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プロスポーツの年間シートの取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.7.5

(1)年間シートは開幕日の経費

 野球やサッカー等のプロスポーツの年間シートを購入した場合には、そのシーズンの開幕日に、経費に計上することになります。

 従業員の福利厚生目的での購入であれば、福利厚生費となります。

 一般的には、接待目的で購入されることが多いと思いますので、その場合は接待交際費となり、支払額の一部又は全部が、法人税の課税対象となります。

 シーズンの開幕日は、チケット発売時点でわかっているはずですから、開幕日と支払日が、ともに今期に含まれていれば、支払時点で、接待交際費又は福利厚生費として、経費計上してしまえば処理が簡単ですね。

 支払日が今期でも、開幕日が翌期という場合は、一旦前払金計上して、翌期に経費に計上します。


(2)消費税は全額控除

 チケット代金に含まれる消費税相当分は、消費税の納税額を計算する際、控除することになります。同じく開幕日を含む決算期に控除です。

 会計ソフトの場合は、経費に計上する際に、消費税を課税としおけば、間違えませんよ。


(3)広告宣伝費にはなりません

 年間シートを購入すると、座席や看板に社名等を掲示できる場合があります。残念ながら、社名が掲示されても、広告宣伝費には該当しません。

 広告効果はほとんど無いというのが、国税不服審判所の判断になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

源泉所得税の納期特例|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.6.20

(1)源泉所得税の納税

 給料から天引きされた源泉所得税は、給与支給日の翌月10日までに、税務署へ納税することになっています。源泉所得税は、毎月納税するのが原則となっています。

 1日でも納税が遅れただけで、5%又は10%の不納付加算税がかかる場合がありますので、納期限に遅れると怖いですよ。


(2)納期の特例

 従業員が常時10人未満の会社は、届出書を提出すれば、6ヶ月分をまとめて納税することができます。納期限は、1月分から6月分が7月10日まで、7月から12月分が翌年の1月20日までとなっています。

 以前は納期限の特例という制度があり、7月から12月分の納期限は、1月10日の場合と1月20日場合の2種類ありましたが、改正されて、1月20日納期限だけになっています。

 納期の特例は年に2回だけの納税で済みますので、手間がかからなくていいのですが、納税額が高額になるという欠点がありますから、資金繰りには注意してくださいね。


(3)納期限にご注意

 7月から12月分を納める年明け1月の納期限が20日なのに対して、1月から6月分の納期限は、20日ではなく7月10日です。くれぐれも20日と勘違いしないように、ご注意ください。7月10日ですよ。

 また、納期の特例を受けていない毎月納付の会社の場合は、12月分の源泉所得税の納期限は、翌年の1月10日になります。1月20日まで納期限が延びるのは、特例の適用を受けている場合だけで、毎月納付の場合は、すべての月が、翌月10日納期限となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

人材派遣料の消費税の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.6.5

(1)人材派遣料は消費税の控除対象

 人材派遣会社に派遣料を支払った場合は、消費税の課税対象として、納付する消費税から控除することになります。

 給料は、消費税の課税対象外として、消費税はかかりません。もちろん支給する給与の額には、消費税は含まれていません。

 派遣会社から従業員を派遣してもらった場合には、派遣料は、1時間いくらや、1日いくらと計算されますから、派遣してもらった会社としては、給料を支払っている感覚になりますね。

 他の従業員と同じような業務に就いていたとしても、派遣社員とは、直接の雇用契約はありません。つまり、派遣会社への支払いは、給料ではなく、人材を派遣してもらったというサービス料金ということになり、消費税が課税されます。


(2)経理方法にご注意

 人材派遣料の勘定科目を、「給料手当」、「賃金」や「雑給」というように、給料と同様に経理してしまうと、消費税の納税額を計算する際に、間違ってしまう可能性が高くなります。

 人材派遣料に含まれる消費税は、納税額から控除できるのですが、給料と同じだと思って、うっかり引くのを忘れてしまうかもしれません。

 どうせなら思い切って「人材派遣料」という勘定科目にして、完全に区別しておいたほうがいいかもしれません。

 会計ソフトを使っているのであれば、人材派遣料は、消費税の課税対象に設定しておきましょう。給料関係は、初めから消費税の対象外と設定されているはずですから、そのままで。


