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医療費の明細書添付義務化|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.10.20


(1)領収証の提出・提示不要

 医療費控除を受ける場合に、医療費の領収証の提出や提示は、原則として不要になります。

 不要になるのは、2018年1月1日から提出する2017年分の確定申告からです。

 ただし、提出や提示が不要でも、保存は必要ですから、失くさないように注意してください。

 申告後5年間は、税務署から確認を求められる可能性があります。

 失くしてしまうと、医療費控除を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。


(2)医療費控除の明細書の作成

 領収証の提出や添付が不要になった代わりに、医療費控除の明細書を作成しなければいけません。

 でも、協会けんぽや健保組合等が発行する明細書を添付すれば、合計額を転記するだけになります。

 保険外診療やドラッグストアで医薬品を購入した場合のように、協会けんぽ等からの明細書に記載されていない医療費については、明細書に記載すれば、医療費控除の対象になります。

 しかも、領収証1枚1枚を記載するのではなく、医療費を受けた人ごと、病院、薬局ごとの合計額を記載すれば良いのです。

 いずれにしても、税務署から領収証の提示を求められる可能性がありますから、領収証の保存が必要であることは変わりありません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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役員報酬は手取りで決めても良い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.10.5


(1)毎月定額の役員報酬は経費

 役員報酬は毎月定額であれば、経費になります。

 社会保険や税金を控除する前の額面、つまり、総支給額を定額の判断基準としている会社が多いと思います。

 しかし、毎月定額かどうかを、手取額で判断することも可能です。

 役員報酬も含めた給料から天引きされる社会保険料や税金は、変動する場合があります。

 手取額を定額にすると、控除前の総支給額は変動するわけですね。

 総支給額が変動しても、手取額が変わらなければ、定期同額給与となり、役員報酬全額が経費になります。


(2)定時株主総会で手取額決定

 役員報酬は、事業年度開始後3ヶ月以内であれば、変更が認められています。

 通常は、決算日後2ヶ月から3ヶ月の間に、決算承認の定時株主総会を開催します。

 この定時株主総会で、新たに始まる事業年度の役員報酬を決めることが多いわけですね。

 その時に、「取締役○○の役員報酬の月額を手取りで○○円にする」と決定します。

 手取りで決めてしますと、控除前の額面金額を逆算する手間がかかりますが、毎月給料日に自動送金にしておけば、給料計算は後回しにしても良いことになりますね。

 従業員なしで役員のみの会社には便利かもしれません。

 また、外国人を役員にする場合には、受け入れやすいらしいですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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学校への寄附を経費にする方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.9.20


(1)国や地方自治体への寄附は経費

 会社が寄附をした場合、経費計上できる金額が大きく制限されています。

 しかし、寄附先が国や都道府県、市区町村等の地方公共団体であれば、その寄附金は、全額経費となります。


(2)国公立の学校への寄附

 国公立の学校から施設の建設や拡張のために寄附を依頼された場合、学校の設置者は国や地方自治体ですから、全額経費の対象になります。

 ただし、寄附をする時は寄附先がどこかを確認してくださいね。

 学校に寄附をしていると思ったら、「親の会」や「設立委員会」というように、任意団体になっている可能性があります。

 それでも、施設の完成後すぐに、国や自治体の所有となる場合には、実質的に国や自治体に寄附したものとして、全額経費計上が可能です。

 最終的に国や自治体に寄附金が行かないで、任意団体で処理されている場合には、経費計上に制限がかかりますので、ご注意ください。


(3)私立学校への寄附

 私立の学校への寄附は、その学校に確認してください。

 税制上の優遇措置を受けられる場合には、その優遇制度に合った証明書が発行されるはずです。

 その証明書に基づいて、経費処理を行うことになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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収用の場合の5,000万円控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.9.5


