれば、役員賞与ですから所得税を負担した上に、会社の経費にもなりません。
 
 罰金等も税金同様、損益計算書の費用に計上し、法人税等の計算の際に利益に加算します。
 
 
(2)未納でも申告時点で経費になるもの
 
 会社が払った法人事業税や事業所税は、期限内納付であれば、支払った時点で経費処理してかまいません。
 
 もしも納付が遅れた場合は、申告書を提出した日に未払い計上することで経費計上が可能です。
 
 ただ会社の場合は、決算時に未払法人税等として費用計上するのが一般的です。
 
 決算日では未納ですから経費にはならないため、法人税の計算時に利益に加算されることになります。
 
 そして、納付した決算期の法人税計算では、利益から減算することで経費計上と同様の効果になります。
 
 個人事業の場合も12月までに支払っていれば、支払時に経費処理をしてください。
 
 個人事業税は、課税通知と納付書が送られてくる方式ですので、課税通知が届いた時点で未払い計上して経費計上します。
 
 廃業した年だけは、翌年に納付する予定の事業税額を未払い計上して経費にすることが認められています。
 
 消費税を税込経理方式で処理している場合は、納税した時点で費用計上します。
 
 決算時に未払消費税等を計上することで、費用計上することも認められています。
 
 利益が思ったより多いときは、納税前に経費を先取りすることが可能です。
 
 
(3)未納でも経費になるもの
 
 不動産取得税、自動車税、固定資産税は、都道府県や市町村から課税通知書が届いてから納税します。
 
 この課税通知書が届いた時点で、費用計上することができます。
 
 未納でも経費になります。
 
 不動産取得税を早く経費にしたい場合は、都道府県税事務所にお願いすれば、課税通知書を早く発行してくれるかもしれません。
 
 なお、実際に納付をした時点で、経費にすることも可能です。
 
 
(4)支払い時点で経費になるもの
 
 印紙税、登録免許税、自動車重量税等の上記以外の税金は、支払った時点で経費にすることができます。

 

(M.H)

 

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電子納税

2003年5月7日

 国税の納付は原則として、税務署や金融機関の窓口に直接赴いて納付することとなっています。銀行の窓口が開いているのは、9時から15時まで、月末になると混雑したりと、非常に不便なものでした。インターネットバンキングや電話回線を利用したファームバンキングを利用して、各種振込をされている方も多いと思いますが、これまで、国税の納付には利用できませんでした。

 しかし、平成16年3月から、名古屋国税局管内を皮切りに、電子納税ができるようになります。電子納税は、事前登録をしておけば、インターネットバンキングやATMを利用して、ご自分の預貯金口座からの振替えにより納付することとなります。

 詳しくはe-Taxホームページ( http://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

 

(M.H)

 

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退職金と税金|仙台の税理士ひなた税理士法人

2003年5月7日

 退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税と住民税が源泉徴収(退職金から天引)されます。この退職金は、他の所得に比べ税負担が軽くて済むよう配慮されています。


(1)会社(支給者)側の手続

 退職金を支払う場合には、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を記載させ、その提出を受けます。会社は、下記の方法により、退職所得分の所得税と住民税を計算し、支給の際、退職金から税金を控除(源泉徴収)します。

 控除した税金は、支給日の翌月10日までに、所轄の税務署及び退職者の住所地の市町村に納付することとなります。

 さらに、「退職所得の源泉徴収票」を作成して、退職者に渡します。

 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けないまま退職した場合には、上記の方法により税金を計算しないで、退職所得の20%の所得税を源泉徴収することとなります。

 会社は、控除した所得税を所轄の税務署に翌月10日までに納付します。

 この手続を怠ると、場合によって、10%の不納付加算税が上乗せされることとなります。


(2)退職者の手続

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した退職者は、源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、年金などのその他の所得がある場合には、確定申告をしなければなりません。

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の所得税を源泉徴収された場合には、確定申告をすることによって、所得税の還付を受けることができます。