(3)派遣社員は従業員ではありません

 税法には、従業員の人数や給与の額を条件とする特典があります。派遣社員とは直接の雇用関係はありませんから、除外して考えます。

 くれぐれも派遣社員を従業員として人数にカウントしたり、人材派遣料を給料に含めたりしないでくださいね。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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5,000円以下の飲食費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.5.18

(1)交際費は損金不算入

 接待のための飲食費でも、1人あたりの飲食代金が5,000円以下であれば、交際費から除外していいことになっています。

 交際費は、一部が経費とならないので、少しでも税負担を抑えるためには、ありがたい制度となっています。

 制度の詳しい説明は、こちらをご参照ください。
 https://www.hinatax.jp/article/13732257.html


(2)書類への記載事項

 交際費から除外するためには、次の4つの事項が記載された書類を作成する必要があります。

 ・飲食の年月日
 ・社外の参加者との関係と氏名又は名称
 ・全参加者の人数
 ・飲食費の金額と飲食店の名称及び住所

 2番目の参加者の氏名等は、人数が多い場合には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」というように、代表者1名だけを記載しても大丈夫です。

 書類の様式は決まっていないので、現金出納帳や振替伝票等の帳簿に限らず、領収証の裏に記載してもかまいません。会計ソフトの場合には、入力の際に摘要欄にそのまま打ち込んでもいいです。


(3)人数はごまかさないように

 税務通信3212号によると、1人あたりの飲食代が5,000円以下になるように、参加人数を水増しするケースが多くあるようです。もちろん、5,000円を超えることがわかれば交際費となり、追徴課税になってしまいます。

 過去にその飲食店に税務調査が入っていることもあるでしょう。税務署では、客単価を把握しているわけですから、5,000円以下ですまないことは、容易に想像できますね。

 従業員が経理に申請する際に、人数をごまかして報告したとしても、会社の責任となります。最悪の場合は、仮装・隠ぺい行為ということで重加算税の対象になる可能性があるということですから、安易な人数の書き換えにはご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

LEDランプへの取替費用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.5.2

(1)取替費用は修繕費

 照明をLEDランプに取り替えた場合のランプの取替費用は、修繕費として経費になります。

 LEDランプは、消費電力が少なく、寿命が長いのですが、ランプ自体の金額が高いことから、まとめて取り替えるとなると、金額が高めになってしまい、全額を経費にしていいか気になりますね。

 国税庁のホームページに掲載されている質疑応答事例には、1本1万円のLEDランプを100本まとめて取り替えて、取替えのための工事費用を含めて110万円を支出した場合の事例があります。

 金額が10万円を超えていますし、耐久性もアップしていることから、減価償却になるのではと思われますが、LEDランプへの取替費用については、修繕費として全額経費にしてよいとしています。


(2)照明設備は減価償却

 ランプだけでなく、照明設備そのものを交換した場合には、減価償却か修繕費で全額経費かは、金額や工事内容に応じて判断することになります。

 天井への埋め込み型だったり、電源工事が必要だったりすると、金額も高額になると思いますので、付属設備として減価償却になる可能性が高そうです。

 実は国税庁の事例には、照明設備そのものの交換については、説明がありません。説明してあるのは、ランプの交換費用だけです。そうなると、よくある資本的支出と修繕費を判定するフローチャート図等を使って判断しないといけませんね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

クレジット手数料の消費税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.4.5

(1)消費税は非課税

 売上代金をクレジットカードで決済する場合の、店側での処理の説明です。

 店では、クレジットカードでの売上があった場合、契約しているカード会社や決済代行会社から、手数料が差し引かれて入金されます。

 この手数料ですが、消費税が非課税となっています。カード会社から振り込まれた金額を、そのまま売上計上しているだけの場合は、注意が必要ですよ。


(2)カード売上の仕訳

 クレジットカードでの売上があった場合は、お客様への販売額を、売上に計上します。まだ入金がされていませんから、未収金又は売掛金となります。

 カード会社からは、数日分がまとめて口座に振り込まれます。その際に、5%程度の手数料が差し引かれます。

 売上が税込10,500円、決済手数料5%の場合の一連の仕訳は、次のとおりです。

・売上時
 (借方)未収金   10,500 (貸方)売上 10,500

・入金時
 (借方)現金預金  9,975 (貸方)未収金 10,500
    支払手数料  525

 入金時の支払手数料\525が、消費税では非課税となります。会計ソフトに入力している場合は、支払手数料の消費税の設定を、非課税仕入れにしておきます。

 また決済代行会社によっては、システム利用料や運賃が差し引かれる場合があります。差し引かれる金額すべてが、消費税が非課税になるわけではありませんので、明細から消費税が課税か非課税かきちんと確認しておきましょう。

