〒989-3202 宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5
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2010.11.5
年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。
また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、その関係書類も会社に提出します。
(1)年末調整とは
会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。
この精算手続のことを、「年末調整」といいます。
(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜
・平成23年分扶養控除等申告書を使っている
平成23年分の扶養控除等申告書を使って、平成22年分の年末調整をしている方は、注意してください。平成23年からは15歳以下の場合に、扶養親族から外れることになります。しかし、平成22年までは、扶養親族に該当します。
平成23年分の扶養控除等申告書には、控除対象扶養親族として16歳以上を記入するようになっています。そして、用紙下部の「住民税に関する事項」に、15歳以下の扶養親族を記入します。
所得税と住民税では、15歳以下が扶養親族から外れるタイミングが1年ずれるため、平成22年の年末調整では、誤って15歳以下を扶養親族から外さないよう、注意してください。
・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。
所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。
パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。
パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。
なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。
・「同居老親等」に○が付いていない
70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。
老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。
・「特定扶養親族」に○が付いていない
16歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。
生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。
この特定扶養親族の範囲も、平成23年から19歳以上22歳以下となります。平成23年の扶養控除等申告書を使っている場合は、年末調整担当者が、生年月日から判断する必要があります。
・障害の内容が書かれていない
本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。
また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。
・寡婦・寡夫を記載していない
死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、その旨を記載するようにしてください。
寡婦
夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人
夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人
特別の寡婦
上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人
寡夫
妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人
(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜
・加入している保険すべてを記載してある
生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。
それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。
あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。
なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されていますので、証明書をきちんと確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。
