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源泉徴収票の会社への提出|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.12.4

(1)年末調整時の源泉徴収票の提出

 年末調整の時期になると、勤務先から、源泉徴収票の提出を求められることがありますね。指示通りに提出できない場合があったりで、果たして、必ず提出しなければいけないものなのでしょうか。

 会社は、年末調整を行う際に在職している全社員の、1年間の給与を把握する必要があります。自分の会社で支払った給与は、自社で把握していますから、問題ありませんが、年の途中で入社した社員の場合には、前の勤務先の給与はわかりませんから、社員から源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

 同じ年に前の職場を退職して中途採用で入社した社員の場合は、前の会社が、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければいけないことになっていますので、入社時の提出書類として、前の職場の源泉徴収票を加えておいた方がいいと思います。

 また、学校を卒業して入社した新卒の場合でも、学生時代にアルバイトをしていれば、源泉徴収票を提出してもらう必要があります。1月から12月までの全ての給与が年末調整の対象になりますので、在学中のアルバイト代も合算して、年末調整をすることになります。

(2)配偶者の源泉徴収票

 配偶者を扶養の対象にしている場合にも、勤務先から、配偶者の源泉徴収票の提出を求められる場合があります。配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者の所得がポイントになるわけですが、その所得を把握するために、会社は、源泉徴収票の提出をお願いするわけです。

 しかし、配偶者控除を受けるための源泉徴収票の添付は、義務とはなっていないんです。扶養控除申告書等に所得を記入する欄があるのですが、そこに、金額を記載するだけで、配偶者控除等は受けられることになっています。

 ただ、この金額に間違いがあると、翌年の10月頃に、税務署から、年末調整の是正の通知が届き、会社では、正しい税額を計算し直し、社員と差額の納税額をやりとりする手間が増えることになります。この手間を避けるために、会社では、より正確な金額の把握ということで、源泉徴収票の提出を求めることになるのです。

 配偶者の勤務する会社では、11月頃に源泉徴収票の作成依頼をされても、まだ、12月の給与が確定していない状況ですから、正確な源泉徴収票の作成はできません。

 やむを得ず、概算額で作成することになるわけですが、実際の支給額が違う場合には、新たに源泉徴収票を作成し直し、配偶者へ渡す必要があります。これを放置しておきますと、金額によっては、上記のように、後日是正通知が届くことになってしまいます。

 一旦年末調整が完了しても、翌年1月31日までであれば、年末調整のやり直しは可能ですので、金額に変更があった場合には、会社に申し出るようにしておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

相続税の基礎控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

(1)相続税の基礎控除

 相続税は、亡くなった人の遺産が基礎控除を超える場合に、申告が必要になります。基礎控除額は、次の算式で計算します。

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

 例えば、夫婦と子供2人の家族で、父親が亡くなった場合には、法定相続人は、母親と子供2人の合計3人ですから、基礎控除額は、次のとおりです。

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

 父親の遺産が8,000万円を超えなければ、相続税の申告は必要ないことになります。

 基礎控除額は、誰でも最低5,000万円とかなりの高額になりますから、相続税の申告が必要な人は、全国でも、亡くなった人のわずか約4%となっています。地価の低い東北に限定しますと、その割合は、2%未満とかなり低い確率となります。

(2)遺産課税方式

 平成21年の総選挙で政権が民主党に代わり、マニフェストでは、相続税の課税方式を遺産課税方式へ変更するとしています。

 相続税の見直しは、自民党政権時代から、検討されており、平成21年度の税制改正での導入が検討されていましたが、実質的に増税になるということで、見送られていました。

 実際にどのような制度にあるかは、12月前半の税制改正案の発表を待たなければわかりませんが、基礎控除の見直しが行われるものと思われます。

 例えば、亡くなった人ひとりにつき、基礎控除2,500万円という制度に変わる可能性があります。遺産が自宅以外に預貯金や株等で、2,000万円程度というような場合には、相続税の対象となるかもしれません。

 これまで、全く相続税の心配をしていなかった人たちが、これからは、相続税対策をする必要が出てくるかもしれません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2009|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.11.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、その関係書類も会社に提出します。

(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。

(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。

・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 ただし、同居老親等に該当するのは、直系のみです。老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。

・「特定扶養親族」に○が付いていない

 16歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。

・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、その旨を記載するようにしてください。

 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人

 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人

 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人

(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・加入している保険すべてを記載してある

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。

 それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。

 あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。

 なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されていますので、証明書をきちんと確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。

・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更の証明書等は、両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。

・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、領収証の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。

