21年度改正事業承継税制|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
(1)自社株の相続税納税猶予制度
非上場の中小企業の株式の一部について、相続税額の80%の納税猶予を受けられるようになります。この制度は、平成21年度の税制改正として行われ、平成20年10月1日に遡って適用される予定です。
納税猶予の対象となるのは、その会社の発行済株式の3分の2が上限になります。3分の1については、通常の相続税を納税することになります。
(2)対象となる中小企業
納税猶予制度の対象となる中小企業は、中小企業基本法における中小企業になります。業種に応じて、資本金や従業員数に制限が設けられていて、例えば、サービス業の場合には、資本金5,000万円以下、又は、従業員数100名以下である場合に、納税猶予を受けることができいます。
(3)事業承継の要件
納税猶予を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
・被相続人(亡くなった人)が会社の代表者であったこと
必ずしも死亡時に代表者である必要はなく、一度でも代表者になっていれば対象になります。
・被相続人と親族等を合わせて、50%超の株式を保有し、かつ、親族等の中で、筆頭株主であること
・相続により、相続人(遺族)と親族等を合わせて、50%超の株式を保有し、かつ、親族等の中で筆頭株主となること
(4)相続後5年間の継続要件
相続後5年間は、次の要件を満たす必要があります。
・相続人が会社の代表者であること
・雇用のおおむね8割以上を維持すること
・対象株式を継続保有すること
5年間のうちに、代表者を退任したり、M&A等で株式を他人に譲渡したり、従業員が大幅に減少した場合などは、相続税の納税猶予が打ち切られます。
それまで猶予されていた相続税を納税する必要が出る上に、申告期限から猶予されていた期間分の利息として利子税も納税する必要が出てきます。
また、最終的に、納税猶予されていた相続税が、免除となるのは、相続人が死亡した時点になります。途中にさらに孫への事業承継が行われた場合の取り扱いなど、まだ、詳細が明かにされていない部分もありますので、今後発表される平成21年度の税制改正の内容について、十分注意しておく必要があります。
(M.H)