固定資産税|仙台の税理士ひなた税理士法人
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
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会社が採用している経理方式に応じて、交際費の限度額の判定方法が異なります。
(M.H)
2025年9月18日更新
2005年2月7日
(1)受け取った保険金
医療費控除を申告する前に、まず確認すべきなのが「医療費を補てんする目的で受け取ったお金があるかどうか」です。
これを見落とすと、控除額を多く申告してしまい、後から修正が必要になることもあります。
たとえば、健康保険から支給される「高額療養費」や「出産育児一時金」、生命保険や共済からの「入院給付金」「医療保険金」、交通事故の「損害賠償金」などは、すべて医療費の補てんとみなされます。
これらは、実際に支払った医療費から差し引いて計算しなければなりません。
会社の互助会や親睦会から支給された「入院給付金」も、医療費の補てん目的であれば控除の対象外です。
ただし、入院したことへのお見舞いとして渡された「入院見舞金」は、儀礼的な性質のため差し引く必要はありません。
一方、「出産手当金」は、産前産後に会社を休んだことによる給与の代わりとして支給されるもので、医療費の補てんではありません。
そのため、医療費控除の計算から差し引く必要はありません。
交通事故で慰謝料を受け取った場合も、医療費の補てんとして支払われた部分は差し引きますが、慰謝料そのものは精神的損害への補償であり、税金はかからず、申告も不要です。
保険金の支給がまだ確定していない場合、たとえば12月に入院して保険会社に請求したが、申告時点で支給されていない場合は、概算額で申告を行うことが認められています。
後日、給付額が確定した際に、申告時の概算額よりも少なかった場合は、希望すれば更正の請求を行って控除額を増やすことができます。
逆に、確定額が概算より多かった場合は、控除額が過大となるため、修正申告を行う必要があります。
なお、医療費控除を含む還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
通常の確定申告期限は3月15日ですが、還付申告にはこの期限は適用されません。
(2)医療費控除
こうした「受け取ったお金」の整理が済んだら、いよいよ医療費控除の計算に進みます。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費のうち、一定額を所得税の計算から差し引くことで、税金を軽くできる制度です。控除を受けるには、確定申告が必要です。
控除額は、「支払った医療費」から「保険金などの補てん額」を引き、さらに10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を差し引いた残りの金額です。
対象となる医療費には、病院や薬局での治療費、妊娠中の定期検診や入院費、電車・バス・タクシーなどの通院費が含まれます。
交通費は領収書がなくても、家計簿やメモで記録しておけば申告できます。
ただし、医師への謝礼、異常がなかった健康診断の費用、健康食品やビタミン剤、美容目的の整形、自家用車のガソリン代などは控除の対象外です。
歯科治療も、保険がきかない自由診療であっても、一般的な治療であれば控除できます。
ただし、見た目を良くするための治療や、必要以上に高価な材料を使った場合は対象外です。
歯科ローンを使って治療費を支払った場合、金利や手数料は控除できませんが、実際の治療費部分は控除の対象になります。
領収書がない場合は、契約書や支払明細などを準備しておくと安心です。
介護サービスも、医療に関係する内容であれば控除の対象になることがあります。
治療が年をまたいだ場合は、それぞれの年ごとに支払った医療費を分けて計算します。
たとえば、12月に9万円、翌年1月に8万円支払った場合、どちらの年も10万円を超えていないため、控除が受けられない可能性があります。
(3)医療費のお知らせと領収書
医療費控除の申告では、医療費控除の明細書を確定申告書に添付することで、領収書の提出や提示は不要になります。
ただし、領収書そのものは申告後も重要な書類です。
税務署から問い合わせがあった場合に備えて、申告期限から5年間は保管しておく義務があります。
健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせは、記載内容が一定の条件を満たしていれば、医療費控除の明細書を作成する際の根拠資料として使うことができます。
具体的には、被保険者の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた人の氏名、病院や薬局の名称、実際に支払った医療費の額、保険者の名称の6項目がすべて記載されている必要があります。
この6項目が揃っている場合は、通知に記載された医療費について領収書の保管は不要になります。
ただし、医療費控除の明細書そのものは必ず提出しなければなりません。
また、通知に載っていない医療費や、助成制度によって自己負担がなかった医療費などについては、従来どおり領収書の保管が必要です。
通知に記載されている金額が実際の支払額と異なる場合もあるため、申告前に内容をよく確認し、必要に応じて領収書と照らし合わせることが大切です。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
(Y.C)
2005年1月7日
月末に入金予定だった売掛金が、相手先の倒産などにより、回収できないことがあります。回収不能のことを「貸倒」といいますが、この回収できなかった金額を、貸倒損失として経費にするためには、税法上の様々な基準をクリアしなければなりません。
基準をクリアしないまま経費処理をすると、寄附金という扱いになり、資本金や利益金額に応じて、経費算入できない金額が出てきます。貸倒処理には、十分な検討が必要ですので、事前に必ず相談してくださいね。
(1)債権の全部又は一部が切捨てられた場合
次に掲げるように、法的整理等によって、債権の切捨てが確定した場合には、その切捨てられた債権の金額を、強制的に損失に計上しなければなりません。
・会社更生法等による更生計画の認可の決定があった場合
・民事再生法による再生計画の認可の決定があった場合
・商法による特別清算の認可、若しくは、整理計画の決定があった場合
・破産法による強制和議の認可の決定があった場合
・債権者集会で、合理的な基準により協議決定があった場合
・第三者の斡旋による協議で、合理的な基準により債権切捨の契約があった場合
・長期間債務超過の会社に対して、書面により、債務免除の通知をした場合
最初4つは、裁判所に申し立てをして手続を行うことになりますが、申し立てをした段階では、貸倒引当金の計上という形で、債権の50%程度を、経費に計上することができます。最終的な債務整理の決定がおりるまで、何年もかかる場合がありますので、債務整理が現在どのような状況なのか、チェックをしていく必要があります。