(4)よくある間違い〜住宅ローン控除編〜

・1年目なのに年末調整で控除を受けようとする

 住宅ローン控除は、1年目だけは、税務署で確定申告をすることになっていますので、年末調整で会社に提出されても、控除は受けられません。

 2年目以降は、会社の年末調整で控除を受けることができます。

・残高証明書しか提出しない

 年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、金融機関発行の「残高証明書」と「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」を、会社に提出する必要があります。申告書は、2年目の夏頃税務署から、2年目以降の分がまとめて郵送されます。

 紛失や転職等により、手元に申告書が無い場合には、税務署に再発行の手続をする必要がありますので、年末調整時期になって慌てないようにしましょう。

 残高証明書は、毎年11月頃に、各金融機関から郵送されます。金融機関によっては、こちらから申し出をしないと送ってもらえない場合がありますので、届かない時は、金融機関に確認してみましょう。

(5)よくある間違い〜その他〜

・前職の源泉徴収票を提出しない

 年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給料を合計して行います。年の途中で転職等をした場合には、前の勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、現在の勤務先に提出します。

 前職の源泉徴収が、1月31日までに入手できない場合には、年末調整はできませんので、確定申告で精算することになります。

 同時に2カ所以上の職場に勤務している場合には、源泉徴収票を提出しても、年末調整は受けられません。勤務期間が重複している場合には、確定申告をすることになります。

・医療費の領収証を提出する

 1年間に多額の医療費がかかった場合には、所得税を軽減させる、医療費控除の制度があります。この医療費控除は、年末調整で行うことはできません。医療費控除が必要な場合は、確定申告を行うことになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

源泉所得税の納付と加算税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.10.20

(1)源泉所得税の納付

 給与を支給する場合には、原則として、所得税を天引きすることになります。給与の総支給額と扶養家族の人数や勤務形態によって、天引きする所得税額が決められています。

 天引きした所得税は、毎月10日までに、前月に支給した給料分を税務署に納付することになります。

 役員やパートを含めた全社員の人数が10人未満である会社は、税務署に届出をすることによって、半年分をまとめて納付することができます。納期限は、1月から6月支給分を7月10日まで、7月から12月支給分を1月20日になります。

 半年分をまとめて納付する方法は、納付手続きが年に2回だけになるので、事務手続きが楽な反面、1回の納税額が多額になるため、資金繰りに注意する必要があります。

(2)源泉所得税の加算税

 源泉所得税は、納付=申告となるため、納期限までに納めなかった場合には、納税額の5%の不納付加算税を、追加納付することになります。自主的に納付した場合には、5%で済みますが、税務署から指摘されてから納付した場合には、不納付加算税は、納税額の10%となります。

 また、納期限から納付日までの期間の延滞利息として、年利約4%から14.6%の延滞税もかかることになります。利率は、時期や遅れた期間によって、段階的に増えていくことになります。

(3)不納付加算税の免除

 過去1年以内に源泉所得税の未納がない場合や、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合には、不納付加算税が免除されます。

 例えば、毎月の源泉所得税が、7万円の会社が納付を忘れた場合には、5%に相当する金額は3,500円で、5,000円未満ですから、不納付加算税がかかりません。

 しかし、半年分をまとめて納付することにしている場合は、半年分の源泉所得税の合計額は42万円となり、その5%の21,000円の不納付加算税がかかってしまいますから、くれぐれも、納期限に遅れないように注意しておきましょう。

(M.H)

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登記情報提供サービスの手数料|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.10.5
 

(1)登記情報提供サービス

 インターネットで、不動産や会社の登記を確認できる、登記情報提供サービスというのがあります。http://www1.touki.or.jp/

 公的な証明書としては、使えませんが、法務局へ行って入手するよりも割安な手数料で、登記を確認することが可能です。内容がわかればいい場合には、会社や自宅から、インターネットで確認することが可能です。

 変更登記を行った場合に、登記が完了しているかを確認することにも使えます。登記が未了であれば、登記情報提供サービスで検索することができませんから、見られるようになっているということは、登記が完了していることになります。


(2)手数料の経理処理

 法務局で登記事項証明書(謄本)を入手する場合には、登記印紙を購入しますが、この印紙の購入費用は、消費税の課税対象外となっています。

 しかし、登記情報提供サービスの手数料は、消費税が非課税である国の手数料と、サービスを提供している財団法人の事務手数料の合計額となっています。このように、一つの支払いでも、消費税の課税項目と非課税項目が混在しています。

 経理処理を行う際には、消費税の扱いが違いますので、分けて仕訳をする必要があります。例えば、不動産登記の場合には、平成21年10月1日現在465円ですが、うち25円が、財団法人の手数料になっていますので、仕訳は、次のように行います。

(借方)租税公課(対象外) 440 (貸方)現金預金 465
    支払手数料(税込)  25

 1件の金額は少額なので、ミスをしても、税額に大きな違いは出ませんが、不動産業など、頻繁に利用する場合には、ちょっと注意しておく必要がありますね。

(M.H)
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役員報酬の変更は慎重に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.9.18
 