 消費税のミスは、少額でも修正申告ということもありますから、特に注意が必要ですよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

クレジットカードの利用方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

経費精算不要のクレジットカード

会社の支払いをクレジットカードにすれば、経費精算は不要になります。

急な出張や接待が入っても、カードで支払ってもらえば、現金出納帳の記帳は、全く必要ありません。

後日、その領収証を、経理担当者に提出してもらうだけでかまいません。

クレジットカードの場合、毎月利用明細書が出るから、領収証はいらないと思っている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。

利用明細書は、利用した店舗名は記載されていますが、何を購入したのか、どんなサービスを受けたのかまでは、記載されていません。

カードで支払った場合でも、きちんと領収証を保管しておく必要があります。

接待の場合には、参加メンバーや人数も記録しておいてくださいね。


ネットショッピングでの支払い

インターネットで商品を購入した場合には、領収証が発行されない場合があります。

その場合には、商品と一緒に送られてくる、納品書や発送伝票を確認してください。

商品名と金額が書いてあれば、それを保存しておけばOKです。

領収証どころか納品書もない、あっても金額が書いていないという場合でも、受付完了メールはありますよね。

又は、購入完了画面でもかまいません。

このメールかホームページの画面を印刷して、保管してください。

紙に印刷しておかないとダメですよ。税務調査が入った時に、パソコンが壊れてしまったから印刷できないでは、理由になりませんからご注意を。



集計もかんたん

カード会社では、利用明細をホームページから確認できるようにしてあります。

ダウンロードやコピーをして、エクセル等の表計算ソフトに取り込んでおけば、集計も簡単にできます。
 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会社から現金を無くす方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.3.5


経費精算はキャッシュレスで!


会社に現金があると、現金出納帳を付けることになります。

 

入出金をすべて記載し、帳簿上の残高と実際に金庫にある金額を合わせなくてはいけません。

 

これが合わないと、原因追及でもう大変ですね。

この現金を合わせる作業は、会社経営から言えば、1円も利益を生まない無駄な作業になります。

 

会社から現金を無くしてしまえば、この無駄な作業から解放されますよ。
 

月に1度の立て替え制に


会社から現金を無くしてしまったら、営業マンの駐車場代や交通費の支払いはどうするんだという意見が上がります。

 

こういった細かい支払いは、すべての従業員に、一旦自腹で立て替えてもらうようにしちゃいます。

そして月に1度、各従業員が1ヶ月間に立て替えた経費を集計して、経理担当者に提出します。

 

経理担当者は、集計表をチェックして、立て替えた経費を銀行振込で、各従業員に支払います。

 

支払いを給料と一緒にしてしまえば、振込手数料が余分にかかることもありません。

従業員が作成した経費の集計表は、そのまま帳簿として保存しておけば、問題ありません。
 

支払金額が大きい場合


自腹で立て替えるには負担が大きい支払いは、どんどん請求書での銀行振込に変更していきます。

電子マネーを利用するのも、一つの手段です。

どうしても現金でしか支払えないという場合は、まとまった金額を仮払いして、差額を毎月精算するようにしてもいいですね。

また、クレジットカードの利用も便利です。

うちは現金ナシでは無理だという会社さんへ


飲食店だから、売上のほとんどは現金なので、現金を無くすなんて無理だと思っている会社さん。

 

そんな会社でも、現金を無くしちゃえるんです。
 

その方法を解説した小冊子を無料で差し上げていますので、気になった方は、こちらのアドレスをクリックしてください。→http://bit.ly/xKbT8u

太陽光発電の売却収入|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.2.20



(1)自宅の太陽光発電による余剰電力の売却収入

 自宅に太陽光発電設備を設置して、余剰電力を電力会社に売却した場合の売却代金は、個人の収入になります。

 売却収入に丸々税金がかかるのではなく、きちんと経費を引くことができます。経費は減価償却という方法で、ちょっと計算をしないといけません。計算式は、

 減価償却費=設置価格×0.059

となります。設置初年度だけは、設置月から12月までの月数按分が必要になります。

 自宅で使用した分の発電量もありますから、計算した減価償却費から、自宅分を除外する必要があります。計算式は、

 経費計上額=減価償却費×売却電力量÷総発電量

となります。

 この売約収入は、雑所得という区分に該当します。サラリーマンで給料と電力の売却収入以外に収入がない場合は、利益(売却収入−減価償却費の経費計上額)が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくても大丈夫ですよ。


