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2023年10月5日

(1)2割特例

 

 免税事業者なのにインボイスの登録事業者番号の登録申請をして、課税事業者になった場合は、売上でもらった消費税の20%を納税すれば良いという特例制度があります。

 

 2割特例が使えるのは、もともと免税事業者だった場合です。

 

 約3年間は、この2割特例を使うことができます。

 

 2割特例を使うかどうかは、消費税の申告をするときに判断できます。

 

 事前の手続きは不要です。

 

 実際の納税額を計算した結果と2割納税を比較して、実際の納税額が少なければ、2割特例を適用せずに、実際の納税額で申告できます。

 

 

(2)課税事業者選択届出書の提出

 

 免税事業者がインボイス制度をきっかけに課税事業者になる場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけを提出します。

 

 その際に一緒に「課税事業者選択届出書」を提出していると、2割特例が使えなくなってしまいます。

 

 選択届出書を提出している場合は、今期中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、2割特例を使えるようになります。

 

 

(3)2割特例後の簡易課税

 

 2割特例を使える期間が終了し、翌期から簡易課税制度を適用したい場合は、「簡易課税制度選択適用届出書」を提出してください。

 

 本来、簡易課税を適用する場合は、適用したい決算期が始まる前に届出書を提出しなければなりません。

 

 2割特例を使っていた場合は、簡易課税を適用したい決算期中に届出書を提出することで、簡易課税を適用することができます。

 

 免税事業者であったとしても、過去に1度でも簡易課税の届出をしてあれば、不適用届出書を提出していない限り、簡易課税の適用は可能です。

 

 逆に、提出していたことを失念して、意図せずに簡易課税が適用される可能性がありますので、過去の届出状況も念のため確認しておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

料金はこちら

 

 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

 

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2023年9月20日

(1)インボイス登録をやめたい

 

 いったんインボイス登録をしたけど、やっぱり免税事業者のままにしたい方は、お急ぎください。

 

 令和5年9月30日までに「取下書」を各国税局のインボイス登録センターに提出すれば、やめることができます。

 

 取下書は正式な手続きではないので、様式がありません。

 

 住所、会社名、氏名等を記載して、適格請求書発行事業者の登録申請書を取り下げる旨を記載してください。

 

 ネットで検索すれば、取下書のひな形が出てくると思います。

 

 電子申告はできませんので、紙で提出することになります。

 

 税務署へ持参する場合は、年9月28日(金)までに提出してください。

 

 郵送の場合は、9月30日(土)までの消印有効です。

 

 土曜日だからと言って、10月2日(火)には伸びませんのでご注意願います。

 

 なお、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」とは違いますので、こちらの用紙は使わないように。

 

 

(2)10月1日以降の取り消し

 

 10月1日以降は、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出することで、免税事業者になることができます。

 

 ただし、免税事業者になれるのは翌期からです。

 

 翌期から免税事業者になるためには、翌期が始まる15日前までに、取り消し届を提出しましょう。

 

 なお、令和5年10月1日のインボイススタート時点から事業者登録していない場合は、2年間は免税事業者になれない可能性がありますので、ご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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2023年9月5日

(1)登録申請期限

 

 10月1日から登録事業者になるための申請期限は、下記のとおりです。

 

 電子申告による申請の場合は、9月30日(土)23時59分59秒まで送信完了した分です。

 

 紙の申請書を郵送する場合は、9月30日(土)の消印有効です。

 

 紙の申請書を窓口に提出する場合は、9月29日(金)の17時までです。

 

 10月2日(月)ではありませんので、ご注意ください。

 

 なお、登録番号が発行されるまで、e-Taxで登録申請しても、1ヶ月かかります。

 

 紙で申請した場合は、3ヶ月かかります。

 

 

(2)10月になっても番号が発行されない

 

 9月30日までに申請すれば、10月1日からインボイス発行事業になりますが、番号発行が間に合わない可能性があります。

 

 その場合は、番号発行が遅れていることを取引先に伝えて、番号入手後にインボイスを交付することで問題ありません。

 

 領収証や請求書等が欲しい場合は、とりあえず番号無しの領収証等を発行します。

 

 番号が通知されてから、番号入りの領収証等を発行し直します。

 

 後から番号だけを書類やメール等で通知することも可能ですが、どの領収証等に対する番号であるかを明記してください。

 

 小売店や飲食店のように、顧客の連絡先までは把握していないので、交付も通知もできないという場合は、番号の発行が遅れいていることを店頭やホームページ等で告知しておいてください。

 

 番号が発行されたら、ホームページ等に番号を掲載し、印刷して領収証等と一緒に保管するように案内する方法でもかまいません。

 

 もちろん、番号が発行されてからは、番号入りの領収証等を発行してくださいね。

 

 

(4)受け取ったインボイスに番号なかったら

 

 受け取った領収証等に番号がなかったとしても、諦めないでください。

 

 番号の発行が遅れいているだけの可能性がありますから、店頭等に表示されていないか確認してください。

 

 番号交付後に領収証等の交付を受けられるのであれば、交付された領収証等を保存してください。

 

 できない場合は、番号の確認方法を取引先に問い合わせておいて、番号交付後に確認しておけば大丈夫です。

 

 番号の交付が翌期になった場合は、当期に消費税の控除を行ってかまいません。

 

 なお、2期前の課税売上が1億円以下の事業者等の場合は、1万円未満の領収証等であれば、番号が記載されていなくても、税額控除ができる少額特例という制度があります。

 

 2期前の課税売上が1億円以下、かつ、1万円未満の領収証等は、番号の記載がなくても気にする必要はありません。

 

 それ以外にも、令和8年9月までは、実質2割負担となる8割控除の制度もあります。

(M.H)

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2023年8月18日

(1)領収証の宛名不要の小売業等

 

 よくレジで「領収証ください。」と言っている光景を見かけますね。

 

 ホームセンターやスーパーでは、あれ不要です。

 

