同業団体等への災害見舞金|仙台市の税理士・ひなた税理士法人
2011.8.19
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
〒989-3202 宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5
受付時間 | 9時~18時 |
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2011.8.19
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
2011.8.5
(1)雇用促進税制とは
従業員を新規採用すると、増加人員1名につき、20万円の税額控除を受けることができます。
新規採用者が2名以上で、かつ、前期末の従業員数から10%以上増加することが条件になります。つまり従業員20名以下の会社であれば、2人以上採用すれば、条件を満たすことになります。
対象期間は、平成23年4月1日以降に開始する決算期からとなります。1年決算であれば、平成24年3月期の会社から、個人事業者は、平成24年分からとなります。
(2)事業主の要件
法人税や所得税の申告は、青色申告でなければいけません。
また、当期と前期に、会社都合による解雇があってはいけません。
さらに、当期の給与総額が、前期の給与総額よりも、一定率以上、増加していなければいけません。
この一定率というのは、前期末の従業員の人数や新規採用者の人数によって変わってきますが、元々いる従業員の給料を下げたり、新規採用者の給料を、極端に低い金額にしなければ、クリアできます。
(3)雇用促進計画の作成
決算開始から2ヶ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出します。雇用促進計画の書式は、それほど難しいものではなく、採用予定人数や、時期、職種等を記載することになります。
そして、決算期終了後2ヶ月以内に、ハローワークで、雇用促進計画が達成したことの確認を求めます。
確認を受けた雇用促進計画のコピーを、税額控除を受けるための申告書に添付することになります。
確認手続きには、2週間から1ヶ月程度かかりますので、申告期限に間に合うよう、早めに手続きをしておいた方が良さそうです。
なお、24年4月決算から24年8月決算の会社については、ハローワークへの雇用促進計画の提出期限は、平成23年10月31日まで延長となります。
2011.7.20
(1)エンジェル税制とは
エンジェル税制とは、個人で未上場のベンチャー企業に出資した場合に、投資額に応じて所得税が減税される制度をいいます。
経済産業省のHPでは、子会社に出資した親会社の役員が、300万円の投資で、47万円減税された例が紹介されています。この役員が子会社の取締役になって、役員報酬をもらえば、減税に加えて、収入の増加も狙えますね。
(2)出資対象は設立3年以内の中小企業
エンジェル税制の対象になるのは、設立3年以内の中小企業になります。中小企業の要件は、業種によって違いますが、資本金5,000万円以下か従業員数が50人以下であれば、すべて中小企業となります。
3年経過してしまった会社の場合には、子会社を設立すれば、設立3年以内を満たすことになりますね。
なお、出資した年に株の譲渡益がある場合は、設立10年以内の企業も、減税の対象になります。
(3)外部から6分の1以上出資してもらう
親族やグループ会社以外の外部の人間から、6分の1以上の出資をしてもらうことが必要です。
特定の被災企業を支援したいという場合には、このエンジェル税制を利用して出資すれば、義援金を寄付したのと同様の効果が得られ、減税の特典も受けることができます。
発行済株式の過半数を所有する株主がいる場合や、株主の中に資本金1億円超の大企業がいる場合には、要件が異なりますので、確認が必要です。
(4)現金で出資すること
減税の対象になるのは、現金出資のみです。現物出資は対象となりません。不動産や機械設備で支援しても、対象となりませんが、出資した現金で、その物件を購入してもらえば、大丈夫ですね。
(5)経済産業大臣から確認を受ける
ベンチャー企業は、経済産業大臣から、エンジェル税制の対象企業であることの確認を受ける必要があります。窓口は、各地域の経済産業局になります。
出資した個人は、会社から経産大臣の確認書を受け取り、所得税の確定申告時に添付して、寄付金控除等の減税措置を受けることになります。
(M.H)
2011.7.5
(1)固定資産税の損金算入時期
固定資産税は、市町村から、課税の通知があった段階で、未払費用として経費に計上します。
一般的には、年4回に分けて納付しますので、納期限が到来する前に決算期を迎えた分の固定資産税については、未納でも経費に計上することができます。
また、未払費用の計上をせずに、納付時に、租税公課として経理処理することも認められています。
経費計上のタイミングは、課税通知のあった時点でも、実際に納付した時点でも、会社の好きな時期を選べることになります。
(2)平成23年度の課税通知
平成23年7月5日現在、東日本大震災により被災した市町村では、例年4月から5月にかけて行われる、固定資産税の課税通知が、まだ行われていない所が多くあります。
