〒989-3202 宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間
9時~18時
022-279-6818

会社名、お名前、用件をお話しください。
折り返しお電話いたします。

消費税の免税制度

2002年12月2日

 平成15年度の税制改正案の一つに消費税の免税点の引き下げがあがっています。消費税は、前々期の売上高が3,000万円を超えた場合に納税義務が発生することとなります。つまり、売上高が3,000万円以下の事業者は消費税をいくら預かっても、税務署へ1円たりとも納める必要はないのです。

 政府税制調査会の資料から、平成12年度の試算で個人法人を含めた事業者全体の 6割、約367万人が免税事業者であることがわかりました。そのうち、個人は全事業者45.8%、法人は1 6.1%となっています。

 3,000万円の免税点を1,000万円へ引き下げる案が出ているわけですが、仮に1,000万円へ引き下げられると、個人では全事業者の14.8%、法人では、8.2%の事業者が新たに消費税の免税事業者となります。ちなみに売上高1千万円以下の個人事業者が全事業者の31.0%を占め最も多くなっていますが、この中には、おそらく、副業で不動産賃貸をしている方や、農業所得者が含まれるものと思われます。

 同じ資料に、諸外国の免税点も掲載されています。最低は、スペイン、スウェーデンの免税点0から最高でもイギリスの1,028万円(1ポンド187円)となっていまし、税率は、20%前後が多くなっています。

 

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税の簡易課税制度

2002年12月2日

 消費税は、売上で預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を控除して残った金額を税務署に納めることになっています。しかし、売上高が2億円以下の事業者については、売上で預かった消費税のうち業種に応じて10%から50%分の消費税を納めればいいという制度があります。これを簡易課税制度といいますが、この基準である2億円の引き下げも税制改正案としてあがっています。

 この制度を適用しているのは、同じ資料から平成12年度で全事業者の47.1%ということがわかりました。仮に2億円から1億円に引き下げられた場合には、全事業者の10%の事業者がこの制度を利用できなくなります。

 免税制度と簡易課税制度があることにより、消費者が買い物等で支払った消費税の一部を国へ納税せずに事業者の運転資金として利用できたのですが、原案通りに改正が行われた場合、今後は消費税の納税を含めた資金繰り対策が必要となります。増税の痛みだけが目に付きますが、税収増となった分は有効に利用して欲しいものです。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

固定資産税の精算

2002年11月5日

 不動産取引の際に、取引の日以後の固定資産税を売り主と買い主の間で精算する取引慣行があります。固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、売買の日から12月31日までの分の固定資産税をを日割りで買い主が売り主へ支払うこととなります。

 この場合の、売り主側の譲渡税の申告上の取扱は、受け取った固定資産税の日割り分も譲渡収入に含めることとなります。逆に買い主のほうは、取得時の経費とはならず、その不動産の取得価額に加算することとなります。

 あくまでも、取引慣行としては問題ありませんが、この場合には、経費の按分ではなく、税金上は、売買代金に含めて計算することになりますので、ご注意ください。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員へ貸付をした場合

2002年11月5日

 役員への貸付についてご説明いたします。

会社が役員に、無利息または通常の利率よりも低い利率でお金を貸し付けた場合、その役員は、会社から利息相当分の給与を受けたものとみなされ、所得税の課税対象となります。

 役員へ貸付を行う場合には、必ず利息を徴収するようにしてください。その場合の利率は、市中金利といたします。会社が借入を行っている場合には、その金利を適用するとよいでしょう。

 貸付ではなく一時的な仮払として処理していることもありますが、精算を長期間怠っていると、貸付金とみなされ、所得税が課税されたり、または、使途秘匿金として通常の税率よりも高率の法人税が課税されますので、注意してください。
 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会社の資金繰りのために社長からお金を借りた

2002年10月2日

 一時的な資金不足のために、会社と役員間で金銭の融通をすることは中小企業ではよくあることですが、その場合の注意点についてご説明いたします。

・ 会社が役員から無利息でお金を借りた場合

 役員から会社がお金を無利息で借りることは、何ら問題もありませんし、その他のことを考慮しますと、それが一番望ましいようです。会社側は支払利息の負担が減りますので、その分利益が増え、税収が増加することから、課税関係は生じないと言われています。