(2)自宅兼店舗に設置した太陽光発電による余剰電力の売却収入

 自宅でも、店舗や事務所兼用の場合には、余剰電力の売却収入は、全額を行っている事業の雑収入として、総収入に加算する必要があります。

 経費計上する減価償却費は、(1)の自宅の場合で計算した金額に、さらに事業用割合をかけることになります。事業用割合は、他の経費同様、仕事で使っている分の使用時間や使用面積で算出します。


(3)賃貸用アパートに設置した太陽光発電による余剰電力の売却収入

 賃貸用アパートに、太陽光発電装置を設置した場合には、余剰電力の売却収入は、全額を不動産所得の収入に加算することになります。

 建物全部が賃貸用の場合には、減価償却費は、設置価格×0.059で計算した金額全額を計上します。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

勤務先に副業がバレないために|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.2.3


(1)なぜ副業がバレるか

 会社からもらう給料明細をよく見ると、健康保険料、厚生年金、所得税・・・と、様々な項目が、控除されています。その中に、住民税はありませんか。

 住民税は、自分が住んでいる市町村から会社宛てに、その方の住民税額を通知して、会社が給料支給時に天引きして、お住まいの市町村へ納税する仕組みになっています。

 給料計算の担当者は、その方の住民税がいくらか把握できるのです。しかも、市町村からの通知書には、給与収入や給与以外の収入の金額も書いています。

 給与以外の収入に金額が書いてあるということは、文字通り、給与以外に収入があったことを表しています。これで、会社は、副業をやっていることを把握できるのです。

 ただ給与以外の収入といっても、たまたま保険が満期になったり、所有不動産を売却したりと、会社に把握されても、何ら問題ないものもあると思いますので、その場合は、きちんと説明すればいいだけですね。


(2)バレないための対策

 副業による収入が、年間20万円以上であれば、所得税の確定申告をしなければいけません。副業がバレたくないから、申告しないというのはダメですよ。

 確定申告をする際に、ちょっと一工夫をすれば、副業分の住民税が、会社に通知されないようにできるのです。

 確定申告書用紙の第二表というのがあるのですが、その下の方に、住民税について記載する場所があります。小さい字で「給与・公的年金〜(中略)〜住民税の徴収方法の選択」という欄を見てください。

 「給与から天引き」か「自分で納付」のどちらかに○を付けるようになっていますね。これは、副業分の住民税の納税方法を選択する欄なのです。

 ここで「自分で納付」に○を付ければ、会社には給料分だけの住民税の通知が行き、副業分は、自宅に通知が来るので、会社にバレずに済むわけです。


(3)副業は給料の場合は諦めてください

 会社の勤務時間外の深夜や休日を利用して、他の会社でアルバイトをしている場合は、残念ながら、諦めるしかありません。

 アルバイトも所得税の区分では、給与となります。いくら申告書に「自分で納付」に○を付けても、自宅に届くのは、給与以外の住民税であって、会社には、勤務先の給与とアルバイト代を含めた合計額が、通知されてしまいます。

 担当者が住民税の通知書を見た時に、給与の金額が、自社で支払っている給料よりも多いことに気づけば、副業をしているのではないかと疑われることになります。

 どうしてもいう場合には、住民税の給料天引きをやめて、自分で納付したいと、会社に申し出ることになります。その時は、担当者が何も聞かずに手続きをしてくれることは、祈るばかりです。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

家事関連費の経費除外|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.1.20


プライベートと業務で併用している車両

 仕事で使っている車について、100%業務用に使用しているのであれば、ガソリン代や整備費用、減価償却費等の車両関連費用は、全額経費に計上できます。

 ところが、一部、プライベートでも使用しているという場合には、プライベート分の支出は、経費から除外する必要があります。

 車の場合には、走行距離を記録しておきましょう。全体の走行距離に占める、プライベート分の走行距離の割合を、車両関連の経費から除外することになります。



自宅兼事務所の費用

 自宅兼事務所や店舗兼自宅というように、自宅と仕事場が同じ場合がありますね。その場合には、床面積で按分することになります。総二階の家で、1階が店舗、2階が自宅なんて場合には、50%が除外されることになります。