・損害保険料控除もあります
平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。
「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。
・平成18年までに契約した地震保険の二重控除
平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。
農協の建更の証明書等は、両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。
・自分で払った健康保険料を記載していない
年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。
用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、領収証の添付は必要ありません。
給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
2010.10.20
(1)会社経営している親族はいませんか
グループ法人税制と聞くと、大企業の話と捉えられがちですが、中小企業も該当しますので、注意が必要です。特に、会社経営をしている親族がいる場合には、要注意です。
会社経営上、さまざまな会社と取引をすると思いますが、平成22年10月1日以降は、親族が経営する会社と取引をした場合には、法人税の申告の際、届出をする必要が出てくるかもしれません。
グループ法人税制では、親子や兄弟等を含めた親族を、一人の株主とみて、グループ企業の判定を行います。この親族の範囲がとても広く、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族が、親族となります。
6親等というとどこまでをいうかというと、例えば、自分の祖父母の兄弟の孫、いわゆるはとこが、6親等になります。全てのはとこの顔が思い浮かぶ人がいるでしょうか。
平成22年10月1日以降は、親族が経営する会社と取引を行っていないか、きちんと確認しておく必要があります。
(2)グループ法人税制とは
グループ法人税制は、平成22年10月1日より適用されます。グループ法人税制には、さまざまな制度がありますが、一番該当しやすいのは、譲渡損益の繰り延べでしょうか。これは、100%親子会社間や株主が同一の兄弟会社間での取引があった場合に、その取引よる損益を、無かったことにする制度です。
例えば、親会社が所有している土地を、子会社に売却して、1億円の利益が出たとします。通常であれば、利益の1億円に、法人税がかかっていたのですが、親子会社間の取引の場合には、この利益1億円には、法人税は課税されなくなります。
ただし、その後子会社が他社へ売却した場合には、売却した時点で、親会社に対して、利益1億円に対する法人税が課税されることになりますので、永久に無税になるわけではありません。
逆に損失が発生した場合は、他の利益と相殺して、法人税を減額することができたのですが、グループ法人税制は、損失も無かったことにしますので、子会社が他社に売却するまで、法人税の減額は行われないことになります。
その他にも、寄附金や配当への課税が行われなかったり、中小企業の優遇税率が適用できなくなったりと、出資の形態によって、さまざまな制度が適用されます。
(M.H)
2010.10.5
(1)クレジットカードによる納税
自動車税や固定資産税等の一部の自治体の一部の税金に限られていますが、納税をクレジットカードで行うことができます。独自のシステムを導入している自治体もありますが、宮城県の自動車税の場合ですと、「Yahoo!公金支払い」を利用しています。
Yahoo!公金支払いでは、24時間いつでも手続きができ、分割払いも可能となっています。パソコンの前だけで、納税手続きが完了します。
ただし、数百円の決済手数料がかかる場合が多いので、金融機関での窓口納付、口座振替やコンビニ納税等の他の納税手段よりも、若干ですが、割高になります。
クレジットカードによる納税が利用できるのは、一部の自治体に限られていて、国税では利用できません。税金の種類も自動車税、軽自動車税、固定資産税や住民税等の一部の税金だけです。
平成23年からは東京都の自動車税でも利用できるようになるようですし、埼玉県北本市のように、数種類の市税が利用できる自治体もあります。ご自身の自治体、税金で利用可能かどうか、各自治体のHP等でご確認ください。
(2)滞納防止
クレジットカードによる納税の場合、納税手続きから実際に口座から引き落としになるまでの間に、タイムラグが生じます。納税資金が不足している場合でも、手続きが完了した時点で、自治体では納税したことになります。
