領収証等のスキャナ保存|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2015.9.4
(1)スキャナ保存
領収証、請求書等の税金関係の書類について、スキャナで読み取って、データとして保存することが可能です。
データで保存した書類等は、保管の必要はなく、スキャン後破棄して良いことになります。
領収証、請求書、納品書、契約書、見積書、注文書等がスキャナ保存の対象です。
(2)スキャナ保存の手順
領収証等を受け取ったら、1週間以内にスキャンします。
スキャンしたデータに、タイムスタンプを付与します。
あとは、そのデータを保存しておくだけです。
必要な時に、ディスプレイに表示し、印刷できるようにしておけば問題ありません。
1週間以内に毎回スキャンをするのが大変な場合は、月に1回締め日を決めて、締め日から1週間以内にまとめてスキャンをしても大丈夫です。
(3)注意点
手順は簡単ですが、いろいろと仕様が定められています。
スキャナは、原稿台と一体となったものでなければいけないことから、スマホ等で撮影したものはダメです。
スキャンのサイズやタイムスタンプも、要件に該当したものでなければいけません。
スキャンをする人とチェックをする人を別々に定めて、相互けん制ができる状況にしておくことも必要です。
(4)申請期限
スキャナ保存を行うためには、その3ヶ月以上前に税務署に申請して、承認を受ける必要があります。
仕様やルールも決めなくてはいけませんので、早めの準備が必要です。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。