(1)定期同額給与

 役員報酬は、一度決めたら、次の決算期になるまで、変更しない方が望ましいです。事業年度の途中で変更した場合には、一部の例外を除き、会社の経費として認められない可能性が出てきます。
 

(2)経費計上が認められる変更

 決算日から3ヶ月以内であれば、役員報酬の改定が認められています。この期間内には、通常、定時株主総会が開催されますので、株主総会で、今後1年間の役員報酬を決定することになります。

 その他に、役員の役職変更により増減した場合や業績悪化よる減額等、経費計上が認められる場合があります。

 ただ、経費計上が認められる要件は、かなり厳しいものとなっていますので、事業年度の途中で役員報酬を変更する場合には、顧問税理士等ときちんと打ち合わせをした上で、実行する必要があります。

(M.H)

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固定資産の取得時の消費税の経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.9.7

(1)税抜経理と税込経理

 固定資産の取得について、税抜経理方式のほうが、節税になるのをご存知でしたでしょうか。

 消費税の経理処理は、税抜経理方式と税込経理方式の2種類がありますが、どちらを採用するかは、会社の自由となっています。どちらを採用するかを決めたら、原則として全ての取引を同じ経理方式にする必要があります。

 ただし、売上について税込経理にした場合には、経費や固定資産の購入についても、必ず税込経理にしなければいけないことになっています。

 なお、消費税の免税事業者の場合には、税込計理しか採用することができません。

(2)固定資産の取得価額

 固定資産の取得価額は、税込経理と税抜経理では、金額が変わります。税抜100万円の固定資産を購入した場合には、税抜経理では100万円ですが、税込経理では、105万円となります。減価償却費の計算も、この金額を元に行うことになります。

 中小企業の場合、30万円未満の固定資産は、一発経費が認められています。税抜299,999円までで、税抜経理であれば、全額経費計上できます。しかし、税込経理を採用していると、30万以上となってしまい、一発経費にはできず、通常の減価償却となってしまいます。

(3)期末一括税抜経理方式

 税抜経理は、一般的には、消費税額を別途仕訳しなければいけないので、手間がかかるといわれています。

 しかし、期末一括税抜経理方式を採用すれば、税込経理と同じ感覚で、処理することが可能になります。一つ一つの仕訳は、税込経理で処理しておき、期末に、1年分の消費税額を一括で振り替えることになります。

 会計ソフトによっては、設定によって、この処理を自動でやってくれますので、税込経理、税抜経理を意識することなく、税法上有利な方法を採用することができます。

(M.H)

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ダイレクト納付|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.8.20

(1)ダイレクト納付とは

 平成21年9月1日より、e−Taxを利用する個人、法人を対象に、新たな納 税方法として、ダイレクト納付のサービスが開始となります。

 このサービスでは、事前に口座を税務署へ届出することにより、その口座か ら税金を自動引落しにより納付することができます。

 納付できる税金の種類は、e−Taxで申告できる全ての税金が対象で、引 落し日の指定も可能です。

(2)利用の手続き

 ダイレクト納付を利用する場合、申告を行う税務署宛に「ダイレクト納付利 用届出書」を、書面にて提出する必要があります。

 届出書を提出してから利用開始までは、約1ヶ月程度かかりますので、申告 を行う前に、事前に手続きを行っておく必要があります。

 なお、利用開始の日は、e−Taxのメッセージボックスに登録完了のお知 らせが届いた日からとなります。

 税金の納付手続きは、e−Taxで電子申告を行った後の受付画面で、即日 納付するか、引落し日を指定するかを選ぶだけです。

(3)利用可能な金融機関

 平成21年9月中にダイレクト納付の利用を開始する金融機関は、平成21年8月 7日現在、銀行22行、信用組合16組合となっており、今後も順次拡大されます。

 ちなみに、宮城県内の金融機関で、サービス開始の平成21年9月1日より利用
できるのは、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、岩手銀行、七十七銀行、荘内銀行、
東邦銀行、仙北信用組合となっています。

(4)利用の注意点

 国税庁のHP上では、登録できる口座が普通預金、当座預金、納税準備預金の
3種類、利用可能時間が、土日祝日を除く平日、午前8時30分から午後9時とな
っていますが、金融機関によって内容にバラツキがありますので、必ず取引銀
行のサービス内容を、確認してください。

 また、引落口座として登録できるのは、納税者1人につき1口座で、税金の
種類別に登録することはできません。口座の変更は可能ですが、変更には約1
ヶ月程度かかりますので、早めの手続きが必要となります。

 ダイレクト納付は、利用できる環境であれば、銀行窓口に出向く必要がない
ので、大変便利なサービスですが、地方税は未対応なので、地方税にも早く同
様のサービスを導入してほしいですね。

