2024年2月20日

(1)仲介手数料は経費じゃない!?

 

 事業用の建物を購入するときに、不動産会社に支払った仲介手数料は、必要経費になりません。

 

 仲介手数料は本体価格に含めて、減価償却の対象です。

 

 土地の分の仲介手数料は、減価償却もできません。

 

 なお、不動産購入時や担保設定のための登録免許税は、支払時に全額必要経費になります。

 

 

(2)取り壊し費用は経費じゃない!?

 

 業務用でないマイホームを取り壊して、新たに事業用の建物を建築した際に、マイホームの解体費用は経費になりません。

 

 建築費と一緒に解体費を支払ったとしても、非業務用の建物の取り壊し費用は、建築費に含めて減価償却することもできません。

 

 家事費として事業主勘定に計上することになります。

 

 なお、事業用の建物の取り壊し費用は、必要経費なりますのでご安心を。

 

 また、売却のために取り壊した場合は、譲渡費用として譲渡所得から差し引くことができます。

 

 

(3)貸付用のドローンは経費じゃない!?

 

 1台あたりの単価が30万円未満の減価償却資産は、青色申告であれば、年間300万円を上限に一括経費にすることができます。

 

 利益が出そうなときに購入すれば、税負担を減らすことができます。

 

 ただし、ドローン、マイニングマシン、足場等を購入して、自分で使わずに、その専門業者に貸し付けをした場合は、全額経費にできず、月割り計算で減価償却を行うことになります。

 

 貸付業務が本業の場合には全額経費にできる場合がありますので、慎重に判断しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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