(1)売却益5,000万円まで無税

 所有している不動産が、公共事業等による強制的な買取り、つまり収用されると、補償金を受け取ります。

 収用された不動産は、補償金額で売却したことになります。

 不動産の帳簿価額よりも補償金額が高ければ、売却益に対して税金がかかるわけですが、一定の要件に該当すれば、売却益から最高5,000万円を控除することができます。

 つまり、収用に該当する場合には、5,000万円の売却益まで税金がかからないわけです。


(2)5,000万円控除の要件

 控除の対象である公共事業であれば、公共事業者から買取り等の申出証明書や買取り等の証明書が発行されます。

 買取りの申し出があったら、6ヶ月以内に売却しなければいけません。

 収用が2回以上に分けて行われると、5,000万円控除は最初の1回しか受けられない可能性がありますので、ご注意ください。

 その辺は、公共事業者がきちんとやってくれるとは思いますが。


(3)その他の特例

 収用以外にも、土地区画整理事業の2,000万円控除、特定住宅地造成事業の1,500万円等の控除制度もありますので、事業体に優遇制度を確認しておきましょう。

 また、受け取った補償金で代替の資産を購入した場合には、圧縮記帳という課税の繰延制度があります。

 5,000万円控除ですと、売却益が5,000万円を超えた金額に対しては、税金がかかります。

 しかし、圧縮記帳であれば、売却益が5,000万円を超えても、課税を繰り延べることができます。

 なお、この収用の制度は、法人だけでなく、個人にも適用できますよ。

(M.H)

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役員に会社の資産をあげたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.8.18


(1)ただであげても売ったことに

 会社の資産を役員に無償で譲渡した場合、つまり、ただであげた場合は、その資産を現物で、役員報酬として支給したことになります。

 役員報酬額は、その資産の時価です。

 役員報酬ですから、源泉所得税を徴収しなければいけません。

 さらに、臨時的な支給であれば、役員賞与ということで、法人税の対象になります。


(2)消費税もかかります

 通常、会社が物をただであげた場合は、対価がありませんから、消費税の課税対象にはなりません。

 しかし、役員にあげた場合は、その資産の時価分の消費税を納税しなくてはいけないのです。

 「役員」にあげた場合だけです。

 ただですと、会計処理では、消費税のことを忘れがちです。

 高額商品や不動産なんかですと、後からの追徴課税が相当の金額になる可能性があります。

 不動産でも、土地は非課税だから大丈夫なんて思ってませんよね。

 売上構成によっては、消費税の納税額が増加することもありますよ。

 なお、販売用資産等の棚卸資産の場合は、当初の消費税の申告で、仕入金額以上で、かつ、通常販売価額のおおむね50%以上の金額を売却金額として申告していれば、追徴課税はありません。

(M.H)

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帳簿の保存は10年|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.8.5


(1)会社法により10年間保存

 日々の取引により発行される領収証や請求書、そしてその取引をまとめた総勘定元帳や決算書。

 これら会計帳簿類の保存は、会社にとってかなりの負担ですよね。

 帳簿の保管のためだけに倉庫を借りているところもあります。

 それらの会計帳簿類ですが、会社法により10年間の保存が義務付けられています。


(2)法人税の保存期間は7年ではない

 法人税法では、帳簿の保存期間は原則7年間です。

 どうせ昔の帳簿を見るのは、税務調査の時だけだからなんて言う人もいますね。

 確かに、毎年黒字を続けている会社であれば、税務調査で必要なのは7年分です。

 ところが、赤字を出した年だけは、青色欠損金の繰越制度のために、10年間の帳簿保存が必要です。

 法律や状況により保存期間が変わりますので、最長で10年間保存していれば、間違いはないと言えるかと。

 10年の保管コストがかなりの負担という場合には、領収証等のスキャナ保存を検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.hinatax.jp/article/15237058.html


(3)個人事業主は7年保存

 所得税でも、会計帳簿の保存期間は原則7年です。

 個人事業主は、会社法は関係ありませんから、所得税の規定から、最長7年の保存で大丈夫です。


 なお、請求書、見積書、契約書等は5年の保存期間になります。


(M.H)

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法定相続情報証明制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.7.20


