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ふるさと納税は確定申告がお得!|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.2.5


(1)ふるさと納税のワンストップサービス

 2015年4月以降のふるさと納税から、確定申告が不要になる、ワンストップサービスが受けられます。

 ただし、全ての方がワンストップサービスを利用できるわけではありません。

 まず、1年間の寄附先が5自治体以下でなければいけません。

 さらに、寄附をした自治体に、確定申告不要の特例申請をしなければいけません。

 ワンストップサービスは、寄附をするだけで何も手続きがいらないわけではありませんよ。

 また、個人事業主のように、もともと確定申告をする必要がある人は、ワンストップサービスを利用できません。

 条件を満たせば、確定申告をしないで、住民税が自動で減額されることになります。

 この確定申告不要が、ワンストップサービスの唯一のメリットと言っていいかもしれません。


(2)控除のタイミング

 ワンストップサービスを利用しますと、寄附をした翌年の6月に通知される住民税が減額されます。

 減額ですから、還付されるわけでもなく、減額後の住民税額の通知が来て、納税することになります。

 給料から住民税が天引きされている方は、毎月の天引き額が減るだけです。

 例えば、ふるさと納税により6万円が減税される場合は、毎月5,000円の天引きが減るわけです。

 恐らくほとんどの方は、ふるさと納税による減税を実感しないまま、終わってしまうのではないでしょうか。


(3)ふるさと納税の確定申告

 ふるさと納税について、所得税の確定申告をしますと、所得税が還付になる場合があります。

 還付になった場合は、申告後1ヶ月から2ヶ月後に、本人名義の預金口座に、還付金が振り込まれます。

 確定申告をすれば、ワンストップサービスよりちょっと早く、減税の恩恵を受けることができます。

 しかも、直接振り込まれますから、なんとなく得した気分になりませんか。

 確定申告の手続きは、国税庁のHPの確定申告コーナーに必要事項を入力し、家庭のプリンターで印刷した申告書を、税務署に郵送して完了です。

 自分が該当するようであれば、試してみてはいかがでしょうか。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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法人に対する都道府県民税利子割の廃止|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.1.20


(1)利子から天引きされる税金

 預金や公社債等の利子が支払われる場合は、支払い時に、税金が天引きされます。

 税率は、所得税及び復興特別所得税が15.315%、都道府県民税利子割が5%です。

 合わせて約20%の税金が天引きされます。

 このうち、5%都道府県民税利子割が、法人に支払われる利子に限り、廃止されました。

 廃止されるのは、2016年1月以降の利子からです。

 約15%の所得税等のみになりますので、わずかではありますが、利子の手取りが増えますね(笑)

 なお、個人に支払われる利子については、廃止されません。


(2)利子割控除も廃止

 法人は、都道府県に住民税の申告をします。

 利子から天引きされた利子割は、住民税の前払いとして、支払うべき住民税額から控除していました。

 2016年1月以降の法人の利子からは、利子割が天引きされませんから、法人住民税を計算する際に、控除することもできなくなります。

 今までの癖で、つい控除額を計算してしまわないよう、注意してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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税務書類でマイナンバーが必要な方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2015.12.20


 税務に関する書類で、マイナンバーを記載しなければいけない方は、下記の通りです。

(1)申告書を提出される方

 所得税の確定申告書を始め、消費税等や相続税を含む、税務関係の申告書を提出する方は、マイナンバーの記載が必要です。

 また、会社の法人税や消費税等の申告書には、会社の法人番号を記載しねければいけません。


(2)所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族

 扶養となっている配偶者や扶養親族のマイナンバーも、所得税の確定申告書や扶養控除等申告書に、記載しなければいけません。


(3)青色事業専従者及び白色事業専従者

 個人事業主の確定申告には、専従者のマイナンバーを記載します。


(4)給与所得者及びその勤務先

 給与所得者は、勤務先に提出する扶養控除等申告書や保険料控除申告書に、マイナンバーを記載します。

 勤務先は、年末調整を行った後、源泉徴収票を税務署や市町村へ、マイナンバーを記載して提出します。

 本人へ交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載されませんので、ローンの審査等で使用しても問題ありません。