仙台市の場合ですと、例年であれば、4月に課税通知が行われますが、平成23年度は、7月11日頃の発送予定となっています。
(3)平成23年度の経費計上
例えば4月決算の場合ですと、1回目の納付が4月に行われ、残りの3回分は、未納のまま決算を迎えることになります。決算時に、3回分の固定資産税を未払費用に計上するというのが、例年の処理でした。
ところが、平成23年度は、東日本大震災のために、固定資産税の課税通知が送られず、決算までに届いていません。
経費計上できるのは、課税通知が届いた時か、納付時ということになりますので、平成23年4月決算では、未納分の計上はできないことになってしまいます。
固定資産税の納税額が高額の場合には、課税通知の届くタイミングによって、経費計上額が予想より大幅に減ってしまう可能性がありますので、ご注意ください。
(M.H)
(1)23年4月決算法人から添付が義務化
平成23年4月以降が決算の会社は、法人税の申告書に、「適用額明細書」を添付しなければいけません。
法人税は、法人税法という法律で規定されているわけですが、法人税に関する各種特例制度の多くは、租税特別措置法という別の法律で定められています。
この租税特別措置法に規定されている特例制度を適用して、法人税が安くなる場合や、利益が減少した場合には、申告書に、適用額明細書を作成して、添付することになります。
(2)添付しなかった場合
適用額明細書を添付しないと、これらの特例措置が受けられなくなり、法人税の負担が増えると規定されています。しかし、故意に添付しなかったのでなければ、後から提出すれば、特例は受けられますので、うっかり忘れても、とりあえずは大丈夫そうですね。
特例制度には、800万円までの利益に対する法人税の税率を軽減する制度や、10万円以上30万円未満の減価償却資産を、一括で全額減価償却費に計上できる制度等、資本金1億円以下の中小企業にも適用される特例が、たくさんあります。
これまでは制度を知っていれば、根拠となる条文を知らなくても、法人税の申告書を作成することは可能でしたが、適用額明細書の作成のためには、根拠条文もチェックする手間が増えることになります。
後から提出しても問題のない制度となってはいますが、必ず提出しなければいけない物ですので、法人税の確定申告と一緒に提出することを心がけましょう。
(M.H)
2011.5.20
(1)修繕前に経費計上
販売用商品と建物や機械等の固定資産が、東日本大震災によって被災した場合に、修繕をやる前の見積もりの段階で、経費に計上できます。
経費計上の対象となる修繕費は、被災資産の取り壊し費用、原状回復費用、土砂等の除去費用となります。また、被災前の状態を維持するための、補強工事や土留め工事等も対象となります。
経費計上できる金額は、原則として、建設業者やメンテナンス業者の見積額となります。これを、仕訳にすると次のようになります。
(借方)災害損失特別勘定繰入損 ×× (貸方)災害損失特別勘定 ××
決算書上では、災害損失特別勘定繰入損は損益計算書の特別損失、災害損失特別勘定は貸借対照表の流動負債に記載するとよいでしょう。
なお、災害損失特別勘定を計上できるのは、3月11日を含む決算期だけで、法人税の申告書に、災害損失特別勘定についての明細書を添付しなければいけません。
(2)翌期は収益計上
災害損失特別勘定を計上した期の次の期には、災害損失特別勘定の全額を収益に計上しなければなりません。仕訳は、次のようになります。
(借方)災害損失特別勘定 ×× (貸方)災害損失特別勘定戻入益 ××
翌期に実際に修繕を行えば、同額の修繕費が計上されますので、翌期の損益は、プラスマイナスゼロとなります。見積額と実際の修繕費用が違っていても、差額が収益又は費用に計上されるだけになります。
決算書上では、災害損失特別勘定戻入益を損益計算書の特別利益に記載して、震災による修繕費を特別損失に記載すれば、経常利益には影響しなくなります。
(3)3月12日までに修繕
災害損失特別勘定に計上できる修繕費の見積額は、震災から1年以内に支出が見込まれるものという条件がついています。ということは、平成24年3月12日までに修繕を行うのが前提となります。
ただし、あくまでも見込みなので、会社が1年以内にやる予定で見積もりを取っていれば、資材の手配がつかなかい場合や復興計画等によって、1年以内に修繕が行われなくても問題ありません。
その場合には、翌期の決算日までに、所轄税務署長に、延長確認申請書を提出すれば、(2)の戻入益の計上をもう1期延長することができます。
(4)保険金の受け取り
災害損失特別勘定を計上しようとする修繕費について、保険金を受け取った場合には、受け取った保険金を収益に計上します。
災害損失特別勘定は、既に受け取った保険金については考慮せずに、修繕費の見積額をそのまま計上します。保険金50、修繕費の見積額30とすると、仕訳は次のようになります。
(借方)現金預金 50 (貸方)保険金収入 50
災害損失特別勘定繰入損 30 災害損失特別勘定 30
収益50-費用30=利益20となり、結果として、受け取った保険金を除いた金額が、修繕費として経費に計上されることになります。
