2023年5月20日
(1)設備投資を計画なら事前に準備を
一定額以上の設備投資を計画しているなら、固定資産税が半分にできるかもしれません。
減税の対象になる設備投資額は、下記のとおりです。
機械装置であれば160万円以上、建物付属設備であれば60万円以上、そして工具器具備品であれば30万円以上です。
なお、既に購入済みの場合は対象になりませんが、設備投資を計画している場合は、減税メリットを受けるために今から準備を進めましょう。
(2)所在地の市町村は対象外かも
設備投資を計画していている場合は、まずその市町村に減税制度があるか確認してください。
市町村が「導入促進基本計画」を策定していれば減税の対象です。
また対象市町村でも、計画の内容によっては、業種や資産が限定されている場合があります。
計画している設備投資が対象になるか、まずは市町村に確認しましょう。
(3)先端設備等導入計画の認定
先端設備等導入計画を策定します。
計画の様式や必要事項は、中小企業庁のホームページの経営サポート「先端設備等導入制度による支援」に公開されています。
年平均の投資利益率が5%以上となる計画を策定します。
市町村によっては独自の基準や誓約書等の書類を設定している場合があります。
申請に不備が無いように、市町村と相談しながら計画策定することをお勧めします。
計画を策定したら認定経営革新等支援機関から、内容の確認を受けてください。
確認を受けたら、市町村に認定申請を行います。
認定に日数がかかる場合があるので、余裕を持って進めましょう。
早く設備投資を実行したいところですが、市町村に認定されるまでは、まだ購入してはいけません。
(4)税務申告
償却資産税の対象固定資産を所有している場合は、毎年1月に償却資産の申告を市町村に提出します。
その際に、「固定資産税・都市計画税非課税・課税免除・課税標準の特例申告書」等の減免のための申告書も提出してください。
これで、その年の固定資産税は減免された税額で通知されます。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。