滞納があって納税証明書の発行が受けられない場合には、このタイムラグを利用すれば、滞納を防止することが可能になります。車検や入札のための、一時しのぎとしては、利用できそうですね。
(3)延滞金と遅延利息
税金を滞納した場合には、最大で年利14.6%の延滞金がかかります。この延滞金は、会社の経費に計上できません。同様に、クレジット会社への支払いが遅れた場合には、年利約15%の遅延利息がかかります。しかし、この遅延利息は、会社の経費になります。
同じ支払いの遅れでも、クレジットカードのほうが、遅延利息を経費で落とせる分、有利と言えますが、支払いが遅れたことの履歴が、クレジット会社に残ってしまいます。
その点、クレジットカードには、分割払いやリボ払いというシステムがあり、これを利用すれば、支払い遅延の履歴を残すことなく、納税をすることが可能になりますね。
(M.H)
2010.9.3
(1)受取保険金
保険事故が発生したり、満期となった場合に、保険会社から保険金が支払われます。受け取った保険金は、生命保険、損害保険を問わず、消費税の課税対象外となり、消費税はかかりません。
保険だからといって、非課税として処理しないように注意してください。
(2)支払保険料
保険契約を結べば、保険料を保険会社に支払うことになります。支払った保険料は、消費税では非課税となり、消費税はかかりません。
解約や減額等の理由により、支払済みの保険料が払い過ぎということで、保険会社から戻ってくることがあります。支払った保険料の戻りですから、仕訳は、次のようになります。
(借方)現金預金 ×× (貸方)保険料 ××
(3)処理ミスによる消費税の増加
保険料の戻りを、入金があったということで、貸方を「雑収入」としてしまう場合があります。保険料であれば経費の減、雑収入であれば収入の増ということで、どちらも利益の額に変動はありません。
しかし、雑収入とした場合に、消費税の処理を非課税としてしまうと、余分な消費税の納税額が発生する可能性があります。消費税では、非課税売上の割合が、全収入の5%超の場合には、消費税の計算方法が変わって、納税額が増える仕組みになっています。
戻った保険料の金額が大きい場合には、計算方法が変わってしまう可能性がありますので、保険料の戻りを非課税の雑収入としないように注意してくださいね。
なお、今回の説明は、保険料全額を経費処理できる保険に限定しています。保険によっては、一部の保険料を保険積立金などの資産として計上しなければいけない保険もあります。資産計上が必要な保険の場合には、顧問税理士にご相談ください。
(M.H)
2010.8.20
(1)納期特例とは
給与支給時に天引きした所得税は、給与支給日の翌月10日までに、毎月税務署へ納付します。
給与の支払いを受ける人数が9人以下の場合には、6ヶ月分をまとめて納付することができます。6ヶ月分をまとめて納めることを、納期の特例といいます。
まとめる期間は、会社の決算期に関係なく、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を翌年1月20日までに納付します。納期の特例を適用するためには、事前に税務署への届出が必要になります。
納税を半年分まとめて行うことにより、事務手続きの手間は省けますが、半年分をまとめて納付するということは、納税額が大きくなり、資金繰りが苦しくなる可能性があります。
(2)9人以下かどうかの判定
納期の特例の適用を受けるためには、従業員の他に、役員、パート、日雇い等を含めて、給与の支給を受ける人数が、常時9人以下である必要があります。給与の支給人数がポイントになりますので、正社員だからということは関係ありません。
たまたま繁忙期にアルバイト等を増加して10人以上となるような場合であっても、平常の状態において9人以下であれば、納期の特例は、そのまま適用されます。
(M.H)
2010.8.5
(1)退職所得とは
退職所得とは、退職を基因として支払われる給与をいいます。支払手段には、現金の他に、商品券で渡した場合も含まれます。
退職金に対する税金は、原則として、退職金の支給時に、所得税と住民税が天引きされますので、確定申告の必要はありません。
所得税と住民税は、次の退職所得の金額に、所得税、住民税のそれぞれの税率をかかて計算します。
・勤続年数20年以下の場合
退職所得=(退職金−※勤続年数×40万円)÷2 ※勤続年数が2年未満の場合は、2年とします。
・勤続年数20年超の場合
退職所得=(退職金−800万円−70万円×(勤続年数−20年))÷2
勤続年数に応じて、退職金から控除される金額がどんどん増えていく上に、半分になりますので、税金は、かなり優遇されています。
退職金を受給する際には、必ず、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出するようにしてくださいね。
もし提出がないと、20%の所得税が一律に天引きされる上に、確定申告をしないと、還付も受けられなくなりますよ。