 建物に関する経費は、固定資産税、減価償却費、ローンの利息、火災保険等が考えられます。住宅ローン減税を受けている場合は、ちょっと注意が必要ですので、気をつけてくださいね。

 自宅兼事務所ということは、水道代、電気代、ガス代等の水道光熱費もかかります。事業開始前の料金がわかれば、事業開始後の料金と比較して、按分することになります。

 以前の料金がわからないという場合には、業務時間を基準にして按分する方法もあります。



経理方法

 経理方法は、一旦支払った金額全額を経費に計上します。そのうち、プライベートで使用した部分の金額を、按分によって求めます。

 プライベート分の金額を、経費から「事業主貸」という勘定科目に振り替えます。仕訳にすると次の通りです。

 (借方)事業主貸 ×× (貸方)車両費 ××
    事業主貸 ○○    水道光熱費 ○○

 按分の根拠となる資料を、作成して保管することを、忘れないでくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

所得税の還付申告は1月1日から|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

所得税の確定申告期間は、通常、その年の翌年2月16日から3月15日までとなっています。

 ただし、所得税額を計算した結果、還付となる場合には、2月16日を待たずに、年を越してすぐの1月1日から申告書の提出が可能となっています。

 サラリーマンや年金受給者が、医療費控除や住宅ローン減税で還付になる場合だけでなく、個人事業主でも、予定納税や源泉所得税が還付となる場合にも、申告書の提出が可能です。

 還付手続きも、2月16日を待たずに行われますので、還付金をいち早く受け取ることが可能になります。税務署もまだ混み合う時期ではありませんので、通常よりも手続きが早く行われるようです。

 還付とわかっているのであれば、早めに手続きを進めておいたほうが良さそうですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

社員旅行の金額制限|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.12.20

社員旅行の形式要件
 会社が社員旅行や慰安旅行を行う場合には、次の2つの要件を満たすようにしてください。
 ・旅行期間が4泊5日以内であること。
 ・全従業員の50%以上が参加すること。
 旅行期間は、海外の場合には日付変更線を超えることもありますので、現地の滞在日数で判断します。
 旅行を部署や支店ごとに行う場合には、参加人数は、部署等ごとに判断します。不参加者に、現金を支給しないでくださいね。
 これらの要件を満たせば、会社が福利厚生費として経費に計上することができる、形式的な基準をクリアしたことになります。


旅行費用は控えめに
 旅行内容によっては、旅行費用が高額になる場合もあります。その場合には、旅行に行く従業員にも、ある程度自己負担をしてもらい、会社の負担額を抑える必要があります。
 過去には、会社の負担額が高額であるとして、旅行参加者への給与として扱われ、源泉所得税が課税された例もあります。ちなみに、認められなかった一人あたりの旅行費用の金額は、約34万円、約24万円、約19万円となっています。
 旅行参加者が役員である場合には、役員報酬としての経費計上もできなくなってしまい、法人税と源泉所得税のダブルでの追徴課税となってしまいます。
 国税庁のホームページでは、事例が掲載されています。旅行費用が25万円で、そのうち10万円を会社が負担した場合には、会社負担額全額が福利厚生費として経費になるとされています。
 そうなると10万円から19万円の間は、いわゆるグレーゾーンになります。
 せっかくの楽しい社員旅行ですから、後から思わぬ税負担とならないように、旅行内容は十分吟味しましょう。

非常食の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.12.5


全額経費算入可能

 会社が、災害に備えて、備蓄用の非常食を購入した場合は、購入金額全額を、経費に計上することができます。

 非常食には、賞味期限が25年間という長期の保存が可能な食品もあります。ただ、長期保存が可能といっても、食料品には変わりありませんので、消耗品としての扱いとなり、経費計上できることになります。



数年に1回の買い換え

 非常食は、毎年購入するわけではなく、3年に1回や5年に1回という感じで、何年かに1回購入する場合もありますね。

 非常食の場合は、万が一に備えて備蓄することが目的ですから、備蓄した時点で、会社の業務に使用したことになります。

 ですから、購入した時点で、全額を経費に計上できるわけです。

 貯蔵品として、資産計上しなくてはいけないのではないか、という気がしてしまいますが、その必要はありません。



金額の上限なし

 一般的に食料の備蓄は、3日分を用意しておくと良いといわれています。従業員数によっては、全員分を購入するとなりますと、金額が数千万円になる可能性もあります。


 金額が大きいから、経費計上するのは、まずいのではないかと心配する必要はありません。

 必要以上に購入したのであれば、問題はありますが、必要数の購入であれば、多額であっても経費計上が可能となります。決算月に購入すれば、福利厚生を兼ねた税金対策にもなりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2011|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.11.18