(1)法務局で相続の証明書を発行

 亡くなった人の不動産や預金の名義を変更するのに、誰が相続人かを証明する必要があります。

 相続人を証明する法定相続情報の一覧図を、法務局が発行します。

 一覧図は、登記官の認証文が付いていますので、公的な証明書として名義変更に利用可能です。

 発行手数料は無料です。

 何通でも発行でき、5年間は再発行も可能です。


(2)発行手続き

 まず、市町村の窓口で、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を入手します。

 生まれてからの戸籍が必要ですから、必ず、窓口でその旨を申出てください。

 本籍地が変更になっている場合は、それぞれの市町村に戸籍を請求します。

 遠隔地の場合は、郵送での請求も可能です。

 事前に市町村に確認すれば、必要な手数料と支払手段を教えてくれます。

 定額小為替での支払が多いようですが。

 戸籍に基づいて、家系図のような法定相続情報一覧図を作成してください。

 戸籍謄本等とともに、法務局へ一覧図の発行を申請します。

 申請先の法務局は、亡くなった方の本籍地や住所地の他に、申請者の住所や不動産の所在地を管轄する法務局に申請することも可能です。

 法務局での手続きが完了すると、認証文付きの一覧図が発行されます。

 自分で申請するのが面倒な場合は、料金がかかりますが、税理士、行政書士、弁護士、司法書士等の専門家に依頼できます。


(3)一覧図の利用

 一覧図は、法務局での不動産の名義変更に利用できます。

 銀行や証券会社での預金等の名義変更にも利用できます。

 預金がある銀行の数だけ一覧図を発行して、一気に手続きを進められます。

 銀行ごとに、生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を提出して名義変更することは可能ですが、法定相続情報証明制度であれば、戸籍を集めるのは1回で済みます。

 いざという時に慌てないための知識として、覚えておくといいですよ。

(M.H)

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ふるさと納税のしくみ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.7.5


(1)ふるさと納税とは

 ふるさと納税とは、ふるさとの自治体へ納税するわけではなく、寄附をする制度です。

 一般的に自己負担額の2,000円を超えた寄附金は、所得税や住民税の減税対象になります。

 寄附金分の税額が減税され、寄附先の自治体へ納税したのと同様の効果があることから、ふるさと納税と呼ばれています。

 寄附先は出身地に限定されず、どの自治体でも可能です。

 なお、自己負担額は、収入や家族構成によって変わりますので、寄附前にシミュレーションサイト等で確認をお願いしますね。


(2)確定申告

 所得税と住民税の減税を受けるためには、原則として所得税の確定申告をします。

 確定申告書に、自治体から発行された寄附金受領証明書を添付します。

 給与等から天引きされた源泉所得税等が多い場合は、ふるさと納税分の所得税が税務署から還付されます。

 さらに、確定申告の内容がお住まいの市町村に通知され、住民税からふるさと納税分が減税されることになります。


(3)確定申告不要制度

 サラリーマンのように確定申告をする必要が無い人は、確定申告不要のワンストップサービスを利用できます。

 自治体に寄附をする際に、寄附先の自治体に申請書を提出すると、翌年の住民税からふるさと納税分が自動的に減税されます。

 ただし、寄附先の自治体数が6つ以上あると、ワンストップサービスは利用できません。

 なお、医療費控除や雑損控除等で確定申告をすることになった場合も、ワンストップサービスは利用できません。

 また、個人事業者やアパートオーナーのように、もともと確定申告をしなければいけない人も、利用できません。


(4)高額返礼品

 ふるさと納税というと、楽しみは返礼品ですよね。

 この返礼品のもらいすぎには、ご注意ください。

 もらった返礼品の価値が合計で50万円を超えると、返礼品に対して税金がかかる可能性がありますよ。

 心配な方は税理士にご相談を。

(M.H)

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金塊の売買は消費税課税対象|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.6.5


