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社員退職時の住民税の手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020年6月20日

(1)住民税の特別徴収

 会社は社員の給与から住民税を天引きして、まとめて納入する特別徴収という義務を負っています。

 毎年5月になると6月以降の1年間、天引きを行う住民税の一覧と納入書が送られてきますので、会社は一覧に従って各社員の毎月の天引き・納入を行います。

 年の途中で退職した社員がいる場合は、退職以降天引きする給与がありません。

 しかし、送られてきた納入書には退職した社員の住民税も記載されています。

 各市町村は、どの会社の誰が退職したか把握していませんので、社員が退職した際は特別徴収の義務がなくなった届出書を出さないと特別徴収が継続してしまいます。

 この際、提出する届出書を「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」と言います。


(2)届出書の提出

 届出書は各市町村のサイトや市民税課の窓口などで受け取ることができるほか、eLTAXというシステムを利用してWEB上で電子申告することが可能です。

 届出書の形式は全国共通ですので、近隣の役所で受け取り、提出先の役所名を修正して提出しても大丈夫です。

 退職社員の情報、給与や社会保険料、既に納入した住民税と未徴収の住民税などを記載し提出します。

 提出の期限は原則、退職した月の翌月10日となります。

 年末調整後に1月1日から4月1日の間に退職した場合は4月15日が提出の期限となります。

 前年に入社し、現在住民税を徴収していない社員が1月1日以降に退職した場合も届出を出さないと、5月に特別徴収の通知が届いてしまいますので、退職の手続きと合わせて忘れずに提出しましょう。

 提出することで退職社員を除いて再計算された一覧が送られてきます。

 提出が遅れた場合、再計算後の一覧が届くのが遅れる場合があります。

 遅れた場合でも既に退職した社員の住民税を支払う義務はありませんので、納入書からは除いて納入しましょう。


(3)住民税の一括徴収と実際の流れ

 退職した社員の住民税を一括徴収することが認められています。

 6月から12月に退職した場合、最終の給与から残りの全額を天引きして納入するか選択できます。

 これは社員から申し出があった場合で、勝手に行うことはできません。

 反対に1月から4月に退職した場合は残りの税額全て一括徴収が義務付けられています。

 例えばですが、3月31日に退職した社員がいる場合、4月15日までに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市町村に提出し、退職する社員に最終の給与から5月分までの住民税を一括で納入する義務がある旨を伝えます。

 4月に支給する最終の給与から4月・5月徴収予定だった住民税を一括徴収して納入となります。

 トラブル防止のため、退職社員への事前説明と天引きを忘れないように注意しましょう。

(K.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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去年の法人税が還付される|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020年5月20日


(1)欠損金の繰戻しによる還付

 今期の決算時に赤字だった時、前期の法人税が還付される制度をご存知でしょうか。

 欠損金の繰戻し還付という制度で、青色申告書を提出している法人が今期の赤字と前期の黒字を相殺してその分の法人税を還付してもらうのです。

(2)繰戻し還付のメリット・デメリット

 繰戻し還付のメリット・デメリットは以下のものが上げられます。

 一つ目のメリットとして、赤字の相殺が早くできる点です。

 繰戻し還付は今期の決算のタイミングで赤字の相殺できます。

 似た制度として繰越控除というものがありますが、こちらは次の決算以降で赤字の相殺をします。

 今期の決算のタイミングで相殺できる分、1年早く制度の恩恵を受けられるのです。

 繰戻し還付を請求した場合、およそ2か月で税務署から還付金が受け取れます。

 二つ目のメリットは、繰越控除が消えてしまうのを抑えることができる点です。

 繰越控除は10年たつと消えてしまうため、少しでも消える金額を少なくするために繰戻し還付を活用することができます。

 今期の赤字が大きくて10年で繰越控除が全部使いきれない!という場合は前期の黒字と合わせて11年分と相殺できるようになります。

 デメリットは税率の違いで損をする可能性があることです。

 例えば前期400万円の黒字、今期400万円の赤字、来期1,100万円の黒字の会社があったとします。

 繰戻し還付を使うと前期納めた法人税が丸々戻ってきますが、来期は1,100万円に税率をかけた法人税を支払わなくてはいけません。

 法人税は金額によってかかる税率が変わるため、上記の例の場合は繰越控除を使って1,100万円と相殺した方が約24万円も納税金額が少なくなるのです。


(3)コロナウイルスによる損害金

 コロナウイルスの影響などで仕入商品を廃棄した費用、施設を消毒した費用などは災害損失欠損金となります。

 白色申告書を提出している法人は通常ですと繰戻し還付も繰越控除も使うことができませんが、この災害損失欠損金の場合は使うことができます。

 これは欠損金の繰戻し還付や繰越控除とは別の制度ですが、行えることは一緒です。


(4)税務調査のリスクも

 法人税法に繰戻し還付は調査してから還付すると書いてあるため、税務調査されるリスクも取らないといけません。

 税務調査と言っても電話での確認程度で済む場合もあれば電話すら来ない場合、実際に会社に来て調査される場合もあります。

 コロナウイルスの影響で税務署も実地調査を行えないでいますので、今なら実質ノーリスクです。

(H.N)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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事業者向け支援策まとめ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2020年5月1日