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書目も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成24年分扶養控除等申告書を使っている

 平成24年分の扶養控除等申告書を使って、平成23年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、24年分の申告書には、「平9.1.1以前生」と記載されています。23年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平8.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子どもは、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してくさい。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・加入している保険すべてを記載してある

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。

 それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。

 あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。

 なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されています。10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更の証明書等は、両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。               


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税免除の要件が追加|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.11.4

(1)前期の上半期の売上が1,000万円以下であること


 前期の期首からの6ヶ月間について、次の2つの要件のどちらかをクリアしますと、当期の消費税の納税義務は免除されます。

・消費税の課税対象の売上が1,000万円以下であること。

・役員報酬、給与、賞与等の合計が1,000万円以下であること。

 上半期の6ヶ月間の売上と給料の両方が、1,000万円を超えた場合には、翌期から消費税の申告・納税をすることになるわけです。


(2)2期前の売上が1,000万円以下である場合

 2期前の消費税の課税対象となる売上が、1,000万円以下の場合には、当期の消費税について、申告・納税の義務はありません。この規定に変更はありません。売上が1,000万円を超えた場合には、その2期後の売上に対する消費税を、納税することになります。

 2期前の売上が1,000万円以下であっても、前期の上半期の実績によっては、消費税の納税義務は、免除されないことになります。


(3)新規設立は2期目から納税も

 平成23年12月31日までに設立した会社は、消費税の申告・納税は、早くても3期目からになります。

 平成24年1月1日以後に新規設立した会社は、3期目からではなく、早ければ、2期目から消費税の申告・納税をする可能性があります。

 設立時期と決算期の設定や事業計画によって、消費税の納税開始時期が違ってきます。設立手続きを安易に進めないよう、よく検討してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員報酬の増額改定|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.10.20

(1)増額改定ができる時期

 役員報酬の増額改定ができるのは、決算期開始後最初の3ヶ月間だけになります。この3ヶ月間に改訂した後は、その決算期中は、原則として変更はできません。


(2)決議機関

 役員報酬は、会社の定款で定めることになっています。一般的な定款では、株主総会で定めると規定していることが多いですので、実際は、株主総会で決議することになります。

 株主の人数が多い場合には、頻繁に株主総会を開催することができませんので、株主総会では上限枠だけを定めて、各役員の支給月額は、取締役会や代表取締役に一任することになります。


(3)決議時期

 決算期終了後3ヶ月以内に、前期の決算を承認する株主総会を、年1回必ず開催することになっています。これを定時株主総会といいますが、この時に役員報酬の増額改定を行えば、何度も会議を開催する必要がなくなります。

 定時株主総会を待たずに、決算期の最初の月から役員報酬を増額したいということも、ありますね。。そんな時は、臨時株主総会を開催してしまえば、その月から増額改定することも可能になります。

 株主や役員が少数であれば、いつでも会議が開催できるという中小企業は、たくさんあります。役員は、社長1人だけというのもありますね。

 増額改定に限らず、減額であっても、決算開始後3ヶ月間以外の時期に、役員報酬の改定をしますと、改定額が経費にならない場合がありますので、変更を行う時期にはご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

災害による申告期限の延長|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.10.5

(1)東日本大震災による申告期限

 青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県では、東日本大震災により、すべての国税の申告・納期限が、延長されました。

 その後、青森、茨城の2県は7月31日、岩手、宮城、福島の3県のうち沿岸部の一部地域を除き、9月30日と申告・納期限が決定となりました。

 津波被害の大きい沿岸部の地域は、まだ延長となっていますが、宮城県でも津波被害のあった仙台市や名取市等では、申告期限の延長は、9月30日で解除となっています。

 被害状況はマチマチなことから、解除となった9月30日になっても、まだまだ税金の申告ができる状況となっていない方が、多数いらっしゃいます。

 まだ申告できる状況にない場合には、個別に延長申請をすることにより、申告できる状況になるまで、延長が認められる制度がありますので、あわてる必要はありません。


(2)災害による申告、納付等の期限延長申請書

 延長申請を行う場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に記載して、税務署へ提出します。様式は、国税庁のHPから、ダウンロードできます。

