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教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.5.2

(1)どんな制度か

 祖父母等から、教育資金として一括で贈与を受けても、1,500万円以内であれば、贈与税が全くかからない制度です。

 年間の贈与額が110万円を超えますと、教育資金であっても、贈与税がかかる場合がありました。

 この制度を活用すれば、非課税で教育資金の提供を行うことができるようになります。


(2)非課税の要件

 非課税になるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。

 手続きは、信託銀行等の金融機関だけで済み、税務署への申告は、非課税の範囲であれば必要ありません。

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与であること。

・受け取る人が30歳未満であること。

・あげる人は、祖父母、曽祖父母、父母等の直系尊属であること。

・信託銀行等で教育資金口座を開設すること。

・贈与額が1,500万円以下であること。

・信託銀行等へ非課税申告書を提出して、教育資金に支払うこと。


(3)教育資金の範囲

 非課税の対象になる教育資金として主なものは、次のとおりです。

 全体の非課税枠は1,500万円ですが、学校以外に支払うものは、上限が500万円となります。

・入学金、入園料

・授業料、保育料

・施設設備費

・入学試験の検定料

・学用品の購入費、修学旅行費、給食費

・学習塾代やその教材費

・そろばん、習字等の習いごとの月謝や物品購入費

・水泳教室、ピアノ教室等の習いごとの月謝や物品購入費

・野球チーム、サッカーチーム等の指導料や物品購入費


(4)30歳になったら

 教育資金をもらった人が30歳になった時点で、教育資金口座に残高がある場合は、30歳になった時点で、その残高に対して、贈与税がかかります。

 非課税だからといって、無計画に資金贈与をしても、使い切れなかった場合には、かえって高額の贈与税になる可能性があります。


(5)そもそも教育資金は非課税

 この制度がなくても、祖父母等が教育資金等を支出した場合には、贈与税の対象から外れています。

 孫の教育資金を出してやりたいという場合には、祖父母名義の口座から、直接教育資金の引き落としがされるようにしておけば、非課税制度を利用しなくても、贈与税はかかりませんよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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売上5億円以上の消費税計算方法の変更|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.4.19

消費税計算の基本的な考え方

 消費税は、売上でお客様からいただいた消費税額から、仕入や経費等で支払った消費税額を控除した残額を、税務署へ納付します。

 結果的に、消費税に関してみれば、損得は生じないことになります。



売上5億円以上は消費税計算が複雑に

 平成25年3月期から、売上が5億円以上の場合は、経費等で支払った消費税は、納税額から全額を控除できなくなります。

 預金利息や土地の売却等は、消費税では「非課税」となっていて、消費税がかからないようになっています。

 収入全体に占める、この非課税収入の割合の分だけ、消費税の納税額が増えることになるんですね。

 非課税収入が預金利息だけであれば、大した金額にはなりませんが、家賃収入や有価証券の売買がある場合には、相当の負担増加になる可能性があります。

 その場合には、経費等の支払を、次の3つの区分に分けて経理することにより、税負担を減らせる場合があります。

・消費税の課税対象の収入のためだけに支出した経費等

・消費税の非課税対象の収入のためだけに支出した経費等

・上記2つ以外に支出した経費等

 取引1つ1つに、この区分経理の処理を行えば、消費税の負担が減るかもしれません。

 実は、区分経理をしても、計算の結果、消費税が減らない可能性もあります。

 区分経理をしてみなければ、どちらが有利になるかわからないということになります。

 しかも区分経理は、取引1つ1つにやらなければいけないのです。

 ずいぶんと面倒ですね。

 かなりの事務負担を強いられることになりますし、計算方法の選択には、制約もありますので、売上5億円以上の経理担当者は、消費税の計算には注意が必要になってきます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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外国人に支払う費用等の源泉徴収義務|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.4.5