 小売業の場合は、領収証への宛名記載は省略して良いことになっています。

 

 ホームセンター等に限らず、業態が小売業であれば、領収証の宛名はいらないんですね。

 

 最新のレジやPOSを導入している店であれば、レシート自体がインボイスの要件を満たしていますから、わざわざ領収証をもらわずにレシートの保管で税務対応は万全です。

 

 かえってレシートの方が、購入商品について詳細に記載されていますからね。

 

 ただし、古いレジですと、店舗名が記載されていなかったり、商品名が「部門01」というように内容が不明であったりしますので、念のため記載内容の確認を。

 

 

(2)飲食店業も宛名不要

 

 飲食業も、領収証の宛名が不要な業種です。

 

 予約制や会員制のように、お客様の氏名がわかる業態の飲食店であっても、領収証の宛名は不要です。

 

 不特定多数を相手にする業態である必要はありません。

 

 飲食店の場合は、手書きの領収証にご注意ください。

 

 もちろん手書きでも宛名は不要です。

 

 飲食店の場合、テイクアウトや出前は軽減税率の対象です。

 

 消費税率又は消費税額が記載してあるか確認してくださいね。

 

 手書きですと面倒くさがって省略されることがありますから。

 

 

(3)タクシー業も宛名不要

 

 タクシー料金も宛名不要です。

 

 こちらも予約で氏名がわかっていても、宛名は必要ありません。

 

 料金精算で手間取って、交通の妨げにはなりたくないですからね。

 

 ただし、自動車運転代行業でも、顧客が不特定多数でない場合は宛名が必要です。

 

 宛名や登録番号はもちろん、日付、代行代であること、金額、税率、消費税額、代行業者名と、全て記載されている必要があります。

 

 

(4)不特定多数が顧客であれば宛名不要

 

 他業種でも、不特定かつ多数を顧客とする業態であれば、領収証への宛名の記載は省略できます。

 

 コインパーキングのような時間貸しの駐車場であれば、不特定かつ多数の利用者にサービス提供しているので、領収証への宛名の記載は不要です。

 

 不特定多数を相手にしている事業かどうかは、個別に判断することになります。

 

 なお、上記の小売業、飲食店業、タクシー業の他に、写真業や旅行業については、会員制や予約制のように顧客を特定していても、領収証への宛名記載は省略できます。

 

(M.H)

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2023年8月5日

(1)共有名義の不動産

 

 不動産の賃貸収入は、不動産の所有者名義人のものです。

 

 確定申告は、その名義人が行います。

 

 所有権が共有になっている場合は、共有になっている所有者全員が、申告する必要があります。

 

 共有者のうちの1人が代表として賃貸契約を締結していても、共有者全員が申告しなければなりません。

 

 賃貸収入を、代表者ひとりで受け取っていたとしても、共有者全員が申告します。

 

 共有不動産については、全体で収支計算を行い、共有持ち分の割合に応じて、収入と経費をそれぞれ按分するやり方が、申告しやすいと思います。

 

 振込の賃貸収入を代表者の預金口座で管理している場合には、預金口座の残高を、他の共有者へ配分することも必要になります。

 

 代表者の口座に残したままにしていますと、贈与税がさらにかかってしまうかもしれません。

 

 年に1回でも良いですので、必ず他の共有者にも利益を分配するようにしましょう。

 

 

(2)月極駐車場の賃貸契約の名義人

 

 土地の賃貸収入は、所有者が確定申告をしなければいけません。

 

 ただし、所有者以外の人が舗装費用や駐車場の設備費用を負担して、賃貸の名義人として賃貸収入を得ている場合は、その設備費用を負担した人が確定申告をします。

 

 設備費用をローンで調達した場合は、ローンの債務者は、賃貸の名義人でなければいけません。

 

 土地の所有者と名義人が親族関係であれば、地代はただということもあると思いますが、それは問題ありません。

 

 逆に土地の所有者に地代を払っている場合は、所有者と名義人が同一生計であれば、所有者の確定申告は不要ですが、名義人の経費計上もできないことになっています。

 

 土地の固定資産税は経費計上可能ですが。

 

 また、土地の所有者が設備費用を負担したけど、賃貸の名義人は他の人という場合であっても、確定申告をするのは所有者です。

 

 名義人が賃貸収入をもらっていると、贈与税が課税されるかもしれませんのでご注意を。

(M.H)

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2023年7月20日

◇◆◇

 

 

(1)見舞金の経費計上額は

 

 従業員や役員が入院等をした際に見舞金を支払うことがあるかと思います。

 

 そして、見舞金の金額をいくら支払えばいいのか判断を迷うのではないでしょうか。

 

 今回は見舞金の金額を考える際に参考になる判例をご紹介します。

 

 

(2)判例の紹介

 

 H14.6.13の裁決事例で入院1回につき50,000円が妥当であると認められています。

 

 この事例では役員に見舞金3,995,000円支払われていました。

 

 しかし、一般的に認められる見舞金は入院1回当たり50,000円と判断されました。

 

 結果、9回入院をしていたので50,000×9回の

450,000円が見舞金、残り3,545,000円が役員賞与とされました。

 

 役員賞与にとして経費にするには事前確定届出給与を株主総会が行われた日から1ヶ月以内に所轄の税務署に届出を提出する必要があります。

 

 

 今回の事例では、事前確定届出給与を提出していないため経費処理はされず個人の所得となりました。

 

 実際の支払例より見舞金50,000円を超えて支払のないことから事例の金額が認められています。

 

 

 また、H13.2.28の地方裁判の判決で保険金を基に

55,000,000円を退職金としていたが代表者に支払った退職金は災害等の見舞金に該当するのではとの事例があります。

 

 災害等の見舞金として55,000,000円は一般的に認められる金額に対して高額とのことで認められず、退職金と認められています。

 

 

(3)見舞金は50,000円で決まり?

