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消費税率の適用のタイミング|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.4.4

(1)原則は引渡基準

 売上を計上する際に、何%の消費税率を適用するかは、モノの引き渡し時点の税率が原則になります。

 商品の販売であれば、お客様にその商品を引き渡した日の税率です。

 製造業や建設業であれば、完成品をお客様に引き渡した日の税率です。

 サービス業の場合は、そのサービスが完了した日が、引き渡した日となります。


(2)引き渡した日には幅がある

 例えば、1つの商品を、注文→受注→発送→到着→検収→使用開始→入金という流れで販売したとします。

 この場合は、発送から使用開始までの間であれば、その会社の実情に合わせて、決めて良いことになっています。

 ただし、1度基準を決めたら、むやみやたらに変更することはできません。

 利益の状況に合わせて、前期は発送日だったけど、今期は検収日にしようなんていうのはダメですよ。

 また、注文日や入金日を基準にすることもできませんよ。


(3)旧税率が適用できる特例

 引き渡しが増税後であっても、増税前の旧税率を適用できる特例があります。

 工事等の請負契約、旅客運賃や資産のリース等が特例の対象になります。

 条件が決められていますので、どちらの税率が適用になるのか、きちんと確認しておく必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

利益改善のための設備投資で税額控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.2.5

(1)生産性向上設備投資促進税制とは

 会社が、一定の機械や備品等の設備投資を行った場合に、購入金額の全額を一発経費計上することができます。

 これを、生産性向上設備投資促進税制といいます。

 一発経費計上ではなく、5%の税額控除を選択することもできます。

 平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得した資産が対象になります。


(2)対象資産

 この制度の対象になる設備投資は、下記のとおりです。

 ・160万円以上の機械装置

 ・単品で30万円以上かつ合計で120万円以上の工具器具備品

 ・120万円以上の建物

 ・単品で60万円以上かつ合計で120万円以上の建物附属設備

 ・単品で30万円以上かつ合計で70万円以上のソフトウェア


(3)利益改善のための設備であること

 設備投資額に対して、5%以上の利益の増加が見込めることが要件になります。

 利益の増加は予想でいいのですが、設備投資前に、税理士等の確認を受けて、経済産業局へ投資計画を申請する必要があります。

 また、メーカーから最新設備であることの証明書が発行された場合も、この制度の対象になります。

 設備投資の計画がある場合には、事前の対応が重要になってきます。

 購入後では、税制上の特典を受けられなくなってしまいますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

4月以降の購入でお得な消費税増税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.3.20

(1)消費税率5%適用の経過措置

 平成26年4月から消費税率が5%から8%にあがりますね。

 4月以降に行われるスポーツやコンサート、イベント等の興行チケットは、3月中に購入すれば、消費税率は5%が適用されます。

 でも、この興行チケットの値段って、3月中に買っても、4月以降に買っても、金額が変わらないものが多いですよね。


(2)会社は4月以降の購入でお得に

 会社の場合は、4月以降に購入した方が、消費税の納税額が少なくなります。

 理屈を説明すると長くなりますので省略しますが、売り切れの心配のないチケットであれば、4月以降の増税時まで待ったが方が有利なんです。

 福利厚生や接待目的で、チケットを大量購入の予定がある会社は、3%分だけですが、お得になりますよ。

 興行チケットの他にも、○○議員を囲む会等の政治家のパーティー券も、実際に出席するのであれば該当します。

 なお、4月以降に値上がりするチケットには、関係ありませんのでご注意を。

 また、免税事業者や簡易課税を適用している会社も関係ありません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

5万円未満の領収証は印紙不要|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.3.5

(1)26年4月から5万円未満に

 平成26年4月から、5万円未満の領収証には、収入印紙を貼る必要はありません。

 それ以前は、3万円未満となっていましたが、非課税の基準が緩和されて、5万円となります。


(2)税抜金額で判定

 5万円未満かどうかの判定は、原則として、税抜金額で判定します。

 ただし、「うち消費税等○○円」や「本体価格××円、消費税等○○円」というように、領収証に消費税額を記載しなければいけません。

 税込金額だけの記載や「△△円(税込)」という記載では、税込金額での判定になってしまいます。


(3)再発行は再発行時点で判定

 平成26年3月以前に発行した3万円以上の領収証を、紛失等により平成26年4月以降に再発行する場合には、再発行時点の5万円を基準に判定することになります。

 再発行した領収証には、再発行時点が平成26年4月以降であることがわかるように、「平成26年4月○日再発行」と記載しておきましょう。


(4)間違ったら税務署で還付請求

 収入印紙を貼る必要がないのに、間違って貼ってしまった場合や、貼る金額を間違った場合には、税務署で還付請求します。

 還付には、領収証の原本が必要になります。

 相手に渡してしまってからですと、一度領収証を返してもらわなければいけませんので、トラブルにならないよう注意が必要ですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