 記載内容に、災害の期間があります。東日本大震災の場合には、「自平成23年3月11日」とします。期間終了日は、申告書と一緒に延長申請をする場合には、申告書の提出日を記載するとよいでしょう。

 被災状況を記載する欄もありますが、記載要領では、「被災の状況、程度等を簡単に記載」となっていますので、東日本大震災による被害があったことがわかる内容を記載しておけば大丈夫です。

 よっぽどトンチンカンな内容でない限り、延長申請が却下されることは、ないと思います。

 延長申請を提出しますと、納期限の延長もそこでストップとなりますので、忘れずに納税も行ってくださいね。納税額が多額になっている可能性もありますので、延滞税の発生にも注意が必要ですよ。

 会社の場合には、地方税の申告も必要になりますので、合わせて、地方自治体にも、延長申請を提出するのを忘れないでください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

リース資産が被災した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.9.20


(1)残存リース料の支払い

 リース契約により使用している事業用の資産が、災害より使用不能となった場合には、その時点でリース契約は解除となり、リース会社から、支払いが残っているリース料の全額を請求されることになります。

 リース会社へ残りのリース料を支払った場合には、次のような仕訳になります。

 (借方)リース債務   ×× (貸方)現金預金 ××
    固定資産除却損 △△    固定資産 △△

 現在、リース契約は、ローンでの資産購入という扱いになっていますから、ローンの支払い処理と同時に、固定資産の除却処理も行います。

 とは言っても、被災した状況の中で、残りのリース料の一括支払いを求められても、難しいところがあります。その場合は、リース会社との交渉によって、一部減額や免除、分割払いに応じてもらえることも、あるようです。

 減額や免除となった場合には、その分支払いが少なくなって得をするわけですから、実際の支払額と残存リース料との差額を、「リース債務解約益」として、特別利益に計上することになります。


(2)リース料で経費処理している場合

 古い契約や中小企業の場合には、「リース料」や「賃借料」という科目で、経費処理をしている場合があります。残存リース料を一括で支払った場合には、支払額全額を経費計上することになります。

 一括支払額を「リース料」で経費処理をしてしまいますと、金額によっては、営業利益が極端に減ったり、営業赤字になったりしてしまいます。

 決算書の見栄えが悪い時は、「リース債務解約損」という科目で特別損失に計上すれば、営業利益や経常利益を確保して、銀行融資や官公庁の入札の審査に与える影響を、少なくすることができます。

 逆に節税をしたい場合には、災害があった決算期において、リース会社へ支払わなくてはいけない金額を契約から算出して、支払いをする前であっても、未払金として、経費計上することも可能です。


(3)消費税控除のタイミング

 リース契約時に、固定資産に計上する経理方法を採っている場合には、残存リース料を一括で支払っても、納める消費税には影響しません。契約時点で、リース資産の消費税については、控除が終了しているためです。

 リース料で経理処理している場合には、未払分の消費税の控除処理がされていない可能性が高いですので、一括支払いの時点で、納める消費税から控除することになります。

(M.H)

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賃借不動産の修繕費の負担|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.9.5


(1)賃借不動産の修繕費の負担
 会社が借りている土地や建物について、災害により被害を受けたため、修繕が必要になった場合、一般的には、不動産そのものの修繕費は、大家の負担となっていると思います。
 しかし、東日本大震災では、大家が被災したため、賃貸物件の修繕まで手が回らない場合や、店子の都合で修繕を急ぐためということで、契約にかかわらず、店子側の負担で、修繕をすることもあります。
 本来は大家が負担すべき修繕費を、店子が負担した場合であっても、修繕費を払った店子側では、支払額全額を修繕費として、経費に計上することができます。

(2)大家から修繕費が払われた場合
 後日、大家との調整がつき、店子が負担した修繕費の全部又は一部を、大家から支払われた場合には、店子側では、受け取った金額を雑収入として、収益に計上します。計上するタイミングは、実際に入金した日となります。

(3)災害損失特別勘定は適用不可
 実際に修繕を行う前でも、見積額を経費計上できる災害損失特別勘定があります。https://www.hinatax.jp/article/13994119.html
 災害損失特別勘定が計上できるのは、自社所有の不動産か、契約で店子が修繕費を負担することとなっている不動産に限られます。
 つまり、会社が借りている不動産に対する修繕費は、見積額での経費計上はできず、実際に修繕を行ってから経費に計上することになります。

(M.H)

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