【所得税の定率減税】

 所得税には、20%の定率減税という制度があります。退職所得は原則として申告する必要はありませんが、定率減税の制度を利用することにより、所得税が還付されることがあります。


(3)所得税の金額

●退職所得の金額=(退職金の額-退職所得控除額)× 1/2

●税額=退職所得の金額×税率-控除額

所得税の税率表

退職所得金額       税率  控除額

330万円以下        10%    ―
330万円超~900万円以下  20%  33万円
900万円超~1,800万円以下 30%  123万円
1,800万円超        37%  249万円


(4) 退職所得控除額

 退職所得控除額は退職した方の勤続年数に応じて次のようになります。

勤続年数  退職所得控除額

20年以下 40万円×勤続年数
20年超  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
(注2)上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、80万円となります。
(注3)障害者となったことに直接基因して退職する場合は、上記により計算した金額に、さらに100万円加算された金額になります。


(5)計算例

 30年勤務した方が退職金を2,500万円もらった場合

●退職金 2,500万円

●退職所得控除額 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

●課税所得 2,500万円-1,500万円=1,000万円

      1,000万円×1/2=500万円

●所得税 500万×20%-33万円=670,000円

●住民税 360,000円(税額表から算出します。)

 

(M.H)

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中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度の創設

2003年4月2日

 建物や車両など使用可能期間が長期になる資産は、購入金額全額を経費にすることはできず、減価償却資産として、何年間かにわたり、徐々に経費に計上することとなっています。

 しかし、購入金額が少額の場合には、経費計上に特例が設けられています。


(1)購入金額が30万円未満の場合(平成15年度改正)

 次の条件に当てはまれば、購入金額の全額を一括で経費に計上することができます。

・資本金1億円以下の法人又は個人事業者であること

・平成15年4月1日以降に取得したものであること


(2)購入金額が10万円未満の場合

 全額を経費として計上できます。


(3)購入金額が10万円上20万円未満の場合

 購入金額の3分の1ずつを経費として計上できます。

 

(M.H)

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利息に対する税金|仙台市の税理士ひなた税理士法人

2024年10月18日

(1)利子所得への課税

 

 銀行の預金や郵便局、農協等の貯金に対する利子は、利子所得として、所得税の対象となります。

 

 利子所得は、金融機関からその支払いを受ける際に、利子に対して15.315%の所得税と5%の住民税の合計約20%の税金が控除されます。控除された税金は、金融機関が国へ納税します。

 

 例)利子 300円の場合

 

 所得税 45円 住民税 15円 手取額 240円

 

 今まで、利子を受け取っても申告をしたことがないという方がほとんどだと思いますが、なぜ、申告をしなくても問題が発生しなかったのでしょうか。

 

 それは、利子所得については、源泉分離課税制度というのがとられているからなのです。

 

 源泉分離課税制度とは、金融機関が利子の支払いの際に、税金を控除して支払うことによって、納税が完了する制度をいいます。利子を受け取った時点で、納税が完了するわけですから、受け取った利子について申告をする必要がないわけですが、逆に、利子の分の税金の還付を受けることもできません。

 

 郵便貯金通帳には、税金控除前の利子の金額と税金の金額が記載されますが、銀行の預金通帳の場合には、税金控除後の手取額のみが記載されることが多いようです。

 

 

(2)国債等は選択課税

 

 国債や地方債等の利子は、確定申告をすることができます。

 

 何もしなければ税金が天引きされて終了ですが、確定申告をすることで、還付を受けることが可能になる場合があります。

 

 一度確定申告をしてから申告不要に変更することや、申告期限後に確定申告をすることはできませんので、きちんと有利不利を見極めて判断するようにしましょう。

 

 

(3)同族会社の私募債の利子

 

 同族会社が発行した社債で、その同族会社の株主等が受け取った利子は、最高税率が45%の総合課税の対象になります。

 

 総合課税は超過累進税率といって、所得が増えれば増えるほど税率が上がっていき、住民税と合わせると最高税率は約55%です。

 