中小企業投資促進税制の上乗せ措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.2.20

(1)中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは

 資本金3,000万円以下の会社や個人事業者が、一定の機械や備品等の設備投資を行った場合に、購入金額の全額を一発経費計上することができます。

 一発経費計上ではなく、10%の税額控除を選択することもできます。

 平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得した資産が対象になります。


(2)対象資産

 この制度の対象になる設備投資は、下記のとおりです。

 ・単品160万円以上の機械装置

 ・単品で30万円以上かつ合計で120万円以上の電子計算機、測定工具及び検査工具、試験又は測定機器のうち一定のもの

 ・単品120万円以上のデジタル複合機

 ・単品で30万円以上かつ合計で70万円以上のソフトウェア


(3)利益改善のための設備であること

 設備投資額に対して、5%以上の利益の増加が見込めることが要件になります。

 利益の増加は予想でいいのですが、設備投資前に、税理士等の確認を受けて、経済産業局へ投資計画を申請する必要があります。

 また、メーカーから最新設備であることの証明書が発行された場合も、この制度の対象になります。

 設備投資の計画がある場合には、事前の対応が重要になってきます。

 購入後では、税制上の特典を受けられなくなってしまいますよ。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

家賃収入は税務署に把握されています|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.1.20

(1)不動産使用料等の支払調書

 会社が不動産の家賃や地代を支払った場合には、1年間に誰にいくら払ったかを、税務署へ報告する義務があります。

 報告義務があるのは、全部の地代家賃ではありません。

 年間の地代家賃が15万円を超えるものだけです。

 また、大家が法人である場合は、提出の必要はありません。

 ということで、大家が個人の場合で、年間の地代家賃が15万円を超える入居者である法人は、税務署へ地代家賃の明細を提出しなければいけないのです。


(2)大家さんは確定申告を

 逆から見ますと、法人へ不動産を貸している大家さんは、家賃収入があることは、税務署で把握されているということを、認識する必要があります。

 もちろん確定申告をしていれば、なんの問題もありません。

 確定申告をしていない場合は、後から税務署に指摘されるかもしれませんので、注意が必要です。

 少額だからバレないだろうという考えは、やめたほうがいいですよ。

 ちなみに、不動産賃貸による利益が、年間20万円未満の場合には、確定申告の必要がない場合があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

マンションの修繕積立金は経費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.1.6

(1)マンションの修繕積立金

 分譲マンションの所有者は、通常、管理組合に修繕積立金や管理費等を、毎月支払いますね。

 この分譲マンションの修繕積立金等は、申告の際に経費に計上することになります。

 分譲マンションを賃貸している場合には、不動産収入の確定申告が必要になりますが、もちろん経費になります。

 分譲マンションの一室で事業を行っている場合も、その事業の経費になります。

 法人名義で所有していても、その法人の経費です。

 とにかく、修繕積立金は、経費なんです。


(2)管理規約の確認を

 「積立金」という名称から、経費にしてはいけないイメージがありますが、一般的な管理規約であれば、経費計上が可能です。

 この一般的な管理規約というのは、一度支払った修繕積立金は、返金されないとか修繕のみに使用するといった規定になります。

 普通は、そう書いてますよね。

 もしかしたら、条件を満たさない管理規約があるかもしれませんので、念のため管理規約を確認してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税増税前のかけこみ購入はお得か|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.12.5