 

 H14.6.13の裁決事例で入院1回につき50,000円が妥当と認められていますが、50,000円以上の支払いだから経費として認められていない事例はありません。

 

 会社の規模や貢献度に応じて社会一般的に認められる金額が決まるので、必ずしも50,000円というわけではないのです。

 

 ですが、50,000円を超えると経費として否認されるリスクが高まりますので支払いには注意が必要です。

 

 また、慶弔見舞金支給規程を設定していただき、従業員、役員等の役職ごとに会長、社長、部長、従業員、アルバイト等と細かく記載し支払ったとしても、経費として否認されるリスクは減らせる可能性はありますので詳細に記載しましょう。

                         (Y.I)

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2023年7月5日

(1)ETCもインボイスが必要

 

 ETCで高速道路を利用すると、領収証等は発行されませんね。

 

 クレジットカード会社発行のETCの場合は、「ETC利用照会サービス」のホームページから利用証明書の発行を受けなければいけません。

 

 何も発行されないから、何もいらないというわけではありません。

 

 月1回発行されるクレジットカードの利用明細に、ETCの利用区間と料金相当分が記載されているから大丈夫というわけでもありません。

 

 ETCもインボイスが必要です。

 

 ETC利用紹介サービスは登録が必要です。

 

 発行期間は15ヶ月だけですから、税務調査が入ってからでは間に合いませんので、今すぐに登録しておきましょう。

 

 

(2)利用証明書は電子帳簿対応

 

 利用証明書の保存がないと、消費税の納税額が増える可能性があります。

 

 しかも、電子取引データに該当するので、電子帳簿保存法に対応した保存が必要です。

 

 ダウンロードしたファイルを印刷して保存していても、ファイルはデータとして保存して、税務署の調査官からデータのコピーを要請された場合は対応しなければいけません。

(M.H)

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2023年6月20日

(1)公表内容

 

 インボイス発行事業者の登録をすると、国税庁のホームページに会社名等の事業者番号が公表されます。

 

 ホームページに登録番号を入力して検索すると、その番号がどの事業者のものかがわかるようになっており、その番号が正しいか確認することができます。

 

 公表される内容は下記のとおりです。

 

・事業者の氏名又は名称

 

・登録年月日

 

・本店又は主たる事務所の所在地

 

・個人事業主の主たる屋号

 

・最終更新日

 

・履歴情報

 

 

(2)個人事業主のプライバシー対策

 

 個人事業主で旧姓や外国人の通称で事業を行っている場合は、旧姓等での公表が可能です。

 

 ただし、旧姓等が住民票に併記されていることが条件となります。

 

 旧姓等で公表したい場合は、住民票の手続きも必要になります。

 

 なお、両方を併記することも可能です。

 

 自宅を公表したくない場合は、インボイス番号の登録手続きだけであれば、自宅は公表されません。

 

 自宅以外に事業所がある場合は、主たる事務所の所在地等を公表することも可能です。

 

 「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を税務署に提出することで、公表が可能になります。

 

 

(3)ペンネーム等で本名を公表していない場合

 

 インボイス番号を取引先に通知し、その取引先が国税庁の検索サイトで番号を検索されれば、個人事業主の本名が公表されます。

 

 取引先には本名がわかってしまいます。

 

 屋号の公表をしていなければ、公表サイトには屋号が表示されませんが、取引先は屋号を知っているわけですから本名は隠せませんね。

 

 インボイス番号発行事業者になった場合は、本名がバレてしまうことは許容するしかありません。

 

 世間に公表されないように、取引先と秘密保持契約を結ぶぐらいしか対策はないかもしれません。

 

 取引先にも本名がバレたくないというのであれば、インボイス番号の発行をやめてください。

 

 インボイス番号を発行しないと、不利益を受けるのは発行しない個人事業者ではなく、その取引先になります。

 

 取引先は、その個人事業者に支払った消費税相当分の負担が増えることになります。

 

 インボイス番号がないと取引先が不利益を受けるのは、消費税相当分だけです。

 

 たとえ請求書等にインボイス番号の記載がなかったとしても、取引先が支払った金額は経費に計上できますので、法人税等の負担が増えることはありません。

 

 個人事業主は、インボイス番号がなくても消費税の納税義務があることに変わりはありません。

 

 これまで通り、毎年消費税の申告と納税を行ってください。

(M.H)

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2023年6月5日

(1)インボイスの記載事項

 

 インボイス制度では、請求書や領収証等には、必ず下記の事項を記載しなければいけません。

 

・発行者の登録番号

・発行者の氏名又は名称(屋号可、住所不要)

・取引年月日

・販売商品やサービスの名称

・税率10%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率8%対象商品の税抜金額又は税込金額の合計額と適用税率

・税率ごとの消費税等の額

 

・さらに一般消費者が主な売上先でない事業であれば、買い手の氏名又は名称

 

 いわゆるB to Cの商売であれば、領収証の相手先名は不要です。

 

 

(2)立替金の相手先名

 

 立て替え払いした経費を実費精算する場合は、立替金精算書が必要です。

 

 例えば、不動産オーナーが電力会社からの電気代を立て替え払いし、各テナントに請求するとします。

 

 電力会社からの請求書の宛名は、不動産オーナー名になっています。

 

 ですが、電気代を負担するのは各テナントです。

 

 インボイス前は、不動産オーナーからの請求書に基づいて支払うことで、何も問題ありませんでした。

 

 インボイス後は、電気代はテナント宛ての請求書ではないため、電気代に対する消費税相当分、テナントの負担が増えることになります。

 

 これを避けるためには、不動産オーナーは、電力会社の請求書のコピーと立替金精算書をセットでテナントに発行してください。

 

 これでインボイス前と同様の経理処理が可能になります。

 

 立替払い分の請求書等が大量にあるため、コピーを添付することが難しい場合は、立替金精算書等に立替払い分の発行者の名称と登録番号を記載することでも対応可能です。

 

