2023年6月5日

(1)インボイスの記載事項

 

 インボイス制度では、請求書や領収証等には、必ず下記の事項を記載しなければいけません。

 

・発行者の登録番号

・発行者の氏名又は名称(屋号可、住所不要)

・取引年月日

・販売商品やサービスの名称

・税率10%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率8%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率ごとの消費税等の額

 

・さらに一般消費者が主な売上先でない事業であれば、買い手の氏名又は名称

 

 いわゆるB to Cの商売であれば、領収証の相手先名は不要です。

 

 

(2)立替金の相手先名

 

 立て替え払いした経費を実費精算する場合は、立替金精算書が必要です。

 

 例えば、不動産オーナーが電力会社からの電気代を立て替え払いし、各テナントに請求するとします。

 

 電力会社からの請求書の宛名は、不動産オーナー名になっています。

 

 ですが、電気代を負担するのは各テナントです。

 

 インボイス前は、不動産オーナーからの請求書に基づいて支払うことで、何も問題ありませんでした。

 

 インボイス後は、電気代はテナント宛ての請求書ではないため、電気代に対する消費税相当分、テナントの負担が増えることになります。

 

 これを避けるためには、不動産オーナーは、電力会社の請求書のコピーと立替金精算書をセットでテナントに発行してください。

 

 これでインボイス前と同様の経理処理が可能になります。

 

 立替払い分の請求書等が大量にあるため、コピーを添付することが難しい場合は、立替金精算書等に立替払い分の発行者の名称と登録番号を記載することでも対応可能です。

 

 なお、大量が何枚以上という基準はありませんので、常識の範囲内で判断してください。

 

 

(3)従業員の経費精算

 

 従業員の経費精算の場合は、領収証の宛名を会社名にしてください。

 

 会社名の領収証であれば、立て替え経費の精算は会社の処理規定に従ってもらえば問題ありません。

 

 一般消費者が主な売上先である小売店や飲食店、タクシー等であれば、領収証の宛名は不要です。

 

 わざわざ宛名を書いてもらう必要はありませんし、領収証ではなくレシートでかまいません。

 

 というか、商品名まで記載されているレシートの方が望ましいです。

 

 宛名が自分の名前で領収証をもらってしまった場合は、立替金精算書が必要になります。

 

 ただ一般的な経費精算であれば、経費精算書や旅費精算書等に必要事項を記載するでしょうし、領収証も会社に提出しますから、インボイス前とは変わらないと思います。

 

 くれぐれも名前が「上」じゃないのに「上様」領収証はもらわないでください。

 

 宛名が違うので、インボイスの要件を満たさないということになってしまうかもしれません。

 

 会社の経費精算がシステム登録で、領収証はスキャンや写真保存の場合も、電子帳簿保存法を遵守していれば、会社の処理ルールに従えば十分です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2023年5月20日

(1)設備投資を計画なら事前に準備を

 

 一定額以上の設備投資を計画しているなら、固定資産税が半分にできるかもしれません。

 

 減税の対象になる設備投資額は、下記のとおりです。

 

 機械装置であれば160万円以上、建物付属設備であれば60万円以上、そして工具器具備品であれば30万円以上です。

 

 なお、既に購入済みの場合は対象になりませんが、設備投資を計画している場合は、減税メリットを受けるために今から準備を進めましょう。

 

 

(2)所在地の市町村は対象外かも

 

 設備投資を計画していている場合は、まずその市町村に減税制度があるか確認してください。

 

 市町村が「導入促進基本計画」を策定していれば減税の対象です。

 

 また対象市町村でも、計画の内容によっては、業種や資産が限定されている場合があります。

 

 計画している設備投資が対象になるか、まずは市町村に確認しましょう。

 

 

(3)先端設備等導入計画の認定

 

 先端設備等導入計画を策定します。

 

 計画の様式や必要事項は、中小企業庁のホームページの経営サポート「先端設備等導入制度による支援」に公開されています。

 

 年平均の投資利益率が5%以上となる計画を策定します。

 

 市町村によっては独自の基準や誓約書等の書類を設定している場合があります。

 

 申請に不備が無いように、市町村と相談しながら計画策定することをお勧めします。

 

 計画を策定したら認定経営革新等支援機関から、内容の確認を受けてください。

 

 確認を受けたら、市町村に認定申請を行います。

 

 認定に日数がかかる場合があるので、余裕を持って進めましょう。

 

 早く設備投資を実行したいところですが、市町村に認定されるまでは、まだ購入してはいけません。

 

 

(4)税務申告

 

 償却資産税の対象固定資産を所有している場合は、毎年1月に償却資産の申告を市町村に提出します。

 

 その際に、「固定資産税・都市計画税非課税・課税免除・課税標準の特例申告書」等の減免のための申告書も提出してください。

 

 これで、その年の固定資産税は減免された税額で通知されます。

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2023年5月2日

(1)新設法人は原則2年間消費税免除

 

 会社を新たに設立した場合、設立第1期と第2期は、消費税の納税は原則不要です。

 

 これは、消費税の申告が必要かどうかの判断を、2期前の売上が1,000万円を超えるかどうかで判断されるためです。

 

 2期前の消費税対象の売上が1,000万円を越えていると、その決算期は消費税を納めなければいけません。

 

 新設法人の場合は会社が存在してませんから、2期前の売上ないため、消費税を納める義務がないのです。

 

 

(2)インボイス開始で課税事業者に

 

 2023年10月からインボイス制度が始まります。

 

 もともと売上が1,000万円以下でずっと免税事業者でいたけども、取引の都合上、課税事業者にならなければいけないという個人事業者も多いことでしょう。

 

 免税事業者で、インボイスを機に課税事業者になって、いきなり消費税の納税が始まるというのはちょっときついですよね。

 

 そんな事業者のために、消費税の納税額を売上でお客様からいただいた消費税のうち、2割だけ納税すれば良いという特例があるんです。

 

 10%の消費税をもらっているのであれば2%分だけ、食品等の軽減税率の対象であれば、1.6%分だけ納税すれば良いのです。

 

 もちろん他の方法で計算すると消費税が減るという場合は、他の方法で計算することも可能です。

 

 2割特例を利用するための事前の届出は不要です。

 

 申告書を作成する際に有利な方法を採用するだけです。

 

 なお、この特例は2026年までの制度になります。

 

 

(3)法人成りでも2割特例

 

 売上が1,000万円を越えているから、はじめから消費税を納めていますという個人事業者の方は、法人成りを検討してみてください。

 

 既に消費税を納税している個人事業者は、2割特例は使えません。

 

 しかし、株式会社等を新たに設立して法人成りすれば、2割特例を適用できるのです。

 

 確かにインボイス開始前であれば、最長2年間の消費税免除期間をとました。

 

 納税額ゼロと2割納税では、お得感は減るかもしれません。

 

 それでも業種によっては、納税額が売上対する消費税相当分の半分以上になる場合もあります。

 

 納税のシミュレーションを行えば、2年間の消費税の減税額がわかると思います。

 

