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サラリーマンの必要経費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.3.5



(1)給与所得控除

 所得税の計算を簡単にいってしまいますと、収入から経費を引いた利益に、税率をかけたものが、所得税となります。

 だいぶ、ざっくり過ぎますが(笑)

 サラリーマンも実は、経費に相当する金額あるんです。

 これを給与所得控除といいます。

 給与所得控除は、収入の割合に応じて決まっていますが、最低でも65万円は控除できるようになっています。

 所得税は、給料から天引きされていますから、経費があるなんてイメージがつかないかもしれませんね。


(2)特定支出控除

 中には、実際の経費を計算してみたら、割合で計算した給与所得控除よりも、もっと多くかかっているという人もいるかもしれません。

 そういう方は、確定申告をしますと、差額分の所得税が還付されるようになっています。

 ただし、何が経費になるかは、限定されています。

 例えば、新幹線通勤の場合の定期代、転勤のための引越代、単身赴任者の帰省費用等が、対象となります。

 その他に、仕事に必要な知識、技術、資格を取得するための、研修費用も対象になります。

 本で勉強するという人は、書籍、雑誌、新聞代も対象です。

 もしかしたら、取引先との接待費を、自腹で払っている人も、いるかもしれませんね。

 仕事上の飲食費や贈答品代も、対象なんですね。

 営業といいますと、革靴の底をすり減らして外回りをするイメージがありますが、この靴代の他に、スーツ、制服、作業服等の衣服費も対象です。

 どうですか、合わせると結構な金額になりそうですか。


(3)勤務先からの証明

 特定支出控除の対象になる経費は、自分の判断だけでは認められません。

 勤務先から、 仕事に必要だということの証明書を発行してもらう必要があります。

 もちろん、支払いの事実を証明するために、領収証の提出も必要です。


(4)確定申告

 還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 わざわざ税務署に行く必要はありません。

 国税庁のホームページに入力したものを、自宅のプリンタで印刷して、申告書に源泉徴収票、勤務先の証明書、領収証を添付して、税務署に郵送するだけで大丈夫です。

 ちなみに還付の場合は、3月15日を過ぎても問題ありません。

 3月上旬の税務署は特に混みますから、後からのんびり行くというのも手です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会社から給与を受け取っている方で確定申告が必要な人|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.2.20



(1)所得税の確定申告とは

 役員報酬を含め、会社から給与を受け取っている方については、年末調整により基本的には所得税の精算が終わっているため、確定申告をする必要はありません。

 しかし、確定申告をする必要がある場合もありますのでご注意ください。


(2)役員が会社から利息や家賃などを受け取った場合(同族会社の場合)

 同族会社の役員などが、会社にお金を貸し付けその利息を受け取っている場合や、事務所を賃貸しその家賃を受け取っている場合などには、金額の多寡に関わらず、確定申告をする義務があります


(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、一定の所得のある場合

 2か所から給与をもらっている方については基本的には確定申告が必要です。

 具体的には、メインの会社以外から20万円を超える給与を受け取っている場合は、確定申告をする義務があります。

 メインの会社以外からの給与と給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合にも、確定申告をする義務があります。

 なお、2か所目の給与収入金額が20万円以下で給与以外の所得がない方は、確定申告をする必要がありません。


(3)給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合

 1か所から給与のほかに年金をもらっている方や、給与の他にちょっとした収入のある方などについては、そのちょっとした収入について、所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。