(5)法定調書作成対象の支払を受ける方

 会社が、税理士報酬等の報酬、料金や地代家賃を支払った場合は、税務署へマイナンバーを記載した法定調書を提出します。

 大家さんは、賃借人が会社等の場合には、マイナンバーを通知しなければいけません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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給料増額で減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.12.5

(1)給与増加額の10%減税

 2013年当時の給与支給額に対して、当期の給与支給額が2〜5%以上増加した場合には、その増加額の10%を、法人税から控除することができます。

 ただし、その年の法人税額の20%が、控除の上限です。

 給与が1,000万円増加しても、法人税額が100万円であれば、20万円しか控除されないことになります。


(2)適用要件

 決算期により、対象となる事業年度や、増加割合が違います。

 その他に、給与支給額の総額が増加していなければいけませんし、1人あたりの支給額も前期比で増加する必要があります。

 要件を満たせば、法人税が減税される制度ですから、自分の会社が対象になるか、確認してみましょう。


(3)設立1期目も適用可能

 新しく設立された会社は、前期や2013年当時の事業年度がありません。

 その場合は、当期の給与支給額の70%を基準とする等の特例があり、1期目に従業員を雇って給与を支給すれば、減税の対象になりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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公社債等の売却益課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.11.20


(1)2016年から課税対象に

 国債、地方債、外国国債、社債やこれらを投資対象とする公社債投資信託等が、2016年から所得税の課税対象となります。

 納税額は売却益に対して、約20%となります。

 売却損になった場合は、他の株式や投資信託等の売却益と相殺することも可能です。

 源泉徴収ありの特定口座で運用していれば、この相殺手続も金融機関でやってくれますよ。


(2)2015年までは非課税

 2016年から課税対象ということは、逆に言うと2015年までは非課税となっています。

 2015年までは、公社債等の売却益がいくらであっても、所得税がかかりません。

 含み益が出ている場合は、2015年中に売却して、売却益を確定させれば、所得税はかからないわけです。

 運用を継続したいのであれば、売却した金額と同じ金額ですぐに購入できれば、将来の売却益に対する税金を圧縮することができます。

 特に外貨建てのMMFをお持ちで、円安により含み益となっている場合は、2015年中の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

(M.H)

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経理不要のクレジットカード利用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.11.5