 ただし、法人成りによる負担増にも注意してくださいね。

 

 法人の場合には、赤字でも最低年約7万円の地方税がかかります。

 

 社会保険の加入が義務ですので、社長1人の会社であっても社会保険料の負担が増加します。

 

 もちろん法人設立の登記費用もかかります。

 

 様々な面から、インボイス制度をきっかけに法人成りを検討してみてください。

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2023年4月20日

(1)事業承継税制で相続税免除

 

 会社の社長が代替わりで交代した場合に、一緒に社長の持ち株も生前贈与をすると、贈与税の納税が猶予される場合があります。

 

 先代社長が60歳以上であるとか様々な要件をクリアすると、本来納税すべき贈与税を当分納めなくて良いことになります。

 

 将来先代社長が亡くなった場合に、後継社長が経営を続けているとかのこちらも様々な要件をクリアすると、納税が猶予されていた贈与税が免除されます。

 

 その後贈与税から相続税の納税猶予に変わりますが、相続税も要件を満たすことで免除となります。

 

 

(2)承継計画提出期限は2024年3月

 

 事業承継税制を使って納税猶予・免除になるために最初にやらなければいけないのは、特例承継計画を策定し、それを都道府県に提出することです。

 

 計画書自体はそれほど難しいものではありません。

 

 後継社長が、会社を引き継いだ直後の5年間、どのように会社を導いていきたいか、その思いを綴ってもらえば十分です。

 

 顧問税理士等の認定支援機関のチェックが必要ですから、計画の内容について、都道府県の確認を受けられるか見直してもらうと良いでしょう。

 

 注意しなければいけないのは、この承継計画の提出確認期限が2024年3月31日であることです。

 

 この期限を過ぎると、事業承継税制は使えなくなってしまいます。

 

 都道府県の担当者の確認が必要ですから、提出は余裕を持って行うようにしましょう。

 

 

(3)後継者は3年間の役員経験

 

 事業承継税制は2027年12月までに、代替わりをして生前贈与を行わなければなりません。

 

 社長が引退を考えているのであれば、今から準備を始めないと間に合わなくなるかもしれません。

 

 その1番の理由が、後継者長には3年間の役員経験が必要だということです。

 

 経験といっても、実際に役員としての業務を行う必要はありません。

 

 取締役として登記してあれば十分です。

 

 役員報酬ゼロの無報酬でかまいません。

 

 もしちょっとでも代替わりを考えているのであれば、すぐにでも後継候補者を取締役にしましょう。

 

 実際には、猶予税額をシミュレーションすると、税額が意外に少ないことが多いです。

 

 税額が少ないから承継計画を提出しなかったり、役員への就任をしなかったりすると、後からやっぱり事業承継税制を使いたいと思っても使えなくなります。

 

 繰り返しになりますが、ちょっとでも可能性があるなら、承継計画の提出はしておきましょう。

 

 くれぐれも税制優遇のために、必要のない事業承継はしないように。

 

 

(4) 相続の時期は選べません

 

 生前贈与の時期は選べますが、相続の時期は選べません。

 

 今は健康だから問題ないと思っていても、万が一2027年12月までに亡くなる可能性というのは誰にでもあります。

 

 

 人間には、死は必ず来るわけですから。

 

 2024年3月までに承継計画さえ提出してあれば、事業承継税制を適用できる可能性を残せます。

 

 後悔しないためにも、とりあえず承継計画の提出をしておきましょう。

 

 その際には、自社株だけでも良いので、後継者に相続させる旨の遺言書も作成しておきましょう。

 

(M.H)

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2023年4月5日

(1)30万円未満は即時償却

 

 1年以上使用できる固定資産を購入したら、法律で決められた使用期間にわたって、按分して減価償却費という経費を計上します。

 

 主な計算方法は、毎年同じ金額を減価償却する定額法と、購入当初に多く減価償却費を計上しだんだん減少していく定率法の2種類です。

 

 会社は定率法、個人は定額法で計算することが多いですね。

 

 原則として、固定資産は買った年に全額経費にはならないのです。

 

 ただし、購入金額が10万円未満であれば減価償却ではなく全額を一括で経費計上することができます。

 

 さらに、青色申告をしている場合は基準が30万円に増額されます。

 

 つまり、30万円未満であれば、全額を購入年に経費計上することが可能です。

 

 

(2)買っても使わなければダメ

 

 今期は利益が出たからといって、決算間際にあわてて購入する場合があると思います。

 

 その際に買っただけで安心しないでくださいね。

 

 全額経費計上するためには、使用しなければいけません。

 

 決算期末までに必ず開封して、使うようにしましょう。

 

 お金を払って領収証があるから大丈夫なんて言う人もいますが、これも使っていませんから全額経費になりません。

 

 

(3)改良、改造は注意

 

 既に所有している減価償却資産に対して、改良や改造を行った場合は、たとえそれが30万円未満であっても全額経費にはできません。

 

 ただ、改良等が単独で機能するものであれば、全額経費計上が可能な場合があります。

 

 また、20万円未満であれば、修繕費として経費にできる場合もあります。

 

 

(4)上限が300万円とは限らない

 

 1年間に少額減価償却資産として全額経費計上できるのは、300万円までです。

 

 300万円を越えた分は、通常の減価償却になります。

 

 300万円以内かどうかは、資産単位で判定します。

 

 29万円の資産を11個、合計319万円分を購入した場合は、10個分の290万円が全額経費の上限です。

 

 決して300万円が全額経費で、差額の19万円が減価償却ではありませんからね。

 

 また、決算期が1年に満たない場合は、300万円を月数按分した金額がその年の上限です。

 

 7ヶ月決算の場合は、

 

 300万円×7月÷12月=175万円

 

 が上限です。

 

 1ヶ月未満の端数がある場合は、月数を繰り上げます。

 

 4月5日に設立した3月決算の場合は、11ヶ月と26日ですが切り上げて12ヶ月となり、300万円が上限となります。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2023年3月20日

(1)消費税は支払時に経費

 

 消費税を経費計上するタイミングは、消費税の支払時です。

 

 支払った時に、経費に計上します。

 

 決算で法人税の申告をする時に、通常は消費税も一緒に申告します。

 

 消費税の申告期限が納期限ですから、申告の時期に納税をします。

 

 この消費税は前期分の消費税であっても、経費に計上するのは支払った日を含む当期となります。

 

 年間の消費税の納税額が約60万円を超えると中間申告が必要になります。

 

 中間申告と同時に中間納税をするわけですが、もちろん中間申告をした時点で経費計上します。

 

 中間納税額は、決算で年間の納税額を計算した際に精算されます。

 

 精算のタイミングが翌期だとしても、支払った当期の経費です。

 

 

(2)未払消費税で経費を先取り

 

 消費税の申告書は、通常決算と同時に作成しますね。

 

 ということは決算が確定する時には、消費税の納税額がわかるわけです。

 

 この計算した消費税額を未払消費税等として計上すれば、前期の決算書に経費として計上できます。

 