(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合

 源泉徴収票をご確認いただき、「支給金額」欄が2,000万円を超えている場合には確定申告をしなければなりません。

 このような場合には、そもそも年末調整をすることができません。

 そのため、所得控除や税額控除がされていない状態ですので、確定申告をすることで所得税を納付したり、還付を受けたりすることとなります。

(S.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

その土地の購入時期はいつですか?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.2.5

(1)所有期間5年超で税率軽減

 不動産を売却して売却益が発生した場合は、その売却益に対して、所得税等がかかります。

 税率は、所得税、復興特別所得税及び住民税を合わせて、39.63%になります。

 これが所有期間が5年を超える不動産の売却であれば、税率は20.315%と約半分になります。

 この所有期間の判定が、ちょっとわかりづらくなっています。

 5年を超えるかどうかの判定は、売却をした年の1月1日現在で判定することになっているんです。

 ですから、年の途中のいつ売却しても、所有期間は1年中変わらないことになります。

 取得日から売却までの期間が、5年経過した年の翌年以降であれば、所有期間が5年超となるわけです。


(2)2015年以降の土地の売却は特に注意

 2015年(平成27年)以降の土地の売却の場合、2009年(平成21年)に取得した土地であれば、売却益から1,000万円の特別控除を受けることができます。

 この制度は、2009年の「土地」の取得限定です。

 いくら所有期間が5年超でも、2008年以前ではダメなんです。

 2009年に取得した土地を、2015年以降に売却した場合は、売却益から1,000万円を控除できるんですね。

 ということは、売却益が1,000万円以下であれば、売却にかかる譲渡所得税はゼロということになります。

 売却益が1,000万円を超えた場合は、1,000万円を超えた分に対して、約20%の譲渡所得税がかかることになります。

 1,000万円の特別控除ですから、約200万円の減税ということになります。

 この制度は、2010年(平成22年)に取得した土地を、2016年以降に売却した場合も、1,000万円の特別控除になります。

 残念ながら、あのとき買っていればは通用しない制度になっています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

親子間贈与の贈与税の減税措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.1.20



(1)贈与税の税率

 その年の1月1日から12月31日までに、贈与でもらった財産の合計が110万円を超える場合には、贈与税がかかります。

 贈与税の税率は、10%から55%まで、贈与された財産額に応じて、段階的に上がっていくようになっています。

 例えば200万円の財産をもらった場合には、110万円までが無税ですから、200万円から110万円を引いた90万円が贈与税の課税対象となります。

 90万円の場合は、税率が10%ですから、9万円の贈与税がかかることになります。

 これが1,000万円ですと、細かい計算方法は省略しますが、231万円の贈与税となります。

 贈与税って、けっこう高いですよね。


(2)親子間の贈与

 これが親から子への贈与の場合は、贈与税の税率が、ちょっと安くなっています。

 200万円の贈与の場合は、上記(1)と同様9万円で変わりありません。

 しかし1,000万円の場合ですと、贈与税額は177万円となります。

 それでも高いことは高いですが、上記(1)の231万円に比べたら、50万円も安くなります。


(3)贈与税軽減の要件

 親子間の贈与は贈与税が軽減されるわけですが、この制度は、親子以外にも利用できます。

 祖父母から孫や、曾祖父母からひ孫への贈与でも、税率が軽減されるんです。

 直系であれば、何代遡っていただいてもかまいません。

 ただし、年上から年下への贈与でなければいけません。

 逆はダメです。

 生前贈与から3年経過すれば、相続税が割り増しになる制度からも外れますので、贈与税を払っても、それ以上に相続税が安くなる場合には、検討してみるのもいいかもしれません。

 それと肝心なことを説明していませんでした。

 財産をもらう年下のほうは、20歳以上である必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

いよいよ2015年から罰金の対象です|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.1.20

(1)国外財産調書の提出義務者

 毎年12月31日現在で、海外に5,000万円以上の財産を所有している方が対象です。

 その財産の内容や金額を記載した「国外財産調書」を、税務署に提出しなければいけいません。

 提出期限は、翌年3月15日になります。

 海外に不動産を所有している場合や、有価証券等を海外の金融機関で管理している場合には、時価が5,000万円を超えていないか、毎年確認する必要があります。


(2)罰則制度

 国外財産調書を期限内に提出しなかった場合は、過少申告加算税や無申告加算税が、5%多くかかることになります。

 期限内に提出しても、記載もれがあった場合も、5%多くかかります。

 また、虚偽記載をしたり、故意に提出しなかった場合は、懲役や罰金を科される可能性があります。

 この罰則制度は、2015年以降から適用となります。

 つまり、2014年12月31日現在で、国外財産を5,000万円以上所有している場合は、罰則の対象となりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