(1)外国人への支払時には所得税天引き

 外国人や外国企業に、費用や代金の代金の支払いをする場合には、請求額をそのまま払ってはいけません。

 給料、家賃、利子、配当、不動産の購入金額等の法律で定められた条件に該当する場合には、だいたい10〜20%の源泉所得税を支払額から天引きする必要があります。

 天引きした源泉所得税は、支払日の翌月10日までに、税務署へ納税することになります。

 外国人等への支払いは、企業や事業者に限らず、一般の個人も該当しますので、注意が必要です。


(2)対象になる支払い

 国税庁が公表した誤りやすい事例には、源泉所得税の天引きが必要な主な支払いとして、次のようなものをあげています。


・不動産の購入金額

 外国人等から不動産を購入した場合には、購入金額の10.21%の所得税を天引きします。

 なお、個人が1億円以下で居住用に購入した場合は、天引きの必要はありませんが、法人が購入する場合は、全て対象になります。


・地代家賃

 外国人等が所有する不動産の地代家賃は、賃借料の20.42%の所得税を天引きします。

 こちらも、居住用に個人が借りている場合には必要ありませんが、法人が借りている場合には、全て対象です。


・給与等

 外国人へ、国内での勤務に対して支払われる給料、賃金、賞与等は、20.42%の所得税を天引きします。


(3)条約の締結

 外国人等の国籍を必ず確認してください。

 我が国では、アメリカや中国等、多数の国や地域との間で、租税条約が締結されています。

 条約によって天引きする税率が変わっていたり、免税となったりする場合があります。

 支払時には、条約が締結されていないかを確認しましょう。

 また、事前に届出が必要な場合もありますので、注意が必要です。


(4)納付遅れは罰金対象

 納期限は、支払月の翌月10日です。

 1日でも遅れますと、10%の不納付加算税や延滞税の対象になる可能性があります。

 天引きすべき所得税は、相手先の外国人等から、返還してもらうことになります。

 税務署から指摘された時点で、相手先の外国人等と連絡が取れない状態になっていますと、税務署への納税からは逃れられませんので、自分で負担することになってしまいます。

 支払先が外国人等の場合には、くれぐれもご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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免税事業者の納税義務の判定は税込で|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.3.19

(1)売上が1,000万円を超えたら消費税の納税義務

 売上が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務が発生します。

 実際に納税するのは、超えた年の2年後の売上に対する消費税になります。

 つまり、今期の2期前、前々期の売上が1,000万円を超えている場合は、その期の消費税を納める必要があることになります。


(2)2期前が免税事業者の場合

 2期前が消費税の免税事業者の場合は、売上高が1,000万円を超えるかどうかは、税込金額で判定します。

 これは、納税義務がない場合は、売上には消費税が含まれていないという、国税庁の考え方に基づいています。

 納税義務が免除されている期間中であっても、価格表示が「○○円(税込)」であったり、税抜価格に消費税を加算したりしている場合であっても、消費税込みで判定してください。

 売上が1,000万円をちょっと超えても、消費税抜きで計算すれば、1,000万円以下になりますから、消費税を納めなくていいということにはなりませんので、注意が必要です。

(M.H)

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白色申告の記帳の義務化|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.3.5


(1)全ての白色申告者に記帳義務化

 平成26年1月より白色申告者の記帳と書類の保存義務が拡大されます

 事業所得、不動産所得又は山林所得のある方全てが対象になります。


(2)記帳する内容

 売上や仕入、その他事業に必要とされる経費の取引年月日、取引の相手方の名称、取引内容、金額等を記載します。

 ただし一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなどの簡単な方法も認められています。

 例として3月5日に1,000円・800円・500円の品物が売れたとします。

 3/5 売上 1,000
 3/5 売上  800
 3/5 売上  500

 このように1つの取引毎だと3回記帳する必要があります。

 これを簡単な方法で記帳してみます。

 3/5 売上 2,300

 この1回の記帳で済みます。

 売れた品物が3つだけならまだ大丈夫ですが、これが50個・100個となれば相当な手間がかかってしまいますね。


(3)帳簿の保存義務があります

 事業主の自宅や事業所に所定の年数、保存する事が義務付けられています。

 保存期限は収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、領収書・請求書等のその他の書類は5年間です。


(4)青色申告への変更

 今までは経理処理の手間を省く事ができましたが、帳簿の保存・記帳が義務付けられるのであればこの機会に青色申告を考えてみてはいかがでしょうか。

 青色申告の承認を受ければ最大で65万円の税額控除が受けられる他にもご家族への給与を経費にすることができる等のメリットがあります。


 3月15日までに承認申請書を提出すれば、その年から青色申告になります。

(T.K)

