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給料を上げて法人税を減らす|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.10.20


(1)前期比1.5%増で減税

 従業員の給与の総額が、前期の給与額に比べて1.5%以上増加した場合、増加額の15%が法人税から控除されます。

 1.5%以上増加したかの判定の対象になる従業員は、前期と当期の2年間以上働いていて、雇用保険に加入している人です。

 しかし、法人税から控除される前期からの給与の増加額には、中途入社、退職者、パート、アルバイトを含む全従業員の給与と賞与の支給額が対象です。

 1.5%要件の対象になる従業員と、15%控除額の計算対象になる従業員が違いますから、ご注意を。


(2)さらに10%上乗せ

 前期からの給与の増加が2.5%以上の場合は、法人税から控除される金額が10%上乗せされて、前期比増加額の25%になります。

 ただし、従業員の教育訓練費が、前期比で10%以上増加していなければいけません。

 教育訓練費とは、外部の講師謝金、教育施設の賃料、外部研修費等を言います。

 教育訓練費の増加が無理な場合は、経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上が達成した報告書を作成することで、法人税の控除を受けることも可能です。

 経営力向上計画は、当期末までに認定を受けなければいけませんし、当期終了後の報告書を申告書に添付しなければいけませんから、早めの準備が必要でしょうね。


(3)法人税額20%が上限

 控除額が15%でも25%でも、控除の上限は法人税の20%です。

 例えば給与が1,000万円増加したとしても、法人税額が100万円であれば、控除額は20%となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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NISA口座を保有している方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.9.20


(1)売却益非課税のNISA口座

 NISA口座で株を売買して売却益が出た場合、最長5年間非課税となり、所得税等の税金はかかりません。

 NISA口座でなければ、原則約20%の所得税等がかかります。


(2)5年経過後

 この制度は2014年から始まりました。

 2018年末で、最初の5年間の非課税期間が満了となります。

 満了後はさらに最長5年間、非課税期間を延長することが可能です。

 この延長を、ロールオーバーといいます。

 ロールオーバーをした場合は、非課税期間終了時の株価で、新しいNISA口座に引き継がれます。

 引継ぎ時に株価が上昇していても、非課税ですから、含み益への課税はありません。

 ロールオーバー後、さらに株価が上昇しても、非課税期間内の売却であれば、売却益への課税はありません。

 NISA口座の1年間の投資上限は、120万円です。

 ロールオーバーをすると、引継ぎ時の株価分、上限枠を使ってしまうことになります。

 株価が80万円であれば、その年に新規に投資できるのは、40万円のみになります。

 ロールオーバーした株価が120万円を超えていたとしても、非課税ですから課税はありません。

 ただし、120万円の上限枠を使ってしまったので、それ以上の新規投資はできません。

 また、売却損や含み益が出ても、NISA口座には税制上の特例措置はありませんので、ご注意を。

 ロールオーバーを希望する場合は、NISA口座を持っている証券会社に、移管依頼書を提出します。


(3)非課税終了も可

 ロールオーバーせずに、特定口座又は一般口座に移行して、非課税を終了させることもできます。

 移行した場合は、非課税期間終了時の株価が、新口座での取得価額になります。

 株価が上昇していても、移行時には、含み益には課税されません。

 さらに上昇して売却した場合は、非課税期間終了時の株価と売却時の株価との差額が売却益となり、移行後の上昇分に課税されます。

 逆に株価が下がってから売却すると、不利になる場合があります。

 例えば、NISA口座で当初100万円の株を購入し、非課税期間満了時に60万円に下落し、その後100万円で売却すると、実際は損益トントンですが、60万円で買った株を100万円で売却したことになり、40万円に対して課税されることになります。

 あくまでも投資家の責任ではありますが、非課税のNISA口座をうまくご活用ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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交際費が800万円を超えたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.9.5


(1)800万円まで経費計上

 中小企業が1年間に支払った交際費の金額が800万円以内であれば、全額経費に計上できます。

 800万円を超えた場合には、超えた金額は経費に計上できず、法人税の対象になります。

 交際費とは、得意先等の取引先に対しての接待や贈答のために支出する飲食代、慶弔費、中元歳暮代等をいいます。

 「交際費」や「接待交際費」のように、交際費を直接表す勘定科目以外に、福利厚生費、会議費、広告宣伝費、支払手数料等の勘定科目にも、税法上の交際費が含まれている可能性があります。