収入印紙の交換|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.12.20

(1)収入印紙は交換できます

 収入印紙を間違えて購入したり、不要になったりした場合は、交換することができます。

 交換できる場所は、郵便局になります。

 その際に、交換に持ち込んだ収入印紙1枚につき、5円の手数料がかかります。

 収入印紙の額面は関係なく、持ち込んだ印紙1枚ごとにかかります。

 交換できるのは、未使用のものに限ります。

 交換制度ですから、残念ながら、返金はされません。


(2)貼付済みの収入印紙

 切手と間違えて封筒に貼ってしまった場合でも、未使用であれば交換可能です。

 その場合は、封筒に貼ったままで、郵便局に持ち込んでくださいね。

 印紙の部分だけ切り取ってしまいますと、交換不可能になってしまいます。

 封筒以外にも、白紙、登記申請書やパスポートの引換書等も、交換可能です。

 ただし、契約書等の本来収入印紙を貼るべき文書に貼ったときは、税務署での還付手続になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

生産性向上設備を2つ以上取得した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.12.5


(1)生産性向上設備で100%減価償却

 生産性向上設備に該当する設備投資を行った場合には、通常の減価償却に加えて、100%の即時償却が可能になります。

 つまり、購入金額全額が、一発で経費計上できるのです。

 100%即時償却により減価償却費が増加して、法人税が安くなる制度なんですね。


(2)税額控除も可能

 100%即時償却は、将来の減価償却費を先取りする制度なので、2期目以降の減価償却費が大きく減少することになります。

 それを避けたいときは、取得金額の3〜5%を法人税から直接控除する、税額控除を選択することもできます。

 その年の法人税をとにかく安くしたいという場合には、100%即時償却を選択するのがいいと思います。

 数年間のトータルで法人税を安くしたいというのであれば、税額控除のほうが安くなる可能性が高いです。

 どちらを選択したほうが有利になるかは、将来の利益額によって変わってくる場合もありますよ。

 なお、リースで取得した場合には、税額控除しか選択できません。


(3)2つ以上の生産性向上設備を取得した場合

 1年間に30万円以上の生産性向上設備を2つ以上取得したとします。

 100%即時償却と税額控除は、それぞれの資産毎に選択することが可能なんです。

 ということで、生産性向上設備を取得した場合には、どの資産にどちらの制度を適用するか、よーく検討したほうがいいですよ。

 生産性向上設備に該当するかどうかは、まずは、メーカーまたは販売店に確認してみてください。

 該当するという証明書が発行されれば、それでOKです。

 発行されないときは、顧問税理士に相談してみてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

国民年金を2年分前納した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.11.20

(1)国民年金保険料の社会保険料控除

 国民年金保険料は、最長で2年分の前納が可能です。

 2年分を前納した場合には、支払った年の所得税確定申告又は年末調整で、全額を控除することが可能です。

 この前納した国民年金は、複数年にわたることから、各年分ごとに分けて控除することも可能です。

 どちらを選択するかは、皆さんの自由です。

 どちらが有利になるかは、その年の収入や扶養等の各種控除の状況によって変わってきます。

 一概には言えませんが、一つの目安として、その年が他の年に比べて収入が多い年であれば、全額控除を選択した方が有利になる可能性は高いです。


(2)控除申告書へ記載

 全額控除、又は、各年控除のどちらを選択するかは、保険料控除申告書又は確定申告書に、金額を記載することによって意思表示します。

 国民年金の社会保険料控除証明書には、2年分の前納額が記載されています。

 証明書の添付だけでは、どちらを選択しているのかわかりませんから、金額を記入するのを忘れないようにしましょう。


(3)社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書

 各年分の控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。

 この明細書で、各年分の控除額を計算します。

 明細書は、日本年金機構のホームページから入手可能です。