最後の書面による債務免除(債権放棄)は、一般的には、内容証明郵便を利用し、証拠を残すようにします。また、一方的に債権放棄を通知しても、債務者に返済能力がある場合には、寄附金として取り扱われ、経費算入に制限が出てきます。
(2)全額回収不能見込の場合
相手の資産状況や支払能力等から見て、債権全額の回収ができないことがわかったときは、その時点で、全額を貸倒として経費に計上することができます。
(1)の法的整理等の場合には、強制的に経費に算入されますが、(2)の場合には、自主的に経費に算入するという意思表示をしなければなりません。回収不能が判明した時点でしか、経費算入ができないという規定になっていますので、経費算入の意思表示をしなかった場合には、法的整理等が行われるまで、経費算入ができない場合も出てきます。
また、全額回収不能が条件ですから、一部でも回収の見込がある段階でこの規定を適用しても、貸倒とは認められず、寄附金の扱いになることがあります。
担保を取っているときは、担保分の回収可能性がありますので、担保を処分した後の残りの債権を、経費処理することになります。
(3)1年以上取引がない場合等
得意先との取引がなくなってから、1年以上経過した場合には、次の金額を貸倒として経費に計上することができます。
貸倒金額=債権金額-1円(備忘価額)
なお、債権は、売掛金や未収請負金等の売掛債権だけが、この規定の対象であり、貸付金や未収利息等は含まれません。また、取引停止をいつと見るかですが、得意先と直接の接触をせずに、振込で入金があった場合には、その入金日となります。取引停止には、継続的に取引を行っていることが前提になりますので、たまたま、一度だけの取引が回収不能になった場合には、対象になりません。
そうそう、担保がある場合には、この規定は使えませんので、注意してください。
さらに、同一地域の売掛債権の合計額が、旅費等の回収費用を下回り、督促をしても回収不能の場合には、上記と同じように、債権金額から1円を引いた金額を、貸倒として経費に計上することができます。
この規定も、担保がある場合には、使えませんよ。
(5)貸倒処理した債権が回収できた場合
既に回収不能として処理した債権が、ひょんなことから回収できたとします。こんなときは、あきらめていたものが回収できたということで、なんか、儲かった気がしますよね。
経理上も、「気」だけじゃなく、本当の儲けとして、収入に加算しなければいけません。収入に計上する金額は、既に貸倒として経費処理した金額ではなく、実際に、回収した金額になります。このようなときの勘定科目を「償却済債権取立益」と言います。
(6)ゴルフ会員権の預託金
民事再生法により、ゴルフ会員権の預託金の切捨があった場合には、その切捨てられた金額は、会社の貸倒として経費に計上されます。
会社所有の場合には、経費に計上できますが、個人所有の会員権の切捨があった場合には、個人の所得税からは、何も控除されないことになります。含み損の出ている会員権は、ゴルフ場が破綻する前に、売買により譲渡損失として確定しておくことが必要です。
(M.H)
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(Y.C)
2004年10月6日
2025年8月18日更新
2023年10月にスタートしたインボイス制度。
2025年現在、会社の経費処理においても「領収証の保存」が重要になっています。
今回は、カード支払い時の注意点をわかりやすくご紹介します。
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■(1) 請求書等の保存が必要です
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カード明細だけで済ませていませんか?
消費税の控除には「請求書等」の保存が義務づけられています。
請求書・領収証・レシート・インボイス等には以下の情報が必要です:
・発行事業者名・登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の明示も)
・税率ごとの消費税額
・税込金額
・交付先事業者名(※省略可)
※登録番号がないと控除不可の場合あり。
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■(2) カード明細だけでは不十分です
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カード明細には日付・店舗名・金額のみで「何を買ったか」が記載されていません。
レシートや領収証も保存が必要です。
捨ててしまうと控除が認められないことも。
※インボイス要件を満たすレシートならそれを保存することで控除可能です。
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■(3) 3万円未満には特例もあります
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インボイス保存が原則ですが、以下の取引は帳簿記載のみで控除が認められます:
・公共交通機関の運賃(3万円未満)
・自販機・自動サービス機(3万円未満)
・郵便ポスト投函の郵便・貨物
・出張旅費・通勤手当など
※タクシーは対象外。帳簿に特例記載を。
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■(4) 領収証がもらえない場合の対応
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以下のような場合は保存免除の特例あり:
・自販機での購入
・乗車券が回収される場合
・領収証発行を断られた場合
・冠婚葬祭など慣習的に発行されない場合
帳簿に以下を記載することで対応可能:
・取引年月日
・支払先名(住所は可能な範囲で)
・取引内容(具体的に)
・支払金額
・保存できない理由(例:自販機利用)
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■(5) レシートと領収証の使い分け
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「品代」とだけ書かれた領収証では内容が不明確です。品名の記載を依頼しましょう。
宛名が「上様」の場合も注意。
会社名など正しい名称を記載してもらいましょう。
※小売店・飲食店等では宛名省略が認められます。
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◆まとめ◆
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インボイス制度下では証憑管理が重要です。
日々の支払いでも内容確認と帳簿記載を丁寧に行うことで税務トラブルを防げます。
迷ったときは税理士や会計担当者に相談を。
(M.H)
延滞金の利率が低率となる期間は、2か月ではなく、1か月となりますので注意が必要です。(M.H)
(M.H)
(M.H)
(M.H)
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