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従業員への無償での社宅提供|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.2.20

(1)無償、著しく安い賃料は給与あつかい

 従業員へ社宅や寮を提供する場合、一定金額以上の家賃を徴収しませんと、従業員に所得税がかかります。

 もしも従業員へタダで社宅を提供した場合、家賃に相当する金額が従業員へ給与として支給されたとみなされます。

 また家賃相当額に比べて、家賃が安すぎてもだめです。

 一定金額の家賃と実際の家賃との差額が、従業員への給与の支給とみなされます。


(2)タダでの社宅提供が許されるケース

 とはいえタダでの社宅提供が、全く許されていないわけではありません。

 仕事を行う上で、どうしても会社が従業員の住む場所を指定しなければならない業種では、タダで社宅や寮を提供しても所得税がかからないことになっています。

 例えば、次のケースが該当します。

・昼夜交替制で仕事を続ける看護師や守衛へ提供される家屋や部屋

・勤務場所に住み込む季節労働者や販売員に提供される部屋

・工場や事業所などの敷地内や近場に設置される宿舎

 かなり限定されたケースですが、該当する会社にとっては上手に活用したい仕組みですね。
申込みをお願いいたします。

(J.O)

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印紙不要、分割自由な手形に代わる決済手段 でんさいネット|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.2.5

(1)電子債権(でんさいネット)とは

 でんさいネットは、手形に代わる決済手段として、代金の決済を、電子データによって行うものです。


(2)ペーパーレスで事務手続がラクラク

 電子債権になりますと、手形の発行や振込用紙の記入は必要ありません。

 パソコンで手続をするだけで、支払手続は完了です。

 もちろん郵送料もかかりません。

 ペーパーレスですから、盗難、紛失の心配もありません。


(3)印紙税がかかりません

 手形と違って、紙がありませんから、印紙税はかかりません。


(4)必要な分だけ割引、裏書ができます

 手形を受け取る場合に、割引や譲渡(裏書)をする都合から、振出先にお願いして、細かい金額に分けてもらうようお願いすることがあります。

 電子債権なら、受け取り側が、必要に合わせて必要な金額に分割して、割引や譲渡が可能になります。

 この点が、手形と違う最大のメリットと言えますね。


(5)期日に自動入金

 支払期日になれば、自動的に取引銀行の預金口座に入金されます。

 手形のように、取立て手続は不要になります。 


(6)申込みは各金融機関へ

 でんさいネットには、日本国内のほとんどの銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が参加しています。

 利用にあたっては、金融機関所定の利用料が必要になります。

 申込みや問合せについては、取引のある金融機関にご相談ください。

(M.H)

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医療費以上に保険金を受け取った場合の医療費控除|仙台市のひなた税理士法人

2013.1.18

(1)保険金は医療費から差し引く

 入院や手術を受けて、医療費をたくさん支払った場合は、所得税が減税されます。

 生命保険に加入していますと、入院給付金や手術給付金が支給される場合があります。

 受け取った保険金は、所得税の減税対象となる医療費から、除外されます。


(2)医療費より保険金が多い場合

 保険の契約によっては、実際に病院へ支払った医療費よりも、受け取った保険金の方が多くなる場合があります。

 その保険金を受け取る原因となった入院や手術にかかった医療費は、所得税の減税対象の医療費に含まれません。

 減税の対象にならないのは、その入院や手術の金額だけです。

 それ以外の医療費が規定以上の金額になっていれば、他の医療費で、所得税の減税を受けることができます。


(3)オーバー分は非課税

 保険金が多いわけですから、その医療に関してだけみれば、利益が発生していることになります。

 その利益に対して、税金がかかるのではないかと心配になりますね。

 実は、受け取った保険金は、所得税が非課税となっています。

 ですので、税金は全くかかりませんし、確定申告の必要もないんですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

平成25年からの給料計算に使用する源泉徴収税額表|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.1.7