(2)5,000円以下の飲食費は除外

 接待のための飲食代でも、1人あたりの金額が5,000円以下であれば、税法上の交際費から除外され、飲食代全額を経費にできます。

 5,000円以下であれば、上限800万円の集計に含める必要がありません。

 この制度は、大企業でも使えます。

 ただし、除外するためには、飲食をした年月日、参加者の氏名とその関係、参加者の人数、飲食代の金額、飲食店の住所と名称を記録しておく必要があります。

 飲食代の領収証に金額等は書いてあるでしょうから、それ以外の参加者の氏名や人数等を、領収証に直接メモ書きしておけば、記録したことになります。

 担当者が、参加人数を水増ししたり、実際には参加していない人の氏名を記載したりと、1人あたり5,000円以下になるように改ざんする事例があるようですから、チェックは入念に行いましょう。


(3)800万円を超えたら

 交際費が800万円を超えるようであれば、飲食代を、きちんと集計してみましょう。

 実は、飲食代のうち半分は、800万円にかかわらず、経費にできるのです。

 中小企業は、800万円上限制度と飲食代50%のどちらか一方を選択適用できます。

 交際費のうち、飲食代が占める割合が大きい会社は、有利な方を選択できます。

 飲食代50%の制度も、上記の5,000円以下の制度同様、記録が必要になります。

 こちらは、参加人数は要件になっていませんが、記録しても問題にはなりませんから、飲食代の領収証には、金額にかかわらず、参加者等の記録をしておくようにしましょう。

(M.H)

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2500万円まで無税の生前贈与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.8.20


(1)生前贈与をすると

 父母から子へ、又は、祖父母から孫へ等、生前に財産をあげたら、どうなるでしょう。

 生前に財産をあげたら、贈与した財産の価額に応じて、贈与税が課税されます。

 贈与税を払うのは、財産をもらった人です。

 ただし、もらった財産の合計額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

 財産をあげた人が何人いても、もらった人一人のもらった財産の合計が110万円を超えたら、贈与税の課税です。

 しかも、贈与税の税率は超過累進税率になっていて、もらった財産が多額になればなるほど、税率が上がっていきます。

 少額であれば10%程度で済みますが、不動産等のまとまった財産を生前贈与すると、あっという間に55%の最高税率になるかもしれません。

 なお、年間とは、その年の1月1日から12月31日までをいいます。


(2)2,500万円まで無税

 2,500万円以内なら、贈与税がゼロになる制度があります。

 この2,500万円は一年ではなく、生涯で2,500万円です。

 この制度を利用するには、以下の条件があります。

・財産をあげる人は父母又は祖父母等で60歳以上であること

・財産をもらう人は子又は孫等で20歳以上であること。

・財産をもらった翌年3月15日までに、この特例を利用する手続きをすること

 2,500万円を超えて贈与することも可能ですが、超えた分には税率20%で贈与税がかかります。

 2,500万円の基準は、財産をもらった人ひとりだけでなく、あげた人ともらった人の組み合わせごとに適用されます。

 つまり、父から子へ2,500万円、母から子へ2,500万円と生前贈与をして、ひとりで生前贈与を5,000万円受けたとしても、父子と母子それぞれで2,500万円の基準が適用され、贈与税はゼロになります。

 この制度を一度適用すると、そのペアでの生前贈与には、年間110万円の無税枠は使えなくなることに注意してください。


(3)最後に精算

 財産をあげた人が亡くなった場合は、相続税の計算をします。

 その際、元々の遺産に2,500万円の非課税枠を適用して生前贈与した財産を含めて、相続税の計算をします。

 含める財産の金額は、生前贈与をしたときの財産価額になります。

 その財産が値上がりしていても、その当時の金額でいいわけですが、万が一値下がりしていたら、損することになってしまうわけですが。

 相続税を計算した後、生前に納付した贈与税があれば、相続税額から贈与税額を差し引いた残額を納税します。

 相続税額より贈与税額が多い場合には、還付されます。

 また、生前贈与の贈与税額がゼロ、相続税額もゼロの場合には、税負担ゼロとで終了となります。

(M.H)

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赤字は繰り越せる|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.8.7