(1)消費税率は8%へ

 平成26年4月から、消費税率が5%から8%にアップするということで、増税前に物品購入等をして、少しでも支払額を抑えたいという動きがあるようです。

 例えば税抜100万円の商品を購入する場合は、消費税率によって、税込105万円と108万円となり、3万円の差が出ますね。

 ですので、増税前に買っておこうとなるわけです。

 これって、果たしてお得なのでしょうか。

 実は、会社の場合は、増税後に買っても、負担額は同じなんです。


(2)消費税の仕入税額控除

 会社は、売上等でもらった消費税から、経費等で支払った消費税を差し引いた差額分の消費税を、税務署へ納税します。

 税抜100万円の商品を5%時に購入すれば、税務署へ納税する消費税が、5万円分減るんです。

 105万円の支払いをしますが、消費税の納税額が5万円安くなるわけですから、会社の負担は税抜価格の100万円となります。

 同じ商品を8%時に購入すれば、総額で108万円の支払いとなります。

 会社が税務署へ納める消費税が8万円減るわけですから、増税後でも、会社の負担額は100万円で変わらないんですよ。


(3)増税後の値引き交渉

 消費税増税後は、かけこみ需要の反動で、ものが売れなくなるといわれています。

 そんな時に高額商品の購入や大規模修繕なんかの話が来たら、相手は喜びますよね。

 みんなが欲しがっている時は、誰も値引きなんかしてくれませんが、売れない時だったら、値引き交渉も可能になります。

 その時は必ず、商品の「本体価格(税抜価格)」の値引きを要求してください。

 決して、増税分や消費税を負けろと要求してはいけません。

 消費税分の値引き要求は、法律で禁止されていますからね。


(4)メリットがない会社もあります

 消費税を納めていない会社は、そもそも消費税の納税がないわけですから、納税額が安くなるということはありません。

 また、消費税の計算方法で、簡易課税を適用している会社は、計算方法が異なりますので、納税額がいくら安くなるかは、商品の購入金額では変わりません。

 こういった会社は、一般の消費者と同じように、購入のタイミングを考えても大丈夫ですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

国外財産調書の提出|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.11.20

5,000万円以上が対象

 外国に資産を5,000万円以上持っている人は、税務署へ、その明細を提出しなければいけません。

 提出期限は、毎年3月15日となっています。

 その年の前年12月31日現在で、外国にある財産の総額が、5,000万円以上の人が対象です。

 所得税で提出する「財産及び債務の明細書」とは別の書類ですから、ご注意ください。



提出内容

 税務署に提出する調書へ記載する内容は、種類、数量、価額、所在等です。

 価額は、12月31日現在の時価になります。

 日本円への換算も、12月31日現在のレートで行います。



提出しなかった場合の罰則

 国外財産調書を期限内に提出しなかった場合、又は、提出した調書に記載漏れがあった場合には、過少申告加算税や無申告加算税が、通常よりも5%重くなります。

 提出した調書に、嘘を書いていたり、わざと調書を提出していない場合には、最悪、懲役又は罰金を課せられる可能性があります。

 逆に、この調書がきちんと提出されていれば、所得税や相続税の申告で、その財産が漏れいても、加算税が減額される場合もあります。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2013|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.11.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成26年分扶養控除等申告書を使っている

 平成26年分の扶養控除等申告書を使って、平成25年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、26年分の申告書には、「平11.1.1以前生」と記載されています。

 25年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平10.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜              

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


(5)よくある間違い〜復興所得税編〜

・平成25年から平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・給与計算の締日で納税する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成26年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税増税後のリース料は変わりません|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.10.21

(1)増税後のリース料

 リース料の契約書や支払明細を見ますと、消費税額が記載されています。

 税制改正により8%に増税になっても、この消費税額は5%のまま変わりません。

 リース契約を締結した時の税率が、継続することになります。

 リース期間満了時まで、リース料の支払額は、変わらないんですね。


(2)経理処理に注意

 リース料の経理方法を、支払時に、「リース料」や「賃借料」として、経費処理している場合には、注意が必要です。

 消費税の納税額を計算する際に、平成26年4月以降に支払ったリース料を、8%の税率で計算しないようにしてください。

 増税前のまままですから、5%として計算します。

 特に会計ソフトを利用している場合には、日付によって、自動的に税率が判定されますので、税率の設定を変更する必要が出てきます。


(3)リース債務にしている場合

 リース契約時に資産に計上し、リース料の支払時に「リース債務」としている場合は、気にする必要はありません。

 あとあとのことを考えると、リース契約は、契約時に資産計上する方法のほうが、私は便利だと思います。

 その方法を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
 https://www.hinatax.jp/article/13269598.html

(M.H)

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保険金収入と保険料の戻りの消費税の経理処理|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2013.10.4