平成24年分までの源泉徴収税額表は使用不可


 平成25年1月支給の給料から、給料計算の際に使用する源泉徴収税額表が変わります。

 そのため、これまで使用していた平成24年分までの税額表は使用できなくなります。

 これは、平成25年から25年間、通常の所得税に2.1%の復興特別所得税が上乗せされるためです。

 新しい税額表は、復興特別所得税を加算された税額が掲載されています。


給料計算ソフトも変更が必要

 給料計算ソフトを使用している場合も、変更が必要です。

 税率の設定が古いままですと、正しい計算がされません。

 バージョンアップが必要な場合や追加料金の支払いが必要な場合もありますので、各メーカーの対応状況をきちんと確認してください。


給料明細はそのままで

 給料明細や賃金台帳の様式は、変更の必要はありません。

 現在の様式をそのまま使用します。

 給料計算の際は、所得税と復興特別所得税を合わせた税額が算出されますので、算出された金額を、所得税の欄に記載します。

 復興特別所得税の金額だけを、別に表示する必要はありません。


納税も変わりません

 源泉所得税の納税も、所得税と復興特別所得税を合わせた金額を、納付書に記載して納税します。

 使用する納付書も、基本的に変更がありません。

 よく見れば、「納期等の区分」欄に「復興特別所得税」の文字が追加になってますが。

 支払年月日、人員、支給額、税額を記載することに、変わりはありません。

 繰り返しになりますが、税額欄に、所得税と復興特別所得税を合わせた金額を記載します。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

1月支払日の12月分給与の年末調整|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.12.20

(1)年末調整は支給日で

 給与の締め日と支給日は、会社によって様々です。

 25日払いが多いようですが、末日締めの翌月10日払いのように、締め日と支給日が、月をまたぐ会社もあります。

 そうなりますと、12月分の給与は、翌年の1月に支給することになりますね。

 年末調整は、原則として支給日ベースで行うことになります。

 給与規定で定められている場合や、慣習で翌月払となっている場合には、1月支給の給料は、翌年の年末調整に入ります。


(2)たまたま翌年払になった場合

 本来は、年内に支給することになっていますのに、資金繰りの都合等により、年明けの支給になってしまった場合は、本来の支給日で年末調整を行います。

 給与規定等で年内に支払うことになっていれば、実際の支払日ではありませんので、ご注意を。


(3)締め日で年末調整をしていた場合

 これまでずっと、締め日で年末調整をしていたという場合は、気づいた時点で、支給日での年末調整に変更するしかありません。

 そうなりますと、変更した年だけ、11ヶ月分の給与で、年末調整をすることになります。

 その年だけ給与が1ヶ月分少ないですので、所得税と住民税が安くなります。

 でも、源泉徴収票に記載される年収も減ることになります。

 翌年にマイホームや自動車購入等で、ローンを利用する予定の従業員がいる場合は、融資の審査で不利になる可能性も出てきます。

 従業員によく理解しておいてもらう必要がありますね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、 又は税務署にご相談ください。

インターネット通販の領収証の保存|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.12.5


(1)領収証等の保存義務

 会社が物品等を購入した場合には、購入時や支払時に発行された、領収証、請求書、納品書等を保存しなければいけません。

 発行された領収証等には、次の事項が記載されていることを確認してください。

・発行者の氏名又は名称

・年月日

・購入物品の内容

・金額

・あて名(小売業以外から購入の場合)

 なお、物品の購入先が小売業の場合には、わざわざ領収証に宛名を入れてもらう必要は無いということになります。

 上記の要件を満たしているということは、レシートで大丈夫ということです。


(2)インターネット通販は帳簿に記載

 インターネットを利用した通信販売で物品を購入しますと、メールや確認画面で取引が行われ、領収証だけでなく、請求書や納品書も発行されない場合があります。

 発行されなければ、保存のしようがありませんね。

 その場合には、帳簿に「インターネット取引であること」と「購入先の住所」を記載してください。

 なお帳簿には、領収証等の有無にかからず、必ず次の事項を記載しておかなければいけません。

・購入先の氏名又は名称

・年月日

・購入物品の内容

・金額

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

賞与の計算の仕方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.11.20

賞与支給額の算出

 給与規定や賞与計算基準等があれば、規定に基づいて、賞与の支給額を算出します。

 特に定めが無い場合には、業績、勤務状況等を考慮して、まずは支給額を決定してください。



社会保険料

 次に賞与支給額に、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の保険料率を、それぞれかけて計算します。