(1)持続化給付金申請サイトオープン

 1ヶ月の売上が前年対比50%以上減少で、申請できます。

 上限は法人200万円、個人事業100万円です。


(2)実質無利子・無担保融資

 売上が5%以上減少した場合に、新型コロナウイルス対策融資の申し込みができます。

 さらに要件を満たすと、利子補給が行われ、実質無利子となります。

 小規模法人は15%以上、中小企業は20%以上の売上減少が要件です。

 個人事業は追加要件はありません。

 申し込みは、日本政策金融公庫(国民生活事業)又は商工中金です。

 税理士経由又はオンライン申込が便利です。

 また、民間金融機関でも、無利子保証料免除の融資があります。

 民間金融機関にセーフティネット保証と言って、相談してください。

 要件に該当したら、本店所在地の市町村から認定をもらって、金融機関に申し込んでください。

 無利子の要件に該当しなくても、金利減免や固定金利での融資が使えますので、とにかく申し込みをしておきましょう。


(3)休業手当の助成金(雇用調整助成金)

 会社の都合で従業員を休業させた場合、給与の60%以上の休業手当を支給しなければいけません。

 解雇を行っていなければ、支給した休業手当のうち90%の補助金が支給されます。

 会社が60%支給すれば、その9割、つまり54%が補てんされますので、会社は6%の負担で従業員の雇用を維持することができます。

 ただ従業員の手取りは6割に減ってしまいます。

 そこで、会社が6割を超えて休業手当を支給した場合には、超えた分は全額国が補助してくれます。

 つまり会社支給の休業手当が60%だろうが100%だろうが、補助金を活用すれば会社の負担分は6%で済みます。

 会社負担は6%だけで、従業員はコロナ禍以前と変わらない給与を受給できるわけです。

 しかも正社員だけでなく、パートやアルバイトも助成対象となります。

 アフターコロナも引き続き人材難が予想される場合は、6%を負担してでも、雇用の維持を優先させる必要があるでしょう。

 さらに休業中に従業員の教育訓練を実施した場合は、1日あたり2,400円助成金が上乗せされますので、自宅でWebセミナー等を受講してもらうのいいかもしれませんね。

 なお、1日あたり8,330円がの補助の上限となります。

 また、緊急事態宣言による休業や短縮営業の要請対象となった会社は、休業手当の100%支給又は1日8,330円以上の支給で、全額補助対象となり、会社負担はありません。


(4)テレワーク導入補助

 テレワークを導入するための設備を購入すると、導入費用の2分の1(上限100万円)が助成されます。

 補助の対象は、設備の購入費や周知のための研修費、コンサルティング料等です。

 申請は5月29日必着ですので、お急ぎください。

 また、事前に経営力向上計画の認定を受けると、100%減価償却や7%税額控除の税制優遇を受けられます。


(5)業態転換補助

 新型コロナウイルスを乗り越えるため、前向きな投資を行う事業者に補助金が支給されます。

 飲食店が出前受注システムを導入して、新たに出前をはじめたり、旅館が自動受付機導入して非対面型サービスを提供したりすると、対象になります。

 投資額の3分の2(上限100万円)が補助されます。

 申請は5月15日必着なので、お急ぎを。

(M.H)

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家賃の減免は課税なし|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2020.4.20


(1)家賃の減額・免除 

 新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の影響で、売上の急減や休業により家賃の支払いが難しくなった店舗やテナントから、家賃の減額要求が不動産オーナーに出されています。

 経営が厳しいテナントに対して、家賃の減額や免除を行った場合には、課税関係が生じないことを国税庁が明らかにしています。

 家賃の免除であれば、入出金は何もありませんから、経理処理も何もありません。

 減額をした場合には、入金額のみを収入に計上します。

 遡って減額することも可能ですから、減額分を返金した場合は、値引き処理します。

 テナントがCovid-19の影響で収入が減少し営業継続が、明らかに困難なだけでなく、影響継続が困難になることが明らかに予想される段階でも、問題ありません。

 テナントの影響継続や雇用確保のための支援を目的とした減額である場合には、そのことがわかるように、覚書等の文書を交わしておきましょう。

 事態が収束した後でも、通常の営業活動を再開するための復旧期間中の減額も同様の取り扱いです。


(2)マスクの無償提供 

 会社が取引先等にマスクをタダであげた場合は、条件を満たさないと、経費計上できない可能性があります。

 取引先等がマスクがないと業務遂行に支障が出て、かつ、その取引先等の業務が遂行できないと、当社の業務にも影響が出る場合のみ、全額経費計上できます。

 マスクをあげると大変喜ばれそうですが、条件を満たさないとマスクの購入費用は寄附金となり、ほとんど経費計上できなくなってしまいます。

 なお、その取引先等がマスクを転売していた場合も、経費になりませんよ。


(3)自社製品の提供

 自社製品を支援のために提供した場合も、条件を満たさないと、全額経費計上できない可能性があります。

 自社製品や食料品の提供が、不特定又は多数の生活困窮者等の救援のためであり、事態が終息するまでの期間であれば、寄附金に該当せず、全額経費となります。

 具体的には、学童保育施設、社会福祉施設、フードバンク等が提供先として該当します。

(M.H)

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役員報酬の減額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.4.5

(1)定期同額給与の減額

 経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することができます。

 原則として、毎月の支給額が同額でないと、増減分は会社の経費となりません。

 変更できるのは、決算開始後の3ヶ月間や役職変更の場合だけとなっています。

 一般的には、株主総会で役員報酬を決定したら、決算期末まで変更できないわけですね。

 それでも、経営状況が悪化した場合には、減額可能となっています。


(2)経営状況の著しい悪化

 感染症の拡大等により、客足の激減や休業したため、売上が大幅に落ち込み、役員報酬を減額したいというところですね。

 しかし、一時的な資金繰りの都合では、役員報酬の減額はできません。

 また、業績が目標値に達成しなかっただけでは、減額できません。

 やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があるほどの経営状況の悪化であれば、減額可能となっています。