保険金の受け取りが翌期以降となる場合は、予定される保険金の金額を、修繕費の見積額から差し引いて、災害損失特別勘定を計上することになります。
保険金の算定に時間がかかる場合には、見積額をそのまま災害損失特別勘定とすることも認められています。
2011.5.2
税制上の対応について、その主なものをご紹介いたします。
(1)所得税
・雑損控除の特例
地震や津波により住宅や家財に損害があった場合に、平成22年分か23年分の所得税を減額することが可能になります。所得税の減額ですから、所得税の負担がない場合には、減額はありません。
どちらの年で減額するかは、一般的には、納税額の多い年が有利になりますが、23年分の減額ができるのは、平成24年3月になりますから、少しでも早く減額を受けたい場合は、22年分で減額を受けることになります。
なお、損害額が、他の収入を上回る場合には、その上回った金額は、翌年以降5年間の収入と相殺して、所得税の減額を受けることになります。
・事業用資産の損失
事業用資産の損失は、事業所得の計算で、経費計上します。大震災が起きたのは、平成23年ですが、22年の損失として、遡って経費計上することができます。
22年に遡ったことにより、22年が赤字となった場合は、赤字分を21年分の黒字と相殺して、21年の所得税の還付を受けることもできるようになりました。
22年以前に遡らずに、23年分の損失として計上し、他の収入と相殺して所得税を計算することもできます。相殺しきれなかった損失額は、24年分以降5年間の他の収入と相殺することになります。
平成22年分の所得税については、既に申告済みであっても、訂正等が可能となっています。
(2)法人税
・震災損失の繰戻還付
東日本大震災後に、赤字決算となった会社は、その赤字のうち、震災損失の金額を、直前2期の黒字と相殺して、法人税の還付を受けることができます。この還付は、中間決算で受けることも可能です。
直前2期の少なくともいずれかで、法人税の納税をしていることが条件です。法人税の納税をしていない場合は、来期以降の黒字と相殺して、法人税を減額することになります。
(3)相続税・贈与税
・財産の評価額
東日本大震災前に相続や贈与で取得した財産であっても、相続税や贈与税の申告期限が、大震災後であれば、大震災後の値下がりした評価額に変更できます。
・申告期限の延長
相続税、贈与税の申告期限は、延長されます。平成23年5月2日現在、いつまで延長されるかは、決まっていません。
(4)登録免許税・不動産取得税
大震災により損壊した建物に代えて、平成33年3月31日までに新たに土地や建物を取得した場合には、登録免許税と不動産取得税を免除します。船舶についても、同様に登録免許税が免除となります。
(5)消費税
・課税事業者の選択
消費税の還付を受けるための消費税課税事業者選択届出書の提出が、期限後であっても、期限内に提出されたものとみなされ、還付を受けることができます。ただし、翌年は、消費税の納税となる可能性がありますから、ご注意ください。
(6)印紙税
地方公共団体や政府系金融機関等の、大震災による特別貸付制度による消費貸借契約書は、平成33年3月31日まで、印紙税が非課税となります。
大震災による代替資産の取得や、損壊物件の修繕のための工事請負契約書や不動産の売買契約書について、平成33年3月31日まで、印紙税が非課税となります。
(7)自動車重量税・自動車取得税
被災した自動車の代替として、平成26年3月までに買い換えた場合は、自動車重量税と自動車取得税が免除となります。
(8)固定資産税
津波による甚大な被害を受けた地域の土地や建物の固定資産税について、平成23年分は免除となります。
(M.H)
2011.4.20
(1)従業員へのお見舞金
会社が被災した従業員やその家族に、お見舞いを支給した場合には、福利厚生費として経費になります。福利厚生費ですから、所得税の源泉徴収の対象にもなりません。
ただし支給額は、一律の基準に従う必要があります。被災の程度や役職に応じて、金額に差が出るのは問題ありません。ただし好き嫌いで金額に差を付けたり、同程度の被災者なのに、支給される人とされない人に分けたりしてはいけません。
会社に慶弔規程がある場合には、その規程に従って支給するといいですね。慶弔規程がない場合には、今回新たに定めてもいいです。元々ある規程が、被害状況に照らして実情と合っていいない場合には、規程の見直しをして支給してもかまいません。
また、支給対象は、自社の従業員の他に、専属下請先の従業員やその家族、既に退職した従業員や採用内定者も含まれます。その際も一律の基準に従って支給してくださいね。
(2)取引先へのお見舞金
会社が、取引先に災害見舞金を支出した場合には、支出した金額全額が、会社の経費となります。
支出先が会社であれば問題ないのですが、取引先の社長等の個人に支払った場合には、交際費に該当することになり、一部が経費計上できなくなってしまいます。
支給する側の立場で考えると、個人へお見舞金を渡すよりも、会社へ渡したほうが、税金上は有利になります。
(3)領収証等の扱い
お見舞金を支払った場合は、普通は、領収証をもらいませんね。災害見舞金も同様で、領収証は必要ありません。帳簿に、年月日、相手先の住所、氏名または名称を記載しておくだけでいいです。