(H.S)

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生産調整中の減価償却|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.8.5

(1)減価償却ができる資産

 建物や機械等の有形固定資産は、減価償却によって、経費を計上していきます。

 減価償却費が計上できるのは、事業に利用している場合であって、生産調整等によって、一時的にでも、事業として利用していない場合は、原則として減価償却ができないことになります。

 遊休応対が1ヶ月以上になった場合には、月割りで減価償却費を計算することになります。

(2)即稼働できる場合

 遊休中の固定資産でも、メンテナンスがきちんと行われていて、すぐにでも稼働できる状態にある場合には、減価償却ができます。

 メンテナンスを外部に委託している場合には、請求書等でメンテナンスの状況を確認できますが、社内でメンテナンスを行っている場合には、日報等でいつでも稼働できる状態にあることを明らかにしておく必要があります。

(3)再利用の見込みがない場合

 一時的な利用停止ではなく、今後事業として再利用する可能性がない場合には、有姿除却を行うことになります。

 有姿除却の要件に該当した場合には、帳簿価額から鉄屑等の処分代を差し引いた残りを、固定資産除却損として経費に計上することになります。

有姿除却については、こちら↓
https://www.hinatax.jp/article/13391756.html

(M.H)

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社会保険料の経費算入時期|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.7.21

(1)健康保険料及び厚生年金保険料

 会社で加入している健康保険料及び厚生年金保険料等の社会保険料は、一般的に、給料から天引きした月の翌月に、納付することになっています。納付した日に、会社負担分の社会保険料を、経費に計上することになります。

 例えば3月決算の場合には、3月分の社会保険料は、4月に納付しますので、そのままでは、翌期の4月の経費になってしまいます。

 少しでも節税したいという場合には、決算時に、4月に支払う会社負担分の社会保険料を、未払費用として計上すれば、3月の経費とすることが可能になります。

 逆に、赤字になりそうな場合には、未払分を計上しなければ、その分経費が減りますので、金額によっては、黒字にもっていくことも可能です。

 この方法は、毎期の処理が違っていても、税務上は問題ありませんので、利益を見ながら、未払計上を検討してもいいわけですね。

 なお、未払費用の計上は、末日決算の場合にのみ可能です。20日や15日決算のように、末日以外が決算日の場合には、使えないんです。

(2)労働保険料

 会社負担分の労働保険料は、原則として、労働保険料を納付した日に、経費に計上することになります。

 また、労働保険の申告書を提出した日に、概算保険料を未払費用に計上して、経費にすることも認められています。

 労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までとなっています。この期間中に決算期が到来する場合には、労働保険料が未納であっても、当期の経費に追加して、節税することができます。もちろん、決算日前に申告することが前提ですが。

 決算期がずれていても、分割納付の場合には、第2期、第3期分の労働保険料を、未払費用として計上することが可能です。

(M.H)

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事前確定届出給与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.7.3

(1)事前確定届出給与とは

 事前確定届出給与とは、役員報酬や役員賞与について、役員ごとの支給日と支給額を、あらかじめ税務署長に届け出て支給する役員給与をいいます。事前に届け出たとおりに、支給した場合に、会社の経費として認められることになります。

 毎月定額の役員報酬のみを支給する場合には、定期同額給与と言って、届出をしなくても、経費になります。

 役員賞与を支給して、経費にしたい場合には、事前確定届出給与に関する届出を行う必要があります。

(2)届出期限

 事前確定届出給与についての届出は、原則として、定時株主総会の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。提出までの間に、給料日が到来しても、1ヶ月後になります。

 なお、設立1期目の会社の場合には、設立後2ヶ月以内が、提出期限となります。

(3)支給額の変更をした場合

 事前確定届出給与は、原則として、次の定時株主総会まで、変更できません。ただし、次のような場合には、特別に変更が認められており、1ヶ月以内に、改定の届出をする必要があります。

・専務が社長に昇格した場合のように、役員の退任等により、取締役の役職が変更になった場合

・役員が入院したため、入院期間中の役員報酬を変更した場合

・業績の悪化により、役員報酬の減額をしないと、経営危機に陥る場合

・その他

(M.H)

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連鎖倒産防止のための経営セーフティ共済|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.6.20

(1)経営セーフティ共済とは

 取引先業者の倒産により、売掛金等の回収ができなくなった場合に、セーフティ共済に加入していると、無担保、無保証、無利子で、融資を受けることができます。

 経営セーフティ共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 申し込みは、最寄りの金融機関や商工会議所、商工会等で行います。

(2)掛金

 共済の掛金は、毎月納付となり、金額は、月額5,000円から80,000円までの範囲内であれば、5,000円単位で、自由に設定することができます。また、加入後の増減も、原則として可能です。