 例えば、4月分から翌々年3月分までの2年分を前納した場合は、1年目は前納額の9ヶ月分、2年目は12ヶ月分、3年目は3ヶ月分を控除することになります。

 前納した年に、全額控除とその年の3月分までを合わせれば、社会保険料控除は、27ヶ月分受けることも可能になりますね。


(4)2年目以降の控除証明書

 前納した場合の社会保険料控除証明書は、1年目しか送られてきません。

 各年分控除で2年目以降の控除を受ける場合にも、社会保険料控除証明書の添付は必要です。

 2年目以降は、自分で年金機構に証明書の発行申請をする必要があります。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

マイカー通勤の通勤手当の改正|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.10.20



(1)非課税限度額の改正

 平成26年10月20日以降に支給する給与から、自動車、自転車等で通勤している場合の通勤手当について、非課税限度額が改正され引き上げられました。

 例えば、2キロ以上10キロ未満の場合は、4,100円から4,200円に、10キロ以上15キロ未満の場合は、6,500円から7,100円となります。

 消費税率のアップに合わせた改正のようですが、必ずしも増税分のアップとはなっていないようですね。


(2)実は26年4月1日に遡って改正

 平成26年10月20日以後に支給する給与から、新しい非課税限度額で給与計算をすることになります。

 とは言っても、既に給料計算が終わっていたり、振込手続が完了していたりすれば、もうどうしようもありませんよね。

 しかも、引き上げ後の非課税枠の対象になるのは、平成26年4月1日以後に支給した通勤手当になります。

 4月1日以降に支給してしまった通勤手当については、とりあえず、そのままにしておくことになっています。


(3)退職者は源泉徴収票の再交付

 平成26年中に退職した人で、既に源泉徴収票を交付済みの場合は、改正後の非課税額で支払金額を訂正して、再交付することになります。

 再交付であることを示すために、摘要欄に「再交付」と記載します。

 もちろん通勤手当の課税額が変わらない人は、関係ありません。


(4)年末調整での精算

 通勤手当の課税額変更の対象となる人は、4月以降のきゅうよについては、年末調整で精算します。

 既に源泉徴収簿に記入済みの毎月の給与額等は変更しません。

 源泉徴収簿右側の「給料・手当等1」に年間の給与課税額を記載しますが、その際に改正後の非課税額で計算し直した合計額を記載します。

 左側の毎月の給与の合計と一致しなくなりますので、源泉徴収簿右端、16番と17番の右側の空欄に、改正前と改正後の差額を記載します。

 記載例は、「非課税となる通勤手当○○円(□□円×7ヶ月)」となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2014|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.10.3

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成27年分扶養控除等申告書を使っている

 平成27年分の扶養控除等申告書を使って、平成26年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、27年分の申告書には、「平12.1.1以前生」と記載されています。

 26年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平11.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。

・2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 各年分ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜              

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


(5)よくある間違い〜復興所得税編〜

・平成26年から平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・給与計算の締日で納税する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成26年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