 公社債であれば一律約20%の課税で済みますが、役員報酬等で所得が高額の場合は、税負担が大きくなりますので、計画的に進めましょう。

 

 

(4)役員借入金の利子

 

 会社が役員からの借入金に対して利息を支払った場合は、利子を受け取った役員は雑所得として課税されます。

 

 利子所得はないので、税率は一律の約20%ではなく、最高45%の超過累進税率となります。

 

 役員借入金は、無利息でも問題ないので、税負担を考慮して利息を設定する必要がありますね。

 

 なお、会社が支払った利息は、会社の経費です。

 

 

(5)非課税

 

 次の利子については、税金が控除されないこととなっています。

 

・障害者のマル優

 

 身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取ることができる妻である人などの元本350万円までの利子

 

・勤労者財産形成貯蓄の利子

 

 元本550万円までの財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の利子

 

・納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行預金の利子

 (M.H)

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相続時精算課税制度

2003年3月3日

(1)相続時精算課税制度とは

 65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与を行った場合に、その贈与した財産の金額が2,500万円以下であれば、贈与税は無税(0円)となり、2,500万円を超えた場合には、その超えた金額の20%を贈与税として納税します。

 将来、親が亡くなり相続が発生した場合には、亡くなった時点の財産に、生前贈与をした財産を合算して相続税を計算します。相続税と生前贈与で納税した贈与税に差額が生じた場合には、その差額を納税または、還付されることとなります。

 また、贈与する財産が住宅の取得資金に充てられる場合には、親の年齢が65歳未満でもかまわない上に、非課税枠が3,500万円に拡大されます。


(2)相続時精算課税制度の内容

ア.原則

・贈与者  65歳以上の親

・受贈者  20歳以上の子(子が亡くなっている場合には孫)

・非課税枠 親1人につき2,500万円(通常贈与は、子1人につき110万円)

・税率   非課税枠を超える部分につい20%の税率で課税(相続時に相続税で精算)

・申告期限 贈与を受けた年の翌年3月15日

・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限を設けない。


イ.住宅取得資金の特例

・非課税枠 3,500万円とする。

・贈与者(親)は65歳未満でも可。


(3)計算例

父(65歳、配偶者なし)子(20歳、兄弟なし)

財産総額 1億円

【相続時精算課税制度】

・生前贈与時

 贈与税 (1億円-2,500万円)×20%=1,500万円


・相続時

 相続税 (1億円-基礎控除6,000万円)×20%-200万円=600万円

 生前贈与分の精算  600万円-1,500万円=△900万円(還付)


【従来の生前贈与】

・生前贈与時

 贈与税 (1億円-110万円)×50%-225万円=4,720万円

・相続時
 相続税 0円


(4)適用の注意点

・1度選択すると相続時まで適用される。

・相続時に合算される財産の金額は、生前贈与時の時価であること。土地等の値下がりが予想される場合には、十分な検討が必要です。

・両親が健在の場合、父母それぞれ1人ずつ適用、不適用を選択できます。

・親以外からの贈与については、通常の110万円の非課税枠が適用されます。

・現行の住宅取得資金の特例(非課税枠550万円)を適用した場合には、以後5年間、相続時精算課税制度を適用できません。

 

(M.H)

 

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確定申告をしなければならない人

2003年2月4日

(1)給与所得者

・年間の給与収入が2,000万円を超える人

・2カ所以上から給与をもらっている人で、2カ所目以降の給与収入の合計が年間20万円を超える人

・1カ所から給与をもらっている人で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超える人

・同族会社の役員や親族で、その会社から、貸付金の利子や地代家賃等を収受している人(金額の条件はありません。)

・その他


(2)退職所得がある人

 退職金をもらうときには、会社に「退職所得の受給に関する申告書」というのを提出して、所得税や住民税を控除され、課税関係が終了しますが、提出しなかった場合には、20%の税率で所得税が控除されます。

 所得税を計算し直した結果、税額が20%相当額を超えた場合には、申告が必要となります。

 
(M.H)
 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

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代表者 日向雅之

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