 毎月の掛金は、会社の経費となります。

(3)融資金額

 融資金額は、回収不能となった売掛金等の金額になります。ただし、それまでの掛金総額の10倍が限度となります。また、掛金の合計は、320万円が限度となりますので、最大でも3,200万円が融資を受けられる金額になります。

 融資を受ける際には、融資額の10%が、控除されることになっています。無利子とは言っていますが、ここで、利息相当分が引かれてしまうことになります。

 融資後は、5年間毎月均等額を、返済することになります。利息の追加はありませんから、借入額の60分の1ずつ返済します。

(M.H)

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未成工事支出金と仕掛品|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.6.5

(1)製造業・建設業等の売上計上時期

 製造業や建設業等は、請負金額が10億円以下であれば、原則として、その請け負った成果物が完成して、相手に引き渡しをした時点で、売上を計上することになります。

 手付金や中間金を受け取っていても、引き渡しの時点まで、売上計上する必要はなく、引き渡し時に、一括で売上を計上します。

(2)売上原価の算出

 売上が未計上の場合には、それに対応する原価も、経費計上することはできません。原価とは、材料費、外注費、人件費その他の経費をいいます。

 売上が引き渡しまで一切計上されないのですから、それに対応する原価は、引き渡し時に経費に算入します。たとえ、決算までに支払い済みであったり、請求書が届いていたりしても、経費計上はできません。

 これがけっこう大変なのですが、人件費の場合は、その成果物にかかった労働時間等をきちんと把握して、未完成部分にかかった人件費を算出しておく必要があります。

(3)経理処理と消費税

 消費税は、引き渡した時点で、売上に対する消費税を納税することになります。しかし、原価分の消費税については、引き渡した時点ではなくて、支払いが確定した年の消費税として、納付税額から控除するという、ちょっとややこしい計算が必要になります。

 経理処理としては、次のようにしておくと、利益計算も消費税の計算もスムーズにいくと思います。

 売上は、引き渡し時点に全額売上計上ですから、手付けや中間金を受け取った時点では、前受金としておきます。そして、引き渡し時点で、入金額又は請求額を売上に計上し、前受金を売上に振り替えるようにします。

 原価は、支払時又は請求時に、完成、未完成にかかわらず、一旦全額を経費に計上します。会計ソフトであれば、消費税は、課税仕入れとしておきます。

 決算時に未完成部分の原価を算出します。算出した原価を、期末棚卸額として、経費から除外する経理処理を行います。製造業の場合、仕訳にすると、次のようになります。

(借方) 仕掛品 ×× (貸方) 期末仕掛品 ××

 これが翌期には、期首棚卸として、次の仕訳をすることになります。

(借方) 期首仕掛品 ×× (貸方) 仕掛品 ××

 会計ソフトの場合、消費税は、対象外(不課税)にしておきます。

 ちょっとややこしいですが、税務調査では、必ずチェックされるところですので、きちんと計算するようにしましょうね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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領収証等の保存期間|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.5.20

(1)保存期間

 会社の総勘定元帳等の帳簿や、領収証等の証ひょう書類は、原則として、7年間の保存が義務づけられています。7年間というのは、その決算期の申告期限から7年間となります。領収証の日付ではなく、決算期単位で7年間ということになります。

 例えば、21年3月期であれば、平成21年5月31日が申告期限になりますので、平成28年5月31日まで保存しなければなりません。平成20年4月1日から平成21 年3月31日までの全ての領収証等が保存対象になります。

 この期間を過ぎれば、領収証等は、廃棄処分していいことになります。
 

(2)対象になる帳簿書類等

 対象になる帳簿書類等は、一例として、次のようなものになります。あくまでも一例であり、税金の申告に関係するものは、全て保存する必要があります。

・帳簿
 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、預金出納帳、手形記入帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

・決算書関係
 貸借対照表、損益計算書、棚卸表など

・書類
 領収証、請求書、注文書、注文請書、契約書、見積書、納品書、送り状、小切手帳、手形帳の耳、預金通帳など

 

(3)電子データによる保存

 業歴が長くなったり、企業規模が大きくなってくると、保存する書類の量も膨大なものとなり、その保存コストが負担となってきます。その対策として、帳簿書類を電子データやスキャナで読み込んで保存することも認められています。

 電子データ保存やスキャナ保存をする場合には、データ保存を開始する3ヶ月前までに、システムの概要を記載した申請書を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

 なお、追加、訂正、削除の履歴管理、タイムスタンプによる改ざん防止、発行日から1週間以内のスキャナ保存など、実際の運用には、かなり高いハードルが設定されています。
 

(4)個人事業者の保存期間

 個人事業者の場合も、保存期間は原則として7年間となっています。申告期限から7年間ですので、平成21年分の帳簿書類は、平成29年3月15日まで保存 することになります。