 なお、大量が何枚以上という基準はありませんので、常識の範囲内で判断してください。

 

 

(3)従業員の経費精算

 

 従業員の経費精算の場合は、領収証の宛名を会社名にしてください。

 

 会社名の領収証であれば、立て替え経費の精算は会社の処理規定に従ってもらえば問題ありません。

 

 一般消費者が主な売上先である小売店や飲食店、タクシー等であれば、領収証の宛名は不要です。

 

 わざわざ宛名を書いてもらう必要はありませんし、領収証ではなくレシートでかまいません。

 

 というか、商品名まで記載されているレシートの方が望ましいです。

 

 宛名が自分の名前で領収証をもらってしまった場合は、立替金精算書が必要になります。

 

 ただ一般的な経費精算であれば、経費精算書や旅費精算書等に必要事項を記載するでしょうし、領収証も会社に提出しますから、インボイス前とは変わらないと思います。

 

 くれぐれも名前が「上」じゃないのに「上様」領収証はもらわないでください。

 

 宛名が違うので、インボイスの要件を満たさないということになってしまうかもしれません。

 

 会社の経費精算がシステム登録で、領収証はスキャンや写真保存の場合も、電子帳簿保存法を遵守していれば、会社の処理ルールに従えば十分です。

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2023年5月20日

(1)設備投資を計画なら事前に準備を

 

 一定額以上の設備投資を計画しているなら、固定資産税が半分にできるかもしれません。

 

 減税の対象になる設備投資額は、下記のとおりです。

 

 機械装置であれば160万円以上、建物付属設備であれば60万円以上、そして工具器具備品であれば30万円以上です。

 

 なお、既に購入済みの場合は対象になりませんが、設備投資を計画している場合は、減税メリットを受けるために今から準備を進めましょう。

 

 

(2)所在地の市町村は対象外かも

 

 設備投資を計画していている場合は、まずその市町村に減税制度があるか確認してください。

 

 市町村が「導入促進基本計画」を策定していれば減税の対象です。

 

 また対象市町村でも、計画の内容によっては、業種や資産が限定されている場合があります。

 

 計画している設備投資が対象になるか、まずは市町村に確認しましょう。

 

 

(3)先端設備等導入計画の認定

 

 先端設備等導入計画を策定します。

 

 計画の様式や必要事項は、中小企業庁のホームページの経営サポート「先端設備等導入制度による支援」に公開されています。

 

 年平均の投資利益率が5%以上となる計画を策定します。

 

 市町村によっては独自の基準や誓約書等の書類を設定している場合があります。

 

 申請に不備が無いように、市町村と相談しながら計画策定することをお勧めします。

 

 計画を策定したら認定経営革新等支援機関から、内容の確認を受けてください。

 

 確認を受けたら、市町村に認定申請を行います。

 

 認定に日数がかかる場合があるので、余裕を持って進めましょう。

 

 早く設備投資を実行したいところですが、市町村に認定されるまでは、まだ購入してはいけません。

 

 

(4)税務申告

 

 償却資産税の対象固定資産を所有している場合は、毎年1月に償却資産の申告を市町村に提出します。

 

 その際に、「固定資産税・都市計画税非課税・課税免除・課税標準の特例申告書」等の減免のための申告書も提出してください。

 

 これで、その年の固定資産税は減免された税額で通知されます。

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2023年5月2日

(1)新設法人は原則2年間消費税免除

 

 会社を新たに設立した場合、設立第1期と第2期は、消費税の納税は原則不要です。

 

 これは、消費税の申告が必要かどうかの判断を、2期前の売上が1,000万円を超えるかどうかで判断されるためです。

 

 2期前の消費税対象の売上が1,000万円を越えていると、その決算期は消費税を納めなければいけません。

 

 新設法人の場合は会社が存在してませんから、2期前の売上ないため、消費税を納める義務がないのです。

 

 

(2)インボイス開始で課税事業者に

 

 2023年10月からインボイス制度が始まります。

 

 もともと売上が1,000万円以下でずっと免税事業者でいたけども、取引の都合上、課税事業者にならなければいけないという個人事業者も多いことでしょう。

 

 免税事業者で、インボイスを機に課税事業者になって、いきなり消費税の納税が始まるというのはちょっときついですよね。

 

 そんな事業者のために、消費税の納税額を売上でお客様からいただいた消費税のうち、2割だけ納税すれば良いという特例があるんです。

 

 10%の消費税をもらっているのであれば2%分だけ、食品等の軽減税率の対象であれば、1.6%分だけ納税すれば良いのです。

 

 もちろん他の方法で計算すると消費税が減るという場合は、他の方法で計算することも可能です。

 

 2割特例を利用するための事前の届出は不要です。

 

 申告書を作成する際に有利な方法を採用するだけです。

 

 なお、この特例は2026年までの制度になります。

 

 

(3)法人成りでも2割特例

 

 売上が1,000万円を越えているから、はじめから消費税を納めていますという個人事業者の方は、法人成りを検討してみてください。

 

 既に消費税を納税している個人事業者は、2割特例は使えません。

 

 しかし、株式会社等を新たに設立して法人成りすれば、2割特例を適用できるのです。

 

 確かにインボイス開始前であれば、最長2年間の消費税免除期間をとました。

 

 納税額ゼロと2割納税では、お得感は減るかもしれません。

 

 それでも業種によっては、納税額が売上対する消費税相当分の半分以上になる場合もあります。

 

 納税のシミュレーションを行えば、2年間の消費税の減税額がわかると思います。

 

 ただし、法人成りによる負担増にも注意してくださいね。

 

 法人の場合には、赤字でも最低年約7万円の地方税がかかります。

 

 社会保険の加入が義務ですので、社長1人の会社であっても社会保険料の負担が増加します。

 

 もちろん法人設立の登記費用もかかります。

 

 様々な面から、インボイス制度をきっかけに法人成りを検討してみてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