(1)保険金収入

 生命保険や損害保険で、保険事故が発生した場合に、保険金を受け取ります。

 また、保険契約を解約した場合には、契約内容によって、解約返戻金を受け取れる場合がります。

 これらは、受け取った会社にとっては、いずれも保険金収入となります。

 積立金部分が資産計上されている場合には、差額が保険金収入となります。

 この保険金収入は、消費税の扱いでは、課税対象外となっています。

 対象外ですから、消費税の計算では、全く考慮する必要はありません。


(2)保険料の戻り

 保険契約の内容の変更や、解約のタイミングのズレにより、一時支払った保険料が戻ってくる場合があります。

 会社としては、(1)同様に保険の入金があるわけです。

 しかし、これは、保険料という経費の戻りになります。

 収入ではありませんよ。

 雑収入ではなく、貸方に「(支払)保険料」とするのが正しいのです。


(3)消費税の計算に違いが

 保険料の戻りを、「雑収入」にしても、「保険料」にしても、利益額は変わりません。

 しかし、消費税の計算に違いが出てきます。

 保険金収入は消費税の課税対象外、保険料の戻りは非課税となっています。

 課税対象外も非課税も、どちらも消費税がかからないことに変わりがないではないかと思われる方もいるかもしれません。

 消費税の計算では、課税対象外と非課税は、明確に区別されています。

 特に会計ソフトを利用されている方は、注意してくださいね。

 非課税にも、「非課税仕入」と「非課税売上」があります。

 経費の戻りですから、「非課税仕入」とするのが、正しい処理になります。

(M.H)

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30万円未満の減価償却資産は使用しないとダメです|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.9.20

30万円未満は一発経費

 青色申告の中小企業が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額を経費計上することができます。

 通常の減価償却はせずに、全額を一発で経費計上していいのです。

 ただし、経費計上できるのは、年間で300万円が上限となります。



ソフトウェアやリース資産も適用OK

 対象になるのは、器具備品や機械装置の形がある資産だけではありません。

 ソフトウェアのような、形がない資産も対象になります。

 取得形態がリースでもOKです。

 ソフトウェアとパソコンをリースで取得しても、1台あたりの単価が30万円未満であれば、リース料の支払いが決算期をまたいでも、全額経費計上OKです。

 また、中古資産でもOKです。

 30万円未満であれば、中古の車両でも、プレハブハウスでもOKですよ。



決算までに使用すること

 一発経費にできることから、節税のために、決算期間際になって、大量購入することがよくあります。

 購入しただけで、安心してはいけませんよ。

 この規定は、購入して、その資産を使用しなければ、経費計上できません。

 必ず決算までに使用できる状態にしてくださいね。

(M.H)

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消費税率の経過措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.9.5

(1)平成26年4月1日以後の販売は8%

 平成26年4月1日から、消費税率が5%から8%に上がります。

 販売業であれば、商品等をお客様へ引き渡した日、サービス業であれば、そのサービスが完了した日が、平成26年4月1日以後であれば、消費税率は8%です。

 たとえ注文日や契約日が、平成26年3月31日以前であっても、商品等の引き渡し日やサービスの完了日で判定します。

 なので、ネット通販業界では、注文日と発送日にズレが生じることから、3月の月末近くには、一時的にサイトの閉鎖を検討している業者もいるようです。


(2)旅客運賃等の経過措置

 電車の切符や定期券のように、3月31日以前に購入し、実際の利用期間が4月1日をまたぐ場合には、5%分の消費税を徴収すればよいという特例が設けられています。

 代金の支払いを3月31日までにしておけば、利用日が4月1日以降でも、負担する消費税率は、5%です。

 1回だけの前売り券にも適用されますが、具体的には、次のようなものが対象になります。

・電車、バス、船、飛行機等の旅客運賃

・映画、演劇、音楽、スポーツ等のイベントの入場料金

・美術館、遊園地、動物園、博覧会等の施設の入場料金

 通勤通学の定期券やスポーツ観戦の年間シートのように、4月1日以降も長期間にわたって利用できるものは、3月31日以前に購入しておくと、安く購入できますね。


(3)平成25年9月30日までの契約で5%

 工事の請負契約の場合は、工事期間が長期になるため、3月31日までに契約をしても、物件の引き渡しは、4月1日以降になる可能性が高いですね。

 それでも、請負契約を平成25年9月30日までに行えば、たとえ引き渡しが平成26年4月1日以後になっても、消費税率は5%のままでいいことになっています。

   住宅の契約を検討している場合は、注意が必要です。

 8%で住宅を購入しても、住宅ローン減税の増額やすまい給付金で、かえってお得という場合がありますよ。

 9月30日までの契約で5%という特例は、建設工事の他に、製造業や設計業、映画制作やソフトウェア開発にも適用されます。


(4)他にも経過措置

 ここに掲載した消費税率が5%になる経過措置は、一例に過ぎず、他にも対象になるものがたくさんあります。

 5%か8%のどちらか有利なほうを採用するという選択制ではなく、条件に該当すれば、強制適用されるものですので、当てはまるものがないか、きちんと確認しておく必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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価格の税抜表示が可能に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.8.20