(2)在職中でも退職金となる場合
退職所得は、退職を基因されものをいいますが、在職中に支給された場合でも、退職所得として扱われる場合があります。
新たに退職給与規程を制定した場合や、退職給与規程を改正した場合に、それまでの勤続期間の分の退職金が支給された場合には、退職所得となります。中退共への移行など、合理的な理由がない場合や、従業員の選択で一時金を受け取る場合には、賞与として、高い所得税がかかる場合もありますので、ご注意を。
従業員から役員に昇格した場合には、昇格時に、従業員の退職金を支給していれば、退職所得となります。
また、定年に達した後に、引き続き勤務をする場合において、定年までの退職金を支給された場合にも、退職所得となります。
退職所得となれば、一般的には、賞与扱いよりも税制上優遇されていますので、同じ支給額でも、手取りが多くなります。
なお、次に、実際に退職した際にも、退職金を支給することもあるかもしれませんが、最初の退職金支給時までの勤続期間を考慮しないで、退職金を計算するようにしてください。
(M.H)
(M.H)
2010.7.20
(1)パート収入と役員報酬
よくパート収入が年間103万円以下であれば、配偶者の扶養になれると言われますね。これ、社長の配偶者の役員報酬でも、同じことが言えるんですね。
税法では、パート収入だろうが、役員報酬だろうが、どちらも、給与所得となり、扱いは同じになります。
ということは、社長の配偶者の役員報酬を、月額85,833円以下にすれば、年間103万円以下となり、配偶者自身に所得税がかからない上に、社長は、扶養として、配偶者控除を受けることができます。
年間103万円以下であれば、配偶者控除を受けられる上に、社会保険も扶養になることができます。扶養であれば、保険料の負担がありませんので、会社の負担も軽減させることができます。
なお、扶養になるかどうかは、1月から12月までの合計額で判定しますので、年の途中で決算を迎え、役員報酬の変更を行った場合には、103万円の判定に注意してくださいね。
(2)住民税の非課税
さらに、年間100万円以下であれば、所得税以外に、住民税も非課税になります。逆に、所得税の扶養ばかりを意識して、100万円から103万円の間になると、所得税がかからなくても、住民税がかかってしまう場合があります。
つまり、完全に所得税も住民税も両方ともかからない金額というのは、年間100万円以下ということになります。
(3)給与所得ゼロ
税法上では、「収入」と「所得」は違います。給与"収入"が65万円以下であれば、最低65万円の控除がありますので、給与"所得"は、ゼロとなります。
所得税は、1年間の全ての所得を合算して計算することになっていますので、例えば、役員報酬の他に、アパート収入がある場合には、役員報酬とアパート収入を合算して、所得税を計算します。
役員報酬が年間65万円以下であれば、所得税の対象になる給与所得がゼロですから、アパート収入と合算しても、所得税の対象になる金額は、アパート収入の部分だけになり、役員報酬には、税金が一切かからないことになります。
なお、役員報酬の金額は、その役員の職務内容等によって、適正額を支給するようにしてくださいね。
(M.H)
(1)パート収入と役員報酬
よくパート収入が年間103万円以下であれば、配偶者の扶養になれると言われますね。これ、社長の配偶者の役員報酬でも、同じことが言えるんですね。
税法では、パート収入だろうが、役員報酬だろうが、どちらも、給与所得となり、扱いは同じになります。
ということは、社長の配偶者の役員報酬を、月額85,833円以下にすれば、年間103万円以下となり、配偶者自身に所得税がかからない上に、社長は、扶養として、配偶者控除を受けることができます。
年間103万円以下であれば、配偶者控除を受けられる上に、社会保険も扶養になることができます。扶養であれば、保険料の負担がありませんので、会社の負担も軽減させることができます。
なお、扶養になるかどうかは、1月から12月までの合計額で判定しますので、年の途中で決算を迎え、役員報酬の変更を行った場合には、103万円の判定に注意してくださいね。
(2)住民税の非課税
さらに、年間100万円以下であれば、所得税以外に、住民税も非課税になります。逆に、所得税の扶養ばかりを意識して、100万円から103万円の間になると、所得税がかからなくても、住民税がかかってしまう場合があります。
つまり、完全に所得税も住民税も両方ともかからない金額というのは、年間100万円以下ということになります。
(3)給与所得ゼロ
税法上では、「収入」と「所得」は違います。給与"収入"が65万円以下であれば、最低65万円の控除がありますので、給与"所得"は、ゼロとなります。
所得税は、1年間の全ての所得を合算して計算することになっていますので、例えば、役員報酬の他に、アパート収入がある場合には、役員報酬とアパート収入を合算して、所得税を計算します。
