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ネットバンキングで納税

2007.12.5

 税金の納付というと、基本的には、納付書を銀行等の窓口に持っていき、納付する必要があります。税金の納付時期というのは、ちょうど銀行が混雑する時期と重なり、窓口の混雑にうんざりすることがありますね。

 混雑を避ける方法として、インターネットバンキングを利用した、税金の納付があります。平成19年12月現在では、国税のみが可能となっています。

 既に、インターネットバンキングを利用しているのであれば、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で手続きをすれば、窓口に行かずに、税金の納税が可能です。

 特に、源泉所得税を毎月納付しているような場合には、利便性が向上するでしょう。さらに、平成20年3月からは、住民税の特別徴収も、利用可能となる予定です。

 電子納税を利用するには、事前の手続きが必要です。手続きが面倒という方は、当事務所がサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

《参考サイト》
国税電子申告・納税システム(e-Tax)
http://www.e-tax.nta.go.jp

地方税ポータルシステム(eLTAX)
https://www.eltax.lta.go.jp/

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会費に対する消費税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2007.11.5



(1)通常会費

 同業者の勉強会や組合等に支払った会費等で、その会の運営費として、使途が明確にならないで徴収された会費等は、対価性がないことから、消費税の課税対象外となります。

 通常会費、一般会費、年会費というような名目で徴収されるものが該当します。

 会計ソフトに入力する際には、「対象外」や「不課税」として、処理することになります。


(2)会報代

 会が、会報を発行している場合で、通常会費や年会費に、その会報の発行費用が含まれている場合でも、その会の業務運営の一環として、発行される場合には、その会報代に相当する会費でも、消費税の対象外となります。

 ただし、会報代を購読料や特別会費として、別途、使途を明確にして徴収された場合には、消費税の課税対象となります。

 消費税課税対象となる場合には、会計ソフトでは、「課税」、「税込」や「税抜」として、処理することになります。


(3)臨時会費、特別会費

 懇親会や研修会を開催する場合に、臨時会費や特別会費として、徴収される場合があります。懇親会費や研修会費は、その使途が明確で、又、その支出内容も消費税の課税対象に該当することから、臨時会費等を負担した会社では、消費税の課税対象として処理することになります。

 なお、懇親会費は、1人あたり5,000円以下であれば、交際費等に該当しないことになります。


(4)内容が不明な場合

 徴収された会費の内容が、はっきりしない場合には、その会の事務局等に、確認する必要があります。その会の処理が、消費税の課税にしているのか、対象外にしているのかによって、支出した会社でもそれに併せて処理をすることになります。

 ただ、会によっては、消費税の申告義務がなく、消費税の処理があいまいな場合もあります。その場合には、徴収した会費の使途によって、支出した会社で、消費税の可否を判断することになります。使途が決まっていない場合は、消費税は、課税対象外となります。

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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懇親会時のタクシー代

2007.11.5

(1)自社が主催する懇親会

 得意先や仕入先を接待するために懇親会を主催した場合、会場費、飲食費等の宴会費は、交際費等に該当し、一部、経費に計上できなくなります。その接待の際に、相手先に、お車代を渡した場合には、たとえ実費相当分でも、これも接待のための費用となり、交際費等に該当します。

 また、自社の役員や従業員へ、懇親会場との行きや帰りの交通費を支給した場合にも、交際費等に該当します。

 なお、経費に計上できない金額は、資本金1億円以下の法人の場合は、次の金額です。資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が経費に計上できません。

 中小法人の損金不算入額=支出交際費の額-A×90%

※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
 ア 400万円
 イ 支出交際費


(2)他社が主催する懇親会

 仕入先等から自社が接待を受けるために、懇親会へ招待され、懇親会場への往復にタクシーや代行等を利用した場合のタクシー代等の交通費は、交際費等に該当しません。

 交際費等とは、他社に対して接待を行うための費用をいいます。他社主催で、自社が接待を受ける場合には、その逆ですから、交際費等ではなく、旅費交通費になります。
 

 同じタクシー代でも、状況によって勘定科目が違ってきますので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員等に対する罰課金の処理

2007.9.6

(1)損金不算入

 会社に対して課せられた罰金若しくは科料、過料又は交通反則金については、経費に計上することはできません。

 不正行為等に対する罰則として課されるものを経費として認めると、その分、税収が減少するわけですから、罰則の意味が、なくなってしまいますね。


(2)役員等に課された場合

 会社の役員や従業員が、業務中にスピード違反や駐車違反等をして、交通反則金を課せられたとします。会社によっては、業務中だということで、会社が負担して、支払ってくれる場合もあるようです。

 個人に課せられた罰金等を、会社が負担した場合には、たとえ、それが業務中であっても、罰金等ですから、経費にすることはできません。


(3)業務外での違反の場合

 業務外に生じた従業員の罰金等を、会社が負担した場合には、違反をした従業員の給与という扱いになります。給与ですから、負担してもらった従業員の給与収入として、源泉所得税がかかることになります。この場合には、従業員への給与ですから、逆に会社は、経費として計上できることになります。

 しかし、役員の場合には、経費として認められる給与に、定期同額給与や事前確定届出給与という制限がありますので、役員の業務外の罰金等は、経費に計上できません。

 さらに、給与という扱いには変わりありませんので、役員個人に、源泉所得税が課税されることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