税抜表示の復活

 消費税の税率が、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へと2段階であがります。

 値札の張り替え等の事務負担を軽減するために、商品等の値段表示を税抜で表示することが可能となります。

 税抜での表示が可能になるのは、平成25年10月1日からです。



税抜表示は明確に

 世の中には、値段表示が税込と税抜の両方が混在することになりますので、税抜で価格表示を行う場合には、金額が税抜であることを明確にしておく必要があります。

 レジ周辺だけで、「店内商品は全て税抜価格です。」と表示してもダメです。

 ネット通販では、決済画面だけに表示してもダメです。

 商品等を選択する段階で、税抜であることを、わかるようにしておかなければいけません。



税抜価格の表示方法

 税抜価格は、次のように表示します。

 ○○○円(税抜き)

 ○○○円(税抜価格)

 ○○○円(本体)

 ○○○円(本体価格)

 ○○○円+税

 ○○○円+消費税



旧税率の税込表示も可能

 消費税率がアップした以降も、旧税率のままで税込表示を行うことも可能です。

 旧税率の税込価格の横に、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。」という掲示をする等の対応が必要になります。

 税率アップ後は、価格表示をする事業者側だけでなく、購入する消費者側も、かなり混乱しそうですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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役員、従業員の罰金を会社が支払った場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.8.5

業務に関連した行為に対する罰金


 交通違反の反則金等、罰金は通常個人に科せられるものですが、業務中の行為であるとして会社の費用とする事が出来ます。

 ただし、税法上は経費として認められず、罰金の額に対して税金がかかる事になります。


個人的な罰金を会社が支払った場合

 従業員が、業務外に行ってしまった事に対する罰金を、会社が代わりに支払ったとします。

 この場合は、罰金の金額分の給与を支払った事になります。

 会社から見れば、給与として経費計上可能ですが、個人に対しての所得税がかかります。

 役員に対しての場合も、同じく給与扱いです。

 しかし、役員の給与には税法上で制限が設けてあり、あらかじめ決められた金額以外で、役員に対して給与の支払いがあった場合は、経費として認められません。

 つまり、役員個人に対する罰金を会社が支払った場合は、給与として本人に所得税がかかった上に、経費としても認められず、会社にも法人税がかかってしまう事になりますのでご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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賃借物件に対する内装工事|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.7.20

借りている物件への内装工事は減価償却

 店舗や事務所を借りて事業を行う場合に、店の雰囲気や自分の使いやすいように、大家さんの了解を得て、内装工事をする場合がありますね。

 この内装工事は、入居者の資産として、減価償却費で経費計上していくことになります。


減価償却方法

 賃借物件への内装工事は、通常は、建物として扱うことになります。

 建物の場合の減価償却方法は、定額法のみになります。


耐用年数

 内装工事の耐用年数は、自分で見積もることになります。

 入居している建物自体の耐用年数、内装工事の内容や材料、賃借物件の用途等を考慮して、判定します。

 建築のプロでない人にとっては、かなりやっかいな作業ですね。

 耐用年数が長くなりますと、計上できる1年分の減価償却費が少なくなってしまいます。

 経費を多くしたい場合には、合理的な範囲内でできるだけ短い耐用年数にする必要があります。

 どうしても自分で出せないとなりますと、その建物自体の構造と用途から、建物自体の耐用年数を使用することになります。


建物附属設備

 内部造作が、建物附属設備に該当する場合は、建物附属設備として、定額法か定率法の会社が選択した方法によって、減価償却をします。

 定率法であれば、初期の減価償却費が、定額法よりも多く計上できます。

 建物附属設備の主なものとしては、電気設備、給排水・衛生・ガス設備、冷暖房設備、昇降機設備、店用簡易装備、可動間仕切りがあります。

 減価償却費を多く計上したい場合には、建物附属設備に該当するかをまず検討し、建物になる場合には、耐用年数ができるだけ短くなるように、合理的に算出することになります。

(M.H)