料金はこちら

 

 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

2023年4月20日

(1)事業承継税制で相続税免除

 

 会社の社長が代替わりで交代した場合に、一緒に社長の持ち株も生前贈与をすると、贈与税の納税が猶予される場合があります。

 

 先代社長が60歳以上であるとか様々な要件をクリアすると、本来納税すべき贈与税を当分納めなくて良いことになります。

 

 将来先代社長が亡くなった場合に、後継社長が経営を続けているとかのこちらも様々な要件をクリアすると、納税が猶予されていた贈与税が免除されます。

 

 その後贈与税から相続税の納税猶予に変わりますが、相続税も要件を満たすことで免除となります。

 

 

(2)承継計画提出期限は2024年3月

 

 事業承継税制を使って納税猶予・免除になるために最初にやらなければいけないのは、特例承継計画を策定し、それを都道府県に提出することです。

 

 計画書自体はそれほど難しいものではありません。

 

 後継社長が、会社を引き継いだ直後の5年間、どのように会社を導いていきたいか、その思いを綴ってもらえば十分です。

 

 顧問税理士等の認定支援機関のチェックが必要ですから、計画の内容について、都道府県の確認を受けられるか見直してもらうと良いでしょう。

 

 注意しなければいけないのは、この承継計画の提出確認期限が2024年3月31日であることです。

 

 この期限を過ぎると、事業承継税制は使えなくなってしまいます。

 

 都道府県の担当者の確認が必要ですから、提出は余裕を持って行うようにしましょう。

 

 

(3)後継者は3年間の役員経験

 

 事業承継税制は2027年12月までに、代替わりをして生前贈与を行わなければなりません。

 

 社長が引退を考えているのであれば、今から準備を始めないと間に合わなくなるかもしれません。

 

 その1番の理由が、後継者長には3年間の役員経験が必要だということです。

 

 経験といっても、実際に役員としての業務を行う必要はありません。

 

 取締役として登記してあれば十分です。

 

 役員報酬ゼロの無報酬でかまいません。

 

 もしちょっとでも代替わりを考えているのであれば、すぐにでも後継候補者を取締役にしましょう。

 

 実際には、猶予税額をシミュレーションすると、税額が意外に少ないことが多いです。

 

 税額が少ないから承継計画を提出しなかったり、役員への就任をしなかったりすると、後からやっぱり事業承継税制を使いたいと思っても使えなくなります。

 

 繰り返しになりますが、ちょっとでも可能性があるなら、承継計画の提出はしておきましょう。

 

 くれぐれも税制優遇のために、必要のない事業承継はしないように。

 

 

(4) 相続の時期は選べません

 

 生前贈与の時期は選べますが、相続の時期は選べません。

 

 今は健康だから問題ないと思っていても、万が一2027年12月までに亡くなる可能性というのは誰にでもあります。

 

 

 人間には、死は必ず来るわけですから。

 

 2024年3月までに承継計画さえ提出してあれば、事業承継税制を適用できる可能性を残せます。

 

 後悔しないためにも、とりあえず承継計画の提出をしておきましょう。

 

 その際には、自社株だけでも良いので、後継者に相続させる旨の遺言書も作成しておきましょう。

 

(M.H)

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2023年4月5日

(1)30万円未満は即時償却

 

 1年以上使用できる固定資産を購入したら、法律で決められた使用期間にわたって、按分して減価償却費という経費を計上します。

 

 主な計算方法は、毎年同じ金額を減価償却する定額法と、購入当初に多く減価償却費を計上しだんだん減少していく定率法の2種類です。

 

 会社は定率法、個人は定額法で計算することが多いですね。

 

 原則として、固定資産は買った年に全額経費にはならないのです。

 

 ただし、購入金額が10万円未満であれば減価償却ではなく全額を一括で経費計上することができます。

 

 さらに、青色申告をしている場合は基準が30万円に増額されます。

 

 つまり、30万円未満であれば、全額を購入年に経費計上することが可能です。

 

 

(2)買っても使わなければダメ

 

 今期は利益が出たからといって、決算間際にあわてて購入する場合があると思います。

 

 その際に買っただけで安心しないでくださいね。

 

 全額経費計上するためには、使用しなければいけません。

 

 決算期末までに必ず開封して、使うようにしましょう。

 

 お金を払って領収証があるから大丈夫なんて言う人もいますが、これも使っていませんから全額経費になりません。

 

 

(3)改良、改造は注意

 

 既に所有している減価償却資産に対して、改良や改造を行った場合は、たとえそれが30万円未満であっても全額経費にはできません。

 

 ただ、改良等が単独で機能するものであれば、全額経費計上が可能な場合があります。

 

 また、20万円未満であれば、修繕費として経費にできる場合もあります。

 

 

(4)上限が300万円とは限らない

 

 1年間に少額減価償却資産として全額経費計上できるのは、300万円までです。

 

 300万円を越えた分は、通常の減価償却になります。

 

 300万円以内かどうかは、資産単位で判定します。

 

 29万円の資産を11個、合計319万円分を購入した場合は、10個分の290万円が全額経費の上限です。

 

 決して300万円が全額経費で、差額の19万円が減価償却ではありませんからね。

 

 また、決算期が1年に満たない場合は、300万円を月数按分した金額がその年の上限です。

 

 7ヶ月決算の場合は、

 

 300万円×7月÷12月=175万円

 

 が上限です。

 

 1ヶ月未満の端数がある場合は、月数を繰り上げます。

 

 4月5日に設立した3月決算の場合は、11ヶ月と26日ですが切り上げて12ヶ月となり、300万円が上限となります。

 

(M.H)

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2023年3月20日

(1)消費税は支払時に経費

 

 消費税を経費計上するタイミングは、消費税の支払時です。

 

 支払った時に、経費に計上します。

 

 決算で法人税の申告をする時に、通常は消費税も一緒に申告します。

 