(1)金塊の税金

 金塊を購入価格より高い金額で売却した場合は、売却益に対して、個人であれば所得税、法人であれば法人税がかかります。

 さらに、日本で金塊を売買すると、売買価格は消費税込みになっています。

 法人が金塊を売買すると、消費税の納税も必要になる可能性があります。

 また、個人でも、継続反復して売買をしていれば、消費税の納税の可能性があります。

 海外ではもちろん日本の消費税はかかりませんから、海外で購入した金塊を密輸して、日本で売却すると、金価格が変わらなければ、消費税分が必ず儲かるというわけですね。

 ちなみに、正規の手続きで税関に申告した場合には、輸入時に税関に対して、消費税を払うことになります。


(2)投資目的以外に金塊を売る

 金塊を売却すれば、消費税課税対象の売上が計上されます。

 この課税売上が目的で金塊を売買することがあります。

 一般的には大きな設備投資をすると、設備投資にかかった消費税が、税務署から還付されます。

 しかし、一定の条件に該当すると、消費税の還付が受けられなかったり、還付を受けても、3年後に税務署に返金しなければいけなくなってしまうんです。

 一定の条件から外れるために、あえて金塊を売却するという方法を取るわけです。


(3)金塊売買の注意点

 金価格は毎日変動しますし、購入価格と売却価格には差がありますから、売却損が発生することもあります。

 また、金塊を購入するための、まとまった資金を持っている必要があります。

 それぞれ売買すべき金額が違いますので、きちんとシミュレーションをして、資金を確保しておきましょう。

(M.H)

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仮想通貨の消費税は非課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.6.20


(1)支払手段は消費税非課税

 現金や手形等を支払手段といいますが、その支払手段を譲渡しても、消費税はかかりません。

 当たり前と感じますが、法律でわざわざそのように規定してあります。

 規定していないと、両替に消費税がかかることになってしまいますからね。

 その支払手段の中には、仮想通貨も含まれています。

 ただし、非課税になるのは、金融庁、財務局に「仮想通貨交換業者」として登録された交換業者で取引される仮想通貨だけです。

 仮想通貨というとビットコインというイメージがありますが、たとえ有名でも登録されていなければ、消費税が課税されます。


(2)2017年7月1日以降

 仮想通貨が非課税になるのは、2017年7月1日以降の譲渡からです。

 2017年6月30日以前は、課税です。

 消費税の計算に詳しい方ですと、6月30日前に仮想通貨を大量購入すると、消費税の納税が減るのではと、予想するかもしれません。

 しかし、残念ながら、6月中に大量購入した場合は、調整計算をすることになっています。

 さらに、仮想通貨の売却額は、課税売上割合の計算にも影響しません。

 2017年7月1日以降の仮想通貨の売買は、消費税の計算では、交換業者の手数料だけ注意しておけばいいことになります。

(M.H)

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所得15億円超は大企業税制|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.5.19

(1)資本金1億円以下は中小企業

 法人税では、資本金1億円以下の会社を中小企業としています。

 法人税法上の中小企業に該当すると、税制上の様々な特典が受けられます。

 例えば、法人税率23.4%が、800万円までの利益であれば15%に下がります。

 これだけで、年間約67万円、法人税が安くなります。

 また、大企業ですと、交際費の経費計上に制約がありますが、中小企業は年間800万円以内であれば全額経費になります。

 設備投資にも特典があり、条件を満たせば、減価償却費の増額や法人税の控除を受けられます。

 さらに、30万円未満の設備投資であれば、全額を経費計上できます。

 年間300万円までという上限はありますが。

 大企業は上限がないとはいえ、全額経費は10万円未満ですから、だいぶ違いますね。


(2)平均所得15億円超で大企業

 直近3期分の利益の平均が15億円を超える場合には、一部を除き、中小企業の税制優遇を使えなくなります。

 この制度は、2019年度からスタートしますので、2016年度からの3期分の利益を合計して3年で割った金額が15億円を超えると対象になります。

 3期の平均で判定しますから、たまたま1期だけ超えても大丈夫です。

 赤字の場合は、減算して平均を出します。

 15億円の利益というと、中小企業には関係ないと思いがちですが、資本金1億円以下でも、実際に15億円を超える利益を出している会社はいっぱいあります。

 有名なところでは、ホームセンター用品の会社やお笑い芸人がたくさん所属する会社なんかも、HPには資本金1億円と書いてますよ。


(M.H)