(1)クラウド型会計ソフト

 MFクラウド会計やfreee等の、クラウド型の会計ソフトの特徴として、金融機関の入出金情報を、自動で取り込んで、会計の仕訳にしてくれる機能があります。

 インターネットバンキングを利用していれば、そのログイン情報等を登録すると、入出金の情報が会計ソフトに取り込まれます。

 しかも、一度仕訳を設定してしまえば、摘要の情報から、自動で仕訳が作成され、そのまま帳簿や決算書を作成することも可能です。

 別の会計ソフトを利用している場合でも、MFクラウド会計なら、仕訳取り込み用のファイルを出力できますから、今までの会計ソフトを利用し続けることも可能です。


(2)クレジットカードも自動仕訳

 金融機関には、銀行だけでなく、クレジットカードの登録も可能です。

 カードの利用情報も、一度登録をしてしまえば、仕訳が自動で作成されます。

 領収証等は、支払のチェックをしてしまえば、あとは保存をしておくだけです。

 勘定科目は、初期設定さえきちんとしておけば、自動で仕訳です。

 利用明細を見ながら、勘定科目印を押したり、振替伝票を作成したりなんて手間は、もういりません。

 今まで現金で支払っていたものを、カード決済にすれば、経理処理はほとんど不要になってしまいますよ。

黒字でも法人税がかからない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.10.20


(1)青色欠損金の繰越控除

 会社が赤字になった場合は、その赤字額を、最
大10年間繰り越すことができます。

 繰り越された赤字額は、翌期以降黒字になった
場合に、その黒字額と相殺します。

 法人税は、その相殺後の金額に対して、かかる
ことになります。

 相殺しきれなかった場合は、法人税はゼロとな
ります。

 その相殺しきれなかった赤字額は、翌期以降さ
らに繰り越されます。

 その繰越となる期間が10年というわけです。

 なお繰越ができるのは、赤字の決算期に、青色
申告でなければいけません。


(2)帳簿の保存も10年

 会社は帳簿の保存義務があります。

 赤字の繰越が10年であることに合わせて、帳簿
の保存期間も10年となります。

 かなり長いですね。


(3)大企業は半分繰越

 資本金1億円超の大企業の場合は、10年間繰り越
せる赤字額は、50%から80%までに制限されていま
す。

(M.H)

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年末調整のよくある間違い2015|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.10.5

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2016年版はこちら

 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成28年分扶養控除等申告書を使っている

 平成28年分の扶養控除等申告書を使って、平成27年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、28年分の申告書には、「平13.1.1以前生」と記載されています

 27年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平12.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・マイナンバーが記載されていない

 平成28年分の扶養控除等申告書を記入する場合には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


・2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 各年分ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜              

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


(5)よくある間違い〜復興所得税編〜

・平成25年から平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・給与計算の締日で納税する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成27年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

(M.H)

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領収証等のスキャナ保存|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.9.4


(1)スキャナ保存

 領収証、請求書等の税金関係の書類について、スキャナで読み取って、データとして保存することが可能です。

 データで保存した書類等は、保管の必要はなく、スキャン後破棄して良いことになります。

 領収証、請求書、納品書、契約書、見積書、注文書等がスキャナ保存の対象です。


(2)スキャナ保存の手順

 領収証等を受け取ったら、1週間以内にスキャンします。

 スキャンしたデータに、タイムスタンプを付与します。

 あとは、そのデータを保存しておくだけです。

 必要な時に、ディスプレイに表示し、印刷できるようにしておけば問題ありません。

 1週間以内に毎回スキャンをするのが大変な場合は、月に1回締め日を決めて、締め日から1週間以内にまとめてスキャンをしても大丈夫です。


(3)注意点

 手順は簡単ですが、いろいろと仕様が定められています。

 スキャナは、原稿台と一体となったものでなければいけないことから、スマホ等で撮影したものはダメです。

 スキャンのサイズやタイムスタンプも、要件に該当したものでなければいけません。

 スキャンをする人とチェックをする人を別々に定めて、相互けん制ができる状況にしておくことも必要です。


(4)申請期限

 スキャナ保存を行うためには、その3ヶ月以上前に税務署に申請して、承認を受ける必要があります。

 仕様やルールも決めなくてはいけませんので、早めの準備が必要です。

(M.H)

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HPの作成をリース契約にしたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.9.18

(1)ホームページの作成費用

 ホームページ(HP)の作成を業者に依頼すると、作成するページ数にもよりますが、数十万円から、場合によっては、数百万円かかるのが相場のようですね。

 高額なので、もしかして減価償却になるのかなと、思ってしまいますが、HPの作成費用は、作成時に全額を経費計上することになります。

 ただし、頻繁に更新することが条件になります。

 初めから1年以上更新するつもりがない場合は、減価償却になる可能性がありますので、ご注意くださいね。


(2)作成費用をリース契約

 作成費用が高額になることから、支払をリース契約にすることがよくあります。

 ここでは、HP作成費用をリース契約にすることの是非は、無視しますね。

 リース契約ですから、支払は分割払になります。

 たとえ分割払でも、HP作成費用は、作成時に全額経費になります。

 リース契約は減価償却というイメージがありますが、それは、固定資産を取得した場合の話なので、お間違えのないように。

(M.H)

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年間800万円まで使える交際費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.8.20