 国税庁のQ&Aでは、経営状況の悪化により、第三者である利害関係者との関係上やむを得ない場合は、減額可能としています。

 第三者とは、株主、債権者、取引先等を例示しています。

 金融機関とのリスケジュールの協議や取引先との信用維持のために、役員報酬を減額せざるを得ない状況が考えられますね。

 業績悪化による財務状況や資金繰りの悪化だけでは、すぐに減額できるわけではないので、第三者からの強い要請も必要ですね。

 客観的に見ても、減額せざるを得ないやむを得ない状態であることを説明できるようにしておきましょう。

 議事録や業務報告書等の作成は、有効な証明手段になります。

 現段階で資金繰りに問題なくとも、数ヶ月後に悪化することが明らかな場合は、役員報酬の減額を含む経営改善計画の策定も、客観的事実の証明になるでしょう。

 なお、オーナー経営の中小企業の株主は、ほぼ経営者の関係者となる可能性が高いので、より一層客観的な判断が必要でしょう。


(3)事前確定届出給与の変更

 税務署へ事前確定届出給与の届出をすれば、役員賞与を支給できます。

 業績悪化により、役員賞与を減額又は無支給にしたい場合は、株主総会等で決議して、1ヶ月以内に変更届を提出すれば減額可能です。

 事前確定届出給与も、業績悪化により減額する場合は、上記(2)同様の悪化事由でなければいけません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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役員報酬の減額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.4.5


(1)定期同額給与の減額

 経営状況が著しく悪化した場合は、役員報酬を減額することができます。

 原則として、毎月の支給額が同額でないと、増減分は会社の経費となりません。

 変更できるのは、決算開始後の3ヶ月間や役職変更の場合だけとなっています。

 一般的には、株主総会で役員報酬を決定したら、決算期末まで変更できないわけですね。

 それでも、経営状況が悪化した場合には、減額可能となっています。


(2)経営状況の著しい悪化

 感染症の拡大等により、客足の激減や休業したため、売上が大幅に落ち込み、役員報酬を減額したいというところですね。

 しかし、一時的な資金繰りの都合では、役員報酬の減額はできません。

 また、業績が目標値に達成しなかっただけでは、減額できません。

 やむを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情があるほどの経営状況の悪化であれば、減額可能となっています。

 国税庁のQ&Aでは、経営状況の悪化により、第三者である利害関係者との関係上やむを得ない場合は、減額可能としています。

 第三者とは、株主、債権者、取引先等を例示しています。

 金融機関とのリスケジュールの協議や取引先との信用維持のために、役員報酬を減額せざるを得ない状況が考えられますね。

 業績悪化による財務状況や資金繰りの悪化だけでは、すぐに減額できるわけではないので、第三者からの強い要請も必要ですね。

 客観的に見ても、減額せざるを得ないやむを得ない状態であることを説明できるようにしておきましょう。

 議事録や業務報告書等の作成は、有効な証明手段になります。

 現段階で資金繰りに問題なくとも、数ヶ月後に悪化することが明らかな場合は、役員報酬の減額を含む経営改善計画の策定も、客観的事実の証明になるでしょう。

 なお、オーナー経営の中小企業の株主は、ほぼ経営者の関係者となる可能性が高いので、より一層客観的な判断が必要でしょう。


(3)事前確定届出給与の変更

 税務署へ事前確定届出給与の届出をすれば、役員賞与を支給できます。

 業績悪化により、役員賞与を減額又は無支給にしたい場合は、株主総会等で決議して、1ヶ月以内に変更届を提出すれば減額可能です。

 事前確定届出給与も、業績悪化により減額する場合は、上記(2)同様の悪化事由でなければいけません。

(M.H)

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納税が困難な場合の手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.3.19