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所得税拡大税制は法人税の20%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.5.2


(1)2012年度より3%以上給料アップ

 2017年度の給与を2012年度より3%以上増加させると、増加した給与額の10%が法人税から控除されます。

 なお、2013年度以降に設立された法人は、2017年度の給与額の3%が控除されます。


(2)前期比2%以上で控除額アップ

 さらに、前期の給料よりも2%以上アップさせると、前期からの給与増加額の12%が上乗せして控除できます。

 つまり、前期からの給与増加額の22%が法人税から控除されます。

 22%控除の要件は、2012年度より3%以上、かつ、前期より2%以上給料を増加させることです。

 ただし、今回はいつも以上に簡略化して説明していますので、実際に適用できるかどうかは、税理士に確認してくださいね。


(3)上限は法人税の20%

 いくら昇給額が多くとも、法人税から控除されるのは、法人税額の20%までです。

 例えば、1人あたり年間10万円を10人で合計100万円昇給したとします。

 前期比増加額の22%ですから、22万円が法人税から控除されますね。

 実は、22万円を全額控除するには、約733万円の利益が必要になります。

 法人税の20%が上限ですから、110万円以上の法人税を納付していないと、22万円全額は控除されません。

 110万円の法人税がかかるには、法人税率が15%ですから、利益が約733万円以上ないと、110万円の法人税にならないわけですね。

 ある程度の利益を出さないと、思ったほど減税されないことを覚えておいてください。

(M.H)

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電子申告をしたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.4.20

(1)税務署に行かなくて良い

 申告書は、税務署の窓口へ提出するだけでなく、インターネットによる電子申告も可能です。

 電子申告であれば、送信できる時間帯は、基本的に8時30分から24時までと、夜遅くでも送信することが可能になります。

 さらに、所得税の確定申告期であれば、24時間送信可能となっています。

 また、土日や祝日は、窓口と同じで基本的に送信できませんが、5月、8月、11月の最終土曜日とその翌日の日曜日だけは、送信可能になっています。

 パソコンとインターネット環境、そして、電子申告に必要な電子証明書とその読取り機器があれば、会社や自宅から出歩かずに送信可能になります。

 電子申告は、紙の申告書と違い、控え書類に収受印は押されません。

 しかし、申告の証明として収受印に代えて、受信通知を印刷することで対応できるようになっています。


(2)ダイレクト納付とペイジー

 電子申告にすると、ダイレクト納付が利用できます。

 一度国税の口座引落の手続きをすると、電子申告で納付の指示をすれば、指定した日に、口座引落で納税されます。

 ネットバンキング契約が不要なので、手数料は一切かかりません。

 電子証明書も不要なので、申告は税理士、ダイレクト納付手続きは自分でということも可能です。

 ただし、ダイレクト納付ができるのは国税だけで、地方税は対応していません。

 ネットバンキングによるペイジーに対応している自治体も少ないため、どうしても金融機関の窓口に出向くことになってしまうことが難点ですね。

 この点が改善されると、もっと利用しやすくなるのですが。


(3)納税証明書

 納税証明書の発行依頼を電子申告ですると、手数料が若干ですが、安くなります。

 事前に申請してありますので、税務署へ受け取りに行けば、既に発行準備がされていて、素早く受け取ることが可能になります。

 また、電子証明書や電子納付が必要ですが、税務署に行かずに、郵送で受け取ることもできます。


(4)その他

 ちょっとしたことですが、一部の添付書類を、電子データで送ることもできます。

 添付書類は別途郵送していたのが、不要になります。

 また、還付申告の場合は、電子申告をすると3週間以内に還付されます。

 紙の申告と違って、かなり早い印象ですね。

(M.H)