(1)赤字は法人税ゼロ

 会社が赤字になったら、法人税はかかりません。

 法人税は、利益に税率をかけて計算するわけですから、利益がマイナスであれば、当たり前の話ですが、法人税はゼロですね。


(2)赤字の繰越し

 赤字になったら、その赤字は、翌期以降に繰り越せます。

 黒字になった時に、過去に赤字があれば、黒字と赤字を相殺できるのです。

 黒字が100で、過去に300の赤字を出していたら、相殺の結果黒字はゼロとなり、法人税がかからないのです。

 相殺しきれなかった200の赤字は、さらにその次の決算期以降の黒字と相殺可能です。

 相殺可能期間は、最長で10年です。


(3)赤字の年は青色申告

 赤字が繰越しできるのは、青色申告をしている会社だけです。

 でも、黒字の年が白色申告だったとしても、赤字の年が青色申告であれば、相殺可能です。

 ただし、黒字の出る年まで、毎年確定申告書を提出していることが条件です。

 あまりないとは思いますが、申告期限が守れなくて、青色申告が取消になったとしても、期限後でもいいから、申告書を提出するようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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収入印紙のデザイン変更|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.20


(1)25年ぶりデザイン変更

 2018年7月1日から、200円以上の収入印紙のデザインが変更されました。

 特殊発光インキを使用して、偽造防止の効果が期待されます。

 25年ぶりの変更だそうです。

 収入印紙は、印紙税の納税に使用します。

 印紙税は、領収証や契約書など、法律に定められた文書を作成した際に、記載された金額に応じて税額が決まっています。

 作成した文書に、決められた税額分の印紙を貼付、消印をすることにより、納税したことになります。

 また、登録免許税や国の手数料の納付にも使われます。


(2)古い印紙も使用可能

 変更前の印紙は、変更後も引き続き使用できます。

 在庫がまだ残っている場合は、気にせず使用してかまいません。

 前のデザインが金券ショップで売っていても、使用可能です。


(3)日付にご注意

 お金は先に支払っていて、後日領収証を発行してもらうことってありますよね。

 口頭で契約は締結済みだけど、契約書の作成は後日ということもあると思います。

 それが、7月1日をまたいでしまうと、文書の改ざんをしたのではないかと、あらぬ疑いをかけられる恐れがあります。

 6月30日以前の日付の領収証や契約書に、デザイン変更後の収入印紙が貼ってあるということは、その文書は7月1日以降に作成されたことになります。

 後日指摘されても慌てないように、作成の経緯を記録しておくことをお勧めします。

(M.H)

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海外への支払いに注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.5


(1)海外送金、外国人、海外企業への支払い

 海外へ送金する場合、また、国内での支払いでも、支払先が外国人や外国企業である場合、支払額から、源泉所得税額を天引きして、税務署へ納税しなければいけない場合があります。

 天引きする税額は、支払内容に応じて、支払額のだいたい10%から20%です。

 支払内容によっては、天引きの必要が無い場合もあります。

 納付期限は、支払日の翌月10日です。

 納期限を1日でも過ぎると、10%の不納付加算税と延滞利息もかかる可能性があります。

 対象となるのは、日本国内での売買やサービス提供です。

 海外からの輸入品の支払いや、国外でのサービス代金の送金であれば、源泉徴収の必要はありません。

 外国人等へ支払いをする場合は、源泉徴収の対象になるか、確認したほうが良いですよ。


(2)企業だけではない

 支払先が外国企業だけでなく、外国人、つまり個人でも天引きの対象です。

 また、支払う側も、会社だけが対象ではありません。

 外国人や外国企業へ支払うのが個人でも、源泉所得税の天引きの対象です。

 しかも、個人事業者だけに限らず、サラリーマンのように事業者以外の個人も対象です。

 特に、不動産を売却したり、家賃を支払う場合は注意が必要です。

 買主や大家さんが、外国人や外国企業であれば、一般の個人であっても、天引きの対象です。


(3)日本人でも対象に

 支払先が日本国籍を有する日本人でも、天引きの対象になる場合があります。

 税法では、国籍に限らず、日本に1年以上居住しているかどうかで、外国人扱いする規定があります。

 名義がどう見ても日本人だから大丈夫だろうと、安心しないでください。

 住民票を入手するなりして、海外居住者でないことを確認してくださいね。


(4)2割増しの支払額になるかも

 源泉徴収は、支払時に天引きして天引額を納税する制度ですから、支払時に天引きしてあれば、トータルの支払額は変わりません。

 しかし、後から天引きの必要に気づいたときは、既に納期限が過ぎている可能性が高いですから、一旦納税をして、相手から返してもらうことになります。

 外国人ということで、万が一連絡が取れないと、納税分はこちらが負担することになります。

 会社であれば、租税公課として経費になりますが、本来であれば負担する必要の無い支出ですね。

 外国との取引があった場合は、税制上の問題が無いか、事前に確認するようにしましょうね。

(M.H)