(1)消費税のみ3回分割可

 消費税の納付が困難な場合は、消費税の申告書に、
「消費税確認表」を添付すると、分割納付が可能となります。

 この確認表は、納税者と相談をして顧問税理士が提出します。

 納期限から3ヶ月以内の納付であれば、完納して終了となります。

 税務署から特段の問い合わせもありませんが、たまに、納付書が必要かの確認が入ることがあります。

 また、延滞税の対象にはなりますので、完納後に、税務署から延滞税の納付書が送られてくる場合があります。

 その場合は、速やかに延滞税を納付してください。

 この分割納付は、確定申告だけでなく、中間申告でも利用可能です。


(2)換価の猶予

 税金を一括で納付することが難しい場合は、税務署や自治体に申請することにより、原則として1年間、納税が猶予されます。

 申請が認められれば、納税は一旦猶予されますが、1年後には完納することが原則です。

 ただし、状況によっては、さらに1年の猶予が認められる可能性があります。

 さらに猶予期間中は、延滞税、延滞金の延滞利息が免除されます。

 もちろん、猶予期間ですから、財産の差押えや売却(換価)も行われません。


(3)換価の猶予の要件と手続き

 対象となるのは、一括納付すると事業の継続や生活の維持が難しくなる場合です。

 新型コロナウイルスの影響による売上の減少等も、申請の対象となります。

 申請書には、現在の財産状況や今後の収支見込み等を記載します。

 納期限から6ヶ月以内が申請の対象となってはいますが、それより前でも認められ場合もあります。

 他の税金の滞納があっても、認められる可能性もあります。

 滞納分の担保提供が条件となっていますが、担保にするものがなければ、不要になる場合もあります。

 多少の要件に不備があっても、認められる可能性がありますので、まずは税務署の徴収担当者に相談してみましょう。

 相談に行ったからといって、すぐに差押えや競売になることはありません。

 ただし、認められるための要件の一つに、

「納税について誠実な意思を有すると認められること」

とありますので、多少の時間がかかっても完納するんだという意思は見せましょう。

 まずは、税理士又は税務署に相談を。


(4)納税の猶予

 税務調査等で過年度の納税が多額に発生した場合も、同様の納税の猶予という制度があります。

 こちらの手続きは、申請期限が違いますので、注意しましょう。

 税務調査による場合は、修正申告になると思います。

 納税猶予の申請は、修正申告と同時かその前に提出する必要があります。

 納税の猶予も、延滞税の増加を止めることができますので、一括納付が難しい場合は、税理士又は税務署に相談してみましょう。

(M.H)

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新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向け施策|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.3.5

2020年3月3日(火)14時現在の情報です。


(1)確定申告期限の延長


 所得税等の確定申告期限が4月16日(木)へ延長されました。



 対象の税金は、次の3つです。



・申告所得税(及び復興特別所得税)



・贈与税



・個人事業者の消費税(及び地方消費税)



 納付期限も、申告期限と同様に4月16日(木)に延長されます。



 また、振替納税を利用していれば、本来は4月21日(火)が所得税、4月23日(木)が消費税の引き落とし日でしたが、振替納税日も延長される予定です。



 現段階では引き落とし日が公表されていませんので、今後の発表に注意しましょう。



 とは言っても、還付申告は早くしたほうが良いかもしれません。



 所得税の還付は、申告書が提出されてから還付手続きが始まります。



 当たり前の話ですが、早く還付して欲しい場合は、申告書は早めに提出しましょう。



 繰り返しますが、延長になるのは上記3つの税目のみです。



 法人に関する税金の延長はありません。



 また、源泉所得税の延長もありません。



 個人事業者でも、給与等から所得税を天引きしている場合には、毎月10日の納付は怠らないようにしましょう。





(2)経営相談窓口の開設



 新型コロナウイルスに関する相談窓口が設置されています。



 主な窓口は、こちらです。



・日本政策金融公庫



・商工中金



・信用保証協会



・商工会議所、商工会



・中小企業団体中央会



・よろず支援拠点





(3)資金繰り支援



 売上高が前年同月比20%以上減少した場合に、一般枠とは別枠で、借入債務の100%が保証されます。



 一部業種については、売上高が前年同月比5%以上減少した場合に、一般枠とは別枠で借入債務の80%が保証されます。



 所在地の市区町村に認定申請を行い、最寄りの金融機関又は保証協会に認定書を提出し、保証付き融資を申し込んでください。



 日本政策金融公庫では、セーフティネット貸付の要件が緩和され、今後の影響が見込まれる段階で融資対象となります。



 飲食業や旅館業であれば、10%以上の売上減少の場合に、日本政策金融公庫において、別枠で1,000万円又は3,000万円の衛生環境激変対策特別貸付の対象となります。





(4)生産性革命事業



 中小機構の補助金について、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者が優先されます。



 対象となる補助金は下記のとおりです。



・ものづくり・商業・サービス補助金



・持続化補助金



・IT導入補助金





(5)経営環境の整備



 下請事業者に対し、下請代金の値下げをしない、コスト負担を伴わない無理な発注や業務委託をしないよう配慮するとともに、取引関係を継続するように、親事業者に対して要請されています。



 不当な発注等を受けた場合は、下請かけこみ寺に相談してください。



 また、雇用調整助成金の特例措置が設けられました。



 従業員に対し、休業手当の支給や教育訓練を実施して、雇用の維持を図った場合には、3分の2の助成金が支給されます。



 1ヶ月でも10%以上の売上減少があれば対象となりますが、事後で良いので、5月31日までに休業等計画届を提出する必要があります。



 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例として、助成金が復活した上、要件が緩和されました。

 

(M.H)

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青色申告特別控除の引き下げ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.2.20

(1)青色申告特別控除10万円減額

 2020年分の所得税から、青色申告特別控除が65万円から55万円に引き下げられます。

 青色申告特別控除とは、個人事業主や不動産オーナーさんが、所得税の確定申告をする際に、要件を満たした場合に特別に控除される制度です。

 要件を満たすためには、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。

 また、確定申告時には、損益計算書だけでなく貸借対照表も添付します。

 そして、3月15日までに確定申告をします。

 この要件を満たすと、事業所得か不動産所得から、最大で55万円を控除できます。

 上記の要件を満たしていなくても、青色申告の要件を満たしていれば、10万円の控除はできます。

 なお、不動産オーナーの場合は、貸家5棟以上又は貸室10室以上等の事業的規模でないと、55万円控除になりません。

 5棟10室基準
 https://www.hinatax.jp/article/13662522.html


(2)基礎控除10万円増額

 青色申告特別控除が10万円減ると、増税になりそうですが、実はそうではないのです。

 所得税の計算では誰でも控除できる基礎控除というのがあります。

 2020年からは、基礎控除額が10万円増額されて、48万年になります。

 青色申告特別控除の10万円減額と、基礎控除10万円増額で、所得税の課税対象額に増減はありません。


(3)電子申告で10万円上乗せ

 青色申告特別控除をさらに10万上乗せして、控除額を65万円にする方法があります。

 それは、電子申告をすることです。

 所得税の申告を電子申告にするだけで、控除額が10万円増えて、減額前と変わらない金額を控除できるのです。

 基礎控除が10万円増額されて、青色申告特別控除が変わらないわけですから、結果は減税ということですね。

 ちなみに、ひなた会計事務所は、電子申告完全対応です(PR)