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100%償却可能な設備投資|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.4.5


(1)即時償却

 機械等の設備投資を行った場合は、減価償却費として経費計上しますから、設備投資額全額をその年に経費計上することはできません。

 ただし、一定の要件を満たせば、取得年に全額を経費計上できる制度があります。

 その制度を、中小企業経営強化税制と呼びます。


(2)適用要件

 100%償却の対象資産は、機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品、建物附属設備です。

 設備投資額は、機械装置であれば160万円以上、器具備品であれば30万円以上のように、下限が定められています。

 設備投資について、メーカー又は販売店から、工業会等発行の証明書を入手できれば、100%償却の対象です。

 経済産業局に経営力向上計画の申請、認定を受けてください。 


 証明書を入手できなかった場合は、経済産業局等の担当省庁に投資計画の確認を受けてから、経営力向上計画を申請、認定を受ける必要があります。

 申請から認定を受けるまでに約1ヶ月かかりますので、設備投資が決算期末までに間に合うよう、早めに準備をする必要があります。

 また、次のような場合には、注意が必要です。

・計画申請前に取得する場合

・計画認定前に取得する場合

・固定資産税の軽減を受ける場合

 申請時期によって適用を受けられない可能性がありますので、事前に税理士等の認定支援機関に相談しておくと良いでしょう。


(3)10%税額控除

 100%即時償却は、翌期以降の減価償却費を先取りする制度です。

 設備投資初年度の法人税等は、減税されます。

 翌期以降は、先取りした分の経費が減少するので、法人税等は逆に増えてしまいます。

 それを避けるために、10%の税額控除を選択することも可能です。

 税額控除は、減価償却は決められた方法で行い、設備投資額の10%を法人税から直接控除します。

 減価償却期間全体で考えれば、100%即時償却も通常の減価償却も、最終的に減価償却費として経費になる金額は同じです。

 10%税額控除を選択すれば、減価償却費を全額経費にした上に、法人税の控除を受けられます。

 初年度の大幅な減税を取るか、トータルでの減税を取るかは、経営者の判断になってきます。

(M.H)

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個人事業の消費税申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.3.17


(1)消費税の申告期限

 個人事業の消費税の申告期限は、翌年3月31日です。

 納期限も3月31日です。

 所得税の申告期限が3月15日なので、勘違いしそうですが、申告は3月31日までやれば良いのです。

 とは言っても、消費税の納税額の計算は、所得税の計算と密接に関わっているので、一緒に作成してしまった方がラクですけどね。

 ちなみに法人の場合は、決算日から2ヶ月以内で、法人税のように申告期限の延長制度はありません。


(2)不動産所得に注意

 個人の収入に事業所得以外に不動産所得もある場合は、不動産所得分の収入も消費税の計算に含めることを忘れないでください。

 駐車場代や売電収入などは、収入金額に消費税が含まれています。

 消費税の申告書を作成する際は、事業所得分の消費税に、不動産所得分の消費税も含めて計算しなければいけません。

 また、不動産収入が居住用の家賃のみで、消費税が非課税だからと安心しないでくださいね。

 事業収入と不動産収入の合計額に対して、非課税の賃貸収入の占める割合が5%を超えると、消費税の計算が複雑になりますよ。

 さらに、事業用に使用していた車両や機械等を売却した場合も、売却収入には消費税が含まれていますから、忘れずに消費税の計算に含めてください。

(M.H)

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2009年か2010年に土地を取得した方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.3.3