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事業承継を考える|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.5


(1)事業承継税制の拡充

 2018年4月から、事業承継税制が大幅に拡充されました。

 中小企業の株式を後継者が生前贈与された場合、その株式に対する贈与税全額が、納税猶予・免除されます。

 また、先代経営者の死亡により、中小企業の株式を相続した場合には、その株式に対する相続税全額が、納税猶予・免除されます。

 もちろん免除になるには、条件に合致している必要がありますが。

 この特例は、2027年12月31日までに贈与又は相続した株式が対象です。


(2)2023年までに承継計画の策定

 贈与税や相続税の免除を受けるためには、後継者を誰にするかや、事業承継後の計画等を記載した、特例承継計画を策定し、都道府県に提出しなければなりません。

 提出期限は、2023年3月31日です。

 計画書はA4用紙4枚程度ですが、期限を過ぎたら特例の対象になりません。


(3)免除は株式分のみ

 贈与税や相続税が免除されるのは、中小企業の株式に対する税金だけです。

 相続の場合には、株式以外に、不動産や金融資産等も相続することになると思います。

 株式以外の遺産に対する相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に、納税することになります。

 相続税は、遺産額に応じた超過累進税率です。

 遺産額が大きければ大きいほど税率が上がっていきます。

 最高税率は55%です。

 株式に相続税はかからないといっても、株式の評価額が高ければ、相続税全体の金額は上がっていきます。

 相続税を減らしたいのであれば、評価額を下げる対策を取る必要も出てきます。

 相続の時期は選べませんが、贈与のタイミングは自分で選べます。

 株価に対する対策をして、どのタイミングで生前贈与をするかも、よく検討しなければいけません。


(4)後継者がいない場合

 うちには後継者がいないから関係ない、自分の代で終わりと考えている経営者も多いと思います。

 確かに体が動かなくなったら終わりという、考え方もあります。

 借金があるから、誰も引き継いでくれないと、諦めている方もいます。

 しかし、後継者がいない場合でも、特許や技術、得意先を評価して、第三者が事業を買い取ってくれる場合もあります。

 ただ廃業して終わりと思っていた会社が、お金に変わる可能性もあるのです。

 事業譲渡を仲介する業者もたくさんあります。

 各都道府県には、無料で相談に乗ってくれる事業引継ぎ支援センターが設置されています。

 迷ったら、まずは顧問税理士に相談してみてください。

(M.H)

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サラリーマンの特定支出控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.5.18


 会社で使用するスーツや書籍を自腹で購入した経験はないでしょうか。

 取引先や仕事仲間と飲みに行き、自腹を切った交際費の領収書はないでしょうか。

 実はそういった金額について、サラリーマン個人にも経費として認められている金額があります。


(1)給与所得控除

 65万円の給与所得控除という言葉を聞いたことはないでしょうか。

 サラリーマンの人は、仕事のために自己負担でスーツを用意したり、仕事で使用するために書籍を購入したりすることもあるため、所得税計算の際に経費として引くことができる金額があります。

 この金額は収入の金額によって割合が決まっているのですが、最低でも65万円の控除が認められています。


(2)特定支出控除

 給与所得控除以外にも経費として控除できる特定支出控除という制度があります。

 対象となるのは、スーツなどの衣服に支払った費用や資格の取得費、単身赴任者が帰省する際の旅費、取引先との接待費などです。

 特定支出控除を受けるには、その費用が仕事に関係があると会社から証明書を発行してもらい、領収書を添付して確定申告を行う必要があります。

 控除されるのは支払った金額の内、給与所得控除額の半分を超えた金額部分です。

 そのため、支払額は最低でも32.5万円を超える必要があります。

 年収300万円の場合、給与所得控除は108万円です。

 この人が80万円の経費を支払った場合、108万円の半分である54万円に代わって、80万円が控除できます。

 会社で使うための資格取得に大きな金額を払った場合などであれば、超えることもあるのではないでしょうか。

 控除を受けられるか検討し、還付となりそうであれば、確定申告を行ってみてはいかがでしょう。

(K.S)