役員報酬が年間65万円以下であれば、所得税の対象になる給与所得がゼロですから、アパート収入と合算しても、所得税の対象になる金額は、アパート収入の部分だけになり、役員報酬には、税金が一切かからないことになります。
なお、役員報酬の金額は、その役員の職務内容等によって、適正額を支給するようにしてくださいね。
(M.H)
2010.6.4
(1)交際費の取り扱い
交際費は、資本金の額に応じて、経費計上できない金額が、定められています。
・資本金1億円以下の場合
損金不算入額=支出交際費の額−A×90%
※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
ア 600万円
イ 支出交際費
・資本金1億円超の場合 損金不算入額=支出交際費の全額
資本金1億円超であれば、交際費の全額が、法人税の対象になります。
中小企業の場合でも、原則10%は、法人税の対象になります。
(2)5000円以下の飲食費
接待や懇親ための飲食は、交際費に該当し、一部が経費として認められないのですが、飲食代金が、1人当たり5,000円以下であれば、税法上の交際費から除外していいことになっています。
交際費から除外ということは、全額が経費計上できることになります。
お歳暮、お中元等の贈答品を食品にしても、飲食費ではありませんので、交際費となります。
(3)書類の保存
この適用を受けるためには、次の事項を記載した書類を作成する必要があります。
・飲食の年月日
・社外の参加者との関係と氏名又は名称
・全参加者の人数
・飲食費の金額と飲食店の名称及び住所
この書類は、様式が決まっているわけではありません。会社の様式で、稟議書や申請書等のひな型あれば、それを使ってかまいません。面倒な場合には、必要事項を、領収証の裏にメモしておいてもいいですよ。
この記載がないと、人数の確認ができませんし、そもそも、飲食費そのものが、会社で負担すべきものなのかの判断もできないことになってしまいます。
(4)1人当たりの計算
1人当たり5,000円以下の判定は、単純に飲食費の合計額を、参加者の人数で割って行います。消費税の処理を税込経理にしている場合には、税込金額で判定することになりますので、税抜経理を採用しているほうが、より多く、経費計上できることになります。
接待等が1次会、2次会と行われた場合には、別々に判定することになります。1店当たり1人5,000円以下かで、判断します。
また、会費制で行われた場合には、1人分の会費が5,000円以下であれば、交際費から除外されます。
計算の結果、たとえ5,000円を超えた場合でも、必ず交際費になるわけではありません。あくまでも接待を目的とした飲食ではなく、合理的な理由があって、5,000円を超えてしまった場合には、会議費等の他の科目で処理してかまいません。
(5)経理処理
5,000円以下の飲食費の経理処理は、申告処理がしやすいように、「会議費」等の、「交際費」とは別の勘定科目を使ったほうがいいと思います。
「交際費」とした場合でも、後からすぐに、区分できるようにしておかないと、申告の時に苦労することになります。
(M.H)
2010.5.6
(1)小規模企業共済とは
個人事業主や小規模企業の会社役員の、老後の生活資金を積み立てておく共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。小規模企業の経営者の、退職金制度として活用されています。
加入できるのは、従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の個人事業主(注)や会社の役員です。毎月、掛け金を支払い、廃業時や退職時に、共済金を受け取ることができます。
小規模企業共済は、税制上、優遇措置がありますし、国が全額出資している独立行政法人が運営していることから、老後の資産設計の一手段として、検討してみるのもいいと思います。
(注)23年4月までに、個人事業主の配偶者や後継者も加入できるようになります。
(2)掛金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲であれば、500円単位で、自由に設定できます。
掛金全額が、その年の所得税を計算する際、所得控除の対象となります。所得控除ですから、掛金に税率を掛けた金額が、減税されることになります。
個人事業主であれば、実質的に、経費計上したのと同じ効果があります。会社役員でも、所得税額が減少することになりますし、掛金相当額を役員報酬に上乗せして支給すれば、会社の経費計上額を増やすことができます。
掛金の支払いは、年払いも選択できますので、12月に年払いで最高額の月額70,000円で加入すれば、84万円の経費計上と同様の効果となります。
(3)共済金の受取り
共済金の受取り時にも、税制上の優遇措置があります。