従業員、取引先等、支出の相手先にかかわらず、帳簿への記載だけでかまいません。
(4)災害見舞金を受け取った場合
個人が災害見舞金を受け取った場合は、税金はかかりません。
しかし、会社が災害見舞金を受け取った場合には、雑収入として収益に計上しますので、法人税の対象になります。
お見舞いですから、気持ちが大切なのであって、税金のことばかり気にするべきではないのですが、支払先によって、取り扱いが変わる点には、ご注意ください。
(M.H)
2011.4.5
(1)原状回復費用
災害によって被災した建物、機械、車両、備品等の固定資産について、原状回復のために支出した金額については、修繕費として経費になります。
原状回復費用は、原因が災害でない場合であっても、そもそも修繕費として経費になります。
(2)補強工事費用
余震等による二次災害を回避するために、被災資産に対して、補強工事を行ったり、土砂崩れを防ぐために土留め工事等を行った場合には、修繕費として経費にできます。
補強工事や土留め工事等は、その資産の価値が増加する部分もあるので、全額が原状回復費用とは認められず、災害時以外であれば、全額を修繕費とすることはできません。一部の金額は、固定資産に計上して、減価償却の対象となります。
しかし、災害時については、被災前の機能、効用を維持するためであれば、全額を修繕費とすることができます。
(3)一律30%を修繕費とする方法
原状回復の修繕を行うついでに、新たな機能を付け加えたり、被災前より付加価値の高い材質の物に替えたりすることもあると思います。災害時であっても、これらは、経費とはならず、新たな資産の取得として、資産計上して減価償却となります。
原状回復の金額と新機能の金額が、見積書や請求書等で区別ができれば、経理処理は、その金額に従います。
しかし、金額の区別ができない場合は、全体の金額の30%を、修繕費として経費にすることもできます。
明細に「修繕工事一式」というような記載しかされていない場合には、区別ができませんから、30%が修繕費、70%が資産計上して減価償却ということになります。
(M.H)
2011.3.17
私が調べた限りですが、3月16日現在、事業資金の融資を行っている金融機関の一覧です。
なお融資条件や手続きについては、各金融機関にお問い合わせください。
経営計画、事業計画が必要な場合は、当事務所までご相談ください。
・七十七銀行
・仙台銀行
・みずほ銀行
・山形銀行
・りそな銀行
・荘内銀行
・北海道銀行
・東邦銀行
・杜の都信用金庫
・岩手銀行
・みずほ信託銀行
・秋田銀行
・あおぞら銀行
・青森銀行
・宮城第一信用金庫
・きらやか銀行
・日本政策金融公庫
2011.3.4
(1)扶養を変えたいと思ったら
年末調整の時に会社へ扶養の届けを出した時、よく考えずに父親の扶養で出したとか、健康保険の扶養に合わせて、そのまま出したとしても、確定申告をすれば、変更は可能です。
会社によっては、11月の上旬に扶養の届けを提出させるところもあります。その後状況が変わって、別の人に扶養にしたほうが良かったと思っても、なかなか会社に言い出せずそのままになっていることもあるようです。
一般的には、収入が一番多い人に扶養を付けたほうが有利となっています。しかし、一番多いと思っていた人が、家族の中で別の人に変わってしまった場合は、所得税の税率によっては、納税額よりも還付金のほうが上回る可能性があります。
また、会社からもらった源泉徴収票を見ていただき、右端の「源泉徴収税額」の欄が0円になっている場合も、還付金をもらえる可能性があります。
0円ということは、その年の所得税がかかっていないことを意味します。もしかしたら、扶養がいなくても0円という場合には、家族の中で所得税がかかっている人に扶養を付けるように変更すれば、還付を受けられます。
特に住宅ローン控除がある場合は、他の人で還付金を受け取れる可能性がありますので、扶養の見直しを検討してみましょう。
ただし、扶養を変更すると住民税も変わってきますので、所得税だけでなく住民税も含めたところで、税負担を考えてくださいね。
(2)別居の両親、配偶者の両親も扶養に
扶養にできるかどうかは、同居が条件ではなく、同一生計が条件となっています。生活費の送金をしている等、同一生計で、かつ、所得が38万円以下であれば、住所が別でも、扶養にすることができます。
これも確定申告をすれば、還付金を受け取れますので、家族の中に、仕送りをしている人が扶養から漏れていないか、確認してみてください。
別居している自分の両親だけでなく、義父母も扶養控除の対象にできます。生活費を仕送りしていれば、扶養の対象になる可能性があります。
親の収入が年金だけであれば、1年間の年金の合計が158万円以下であれば、所得が38万円以下となり、扶養控除の対象になりますよ。
(3)確定申告後は変更できません
扶養の変更は確定申告でできるわけですが、確定申告をした後に、他の収入があることがわかったり、別の人の扶養にしたほうが有利だとわかったりしても、変更はできません。一旦確定申告をしてしまうと、扶養はそれで確定となります。
それでも、申告期限の3月15日より前であれば、一度提出済みでも、訂正申告は可能です。確定申告書第1表の上の部分に、「訂正」と朱書きして提出してください。しかし3月15日を過ぎてしまうと、変更はできませんので、よく確認して確定申告をしてください。