(1)売却益から1,000万円控除

 不動産を売却した場合は、売却益に対して、所得税がかかります。

 ただし、2009年1月1日から2010年12月31日までの間に土地を取得して、その土地を売却した場合は、売却益から1,000万円が控除できます。

 例えば、3,000万円で購入した土地を、4,000万円で売却すると、売却益が1,000万円ですから、約200万円の所得税と住民税がかかります。

 これが、2009年か2010年に取得した土地であれば、1,000万円の特別控除がありますから、税金対象の利益はゼロとなり、所得税等はかからなくなります。

 売却益から控除できるのは土地だけで、一緒に建物を売った場合は、建物の売却益からは引きません。

 売買契約書に、土地建物の金額を分けて記載されているときは、控除の範囲内になるか、金額を確認しておくといいですよ。

 ちなみに、なんでこの年かっていうと、その前年に起きたリーマンショック後の地価対策のためだったのです。


(2)確定申告をしてね

 1,000万円控除を受けるためには、確定申告をしてくださいね。

 売却益が1,000万円もいかないから、税金ゼロなので申告しませんは通じません。

 税金がゼロでも売却益が出ているなら、確定申告が必要です。

 確定申告書には、特例の条文番号として「措置法第35条の2」と記載します。

 さらに、取得時期の証明として、登記事項証明書と売買契約書を添付します。

 この制度は、売買契約書の添付が適用条件なのです。

 これから売却しようと考えている方は、くれぐれも売買契約書の保管にご注意を。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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個人と法人の経費の違い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.2.20


(1)家事消費

 個人事業で支払った経費に、事業用以外の部分が含まれている場合は、事業用部分のみを経費とします。

 具体的には、使用時間や使用面積等の合理的な割合に応じて、按分します。

 例えば店舗併用住宅の場合には、建物全体に係る減価償却費、地代家賃、火災保険料については、使用面積割合に応じて計算すると良いでしょう。

 その他に、車両費、通信費、水道光熱費等も、事業用以外の使用があれば、按分する必要があります。

 法人であれば、事業用以外の支払いがあれば、本来負担すべき人の給与ということになります。

 それが役員であれば、役員賞与ということで、法人の経費にならず、法人税の対象になります。


(2)交際費

 法人の交際費は、資本金額に応じて、経費算入できる上限が決められています。

 それに対して、個人の場合には上限がありませんので、業務上必要な支出であれば、全額が経費になります。


(3)減価償却の強制償却

 個人の減価償却費は、強制償却なので、所得税法の規定により、必ず経費計上します。

 たとえその結果赤字額が増加することになっても、減価償却費を計上しなければいけません。

 法人の場合は任意償却なので、法人税法上の上限額を超えなければ、好きな金額を経費にできます。

 ただし、税務上の問題が無くても、融資の審査や入札等で問題が出るかもしれませんので、総合的に判断してください。


(4)親族の給与

 親族に給与を支払う場合、青色申告の個人であれば、事前に税務署に届出をした金額の範囲内で、経費計上できます。

 それ以外の個人は、決められた金額を、専従者控除として利益から差し引けます。

 法人の場合は、正当な労働の対価であれば、支払額が経費になります。

 ただし役員の場合は、毎月の定額支給等の制限がありますので、支給方法に気をつけてくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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65万円控除は期限内に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.2.3


(1)青色申告特別控除

 所得税には、事業所得か不動産所得の利益から、65万円が控除できる青色申告特別控除制度があります。

 65万円の控除を受けるためには、複式簿記により帳簿を作成し、確定申告書に損益計算書に加えて、貸借対照表を添付しなければいけません。

 毎年3月15日が確定申告期限となっていますが、この申告期限を過ぎてしまうと、65万円の控除はできません。

 せっかく帳簿をきちんと付けて、貸借対照表まで作成しても、期限後申告では意味がありませんから、必ず申告期限内に申告しましょう。

 この65万円の控除は、領収証がなくても、現金の支出がなくても適用できる制度です。


(2)不動産所得は事業的規模

 不動産所得の場合、事業的規模でなければ、65万円の控除は受けられません。

 アパート、マンションであれば、10室以上であれば、事業的規模です。

 貸家の場合は、5棟以上が事業的規模です。

 駐車場の場合は、50台以上で事業的規模です。

 アパート、マンション、貸家、駐車場を組み合わせて貸している場合は、アパート、マンション2室で貸家1棟に、駐車場10台で貸家1棟に換算してください。

 換算の結果、貸室10室以上、又は、貸家5棟以上となれば、その不動産所得は事業的規模となり、65万円の控除ができます。

 なお、不動産が2人以上で共有しているときは、持ち分で按分せず、全体で判定します。


(3)条件不成立でも10万円控除

 65万円の控除を受けるには、ちょっとハードルが高いなと思われる方でも、青色申告であれば、10万円の控除はできますよ。

(M.H)