廃業や65歳以上になった場合に解約をして、一括で受け取った共済金は、退職所得となります。退職所得は、加入年数によって、大幅な控除がありますので、税負担がかなり抑えられることになります。また、支給時に税金が天引されますので、確定申告も必要ありません。
65歳未満で解約した場合には、一時所得となります。一時所得は、受取金額の約半分が税金対象ですから、途中で資金が必要になって解約した場合でも、税負担を抑えることができます。
(4)契約者貸付制度
資金が必要になった場合には、支払った掛金の合計額の範囲内で、借入をすることができます。共済契約を解除せずに、継続することができますし、借入金利も、民間の金融機関より低くなっています。
(M.H)
2010.4.5
(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い
ハイブリット車等のエコカーを購入すると、補助金がもらえます。会社がエコカー補助金をもらった場合は、税金上は、国庫補助金等に該当することになります。
エコカーは、車両運搬具という固定資産に該当します。固定資産を購入した場合の国庫補助金等は、圧縮記帳の対象となり、税金が優遇されることになっています。
(2)圧縮記帳の処理
エコカー補助金は、会社の収入になりますが、同額の経費を計上することによって、法人税負担がかからないようになっています。この経費計上のことを、圧縮記帳といいます。
圧縮記帳の経理方法はいくつかありますが、そのうち、一番簡単な方法をご紹介いたします。例として、決算月に税込210万円のエコカーを購入し、補助金を10万円受け取った時の処理です。
・購入時は、通常の車両購入の仕訳をします。
(借方)車両運搬具 200万円 (貸方)現預金 210万円
仮払消費税等 10万円
・補助金を受け取った際には、収入を計上します。なお、消費税は、課税対象外となります。
(借方)現預金 10万円 (貸方)補助金収入 10万円
・決算時に、圧縮記帳の処理をします。法人税の申告の際は、明細書の添付が必要になります。消費税は、課税対象外です。
(借方)固定資産圧縮損 10万円 (貸方)車両運搬具 10万円
・減価償却の計算は、補助金の分を抜いた金額で計算することになります。
(借方)減価償却費 66,025※ (貸方)車両運搬具 66,025
※(200万円−10万円)×0.417×1月÷12月=66,025円
なお、国庫補助金について、詳しくは、過去の記事をご参照ください。
https://www.hinatax.jp/article/13156320.html
(3)補助金の入金が翌期になった場合
エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金前に決算を迎えてしまうこともあると思います。
購入時の決算では、補助金の件は無視して、通常の減価償却を行います。上記(2)の例ですと、減価償却費は、次の金額になります。
減価償却費=200万円×0.417×1月÷12月=69,500円
入金時の決算では、圧縮記帳できる金額の調整が必要になります。上記(2)の例ですと、圧縮記帳できる金額は、次のとおりです。
圧縮記帳額=(200万円−69,500円)×10万円÷200万円=96,525円
また、減価償却費の計算も、圧縮記帳した分だけ変わってくることになります。
減価償却費=(200万円−69,500円−96,525円)×0.417=764,767円
金額調整の手間はかかりますが、補助金の入金が期をまたいだとしても、2期分の経費計上額は変わらないことになります。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
2010.3.19
(1)申告期限は3月15日か
所得税の確定申告期限は、3月15日までと覚えている方が多いと思います。税務署のポスターにも、そう書いています。
基本的には、確定申告の期限は、3月15日となりますが、一部の還付申告については、3月15日を過ぎても、申告ができることになっています。
(2)まだ間に合う還付申告
住宅ローン控除や医療控除を受けることによって、所得税の還付を受ける場合には、3月16日以降でも、申告が可能になっています。仕事が忙しかった、入院していた等、3月15日を気にしつつも、確定申告ができなかったという人でも、還付申告の場合は、何のおとがめ無しに、申告が可能です。
実は、還付申告の期限は、5年後の12月31日なのです。平成21年分は平成26年12月31日となります。逆に、平成17年分の還付申告であれば、平成22年12月31日が期限となります。
電子申告の場合の電子証明書特別控除は、期限後申告では受けられないので、次の年に、期限内申告で受けるようにしましょうね。また、一部の還付申告には、3月15日までに申告をしないと、特例が使えない場合もありますので、注意が必要です。