 消費税の申告期限が納期限ですから、申告の時期に納税をします。

 

 この消費税は前期分の消費税であっても、経費に計上するのは支払った日を含む当期となります。

 

 年間の消費税の納税額が約60万円を超えると中間申告が必要になります。

 

 中間申告と同時に中間納税をするわけですが、もちろん中間申告をした時点で経費計上します。

 

 中間納税額は、決算で年間の納税額を計算した際に精算されます。

 

 精算のタイミングが翌期だとしても、支払った当期の経費です。

 

 

(2)未払消費税で経費を先取り

 

 消費税の申告書は、通常決算と同時に作成しますね。

 

 ということは決算が確定する時には、消費税の納税額がわかるわけです。

 

 この計算した消費税額を未払消費税等として計上すれば、前期の決算書に経費として計上できます。

 

 前期の時点では納税どころか、計算をしていなくても、経費計上が可能なのです。

 

 仕訳にするとこうです。

 

 (借方)租税公課 ××  (貸方)未払消費税等 ××

 

 税金を早く減らしたい時には、この方法を使ってみてください。

 

 なお、この方法は税込経理を採用している場合のみに使えます。

 

 税抜経理の場合は消費税額は利益に影響しませんので、未払消費税を計上しても関係ありませんよ。

 

 

(3)未払消費税をやめて利益額アップ

 

 未払消費税の計上をやめれば、その分の経費が減りますから利益が増えます。

 

 赤字を黒字にしたいとか、連続増益にしたいというような時には、未払消費税分の利益を増やすことができます。

 

 税法には一度採用したら変更が難しい制度もありますが、未払消費税はいつでも好きな時に変更できます。

 

 前期は未払消費税を計上したけど、今期はやめてもかまいません。

 

 さらに来期はまた未払消費税を計上することもできます。

 

 ただそうすると来期は2期分の消費税が計上されてしまいます。

 

 目先の利益にとらわれず、毎期同じ経理方式を採用して利益をきちんと確保して会社を発展させていくのが本来の姿と言えるでしょう。

(M.H)

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2023年3月3日

(1)65万円の青色申告特別控除

 

 個人事業を営んでいる場合、会計基準に従って経理をすると、利益から最大65万円を控除することができます。

 

 経理をきちんとすることが条件ですから、確定申告書には、損益計算書の他に貸借対照表も添付しなければいけません。

 

 65万円の青色申告特別控除を受けるためには、開業から2ヶ月以内に承認申請書を提出する必要があります。

 

 開業時に手続きを忘れても、青色申告を始めたい年の3月15日までに申請すれば、その年から青色申告になります。

 

 貸借対照表の添付がない場合は、控除額は10万円になります。

 

 期限後の申告の場合も、10万円控除です。

 

 なお、65万円の控除を受けるためには、電子申告が条件ですので、税務署の窓口や郵送で提出すると控除額は55万円になります。

 

 

(2)個人事業と不動産賃貸業の兼業

 

 不動産賃貸業の申告も65万円の青色申告特別控除が適用できます。

 

 ただし、事業と呼べるほどの規模でない場合は控除額は10万円です。

 

 貸家であれば5棟以上、アパートやマンションであれば10室以上、駐車場であれば50台以上の賃貸であれば事業的規模となります。

 

 アパート等は2室を貸家1棟に換算できます。

 

 駐車場の場合は10台を貸家1棟に換算できます。

 

 組み合わせで貸家5棟相当以上になれば、事業的規模です。

 

 個人事業を営んでいる方が不動産賃貸業をやっている場合は、不動産賃貸業が事業的規模に及ばなくても、最大65万円の青色申告特別控除は適用可能です。

 

 個人事業をやっているということだけで、控除額は65万円になります。

 

 65万円の特別控除は、不動産所得から先に控除します。

 

 不動産所得の利益が65万円以下の場合は、控除後の利益はゼロです。

 

 控除しきれなかった差額は、事業所得から控除します。

 

 不動産と個人事業を合わせて、65万円の控除となります。

 

 どちらかが控除前の段階で赤字の場合は、黒字の所得からだけ控除します。

 

 不動産賃貸業が小規模であっても、個人事業を営んでいれば65万円の控除が可能なんです。

 

 

(3)個人事業が事業と呼べるか

 

 そもそも論として個人事業が事業と呼べるほどのものかが問題です。

 

 フリマアプリでちょっと販売をしています、とか、アフィリエイトでこづかい稼いでます程度では事業とは呼べません。

 

 事業でなければ、65万円の控除はできません。

 

 年間の売上が300万円以下ですと、事業に該当しない可能性がありますので、慎重に判断しましょう。

 

 

(4)貸借対照表は両方必要

 

 65万円控除の要件の一つが、貸借対照表の添付です。

 

 貸借対照表は、個人事業及び不動産賃貸業の両方とも作成する必要があります。

 

 不動産賃貸業が小規模であったとしても、貸借対照表を作成しなければいけません。

 

 なお、貸借対照表は両方を合算して作成します。

(M.H)

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2023年2月20日

(1)保険金・損害賠償金は非課税

 

 災害等により被災した固定資産に対して、保険金や損害賠償金が支払われた場合は、その保険金等は非課税所得として、所得税は課税されません。

 

 その固定資産が、業務用であったとしても非課税です。

 

 会社の場合は、受け取った保険金等は原則として収入に計上しなければいけません。

 

 しかし、個人が受け取った場合は、業務用だけでなく家庭用の資産でも

所得税はかかりません。

 

 なお、受け取った保険金等には消費税もかかりません。

 

 

(2)修繕費は経費計上不可

 

 もらった保険金で復旧費用を支払った場合は、経費になりません。

 

 もらった保険金が非課税ですから、払った修繕費を経費計上したらバランスが取れませんね。

 

 ただ被害が甚大で、もらった保険金等だけではまかなえないこともあるでしょう。

 

 保険金等以上に修繕費がかかった場合は、超えた分の金額は経費に計上できます。

 

