還付を受けられる人
・年の中途で退職したため年末調整を受けていない人
・災害、盗難、横領により損害を受けた人
・10万円以上の医療費を1年間に支出した人
・1万円以上の特定の寄付を行った人
・ローンで住宅を新築又は購入、若しくは、増改築を行った人
・その他
(M.H)
〒989-3202 宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5
受付時間 | 9時~18時 |
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(M.H)
2004年1月5日
平成16年4月から、一般消費者を対象とする取引では、消費税込みでの価格表示が義務づけられます。改正後の税抜きによる経理処理をご説明いたします。
なお、今までの税込みによる経理を行っている場合には、経理処理、消費税の申告額の計算方法とも変更する必要はありません。
(1)税抜きの価格表示を行う場合
例えば、税抜価格175円の商品を販売した場合には、175円の5%相当額は、8.75円となります。今までは、小数点以下の0.75円を切り捨て処理することが、法律上明文化されていましたが、この規定が廃止されることとなりました。
当分の間、次のような経理処理が認められます。
(借方)現金 183 (貸方) 売 上 175
仮受消費税等 8
なお、企業同士の取引の場合には、税込表示は義務づけられません。
(2)税込みの価格表示を行う場合
改正により税込表示が義務化されることにより、
【183円(うち消費税等8円)】
というような表示方法になります。この場合の消費税等は、
183×5÷105=8.714・・・
となり、この場合も、小数点以下の処理が問題となります。
税込表示でも、消費税等相当額を明示している場合には、端数の切り捨て処理が当分の間認められることになり、上記(1)と同じ経理処理ができることになります。
この経理処理は、既に平成15年10月1日以降から認められています。
(3)税込表示しているが、レジシステムが税抜計算しかできない場合
【183円(うち消費税等8円)】と表示されている商品を10個販売した場合、販売額は、通常、1,830円となりますが、レジシステムが従来の税抜計算のままですと、
175円×10個+1,750円×5%=1,837円(端数切捨て)
と、なってしまいます。
このような場合には、税込システムへ変更するまでの措置として、次のような経理処理が、平成19年3月31日まで認められます。
(借方)現金 1837 (貸方) 売 上 1750
仮受消費税等 87
なお、この場合のお客さんとのトラブルは考慮していません。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
2004年1月5日
平成16年1月から、配偶者特別控除が縮小されました。
配偶者特別控除とは、所得税を計算する際、配偶者の所得に応じて、所得税が段階的に安くなる制度です。
配偶者がパート又は無職の場合、給与収入が103万円以下のときは、いわゆる扶養家族になり、配偶者控除が38万円控除されます。しかし、配偶者が扶養家族に該当する場合には、配偶者特別控除は、一切受けられないこととなります。
ただし、給与収入が103万円から141万円未満の扶養家族にならない配偶者は、平成16年以降も配偶者特別控除の対象となります。
【配偶者特別控除の額】
給与収入 配偶者控除の額 配偶者特別控除の額
103万円以下 38万円 0円
103万超105万未満 0円 38万円
105万超110万未満 0円 36万円
110万超115万未満 0円 31万円
115万超120万未満 0円 26万円
120万超125万未満 0円 21万円
125万超130万未満 0円 16万円
130万超135万未満 0円 11万円
135万超140万未満 0円 6万円
140万超141万未満 0円 3万円
141万超 0円 0円
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
2007年12月5日更新
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(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
2003年11月6日
2025年3月18日更新
(1)贈与税の原則
贈与税は、個人が他人から現金、預貯金、株式等をもらったときに、もらった人にかかる税金です。
財産をあげた人には、税金はかかりませんが、あげた財産が土地や建物等の不動産の場合は、あげた人にも譲渡税がかかる場合があります。
ひとりの人が1月1日から12月31日までの1年間で、他人からもらった財産の合計額が、贈与税の対象になります。
ただし、財産をもらった人ひとりにつき、110万円の基礎控除額がありますので、1年間でもらった財産の合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。
複数の人からもらった場合は、全員分の合計が110万円以内かどうかで判断します。
(2)贈与税がかからない場合
法人から財産をもらった場合は、贈与税がかかりません。
贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかります。
生活費や教育費としてもらった場合は、贈与税がかかりません。
夫婦、親子、兄弟姉妹などの間で、仕送りなどの生活費や教育費としてもらった財産は、非課税です。
1,500万円までの教育資金の一括控除制度を適用しなくても、贈与税はかかりません。
選挙の候補者が、選挙運動のためにもらった金品は贈与税がかかりませんが、公職選挙法の規定により、報告が必要となります。
香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞金などで、社会通念上相当と認められるものであれば、贈与税はかかりません。
いくらまでならかからないという規定はありませんが、お祝いという名目で、現金1,000万円をもらった場合には、贈与税の対象になります。
(3)贈与の事例
離婚によって財産分与や慰謝料として、相手方から財産をもらった場合は、通常、贈与税はかかりません。
ただし、形式的に離婚をしても、内縁状態が続いている場合には、贈与税を免れるための離婚として、贈与税の対象になる可能性があります。
子の借金を親が返済した場合には、親が現金を子に贈与し、子はそのもらった現金で借金を返済したことになります。
結局、善意で親が返済してあげても、子に、贈与税の負担が残ることとなります。
親が子に金銭を貸し付けた場合には、贈与税はかかりません。
しかし、親子間の場合、返済がルーズになったり、無利息であったりすることがよくあります。
このような場合は、実質的に贈与と同じ結果になりますので、当初決めた約束通り、返済は滞らないようにしましょう。
なお、返済ルールや利率などは、書面にして残しておくことをお勧めします。
(4)贈与税の税率
贈与税の税率は下記のとおりで、贈与額が増えれば増えるほど税率が高くなります。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
上記の税率は、父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与された場合の税率です。
兄弟、夫婦、18歳未満の子のように、上記以外の方の税率は下記のとおりです。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 640万円
(5)贈与税の申告
贈与税がかかる場合は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、財産をもらった人の所轄税務署に、申告をしなければなりません。
納税も3月15日までに行う必要があります。
所得税と違い、振替納税はありません。
もらった財産の合計が110万円以下で、贈与税がかからない場合は、申告の必要がありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
2003年10月7日
文房具などの消耗品を購入した場合には、通常、購入したときに全額経費に算入する経理がなされています。ただし、なんでもかんでも購入した少額物品が経費に算入できるわけではなく、消耗品には、制限が設けられています。
対象となる消耗品は下記の通りです。これらの消耗品は、毎期おおむね同じような数量を購入し、経常的に使用するもでなければいけません。
・事務用消耗品(筆記用具、コピー用紙、ノート、のりなど)
・作業用消耗品(手袋、タオル、ウェス、グリス、作業服など)
・包装材料(包装紙、ひも、シール、段ボールなど)
・広告宣伝用印刷物、見本品(パンフレット、サンプル、試供品など)
・その他
郵便切手や収入印紙は、現金等価物で上記の消耗品には該当しませんので、購入時に全額経費に算入することはできません。決算時の未使用分は、貯蔵品として資産に計上しなければなりません。
(M.H)
(M.H)
(Y.C)
(M.H)
(M.H)
(M.H)
(1)税金は約4,600万円
1,200万円で買った競馬の馬券が見事的中し、2億円の払い戻しを受けた場合、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか。
結論は、所得税、住民税合わせて約4,700万円です。
競馬の払戻金は、一時所得として所得税の対象となります。
1月から12月までの1年間、他のレースは当たらず、さらに、競馬の払戻金以外に収入がなかったと仮定して計算してみます。
馬券の当選金の計算式は、次のようになっています。
一時所得の金額
=払戻金-掛金-特別控除額(最高50万円)
これを、今回の事例に当てはめますと、次のようになります。
一時所得の金額=2億円-1,200万円-50万円=1億8,750万円
扶養家族がなく、社会保険料や生命保険料等を一切支払っていない場合は、一時所得は、半分が所得税の対象となりますので、課税対象金額は、次のようになります。
1億8,750万円÷2-基礎控除48万円
=9,327万円
これに所得税の税率をかけます。
9,327万円×45%-479.6万円
=37,175,500円
さらに、所得税に加えて、住民税も課税されますので、同様に住民税を計算します。
(1億8,750万円÷2-基礎控除43万円)×10%
=9,332,000円
所得税37,175,500+住民税9,332,000円