(1)接待交際費の損金不算入

 接待交際費のうち、年間800万円を超えた部分の金額は、法人税の計算上、経費になりません。

 つまり、年間800万円以内の交際費であれば、全額経費になります。

 それを超えた部分の金額だけが、経費から除外されます。


(2)接待交際費に含まれないもの

 1人あたりの飲食費が5,000円以下の場合は、たとえその飲食が接待目的であっても、交際費とはなりません。

 5,000円以下の飲食費を含めないところで、800万円以内かどうかの判定をすることになります。

 経理処理をする際には、接待交際費ではなく会議費等の他の勘定科目にするか、補助科目等を利用して一目で判断できるようにしておくと良いですね。

 ただし、年月日、参加者名、人数、飲食店名等を記載した書類を作成しておく必要があります。


(3)交際費が1,600万円を超えたら

 接待交際費のうち、飲食費の金額の半分を、経費計上できる制度があります。

 この制度は、中小企業だけでなく、大企業も利用できます。

 中小企業は、接待交際費のうち飲食費の半分が800万円超える場合は、こちらの制度を利用した方が有利になります。

 飲食費の半分を計算する際には、1人あたり5,000円以下の飲食費は含めないことに注意してください。


(M.H)

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不動産売却時の売買金額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.8.20

(1)不動産の売買価格

 不動産の売買では、売買契約書を作成しますが、土地と建物を同時に売却した場合の、その金額の記載方法は、状況によって様々です。

 土地○○円、建物××円、合計△△円というように、別々に書かれていれば、わかりやすいですね。

 でもトータルでいくらかがポイントであれば、土地と建物の金額を分けずに、一括で△△円としか記載しないこともあります。

 その後の消費税の計算のことを考えて、合計額の後に、「うち消費税等□□円」と記載することもあります。


(2)建物は課税、土地は非課税

 消費税では、建物の売却は消費税の課税対象ですが、土地は非課税となっています。

 ということは建物の金額をいくらにするかで、消費税の納税額が変わってくるのです。

 売買契約書に、建物の金額が記載されていれば、迷うことはないですね。

 消費税等の金額しか記載がなくても、消費税がかかるのは建物だけですから、消費税等の金額から逆算すれば、建物の金額がすぐにわかります。

 では、土地建物の合計額の記載しかない場合は、どうしましょう。

 原則は、時価での按分になります。

 といっても時価なんて、すぐに出せるものではありません。

 その場合は、固定資産税評価額、路線価、近隣の売買事例等を使って、按分することになります。

 税務調査で金額の算定根拠が問題にならないように、売買契約書に土地建物それぞれの金額を記載しておく方が良いですね。

(M.H)

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寄附金の経費計上|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.7.17


(1)国等への寄附金は全額経費

 会社が国や地方公共団体に寄附をした場合は、寄附した金額全額が、経費になります。

 また、公益法人への寄附金のうち、財務大臣が指定した場合にも、寄附金全額が経費になります。


(2)一般の寄附金

 一般の寄附金の場合は、ほとんど経費になりません。

 経費にできる金額は、利益と資本金を基準に計算します。

 その金額は、利益の0.625%と資本金の0.0625%を合わせた金額になります。

 ホントに少ないですよね。


(3)特定公益増進法人への寄附

 会社が寄附をした場合で、寄附先の団体から特定公益増進法人であることの証明書が発行された場合には、ちょっとだけ、経費計上できる金額が増えます。

 増えるといっても、利益の3.125%と資本金の0.1875%を合わせた金額しか、経費になりませんが。

 なお、特定公益増進法人に該当するのは、独立行政法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人等になります。

(M.H)

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相続税の申告要否判定コーナー|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.7.3