(4)今すぐ承認申請を

 青色申告にするには、税務署に青色申告承認申請書を提出します。

 その年の3月15日までに承認申請をすれば、その年から青色申告となります。

 65万円控除の対象にならなくても、青色申告であれば10万円控除の適用はあるわけですから、青色申告にしないのはもったいないですよ。

 さらに、青色申告にすれば、30万円未満の減価償却資産を全額経費にできたり、減価償却費を多めに計上できたり、赤字を3年繰り越せたりと、お得な制度も適用できたりします。

(M.H)

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オリンピック報奨金と所得税の非課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.2.5


(1)オリンピック報奨金

 オリンピックにて好成績を収めると報奨金が貰えるというのはご存知でしょうか。

 例えば金メダルの場合にはJOCより500万円が支払われます。

 東京オリンピックでは、更に報奨金が増額される見込みとなっています。

 それに加え、JOCに加盟している団体より別に報奨金が支給されます。

 JOCに加盟している団体というのは、陸上競技でいえば日本陸連です。

 例えば、今回の東京オリンピックの陸上競技で金メダルとなった場合、日本陸連より2,000万円が支給されることとなりました

 その為、陸上競技で金メダルの場合には合計2,500万円が支給されます。

 ちなみに報奨金の多い他の競技としては水泳があります。

 水泳競技で金メダルの場合には最大3,700万円が支給されます。

 更に、報奨金のインパクトでいうとマラソンで日本新記録を出すと1億円の報奨金が支給される、というプロジェクト(Project EXCEED)がありましたがこちらはオリンピック開催前の3月で終了となります。


(2)オリンピック報奨金の税金

 金メダルとなり、報奨金を支給された場合に、その報奨金に対して税金はかかるのでしょうか。

 答えは、所得税がかかる部分とかからない部分があります。

 JOCからの報奨金については全て非課税として所得税はかかりません。

 また、JOCに加盟している団体からの報奨金について一定額以上は所得税がかかっていましたが、税制改正によりかからなくなる見込みです。

 ただしJOCに加盟していない団体からの報奨金に関しては全て所得税がかかります。

 1億円プロジェクトに関しても、これに該当し、所得税がかかることになります。

 子供をオリンピックに出場させるならば、「水泳」を習わせる他ないですね!

(S.O)

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輸入品も軽減税率|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.2.5

(1)外国貨物の引き取り時の消費税

 輸入品を引き取る場合には、消費税が課税されます。

 引き取る際に税関に申告をして、関税と一緒に消費税を納税します。

 消費税を負担するのは、輸入品を引き取った会社等です。

 通関手続きを通関業者に委託している場合には、通関業者が消費税を立て替えても、最終的に負担するのは、輸入品を引き取った方です。


(2)食品なら軽減税率

 輸入品に対する消費税率も、国内同様10%です。

 国内と同様ですから、輸入した物品が飲食料品であれば、軽減税率の8%が適用されます。

 飲食料品の範囲も、国内と同じですから、お酒は原則の10%です。


(3)個人も消費税納税

 輸入の場合には、事業者だけでなく、一般の個人も消費税を納める義務があります。

 貿易業者や輸入業者のような事業者に限定されているわけではありません。

 個人輸入の場合も、消費税の対象です。

 また、海外旅行で買ったお土産も輸入に該当するため、消費税の対象なのです。

 海外旅行のお土産の場合には、20万円以内の物品や3本以内の酒類等のように、関税の免税の範囲内であれば、消費税も免除になります。

 帰国した際に、免税範囲を超えているのに申告納税をしないと、脱税になってしまいますからね。

(S.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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副業の確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2020.1.6


(1)サラリーマンの確定申告義務

 収入が給与のみのサラリーマンであれば、所得税の確定申告は不要です。

 ただし、給与以外の所得が20万円を超える場合には、確定申告をしなければいけません。

 また、2ヶ所以上から給与をもらっている場合には、メインの職場以外の給与収入が20万円を超える場合にも、確定申告が必要です。

 勤務時間以外の夜間や休日にアルバイトをしている場合は、副業の収入が年間20万円を超えていないか確認が必要ですね。

 なお、計算期間は、1月から12月の1年間で判定して下さい。

 ちなみに、年収が2,000万円を超えるサラリーマンも、確定申告が必要です。


(2)所得と収入

 副業がアルバイト等で、給与で受け取っている場合は、所得税等の控除前の額面金額、つまり「収入」が20万円を超えるかどうかがポイントです。

 副業が給与ではなく、事業や不動産賃貸業等の場合には、「所得」が20万円を超えるかどうかがポイントです。

 ここで言う「所得」とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。

 収入−経費、つまり利益が20万円を超えているかどうかが、確定申告義務の分かれ目です。

 たとえ収入が20万円を超えても、利益が出ていなければ、確定申告の必要はないんです。

 後から税務署に確定申告をするように指導される可能性がありますから、きちんと説明できるように、領収証等の資料を保管し、収支計算の結果を残しておく必要はあります。

 なお、副業が株式投資であれば、特定口座(源泉徴収あり)にしておけば、いくら利益が出ても、確定申告をする必要はありません。


(3)住民税の通知

 サラリーマンの場合は、住んでいる自治体から、メインの勤務先に住民税が通知されます。

 勤務先では、その通知に基づいて、給与から毎月住民税を天引きして、各自治体に納税します。

 住民税の通知には、給与以外の収入が記載されています。

 勤務先では、何の収入があったかまでは把握できませんが、給与以外の収入があることはわかりますね。

 勤務先にバレたくないときは、確定申告をする際に、申告書第2表の右下の「給与・公的年金等に(中略)住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付」に○を付ければ、給与以外の住民税は、直接自宅に届くようになります。