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その補助金は無税かも?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.5.7

(1)国庫補助金等の圧縮記帳

 会社が国や自治体から補助金をもらって、固定資産を取得した場合は、そのもらった補助金は、法人税の対象にはなりません。

 補助金をもらっていますから、会社の決算書上は、「補助金収入」という収益になりますが、同じ金額を「固定資産圧縮損」という経費に計上できますから、プラマイゼロで法人税はかかりません。


(2)固定資産の取得だけが対象

 補助金は、固定資産の取得や改良のために交付されたものでなければいけません。

 その補助金で固定資産を取得すれば、補助金分が経費になります。

 ただし、経費を補てんするための補助金は、経費にはなりません。

 給料や教育費、試験研究費等に対する補助金は、その経費ともらった補助金とで、最初からプラマイゼロになっていますからね。

 なお、経費補助金で固定資産を取得しても、経費には計上できません。


(3)国等からもらった補助金だけが対象

 国、都道府県、市区町村から交付された補助金や助成金は、固定資産圧縮損の対象です。

 その他、独立行政法人等からの補助金も対象ですが、団体や補助金の種類が限定されています。

 JEED、NEDO、alic等が対象になる団体の一例です。

 一見公共性の高い団体でも、対象外の場合もあります。

 逆に、対象外の団体と思っても、補助金の出所が国等であれば、対象になる場合もあります。

 申告前に、税理士に確認する必要がありますね。


(4)前期取得済みの場合

 先に固定資産を取得して、その後に、補助金の交付ということがよくあります。

 取得から交付までの間に、決算を挟んでしまうと、減価償却費の調整が必要になります。

 また、固定資産圧縮損の金額も、減価償却費分の調整をすることになります。


(5)返還未確定は特別勘定

 固定資産圧縮損を計上できるのは、補助金の返還不要が確定した決算期です。

 これも、返還不要が確定するまでに決算を挟んでしまうと、補助金に対して法人がかかることになってしまいます。

 それを防ぐために、先に決算を迎えてしまった時は、計上する予定の固定資産圧縮損と同じ金額を、「特別勘定」として経費に計上する方法が認められています。

 返還不要が確定すれば、固定資産圧縮損を計上したのと、同じ結果になるようになっています。

(M.H)

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一発経費は300万円が上限|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.4.20


(1)少額減価償却資産

 中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、取得価額全額を経費計上できます。

 30万円未満かどうかは、1台又は1組ごとの単価で判定します。

 また、消費税の経理処理が税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で判定します。

 ということは、この規定に限っていえば、税抜経理が有利ということですね。

 忘れがちなのが、器具備品や機械装置等の有形固定資産だけでなく、ソフトウェア等の無形固定資産も対象になることです。

 さらに、リース資産や中古資産も、30万円未満であれば、全額経費ですよ。

 ただし、購入しただけではダメで、決算までに使用することが条件となっています。

 決算期間際に購入した場合は、すぐに使用できる状態にしてくださいね。

 個人事業も青色申告であれば、全額経費の対象です。


(2)上限300万円

 全額経費計上できるのは、年間300万円が上限となります。

 1台あたり29万円の備品を11台購入した場合は、11台では300万円を超えますから、10台分の290万円が全額経費になります。

 11台分の312万円に対して、上限300万円が全額経費となるわけではないですよ。

 他に1台あたり19万円の備品を2台購入していた場合は、29万円の9台と19万円の2台を全額経費の対象とすれば、299万円を全額経費にできます。

 全額経費の対象資産を組み替えることによって、上限の300万円に近づけられます。

 なお、決算期が1年未満の場合の上限は月割り計算となりますから、上限を間違えないように注意してください。


(3)20万円未満は注意

 1台あたり10万円未満の場合は、そもそも減価償却の対象ではなく、はじめから全額経費です。

 上限300万円の計算にも含まれませんから、お間違えなく。

 さらに、10万円以上20万円未満の場合は、毎年3分の1を強制的に償却する一括償却という制度もあります。

 どの制度をどの資産と組み合わせるかによって、経費計上額変わってくるから、厄介ですね。

(M.H)

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賃貸不動産を売却した方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.3.20