 賞与支給額は、千円未満を切り捨てした金額に保険料率をかけます。

 毎月の給料計算で使用する保険料額表は、使用しませんのでご注意ください。

 保険料率は、年度別に各都道府県ごとに決まっています。

 例えば、宮城県の平成24年分の保険料率は、次のとおりとなっています。

 健康保険料 5.005%

 介護保険料(40歳以上65歳未満) 0.775%

 厚生年金保険料 8.7705%

 なお、厚生年金保険料は、全国一律の保険料率になります。

 さらに年金基金等に加入していれば、その基金に基づいた保険料を計算してください。



雇用保険料

 役員やパート以外の雇用保険加入者は、雇用保険料も控除します。

 賞与支給額に、その年度分の雇用保険料率をかけて計算します。

 例えば、平成24年度の一般の事業の控除率は、0.5%となります。

 なお、雇用保険料の計算をする時は、千円未満の端数切り捨ては、行わないでください。

 なんだか、もうややこしくなってきましたね。



所得税

 賞与の所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算します。

 毎月の給与計算で使用する「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」は、使いません。

 千円未満の端数切り捨てをしていない賞与支給額から、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、その他の基金等の保険料を控除します。

 その控除後の金額と扶養親族の人数を、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめます。

 控除後の金額と人数が交わったところの左端の列のパーセントが、賞与に対する所得税率になります。

 控除後の金額に税率をかけて、所得税を算出します。

 なお、賞与から住民税は控除しません。



その他の控除

 財形貯蓄、生命保険料、親睦会費、旅行積立金等、会社が独自に控除するものがあれば、最後に控除して、支給額を算出します。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2012|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014年版はこちら


 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。



年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。



よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

  • 平成25年分扶養控除等申告書を使っている


 平成25年分の扶養控除等申告書を使って、平成24年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、25年分の申告書には、「平10.1.1以前生」と記載されています。

 24年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平9.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。

 

  • 扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。


 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。

 

  • 「同居老親等」に○が付いていない


 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。

 

  • 「特定扶養親族」に○が付いていない


 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。

 

  • 障害の内容が書かれていない


 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。

 

  • 寡婦・寡夫を記載していない


 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人



よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

  • 保険契約の内容を区分していない


 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。

 

  • 損害保険料控除もあります


 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。

 

  • 平成18年までに契約した地震保険の二重控除


 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。

 

  • 自分で払った健康保険料を記載していない


 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。



よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜              

  • 扶養の配偶者の分も記載している


 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。

 

  • 年金を記載しない


 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。



よくある間違い〜納税編〜

  • 1月20日までに納税する


 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。

 

  • 給与計算の締日で納税する


 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成25年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

電子マネーの経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.10.19


電子マネー利用時に経費計上

 会社の経費を会社の電子マネーで支払った場合は、電子マネーを利用した日に経費に計上します。

 現金の出金はありませんから、現金出納帳には記帳しないでください。

 電子マネーの残高は、現金とは別に管理することになります。



チャージをした時は資産計上

 プリペイド式の電子マネーの場合は、利用前に現金を前払いしてチャージをしますね。

 その時の勘定科目は「貯蔵品」になります。

 貯蔵品には切手や消耗品もあって管理が大変という場合には、そのまま「電子マネー」という勘定科目を作っちゃってもいいです。



電子マネーの仕訳  

 ということは、仕訳にすると次のようになります。

・現金でチャージした時

 (借方)電子マネー ×× (貸方)現金 ××

 ※現金チャージの時に、現金出納帳に記帳します。


・電子マネーで交通機関を利用した時

 (借方)旅費交通費 ×× (貸方)電子マネー ××


・電子マネーで文房具を購入した時

 (借方)事務用品費 ×× (貸方)電子マネー ××



利用履歴で簡単管理

 電子マネーには、利用履歴が確認できるものもあります。

 利用履歴を印刷するかエクセル等にコピーして、支払先や内容を追加しておけば、そのまま帳簿になりますよ。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

人間ドックの費用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.10.5


人間ドックの検診料は経費

 会社の役員や従業員が受診した人間ドックの検診料を支払った場合は、会社の経費となります。科目は福利厚生費がいいですね。

 通常の健康診断に比べて、人間ドックの場合は検診料が高くなりますが、問題ありません。



基準は年齢

 一部の従業員しか人間ドックを受診しない場合は、受信対象者の基準を年齢にしてください。例えば40歳以上の全社員というように、社内規定を作っておいたほうがいいですね。