(3)消費税の確定申告は3月31日
個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日となっています。期限後申告の場合は、最大で納税額の20%の無申告加算税が上乗せされます。
所得税はもう間に合わないからいつでもいいやと、諦めないでください。消費税は、まだ間に合いますので、3月31日までに、所得税も合わせて申告を済ませておいたほうがいいですね。
(M.H)
2010.4.20
(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い
個人事業者が、ハイブリット車等を購入して、エコカー補助金をもらった場合には、国庫補助金等に該当し、事業所得の計算をする際、収入に加算する必要はありません。
事業用の口座に入金があった場合には、「事業主借」勘定で仕訳しておけば、収入に加算されません。確定申告を行う際には、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を、添付するのを忘れないでくださいね。
購入した車両の減価償却費は、車両価格から補助金の金額を控除した残額を取得価額として、計算することになります。
(2)補助金の入金が翌年になった場合
エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金が、車両購入の翌年になってしまうこともあると思います。
購入年の決算では、補助金の件は無視して、車両価格のままで減価償却を行います。
補助金が入金になった翌年は、補助金相当分の減価償却費が、前年に多く計上されていることから、補助金相当分を雑収入に計上して、車両の未償却残高を修正することになります。
この計算は、文字だけで説明するには、ちょっと難しいので、顧問税理士に聞いてみてください。
(3)サラリーマン等が補助金を受け取った場合
個人事業者以外のサラリーマン等が、補助金を受け取った場合には、一時所得として、収入に加算する必要があります。しかし、一時所得の計算には、年間50万円の特別控除がありますので、ほとんどの方は、特別控除の範囲内となり、申告の必要も納税も必要ありません。
ただし、医療費控除や住宅ローン減税等で還付申告を行う場合や、保険の満期があった場合等には、エコカー補助金にも所得税がかかることがありますので、ご注意ください。
(M.H)
2010.3.5
(1)事業的規模と確定申告
不動産の賃貸を行っている場合、事業的規模かどうかによって、所得税の計算が変わってきます。
事業的規模であれば、損益計算書の他に、複式簿記によって貸借対照表を作成している場合には、65万円の青色申告特別控除を受けられます。事業的規模でない場合には、控除額は、10万円になってしまいます。事業的規模かどうかで、55万円も差が出るのは大きいですね。
また、不動産の管理や集金等の業務を行っている家族に,給与を払っている場合には、一定の条件を満たせば、その給与を経費にすることもできます。原則として、家族への給与は、経費になりませんので、所得が分散されることによって、税負担が大幅に軽減されるかもしれません。
ただし、事業的規模で、利益が290万円以上の場合には、都道府県から個人事業税が課税されることになります。個人事業税の税額は、利益の5%となります。特典ばかりでなく、負担が増えることもあることを、知っておいてくださいね。
(2)5棟10室基準
事業的規模の判断は、社会通念上事業と称する程度かで、決めることになっていますが、これではわかりづらいので、形式基準が定められています。それが一般に5棟10室基準というものです。
形式基準では、アパートやマンションの貸付部屋数が10室以上である場合、事業的規模とすることになります。これをクリアするために、一部屋の大きさを小さめにして10室になるようにしているアパートもあったりします。
貸家の場合には、1棟をアパート2室として計算します。貸家が5棟であれば、10室と同等ということで、事業的規模になります。
月極駐車場の場合には、5台分をアパート1室として計算します。駐車台数が50台分確保できる駐車場であれば、事業的規模になります。
駐車場以外の貸地の場合には、貸地1件がアパート1室になります。貸地10件がそのまま10室ということで、事業的規模になります。
これらの基準は、個別に判定するのではなく、組み合わせて判定していきます。例えば、6室のアパート1棟、貸家1棟、月極駐車場10台というような場合には、
6室+1棟×2+10台÷5=10室
となり、事業的規模ということになります。
形式基準を下回れば、事業的規模にならないわけではありません。2室でも年間の不動産収入が1,500万円ということで、事業的規模と認められている事例もあります。あくまでも、社会通念上で判断することになるのですが、この形式基準をクリアしていれば、事業的規模ということになりますから、安心感はありますね。