(1)2年後に消費税納税

 賃貸不動産を売却した場合、2年後に消費税の納税義務があるかもしれません。

 消費税課税対象の収入が1,000万円を超えた人に、消費税の申告義務があります。

 申告するのは、1,000万円を超えた年の2年後になります。

 賃貸用の不動産の売却ということは、土地と建物を売ることになりますね。

 土地は消費税が非課税なのですが、建物は消費税の課税の対象です。

 サラリーマンだから消費税は関係ないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、不動産の賃貸をしているということで、消費税法上では、事業を行っていることになります。

 建物の売却額が1,000万円を超えたら、2年後に消費税を納めなければいけないということを覚えておいてください。

 たとえ、売却損だったとしても、建物の売値だけで判断します。


(2)2年後の消費税申告

 2年後に消費税の申告をしなければいけないわけですが、その年に、消費税の課税対象の収入がなければ、納税額は発生しません。

 賃貸不動産を売却して、賃貸収入がなくなり、他に商売をしていなければ、事業廃止届出書を税務署に提出すれば、手続きは完了です。

 賃貸収入が、居住用の家賃収入や土地の貸付料だけであれば、消費税は非課税ですから、消費税収入ゼロで申告書を提出すれば、納税はありません。

 翌年以降は、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出して終わりです。

 ただし、オフィスビルの賃貸収入、駐車場収入や自販機収入等がある場合には、消費税の納税が発生する可能性が高いので、忘れずに申告をしましょう。


(3)簡易課税という選択

 不動産賃貸業であれば、もらった消費税のうちの60%を納税する、簡易課税制度を選択できます。

 簡易課税を選択するためには、消費税の納税義務が発生する前年末までに、届出書を提出する必要があります。

 場合によっては不利になる可能性がありますので、よく検討してから提出してくださいね。

(M.H)

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土地の借入金利子は相殺不可|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.3.5


(1)不動産所得の損益通算

 不動産賃貸業を営んでいる個人が、不動産所得の損益を計算した結果、赤字になった場合は、その赤字は、給与や年金等の他の収入と相殺して所得税を計算します。

 給与や年金から、源泉所得税が天引きされている場合は、確定申告をすることで、天引きされた所得税の還付を受けられます。

 ただし、株や不動産の売却益等、一部相殺できない収入もありますので、申告前に税理士への確認してみてください。


(2)土地の借入金がある場合

 土地の借入金がある場合は、注意が必要です。

 赤字の場合は、土地の取得のための借入金に対する利息を計算に含めないで、不動産所得の計算をしてください。

 土地の利息を含まなくても赤字の場合は、含めないで計算した赤字額が、他の収入と相殺できる金額です。

 土地の利息を含めないと黒字の場合は、利息による赤字はなかったことになり、不動産所得はゼロとなります。

 つまり、相殺できる赤字はありません。

 この制度は、青色申告でも白色申告でも関係なく適用されます。

 青色申告の「損益計算書」、白色申告の「収支内訳書」に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄がありますので、そこに土地の借入金に対する利息を記載します。

 なお、土地の借入金があっても、黒字であれば、通常どおり申告手続きをしてください。


(3)土地分の利子の計算方法

 賃貸物件を購入する際には、土地建物を合わせて1本でローンを組むことが多いと思います。

 その場合は、全体の利息額を土地代金と建物代金に按分して、土地分の利息を計算します。

 取得した資産の中に、舗装や外構工事等の構築物が含まれている場合には、構築物は、建物として利息を按分します。

 賃貸物件の一部が自宅のように貸付用でない場合は、そもそも経費には計上しません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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馬券の払戻金は一時所得が原則|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.2.20


(1)ハズレ馬券は経費にならない

 競馬の馬券が当たって受け取った払戻金は、一時所得として、所得税が課税されます。

 一時所得は、収入−支出で計算します。

 ただし、支出として引けるのは、当たり馬券のレースの馬券の購入費用だけです。

 ハズレたレースの馬券の購入費用は、支出として控除することはできません。

 その日の全レースの収支がマイナスでも、当たったレースが黒字であれば、所得税の対象です。

 それでも、一時所得には年間50万円の特別控除がありますので、一年間の黒字の累計が50万円を超えなければ、課税もされませんし、申告も必要ありません。


(2)雑所得はハズレ馬券も経費

 馬券の払戻金が、雑所得になる場合があります。

 雑所得になると、ハズレ馬券の購入費用を、支出として差し引けるようになります。

 国税庁のホームページでは、雑所得になる条件として、一例を次のように掲載しています。

・自動的に購入するソフトウェアを使用

・独自の条件設定と計算式に基づく購入

・予想の確度や配当率による購入パターンを定める

・年間を通じてほぼ全レースを購入

・年間を通じて多額の利益を計上

 心当たりのある方は、過去5年に遡って、所得税の還付請求ができますので、検討してみてくださいね。

(M.H)