 前期の時点では納税どころか、計算をしていなくても、経費計上が可能なのです。

 

 仕訳にするとこうです。

 

 (借方)租税公課 ××  (貸方)未払消費税等 ××

 

 税金を早く減らしたい時には、この方法を使ってみてください。

 

 なお、この方法は税込経理を採用している場合のみに使えます。

 

 税抜経理の場合は消費税額は利益に影響しませんので、未払消費税を計上しても関係ありませんよ。

 

 

(3)未払消費税をやめて利益額アップ

 

 未払消費税の計上をやめれば、その分の経費が減りますから利益が増えます。

 

 赤字を黒字にしたいとか、連続増益にしたいというような時には、未払消費税分の利益を増やすことができます。

 

 税法には一度採用したら変更が難しい制度もありますが、未払消費税はいつでも好きな時に変更できます。

 

 前期は未払消費税を計上したけど、今期はやめてもかまいません。

 

 さらに来期はまた未払消費税を計上することもできます。

 

 ただそうすると来期は2期分の消費税が計上されてしまいます。

 

 目先の利益にとらわれず、毎期同じ経理方式を採用して利益をきちんと確保して会社を発展させていくのが本来の姿と言えるでしょう。

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2023年3月3日

(1)65万円の青色申告特別控除

 

 個人事業を営んでいる場合、会計基準に従って経理をすると、利益から最大65万円を控除することができます。

 

 経理をきちんとすることが条件ですから、確定申告書には、損益計算書の他に貸借対照表も添付しなければいけません。

 

 65万円の青色申告特別控除を受けるためには、開業から2ヶ月以内に承認申請書を提出する必要があります。

 

 開業時に手続きを忘れても、青色申告を始めたい年の3月15日までに申請すれば、その年から青色申告になります。

 

 貸借対照表の添付がない場合は、控除額は10万円になります。

 

 期限後の申告の場合も、10万円控除です。

 

 なお、65万円の控除を受けるためには、電子申告が条件ですので、税務署の窓口や郵送で提出すると控除額は55万円になります。

 

 

(2)個人事業と不動産賃貸業の兼業

 

 不動産賃貸業の申告も65万円の青色申告特別控除が適用できます。

 

 ただし、事業と呼べるほどの規模でない場合は控除額は10万円です。

 

 貸家であれば5棟以上、アパートやマンションであれば10室以上、駐車場であれば50台以上の賃貸であれば事業的規模となります。

 

 アパート等は2室を貸家1棟に換算できます。

 

 駐車場の場合は10台を貸家1棟に換算できます。

 

 組み合わせで貸家5棟相当以上になれば、事業的規模です。

 

 個人事業を営んでいる方が不動産賃貸業をやっている場合は、不動産賃貸業が事業的規模に及ばなくても、最大65万円の青色申告特別控除は適用可能です。

 

 個人事業をやっているということだけで、控除額は65万円になります。

 

 65万円の特別控除は、不動産所得から先に控除します。

 

 不動産所得の利益が65万円以下の場合は、控除後の利益はゼロです。

 

 控除しきれなかった差額は、事業所得から控除します。

 

 不動産と個人事業を合わせて、65万円の控除となります。

 

 どちらかが控除前の段階で赤字の場合は、黒字の所得からだけ控除します。

 

 不動産賃貸業が小規模であっても、個人事業を営んでいれば65万円の控除が可能なんです。

 

 

(3)個人事業が事業と呼べるか

 

 そもそも論として個人事業が事業と呼べるほどのものかが問題です。

 

 フリマアプリでちょっと販売をしています、とか、アフィリエイトでこづかい稼いでます程度では事業とは呼べません。

 

 事業でなければ、65万円の控除はできません。

 

 年間の売上が300万円以下ですと、事業に該当しない可能性がありますので、慎重に判断しましょう。

 

 

(4)貸借対照表は両方必要

 

 65万円控除の要件の一つが、貸借対照表の添付です。

 

 貸借対照表は、個人事業及び不動産賃貸業の両方とも作成する必要があります。

 

 不動産賃貸業が小規模であったとしても、貸借対照表を作成しなければいけません。

 

 なお、貸借対照表は両方を合算して作成します。

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2023年2月20日

(1)保険金・損害賠償金は非課税

 

 災害等により被災した固定資産に対して、保険金や損害賠償金が支払われた場合は、その保険金等は非課税所得として、所得税は課税されません。

 

 その固定資産が、業務用であったとしても非課税です。

 

 会社の場合は、受け取った保険金等は原則として収入に計上しなければいけません。

 

 しかし、個人が受け取った場合は、業務用だけでなく家庭用の資産でも

所得税はかかりません。

 

 なお、受け取った保険金等には消費税もかかりません。

 

 

(2)修繕費は経費計上不可

 

 もらった保険金で復旧費用を支払った場合は、経費になりません。

 

 もらった保険金が非課税ですから、払った修繕費を経費計上したらバランスが取れませんね。

 

 ただ被害が甚大で、もらった保険金等だけではまかなえないこともあるでしょう。

 

 保険金等以上に修繕費がかかった場合は、超えた分の金額は経費に計上できます。

 

 

(3)修繕費以上の保険金等は非課税

 

 被害が軽微で実際にかかった修繕費以上に保険金等を受け取ることもあるでしょう。

 

 受け取った保険金等が修繕費の額を超えていたとしても、オーバーした分の保険金等には所得税はかかりません。

 

 会社とは違って、もらった保険金等自体が非課税ですから、オーバーしても非課税に変わりありません。

 

 

(4)商品に対する保証は課税対象

 

 被災して売り物にならなくなった商品等に対して保険金等が支払われた場合は、同じ資産でも残念ながら課税対象です。

 

 実質商品代が保険金等して支払われているわけですから、雑収入として計上する必要があります。

 

 その商品が売り物にならない状態であれば、受け取った保険金等に消費税はかかりません。

 

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2023年2月3日

(1)QR決済は収入印紙必要

 

 ○○ペイ等のQRコード決済で売上代金を受領した場合は、原則として領収証に収入印紙を貼る必要があります。

 

 QR決済の代金の支払い方法には、事前にチャージをして利用する方式、銀行口座から利用時に代金が振り替えられる方式、クレジットカードから後払いする方式等があります。

 

 QR決済の場合は、即座に代金決済が行われることが多いと考えられることから、領収証には収入印紙を貼った方が良さそうです。

 

 とは言っても収入印紙が必要なのは、代金が5万円以上の場合です。

 

 領収証に税抜金額の記載があれば、5万円以上かどうかは税抜金額で判断します。

 

 領収証に消費税額の記載あれば、税込金額から消費税額を差し引いた金額、つまり税抜金額で判断します。

 

 税抜金額も消費税額も記載がなければ、税込金額で判断します。

 

 少額のQR決済が多いでしょうから、そこまでは神経質にならなくても良いですかね。

 

 

(2)契約書の確認で印紙不要も

 

 正確には印紙が必要かどうかは契約書の内容で判断します。

 

 決済業者との契約書を確認してみてください。

 