(M.H)
2011.2.18
(1)給料からの天引き
健康保険、厚生年金の社会保険料は、個人と会社が半分ずつ負担することになっています。会社では、個人負担分を含めて、全額を納付します。個人負担分は、給料から天引きしますので、結果的に、個人と会社が、半分ずつ負担することになります。
協会けんぽと年金機構の場合を例に、経理処理の説明をします。
給与月額が50万円の場合、協会けんぽの健康保険料率を10%、年金機構の厚生年金の保険料率を18%とすると、個人負担分は、その半分ですから、70,000円を給料から天引きします。これを仕訳にすると、次のようになります。
(借方)給料手当 500,000 (貸方)現金預金 430,000
2011.2.4
(1)寄附金控除とは
国や地方公共団体に寄附をした場合、所得税が減額されます。国や地方公共団体の他に、特定公益増進法人として、国が認めた団体への寄附も、控除の対象になります。
主な団体としては、独立行政法人、日本赤十字社、学校法人等があります。財団法人や社団法人、NPO法人等は、一定の要件を満たせば、控除の対象になります。
控除を受けるためには、寄附をした団体が発行した領収証等が必要になります。寄附金控除の対象になる場合には、通常、領収証に控除対象になることが記載されています。記載されていない場合には、その団体に、対象になるか確認してください。
タイガーマスク運動のように、匿名で寄附をした場合には、領収証の発行を受けられません。残念ながら、領収証がなければ、寄附金控除が受けられないことになってしまいます。
また、政治献金も控除の対象になりますが、選挙管理委員会が発行する書類が必要になります。こちらも、資金管理者に発行してもらうように、早めにお願いしておいたほうがいいですよ。
(2)ふるさと納税
市町村や都道府県の地方公共団体へ寄附をした場合には、住んでいる自治体の住民税も減額されます。結果的に、減額された住民税相当分が、他の自治体へ支払われたことになるので、一般的に、これをふるさと納税と呼んでいます。
ただし、財団法人等の地方公共団体以外の団体へ寄附をした場合には、自治体ごとに条令で、控除の対象になる団体が限定されています。例えば学校法人等は、その地域にある学校だけしか認められない場合もありますので、注意が必要です。
(M.H)
(M.H)
2011.1.5
(1)税抜経理は決算時に計上
消費税は、売上等でお客様から頂いた消費税から、仕入や経費等で支払った消費税を差し引いた、差額を納税することになっています。
多額の設備投資を行った場合や輸出業者等は、支払った消費税のほうが大きくなりますので、支払いすぎた分の消費税は、国から還付してもらうことになります。
この還付される消費税は、決算日に、「未収入金」又は「未収消費税等」として、決算書に計上することになります。
税抜経理の場合には、次のような仕訳になります。
(借方)仮受消費税等 ×× (貸方)仮払消費税等 ×× 未収入金 ××
理屈の上では、仮受消費税等と仮払消費税等の差額が、還付金になるわけですが、実際には、端数処理の関係で、差額が生じる場合があります。差額が生じた場合には、「租税公課」又は「雑収入」とします。
(2)税込経理も決算時に計上
税込経理の場合には、次のような仕訳となり、決算時に還付金全額が利益に加算されることになります。
(借方)未収入金 ×× (貸方)雑収入 ××
決算対策を行う際には、消費税の還付額も考慮しておかないと、思っていたよりも法人税負担が大きくなることが予想されます。
(3)還付時に計上
税法では、還付金を決算時に計上しないで、実際に還付された時に計上することも認められています。
実際に還付されるのは、早くても、消費税の申告書を提出してから1ヶ月後になりますから、収入に計上する時期を1期ずらすことが可能になります。
しかし、還付金が多額の場合には、税務調査が行われる場合があります。設備投資の場合には、その設備投資の契約書や領収証等の書面を、税務署に提出するだけで済むこともありますが、場合によっては、会社に税務署員が来る、実地調査が行われる可能性もあります。
還付金をスムーズに受け取るためには、どのような調査になっても対応できるように、あらかじめ準備をしておくか、必要な書類が予想できるのであれば、消費税の申告時に、一緒に税務署に提出してしまいましょう。
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(M.H)
2010.11.5
年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。
また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、その関係書類も会社に提出します。
(1)年末調整とは
会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。
この精算手続のことを、「年末調整」といいます。
(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜
・平成23年分扶養控除等申告書を使っている
