交際費等は全額経費じゃない!?
(Y.C)
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(Y.C)
2005年2月7日
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の一部を所得税の計算対象から控除することによって、所得税を軽減させることをいいます。原則として、次の計算式で計算した金額に税率をかけた金額が減税されます。この制度を受けるためには、確定申告が必要となります。
(支払った医療費-受け取った保険金など)-10万円(※)
(※)その年の所得によって10万円を下回る場合があります。
(1)対象になる医療費
基本的に病院や薬局で支払った医療費であれば対象になりますが、一部対象にならないものもありますので、申告の際には、注意が必要です。以下に、主な具体例を挙げておきます。
医療費控除から除外されるもの
・医師への謝礼
・健康診断の費用(健康診断により疾病等が発見された場合を除く。)
・ビタミン剤などのいわゆる健康食品の購入代金
・美容整形の費用
・通院のためのガソリン代
(2)出産費用
出産費用は一時期に多額の医療費が発生しますので、控除を受けようと考えている方も多いと思いますが、その際は、以下の点に注意してください。
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、入院費は医療費控除の対象になります。
・タクシー、電車、バス等の通院費用は、医療費控除の対象になりますが、領収証がない場合には、家計簿やメモにより支払額を明確にしておきます。
・健康保険などから出産育児一時金や配偶者出産育児一時金などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。市町村によっては、「お祝い金」としているところもありますので、注意してください。
(3)歯の治療費
歯の治療も保険が適用されずに医療費が高額になる場合がありますので、申告の際は次の点に注意してください。
・保険のきかない自由診療のうち、一般的な治療については、医療費控除の対象になりますが、必要以上に高額な材料を使用したり、容貌を美化したりするための治療は対象になりません。
・歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合には、信販会社への金利や手数料相当分は、医療費控除の対象となりません。また、病院から領収証を発行されなかったときは、ローンの申込書等を用意してください。
(4)その他の注意点
・介護サービスも対象となるものがあります。
・医療費控除は、1月1日から12月31日を計算期間としますので、治療が年をまたいだ場合には、それぞれの年ごとに医療費の計算を行います。例えば、合計で17万円(12月に9万、1月に8万)の支払をした場合には、医療費控除を受けられない場合があります。
・原則として、領収証の提出又は提示が必要です。
(5)受け取った保険金等とは
医療費控除を計算する際には、支払った医療について保険金等で補てんされた金額を、控除金額から除外することになっています。対象となる保険金等は、下記の通りです。
・健康保険等から受ける、高額療養費、移送費、出産育児一時金等
・損害保険、生命保険、共済等から受ける医療保険金、入院費給付金、傷害費用保険金等
・医療費の補てんのために受け取る損害賠償金
・互助会等から医療費の補てんのために受け取る給付金
高額の入院給付金を受け取れる医療保険に加入していると、負担した入院費より、受け取った保険金のほうが、大きい場合があります。このようなときは、その入院費については、医療費控除の対象から除外することになります。ただし、オーバーした分は、他の医療費と相殺する必要はありませんので、他の医療費の合計が10万円を超えれば、医療費控除を受けることができます。
(6)保険金が未確定の場合
12月の入院の分を保険会社に請求したところ、3月15日の確定申告期限までに入金されなかった場合には、一旦、概算額で確定申告を行うことになります。給付額が確定して、概算額と差額がある場合には、後日、訂正を行うことになります。結構、面倒なんですね。
(7)出産手当金
健康保険に加入している本人が、子供を出産した場合には、出産育児一時金と出産手当金が支給されます。
出産育児一時金は、1児につき30万円が支給され、上記に記載のとおり、医療費から控除することになります。
出産手当金は、産前産後に会社を休んだために、受けることができなかった給料を補てんするために支給されます。医療費の補てんのために支給されるものではありませんので、医療費から控除する必要はありません。
(8)職員互助会からの給付金
会社の互助会や親睦会から、医療費の補てんのために入院給付金を受け取ったときは、たとえ、任意の団体から受け取ったものでも、医療費の補てん目的であれば、医療費から控除する必要があります。
ただし、入院という事実だけに基づいて、社交上の儀礼として支給される入院見舞金であれば、控除する必要はありません。
(9)交通事故の慰謝料を受け取った場合
交通事故にあい、加害者側の保険から、慰謝料や保険金が支給された場合には、医療費の補てん目的で支給されたものであれば、医療費から控除することになります。
また、慰謝料という収入が発生していますが、この受け取った慰謝料は、非課税となっています。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(Y.C)
2005年1月7日