 立替払い方式や債権譲渡方式と言われる、決済時に代金の受領が行われない方式での契約であれば、収入印紙が不要です。

 

 契約書を確認しても判断が付かない場合は、決済業者に確認してみましょう。

 

 消費者の利便性を考えて、事前チャージ式と後払い式を併用していることも考えられます。

 

 残念ながら併用の場合は、全てのQR決済で収入印紙が必要です。

 

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標となります。

 

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2023年1月20日

(1)2%だけ負担してもらう

 

 2023年10月からインボイス制度が始まります。

 

 インボイス制度では、消費税を納税していない免税事業者である取引先に支払った代金のうち、消費税に相当する分を支払者側が負担することになります。

 

 支払者側にとっては、税務署へ納税する消費税額が免税事業者へ支払った消費税相当分、負担が増えることになります。

 

 負担したくない支払者側としては、取引先に対して免税事業者から消費税を納税する課税事業者に変更するよう要請することが多くなるでしょう。

 

 ところが導入当初から支払者側に10%の負担を求めるのは影響が大きいことから、当初3年間は経過措置が設けられています。

 

 その経過措置が、支払った消費税相当分のうち2%だけ納税すれば良いという制度です。

 

 支払者側の負担が増えるのは10%分ではなく

2%分なのです。

 

 免税事業者との取引がそれほど多くない会社であれば、2%分であれば負担しても許容できる額になるかもしれません。

 

 免税事業者から課税事業者になるように要請された場合には、増える負担は2%だけなので、企業規模を考えたらそちらで負担してもらえませんかと頼んでみてはいかがでしょうか。

 

 

(2)下請けいじめを盾に断る

 

 今回のインボイス制度の導入にあたり、取引先に課税事業者になるよう強制することは、下請けいじめとして法律違反になる可能性があるとされています。

 

 また、免税事業者のままであれば、一方的に取引を停止することも下請けいじめになる可能性があります。

 

 下請けいじめの可能性を指摘して、免税事業者のままであることを受け入れてもらうよう要請することができます。

 

 ただ、この対策はうまくいかないこともありますので慎重にお願いします。

 

 他の業者が価格面で優位性があったり、商品が優れているということで他社に乗り換えたりすることで取引停止になった場合は、下請けいじめに該当しない可能性があります。

 

 

(3)あきらめて2%納税

 

 どうしても断れないときは、あきらめて消費税を納税しましょう。

 

 とは言っても、いきなり10%相当分を納税するわけではありません。

 

 インボイス導入当初3年は特例があり、2%分だけを納税すれば良いのです。

 

 売上が800万円であれば、80万円の納税ではなく16万円の納税となります。

 

 16万円という金額でも大きいと感じるかもしれませんが、取引停止になるよりマシであれば、受け入れることが必要かもしれません。

 

 ただ課税事業者になりますと、もちろん今まで必要なかった消費税の確定申告と納税がありますし、請求書や領収証をインボイス対応に変更する必要が出てきます。

 

 既にインボイス登録に合わせて、簡易課税制度の届出をした場合は注意が必要です。

 

 簡易課税制度の届出をしていても2%納税の制度は適用できますが、設備投資が多額だったりすると不利になる可能性があります。

 

 簡易課税制度の届出済みの場合は、取り下げ手続きをすることをお勧めいたします。

 

 手間と実利を図って検討してみてくださいね。

 

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2023年1月5日

(1)なにもしない

 

 消費税の免税事業者に課税事業者になるよう依頼しても免税事業者のままの場合、一番ラクな方法は何もしないことです。

 

 2023年10月から消費税のインボイス制度が始まります。

 

 消費税を納税している課税事業者は、請求書や領収証等に登録番号を記載します。

 

 登録番号は消費税の課税事業者しか記載できません。

 

 登録番号は、税務署へ申請をしないと発行されません。

 

 インボイス前は、取引先が免税事業者であっても、免税事業者に支払った消費税相当分は税務署への納税額から控除できました。

 

 インボイス制度では、免税事業者へ消費税相当分を支払っても控除ができません。

 

 つまり、免税事業者への消費税相当分についてこちらの負担が増えることになります。

 

 さすがに制度開始から全額負担増はきついので、制度開始当初3年間は消費税額の20%分だけ負担すれば良いことになっています。

 

 消費税率が10%であれば2026年10月までは、負担が増えるのは2%分だけです。

 

 年間の免税事業者との取引額がそれほど多くなければ、割り切って2%分をこちらがかぶれば、依頼も確認もする必要がなくなります。

 

 3年間の猶予がありますから、その間に取引先との関係を検討することができますね。

 

 

(2)2%の減額を依頼する

 

 免税事業者は消費税を納税していないのだから、今まで上乗せしていた消費税相当分を減額したいところです。

 

 いきなり10%も減額されたのでは、取引業者もたまったものではありません。

 

 そこで当初3年間は実質的に負担が増える2%分の減額をお願いしてみてはいかがでしょうか。

 

 10%の減額が無理でも2%なら、免税事業者も受け入れてくれるかもしれません。

 

 免税事業者側も消費税の確定申告が不要になるわけですから、手間が増えることもありません。

 

 

(3)課税事業者になってもらうよう依頼する

 

 免税事業者がインボイス制度のために課税事業者になっても、いきなり10%分の納税が発生するわけではありません。

 

 当初3年間は2%分の納税だけで済んでしまう制度があるんです。

 

 課税事業者になっても2%分の納税だけで済むからと、取引先を説得してみてはいかがでしょうか。

 

 免税事業者であっても消費税の10%を別途加算している事業者も多いと思います。

 

 免税事業者にとっては消費税の申告と納税の手間が増えますが、今までどおり堂々と消費税を上乗せすることができます。

 

 なお、(3)の制度は令和5年税制改正大綱に基づいております。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

料金はこちら

 

 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

2022年12月20日

(1)キャッシュレス納税

 

 ダイレクト納付(口座振替)、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付。

 

 上記は2022年12月時点で、キャッシュレスで国税の納付ができます。

 

 

(2)ダイレクト納付

 

 ダイレクト納付は、口座振替で納税する制度です。

 

 事前に口座振替依頼書を税務署に提出する必要があります。

 

 個人の場合はオンラインでの提出も可能ですが、法人は書面での提出となります。

 

 電子申告完了後にオンラインで口座引落の手続きをします。

 

 申告後しか手続きができませんので、税理士に送信を依頼している場合には申告日を確認しておきましょう。

 

 税理士によっては、引落手続きもしてくれる場合があります。

 

 納付日は納期限前であれば、引落日の指定が可能です。

 

 ただし、残高不足ですと引落がされませんので、くれぐれもご注意を。

 

 ダイレクト納付は、全ての国税で利用可能です。

 

 なお、法人道府県民税、法人事業税、法人市町村民税、特別徴収の個人住民税等の地方税でもダイレクト納付が可能です。

 

 手数料はかかりません。

 

 個人の場合の所得税と消費税は、書面で振替納税の依頼書を1度だけ提出すれば、その年から毎年口座引落が可能です。

 