相続税の改正|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.9.5


(1)相続税の基礎控除

 人が亡くなった場合に、相続税の申告が必要かどうかの基準となる金額を、基礎控除額といいます。

 遺産の総額が、基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要になります。

 この基礎控除額は、2015年1月1日以降に亡くなった場合には、下記の計算式で計算します。

 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

 例えば、夫婦と子供2人の4人家族で、父親が亡くなった場合には、法定相続人は、母親と子供2人の合計3人となりますから、次の金額となります。

 基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円

 父親の遺産の総額が4,800万円を超える場合には、相続税の申告が必要になるわけです。


(2)2014年以前の基礎控除額

 2014年以前に亡くなった場合の基礎控除額は、下記の計算式です。

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

 2015年以降は、基礎控除額が2014年以前の60%になっています。

 これによって、相続税が増える人が多くなります。

 さらに、今まで相続税が関係なかった財産規模の人も、相続税がかかるようになります。


(3)相続税額の増加額

 ではいったい相続税は、いくら増えるのでしょうか。

 法定相続人が配偶者と子供2人で、法定相続分どおりに遺産相続をした場合で、考えてみます。

 例えば、遺産総額が8,000万円の場合には、2014年以前の相続税はゼロだったのが、2015年以降は140万円となります。

 遺産総額5,000万円でも、相続税はゼロから10万円となります。

 今まで相続税の申告も必要がなかったのに、税務署に申告をしなければならないとなると、かなりの心理的負担が想像されますね。

 また、遺産総額が10億円の場合ですと、2014年以前の相続税は1億6,650万円だったのが、2015年以降は1億7,810万円と、1,160万円増えることになります。

 税金が1,000万円以上増えると聞くと、すごい増税のように感じますね。

 そこで相続税を少しでも減らそうと、アパートを建築したり、生命保険に加入したりと、さまざまな対策を検討することになります。

 でもその対策をする前に、ご自身の財産内容を、きちんと把握してください。

 極端すぎますが、遺産10億円が、もし全て現金だったら、どうでしょうか。

 増税があってもなくても、相続税の納税後に、8億円以上の現金が残ることに変わりはないですね。

 これをどう捉えるかは、人それぞれの感覚なので何ともいませんが、目先の減税だけにとらわれないようにご注意ください。

 相続税が減ったのはいいけど、アパートが空室だらけだったり、保険を解約したら目減りしたりしないでしょうか。

 対策が原因で、遺族同士が争う、いわゆる「争族」になる可能性もあります。

 相続税対策をする前に、もう一度よく考えてくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

法人成りによる所得税軽減効果|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.8.20


(1)個人事業の所得税

 個人事業の場合は、収入から経費を引いて利益を計算します。

 この利益から、扶養控除等の所得控除を引いた金額に、所得税率をかけて、所得税額を計算します。

 おおざっぱにいえば、個人事業主の所得税はこんな感じです。


(2)会社の法人税

 会社は、収益から費用を引いて、利益を計算します。

 この利益に法人税率をかけて、法人税額を計算します。

 おおざっぱにいえば、会社の法人税はこんな感じです。


(3)個人事業主の法人成り

 例えば年間利益が1,000万円の個人事業主が、会社を設立して、個人事業を会社で行う、いわゆる法人成りをしたとします。

 会社は1,000万円の利益と同額を、社長へ役員報酬として支給します。

 役員報酬は経費ですから、会社の利益はゼロとなります。

 利益ゼロにいくら法人税率をかけても、法人税はゼロです。

 社長は、役員報酬をもらいますので、所得税を負担することになります。

 役員報酬は給与の一種ですから、所得税を計算する際に、経費に相当する給与所得控除を差し引くことになります。

 この給与所得控除は、領収証も何も必要ありません。

 給与所得控除があることにより、個人事業主時代の所得税よりも、役員報酬の所得税のほうが、結果として所得税額が安くなることになります。

 これが、会社にすると税金が安くなるといわれる仕組みになります。


(4)法人成りの負担増

 所得税は安くなりますが、会社の場合は、最低年間約7万円の住民税均等割を負担しなければいけません。

 しかも、赤字でもこの均等割はかかるのです。

 社会保険料負担も増加することが考えられますので、目先の所得税だけにとらわれて法人成りをしないよう、よく検討する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

法人税の税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.8.5


(1)法人税の税率

 法人税率の税率は、25.5%です。

 ただし、この税率が適用されるのは、大企業や利益がたくさん出ている会社だけです。

 資本金1億円以下の中小企業で、利益が800万円以下の場合は、法人税率は15%となります。

 会社は、法人税以外にも、法人住民税、事業税や地方法人特別税も納めなければいけません。

 これら全てを合わせると、中小企業の利益に対する税率は、約22.5%となります。

 大企業の場合には約39.5%ですから、中小企業の税負担率は、かなり低いことがわかりますね。


(2)中小企業の特例

 本来の中小企業の法人税率は19%なのですが、特例で15%に引き下げられています。

 しかし、この特例はいつまでも続くわけではありません。

 いずれ特例期間が終わってしまうかもしれません。

 そうなると、住民税等も含めた会社の法人税等の税率は、引き上げられることになります。 

 引き上げ後の税率は、全部で約27%となります。

 逆に大企業の法人税率が引き下げとなった場合には、差がほとんどなくなってしまうかもしれませんね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