 最近では、プライバシー保護の観点から、勤務先には税額のみを通知して、内訳は本人のみにしか通知しない自治体もあります。

 それでも、勤務先では、従業員の住民税の税額を知っているわけです。

 給与の支給額も知っているわけですから、勘のいい給与担当者だったら、うちの給料にしては、住民税が高いから、他にも収入があるのではと勘ぐるかもしれませんよ。

(M.H)

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会社が負担する資格取得費用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.12.20


(1)従業員等の資格取得費用

 従業員が免許や資格を取得するための費用を、会社が負担した場合は、福利厚生費として経費になります。

 ただし、その資格等が業務遂行上の必要性がないとダメです。

 免許や資格に限らず、職務に直接必要な技術や知識の習得のための費用も、経費になります。

 具体的には、研修会や講習会の受講料、専門学校等での聴講費用が該当するでしょう。

 これは、従業員に限らず、役員への負担でも同様に経費になります。



(2)業務上の必要性

 ポイントは、業務上必要な知識かどうかです。

 設計事務所の建築士、建設会社の建設機械運転者、保険代理店の募集人資格は、まさに業務に必要と言えるでしょう。

 また、誰が受講したかは問われません。

 なので、業務上の必要性があれば、結果的に役員のみが対象となっても経費となります。

 しかし、役員のみが対象となった理由が説明できなかったり、高額な受講料の場合には、経費にならないと指摘される可能性があります。

 業務上必要な資格等であることを、説明できるようにしておきましょう。


(3)給与課税

 福利厚生費として認められなかった場合は、その従業員が個人で負担すべき支払いということで、その従業員の給与として扱われます。

 給与ですから、その従業員には、所得税が課税されます。

 会社としては給与として経費には変わりありませんが、従業員には、所得税という余分な負担がかかることになります。

 これが従業員ではなく、役員への負担となると、話は別です。

 役員への給与は、毎月定額でないと、会社の経費になりません。

 資格取得費用は、臨時的な支出となるでしょうから、役員賞与として会社の経費にならなくなります。

 経費にならないわけですから、法人税の負担が増えるわけですね。

 もちろん、役員への賞与ですから、所得税も課税されます。

 特に役員への負担をする場合には、業務遂行上の必要性を十分に検討する必要があります。

(M.H)

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申告期限間近の対応|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.12.5


(1)申告期限が間に合わない

 申告期限が迫っているけど、全然間に合いそうにないときの対応を説明いたします。

 間に合わないとわかっても、諦めないでください。

 そんな場合は、とにかく申告期限内に申告書を税務署に提出しましょう。

 計算ができていない場合は、税額ゼロと書いて提出します。

 法人税であれば別表第一、所得税であれば第1表、消費税であれば申告書ですね。

 期限内に申告書さえ提出してしまえば、後は、じっくり正確な決算書を作って、正しい納税額を計算します。

 計算が終わって納税額が発生するようであれば、修正申告をして、正しい納税額を納税します。

 残念ながら、この場合は期限後納税になりますので、延滞税の対象となってしまいます。

 延滞税は納付しても経費になりませんから、正確な計算は、できるだけ早くやったほうがいいですよ。

 税務署から、調査通知の連絡が来る前であれば、過少申告加算税はかかりません。

 正確な決算の結果、赤字になった場合には、更正の請求をすることで、赤字を翌期に繰り越すことができます。


(2)期限後のペナルティー

 期限内に申告ができないと、無申告加算税の対象となります。

 無申告加算税の額は、税額や過去の申告状況によって、本税の5%から30%となっています。

 税額ゼロしか書いていない申告書でも、提出さえしてあれば、無申告にはなりません。

 また、法人税の申告を2年連続期限にすると、青色申告が取消しとなります。

 青色申告が取消しになると、期限後申告の期間が赤字だったとしても、繰り越しができなくなり、将来の税額が増額する可能性があります。

 もう間に合わないと諦めずに、まだ期限前であれば、とにかく申告書を提出するようにしましょう

(M.H)

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年末調整のよくある間違い2019|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.11.20

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の3つの用紙を提出します。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●給与所得者の配偶者控除等申告書
●給与所得者の保険料控除申告書兼

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 この精算手続きのことを「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

●令和2年分扶養控除等申告書を使っている

 令和2年分の扶養控除等申告書を使って、令和元年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、令和2年分の申告書には、「平17.1.1以前生」と記載されています

 令和元年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平16.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


●マイナンバーが記載されていない

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。

 なお、令和2年分の申告書には、右下にマイナンバーが提出済みであれば、印鑑を押すようになっています。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


●年収が1,220万円以下なのに源泉控除対象配偶者の記載がない

 本人の年収が1,220万円(所得1,000万円)以下、かつ、配偶者の年収が150万円(所得85万円)以下を、源泉控除対象配偶者といいます。

 夫婦の年収が基準以下の場合は、配偶者の氏名を記載します。


●扶養親族の所得金額欄に年収を記載している

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 令和2年から改正で48万円以下の人が不要の対象ですが、令和元年は38万円以下です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 また、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