軽油代の仕訳

2007.9.6

(1)消費税の課税対象外

 軽油引取税には、消費税がかかりません。ガソリンスタンドで、軽油を購入する場合には、軽油本体には、消費税等が加算されますが、軽油引取税分には、消費税等は加算されません。

 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。

 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税


(2)消費税の計算

 決算時に、納付する消費税額を計算する場合には、軽油引取税の取り扱いに注意する必要があります。課税標準額に対する消費税額から控除する控除対象仕入税額の計算は、通常、次の通りです。

 控除対象仕入税額=税込の支払金額の合計額×4/105

 軽油引取税には、消費税が課税されませんから、ガソリンスタンドへの支払額が、そのまま「税込の支払金額」とはなりません。軽油の場合には、次のように、軽油引取税分を除外して、計算する必要があります。

 軽油分の控除対象仕入税額=(支払金額-軽油引取税)×4/105


(3)会計ソフトへの入力

 会計ソフトを利用している場合には、消費税額の計算は、税込の金額を入力すれば、自動で計算してくれます。ただし、軽油は、支払額=税込金額ではありませんから、支払額をそのまま入力すると、正しい消費税の計算ができなくなってしまいます。

 正しく計算するためには、軽油本体の金額と軽油引取税の金額を、別々の仕訳として、入力する必要があります。

 具体的には、軽油本体価格100、消費税等5、軽油引取税45の場合、次のような仕訳になります。会計ソフトによって、入力形式が違いますので、例を2つ掲載します。なお、勘定科目は、車両費にしましたが、会社によって、適当な科目に変えてください。

(仕訳例1)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 150
     車両費  45

(仕訳例2)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 105
     車両費  45     現金預金  45

 借方に、車両費が2つ並ぶことになります。簿記では、同じ勘定科目の場合には、まとめて1つの仕訳にするのが原則ですが、会計ソフトの場合は、一緒にしてはいけません。消費税の扱いが違うために、同じ勘定科目を2回使う必要があるのです。

 会計ソフトには、消費税を自動計算するために、仕訳入力の際、消費税の設定をする必要があります。同じ車両費でも、105は、消費税込み、45は、消費税対象外です。会計ソフトのマニュアルをきちんと読み、設定をしてください。


(4)領収証等に軽油引取税の記載がない場合

 まれに、ガソリンスタンドが発行した領収証等に、軽油引取税の金額が記載されていない場合があります。その場合には、軽油引取税の金額を正確に抽出するのは手間がかかります。

 記載がない場合には、軽油引取税の金額は気にせず、ガソリンスタンドへの支払額を、そのまま税込金額として、計算して良いことになっています。


(5)ゴルフ場利用税と入湯税

 ゴルフ場利用税と入湯税も、軽油引取税と同様、消費税の対象外となっています。ゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理をする際には、ゴルフ場利用税と入湯税を、除いた金額で、消費税の計算をする必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

不動産の売却時期


2007.9.6

(1)消費税の課税対象外

 軽油引取税には、消費税がかかりません。ガソリンスタンドで、軽油を購入する場合には、軽油本体には、消費税等が加算されますが、軽油引取税分には、消費税等は加算されません。

 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。

 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税


(2)消費税の計算

 決算時に、納付する消費税額を計算する場合には、軽油引取税の取り扱いに注意する必要があります。課税標準額に対する消費税額から控除する控除対象仕入税額の計算は、通常、次の通りです。

 控除対象仕入税額=税込の支払金額の合計額×4/105

 軽油引取税には、消費税が課税されませんから、ガソリンスタンドへの支払額が、そのまま「税込の支払金額」とはなりません。軽油の場合には、次のように、軽油引取税分を除外して、計算する必要があります。

 軽油分の控除対象仕入税額=(支払金額-軽油引取税)×4/105


(3)会計ソフトへの入力

 会計ソフトを利用している場合には、消費税額の計算は、税込の金額を入力すれば、自動で計算してくれます。ただし、軽油は、支払額=税込金額ではありませんから、支払額をそのまま入力すると、正しい消費税の計算ができなくなってしまいます。

 正しく計算するためには、軽油本体の金額と軽油引取税の金額を、別々の仕訳として、入力する必要があります。

 具体的には、軽油本体価格100、消費税等5、軽油引取税45の場合、次のような仕訳になります。会計ソフトによって、入力形式が違いますので、例を2つ掲載します。なお、勘定科目は、車両費にしましたが、会社によって、適当な科目に変えてください。

(仕訳例1)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 150
     車両費  45

(仕訳例2)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 105
     車両費  45     現金預金  45

 借方に、車両費が2つ並ぶことになります。簿記では、同じ勘定科目の場合には、まとめて1つの仕訳にするのが原則ですが、会計ソフトの場合は、一緒にしてはいけません。消費税の扱いが違うために、同じ勘定科目を2回使う必要があるのです。

 会計ソフトには、消費税を自動計算するために、仕訳入力の際、消費税の設定をする必要があります。同じ車両費でも、105は、消費税込み、45は、消費税対象外です。会計ソフトのマニュアルをきちんと読み、設定をしてください。


(4)領収証等に軽油引取税の記載がない場合

 まれに、ガソリンスタンドが発行した領収証等に、軽油引取税の金額が記載されていない場合があります。その場合には、軽油引取税の金額を正確に抽出するのは手間がかかります。