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青色申告と電子申告のススメ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.2.5

(1)青色申告特別控除

 個人事業者や不動産所得者が、複式簿記で経理をして貸借対照表と損益計算書を作成し、青色申告で確定申告をすると、利益から65万円を控除できます。

 利益が減るわけですから、結果、所得税が減ることになります。

 青色申告にするためには、まず、税務署に申請書を提出します。

 通常は、翌年から青色申告になります。

 しかし、3月15日までに申請書を提出すれば、今年から青色申告にすることができます。

 3月15日といれば、確定申告期限ですが、青色申告の申請期限でもあります。


(2)複式簿記

 65万円控除の条件の一つは、複式簿記であることです。

 複式簿記でないと、控除額は10万円になってしまいます。

 簿記については、市販の参考書や検定試験を利用して、自分で学習することも可能です。

 ただし、仕事をしながらですと、なかなか時間が取れなかったり、簿記そのものがとっつきにくくて、自力では難しいという方も多くいらっしゃいますね。

 そうなると、費用はかかりますが、税理士に依頼するということになります。

 税理士に依頼すれば、複式簿記も貸借対照表の作成も、問題なくやってくれるでしょう。


(3)2020年10万円引き下げ

 税制改正により、2020年から青色申告特別控除は、10万円引き下げられ、55万円に減ります。

 しかし、所得税の計算で誰でも控除できる基礎控除が10万円引き上げられます。

 つまり、青色申告特別控除は10万円引き下げですが、他の控除が10万円引き上げになるので、最終的な所得税は変わらないことになります。

 なんだ、変わらないのかと思わないでください。

 実はもう一つ改正があるのです。

 それは、電子申告をすると、55万円控除が65万円控除になるのです。

 電子申告に対応している税理士事務所であれば、控除額が増えることになりますね。

(M.H)

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印紙税の還付手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.1.5


(1)印紙税を貼り間違えたら

 5万円以上の領収証、不動産の売買契約書や工事の請負契約書等、印紙税の課税対象の文書を作成した場合は、作成した文書に収入印紙を貼って、消印をしなければいけません。

 いくらの収入印紙を貼るかは、文書の種類と記載された金額によって決められています。

 間違って、決められた金額を超える収入印紙を貼ってしまった場合は、税務署から還付を受けることができます。

 なお、もともと収入印紙がいらない文書に貼ってしまった場合も還付の対象です。

 また、印紙を貼った後に、その文書を使用しなくなった時も、還付されますよ。


(2)還付の手続き

 還付を受けるためには、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」提出します。

 その際に、印紙を間違って貼った文書の原本を添付しなければいけません。

 くれぐれも、印紙の部分を切り取ったり、文書から印紙をはがしたりしないで、そのまま添付してくださいね。

 原本は税務署が確認した後に返却されます。

 しかし、原本が戻るまでは、1,2ヶ月程度かかりますし、還付金が振り込まれのも、同じぐらいかかります。

 契約をスムーズに行うには、還付手続きにかかわらず、作り直した方が無難です。

 もちろん、作り直した文書には、正しい金額の収入印紙を貼ってください。


(3)未使用の収入印紙

 収入印紙が未使用であれば、収入印紙1枚につき5円の手数料を払って、郵便局で他の額面の収入印紙と交換できます。

 返金はされませんので、ご注意を。

(M.H)

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配偶者の計算が変わります|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.12.20


(1)配偶者控除の改正について

 2018年から配偶者控除が改正されます。

 配偶者控除は、配偶者の年間給与収入が150万円までの場合に、納税者の所得を38万円控除するという制度です。

 この改正により、配偶者控除を受けられる対象者は増えます。

 しかし、一部の高所得者に関しては配偶者控除額が少なくなる改正もあります。

 具体的には、納税者の年間給与収入が1,170万円超であった場合に、配偶者控除が少なくなります。

 この改正に伴い、毎月の給与計算にも影響が出てきます。


(2)給与計算時の扶養人数の数え方

 給与計算時には、納税者の扶養の人数により所得税額が変わりますね。

 その扶養人数(配偶者)の数え方が、変わります。

 具体的には次の2つに該当した場合、1人として計算をします。いずれか1つでも該当しない場合0人として計算をします。

・配偶者の給与収入が150万円以下(改正前:103万円以下)
・納税者の給与収入が1,120万円以下(改正前:要件なし)

