2023年8月5日
(1)共有名義の不動産
不動産の賃貸収入は、不動産の所有者名義人のものです。
確定申告は、その名義人が行います。
所有権が共有になっている場合は、共有になっている所有者全員が、申告する必要があります。
共有者のうちの1人が代表として賃貸契約を締結していても、共有者全員が申告しなければなりません。
賃貸収入を、代表者ひとりで受け取っていたとしても、共有者全員が申告します。
共有不動産については、全体で収支計算を行い、共有持ち分の割合に応じて、収入と経費をそれぞれ按分するやり方が、申告しやすいと思います。
振込の賃貸収入を代表者の預金口座で管理している場合には、預金口座の残高を、他の共有者へ配分することも必要になります。
代表者の口座に残したままにしていますと、贈与税がさらにかかってしまうかもしれません。
年に1回でも良いですので、必ず他の共有者にも利益を分配するようにしましょう。
(2)月極駐車場の賃貸契約の名義人
土地の賃貸収入は、所有者が確定申告をしなければいけません。
ただし、所有者以外の人が舗装費用や駐車場の設備費用を負担して、賃貸の名義人として賃貸収入を得ている場合は、その設備費用を負担した人が確定申告をします。
設備費用をローンで調達した場合は、ローンの債務者は、賃貸の名義人でなければいけません。
土地の所有者と名義人が親族関係であれば、地代はただということもあると思いますが、それは問題ありません。
逆に土地の所有者に地代を払っている場合は、所有者と名義人が同一生計であれば、所有者の確定申告は不要ですが、名義人の経費計上もできないことになっています。
土地の固定資産税は経費計上可能ですが。
また、土地の所有者が設備費用を負担したけど、賃貸の名義人は他の人という場合であっても、確定申告をするのは所有者です。
名義人が賃貸収入をもらっていると、贈与税が課税されるかもしれませんのでご注意を。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。