 全社員ですから、役職に関係なく受診できるようにする必要があります。

 役員だけや部長以上というように、年齢以外の基準が入ると、福利厚生費ではなく給与という扱いになってしまいます。

 給与ですから、会社の経費に変わりはないのですが、受診した社員には所得税がかかることになります。

 さらに役員の場合には、役員賞与となってしまい、法人税の対象にもなります。所得税と法人税が二重にかかることになりますから、特に注意が必要ですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

外注費と給与の区分|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.9.20


外注費で消費税の節税

 個人が労働力を提供した場合に、その支払った対価が、外注費になるか給与になるかで、消費税の納税額に差が出ます。

 外注費に該当すれば、その支払額は消費税込みということになります。外注費に含まれる消費税は、納税額から控除できますから、消費税の納税額が減ることになります。

 なお、給与でも外注費でも、経費に変わりはありませんから、利益額には影響しませんので、法人税の納税額は変わりません。



外注費の判定基準

 外注費になるか給与になるかの判定は、状況を総合的に判断して決めることになります。

 平成15年に東京国税局が出した法人課税課速報に、判断基準の例が示されています。その一部を下記に掲載しますので、判断の一つの参考にしてください。



他人の代替を受け入れるか

 外注費であれば、請け負った仕事は、内容、期限、代金の基準を満たせば、誰がやってもいいはずです。つまり外注先で雇われている人や、さらにその下請けにやらせてもいいことになります。



個々の作業について指揮監督を受けるか

 外注費であれば、その都度指示を受けなくても、作業の進行状況や手順について自由に決めて、期限を守ればいいことになります。

 給与であれば、就業規則等で時間拘束されることになりますね。



不可抗力により完成品が納品できない場合の支払いが無い

 外注であれば、依頼された完成品を、たとえ不可抗力でも期限内に納品できなければ、対価の支払いはされないはずです。



材料が提供されているか

 給与であれば、請け負った作業に使用する材料は、支給されるはずです。自分で材料を調達している場合は、外注費になります。



作業用具が提供されているか

 給与であれば、作業に使用する用具は、支給されるはずです。作業用具や工具を自分で調達している場合は、外注費になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

決算期の変更はご自由に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.9.5

(1)決算期の変更

 会社の決算期は、いつでも好きなように変更できます。

 決算期は通常、定款で規定されていますので、株主総会を開催して決議することになります。株主数の少ない中小企業であれば、臨時株主総会を開催して変更することになります。

 決算期は、何月かを決めたらその月の月末で、年1回というのが一般的ですね。

 月末にしなければいけないというきまりはありませんから、売上の締日に合わせて15日や20日を決算日にしてもかまいません。実際に、9月20日決算という上場会社もあります。

 また年1回決算というきまりもありません。3ヶ月や100日ごとに決算をしてもかまいません。ただ最長でも1年6ヶ月になります。法人税の計算は、最長でも1年ごとになっていますから、申告は1年ごとに行うことになります。


(2)法人税率の引き下げ

 平成24年4月に法人税の実効税率が約5%引き下げとなります。決算期によっては、他の会社より1年近く遅れて引き下げとなる会社も出てきます。

 そこで決算期を変更すれば、税率の引き下げを先に適用することが可能になります。

 日経新聞によれば、キーエンスという会社は、3月20日決算なのですが、25年3月期を3ヶ月決算と9ヶ月決算に分けることによって、約40億円の節税効果が出るそうです。


(3)決算期変更のメリット

 消費税の計算では、決算期の変更が節税につながる場面がいろいろ出てきます。

 土地を売却した場合、大規模な設備投資をした場合、簡易課税の場合、免税事業者の場合等は、決算期の変更で消費税の納税額が大きく変わる可能性があります。

 他にも、役員報酬を変更したい場合や役員賞与を支給したい場合にも、使えますが、目先の節税ばかりに気をとられずに、総合的に判断して変更するようにしてくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

太陽光・風力発電設備の全額経費計上|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.8.20

(1)グリーン投資減税

 平成24年5月29日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たした太陽光・風力発電設備を購入すると、全額を経費計上できます。これをグリーン投資減税といいます。