平成23年分の扶養控除等申告書を使って、平成22年分の年末調整をしている方は、注意してください。平成23年からは15歳以下の場合に、扶養親族から外れることになります。しかし、平成22年までは、扶養親族に該当します。
平成23年分の扶養控除等申告書には、控除対象扶養親族として16歳以上を記入するようになっています。そして、用紙下部の「住民税に関する事項」に、15歳以下の扶養親族を記入します。
所得税と住民税では、15歳以下が扶養親族から外れるタイミングが1年ずれるため、平成22年の年末調整では、誤って15歳以下を扶養親族から外さないよう、注意してください。
・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。
所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。
パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。
パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。
なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。
・「同居老親等」に○が付いていない
70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。
老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。
・「特定扶養親族」に○が付いていない
16歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。
生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。
この特定扶養親族の範囲も、平成23年から19歳以上22歳以下となります。平成23年の扶養控除等申告書を使っている場合は、年末調整担当者が、生年月日から判断する必要があります。
・障害の内容が書かれていない
本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。
また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。
・寡婦・寡夫を記載していない
死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、その旨を記載するようにしてください。
寡婦
夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人
夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人
特別の寡婦
上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人
寡夫
妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人
(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜
・加入している保険すべてを記載してある
生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。
それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。
あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。
なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されていますので、証明書をきちんと確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。
・損害保険料控除もあります
平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。
「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。
・平成18年までに契約した地震保険の二重控除
平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。
農協の建更の証明書等は、両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。
・自分で払った健康保険料を記載していない
年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。
用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、領収証の添付は必要ありません。
給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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