●「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。


●「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


●障害の内容が書かれていない

 本人や配偶者が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


●寡婦や寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人

 なお、単身児童扶養者、いわゆる一人親家庭に該当する人は、令和2年分の申告書には、一番下にチェックを付ける欄があります。


●外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出しなければいけません。

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。


(3)よくある間違い〜配偶者控除等申告書編〜


●年収1,000万円超なのに配偶者控除等申告書を提出している

 年収1,220万円(所得1,000万円)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

 また、配偶者の所得が123万円を超える場合も、控除を受けられません。

 配偶者の収入が給与だけの場合は、年収2,015,999円未満であれば、控除の対象です。


●配偶者控除等の対象なのに、「扶養控除等申告書」のみで、「配偶者控除等申告書」を提出しない

 配偶者控除と配偶者特別控除がいくら適用されるかは、本人と配偶者の両方の所得が基準になります。

 申告書提出時の見積額でかまいませんから、年収や所得を記載するようにしましょう。

 後日所得が確定して、控除額が変わった場合は、訂正が可能です。

 翌年1月31日までであれば、勤務先で再年末調整をしてもらいます。

 それ以降は、自分で確定申告をすれば、差額が精算されます。

 なお、配偶者が海外に居住している場合は、扶養親族同様、親族であることと送金の証明が必要です。


●年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


●配偶者控除等の金額が間違っている

 配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の所得の他に、本人の所得も関係してきます。

 判定がわかりづらい場合は、年末調整担当者が判断できるように、配偶者と本人両方の所得又は収入だけは記載してください。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)は必要です。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


(4)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

●保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


●自宅以外の地震保険料を控除している

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても、控除の対象になりません。

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。


●損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


●平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


●自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右側に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


●2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごとに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


●自分で払った確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済を記載していない

 自分で払ったiDeCoや小規模企業共済の掛金は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。


(5)よくある間違い〜計算編〜


●給与の締日で計算する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、令和2年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。


●令和19年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


●100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てします。


(6)よくある間違い〜納税編〜

●1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


●ゼロ申告をしていない

 年末調整の結果、還付額が多額で、源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

(M.H)

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予定納税を減らしたい|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.11.5


(1)前年の所得税が15万円以上で予定納税

 前年の所得税の年税額が15万円以上の人は、予定納税の対象者です。

 対象者には、その年の6月15日までに、税務署から予定納税の通知書が送られます。

 納期限は、7月31日と11月30日です。

 口座振替を利用している場合も、同じ日に引き落とされます。

 納税額は、前年の所得税額の3分の1です。

 3分の1ずつを2回納付します。

 なお、前年に不動産の譲渡や退職金の受領等の、臨時的な収入があった場合は、15万円以上かどうかの判定方法が変わります。


(2)減額申請

 その年の所得税額が、明らかに予定納税額に及ばないというときは、予定納税額の減額を申請できます。

 法人成り、廃業、休業等で商売をしていなかったり、業績不振で減益になったりした場合には、申請を検討しましょう。

 災害の場合も検討に値します。

 申請期限は、7月15日又は11月15日です。

 7月15日までに申請すると、1回目の7月の納税と2回目の11月の納税も、減額となります。

 11月15日の申請の場合は、1回目の7月は通知どおり納税し、2回目の11月だけが減額となります。

 減額申請には、見積計算が必要になります。

 事業所得の場合は、予測の損益計算書を添付すると良いでしょう。


(3)確定申告時

 確定申告の際は、年税額から予定納税額を控除した税額を納付します。

 予定納税額が年税額を上回った場合は、所得税は還付となります。

 減額申請は、よっぽどの事がない限り認められる可能性が高いですが、安易に申請すると、確定申告時の納税額が大きくなる可能性がありますので、ご注意を。

(M.H)

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自販機の販売手数料は10%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.10.21

(1)飲食料品の自販機販売

 自動販売機って、いろんなものを売ってますよね。

 もちろん、ジュース、飲料水、お菓子、カップ麺等の飲食料品の販売であれば、軽減税率の対象です。

 ただし、販売しているものが、ビール等のお酒、医薬部外品の栄養ドリンクであれば、軽減税率の対象外です。

 ということは、1台の自動販売機で、清涼飲料水とお酒を売っている場合は、それぞれの売上金額を分けて管理しなければいけませんね。


(2)販売手数料はサービス業

 自販機の設置の仕方で、消費税の税率が変わります。

 自分の店で仕入れた飲食料品を、自販機で販売している場合は、飲食料品の販売ですから、軽減税率です。

 それに対して、自販機の設置場所を提供するだけで、飲食料品の補充や料金回収を、飲料メーカーやベンダーが行っている場合があります。

 従業員の福利厚生目的で、会社や工場の敷地内に、自販機を設置している場合がありますね。

 設置場所を提供した会社は、販売数量等に応じて販売手数料を受け取ります。

 飲食料品を販売しているのはベンダーで、受け取った販売手数料は、設置場所を提供することの対価ということになります。

 飲食料品の販売数量に応じて収入が発生しても、軽減税率の対象になりません。

 オフィス用に、お菓子や残業用の食事を提供するサービスもありますので、少額かもしれませんが、経理処理にご注意を。

(M.H)

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軽減税率の8%と経過措置の8%|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.10.4