日払い給与の源泉所得税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.7.18


(1)源泉徴収税額表(日額表)

 労働した日ごとに支払われる、いわゆる日払いの給与を支給する場合は、給与の額に応じて、所得税を天引きしなければいけません。

 天引きする所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表 日額表」を使って計算します。

 日給の額を、この日額表の一番右側にある丙欄の金額に当てはめます。

 そこに記載している金額が、天引きする所得税の額になります。

 この日額表は、税制改正によって金額が変わる場合がありますので、必ず、その年分の日額表で確認してください。

 なお、天引きした所得税は、支給した月の翌月10日までに、1ヶ月分をまとめて、税務署へ納税します。


(2)2ヶ月以上勤務した場合

 日雇いでも、同じ勤務先に2ヶ月以上勤務した場合には、3ヶ月目からは、丙欄の金額は使えなくなり、乙欄を使用して、税額を計算することになります。

 表を見てもらえばわかりますが、乙欄のほうが丙欄よりも税額が高くなっています。

 少しでも税金を安くしたければ、勤務先に扶養控除等申告書を提出してください。

 扶養親族がいてもいなくても、この申告書を提出すれば、乙欄ではなく甲欄を使用して、税額を計算しますので、税金が安くなりますよ。


(3)端数をなくしたい場合

 現金支給の場合は、小銭を準備するのが面倒になりますから、できれば、切りの良い金額にしたいですよね。

 その場合は、この日額表を使って、日給の額を逆算して、端数が出ないように調整することになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

退職所得の受給に関する申告書|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.7.4

(1)退職時の手続き

 会社が役員や従業員に退職金を支給する場合には、「退職所得に受給に関する申告書」を提出してもらってください。

 この申告書の提出があれば、会社は、勤続年数等に応じて、所得税と住民税を計算して、退職金から控除して支給します。

 退職金から控除した所得税と住民税は、支給日の翌月10日までに、税務署と居住している市町村に納税します。

 退職金を受け取った役員等は、所得税等が退職金から天引きされることで、課税関係は終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 


(2)提出がない場合

 申告書の提出があれば、勤続年数等に応じた控除等があるので、天引きされる所得税が大幅に軽減されます。

 退職金の額によっては、天引きされる税金はゼロということもあります。

 しかし、退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、退職金から天引きする所得税は、勤続年数に関係なく、退職金の20%となります。

