2024年12月18日

(1)会社(支給者)側の手続

 

 退職金を支払う場合には、退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を記載させ、その提出を受けます。

 

 会社は、下記(3)の方法により、退職所得分の所得税と住民税を計算し、支給の際、退職金から税金を控除します。

 

 控除した税金は、支給日の翌月10日までに、所轄の税務署及び退職者の住所地の市町村に納付します。

 

 さらに、「退職所得の源泉徴収票」を作成して、退職者に渡します。

 

 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けないまま退職した場合には、上記の方法により税金を計算しないで、退職所得の20.42%の所得税を源泉徴収することとなります。

 

 会社は、控除した所得税を所轄の税務署に翌月10日までに納付します。

 

 申告書の提出があれば、所得税及び住民税額は、通常20%より少なくなります。

 

 この制度を知らずに天引きをしなかったとしたら、税務署に約20%分の所得税を追加で払うように言われてしまいます。

 

 会社が払った所得税は、会社が退職者から徴収することになりますが、退職者と連絡が取れなくて回収できないと、所得税は会社が負担することになります。

 

 しかも、10%の不納付加算税が上乗せされる可能性があります。

 

 

(2)退職者の手続

 

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した退職者は、源泉徴収だけで所得税の課税関係が終了します。

 

 原則として確定申告をする必要はありません。

 

 ただし、年金などのその他の所得がある場合には、確定申告をしなければなりません。

 

 確定申告書には、納税額に影響が無くとも、退職所得の金額を記載しなければなりません。

 

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20.42%の所得税を源泉徴収された場合には、確定申告をすることによって、所得税の還付を受けることができます。

 

 

(3)所得税の金額

 

 退職金は、通常、その支払いを受けるときに所得税と住民税が退職金から天引きされます。

 

 この退職金は、他の所得に比べ税負担が軽く済むよう配慮されています。

 

退職所得の金額

=(退職金の額-退職所得控除額)×1/2

 

 2分の1をかけることで、負担軽減になっています。

 

所得税額=退職所得の金額×税率-控除額

 

 さらに、復興所得税が加算されます。

 

 

(4)退職所得控除額

 

 退職所得控除額は退職した方の勤続年数に応じて次のようになります。

 

勤続年数  退職所得控除額

 

20年以下 40万円×勤続年数

 

20年超  70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 

(注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。

 

(注2)上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、80万円となります。

 

(注3)障害者となったことに直接基因して退職する場合は、上記により計算した金額に100万円加算された金額になります。

 (M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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2024年11月18日

 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の3つの用紙を提出します。

 

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

●給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書

●給与所得者の保険料控除申告書

 

 提出書類への押印は不要です。

 

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。

 

 会社によっては国税庁の年調ソフトによる電子データでの提出が可能です。

 

 年末調整担当者は、国税庁のサイトからエクセル版の「年末調整計算シート」で計算することができます。

 

 

(1)年末調整とは

 

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 

 毎月天引きしている金額は概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 

 給与支給後に賞与がある場合は、賞与で精算します。

 

 この精算手続きのことを「年末調整」といいます。

 

 さらに令和6年分は、定額減税が実施されます。

 

 対象者は、年末調整で、定額減税額を控除します。

 

 基礎控除申告書等により、合計所得金額が

1,805万円を超えると見込まれる人は、定額減税は行いません。

 

 

(2)よくある間違い~扶養控除等申告書編~

 

●令和7年分扶養控除等申告書を使っている

 

 令和7年分の扶養控除等申告書を使って、令和6年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、令和7年分の申告書には、「平22.1.1以前生」と記載されています

 

 令和6年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平21.1.1以前生」の16歳以上になります。

 

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。

 

 

●マイナンバーが記載されていない

 

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。

 

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。

 

 

●会社のマイナンバーが記載されていない

 

 給与を支払う会社のマイナンバー(法人番号)を記載してください。

 

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。

 

 

●年収が1,095万円以下なのに源泉控除対象配偶者の記載がない

 

 本人の年収が1,095万円(所得900万円)以下、かつ、配偶者の年収が150万円(所得95万円)以下を、源泉控除対象配偶者といいます。

 

 夫婦の年収が基準以下の場合は、配偶者の氏名を記載します。

 

 

 

●年少扶養親族の記載がない

 

 15歳以下の扶養親族は、控除額がないからということで何も記載しない人がいます。

 

 扶養控除がなくても、令和6年分は定額減税がありますから、もれなく記載するようにしましょう。

 

 

●扶養親族の所得金額欄に年収を記載している

 

 所得と年収は違います。扶養親族になれるのは所得が48万円以下の人です。

 

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低55万円が与えられています。

 

 パート収入が年間103万円の場合、所得は、103万円-55万円=48万円となり、所得が48万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には「48万円」と記載します。

 

 パート収入が103万までなら扶養になれる103万円の壁はここから来ています。

 

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト収入にも注意してください。

 

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 

 また、年金の場合の経費に相当する金額は、65歳以上で最低110万円、65歳未満で最低60万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。

 

 

●「同居老親等」に○が付いていない

 

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 

 同居しているのに、ここに印が付いていないと控除額で損をすることとなります。

 

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。

 

 一時的に入院している場合は同居です。

 

 

●「特定扶養親族」に○が付いていない

 

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 

 生年月日がきちんと書かれていれば判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。

 

 

●障害の内容が書かれていない

 

 本人や配偶者が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 

 また、障害の程度により、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。

 

 

●ひとり親や寡婦を記載していない

 

 配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 

 所得が48万円以下である子供と、一緒に生活していることが条件です。

 

 自分の所得が500万円以下でなければいけません。

 

 収入が給与のみであれば、給与収入約677万円以下が対象です。

 