(1)飲食料品は軽減税率

 飲食料品は、軽減税率が適用され、消費税率は8%です。

 ただし、酒類と医薬品は、標準税率の10%です。

 定期購読の新聞も、軽減税率の8%です。

 店内で飲食をした場合は、標準税率の10%ですが、同じ飲食品を持ち帰りにした場合は、軽減税率の8%です。

 軽減税率については、こちらを参考にしてください。https://bit.ly/2MaZ3mD


(2)10月以降も8%の経過措置

 10月以降、食品以外でも消費税率が8%の場合もあります。

 10月以降に乗車する電車の切符や定期券を、9月以前に購入しておくと、消費税率は8%になります。

 遊園地やコンサートのチケットも、9月以前に購入しておけば、8%のままです。

 また、2019年3月31日以前に締結した請負契約であれば、10月以降に成果物の引き渡しが行われても、消費税率は8%のままです。

 契約内容に変更がなければ、引き渡しが何年後になっても8%のままです。

 経過措置については、5%から8%に上がったときの記事ですが、こちらを参考にしてください。https://bit.ly/30NPtv3


(3)同じ8%でも違う中身

 軽減税率も経過措置も、どちらも消費税率は8%ですね。

 同じ8%でも、実は中身が違うのです。

 皆さんが負担している消費税は、国の消費税の他に、地方分の地方消費税も含まれています。

 消費税率10%というのは、国の消費税が7.8%と地方消費税2.2%を合計した税率なのです。

 なので、「消費税等」と書かれているレシートがあったりします。

 勘定科目も「未払消費税等」や「仮受消費税等」と「等」が付くのが正しいのです。

 軽減税率の8%は、国の消費税6.24%と地方消費税1.76%の合計なんですね。

 10%と同じ78対12の比率です。

 10%に増税する前の8%時代には、国と地方の比率は63対17で、国の消費税6.3%と地方消費税
1.7%の合計でした。

 経過措置の8%は、増税の前の税率が適用されます。

 つまり、軽減税率の8%と経過措置の8%は、同じ8%でも、構成が違うわけです。

 消費税の納税額を計算する際には、同じ8%でも、明確に区分しなければいけません。

 経理処理においても、軽減税率で8%なのか、経過措置で8%なのか、分けて仕訳するよう注意してください。

(M.H)

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相続税額が1.2倍になる!?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.9.20


(1)相続税額の2割加算制度

 相続税額の計算は、財産を受け取った人によって変わってきます。

 その中の一つに、相続税額の2割加算の制度があります。


(2)2割加算されるのはどのような人か

 亡くなった方の財産を受け取った人が、亡くなった方の親、子、配偶者以外であれば、2割加算の対象となります。

 しかし、亡くなった方の財産が一定額以下であれば、そもそも相続税はかかりませんので、その場合は対象外です。

 次は、似た立場であるにもかかわらず、対象となったりならなかったりする場合を取り上げます。


(3)養子が財産を受け取った場合

 養子は「亡くなった方の子」であるので、一定額を超える財産を受け取った場合でも、2割加算の対象外です。

 しかし、次のような場合には2割加算の対象となります。

 Aさんに子供B、孫Cがいて、孫CをAさんの養子にした場合、CはAさんの「孫養子」です。

 Aさんが亡くなった際に、一定額を超える財産をCが受け取った場合、Cは「孫養子」であるために、2割加算の対象となります。

 少し、複雑になりますが、上記の「孫養子」であるCが、2割加算の対象外となる場合もあります。

 それは、Aさんより先にBが亡くなっていた場合です。

 この場合には、Bの「亡くなった方の子」という立場をCが引き継ぐことになるため、2割加算の対象外となります。

(M.H)

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今年は後出しでOKの簡易課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.9.5

(1)特例の内容

 消費税の納付金額の計算方法に簡易課税というものがあります。

 簡易課税を使って納付金額を計算したい場合は普段は決算を迎える前に税務署に届けを提出する必要がありますが、この特例は決算を迎えてしまっても決算前に提出したとみなしてくれるのです。

 この特例が使えるのは2019年10月1日から2020年9月30日が含まれる事業年度だけです。

 期間が含まれていればこの特例が使えますので9月30日が決算日の法人は1度しかチャンスはありませんが、それ以外の法人・個人は2回チャンスがあります。


(2)消費税の計算方法

 消費税は「預かった消費税−支払った消費税=納付する消費税」で計算する原則課税と

 「預かった消費税×10%〜60%=納付する消費税」で計算する簡易課税があります。

 簡易課税ですと支払った消費税をまとめる必要がなく、売上の消費税だけをまとめればいいのです。

 この預かった消費税にかける割合は事業形態により決まっていて、

 卸売業は10%、小売業は20%、建設・製造・電気ガス水道業は30%、飲食業は40%、運輸・保険・サービス業は50%、不動産業は60%となっています。


(3)事後選択は多くの方が利用可能

 事後選択ですが規定の上では新消費税と軽減税率の区分けが困難な事情がある事業者とされています。

 ですがその困難の度合いを問わずとされているので社長が困難と判断すれば困難になるのです。

 つまり、この特例が使える期間のうちは簡易課税の届けの出し忘れや期中の売上と仕入を計算して有利不利を判断するすることにも使えるということです。


(4)注意点

 簡易課税は2年前の課税売上高が5,000万円以下の中小企業者しか使えませんし、1度提出すると2年間は変更できません。

 また、直近3年以内に1,000万円以上のものを買った場合は簡易課税の届けを提出できません。

 提出できなくなるだけですので、そもそも提出していた場合は簡易課税で計算します。

(H.N)

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