(1)国税庁のHP

 国税庁では、税務に関する様々な情報を、ホームページ(HP)に掲載しています。

 HPをまめにチェックしていませんと、最新の税務情報や減税制度を知らないまま過ごしてしまうことにもなります。

 そんな国税庁のHPに、2015年の相続税改正に合わせて、「相続税の申告要否判定コーナー」というのができました。


(2)相続税の申告要否判定コーナー

 まずは検索サイトで「国税庁」と検索して頂ければ、国税庁のHPにアクセスできます。

 そのトップページに「相続税の申告要否判定コーナー」の記載がありますので、クリックして頂ければ、相続税の概要や推奨環境等のHPになります。

 次に、配偶者の有無、相続人の人数等を入力します。

 その後、財産の入力画面となります。


(3)財産の入力

 土地、建物、有価証券、預貯金等の財産や、借入金や葬儀費用等を入力していきます。

 土地については、「路線価方式」や「貸家建付地」という専門用語が使われているため、取っつきにくい感じがありますが、その都度、説明を読みながら入力を進めてみてください。


(4)申告要否判定

 すべての財産の入力が終わりますと、判定結果が表示されます。

 申告が必要かどうかの判定だけですので、相続税額までは出ません。

 相続税税には、色々な特典等がありますので、さすがにそこまでは無理がありますね。


(5)お尋ねの回答に利用可

 相続税がかかりそうな方が亡くなった場合は、税務署から遺族に「お尋ね」という書類が送られてきます。

 このお尋ねには、大まかな財産等を記載して回答します。

 この回答に、相続税の申告要否判定コーナーで印刷した「相続税の申告要否検討表」を使用することも可能なんです。

 相続税のことがちょっとでも気になる方は、一度このHPに入力してみるのもいいかもしれませんね。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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教育費・生活費は贈与税非課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.6.19

(1)贈与税の非課税財産

 税法には、贈与税の非課税財産として、次のように記載されています。

 「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

 つまり家族間の教育費や生活費の支払は、贈与税が非課税なんです。

 金融機関でわざわざ非課税専用の口座を開設しなくても、非課税です。


(2)扶養義務者の範囲

 配偶者、父母、祖父母、子、孫等の直系血族、兄弟姉妹は、無条件で扶養義務者に該当します。

 また同一生計であれば、三親等以内の親族も扶養義務者になりますから、こちらは義理でも対象になる場合がありますね。


(3)贈与の方法

 教育費や生活費を負担する場合には、その都度必要な金額を、渡すのが間違いのない方法でしょう。

 ある程度まとまった金額の場合には、銀行口座間でやりとしておけば、資金の使途の記録にもなります。

 教育費の場合には、父母や祖父母の銀行口座から、学校へ直接支払ってあげるのもいいですね。

 ただし、例えば大学4年間の学費を、まとめて渡してしまうと、学費に充てられず、本人の預貯金となっていると誤解される恐れがありますので、避けた方がよろしいでしょう。


(4)教育費や生活費の具体例

 学費、教材費、通学費用、修学旅行費用等が、教育費に該当します。

 義務教育以外も、もちろん大丈夫です。

 治療費や養育費は、生活費の範囲に含まれますので、出産費用を負担してあげた場合は、贈与税はかかりません。

 結婚式や披露宴の費用は、親が負担すべきものであれば、親が払っても贈与税の対象ではありません。

 また、入学祝い、出産祝い、結婚祝い等の御祝儀をもらった場合も、贈与税の対象外です。

 ただし、あまりにも高額ですと、贈与税の課税対象になる可能性がありますので、注意が必要です。

 残念ながら、いくら以上からダメという規定はありませんので、いずれも常識の範囲内で負担してあげてください。


(M.H)

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結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.6.5