 20%の所得税では、ほとんどの人が、本来の所得税より大幅に高くなります。

 高く天引きされた所得税は、確定申告をすることによって還付されますが、還付申告ができるのは翌年以降と時間がかかりますし、確定申告という手間も必要になります。

 なお、住民税は、勤続年数を考慮した税額を天引きします。


(3)会社側の不利益

 たまに、退職金の税金がゼロということで、申告書ももらわず、何も手続きをしていない会社があります。

 申告書の提出がされていないわけですから、退職金の20%の所得税を天引きして納税をしなければいけなかったのに、会社は何もしていません。

 後日、税務署がこの事実を見つけた場合は、会社に20%の所得税の納付をするように言ってきます。

 しかも不納付加算税と延滞税付きです。

 これは、余計な出費ですので、くれぐれもご注意を。 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

定率法と定額法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.6.20


(1)減価償却

 会社が固定資産を購入した場合は、購入金額を何年間かにわたって、減価償却費として、経費計上していきます。

 経費計上する期間は、その固定資産の種類や用途によって、決められています。

 この期間を、耐用年数といいます。

 会社の場合、建物以外の固定資産は、通常定率法により減価償却をします。

 会社が、定額法で減価償却をしたい場合は、事前に税務署に届出書を提出することによって、可能になります。

 届け出をしていない場合は、自動的に定率法を採用することになります。

 建物は、はじめから定額法しか採用できませんので、届け出の必要はありません。


(2)定率法と定額法

 耐用年数8年の固定資産を、100万円で購入した場合、定率法と定額法では、どのぐらい減価償却費の金額が違ってくるでしょうか。

 定率法の場合は、固定資産を購入した1年目に、減価償却費が最大で250,000となります。

 それに対して、定額法の場合は、1年目は最大125,000円となります。

 このように定率法は、購入初期に、減価償却費を多く計上できますので、先に節税をしたい時に向くといわれています。


(3)個人事業者は定額法

 個人事業者の場合は、税務署に何も届け出をしなければ、定額法で減価償却することになります。

 定率法を採用したい場合は、税務署への届け出をするのを忘れないようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

延滞税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.6.5


(1)法定納期限

 我が国には、さまざまな税金がありますが、税金には、いつまでに納めなければいけないという、納期限が定められています。

 会社は、決算日から2ヶ月以内が、法人税と消費税の納期限になっています。

 個人でしたら、翌年3月15日までに、所得税を納税しなければいけませんね。

 給料を払っている場合は、毎月10日に前月分の源泉所得税を納税します。

 相続税は、亡くなってから10ヶ月以内というのもあります。


(2)延滞税

 この納期限を過ぎてしまうと、利息に相当する罰金がかかります。

 これを延滞税といいます。

 延滞税は、納期限に納めなかった税額に、年利率をかけて日割り計算をします。

 ちなみに平成26年分の延滞税の年利率は、2.9%となっています。

 ただしこれは、最初の2ヶ月だけで、3ヶ月目から年利率は9.2%にアップします。

 一昔前の14.6%に比べれば、安くなったと感じてしまうかもしれませんが、延滞税はいくら納めても、会社の経費にはなりません。

 忘れずに納期限までに納めるように心がけましょう。


(3)延滞税がかからない場合

 延滞税を計算した結果、その額が1,000円に満たなかった場合は、延滞税はかかりません。

 ということは、100万円の税金を10日遅れても、延滞税はかからないなんてこともあります。

 だからといって、期限後に納付して良いわけではありませんからね。

 また、1年以上前の修正申告をした場合は、延滞税が何年分もかかるのではと、心配になりますね。

 延滞税がかかるのは、最高でも1年分になります。

 それ以降は、延滞税がかかりませんので、ご心配なく。

 ただし、書類の改ざんや不正を行って、重加算税の対象になった場合は、1年で打ち切りにならず、何年でも延滞税がかかることになります。

 くれぐれも、税金は期限内に納税するようにしましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税簡易課税制度の選択のタイミング|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.5.20

(1)原則課税

 消費税は、売上でお客様から受け取った消費税から、経費や設備投資等で支払った消費税を差し引いた残額を納税するのが、原則となっています。

 計算式にすると、次のとおりです。

 消費税の納税額=受け取った消費税ー支払った消費税

 つまり、会社は、預かって会社に残った消費税を納税するだけなので、消費税に関しては、損も得もしていません。


(2)簡易課税

 年間の売上が5,000万円以下の場合には、支払った消費税がいくらかにかかわらず、売上で受け取った消費税の一定の割合分だけ納税すれば良い、簡易課税制度を選択することができます。