 なお、領収証、請求書、注文書、注文請書、契約書、見積書、納品書、送り状等の書類は、保存期間は5年間で良いことになっています。

 どうしても保管場所が厳しい場合は仕方ありませんが、必要な書類まで廃棄してしまわないよう、可能であれば、全て7年間保存しておいたほうがいいでしょうね。

(M.H)

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外貨取引の評価方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.5.7

(1)帳簿への表示

 最近では、海外企業との取引を行う会社が増えていますが、外貨での取引を行った場合、会社の帳簿や決算書は、全て日本円で表示することになります。

 この際に問題となるのは、日本円に換算(評価)する為替レートです。

 

(2)評価方法

 計算書等に為替レートが記載されていますので、このレートを使って円換算します。

 為替レートが表示されていない場合には、原則、その日の取引銀行での電信売買相場の仲値(以下、TTM)を使います。このTTMは、銀行毎に、毎日独自に決定しているレートで、銀行のHP上に過去のレートも含めて公開されていますので、評価の際に参考にしてください。

 

(3)決算時の短期外貨建債権債務等

 決算時には、外貨建普通預金や、短期(期間1年以内)の外貨建定期預金及び外貨建取引についてのみ、通常、次の計算式で為替差損益を計上し、期末日のレートで評価した残高を表示する必要があります。

 {期末残高(外貨)×期末日TTM}−期末残高(円)=為替差益※
 ※マイナスの場合、為替差損
 期末残高(円)+為替差損(益)=期末評価後残高

 

(4)評価方法の選択

 評価方法については、外国通貨及び売買目的有価証券を除き、取引日のレートを使う方法と、期末日のレートを使って為替差損益を計上する方法のいずれかを選択することができます。

 選択する場合は、変更する決算期の前日までに、所轄の税務署へ届出することになりますが、届出の有無にかかわらず、一度採用した評価方法については3年間は原則として変更ができませんので、注意してください。

 

(5)為替相場に著しい変動があった場合

 為替相場に著しい変動があった場合には、期間中の取引全てを、期末時の レートを使って評価し直すことができます。「著しい変動」とは、以下の算式によって計算された変動率が、おおむね15%以上となった場合が該当します。

(期末評価後残高−期末評価前残高)÷期末評価後残高×100=変動率(%)

 特に昨年の夏以降、為替相場の変動が大きくなっていますので、多額の輸出取引がある場合には、この制度を使うかどうかで、会社の利益に大きな影響がでるかもしれませんね。

(H.S)

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欠損金の繰戻還付の復活|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.4.20 

(1)欠損金の繰戻還付

 前期が黒字で法人税の納付をしていて、今期は、赤字になったとします。今期の赤字を、前期の黒字と相殺して、前期に納税した法人税の還付を受ける制度が、欠損金の繰戻還付です。

 青色申告書を提出している資本金1億円以下の中小法人等であれば、全てこの制度を適用することができます。

 例えば、前期に500万円の黒字で、税率22%とすると、法人税110万円を納税します。当期に200万円の赤字となった場合には、前期に納税した法人税110万円のうち、200万円に相当する法人税44万円の還付を受けることになります。算式にすると、次の通りです。

 還付金額=前期法人税額×当期の赤字額÷前期の黒字額
     =110万円×200万円÷500万円=44万円

 この制度は、法人税のみの制度で、法人事業税等の地方税へは、適用されません。法人地方税は、赤字を翌期以降7年間の黒字と相殺できる、欠損金の繰越控除のみとなります。

 

(2)適用開始時期

 全ての中小法人等が欠損金の繰戻還付ができるようになるのは、平成21年2月期の決算期からとなります。それ以前でも、設立5年以内などの条件に合えば、欠損金の繰戻還付を受けることができます。

 3月決算法人であれば、平成20年3月期が黒字で、平成21年3月期が赤字であれば、21年3月期の申告時に、法人税の還付手続を取ることになります。

 9月決算や12月決算のように、還付を受けられる決算までにまだ間がある場合には、決算期の変更も検討してください。今期は赤字になることが確実で、前期黒字で納税していれば、決算を前倒しにすることによって、法人税の還付を早く受けることが可能になります。

 

(3)還付を受けるための手続

 欠損金の繰戻還付を受けるためには、通常の確定申告の他に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を一緒に提出することになります。

 別表1(1)では、右上の「欠損金の繰戻しによる還付請求税額」欄の枠外、「外」書きの部分に、還付法人税額を記載します。

 また、別表7(1)には、当期分の青色欠損金の「欠損金の繰戻し額」欄に、当期の欠損金の金額を記載します。当期の欠損金が、前期の黒字を上回る場合には、差額は、7年間の繰越欠損金の対象となります。

 中小法人等の税率が、22%から18%に下がることを考えると、欠損金の繰戻還付を受けた方が、一般的には有利になります。

 

