消費税の免税制度
2002年12月2日
平成15年度の税制改正案の一つに消費税の免税点の引き下げがあがっています。消費税は、前々期の売上高が3,000万円を超えた場合に納税義務が発生することとなります。つまり、売上高が3,000万円以下の事業者は消費税をいくら預かっても、税務署へ1円たりとも納める必要はないのです。
政府税制調査会の資料から、平成12年度の試算で個人法人を含めた事業者全体の 6割、約367万人が免税事業者であることがわかりました。そのうち、個人は全事業者45.8%、法人は1 6.1%となっています。
3,000万円の免税点を1,000万円へ引き下げる案が出ているわけですが、仮に1,000万円へ引き下げられると、個人では全事業者の14.8%、法人では、8.2%の事業者が新たに消費税の免税事業者となります。ちなみに売上高1千万円以下の個人事業者が全事業者の31.0%を占め最も多くなっていますが、この中には、おそらく、副業で不動産賃貸をしている方や、農業所得者が含まれるものと思われます。
同じ資料に、諸外国の免税点も掲載されています。最低は、スペイン、スウェーデンの免税点0から最高でもイギリスの1,028万円(1ポンド187円)となっていまし、税率は、20%前後が多くなっています。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。