 

(3)インターネットバンキング

 

 インターネットバンキングのメニューの「ペイジー」から納税することができます。

 

 電子申告後に納付番号等の各種番号が発行されますので、それらの番号をペイジーに入力することで納税が完了します。

 

 全ての税目で利用できますが、税目ごとに異なった番号を入力しなければならないので、会社の決算時のように税目が複数あると面倒に感じるかもしれません。

 

 一部の地方税でも利用可能ですが、自治体によっては利用できる金融機関が限定されている場合があります。

 

 手数料はかかりません。

 

 

(4)スマホアプリ納付

 

 国税スマートフォン決済専用サイトから手続きします。

 

 支払い方法を、PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、amazonPayから選択します。

 

 氏名や税額等を入力して納税は完了します。

 

 上限は30万円となっていますが、サービスによってはそれ以下に設定されていることもあります。

 

 QR決済アプリがあれば、事前手続きは不要です。

 

 地方税は利用できません。

 

 手数料はかかりません。

 

 

(5)クレジットカード納付

 

 手続きは「国税クレジットカードお支払サイト」から行います。

 

 利用者情報、税目や税額、クレジットカード情報等をサイトに登録します。

 

 電子申告であれば、e-Taxから手続きをすると、税目や納税額の登録は不要です。

 

 全ての国税で利用できます。

 

 地方税は利用できません。

 

 利用できる上限が1,000万円とはなっていますが、クレカ自体の上限がそれより低い場合が多いので、カードの利用状況をご確認ください。

 

 事前にカード会社に連絡をすることで、上限を引き上げられる場合もあります。

 

 クレジットカード納付の最大のネックは、手数料がかかることです。

 

 税額によって手数料額は変わりますが、だいたい納税額の8.5%程度かかります。

 

 50,000円以下ですと1%を超える場合もあります。

 

 手数料が高いように見えますが、もちろん手数料は会社の経費です。

 

 手数料は会社が負担するのです。

 

 そして、クレカ納付の最大の肝は、クレジットカードの利用にはポイントが付くことです。

 

 カードによってポイントの還元率が違いますが、手数料を上回るポイントが付くカードも存在します。

 

 私が知っているところでは、JALのマイルに交換すると1.25%のポイント還元率になるカードがあります。

 

 会社経営をがんばってたくさん利益を出したら、会社のクレジットカードで納税します。

 

 手数料は会社の経費です。

 

 そして、貯まったマイルを使って夫婦でファーストクラスのハワイ旅行ということも夢ではありません。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2022年12月5日

※本メールでは適格請求書をインボイスと記載しています。

 

(1)インボイスとは

 

インボイスとは、下記の項目を記載した書類を言います。

 

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

 

②取引年月日

 

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

 

④税率ごとに区分して合計した取引金額(税抜又は税込)及び軽減税率

 

⑤税率ごとに区分した消費税額等

 

⑥取引相手の氏名又は名称

 

領収書や請求書、納品書などの書類の名称は問わず、上記の項目が記載された書類をインボイスと総称します。

 

インボイス制度の開始後、払った消費税を税金計算に含めるためには、インボイスを保存することが要件となります。

 

 

(2)にせインボイスとは

 

・売り手が自らをインボイス発行事業者と騙り、架空のインボイス登録番号を記載したインボイス

 

・売り手が消費税の負担を減らすため、実際の取引金額とは異なる金額を記載したインボイス

 

これらのインボイスは、記載要件を満たしてはいますが、誤った記載があるため、にせインボイスとして取り扱われることとなります。

 

このような書類の保存をもって、払った消費税を計算に含めた場合、調査の際に除外されます。

 

払った消費税が計算から除外されてしまうと、消費税の納税額が増加してしまいます。

 

 

(3)にせインボイスに気付くための対策

 

インボイスの登録番号は、国税庁のインボイス発行事業者登録番号の公表サイトにて照合が可能です。

 

「インボイス発行事業者登録番号 公表サイト」で検索すると、一番上に表示されます。

 

登録されていない番号の場合はエラー表示となりますので、登録番号を取得した際は照合してみましょう。

 

実際の取引内容と異なるインボイスについては、違和感はあるが調べなかったという場合、調べれば類似した書類と気付ければ追徴課税となります。

 

そのため、少しでも違和感を抱いた場合は確認しましょう。

 

また、にせインボイスを発行した者は罰金以上の刑に処されます。

 

インボイス発行事業者への登録は、罰金以上の刑に処された場合、2年を経過しなければ登録することができません。

 

インボイスは今後、必然的に取り扱うようになります。

 

会社を守るためにも、インボイスの受取時や発行する際は、内容が正しいか、確認を徹底するよう心がけましょう。

 

(T.C)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2022年11月18日

(1)住宅ローン減税とは

 

 住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合に、年末のローン残高に応じて一定割合の金額を所得税から控除する制度です。

 

 所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。

 

 控除される金額は、年末のローン残高の0.7%です。

 

 ローン残高が2,000万円を超える場合は、上限が2,000万円になります。

 

 ただし、一定の省エネ住宅等の場合は、上限が3,000万円に上がります。

 

 控除を受けるためには、住み始めた1年目は確定申告が必要です。

 

 サラリーマンの場合は、2年目以降は年末調整で手続き可能です。

 

 年末調整の際に、税務署から送付された「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼住宅借入金等特別控除申告書」と住宅ローンの「残高証明書」を提出してください。

 

 

(2)必要書類

 

 控除を受けるために確定申告で必要なものは下記のとおりです。

 

・住宅ローンの残高証明書

 

・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

 

・工事請負契約書又は売買契約書

 

・還付金受取の預金口座番号

 

 サラリーマンの場合は給与の源泉徴収が必要です。

 

 耐震基準を満たす昭和56年以前に建築された建物の場合は、耐震基準適合証明書等も準備してください。

 

 耐震基準を満たさない場合は、耐震改修の工事請負契約書と建設住宅性能評価書等が必要です。

 

 つまり中古住宅の場合は、耐震基準をクリアしていなければなりません。

 

 さらに省エネ住宅等の場合は、住宅省エネルギー性能証明書等も必要です。

 

 なお、補助金をもらっていたり、親の支援を受けていたりすると、他にも書類が追加になります。

 

 

(3)不動産業者から購入すると控除額が増えるかも

 

 不動産業者がリフォームをして売却する物件は、控除額が増える可能性があります。

 

 リフォームの内容によって、ローン残高の上限が最大5,000万円に増額されます。

 

 必要書類も変わってきますので、販売する不動産業者さんに適用できる制度を確認しておきましょう。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2022年11月4日

 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の3

つの用紙を提出します。

 

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

●給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼

所得金額調整控除申告書

●給与所得者の保険料控除申告書

 

 提出書類への押印は不要です。

 

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税

務署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金

融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。

 

 会社によっては年調ソフトによる電子データでの提出

が可能です。

 

 年末調整担当者は、国税庁のサイトからエクセル版の

「年末調整計算シート」で計算することができます。

 

 

(1)年末調整とは

 

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶

養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から

天引きすることとなっています。

 

 毎月天引きしている金額は概算額ですから、12月の給

料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所

得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 

 この精算手続きのことを「年末調整」といいます。

 

 

(2)よくある間違い~扶養控除等申告書編~

 

●令和5年分扶養控除等申告書を使っている

 

 令和5年分の扶養控除等申告書を使って、令和4年分

の年末調整をしている方は、注意してください。

 

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、令和

5年分の申告書には、「平20.1.1以前生」と記載されて

います

 

 令和4年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平19.