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健康診断の結果を捨てないで|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2017.2.3


(1)セルフメディケーション税制

 薬局やドラッグストアで販売している市販薬の包装箱に、「セルフメディケーション」や「税控除対象」と書かれたマークが記載されているのをご存じでしょうか。

 かなり小さいので、よく見ないと見つけられませんが。

 このマークが記載されている薬を、年間に12,000円以上購入すると、所得税の軽減が受けられる制度があります。

 これを、セルフメディケーション税制といいます。

 制度の詳細は割愛しますが、厚生労働省のHPでは、課税所得400万円の人が、2万円分の対象医薬品を購入すると、所得税と住民税が2,400円の減税になると説明しています。

 なお、この制度を適用するためには、確定申告が必要です。


(2)健康診断書等の添付

 対象の医薬品を購入しただけでは、この制度の適用は受けられません。

 減税されるためには、勤務先や市町村等が実施する健康診断や人間ドックを、その年に受診する必要があります。

 受診の証明として、健康診断の結果通知表や領収書を確定申告書に添付します。

 万が一無くしてしまった場合や結果通知表等に必要事項が記載されていないことも考えられます。

 その場合には、勤務先や市町村、保険組合等の保険者に、該当する健康診断等であることの証明書を発行してもらうことになります。

 いちいち発行手続きを頼むのは面倒ですから、くれぐれも結果通知表を無くさないようしましょうね。

 なお、インフルエンザの予防接種も対象になりますので、その場合は領収書の保管を忘れないでください。

(M.H)

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クレジットカード納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.1.5


(1)クレジットカード納税

 税金の納付方法には、金融機関や役所の窓口で納める方法以外に、ネットバンキング、口座振替、コンビニ、ATMで納められますね。

 それ以外に、クレジットカードでも納税できるのをご存じでしょうか。

 税務署へ納める国税は、延滞税や加算税等の附帯税を含めてほとんどの税目で、クレジットカードでの納付が可能です。

 しかし、地方税は、自治体や税目によって対応が違いますので、納付先の自治体に確認してくださいね。


(2)国税の納付手続き

 国税のクレジットカードによる納付手続きは、国税クレジットカードお支払サイトで行います。
 https://kokuzei.noufu.jp/


(3)国税クレジットカード納税のメリット

 メンテナンス時以外は、24時間いつでも納付が可能ですから、日中はなかなか時間が取れないという方には便利ですね。

 お支払サイトでの納付手続きが完了した時点で、税務署へ納税がされたことになります。

 カード会社の利用代金の引落し日は関係ありません。

 引落し日が法定納期限の後になっても、延滞税はかかりませんよ。

 また、カード会社によっては、一括払い以外に、分割払いやリボ払いも選ぶことができます。

 実際の支払日を後にできますから、うまく資金繰りに使えそうですね。

 カードの名義人を入力しませんから、他人や他社の納税をすることも可能です。

 ただし、贈与税の問題にはご注意ください。


(3)国税クレジットカード納税のデメリット

 納税できる金額は、1円から990万円までです。

 もちろん、クレジットカードの利用限度額の範囲内での話ですが。

 ネットで手続きするためか、そもそも領収証は発行されません。

 さらに納税証明書の発行には、納付から3週間程度かかる場合があります。

 融資や許認可手続きで急ぐ場合には、注意が必要ですね。

 また、クレジット納付の場合には、決済手数料がかかります。

 納税額1万円までは76円(税別)、以後1万円を超えるごとに76円(税別)を加算した金額が、決済手数料です。

 クレジットカード会社のポイントやマイルが付く場合もありますから、逆にお得になる可能性もありますよ。


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