 

(3)修繕費以上の保険金等は非課税

 

 被害が軽微で実際にかかった修繕費以上に保険金等を受け取ることもあるでしょう。

 

 受け取った保険金等が修繕費の額を超えていたとしても、オーバーした分の保険金等には所得税はかかりません。

 

 会社とは違って、もらった保険金等自体が非課税ですから、オーバーしても非課税に変わりありません。

 

 

(4)商品に対する保証は課税対象

 

 被災して売り物にならなくなった商品等に対して保険金等が支払われた場合は、同じ資産でも残念ながら課税対象です。

 

 実質商品代が保険金等して支払われているわけですから、雑収入として計上する必要があります。

 

 その商品が売り物にならない状態であれば、受け取った保険金等に消費税はかかりません。

 

(M.H)

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2023年2月3日

(1)QR決済は収入印紙必要

 

 ○○ペイ等のQRコード決済で売上代金を受領した場合は、原則として領収証に収入印紙を貼る必要があります。

 

 QR決済の代金の支払い方法には、事前にチャージをして利用する方式、銀行口座から利用時に代金が振り替えられる方式、クレジットカードから後払いする方式等があります。

 

 QR決済の場合は、即座に代金決済が行われることが多いと考えられることから、領収証には収入印紙を貼った方が良さそうです。

 

 とは言っても収入印紙が必要なのは、代金が5万円以上の場合です。

 

 領収証に税抜金額の記載があれば、5万円以上かどうかは税抜金額で判断します。

 

 領収証に消費税額の記載あれば、税込金額から消費税額を差し引いた金額、つまり税抜金額で判断します。

 

 税抜金額も消費税額も記載がなければ、税込金額で判断します。

 

 少額のQR決済が多いでしょうから、そこまでは神経質にならなくても良いですかね。

 

 

(2)契約書の確認で印紙不要も

 

 正確には印紙が必要かどうかは契約書の内容で判断します。

 

 決済業者との契約書を確認してみてください。

 

 立替払い方式や債権譲渡方式と言われる、決済時に代金の受領が行われない方式での契約であれば、収入印紙が不要です。

 

 契約書を確認しても判断が付かない場合は、決済業者に確認してみましょう。

 

 消費者の利便性を考えて、事前チャージ式と後払い式を併用していることも考えられます。

 

 残念ながら併用の場合は、全てのQR決済で収入印紙が必要です。

 

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標となります。

 

(M.H)

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2023年1月20日

(1)2%だけ負担してもらう

 

 2023年10月からインボイス制度が始まります。

 

 インボイス制度では、消費税を納税していない免税事業者である取引先に支払った代金のうち、消費税に相当する分を支払者側が負担することになります。

 

 支払者側にとっては、税務署へ納税する消費税額が免税事業者へ支払った消費税相当分、負担が増えることになります。

 

 負担したくない支払者側としては、取引先に対して免税事業者から消費税を納税する課税事業者に変更するよう要請することが多くなるでしょう。

 

 ところが導入当初から支払者側に10%の負担を求めるのは影響が大きいことから、当初3年間は経過措置が設けられています。

 

 その経過措置が、支払った消費税相当分のうち2%だけ納税すれば良いという制度です。

 

 支払者側の負担が増えるのは10%分ではなく

2%分なのです。

 

 免税事業者との取引がそれほど多くない会社であれば、2%分であれば負担しても許容できる額になるかもしれません。

 

 免税事業者から課税事業者になるように要請された場合には、増える負担は2%だけなので、企業規模を考えたらそちらで負担してもらえませんかと頼んでみてはいかがでしょうか。

 

 

(2)下請けいじめを盾に断る

 

 今回のインボイス制度の導入にあたり、取引先に課税事業者になるよう強制することは、下請けいじめとして法律違反になる可能性があるとされています。

 

 また、免税事業者のままであれば、一方的に取引を停止することも下請けいじめになる可能性があります。

 

 下請けいじめの可能性を指摘して、免税事業者のままであることを受け入れてもらうよう要請することができます。

 

 ただ、この対策はうまくいかないこともありますので慎重にお願いします。

 

 他の業者が価格面で優位性があったり、商品が優れているということで他社に乗り換えたりすることで取引停止になった場合は、下請けいじめに該当しない可能性があります。

 

 

(3)あきらめて2%納税

 

 どうしても断れないときは、あきらめて消費税を納税しましょう。

 

 とは言っても、いきなり10%相当分を納税するわけではありません。

 

 インボイス導入当初3年は特例があり、2%分だけを納税すれば良いのです。

 

 売上が800万円であれば、80万円の納税ではなく16万円の納税となります。

 

 16万円という金額でも大きいと感じるかもしれませんが、取引停止になるよりマシであれば、受け入れることが必要かもしれません。

 

 ただ課税事業者になりますと、もちろん今まで必要なかった消費税の確定申告と納税がありますし、請求書や領収証をインボイス対応に変更する必要が出てきます。

 

 既にインボイス登録に合わせて、簡易課税制度の届出をした場合は注意が必要です。

 

 簡易課税制度の届出をしていても2%納税の制度は適用できますが、設備投資が多額だったりすると不利になる可能性があります。

 

 簡易課税制度の届出済みの場合は、取り下げ手続きをすることをお勧めいたします。

 

 手間と実利を図って検討してみてくださいね。

 

(M.H)

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2023年1月5日

(1)なにもしない

 

 消費税の免税事業者に課税事業者になるよう依頼しても免税事業者のままの場合、一番ラクな方法は何もしないことです。

 

 2023年10月から消費税のインボイス制度が始まります。

 

 消費税を納税している課税事業者は、請求書や領収証等に登録番号を記載します。

 

 登録番号は消費税の課税事業者しか記載できません。

 

 登録番号は、税務署へ申請をしないと発行されません。

 