1.1以前生」の16歳以上になります。

 

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する

事項」に記入します。

 

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者

が判断できます。

 

 

●マイナンバーが記載されていない

 

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー

(個人番号)の記載が必要になります。

 

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。

 

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一

覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。

 

 

●会社のマイナンバーが記載されていない

 

 給与を支払う会社のマイナンバー(法人番号)を記載

してください。

 

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)

を記載してはいけません。

 

 

●年収が1,095万円以下なのに源泉控除対象配偶者の記

載がない

 

 本人の年収が1,095万円(所得900万円)以下、かつ、

配偶者の年収が150万円(所得95万円)以下を、源泉控

除対象配偶者といいます。

 

 夫婦の年収が基準以下の場合は、配偶者の氏名を記載

します。

 

 

●扶養親族の所得金額欄に年収を記載している

 

 所得と年収は違います。扶養親族になれのは所得が48

万円以下の人です。

 

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額とし

て、最低55万円が与えられています。

 

 パート収入が年間103万円の場合、所得は、103万円-

55万円=48万円となり、所得が48万円以下ですから、扶

養親族に該当することとなります。金額欄には「48万

円」と記載します。

 

 パート収入が103万までなら扶養になれる103万円の壁

はここから来ています。

 

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学

生の子供がいる場合には、子供のアルバイト収入にも注

意してください。

 

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で

追徴課税されることがよくあります。

 

 また、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以

上で最低110万円、65歳未満で最低60万円とですので、

年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)

の場合に、扶養親族に該当します。

 

 

●「同居老親等」に○が付いていない

 

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶

養控除の金額が増加します。

 

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってき

ます。

 

 同居しているのに、ここに印が付いていないと控除額

で損をすることとなります。

 

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居では

ありませんので、こちらは○を付けてはいけません。

 

 一時的に入院している場合は同居です。

 

 

●「特定扶養親族」に○が付いていない

 

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養

控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付け

てください。

 

 生年月日がきちんと書かれていれば判断はできますが、

たまに、生年月日も書かれていないときがあります。

 

 

●障害の内容が書かれていない

 

 本人や配偶者が障害者であったり、障害者を扶養して

いたりする場合には、控除額が増加します。障害者であ

る旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記

入してください。

 

 また、障害の程度により、控除額も変わってきます。

障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにして

ください。

 

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、

障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してく

ださい。

 

 

●ひとり親や寡婦を記載していない

 

 配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあ

ります。

 

 所得が48万円以下である子供と、一緒に生活している

ことが条件です。

 

 自分の所得が500万円以下でなければいけません。

 

 収入が給与のみであれば、給与収入約677万円以下が

対象です。

 

 入籍していなくても、住民票に未届の夫又は未届の妻

の記載がある場合は、対象になりません。

 

 該当する場合は「ひとり親」欄にチェックマークを付

けてください。

 

 夫と死別して、その後結婚していない場合は、所得が

500万円以下であれば、寡婦控除が受けられます。

 

 夫と離婚後結婚していなくて、扶養親族がいて、かつ、

所得が500万円以下であれば、寡婦控除が受けられます。

 

 該当する場合は「寡婦」欄にチェックマークを付けて

ください。

 

 

●外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者

控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書

類」も提出しなければいけません。

 

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政

府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社

の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする

書類です。

 

 

(3)よくある間違い~基礎控除申告書編~

 

●年収2,695万円超なのに基礎控除申告書に記載してい

 

 年間所得2,500万円超の場合は、基礎控除申告書に金

額を記載しても、基礎控除は受けられません。

 

 給与収入の場合は、年収2,695万円以下の場合に記載

してください。

 

 なお、給与以外に収入がある場合は、他の所得も合算

して判断します。

 

 所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除等申告

書の記載は不要です。

 

 

●会社のマイナンバーが記載されていない

 

 給与を支払う会社のマイナンバー(法人番号)は必要

です。

 

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番

号)を記載してはいけません。

 

 

(4)よくある間違い~配偶者控除等申告書編~

 

 

●年収1,000万円超なのに配偶者控除等申告書に記載し

ている

 

 年収1,195万円(所得1,000万円)を超える場合には、

配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

 

 また、配偶者の所得が133万円を超える場合も、控除

を受けられません。

 

 配偶者の収入が給与だけの場合は、年収2,015,999円

未満であれば、控除の対象です。

 

 

●配偶者控除等の対象なのに、「扶養控除等申告書」の

みで、「配偶者控除等申告書」を提出しない

 

 配偶者控除と配偶者特別控除がいくら適用されるかは、

本人と配偶者の両方の所得が基準になります。

 

 申告書提出時の見積額でかまいませんから、年収や所

得を記載するようにしましょう。

 

 後日所得が確定して控除額が変わった場合は、訂正が

可能です。

 

 翌年1月31日までであれば、勤務先で再年末調整をし

てもらいます。

 

 それ以降は、自分で確定申告をすれば、差額が精算さ

れます。

 

 なお、配偶者が海外に居住している場合は、扶養親族

同様、親族であることと送金の証明が必要です。

 

 

●年金を記載しない

 

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 

 65歳以上の場合は、年金収入から110万円を引いた金

額が所得になります。

 

 65歳未満の場合は、年金収入から60万円を引いた金額

が所得になります。

 

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合

には、計算が必要になりますので、裏面を確認してくだ

さい。

 

 

●配偶者控除等の金額が間違っている

 

 配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の所得の他

に本人の所得も関係してきます。

 

 判定がわかりづらい場合は、年末調整担当者が判断で

きるように、配偶者と本人両方の所得又は収入だけは記

載してください。

 

 

(5)よくある間違い~所得金額調整控除申告書編~

 

●年収850万円超なのに所得金額調整控除申告書に記載

していない

 

 給与の年収が850万円超で23歳未満の扶養親族がいる

場合は、所得金額調整控除の対象です。

 

 15歳以下でも扶養親族がいれば対象です。

 

 また、本人、配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害

者の場合にも、控除を受けられます。

 

 該当する欄にチェックマークを付けてください。

 

 合わせて、扶養親族や障害者手帳の内容も記載してく

ださい。

 

 

(6)よくある間違い~保険料控除申告書編~

 

●保険契約の内容を区分していない

 

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一

般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれて

います。

 

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別

は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されて

います。

 

 10、11月頃に生命保険会社から届いた控除証明書を確

認してください。

 

 証明書がマイナポータルから電子データで提供される

場合があります。

 

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当

することもあります。

 

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当

することもあります。

 