=46,507,500円
(2)他にも収入があったら
サラリーマンの場合には、給与所得と合算されますので、給与に対する税金も上乗せになる可能性が高いです。
個人事業を営んでいる場合、不動産収入がある場合は、毎年の確定申告時に比べて税負担が重くなる可能性が高いです。
所得税は、原則として、1年間の所得を全て合算して税率が決まるため、高額の払戻金により、所得税の最高税率になってしまうためです。
競馬以外にも、他の公営ギャンブルでも同じ取り扱いです。
(3)負けたレースは対象外
ギャンブルの払戻金に対する税金は、当たったレースのみで計算します。
外れたレースは、計算上考慮しません。
たまたま高額当選しただけで、他のレースと通算して負け越していたとしても、当たったレースのみで計算します。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(M.H)
2025年1月18日更新
2003年6月3日
(M.H)
2003年5月7日
国税の納付は原則として、税務署や金融機関の窓口に直接赴いて納付することとなっています。銀行の窓口が開いているのは、9時から15時まで、月末になると混雑したりと、非常に不便なものでした。インターネットバンキングや電話回線を利用したファームバンキングを利用して、各種振込をされている方も多いと思いますが、これまで、国税の納付には利用できませんでした。
しかし、平成16年3月から、名古屋国税局管内を皮切りに、電子納税ができるようになります。電子納税は、事前登録をしておけば、インターネットバンキングやATMを利用して、ご自分の預貯金口座からの振替えにより納付することとなります。
詳しくはe-Taxホームページ( http://www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。
(M.H)
(M.H)
2024年10月18日
(1)利子所得への課税
銀行の預金や郵便局、農協等の貯金に対する利子は、利子所得として、所得税の対象となります。
利子所得は、金融機関からその支払いを受ける際に、利子に対して15.315%の所得税と5%の住民税の合計約20%の税金が控除されます。控除された税金は、金融機関が国へ納税します。
例)利子 300円の場合
所得税 45円 住民税 15円 手取額 240円
今まで、利子を受け取っても申告をしたことがないという方がほとんどだと思いますが、なぜ、申告をしなくても問題が発生しなかったのでしょうか。
それは、利子所得については、源泉分離課税制度というのがとられているからなのです。
源泉分離課税制度とは、金融機関が利子の支払いの際に、税金を控除して支払うことによって、納税が完了する制度をいいます。利子を受け取った時点で、納税が完了するわけですから、受け取った利子について申告をする必要がないわけですが、逆に、利子の分の税金の還付を受けることもできません。
郵便貯金通帳には、税金控除前の利子の金額と税金の金額が記載されますが、銀行の預金通帳の場合には、税金控除後の手取額のみが記載されることが多いようです。
(2)国債等は選択課税
国債や地方債等の利子は、確定申告をすることができます。
何もしなければ税金が天引きされて終了ですが、確定申告をすることで、還付を受けることが可能になる場合があります。
一度確定申告をしてから申告不要に変更することや、申告期限後に確定申告をすることはできませんので、きちんと有利不利を見極めて判断するようにしましょう。
(3)同族会社の私募債の利子
同族会社が発行した社債で、その同族会社の株主等が受け取った利子は、最高税率が45%の総合課税の対象になります。
総合課税は超過累進税率といって、所得が増えれば増えるほど税率が上がっていき、住民税と合わせると最高税率は約55%です。
公社債であれば一律約20%の課税で済みますが、役員報酬等で所得が高額の場合は、税負担が大きくなりますので、計画的に進めましょう。
(4)役員借入金の利子
会社が役員からの借入金に対して利息を支払った場合は、利子を受け取った役員は雑所得として課税されます。
利子所得はないので、税率は一律の約20%ではなく、最高45%の超過累進税率となります。
役員借入金は、無利息でも問題ないので、税負担を考慮して利息を設定する必要がありますね。
なお、会社が支払った利息は、会社の経費です。
(5)非課税
次の利子については、税金が控除されないこととなっています。
・障害者のマル優
身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取ることができる妻である人などの元本350万円までの利子
・勤労者財産形成貯蓄の利子
元本550万円までの財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の利子
・納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行預金の利子
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
受付時間 | 9時~18時(昼休み12時30分から13時30分) |
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