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東日本大震災により住宅を再取得したときの住宅ローン控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.6.20


住宅ローン控除の東日本大震災の特例

 東日本大震災によって、所有していた住宅に住み続けることができなくなり、
新たに住宅を購入したり建て替えたりした場合、通常の住宅ローン控除の適用に代えて、「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を選択することができます。

 この特例は、通常の住宅ローン控除に比べ、控除対象となる借入金残高の限度額と控除率が、10年間にわたって優遇されます。

 控除額は住み始めた年によって異なっておりますが、震災特例の場合は、通常の住宅ローン控除に比べて、上限額が引き上げられていて、控除率も1.0%から1.2%へと優遇されています。



震災特例が適用される被害の程度  

 この特例が適用できる、震災で受けた被害の程度ですが、り災証明をお持ちであれば、建物の被害認定が「一部損壊」であっても震災特例を受けられる可能性があります。

 国税庁では、この特例の対象となる状況と必要な書類について、以下のように説明しています。

 ・家屋の取り壊しを行ったとき:
   閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の原本

 ・仮設住宅やアパートに入居したとき:
   仮設住宅やアパート等の契約書の写し

 ・親戚や知人宅に入居していたとき:
   入居先の住民票の写しか入居していた旨の申立書

 ・補修工事を行い引き続き被災住宅に住んでいたとき:
   補修工事の内容のわかる契約書や見積書など

 つまり一部損壊でも、やむを得ず建て替えや引っ越しをしている場合には、震災特例の住宅ローン控除に該当する可能性があります。

(J.O)

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税務調査前に修正申告を提出した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.6.5


税務調査の事前通知

 法人税、所得税をはじめ相続税の申告をした場合には、税務調査が入る場合があります。

 いわゆる任意調査といわれる、一般的な税務調査の場合には、納税者とその顧問税理士に、事前に日程調整のための電話連絡が入ります。

 この電話で、お互いの都合の良い日程で調整して、調査の日時が決まります。

 繁忙期等でどうしても都合がつかない時は、時期をずらしてもらうことも可能ですし、飲食店等の場合のように、お昼時は忙しいという時は、午後からはじめてもらうことも可能です。



調査前にミスを見つけたら

 実際に税務署の職員が来る日までは、短くても1〜2週間程度ありますから、その間に、過去の申告をもう一度チェックすることも可能になります。

 そのチェックの時に、申告ミスで、当初の納税額が少ないことに気づくかもしれません。

 気づいた時は、調査日の前に自主的に修正申告をしますと、10%の過少申告加算税が免除されるんです。

 国税庁の事務運営指針にも、「日時の連絡を行った段階で税務調査前に修正申告を提出した場合」には、過少申告加算税の対象外であることが書かれています。

 ただし、利息に相当する延滞税はかかりますから、最初から申告ミスがないことが一番ですが。

(M.H)

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30万円以上の備品購入で節税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.5.20

(1)特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度とは

 資本金3,000万円以下の中小企業が、器具備品か建物附属設備を取得した場合には、法人税が減税されます。

 ただし、器具備品は1台あたり30万円以上、建物附属設備は1台あたり60万円以上でなければいけません。

 減税される金額は、購入金額の7%となります。

 なお、購入金額の30%分を、通常の減価償却費に加算して計上できる、特別償却という制度を選択することも可能です。

 一般的には、減税制度の方が有利ですが、法人税の状況によっては、特別償却の方が減税額が大きくなる場合もあります。


(2)対象企業

 対象業種は、限定されています。

 主に、卸売業、小売業、サービス業が、この制度の対象です。

 製造業や建設業は、対象ではありません。

 製造業等でも適用できる減税制度がありますから、そちらが使えるか検討してみるといいですね。


(3)事前に指導及び助言を受けること

 購入した後に、この制度を利用したいと思っても、ダメですよ。

 事前に、経営革新等支援機関等から、経営改善に関する指導及び助言を受けることが必要です。

 経営改善の一つとして、対象の器具備品等を購入しますと、減税の対象になるわけです。

 ちなみに、ひなた会計事務所も経営革新等支援機関になっています。

 「日向雅之税理士事務所」で登録されていますよ。

 中小企業庁のパンフレットに掲載されている例として、陳列棚の導入、レジスターの入れ替え、看板等の外装をきれいにする、といったことがあげられています。

 設備の購入を考えている場合には、購入前に、支援機関に相談してみましょう。

(M.H)

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