(1)贈与税の非課税制度

 父母や祖父母等の直系尊属から、1,000万円以内の結婚・子育て資金を、一括で贈与された場合は、贈与税は非課税となります。

 結婚・子育て資金をもらう方は、一括贈与時点で20歳以上50歳未満でなければいけません。

 結婚・子育て資金の贈与や引き出しは、銀行や信託銀行等の金融機関で、専用の口座を通して行う必要があります。


(2)対象となる結婚・子育て資金

 対象となる結婚資金は、挙式費用、衣装代、披露宴代、家賃の新居費用等で、上限は300万円となっています。

 対象となる子育て資金は、妊婦検診、分べん費、不妊治療等の出産に係る費用と、子供の医療費、幼稚園や保育所の保育料等の育児に係る費用です。

 詳しくは、内閣府のホームページ等を参照してください。


(3)50歳になったら

 この非課税制度は、50歳になったら終了です。

 50歳時点で口座に残高があれば、残高の20%の贈与税がかかります。


(4)父母等が亡くなったら

 父母等の死亡時に、使い残した結婚・子育て資金は、財産をあげた父母等の相続税の対象となります。

 なので、それ以外の金融資産や不動産等を合わせた遺産の総額が、下記の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。

 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

 教育資金は、死亡時に使い残しがあっても相続税はかかりませんが、結婚・子育て資金は、相続税の対象になることにご注意くださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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教育資金の一括贈与の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.5.20

(1)贈与税の非課税制度

 祖父母等の直系尊属から、1,500万円以内の教育資金を、一括で贈与された場合は、贈与税は非課税となります。

 教育資金をもらう方は、一括贈与時点で30歳未満でなければいけません。

 教育資金の贈与や引き出しは、銀行や信託銀行等の金融機関で、専用の口座を通して行う必要があります。


(2)対象となる教育資金

 対象となる教育資金は、学校に払う、授業料、入学金はもちろん、教材費、修学旅行費用等が含まれます。

 学校以外の塾やピアノ教室の月謝等も、非課税の対象です。

 詳しくは、文部科学省のホームページ等を参照してください。


(3)30歳になったら

 この非課税制度は、30歳になったら終了です。

 30歳時点で口座に残高があれば、残高の20%の贈与税がかかります。

 また、教育資金以外の目的で引き出した場合も、贈与税がかかります。


(4)祖父母等が亡くなったら

 一括贈与した教育資金は、財産をあげた祖父母等の相続税の対象から、除外されます。

 なので、亡くなった時点で使い切れなかった金額があっても、相続税はかかりません。

 30歳になって時点で残高が残っていても、祖父母等の相続税の対象にはなりません。

 この制度をうまく活用すれば、1人あたり1,500万円の財産を、一瞬にして、相続税の対象から除外できるのです。

(M.H)

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税込経理の棚卸は税込金額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.5.7

(1)経理方法による棚卸金額の違い

 消費税の処理を税抜経理としている場合は、商品、製品、仕掛品等の棚卸金額を算出する際の金額は、税抜金額で行います。

 単価が税込金額になっている場合は、税抜きに直す必要がありますので、ご注意ください。

 逆に税込経理を採用している場合は、税込金額で棚卸金額を算定します。

 税込経理の会社が、税抜金額で計算してしまいますと、消費税分、棚卸金額が少なくなってしまいますね。

 棚卸金額が少ないということは、その分利益が少なくなり、法人税も少なくなります。

 申告後に気づいた場合は、修正申告、追加納税となり加算税や延滞税がかかってしまいますよ。


(2)消費税率変更前在庫の金額

 消費税率が変更になる前に購入した在庫の金額は、変更前、変更後のどちらの税率で、棚卸金額を計算するのでしょうか。

 これは、その会社が採用している棚卸資産の評価方法によって、計算方法が変わってきます。

 恐らく、税込経理を採用している会社の多くは、棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用していると思います。

 何を採用しているかわからないという場合は、最終仕入原価法の可能性が高いです。

 この最終仕入原価法というのは、その在庫をいつ購入したかにかかわらず、在庫の種類ごとに最後に購入した時の単価を元に計算します。

 ということは、棚卸しをした際に、その在庫を消費税率変更前に購入したとわかっていても、同じ種類の在庫を、税率変更後に購入している場合は、その種類の在庫は、税率変更後の単価で購入したものとして、棚卸金額を計算することになります。

 棚卸資産の評価方法は、税務署に届出をすれば、いくつかの種類から好きな方法を選択できるようになっています。

 業種や会社規模等によって、適切な評価方法は違ってきますので、一度税理士に相談してみてもいいかもしれませんね。

(M.H)