 記載がない場合には、軽油引取税の金額は気にせず、ガソリンスタンドへの支払額を、そのまま税込金額として、計算して良いことになっています。


(5)ゴルフ場利用税と入湯税

 ゴルフ場利用税と入湯税も、軽油引取税と同様、消費税の対象外となっています。ゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理をする際には、ゴルフ場利用税と入湯税を、除いた金額で、消費税の計算をする必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

一発経費になる備品

2008.8.6

(1)中小企業車等の少額償却資産の特例

 資本金1億円以下の会社が、取得価額が30万円未満の資産を購入した場合には、購入金額の全額を経費に計上することができます。

 対象となる資産は、本来減価償却が必要になる資産全てになりますので、備品の他に、車両や機械、ソフトウェアも対象になります。あくまでも30万円という金額が基準ですから、減価償却の対象になる資産であれば、建物も一発経費に計上できます。


(2)年間300万円の上限

 一発経費にできるのは、1年間の合計額が300万円に達するまでとなっています。

 例えば、19万円の備品を20台購入すれば、合計で380万円の支出になります。300万円を超えていますから、300万円に達するまでの台数、19万円×15台分の285万円を一発で経費計上することになります。380万円のうちの300万円が一発経費ではありません。

 300万円に達するまでの15台分は、一発経費計上ですが、残りの5台については、通常の減価償却か20万円未満の資産が対象になる一括償却(毎年3分の1ずつの均等償却)となります。


(3)償却資産税にも注意

 30万円未満の一発経費の制度を採用した場合は、決算書にその資産が計上されなくなりますが、償却資産税は、課税されます。

 それに対して、一括償却資産の場合には、償却資産税は、かからないことになっています。

 償却資産税の税率は、たかが1.4%ですが、耐用年数の長い資産などは、一発経費にしないほうがいい場合もあります。


(4)明細書の添付

 この特例の適用を受けるためには、申告書に、少額減価償却資産に関する明細書を添付する必要があります。

 平成18年3月31日以前に購入した資産は、明細書の添付は必要なく、会社が別途管理するということになっていました。当時、この適用を受けた場合には、その資産が決算書に全く載っていませんので、固定資産台帳等を作成して、資産の有無をチェックしておく必要があります。


(5)適用期限

 この特例は、平成20年3月31日までに購入した資産が対象となっています。期限が延長になる可能性もありますので、今後の税制改正に、注意が必要用です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

災害等に遭ったときの法人に関する税制

2007.10.4

(1)所得税の源泉徴収猶予

 従業員が災害があった場合、会社は、災害を受けた日から直近の給与支払日までの間に、税務署へ届け出すれば、給料の源泉徴収を行わなくてよいことになります。

 この制度を利用することにより、翌年3月の確定申告まで待たなくても、毎月の給料手取り額が増えることになります。この制度を利用しない場合、災害減免法や雑損控除によって、確定申告時に所得税の減免を受けることになります。

 なお、この徴収猶予制度を利用した場合、会社で年末調整ができませんので、各自で確定申告を行うことになります。


(2)源泉所得税の還付

 源泉徴収の猶予を受けられる人で見込年収750万円以下の人は、年末調整前であっても、災害前に天引きされた所得税の還付を受けることができます。

 手続きについては、会社が発行する給与明細書等の証明書類を添付し、各自で税務署へ還付申請します。


(3)納期限の延長

 会社が災害により全財産の20%以上の損害を受け、納税が困難な場合、その損失を受けた日以後、納期限が1年以内に到来する税金について、納期限の延長が受けられます。

 これによって、法人税・消費税の中間納税はしなくてよくなり、その他の税金については、納期限が1年延長されます。中間納税をしなくてよいといっても、決算の申告時に一緒に納めるだけで、税額が減額されたり、免除されたりするわけではありません。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請します。


(4)提出期限の延長

 申告や届出等の提出期限についても、延長措置を受けることによって、災害
後2ヶ月以内に限り、提出期限が延長されます。

 手続きについては、税務署へ災害後2ヶ月以内に自主的に申告する場合と、税務署が地域を指定(手続不要)する場合があります。


(5)消費税に関する届出の特例

 消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書等の各種届出は、原則として選択したい事業年度の前期末が提出期限となっています。これらの届出について、提出期限の延長を受けることで、提出期限を過ぎても、期限内に提出されたものとみなされる特例があります。

 また、前々期の売上が5,000万円以下の会社は、消費税の計算方法を「原則課税」、「簡易課税」のどちらか選択し、申告することになっています。一度どちらかを選択すると原則2年間は変更できません。しかし、災害が原因で、消費税額に影響が出る場合には、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請することによって、災害があった事業年度から、消費税の計算方法を変更できる特例もあります。

 この特例を利用することで、例えば災害で緊急に設備投資を行う場合、原則課税へ変更することで納税額を少なくすることができますし、火災等で会社の帳簿が消失し、原則課税による計算が困難となった場合には、簡易課税への変更もできます。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請するのですが、変更理由が災害と認められず、節税目的等と取られた場合、変更が認められない可能性もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

手土産代は全額経費か?