(4)税務調査の対象に

 欠損金の繰戻還付の請求をした場合には、法律上、税務調査を行うことになっています。しばらく税務調査を受けていない場合には、還付請求をきっかけに、税務調査となるかもしれません。

 なお当事務所でも、設立5年以内の会社で、何度か欠損金の繰戻還付の請求を行ったことがあります。請求額が多額でないためか、せいぜい確認の電話が入る程度の調査だけでした。欠損金の繰戻還付だけで、本格的な税務調査になる可能性は低いと思われます。

(M.H)

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共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.3.5

(1)国税庁の取り扱い変更

 平成21年2月27日に、国税庁は、「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」を公表し、これまでの取り扱いを変更しました。

 例えば、夫婦共有の住宅について、離婚による財産分与により、相手の持分を取得することがあります。この場合、住宅ローン控除は、離婚前から所有していた持分のみか、財産分与によって追加取得した持分のみの、どちらかしか、住宅ローン控除の適用を受けることができませんでした。

 今回、国税不服審判所の裁決があり、離婚前からの持分と追加取得した持分の、両方を合わせて住宅ローン控除の適用ができる取り扱いに、変更されました。

 このように、裁判所の判決や国税不服審判所の裁決により、これまでの取り扱いと全く逆の取り扱いに、急に変更することが、たまに起こります。

 

(2)確定申告書を提出している人の還付請求の期限

 追加取得した持分について、住宅ローン控除を受けなかった年分の確定申告書を提出している場合には、更正の請求をすることによって、還付を受けることができます。

 更正の請求は、この取り扱いの変更を知った日の翌日から2ヶ月以内となっています。還付できそうだと思ったら、すぐに手続きにかかったほうがいいですね。

 また、法律により、法定申告期限から5年を経過した年分については、還付を受けることはできませんので、平成15年分については、平成21年3月16日が、更正の請求と期限となります。あと10日ほどしかありませんので、該当する人は、急いで提出するようにしましょう。

 

(3)年末調整のみの場合の還付請求の期限

 サラリーマンのため年末調整のみので、確定申告をしていない場合には、新たに確定申告書を提出することにより、還付を受けることができます。

 還付を受けたい年分の翌年から5年間が、還付申告ができる期間となります。平成16年分の場合は、平成21年12月31日が期限となります。平成15年分については、既に期限が過ぎていますので、還付を受けることはできないことになります。

 共有持分の追加取得をして、全体での住宅ローン控除を適用していなくて、さらに、その年の納税額がある場合には、還付される可能性が高いので、税理士又は税務署に相談してみましょう。

(M.H)

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親族へ支払う経費の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.2.5

(1)親族へ給料や家賃等を支払った場合

個人事業者が、同一生計の親族へ、給料、家賃、借入金の利子等の経費を支払った場合には、原則として、所得税を計算する際の必要経費にはなりません。

必要経費の対象外となるのは、同一生計の親族の場合です。嫁に行った娘等、生計が別になっている場合には、支払った経費が適正額の範囲内であれば、必要経費として認められることになります。

身内だからといって、他の従業員よりも高額な給料を支払っていたりすると、給料が高いことの合理的な説明ができないと、必要経費として認められないことになります。

また、一緒に生活をしていなくても、仕送りをしているような場合には、同一生計とみなされて、必要経費の対象外となることもあります。


(2)親族が負担した必要経費

事業で使用している土地建物の名義が、同一生計の親族の場合に、その親族に家賃を支払っても、(1)の規定から必要経費にはなりません。

土地建物の固定資産税は、名義人である親族宛てに来ます。その固定資産税を親族が負担して支払ったとしても、所得税を計算する際には、土地建物を事業に使用している個人事業者の必要経費とすることができます。

このように親族が事業に無償で提供している場合に、それに付随する必要経費を負担した場合には、事業に使用している個人事業者の必要経費に加えることができます。今まで計上もれがなかったか、確認してみるといいですね。


(3)青色事業専従者給与

青色申告の場合には、特典として、親族へ支払った給与も、必要経費に算入することができます。

この特典を利用するには、事前に、給与支払額を税務署に届けておく必要があります。その年の3月15日までに届出をすれば、その年の1月分給料から、必要経費に参入することが可能です。

ただ、身内だからといって、資金繰りによって、給料を払ったり払わなかったりということのないようにしてくださいね。必要経費になるのは、実際に払った分だけになります。いくら届出をしていても、支払いの事実が確認できなければ、必要経費にはなりません。

預金口座間で振り込み等によって資金移動しておくのが、間違いのない方法です。現金払いの場合には、きちんと現金出納帳に記帳しておきましょう。

また、親族への給料でも、源泉徴収の義務がありますので、給料支払時には、源泉所得税を天引きして、税務署への納税も行うことになりますし、年末調整も必要になります。

なお、白色申告の場合には、事業専従者が配偶者であれば86万円、配偶者以外であれば、一人につき50万円の、専従者控除を受けることができます。

(M.H)