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該

当することもあります。

 

 平成24年1月1日以後の新たな保険契約の締結の有無や

契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わりま

す。

 

 

●自宅以外の地震保険料を控除している

 

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明

書があっても控除の対象になりません。

 

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。

 

 

●損害保険料控除もあります

 

 平成19年分より、損害保険料控除は廃止されました。

 

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保

険契約については、19年以降も控除できます。地震保険

料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、

満期返戻金があるものです。

 

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありま

すので、その場合は対象になりません。

 

 

●平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期

損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保

険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どち

らか有利な方を選択します。

 

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証

明金額が記載されていますので注意が必要です。

 

 

●自分で払った健康保険料等を記載していない

 

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料

や国民年金を自分で納付することになります。この自分

で払った保険料は、申告が無いと会社では一切把握でき

ません。

 

 用紙の右側に記載する欄がありますので、自分で払っ

た金額を記載してください。

 

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除

対象になります。

 

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要

です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で

計算しますので記載する必要はありません。

 

 

●2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していな

 

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全

額を控除するか、年分ごとに控除するか、選択できます。

 

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してく

ださい。

 

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金

保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。

 

 

●自分で払った確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共

済を記載していない

 

 自分で払ったiDeCoや小規模企業共済の掛金は、申告

が無いと会社では一切把握できません。

 

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払っ

た金額を記載してください。

 

 

(5)よくある間違い~計算編~

 

 

●給与の締日で計算する

 

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、令

和5年分の給与となります。

 

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整

は支給日で考えます。

 

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になりま

す。

 

 

●令和19年まで復興特別所得税を上乗せ

 

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所

得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があり

ます。

 

 

●100円未満切り捨てのタイミングが違う

 

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り

捨てします。

 

 

(6)よくある間違い~納税編~

 

●1月20日までに納税する

 

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特

例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期

限は、翌年1月20日になります。

 

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日で

す。

 

 

●ゼロ申告をしていない

 

 年末調整の結果、還付額が多額で源泉所得税の納税額

がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務

署に提出してください。

 

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

 

(M.H)

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2022年10月20日

(1)副業がバレない確定申告方法

 

 確定申告の仕方によって、副業がバレない方法があります。

 

 いくら勤務先が副業OKだとしても、できればバレたくないという人は多いですね。

 

 まだまだ副業禁止という会社も多いですね。

 

 そんな方は、確定申告の際にある箇所に丸を付けるだけで、副業がバレないようにできます。

 

 それは、所得税の確定申告書第二表の下部にあります。

 

 下部には「住民税に関する事項」又は「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。

 

 その欄に「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という項目があります。

 

 選択肢は2つ。

 

 「特別徴収」か「自分で納付」。

 

 「自分で納付」に丸を付ければ、副業に対する住民税の通知が自宅に届いて、当に副業分の住民税を自分で納付することになります。

 

 勤務先の給料から天引きされる住民税は給料分だけで、他に収入があることは会社にはわかりません。

 

 なお「特別徴収」とは、会社が住民税を給料から天引きして会社が納税する方法を言います。

 

 

(2)使えない人もいます

 

 「自分で納付」に丸を付けても、副業収入が給料として支給されている場合には、この方法は使えません。

 

 給料は、メインで働いている会社から、副業分も含めて天引きとなります。

 

 勘のいい給料計算担当者だったら、うちの給料にしては住民税が高いと気付かれて、副業がバレることになります。

 

 丸の付け忘れにもご注意ください。

 

 付け忘れると、市町村の住民税担当者は、会社から住民税を天引きする特別徴収の手続きを取る可能性が高いです。

 

 また、本来あってはならないのですが「自分で納付」に丸を付けてあっても、市町村の担当者が間違えて特別徴収にしてしまうこともあるようです。

 

 

(3)副業がバレてしまったら

 

 副業が万が一バレてしまった時の言い訳も用意しておきましょうか。

 

 会社への住民税の通知書には、「給与収入」と「その他の収入」の2種類が記載されます。

 

 給与以外の収入が何かまでは、会社には通知されません。

 

 会社は、給与以外の収入があることはわかるが、それが副業によるものかどうかの判断はつかないわけです。

 

 ただ、副業をやっているのではと疑われるきっかけにはなります。

 

 何か臨時の収入があったとなれば、副業禁止規定には違反してませんね。

 

 臨時の収入として考えられるのは、不動産の売却でしょうか。

 

 親の遺産を売却したなんて、ありそうですよね。

 

 競馬で万馬券が当たったなんてのも、どうでしょう。

 

 毎年継続してその他の収入があると、それが不動産売却や万馬券というのは、なかなか苦しい言い訳になりそうですが。

 

 経営サイドからすれば、これを逆手に取れば副業を見抜けるかもしれません。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

料金はこちら

 

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2022年10月5日

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフ(1)上場会社の配当は申告不要

 

 上場会社から配当を受け取った場合は、配当金額にかかわらず、申告する必要はありません。

 

 もちろん特定口座で受け取った場合も申告不要です。

 

 配当金が支払われる際に、約20%の源泉税が天引きされていますので、申告しなければ、それで課税関係は完了です。

 

 中小企業を含めて非上場会社も申告不要を選択できます。

 

 ただし、1社からの年間の配当額が10万円以下の場合だけです。

 

 10万円の判定は、1年間の配当額全額で判断します。

 

 年1回の配当であれば、配当金額が10万円を超えるかどうかですからすぐにわかりますね。

 

 なお、1株ごとの配当額ではなく、自分が受け取った配当額全額で判定してください。

 

 

(2)申告することで還付金が受け取れます

 

 配当金は確定申告をすることも可能です。

 

 確定申告をすることで、配当控除や譲渡損失の繰越といった税制上の優遇制度を適用することができます。

 

 優遇制度を適用することで、配当時に天引きされた源泉所得税が還付される可能性があります。

 

 注意していただきたいのは、確定申告をすることで所得税が還付されても、住民税は納税となる可能性があることです。

 

 納税額が還付額を超えないか、きちんと計算してから申告してくださいね。

 

 

(3)2種類の申告方法

 

 配当所得の申告方法には、総合課税と申告分離課税の2種類あります。

 

 非上場会社からの配当は総合課税しか選択できません。

 

 上場会社からの配当であれば、2種類の申告方法から有利な方法を選択できます。

 

 総合課税ですと最大55%の税率で課税される可能性があるのに対して、申告分離課税ですと一律約20%の税率で済みます。

 

 しかし適用できる優遇制度に違いがあります。

 

 さらに総合課税の場合は、配当以外の収入額によっては、申告分離課税より低い税率が適用される可能性があります。

 

 複数の上場会社から配当を受けている場合は、全ての上場会社からの配当について、一括でどちらかの制度を選択しなければいけません。

 

 一部を総合課税、残りを申告分離課税という申告のしかたはできません。

 

 どちらの制度が有利になるかは人によって違いますから、きちんと計算してみないと何とも言えないところになります。

 

 また、申告することで配当分の所得が増加しますから、扶養の対象から外れてしまったり、税金以外にも健康保険料額や助成制度の適用可否に影響したりする可能性があります。

 

 どの制度を選択するのか、又は、申告しないのか、慎重に判断しましょう。

(M.H)

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2022年9月20日

あいうえおかきくけこさしすせそ(1)PDFの納税証明書発行が可能です

 

 納税証明書は、PDFで受け取ることが可能です。

 

 PDFデータが1つあれば、何通でも印刷することが可能です。

 

 受け取り側が3ヶ月以内のように期限を定めている場合は、期限内の印刷に限られますが。

 

 PDFの納税証明書は、スマホでも申請可能ですから、税務署に行く必要がありません。

 

 納税証明書はPDFのデータとして受け取ります。

 

 発行手数料は、紙よりも30円安く1税目1年度あたり370円です。

 

 手数料の納付はインターネットバンキングで行いますから、銀行に行く必要もありません。

 

 一見便利そうなPDF納税証明書ですが、果たして受領側が無条件で受け取ってくれるでしょうか?