2007.10.4

(1)交際費等の損金不算入

 会社が、得意先等に行う、接待、供応、慰安、贈答等は、交際費等に該当し、法人税の計算上、一定金額を経費算入できないことになっています。


(2)得意先への手土産

 得意先等を訪問する際、手土産を持参する行為は、社会的儀礼の範囲としてよく行われていると思います。しかし、贈答は、交際費等に該当すると規定されています。この手土産が、仮に3,000円程度であった場合、法律で規定するところの「贈答」に該当するでしょうか。
 
 過去には、国税庁内部の取り扱いとして、3,000円程度の手土産代は、交際費等に該当せず、全額経費計上を認めるという通達がありました。

 現在、この通達は無くなっていますが、交際費課税の趣旨から考えると3,000円程度の少額の手土産を交際費として課税するということはないと思われます。手土産については、交際費という科目にせず、雑費等の他の科目を使用されたほうがいいでしょう。

 ただし、金額がいくら以下なら交際費に該当しないという、明確な基準はありません。あくまでも、地域の実情や慣習等を考慮し、社会的儀礼の範囲内であれば、交際費等には該当しないということになります。
(M.H)
 
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

所得税の予定納税

2007.7.6

 法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。


(1)所得税の予定納税

 前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。

 予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。


(2)確定申告時の処理

 確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。

 結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。

 なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。


(3)減額申請

 6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を行うことができます。

 収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方がいいでしょう。もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。

 なお、11月30日納期分については、11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

住民税の増税2007

2007.7.6

(1)税源移譲

 国から地方への税源移譲ということで、国税である所得税を減税し、地方税である住民税を増税するという措置が、平成19年より実施されました。

 所得税の減税措置は、サラリーマンの場合、既に1月から行われており、給料から天引きされる所得税が少なくなっています。

 それに対して住民税の増税措置は、6月から実施されました。このタイムラグのために、住民税が一気に上がったと感じる人が多かったようです。

 さらに、所得税、住民税の10%分を減税するという定率減税制度が、平成19年から廃止されたことも、税負担の増加に拍車をかけています。


(2)実質負担は

 総務省の説明では、所得税の増税分を住民税で減税しているので、実質的な負担は変わらないとしています。ところが、きちんと見ていくと、増税が行われていることがわかってきます。

 18年も19年も収入、社会保険料、扶養家族等に変動がなければ、総務省の説明のとおり、19年中に支払う税負担には、変動がありません。

 所得税は、その年の収入に対して課税されます。住民税は、前年の収入に対して課税されます。今回の税源移譲は、19年の収入に対して所得税の減税が行われたのに対して、住民税の増税は、18年の収入に対して行われています。

 つまり、18年の収入に対する税負担ということを考えると、住民税の増税措置だけが行われ、所得税の減税措置は行われていませんから、実際は、住民税が増えた分、増税になったことになります。


(3)損をしないための対策

 19年になってから退職した場合のように、18年は、収入があっても、19年から収入がなくなるような方には、19年分の所得税が減税になりませんので、救済措置が取られることになります。

 20年6月以降、住民税がかからなくなった場合には、平成20年7月中に、市町村に申請すれば、19年中に納めた住民税を還付してもらえることになっています。まだ先の話になりますが、忘れずに手続きをするようにしましょう。


(4)個人事業者の対策

 サラリーマンや年金受給者は、年初から、所得税が減税されていますが、個人事業者の所得税が減税されるのは、20年3月の確定申告時なります。19年6月から住民税の納税が始まってますので、減税より先に増税が行われています。

 19年の収入が18年より減ることが明らかであれば、7月又は11月に、手続きをすると、予定納税額を減少させることができます。


(5)住宅ローン控除

 平成18年までに住宅を購入した方にも、手続きが必要になる場合があります。住宅ローン控除は、所得税から控除する制度ですが、所得税が減税されたため、当初受けられる予定だった住宅ローン控除を満額受けられない場合が出てきます。

 所得税が控除しきれなかった住宅ローン控除は、住民税から控除されることになりました。こちらの手続きは、平成20年3月の確定申告期に行うことになります。

 19年の年末に会社から交付される源泉徴収票をよくご覧頂き、年税額がゼロの場合には、対象になる可能性が高くなります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税の中間申告

 2006.6.6

 法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。


(1)消費税等の中間申告

 1年決算の場合、前期の消費税等の年税額が、60万円を超える場合には、当期に中間申告をしなければなりません。申告期限は、決算開始から8ヶ月後になります。つまり、3月決算の場合には、11月30日が、期限になります。

 中間申告で納税する額は、下記のとおりとなります。

 中間納税額=前期の年税額×6÷12

 1年決算であれば、当期の売上に関係なく、前期の納税額の半分になります。なお、納期限も、決算開始から8ヶ月後です。


(2)決算時の処理

 決算の時には、まず、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の消費税等の税額を計算します。この年税額から、中間申告をした場合には、中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。

 結果的に、中間申告は、決算で納めるべき消費税等の前払いをしていることになります。

 なお、1年分の消費税等を計算した結果、中間納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。


(3)仮決算

 中間申告の時点で、今期の売上の減少が明らかな場合や、大規模な設備投資をした場合には、中間申告をする税額を、減らすこともできます。決算開始から6ヶ月間を、一つの決算期とみなして、仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。

 仮決算を行う場合は、必ず、中間申告書を提出することを忘れないでください。中間申告制度には、中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で、自動的に納税義務が確定することになります。油断していると、知らないうちに、延滞税がかかることになります。