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他人名義の生命保険料控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.1.5

(1)生命保険料控除

生命保険料を支払った場合には、支払った金額に応じて一定の金額を、所得税を計算する際に控除することができます。

生命保険料控除は、一般の生命保険料と個人年金保険料の2種類に分かれており、それぞれ最高5万円まで、合わせて10万円の所得控除を受けることができます。


(2)別の契約者の保険料を負担した場合

一般的には、生命保険の契約者が、保険料を支払うことになります。しかし、契約者でない者が、保険料を負担する場合もあります。

例えば、契約者が妻の生命保険の保険料を、夫が負担して支払ったとします。生命保険料控除は、保険料を負担した者が受けることが原則です。証明書や証券を見れば、契約者は妻ですから、普通に考えれば、妻が保険料を負担していると判断されます。

これを夫が、年末調整や確定申告の際に、自分が負担しているとして申告をすれば、夫の所得から生命保険料控除を受けることが可能になります。

夫婦に限らず、親子や祖父母が孫の保険料を負担している場合などにも、契約者以外の控除が可能です。実際に保険料を負担している者が、契約者とは別人であることが明らかであれば、控除を受けられますので、まだ、控除額に余裕がある場合には、契約者と実際の負担者を、見直してみましょう。


(3)贈与税の対象になる場合

死亡保険金や満期保険金を受け取った場合に、契約者と受取人が異なる場合には、贈与税の対象になります。贈与税の税率は、かなり高く設定されていて、保険金が1,000万円ですと、約230万円の税金となります。また、契約者と受取人が同じでも、相続税や所得税の対象となるものもあります。

後日思わぬ税金がかかり、予定通りの財産形成ができなくなってしまう可能性がありますので、名義を安易に決めて契約しないように、注意しましょう。

(M.H)

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準確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.1120

(1)準確定申告とは

収入がある方が亡くなった場合、その年の生前発生していた所得については、所得税の申告をしなければなりません。

この場合、所得が給与所得のみであれば、会社で年末調整を行うことによって、納税は終了しますが、それ以外の方は確定申告をすることになります。この確定申告を「準確定申告」といいます。

ちなみに、準確定申告によって計算された所得税は、還付の場合、還付額が相続財産に加算されます。逆に納税の場合には、納税額が相続財産から控除されます。


(2)準確定申告をする必要がある場合

準確定申告は、基本的に相続人が申告することになりますが、申告が必要な場合と不要な場合とがあります。

申告が必要かどうかは、確定申告と同じく亡くなった方の生前の収入内容によって判断しますので、生前に毎年確定申告を行っていた方の場合には、申告の必要があるかを確認したほうが良さそうですね。

準確定申告が必要な代表的なケースを、以下にあげておきます。

・年金等の雑所得のみ方で、所得税の納税や還付がある場合
・給与収入が2,000万円を超えていた場合
・2ヶ所以上から給与を受けていた場合
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えていた場合
・同族会社の役員等で、会社から貸付金利子や賃借料等を受取っていた場合


(3)申告方法

準確定申告は、通常の確定申告と違い、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ申告します。相続人が2名以上いる場合には、相続人全員の連署により準確定申告を提出することになります。

申告の際には、一般の確定申告用の申告書と、相続人の内容を記載した準確定申告用の付表をセットで提出します(相続人が1名の場合には、付表を省略できます)。その他の添付書類については、確定申告と同じですので、ここでの説明は省略します。


(4)各種控除

基本的に、各種控除については通常の確定申告と同じですが、配偶者控除等の判定については、死亡の日の現況により判断することになります。また、社会保険料や生命保険料等の各控除は、死亡の日までに支払った額が控除の対象となります。

医療費控除の対象となるのも、死亡の日までに支払った額ですが、控除対象となるのは、死亡の日の前日迄に支払った金額ですので注意してください。ちなみに、死亡後に支払った医療費については準確定申告の控除対象になりませんが、相続税で控除できますので、領収書等は保管しておいてください。


(5)注意点

本来、確定申告をしなければならない方が、1月1日から、確定申告の申告期限までの間に、確定申告を行わないまま亡くなった場合、通常の確定申告と手続きは異なります。

この場合、前年の所得分と、亡くなった年の所得分との2年分について、準確定申告を行うことになり、両方の申告共に亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。

また、準確定申告で所得税の納税が発生した場合、申告期限までに現金で納税しなければいけません。相続財産が不動産や株式のみの場合や、現預金がほとんどない場合等には、相続人の方で準備しなければいけませんので、注意しましょう。

(H.S)

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