 上記の収入金額は見積金額で判定します。

 あくまで見積ですので、実際は残業が多くなり上記の要件を満たさなくなる、という事も考えられますね。

 その場合には、それが以降の給与から扶養人数を減らして計算してください。


(3)年末調整の書類が増えます

 改正に伴い年末調整時に作成する書類が1枚追加されます。

 「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」という書類です。

 この書類を記入すると、配偶者控除等の金額が計算できます。

 この書類を従業員さんに記入してもらい、給与計算をしていきましょう。

(S.O)

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固定資産税の半減は間に合わないかも|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.12.5


(1)経営力強化税制

 中小企業が設備投資を行なった場合、経営力向上計画の認定を受けると、設備投資額の全額を、その年に一発経費にできる場合があります。

 さらに、その資産にかかる固定資産税が、3年間、半分に軽減される制度も適用できます。


(2)経営力向上計画の認定期間

 固定資産税が半減されるためには、経営力向上計画の認定を、前年の12月31日までに受ける必要があります。 

 しかし、経営力向上計画の認定には、標準処理期間として、30日かかることになっています。

 ということは、12月に申請を行うと、年内に間に合わない可能性があります。

 計画の認定は、業種によって、申請する役所の窓口が違います。

 もしかしたら、役所によっては、12月の申請でも間に合う可能性がありますので、担当窓口に相談してみるのも良いかもしれません。


(3)対象資産

 計画の認定を受ければ、特例を受けられるわけではなく、もちろん一定の条件はあります。

 一例として、下記のように、資産ごとに最低投資額が決まっています。

・建物付属設備 60万円以上
・機械装置 160万円以上
・器具備品 30万円以上

 該当しそうであれば、とにかく税理士に相談してみてください。

(M.H)

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少額減価償却資産と償却資産税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.11.20


(1)少額減価償却資産の特例

 10万円以上の資産を購入した場合は、一度に経費にできず、資産に対応した一定の年数で経費にします。

 ただし、金額が30万円未満である場合は、合計300万円までを、購入した年の経費にできます。


(2)償却資産税(固定資産税)の申告

 固定資産税は、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても課税されます。

 (1)でお話しした少額減価償却資産として経費にした資産についても、償却資産税が課税されます。

 取得価格が10万円未満のものや、自動車税などが課されるものは申告の対象となりません。


(3)資産購入の際は

 事務所の移転に伴って、パソコン10万円、デジカメ10万円、画像編集ソフト等5万円を購入したとします。

 この場合、パソコンとデジカメを1円、合計2円値引きしてもらうと償却資産に該当しなくなります。

 20万円分の資産について、償却資産税を払う必要がなくなりますね。

 300万円が限度の、少額減価償却資産としての登録も不要ですので、20万円分、他の物を少額減価償却資産としてその年の経費にすることもできます。

 資産を購入する際は、店員さんに価格が10万円未満となるように交渉をしてみてはいかがでしょう。

 なお、税込経理の場合は、税込金額で判定をしますので、購入の際は税込額で10万円未満であることを確認しましょう。

(K.S)

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年末調整のよくある間違い2017|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.11.6

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の2つの用紙を提出します。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。

 なお、住宅ローン控除申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 この精算手続のことを「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成30年分扶養控除等申告書を使っている

 平成30年分の扶養控除等申告書を使って、平成29年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、30年分の申告書には、「平15.1.1以前生」と記載されています

 29年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平14.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・マイナンバーが記載されていない

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。


・会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、所得85万円(給与収入150万円)以下の配偶者が扶養になるのは、平成30年分からです。

 また、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


・外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出しなければいけません。

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・自宅以外の地震保険料を控除している

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても、控除の対象になりません。

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


・2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


・マイナンバーを記載している

 保険料控除申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


・会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)は必要です。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


(5)よくある間違い〜計算編〜


・給与の締日で計算する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成27年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。


・平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・ゼロ申告をしていない

 年末調整の結果、還付額が多額で、源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

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