(4)課税期間の短縮

 法人税の決算期に関係なく、消費税独自の決算期を定めることが可能になっています。税務署に、課税期間短縮の届出書を提出すれば、3ヶ月ごと又は1ヶ月ごとに、確定申告をすることになります。課税期間を短縮した場合には、原則として、中間申告は、不要になります。


(5)前期の年税額が60万円以上の場合

 消費税等は、預り金の性格を有していますので、税額が大きい場合は、6ヶ月ごとの申告ではなく、3ヶ月や毎月の中間申告が必要になってきます。

 前期の年税額が、500万円以上6,000万円未満の場合は、3ヶ月ごとに中間申告が必要になります。納税額は、下記のとおりです。

 中間納税額=前期の年税額×3÷12

 前期の年税額が、6,000万円以上の場合は、毎月の中間申告が必要になります。納税額は、下記のとおりです。

 中間納税額=前期の年税額×1÷12

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

法人税の中間申告

2007.5.7

 法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。


(1)法人税の中間申告

 1年決算の場合、前期の法人税の年税額が、20万円を超える場合には、当期に中間申告をしなければなりません。申告期限は、決算開始から8ヶ月後になります。つまり、3月決算の場合には、11月30日が、期限になります。

 中間申告で納税する額は、下記のとおりとなります。

 中間納税額=前期の年税額×6÷前期の月数

 1年決算であれば、当期の利益に関係なく、前期の納税額の半分になります。なお、納期限も、決算開始から8ヶ月後です。


(2)決算時の処理

 決算の時には、まず、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。この年税額から、中間申告をした場合には、中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。

 結果的に、中間申告は、決算で納めるべき法人税の前払いをしていることになります。

 なお、1年分の法人税を計算した結果、中間納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。


(3)仮決算

 中間申告の時点で、今期の業績が悪いということが明らかな場合には、中間申告をする税額を、減らすこともできます。決算開始から6ヶ月間を、一つの決算期とみなして、仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。仮決算を行った結果、赤字であれば、納税額は、ゼロとなります。

 仮決算を行った結果、納税額がゼロとなっても、必ず、中間申告することを忘れないでください。中間申告制度には、中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分で、中間申告があったものとみなすことになっています。

 つまり、中間申告をしないと、前期の年税額の半分で、自動的に納税義務が確定することになります。中間納税額ゼロだと思って安心していると、知らないうちに、延滞税がかかることになります。


(4)地方税の中間申告

 原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても、同様に、中間申告を行う必要があります。法人住民税は、赤字でも、均等割がありますので、必ず納税額は、発生します。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

減価償却制度の見直し

2007.5.7

(1)これまでの減価償却制度

 まず、これまでの減価償却制度について簡単におさらいします。

 減価償却とは、時間の経過とともにその価値が減少していく建物や車等の購入金額について、購入時に全額経費計上せず、法律で定められた期間(耐用年数)で按分して経費計上する制度です。

 経費計上できるといっても、税法上では購入金額の5%は資産に残す必要があります。

 また、毎期の減価償却費の計算について、基本的に「定額法」と「定率法」のどちらかの計算方法を選択することになり、耐用年数に応じた償却率を使って算出します。

 計算方法は次のとおりです。

・定額法の計算方法
  減価償却費=取得価格×90%×定額法の償却率

・定率法の計算方法
  減価償却費=(取得価格-前期までの償却額累計)×定率法の償却率


(2)減価償却制度改正の内容

 今回の改正で大きなポイントは次の2つです。

・購入金額のほぼ全額償却可能に

→ 平成19年4月1日以降に購入した資産は、今まで購入金額の5%分は、減価 償却ができませんでしたが、改正後は、購入金額の全額を減価償却すること ができます(1円は資産があることを忘れない為に残しておきます)。

・平成19年3月31日以前に購入した資産の計算方法変更

→ 平成19年3月31日以前に購入した資産については、今までの計算方法で減価償却を行った後、購入金額の5%を別の計算方法で減価償却していきます。


(3)旧・新制度での減価償却費の比較

 平成19年4月1日以降に購入した資産については、新償却率を使って計算します。償却率は大きく変わりましたが、計算式は基本的に変わりありませんので、具体的な例をみながら変更点を確認してみましょう。


・400万円の新車を、年度1ヶ月目に購入した場合の減価償却費(定率法、耐用年数6年)

      旧定率法  新定率法    差額
 1年目:1,276,000円 1,668,000円→+392,000円
 2年目: 868,956円  972,444円→+103,488円
 3年目: 591,759円  566,934円→△ 24,825円
 4年目: 402,987円 330,523円→△ 72,464円
 5年目: 274,435円 231,049円→△ 43,386円
 6年目: 186,890円 231,049円→+ 44,159円


 1、2年目の償却額が新定率法で非常に大きくなることがわかると思います。

 今回の改正により、資産を購入した年度から最初の何年間かは、減価償却費がこれまでと比べて増加する傾向にあるということを覚えておきましょう。


(4)既取得済資産についての償却方法

 平成19年3月31日以前に購入した資産の減価償却については、次の2段階で行っていきます。

・これまでと同様の方法で、購入金額の5%まで減価償却。

・購入金額の5%から1円を除き、5で割ったものを減価償却費として、償却終了の翌期より均等償却。

※計算式:減価償却費=(購入金額の5%-1円)÷5

 つまり、購入金額の5%については、おおむね5年間で償却していくこととなります。

 なお、既に減価償却を終えている場合は、帳簿上の5%について平成20年3月期以降から均等償却していくことになります。


(5)減価償却方法変更の届出

 現行制度上では、減価償却方法を変更する際、変更したい年度開始の前日ま
でに届出が必要で、最低3年間は同じ償却方法を使う必要がありました。

 新制度になっても上記内容に変更はありませんが、改正に伴い、経過措置が設けられました。

 経過措置では、平成19年4月1日以後、最初に到来する決算申告書提出期限までに届出した場合、以前の変更時期に係わらず、その事業年度から変更後の償却方法を使うことができるとされています。