月末に入金予定だった売掛金が、相手先の倒産などにより、回収できないことがあります。回収不能のことを「貸倒」といいますが、この回収できなかった金額を、貸倒損失として経費にするためには、税法上の様々な基準をクリアしなければなりません。
基準をクリアしないまま経費処理をすると、寄附金という扱いになり、資本金や利益金額に応じて、経費算入できない金額が出てきます。貸倒処理には、十分な検討が必要ですので、事前に必ず相談してくださいね。
(1)債権の全部又は一部が切捨てられた場合
次に掲げるように、法的整理等によって、債権の切捨てが確定した場合には、その切捨てられた債権の金額を、強制的に損失に計上しなければなりません。
・会社更生法等による更生計画の認可の決定があった場合
・民事再生法による再生計画の認可の決定があった場合
・商法による特別清算の認可、若しくは、整理計画の決定があった場合
・破産法による強制和議の認可の決定があった場合
・債権者集会で、合理的な基準により協議決定があった場合
・第三者の斡旋による協議で、合理的な基準により債権切捨の契約があった場合
・長期間債務超過の会社に対して、書面により、債務免除の通知をした場合
最初4つは、裁判所に申し立てをして手続を行うことになりますが、申し立てをした段階では、貸倒引当金の計上という形で、債権の50%程度を、経費に計上することができます。最終的な債務整理の決定がおりるまで、何年もかかる場合がありますので、債務整理が現在どのような状況なのか、チェックをしていく必要があります。
最後の書面による債務免除(債権放棄)は、一般的には、内容証明郵便を利用し、証拠を残すようにします。また、一方的に債権放棄を通知しても、債務者に返済能力がある場合には、寄附金として取り扱われ、経費算入に制限が出てきます。
(2)全額回収不能見込の場合
相手の資産状況や支払能力等から見て、債権全額の回収ができないことがわかったときは、その時点で、全額を貸倒として経費に計上することができます。
(1)の法的整理等の場合には、強制的に経費に算入されますが、(2)の場合には、自主的に経費に算入するという意思表示をしなければなりません。回収不能が判明した時点でしか、経費算入ができないという規定になっていますので、経費算入の意思表示をしなかった場合には、法的整理等が行われるまで、経費算入ができない場合も出てきます。
また、全額回収不能が条件ですから、一部でも回収の見込がある段階でこの規定を適用しても、貸倒とは認められず、寄附金の扱いになることがあります。
担保を取っているときは、担保分の回収可能性がありますので、担保を処分した後の残りの債権を、経費処理することになります。
(3)1年以上取引がない場合等
得意先との取引がなくなってから、1年以上経過した場合には、次の金額を貸倒として経費に計上することができます。
貸倒金額=債権金額-1円(備忘価額)
なお、債権は、売掛金や未収請負金等の売掛債権だけが、この規定の対象であり、貸付金や未収利息等は含まれません。また、取引停止をいつと見るかですが、得意先と直接の接触をせずに、振込で入金があった場合には、その入金日となります。取引停止には、継続的に取引を行っていることが前提になりますので、たまたま、一度だけの取引が回収不能になった場合には、対象になりません。
そうそう、担保がある場合には、この規定は使えませんので、注意してください。
さらに、同一地域の売掛債権の合計額が、旅費等の回収費用を下回り、督促をしても回収不能の場合には、上記と同じように、債権金額から1円を引いた金額を、貸倒として経費に計上することができます。
この規定も、担保がある場合には、使えませんよ。
(5)貸倒処理した債権が回収できた場合
既に回収不能として処理した債権が、ひょんなことから回収できたとします。こんなときは、あきらめていたものが回収できたということで、なんか、儲かった気がしますよね。
経理上も、「気」だけじゃなく、本当の儲けとして、収入に加算しなければいけません。収入に計上する金額は、既に貸倒として経費処理した金額ではなく、実際に、回収した金額になります。このようなときの勘定科目を「償却済債権取立益」と言います。
(6)ゴルフ会員権の預託金
民事再生法により、ゴルフ会員権の預託金の切捨があった場合には、その切捨てられた金額は、会社の貸倒として経費に計上されます。
会社所有の場合には、経費に計上できますが、個人所有の会員権の切捨があった場合には、個人の所得税からは、何も控除されないことになります。含み損の出ている会員権は、ゴルフ場が破綻する前に、売買により譲渡損失として確定しておくことが必要です。
(M.H)
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(Y.C)
2004年10月6日
会社の経費をクレジットカードで支払ったときの領収証や利用明細書って、どうしてますか?まさか、そのまま、捨ててしまうなんてことはないですよね。
(1)消費税における請求書等の保存
当たり前と思われるかもしれませんが、消費税では、請求書や領収証(以下、「請求書等」)の保存が義務づけられています。そして、その請求書等には、次の事項が記載されていなければなりません。
・支払先の氏名又は名称
・取引年月日又は支払年月日
・取引の内容
・取引金額又は支払金額
・こちらの氏名又は名称(支払先が小売業の場合は省略可)
(2)クレジットカードでの決済
クレジットカードで買い物をすると、後日、カード会社の締め日ことに集計した、請求明細書が送られてきます。この明細書があれば、買い物のときに渡される、レシート等は不要だと思っていないでしょうか?