 インボイス前は、取引先が免税事業者であっても、免税事業者に支払った消費税相当分は税務署への納税額から控除できました。

 

 インボイス制度では、免税事業者へ消費税相当分を支払っても控除ができません。

 

 つまり、免税事業者への消費税相当分についてこちらの負担が増えることになります。

 

 さすがに制度開始から全額負担増はきついので、制度開始当初3年間は消費税額の20%分だけ負担すれば良いことになっています。

 

 消費税率が10%であれば2026年10月までは、負担が増えるのは2%分だけです。

 

 年間の免税事業者との取引額がそれほど多くなければ、割り切って2%分をこちらがかぶれば、依頼も確認もする必要がなくなります。

 

 3年間の猶予がありますから、その間に取引先との関係を検討することができますね。

 

 

(2)2%の減額を依頼する

 

 免税事業者は消費税を納税していないのだから、今まで上乗せしていた消費税相当分を減額したいところです。

 

 いきなり10%も減額されたのでは、取引業者もたまったものではありません。

 

 そこで当初3年間は実質的に負担が増える2%分の減額をお願いしてみてはいかがでしょうか。

 

 10%の減額が無理でも2%なら、免税事業者も受け入れてくれるかもしれません。

 

 免税事業者側も消費税の確定申告が不要になるわけですから、手間が増えることもありません。

 

 

(3)課税事業者になってもらうよう依頼する

 

 免税事業者がインボイス制度のために課税事業者になっても、いきなり10%分の納税が発生するわけではありません。

 

 当初3年間は2%分の納税だけで済んでしまう制度があるんです。

 

 課税事業者になっても2%分の納税だけで済むからと、取引先を説得してみてはいかがでしょうか。

 

 免税事業者であっても消費税の10%を別途加算している事業者も多いと思います。

 

 免税事業者にとっては消費税の申告と納税の手間が増えますが、今までどおり堂々と消費税を上乗せすることができます。

 

 なお、(3)の制度は令和5年税制改正大綱に基づいております。

 

(M.H)

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2022年12月20日

(1)キャッシュレス納税

 

 ダイレクト納付(口座振替)、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付。

 

 上記は2022年12月時点で、キャッシュレスで国税の納付ができます。

 

 

(2)ダイレクト納付

 

 ダイレクト納付は、口座振替で納税する制度です。

 

 事前に口座振替依頼書を税務署に提出する必要があります。

 

 個人の場合はオンラインでの提出も可能ですが、法人は書面での提出となります。

 

 電子申告完了後にオンラインで口座引落の手続きをします。

 

 申告後しか手続きができませんので、税理士に送信を依頼している場合には申告日を確認しておきましょう。

 

 税理士によっては、引落手続きもしてくれる場合があります。

 

 納付日は納期限前であれば、引落日の指定が可能です。

 

 ただし、残高不足ですと引落がされませんので、くれぐれもご注意を。

 

 ダイレクト納付は、全ての国税で利用可能です。

 

 なお、法人道府県民税、法人事業税、法人市町村民税、特別徴収の個人住民税等の地方税でもダイレクト納付が可能です。

 

 手数料はかかりません。

 

 個人の場合の所得税と消費税は、書面で振替納税の依頼書を1度だけ提出すれば、その年から毎年口座引落が可能です。

 

 

(3)インターネットバンキング

 

 インターネットバンキングのメニューの「ペイジー」から納税することができます。

 

 電子申告後に納付番号等の各種番号が発行されますので、それらの番号をペイジーに入力することで納税が完了します。

 

 全ての税目で利用できますが、税目ごとに異なった番号を入力しなければならないので、会社の決算時のように税目が複数あると面倒に感じるかもしれません。

 

 一部の地方税でも利用可能ですが、自治体によっては利用できる金融機関が限定されている場合があります。

 

 手数料はかかりません。

 

 

(4)スマホアプリ納付

 

 国税スマートフォン決済専用サイトから手続きします。

 

 支払い方法を、PayPay、d払い、auPAY、LINEPay、メルペイ、amazonPayから選択します。

 

 氏名や税額等を入力して納税は完了します。

 

 上限は30万円となっていますが、サービスによってはそれ以下に設定されていることもあります。

 

 QR決済アプリがあれば、事前手続きは不要です。

 

 地方税は利用できません。

 

 手数料はかかりません。

 

 

(5)クレジットカード納付

 

 手続きは「国税クレジットカードお支払サイト」から行います。

 

 利用者情報、税目や税額、クレジットカード情報等をサイトに登録します。

 

 電子申告であれば、e-Taxから手続きをすると、税目や納税額の登録は不要です。

 

 全ての国税で利用できます。

 

 地方税は利用できません。

 

 利用できる上限が1,000万円とはなっていますが、クレカ自体の上限がそれより低い場合が多いので、カードの利用状況をご確認ください。

 

 事前にカード会社に連絡をすることで、上限を引き上げられる場合もあります。

 

 クレジットカード納付の最大のネックは、手数料がかかることです。

 

 税額によって手数料額は変わりますが、だいたい納税額の8.5%程度かかります。

 

 50,000円以下ですと1%を超える場合もあります。

 

 手数料が高いように見えますが、もちろん手数料は会社の経費です。

 

 手数料は会社が負担するのです。

 

 そして、クレカ納付の最大の肝は、クレジットカードの利用にはポイントが付くことです。

 

 カードによってポイントの還元率が違いますが、手数料を上回るポイントが付くカードも存在します。

 

 私が知っているところでは、JALのマイルに交換すると1.25%のポイント還元率になるカードがあります。

 

 会社経営をがんばってたくさん利益を出したら、会社のクレジットカードで納税します。

 

 手数料は会社の経費です。

 

 そして、貯まったマイルを使って夫婦でファーストクラスのハワイ旅行ということも夢ではありません。

 

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

 
 

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 通常コース料金表 現在の報酬より多少は上がってもいいので、質のいい税理士を探している方にお勧めです。

 

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宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

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