 つまり3月決算の場合、平成20年5月末までに届出すれば、平成20年3月期より、新償却方法を使用できます。


(6)赤字転落の可能性

 定額法を採用している場合は、改正後も影響額はそれほど大きくありません。

 定率法を採用している場合、(3)の例では旧定率法と比べ、初年度で39万円の減価償却費が増加することになりますので、減価償却資産をこれから購入するのであれば、赤字転落の可能性も踏まえて計画を立てる必要があります。

 また、定率法の場合、節税の為の使い方も考えられます。

 例えば、期の初めに中古車を購入すると、100%経費計上できる場合もあります。

 ただし、年の途中で購入した場合、減価償却費は月数按分することになっていますので、決算直前に節税対策として購入しても、翌年の減価償却費は大きく増加しますが、購入した年での節税効果はほとんどありません。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

誰の扶養親族が得か

2007年4月5日

 子供が生まれたときに、誰の扶養親族にしますか。一般的には、家族の中で、一番収入の多い人の扶養にすることが多いと思いますが、必ずしも、それが得になるとは、限らないこともあります。


(1)扶養控除

 その年の12月31日現在で、所得金額が38万円以下の親族がいる場合には、所得税を計算する際、扶養控除の対象になり、その分、税金が安くなります。


(2)扶養控除額

 扶養控除の金額は、下記のとおりです。

・一般の扶養親族     38万円
・特定扶養親族      63万円
・老人扶養親族(同居以外)48万円
・同居老親等       58万円


(3)所得税の税率の違い

 所得税は、税率5%、10%、20%、23%、33%、40%までの6段階の累進課税となっています。収入が増えるにつれて、税率が上がっていく仕組みです。

 課税される所得金額が、150万円の場合、税率は、5%となりますので、所
得税は、次のとおりです。

 所得税額=150万円×5%=75,000円

 扶養親族(15歳以下)が1人増えると、課税される所得金額が38万円減りますから、所得税額は、次のように変わります。

 所得税額=(150万円-38万円)×5%=56,000円

 扶養親族が1人増えれば、扶養控除額に税率をかけた金額である19,000円だけ、負担する所得税が減少することになります。

 所得税の税率が20%の人の扶養親族にした場合には、38万円の20%が減少しますので、76,000円も所得税が減ることになります。

 このように、一般的には、税率の高い人、つまり収入の多い人の扶養親族にしたほうが、家族で負担する所得税が減少することになります。


(4)扶養控除が多い場合

 16歳から22歳までの特定扶養親族は、(2)のとおり、扶養控除額が、大きくなっています。この年代のお子さんが3人いると、控除額は、189万円となります。

 例えば、夫婦ともに給与収入が500万円である場合、3人のお子さんを、旦那さんの扶養親族とする場合が多いと思います。これを、旦那さんに2人、奥さんに1人と分けると、一家の所得税の負担が年間約2万円、減少することになります。

 扶養親族が複数いる場合には、振り分け方によって、所得税の負担が変わってきますので、いろいろと検討してみる必要がありますね。

 なお、健康保険の扶養親族を、全部ご主人に入れていても、所得税の計算は、別に行うことが可能です。

(M.H)

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輸入をした場合の消費税の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2007年4月5日



(1)消費税の課税

 海外から、商品や材料等を輸入した場合には、消費税が課税されます。

 輸入の場合には、国内の消費税と違って、事業者に限定されていませんので、事業を行っていない一般の人も、海外から商品を購入した場合等は、消費税を納める必要があります。

 また、この場合の輸入は、海外から物品を国内に持ち込むことをいいますので、海外旅行のお土産を買ってきた場合も、消費税法上の輸入となります。

 なお、税率は、国内での消費税と同じ5%(うち地方消費税1%)です。


(2)仕入税額控除

 輸入した商品等を、国内で販売、使用した場合には、輸入する際に税関に支払った消費税は、消費税の納税額を計算する際、納付する消費税から、控除することになります。

 控除する消費税は、税関に支払った消費税額です。必ずしも、輸入した商品代金の5%とはならないことに、注意してください。

 この控除を受けるためには、輸入した商品名や税額等を帳簿に記載し、かつ、輸入の許可があったことを証明する書類を保存しておく必要があります。


(3)経理処理

 輸入した商品等が、販売用であれば、次のような仕訳になります。

 (借方)仕入     ××  (貸方) 現預金  ××
    仮払消費税等 ××

 国内での商品仕入と仕訳は同じになりますね。ただし、記載する金額が違ってきます。

 「仕入」の金額は、商品等の本体価格に、関税、輸送料等を加算した金額になります。この金額は、消費税の計算には、基本的に関係のない金額になりますので、二重に控除してしまうことのないように、注意してください。