 この一定の割合は、業種によって10%から50%まで、5段階に分かれています。

 例えばサービス業の場合には、売上げで受け取った消費税の50%を納税します。

 実際に支払っている経費等の分の消費税が、50%より少なければ、納税額は、(1)の原則課税より少なくなりますから、簡易課税制度を選択した方が有利になります。

 しかし、設備投資等で支払った消費税が50%より多くなっても、一度選択すると、簡易課税を2年間はやめることはできません。

 変更したい場合は、選択不適用届出書を提出した翌期からとなります。

 また、簡易課税制度を選択したい場合も、選択適用届出書を提出した翌期から適用となります。


(3)不動産業と保険代理店は増税

 不動産業と保険代理店は、平成27年4月以降、簡易課税の納税額が増加します。

 不動産業は、売上げで受け取った消費税のうち、納税する割合が50%から60%となるためです。

 保険代理店は、40%から50%となります。

 ただし、平成26年9月30日までに、選択適用届出書を提出した場合は、従来の割合を2年間だけ適用することができます。

 これは、決算期や法人個人を問いませんので、簡易課税が有利な場合は、忘れずに提出しましょう。

 3年目は、増税後の金額になりますので、簡易課税を継続するか、原則課税に変更するか、その時点で検討が必要になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

定期保険の保険料|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.5.7


(1)保険料は経費

 会社は、役員や従業員に万が一があった場合の対策として、生命保険に加入する場合があります。

 加入した生命保険が定期保険で、その保険料を支払った場合は、原則として、支払保険料や福利厚生費として、経費になります。

 しかし、全ての保険料が経費になるわけではありません。


(2)解約返戻金がある場合は注意

 解約返戻金がある場合は、他の規定によって、支払った保険料の全部又は一部が経費になりません。

 特に定期保険という名称でも、保険の満期が70歳を超えるような長期平準定期保険の場合には、一部経費にならないものがありますので、ご注意ください。


(3)受取人が遺族の場合

 死亡時の保険金の受取人を、遺族としている場合には、支払った保険料は、その役員又は従業員の給与になる場合があります。

 給与ですから、保険料を支払った会社の経費になることは変わりありません。

 逆に、役員や従業員は、給与に対して、所得税がかかることになります。

 役員や従業員の全員が加入していれば問題ありませんが、一部しか加入していない場合には、こちらも注意が必要になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税率変更時の地代家賃の仕訳にご注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2014.4.18

(1)26年4月分から税率変更

 地代家賃の消費税率は、原則として、平成26年4月分から8%となります。

 賃貸契約書で、翌月分の家賃を支払うことになっている場合は、4月分の家賃は、増税前の3月中に支払うことになります。

 地代家賃の支払日がいつかではなく、何月分の地代家賃かによって、適用する消費税率を判断することになります。

 同じようなことが地代家賃以外にも、レンタルサーバー代、保守契約や警備契約等、○月分という支払い方法の場合は、注意が必要です。


(2)会計ソフトの注意点

 会計ソフトを使っている場合は、消費税率の設定に注意してください。

 3月中に支払った地代家賃が4月分であれば、消費税率を8%に設定する必要があります。

 仕訳を入力した日付で、消費税率を自動判定する会計ソフトが多いので、3月中の仕訳ですと、自分で訂正しない限り、5%になったままになっている可能性があります。

 5%のままにしていると、会計ソフトを使って消費税の納税額を計算する際に、3%分の消費税が増えてしまいますからね。

 また、会計ソフトによっては、仕訳の日付が3月以前の場合には、増税後の税率を入力できないものもあります。

 その場合は、4月以降に、税率だけを訂正する仕訳を追加する必要があります。

 仕訳としては、次のようになります。

 (借方)地代家賃 ×× (貸方)地代家賃 ××

 一見意味のない仕訳のようですが、この仕訳を入力する際の注意点は、設定する税率です。

 借方の金額の消費税率は8%にしてください。

 貸方の金額の消費税率は5%です。

 これで、正しい消費税の計算が行われることになります。


(3)3月決算はさらに注意を

 平成26年3月期決算の会社は、まだ増税前になります。

 なので、消費税の申告書に、8%の税率で計算する欄はありません。

 でも、3月までに4月以降の家賃を支払い、それを経費計上している会社も多いと思います。

 4月以降の家賃ですから、支払額は消費税率8%込みですね。

 この増税分の消費税は、翌期の27年3月期決算で控除することになります。

 控除方法は、上記(2)と同じ仕訳を追加します。

 一手間増えてしまいますが、無駄な税金を負担しないように、忘れずにやってくださいね。


(M.H)

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