 中小企業であれば、全額経費計上ではなく、設備取得価額の7%相当額の税額控除を選択することもできます。

 とにかく購入初年度の税金を安くしたいというのであれば、全額経費計上を選択し、何年間かに分けてトータルで節税したいというのであれば、税額控除を選択することになります。

 なお、対象期間が約10ヶ月間に限定されていますから、購入時期を間違えないようにしてくださいね。


(2)グリーン投資減税の要件

 固定価格買取制度の対象設備であることの認定を受ける必要があります。申請先は、本店所在地ではなく、発電設備を設置する地域を管轄する経済産業局になります。

 減税制度の対象になる設備は、太陽光発電設備であれば10kW以上、風力発電設備であれば1万kW以上でなければ、対象になりません。

 家庭用の小規模なものでは、買取制度の対象になっても、グリーン投資減税の対象にはなりませんので、注意が必要ですね。


(M.H)

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減価償却の定率法の改正|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.8.3

(1)償却率が縮小

 平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について、定率法を採用している場合の償却率が、縮小されました。

 定率法による減価償却費の計算は、期首帳簿価額に償却率をかけて計算します。つまり、償却率が縮小されたということは、従来よりも減価償却費が少なくなります。

 例えば、耐用年数が10年の場合、平成24年3月31日までに取得していれば、償却率が0.250だったのに対して、平成24年4月1日以降の取得ですと、償却率は0.200になります。


(2)縮小前の償却率を適用する方法

 縮小された償却率を適用するのは、平成24年4月1日以後に取得した場合ですが、平成24年3月31日を含む決算期については、縮小前の償却率を適用することが認められています。

 減価償却費を多くして利益を減らし、少しでも税金を抑えたいという場合には、平成24年4月1日以後の取得資産であっても、縮小前の償却率を適用すればいいわけですね。

 なお縮小前の償却率を適用する場合は、手続きは必要ありません。


(3)縮小後の償却率を遡る方法

 逆に減価償却費を減らして、少しでも黒字を多くしたいという場合には、平成24年3月31日以前の取得資産に、縮小後の償却率を適用することもできるんです。

 ただし、縮小後の償却率を遡って適用する場合には、平成24年3月31日を含む決算期の申告期限までに、「減価償却資産の償却方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書」を税務署へ提出する必要があります。

 さらに、縮小後の償却率といっても、従来の耐用年数をそのまま使用するのではなく、経過年数等を考慮した調整が必要になります。

 調整に手間がかかる上に、逆に減価償却費が増加する場合もありますので、注意が必要ですよ。

(M.H)

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経営セーフティ共済の年払い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.7.20

(1)年払いで経費計上

 正式名称を「中小企業倒産防止共済」という経営セーフティ共済の掛金を、年払いとした場合は、支払額全額を経費計上することができます。

 取引先が倒産した場合に、共済金の借り入れができる経営セーフティ共済は、毎月の掛金を5,000円から20万円の間で5,000円刻みで自由に設定できます。

 前納制度もありますので、資金繰りに余裕があれば、掛金の累積が800万円になるまで前払が可能になります。

 1年分の前納であれば、短期前払費用の規定を適用して、一括経費計上することにより、節税も可能になります。月額の掛金が20万円であれば、240万円が一気に経費になるわけです。


(2)手続きは忘れずに

 前納をするためには、事前に手続きが必要です。前納をしたい月の5日までに、掛金前納申出書を引落口座がある金融機関に提出します。

 例えば8月決算の会社で、今期に1年分の掛金を前払して経費にしたいという場合には、8月5日までに手続きをしなければいけません。

 しかも前納の手続きは、毎年行わなければ、年払いになりません。一応約1ヶ月前にお知らせが届きますが、翌年以降も年払いにする場合は、毎年忘れずに手続きをしてください。


(3)申告書へ明細書添付

 経営セーフティ共済の掛金を経費計上するためには、確定申告書に明細書を添付する必要があります。

 法人税であれば、適用額明細書と別表10(7)という2つの書類を申告書に添付します。別表10(7)は「特定基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」欄に必要事項を記載します。

 所得税の場合は、様式は定められていないので、中小機構のホームページ等の様式例を参考に、申告書に添付します。

(M.H)

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