 「仮払消費税等」の金額は、税関に実際に支払った消費税の額です。輸入の手続きを、通関業者に委託している場合には、直接、税関に支払っていないので、気づかないかもしれませんが、請求書や支払明細書等に記載されている、「消費税等」や「消費税及び地方消費税」の金額になります。


(4)会計ソフトでの注意点

 会計ソフトを利用して、消費税の計算をしている場合には、ソフトの設定に注意が必要です。初期設定のままでは、輸入取引を行うことを前提としていない場合がありますので、その設定を変更してください。

 仕訳を入力する際には、「仕入」は、消費税の計算に関係ありませんから、「対象外」や「不課税」とします。ただし、日本国内での輸送料が判明している場合には、国内の輸送料は、消費税がかかりますので、別立てで「課税」としておく必要があります。

 「仮払消費税等」は、「輸入」や「輸入取引」のように、国内で負担した消費税とは、区別したほうがいいでしょう。

(注)会計ソフトによって、設定方法が違いますので、必ず、説明書等で確認してください。

 

(M.H)


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青色専従者給与

2007年3月5日

(1)青色専従者給与とは

 所得税では、同一生計の親族に支払った給料は、経費として認められていません。しかし、1年を通じて、6ヶ月以上、事業に従事している場合には、届出をすることにより、支払った給与を、経費として計上することができます。

 なお、経費に算入するためには、青色申告である必要があります。


(2)青色事業専従者の要件

 青色事業専従者になれるのは、次に該当する場合です。

・同一生計の親族であること

 青色申告をする人と、生計を一にする必要があります。逆に生計が別であれば、労働の対価として適正な給料という条件がつきますが、経費計上は、特段、問題ありません。なお、親族は、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。

・その年の12月31日現在、15歳以上であること

 年の途中で死亡した場合には、死亡当時の年齢で判定します。

・1年間を通じて、6月以上、その事業に従事すること

 学生は、原則として、青色事業専従者になれません。また、他に職業を持っている場合には、その職業が短時間で、事業に従事することに支障が無いことが条件になります。


(3)青色専従者給与の届出

 青色専従者給与を支給する場合には、その年の3月15日までに、青色専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。届出書には、青色事業専従者の氏名、その職務の内容、給与・賞与の金額、給与・賞与の支給期、昇給の基準などを記載します。

 年の途中から事業を開始した場合には、事業開始から、2ヶ月以内に届出をすることになります。また、年の途中から新たに、専従者とすることになったときは、その日から2ヶ月以内に、届出書を提出します。

 支給する給与を変更する場合には、変更届出書を、提出することになっています。できるだけ、変更後に給与を最初に支給する日までに、提出するようにしましょう。

 最初の届出の際に、昇給の基準をきちんと記載しておけば、その範囲内で、給与の金額に増額があっても、変更届は、提出する必要はありません。「おおむね10~20%程度」などと、記載しておくとよいでしょう。


(4)支給額の帳簿記載

 青色専従者給与を支給した場合には、きちんと帳簿に記載するようにしてください。帳簿に記載された支給額が、届出額より少なかった場合には、経費に計上できるのは、支給額として、帳簿に記載した金額になります。

 経費計上額が、予定より少なくなってしまうことになります。身内ですとルーズになりがちですが、身内こそ、きちんとした処理が必要です。

(M.H)

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株式投資の確定申告の損得

2007年3月5日

(1)特定口座制度

 株式投資をする際に、証券会社に口座を開設する必要があります。開設する口座は、特定口座か一般口座を選択することになります。

 特定口座の場合は、売買をした際の損益の計算は、証券会社が行ってくれ、年1回、1年間の取引状況を年間取引報告書として、発行してくれます。さらに、源泉徴収ありを選択すると、1年間の損益を通算した金額の10%(所得税7%、住民税3%)の税金を、その口座から天引きすることになります。

 一般口座の場合は、損益の計算は自分で行い、その計算に基づき、所得税の確定申告を行うことになります。


(2)特定口座の申告不要制度

 特定口座の源泉徴収ありを選択した場合には、所得税の確定申告をする義務はありません。既に税金が天引きされているため、さらなる確定申告は、省略となっています。

 ただし、特定口座でも、源泉徴収なしの場合には、確定申告をする必要があります。

 詳しくは、こちらをご参照ください。
 https://www.hinatax.jp/article/13127593.html


(3)専業主婦や学生の確定申告

 最近は、専業主婦や学生等の、他に収入が無い方が、株式投資で稼いでる場合があります。源泉徴収ありの特定口座を選択していれば、確定申告をする必要はないのですが、一手間をかけて、申告をすると、ちょっとお得になる場合があります。

 証券会社の特定口座の場合には、社会保険料や扶養控除等の各種控除は、全く考慮されずに、税金が天引きされます。他に収入がない場合には、これらの控除を受けることなく、納税が完了しますが、確定申告をすれば、これらの控除を受けることができます。誰でも、基礎控除といって、38万円の控除が、最低限認められていますので、申告をすることによって、数万円の還付を受けることができます。

 ただ、収入が無い方は、他の親族の扶養家族になっている場合が多いと思います。株式投資の売却益が38万円以上の方が、確定申告をしますと、扶養家族から外れることになります。本人は、税金が還付されて得をした気分になりますが、旦那さんや親御さんが、扶養家族が減ったことにより、税金が増えることになります。一家としてどちらが得になるか、いろいろとシミュレーションしてみる必要があります。