 役員借入金は、課税庁側からみると脱税の温床と考えられています。会社へ貸付を行うときには、通帳を通すなどして必ず出所がわかるようにしておきます。決して、現金で集金してきた売上代金を帳簿を通さずに役員借入金として会社へ貸し付けてはいけません。この場合には、「所得隠し」や「脱税」となります。

・ 役員からの借入に利息を支払う場合

 利息を設定する場合には、利率をその時点の市中金利に合わせるようにします。そして、取締役会の承認を受けておいたほうが無難です。明確な理由もなしに市中金利より高い利率を設定した場合には、役員に対する給与となり、源泉徴収が必要となります。利益を追求すべきその会社の役員が高利貸しとなって会社に損失を与えることのないようにしてください。

 また、利息を受け取った役員は、雑所得として所得税の確定申告が必要となります。利息が20万円以下の場合には確定申告が不要となる制度もありますが、同族会社の役員には、この規定は適用されませんので、必ず確定申告をしてください。


・ 役員報酬を受け取り、すぐに会社に貸し付ける場合

 資金繰りの都合から設定した役員報酬を受け取れない場合には、一旦支給した後すぐに会社へ貸し付けたように会計処理をします。一旦支給した形を取りますので、役員報酬に対する源泉所得税はきちんと翌月10日(納期特例を採用している場合には、1月と7月)までに、納めなければなりません。この処理を怠ると、役員賞与として経費算入ができなくなる場合があります。
 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

印紙税の節約の仕方

2002年9月2日

 商売をしていると、いろいろな場面で、印紙を貼付する場面に出くわすと思います。3万円以上100万円以下の領収証には、200円の印紙というのは、普段何気なく印紙を貼っていますが、これが、税込105万円だったらどうしていますか?金額の書き方ひとつとっても、添付する印紙に差が出てきますので、その手法を簡単にご紹介します。


・ 契約書は、取引上問題なければ1通だけ作成し、他の関係者は、コピーを所持するようにすると、印紙は、原本だけに添付すればよいことになります。ただ、コピーに朱肉をつけて押印した場合には、コピーにも印紙が必要になりますので、ご注意を。


・ 金額を消費税別で記載すると、印紙の判定は、税抜金額で行います。次のような記載の仕方をすると印紙は200円です。

小計1,000,000円 消費税等50,000円 合計1,050,000円
金額1,050,000円(うち消費税等50,000円)


・ できるだけひとつの文書にまとめる。印紙税は、作成する文書の種類によって金額が変わってきます。例えば、建築条件付きの土地をハウスメーカーから購入して住宅を建てる場合に、土地の売買契約書と建物の建築請負契約書をひとつの契約書にすると、印紙税が軽減されます。

 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

認定NPO法人への寄附

2002年9月2日

 NPO法人とは、特定の非営利活動を行うことを目的として設立された、所轄官庁の認証を受けた法人をいいます。そのうち、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものを「認定NPO法人」といいます。

・個人が認定NPO法人へ寄附した場合

個人が認定NPO法人へ一定の寄附をした場合には、寄附金控除の対象となり、原則として支払った寄附金の額から1万円を引いた金額に税率をかけた分だけ所得税が軽減されます。


・法人が認定NPO法人へ寄附した場合

 法人が行った寄附金には、経費算入額に制限が設けられていますが、認定NPO法人への寄附金は、特定公益増進法人へ対する寄附金として、制限される額が少なくなります。


・相続財産を認定NPO法人寄附した場合

 相続人が、相続財産を認定NPO法人へ寄附し、寄附を受けた認定NPO法人がその財産を非営利活動のために利用した場合には、相続税税の計算から除外されます。

 認定NPO法人は、国税庁から公表されいますので、寄附をする前にきちんと確認をすることが必要なります。現在、「国境なき医師団日本」などが認定されています。
 

(M.H)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。