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ふるさと納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.4.3


(1)ふるさと納税とは

 市町村や都道府県に寄附をしますと、寄附金から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から控除されます。

 自分が住んでいる自治体以外に寄附をした場合は、寄附金がその自治体へ行きますね。

 そして、自分が住んでいる自治体へ支払う住民税は、寄附をした分安くなります。

 出身地の自治体に寄附することを想定していましたので、この制度のことをふるさと納税と呼んでいます。


(2)ふるさと納税の自己負担額

 ちまたでは、ふるさと納税の自己負担は2,000円だけと、勘違いをしている方が多くいます。

 自己負担が2,000円になるかどうかは、年収、家族構成等によって、人それぞれ違っています。

 この計算をきちんとしませんと、自己負担が2,000円を大きく超える場合がありますので、注意が必要です。

 寄附額によっては、特産品等の様々な特典を用意している自治体が多数あります。

 この特典ばかり気にして、思わぬ自己負担にならないように注意してください。

 さらに、所得税や住民税が安くなるといっても、すぐに安くなるわけではありません。

 税金が安くなるのは、寄附をした翌年ですので、この点もご注意を。


(3)税金を安くするための手続き

 1年間の寄附先の自治体数が5か所以下の場合には、何も手続きをする必要がなく、翌年の税金が自動的に安くなります。

 寄附の回数ではなく自治体数で、判定します。

 1つの自治体に何回も寄附をしても、1か所としてカウントします。

 なお、元々確定申告をする人は、確定申告の際に、寄附先の自治体から発行された寄附の証明書を添付して、控除の手続きをすることになります。

 この場合、自動では控除されませんので、忘れずに手続きをしましょう。

 また、2015年3月以前に寄附をした場合も、確定申告の手続きが必要です。

(M.H)

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事業用不動産を売却した場合は消費税に注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.3.20


(1)建物の売却は消費税課税対象

 会社でも個人でも、事業用の不動産を売却した場合は、消費税の取り扱いに注意が必要です。

 売却した不動産が建物の場合は、消費税の課税の対象になります。

 会社名義はもちろん、個人名義の建物であっても、事業用であれば、消費税がかかります。

 事業には、不動産賃貸も含まれます。

 ただし、2年前の消費税が課税対象の収入が、1,000万円以下の場合には、消費税の納税が免除されますので、売却代金にいくら消費税が含まれていても、納税する必要はありません。


(2)2年後の納税義務

 本業の売上が1,000万円以下だったり、収入の大半が居住用の家賃収入のように、消費税がかからない収入の場合は、消費税は原則として納める必要はありません。

 でも、たまたま、事業用の建物を売却した場合は注意が必要です。

 ふだんは消費税を納税していなくても、建物の売却代金を含めますと、1,000万円を超える場合があります。

 この時は、注意が必要です。

 1,000万円を超えた2年後には、消費税の納税義務が発生するのです。

 例えば、2015年に1,000万円を超えた場合は、2年後の2017年の収入に対する消費税を、税務署に納税する必要があります。


(3)土地の売却は非課税

 土地の売却の場合は、消費税は非課税となっています。

 だから、いくらで売却しても、消費税の納税義務には影響しません。

 売買の契約を結ぶ場合は、安易に土地と建物の金額を決めたりしますと、思わぬ負担が来るかもしれませんよ。

 逆にそれぞれの金額を決めないで、土地と建物の合計額だけ決めた場合は、合理的な基準で金額を分ける必要があります。


(4)課税売上割合に準ずる割合

 ふだん消費税の納税をしている場合は、いくら非課税だからといって、土地の金額を適当に決めないようにしてください。

 土地の金額が高めですと、最終的に納税する消費税額が、増えてしまう場合があります。

 説明が複雑になりますので、理由は省略しますが、土地の売却があった場合は、決算前に「課税売上割合に準ずる割合」の適用を検討して、申請承認を受ける必要があります。

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