カード会社から送られて来る請求明細書に記載されているのは、年月日、店の名前、金額は記載されています。しかし、(1)の3つめ、「取引の内容」が、請求明細書には、記載されていないことが、多いのです。
「取引の内容」が記載されているのが、買い物のときに渡されるレシート等になりますので、保存する必要が出てくるわけです。捨ててしまうと、消費税を余分に払うことになります。
カード会社によっては、「電気代」のように、取引内容が掲載されている場合があります。その場合には、カードの利用明細の保存でよいことになります。
(3)金額が3万円(税込)未満の場合
実は、1回の買い物が税込で3万円未満の場合には、レシート等の保存をしなくてもいいことになっています。
と、言うことで、3万円以上の買い物のときは、レシート等の保存をお忘れなく。
(4)領収証がない場合
3万円以上の買い物でも、自動販売機で購入したり、乗車券等のように、回収されてしまって、領収証等が無い場合には、例外として、領収証等を保存しなくてもいいことになっています。
また、相手方に領収証等を発行してもらうように要求したにもかかわらず、相手方が、領収証等をくれない場合にも、例外として、保存しなくてもいいことになっています。
このような場合には、鉄道会社や航空会社を除き、帳簿に、年月日、支払先の住所及び氏名又は名称、取引内容、支払金額、保存できない理由を記載しなければいけません。
(5)注意点
レジで買い物をしたあとに、レシートとは別に、領収証を発行してもらう場合があります。そのときに、但し書きに「品代」と記載してもらったりしますが、「品代」では、取引の内容がわかりませんので、面倒でも、購入したものを記載してもらってください。
また、「上様」も、こちらの名称ではありませんので、きちんと名称を記載してもらってください。(小売業の場合には、省略できます。)
(M.H)
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※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(M.H)
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2004年2月5日
サラリーマンは、年末調整で給与に関する課税関係は終了しますので、原則として、所得税の確定申告をする必要がありません。しかし、給与以外の収入が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
「しなければなりません」ということは、逆に言いますと、給与以外の収入が20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもいいことになっています。しなくてもいいから確定申告をしないというのは、本当に得なのでしょうか?
給与以外の収入には、様々なものがあります。原稿料や講演料収入、アパート等の不動産の賃貸収入、養老保険の満期金、株や不動産の売却益、配当金、クイズの賞金etc.・・・。
これらの収入の中には、源泉徴収という制度により、所得税が天引きされて支払われるものがあります。上記の中では、原稿料、講演料収入、配当金、クイズの賞金が該当します。天引きされる金額は、おおむね10%から20%となっています。
確定申告をした場合には、給与とこれらの収入を合算して、所得税を計算し直すことになります。計算の結果、天引きされた金額が、所得税の前払いとなり、所得税の還付を受けられる場合があります。
例えば、上場会社から1万円の配当を受け取った場合、10%の税金(1,000円)が控除され、手取額は、9,000円となります。この配当を合算して、確定申告をした結果、増額となった税金が800円であれば、既に1,000円が控除されていますので、これが前払税金となり、200円の還付を受けることができます。
確定申告の時期は税務署が非常に混み合います。少額の還付金のために、わざわざ出向くのも面倒くさいという方もいらっしゃると思いますが、現在は、インターネットから申告書を自宅のプリンターで出力して、郵送で申告することも可能です。
切手代も時間ももったいないという方は、還付の場合には、確定申告期限(3月15日)を過ぎても、罰則はありませんので、申告期限以降に税務署に出向けば、時間をかけずに申告ができることと思います。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。