(4)証券会社が複数の場合

 複数の証券会社に口座を持っている場合も、確定申告をすると得になることがあります。特定口座は、各証券会社に1つ開設することができます。証券会社ごとに、株式投資の損益を通算して、税金が天引きされます。証券会社同士での連携は行われません。

 全ての証券会社の特定口座が黒字であれば、それぞれの証券会社の売却益に対して、税金が天引きされます。赤字の特定口座があれば、その特定口座からは、税金は天引きされません。

 赤字の特定口座があれば、確定申告をすることによって、黒字の特定口座と相殺することが可能になります。全特定口座を通算した結果、黒字よりも赤字のほうが大きい場合には、相殺しきれなかった赤字は、翌年以降3年間の株式投資の黒字と相殺することができます。

 赤字を繰り越す場合には、翌年以後も申告が必要になります。翌年以降、扶養家族になるかどうかは、繰り越しした赤字と相殺する前の黒字額で判定することになりますので、こちらも、慎重に判断する必要があります。


(5)住民税の納付

 確定申告書には、給与以外の分の住民税の納付方法について、選択をする箇所があります。サラリーマンの場合、通常、給料を受け取る際に、会社から住民税が天引きされると思います。

 そのまま確定申告をしますと、給与以外の分の住民税も、会社へ通知が行き、合わせて給与から天引きされることになります。通知が行くわけですから、株式投資でいくら稼いだかが、会社の経理担当者にバレてしまうんですね。

 これを避けるためには、確定申告書第2表の右下に、「住民税・事業税に関する事項」欄がありますので、そこの「自分で納付(普通徴収)」に、チェックを入れるようにしてください。そうしますと、給与以外の分の住民税は、自宅に送られることになりますので、会社にバレずにすみます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

メール送信で印紙税の節約

2007年2月6日

(1)印紙税とは

 契約書や領収証等、法律で定められた文書を作成した場合には、記載内容や記載金額に応じて、所定の金額の収入印紙を文書に貼付し、消印をすることになっています。

 例えば、工事請負契約書の場合には、契約金額によって、次のように定められています。

記載された契約金額が
1万円未満           非課税
100万円以下         200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下  1千円
300万円を超え500万円以下  2千円
500万円を超え1千万円以下   1万円
                     (以下省略)


(2)電子メール等による送信

 業種によっては、発注元から注文書が送付され、それに対する注文請書を交付する場合があります。この注文請書は、押印がなくても、一般的に、契約書とみなされ、印紙税の対象になります。

 押印が必要ない文書であれば、同じ内容を電子メールで送信することも可能になります。この場合には、電子メールは、文書ではないため、印紙税の課税対象から外れることになります。

 受信側が、念のため受信したメールを印刷して保管していた場合でも、受信側にとっては、コピーと同種のものであるため、印紙税はかかりませんが、送信側が、印刷して相手先に届けた場合には、文書を交付しているので、印紙税がかかることになります。

 送信側で、社内用として保存している場合には、相手に文書を交付していないということで、印紙税はかかりません。

 FAXで送信した場合も、受信側では、紙で出力することになりますが、これも、コピーと同様の扱いということで、印紙税はかかりません。送信用の原本も、相手に交付せず、社内で保存する場合には、印紙税の対象外です。

 印紙税の負担が大きい場合は、節約の手段として、検討されてみてはいかがでしょうか。

(M.H)

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不納付加算税の改正

2007年2月6日

 源泉所得税の不納付加算税の取り扱いについて、法定納期限内に納める意志があった場合の救済制度が創設されたことに伴い、その取り扱いが、国税庁から公表されました。


(1)不納付加算税

 給料等から天引きした所得税は、給料支給日の翌月10日までに、税務署へ納付することになっています。従業員等が10人未満の会社の場合には、半年分をまとめて納付する特例が認められています。特例の納期限は、1月から6月支給分までの給与については、7月10日、7月から12月支給分までの給与については、1月20日(又は1月10日)となっています。

 法定の納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、納付しなければならない金額の5%の不納付加算税がかかることになります。未納に自分で気づいて納付した場合には、5%で済みますが、後日、税務署から税額の通知を受けて納付した場合には、10%の不納付加算税となります。

 なお、計算した不納付加算税の金額が、5,000円未満であれば、加算税は、免除されます。

例1
 不納付加算税=源泉税500,000円×5%=25,000円

例2
 不納付加算税=源泉税70,000円×5%=3,500円→5,000円未満のため免除


(2)毎月納付と納期特例

 源泉所得税を半年に1回納める納期特例を採用している場合には、年に2回だけの手続で済み、事務コストが少ないというメリットがあります。

 そのかわり、半年分をまとめて納付するため、1回の納税額が大きくなります。資金繰りに気をつけなければいけないということもありますが、上記の不納付加算税についても、金額が少なければ、不納付加算税が免除になる可能性もあります。


(3)不納付加算税の免除

 源泉所得税を、法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合には、不納付加算税は、免除されます。ただし、過去1年間に、期限後納付があった場合には、免除は受けられなくなります。

 例えば、7月10日が納期限の場合、8月9日までに納付する必要があります。そして、前年の6月30日以降に納期限が到来する源泉所得税について、期限後納付がない場合に、不納付加算税が免除されます。1年1回程度の期限後納付であれば、加算税がかからないよう、救済の余地が出てくることになります。

(M.H)

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