(M.H)
2010.2.19
(1)電子申告と添付書類
2月16日から平成21年分の確定申告の受付がスタートしました。最近では、電子申告での申告が増加しており、平成20年分の確定申告では、約614万件と約3人に1人が利用している状況で、徐々に浸透しているようです。
利用者が増えている要因としては、電子申告で申告書を送信した後、添付書類を税務署へ直接持参するか、郵送することになっていた申告手続きが、平成19年分の申告から、添付書類の一部の提出を、省略できるようになったことがあります。
提出を省略することができる添付書類は、源泉徴収票や各種控除証明書等です。不動産等の譲渡所得の申告や、住宅関連の添付書類のように、提出が省略できないものもあります。
(2)添付省略の条件
添付書類を省略する場合は、所得税の確定申告書を電子申告で提出し、その申告書のデータ作成の際、省略した書類の内容を所定様式に入力することが必要です。
電子申告で確定申告書を提出する場合、税理士等へ作成を依頼する場合を除き、電子証明書やICカードリーダライタが必要となります。
(3)添付書類省略の注意点
提出を省略した添付書類は、税務署に提出しないようにしてください。誤って提出すると、手続きに時間がかかり、還付が遅れる可能性があります。
そして、添付書類省略の一番の注意点は、省略した添付書類を、提出後3年間保管しないといけないことです。省略した書類は、税務署から提出等の要請がある可能性があり、この求めに応じなかった場合、控除等が認められず、追徴課税されることがあります。
帳簿の整理、保管をしっかりできる方は問題ありませんが、紛失の可能性のある場合は、申告の際、税務署に提出してしまった方が楽かもしれませんね。
(H.S)
2010.2.5
(1)会社更生法の申請による上場廃止
上場会社が、会社更生法や民事再生法を申請すると、その株式は、上場廃止となります。通常はその後、100%の減資が行われ、保有株式の価値がゼロとなります。
株を売却していなくとも、価値がゼロとなった時点で、取得価額相当額の譲渡損があったものとみなして、他の株式の譲渡益と相殺して所得税を計算することができる様になります。
株主責任として、保有株式の価値がゼロになるわけですが、その損失の一部が、税金の減額という形で、国等が補填してくれることになるわけですね。
(2)適用を受けるための手続き
まず、その株式は、特定口座で保管しておく必要あります。そして、証券会社から、価値喪失株式にかかる計算明細書を取り寄せます。
特定口座の場合には、通常、確定申告に必要はありませんが、この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることになります。その際に、上記の計算明細書を添付して下さい。
確定申告は、上場廃止になった年分で行うのではありません。会社更生法によって、減資が行われた年分で行うことに、注意して下さいね。
計算明細書の手続きについては、証券会社にご確認下さい。
(M.H)
2010.1.5
(1)役員へ歩合給を支給した場合
役員に対して、歩合給を支給した場合には、その歩合給は、会社の経費になりません。
過去には、役員に対して、営業成績等に応じて、歩合給を支給する場合に、支給基準が従業員と同等であれば、経費として認められていました。しかし、平成18年の税制改正で、役員への歩合給は、経費にならないことになりました。
役員の場合には、毎月の役員報酬は、定額であることが、経費算入の条件となっています。ですから、毎月変動する可能性のある歩合給については、会社の経費の対象外となります。
役員の営業成績を役員報酬へ反映させるためには、決算期終了後に開催される株主総会において、翌期の役員報酬の月額を、増減させることで行うことになります。
(2)使用人兼務役員への歩合給
取締役営業部長のように、役員と従業員の両方の肩書きが付いている役職を、使用人兼務役員といいます。使用人兼務役員へ歩合給を支給した場合には、他の従業員と歩合給の支給基準が同じであれば、経費として認められることになります。
従業員としての立場で支給されたものであれば、毎月の支給額が変動しても、経費計上できます。そのためには、株主総会等で決定した役員報酬については、使用人部分を含まない旨を明示し、給与明細についても、役員分と従業員分とに、明確に区分して記載する必要があります。
また、従業員分であることを明確にするために、支給日も他の従業員と同じとし、賞与支給時には、従業員分のみの支給であっても、役員報酬分は0円と賞与明細書へ記載するとよいでしょう。
なお、使用人兼務役員の肩書きであっても、その会社の株主である場合やオーナー一族である場合には、強制的に役員専任として扱われる場合がありますので、注意が必要です。
(M.H)
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