2023年8月18日

(1)領収証の宛名不要の小売業等
よくレジで「領収証ください。」と言っている光景を見かけますね。
ホームセンターやスーパーでは、あれ不要です。
小売業の場合は、領収証への宛名記載は省略して良いことになっています。
ホームセンター等に限らず、業態が小売業であれば、領収証の宛名はいらないんですね。
最新のレジやPOSを導入している店であれば、レシート自体がインボイスの要件を満たしていますから、わざわざ領収証をもらわずにレシートの保管で税務対応は万全です。
かえってレシートの方が、購入商品について詳細に記載されていますからね。
ただし、古いレジですと、店舗名が記載されていなかったり、商品名が「部門01」というように内容が不明であったりしますので、念のため記載内容の確認を。
(2)飲食店業も宛名不要
飲食業も、領収証の宛名が不要な業種です。
予約制や会員制のように、お客様の氏名がわかる業態の飲食店であっても、領収証の宛名は不要です。
不特定多数を相手にする業態である必要はありません。
飲食店の場合は、手書きの領収証にご注意ください。
もちろん手書きでも宛名は不要です。
飲食店の場合、テイクアウトや出前は軽減税率の対象です。
消費税率又は消費税額が記載してあるか確認してくださいね。
手書きですと面倒くさがって省略されることがありますから。
(3)タクシー業も宛名不要
タクシー料金も宛名不要です。
こちらも予約で氏名がわかっていても、宛名は必要ありません。
料金精算で手間取って、交通の妨げにはなりたくないですからね。
ただし、自動車運転代行業は宛名が必要です。
宛名や登録番号はもちろん、日付、代行代であること、金額、税率、消費税額、代行業者名と、全て記載されている必要があります。
(4)不特定多数が顧客であれば宛名不要
他業種でも、不特定かつ多数を顧客とする業態であれば、領収証への宛名の記載は省略できます。
コインパーキングのような時間貸しの駐車場であれば、不特定かつ多数の利用者にサービス提供しているので、領収証への宛名の記載は不要です。
不特定多数を相手にしている事業かどうかは、個別に判断することになります。
なお、上記の小売業、飲食店業、タクシー業の他に、写真業や旅行業については、会員制や予約制のように顧客を特定していても、領収証への宛名記載は省略できます。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。