 

 納税証明書を利用する場面として最も多いのは、融資の申し込みでしょう。

 

 金融機関側が、PDFデータの提供を受け入れていなければ、当然にデータでの提出はできません。

 

 もしかしたら、PDFデータを印刷した納税証明書も認めていないかもしれません。

 

 その場合は400円の手数料を払って、紙の納税証明書を再度申請することになります。

 

 その他に、許認可や入札等で役所への提出が考えられますが、国の機関である税務署が発行したPDF納税証明書を、他の国の機関が受け取らないなんて笑い話のようなことが無ければよいのですが。

 

 必ず申請前に、納税証明書の提出先に、PDFでの提出が可能か確認するようにしましょう。

 

 

(2)紙の納税証明書もネット申請が便利

 

 紙の納税証明書が必要な場合は、事前にe-Taxで申請しておくとPDFと同じ手数料370円で申請できます。

 

 手数料は税務署窓口で現金納付できますので、インターネットバンキングの契約が無くても大丈夫です。

 

 受取時に窓口で本人確認がありますので、運転免許証等の本人確認書類を忘れずに。

 

 個人の納税証明書の場合は、マイナンバーカード等も必要です。

 

 また、委任状があれば代理人の受け取りも可能です。

 

 税務署に行く暇が無いという時は、郵送してもらうことも可能です。

 

 インターネットでの申請には、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号が必要です。

 

 普段の申告は税理士にお任せしている場合には、事前に番号を確認しておきましょう。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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役員借入金は常に精算を|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2022年9月5日

(1)役員借入金は最後の砦

 会社の貸借対照表に「役員借入金」という科目がありますか。

 役員借入金とは借入金ですから、会社の借金を意味します。

 誰から借りているかというと、その会社の役員です。

 中小企業では、社長やその家族ということが多いでしょう。

 会社の資金がちょっと足りないけど、銀行に相談するほどの金額ではない。

 金利がもったいないので、銀行から借りたくない。

 銀行に申し込むと日数がかかりすぎて、支払日までに間に合わない。

 銀行にはこの前融資を申し込んだばかりだから、すぐには頼みづらい。

 だいたい上記のような理由で、社長のポケットマネーからちょっと補てんしているということがよくあります。

 役員借入金は借りやすいからこそ、安易に使うべきではありません。

 そのために資金繰り計画をきちんと立てて、資金が不足する前に金融機関の融資を検討しましょう。

 よく金利がもったいないという方がいますが、このご時世金利の負担額は微々たるものです。

 もし金利で赤字になるのであれば、収益性の低い今の会社の事業内容を見直すべきです。

 役員借入金は、最後の手段として利用するようにしましょう。


(2)残高の確認を

 役員借入金は、その都度精算している場合は問題ないのですが、社長のお金だからいつでもいいやとしていると、気付いたときにはとんでもない金額になっている場合があります。

 あまりにも金額が大きくなりすぎて、会社のお金ではすぐに返済できないほどに膨らんでいる中小企業がけっこうあります。

 あるとき払いの催促無しの借金だからと放置していると、思わぬ税負担となる可能性がありますよ。

 役員借入金は会社には借金ですが、社長には「貸付金」という財産になります。

 社長が万が一亡くなった場合は、この貸付金は社長の遺産として相続税の対象になるんです。

 会社に返済するお金が無いんだから、実質回収不能状態だとしても相続税の課税対象です。

 役員借入金の残高が膨らんでいる場合には、すぐに返せるお金がある場合はすぐに返済しましょう。

 金融機関に融資を申し込んで借りられるようであれば、その借りたお金で社長に返済しましょう。

 すぐに資金の手当てがつかない場合は、役員報酬を下げてでも返済にまわしましょう。

 返済金には所得税はかかりません。

 会社に繰越欠損金が多額にある場合は、債権放棄も検討しましょう。

 役員借入金の残高にはくれぐれもご注意を。

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まもなく締め切り事業承継計画の確認申請|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2022年8月19日


(1)事業承継税制を活用した経営承継

 社長交代時に会社の株を贈与すると、贈与した自社株に対する贈与税全額の納税が猶予・免除される制度があります。

 経営承継後に先代社長が死亡した場合は、贈与税は免除され、自社株は相続税の課税対象として計算されることになりますが、自社株に対する相続税税額が免除されます。

 この事業承継税制を活用すれば、高額であったはずの贈与税、相続税をかからないようにすることができます。


(2)事業承継計画の提出期限は2024年3月

 事業承継税制により贈与税、相続税の免除を受けるためには、都道府県に特例承継計画を提出しなければいけません。

 計画の記載内容はそれほど難しいものではありませんが、税理士等の認定支援機関に所見を記載してもらう必要があります。

 計画の提出期限は2024年3月31日です。

 期日に余裕があると思っていてはいけません。

 万が一期限を過ぎてしまったら、免除規定は使えなくなってしまうのです。

 計画を提出しても、社長交代は計画書記載の時期より遅れても問題ありません。

 後継社長が他の人に替わっても問題ありません。

 でも替わった他の人が免除規定を適用したいときは、後継社長の変更届は出してくださいね。

 少しでも免除制度適用の可能性があるなら、承継計画は提出しておきましょう。

 繰り返します。

 2024年3月の提出期限を過ぎたら、免除規定は使えないのです。

 うちの社長はまだ若いからと思っていませんか。

 この制度は贈与税だけでなく、相続税も免除になる制度です。

 相続税ということは、死亡により財産承継が行われるということです。

 事業承継税制は、2024年3月までに計画を提出し、2027年12月までに代替わりをして自社株を承継した場合に適用できます。

 贈与であれば自社株の承継時期は選ぶことができます。

 人間はいつか必ず死にます。

 そして、死の時期は選べません。

 2027年12月までに万が一亡くなって、相続税の免除制度を使いたいと思っても、承継計画を期限内に提出していなければ使えないのです。

 計画を提出しても事業承継税制を利用しないことは何ら問題ありませんから、念のため特例承継計画を2024年3月までに提出しましょう。

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