2024年1月19日

(1)セミナー会費のインボイス

 

 課税事業者が会員向けにセミナーを開催する場合は、参加費の領収証には、宛名は不要です

 

 事前に申し込みをして参加者名を特定できたとしても、宛名は不要です。

 

 また、「●●会会員様」という宛名でも問題ありません。

 

 もちろん、宛名を記載しても問題ありません。

 

 消費税についても、税率か税額のどちらかを記載すれば大丈夫です。

 

 参加費が税込5,000円であれば、「5,000円(税率10%)」でOKです。

 

 

(2)予約サイト利用時の直接発行

 

 予約サイトを使って申し込みがあり、既に予約サイトからインボイスが発行されている場合は、予約サイトのインボイスを保管してあれば問題ありません。

 

 また、レストランやホテル等の利用した施設に、直接インボイスの発行を求めることも可能です。

 

 ただし、直接発行の場合の記載される金額は、その施設の価格になります。

 

 予約サイトが手数料等を上乗せして価格表示している場合は、実際の支払額と一致しない可能性があります。

 

 実際の支払額が記載されたインボイスで、税額計算をすることになります。

 

 くれぐれもインボイスが2枚あるからと言って、二重に経費計上をしないように。

 

 

(3)クレジットカードは領収証が必要

 

 クレジットカードで支払いをした場合は、カードの利用明細書の保存だけではダメです。

 

 購入時に発行される店の領収証も保存してください。

 

 これは、インボイスが始まる前も同じです。

 

 なお、3万円未満の公共交通機関の旅費や、売上1億円以下で1万円未満の領収証であれば、保存が不要になる特例があります。

 

 

(4)ETCは利用明細書を1度だけダウンロード

 

 クレジットカード会社が発行したETCカードを使用している場合も、インボイスが必要です。

 

 ETC利用照会サービスに、カード番号や車載器番号を登録することで、インボイスが発行されます。

 

 インボイスの発行と保存は、ETCカード1枚につき1度だけ行えば、以後は不要です。

 

 ただし、電子取引になりますので、電帳法に対応した保存が義務です。

 

 タイムスタンプの利用がない場合や、電帳法に対応したシステムの導入をしていない場合は、ダウンロードしたPDFデータをパソコン等に保存し、いつでも紙で印刷できるようにしておいてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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