 入籍していなくても、住民票に未届の夫又は未届の妻の記載がある場合は、対象になりません。

 

 該当する場合は「ひとり親」欄にチェックマークを付けてください。

 

 夫と死別して、その後結婚していない場合は、所得が500万円以下であれば、寡婦控除が受けられます。

 

 夫と離婚後結婚していなくて、扶養親族がいて、かつ、所得が500万円以下であれば、寡婦控除が受けられます。

 

 該当する場合は「寡婦」欄にチェックマークを付けてください。

 

 

●外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 

 海外に住んでいる人で16歳以上30歳未満の人は扶養にできます。

 

 70歳以上の人も扶養にできます。

 

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出してください。

 

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。

 

 30歳以上70歳未満の人を扶養にするには、次のいずれかの条件をクリアしなければいけません。

 

 留学で外国に住んでいる場合は、扶養にできます。

 

 「親族関係書類」、「送金関係書類」の他に「留学ビザ等書類」も提出してください。

 

 障害者の場合も扶養にできます。

 

 それ以外で扶養にするためには、生活費や教育費の資金として年に38万円以上送金をしていなければいけません。

 

 「送金関係書類」で38万円以上の送金があることを確認できるようにしてください。

 

 

(3)よくある間違い~基礎控除申告書編~

 

●年収2,695万円超なのに基礎控除申告書に記載している

 

 年間所得2,500万円超の場合は、基礎控除申告書に金額を記載しても、基礎控除は受けられません。

 

 給与収入の場合は、年収2,695万円以下の場合に記載してください。

 

 なお、給与以外に収入がある場合は、他の所得も合算して判断します。

 

 所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除等申告書の記載は不要です。

 

 

●会社のマイナンバーが記載されていない

 

 給与を支払う会社のマイナンバー(法人番号)は必要です。

 

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。

 

 

(4)よくある間違い~配偶者控除等申告書編~

 

 

●年収1,000万円超なのに配偶者控除等申告書に記載している

 

 年収1,195万円(所得1,000万円)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

 

 また、配偶者の所得が133万円を超える場合も、控除を受けられません。

 

 配偶者の収入が給与だけの場合は、年収2,015,999円未満であれば、控除の対象です。

 

 

●配偶者控除等の対象なのに、「扶養控除等申告書」のみで、「配偶者控除等申告書」を提出しない

 

 配偶者控除と配偶者特別控除がいくら適用されるかは、本人と配偶者の両方の所得が基準になります。

 

 申告書提出時の見積額でかまいませんから、年収や所得を記載するようにしましょう。

 

 後日所得が確定して控除額が変わった場合は、訂正が可能です。

 

 翌年1月31日までであれば、勤務先で再年末調整をしてもらいます。

 

 それ以降は、自分で確定申告をすれば、差額が精算されます。

 

 なお、配偶者が海外に居住している場合は、扶養親族同様、親族であることと送金の証明が必要です。

 

 

●年金を記載しない

 

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 

 65歳以上の場合は、年金収入から110万円を引いた金額が所得になります。

 

 65歳未満の場合は、年金収入から60万円を引いた金額が所得になります。

 

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。

 

 

●配偶者控除等の金額が間違っている

 

 配偶者控除及び配偶者特別控除は、配偶者の所得の他に本人の所得も関係してきます。

 

 判定がわかりづらい場合は、年末調整担当者が判断できるように、配偶者と本人両方の所得又は収入だけは記載してください。

 

 

(5)よくある間違い~所得金額調整控除申告書編~

 

●年収850万円超なのに所得金額調整控除申告書に記載していない

 

 給与の年収が850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合は、所得金額調整控除の対象です。

 

 15歳以下でも扶養親族がいれば対象です。

 

 また、本人、配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者の場合にも、控除を受けられます。

 

 該当する欄にチェックマークを付けてください。

 

 合わせて、扶養親族や障害者手帳の内容も記載してください。

 

 

(6)よくある間違い~保険料控除申告書編~

 

●保険契約の内容を区分していない

 

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書にその保険がどれに該当するか記載されています。

 

 10、11月頃に生命保険会社から届いた控除証明書を確認してください。

 

 証明書がマイナポータルから電子データで提供される場合があります。

 

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 

 2012年1月1日以後の新たな保険契約の締結の有無や契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。

 

 

●自宅以外の地震保険料を控除している

 

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても控除の対象になりません。

 

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。

 

 

●損害保険料控除もあります

 

 2007年分より損害保険料控除は廃止されました。

 

 ただし、2006年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、2007年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は対象になりません。

 

 

●2006年までに契約した地震保険の二重控除

 

 2006年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利な方を選択します。

 

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので注意が必要です。

 

 

●自分で払った健康保険料等を記載していない

 

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと会社では一切把握できません。

 

 用紙の右側に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要ですが、健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので記載する必要はありません。

 

 

●2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、年分ごとに控除するか、選択できます。

 

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。

 

 

●自分で払った確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済を記載していない

 

 自分で払ったiDeCoや小規模企業共済の掛金は、申告が無いと会社では一切把握できません。

 

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 

 

(5)よくある間違い~計算編~

 

 

●給与の締日で計算する

 

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、令和7年分の給与となります。

 

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

 

 

●令和19年まで復興特別所得税を上乗せ

 

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。

 

 

●100円未満切り捨てのタイミングが違う

 

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てします。

 

 

(6)よくある間違い~納税編~

 

●1月20日までに納税する

 

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月

10日です。

 

 

●ゼロ申告をしていない

 

 年末調整の結果、還付額が多額で源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

 

 (M.H)

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2024年9月18日

(1)中小企業省力化投資補助金

 

 中小企業にとって人手不足解消が経営課題となっていますが、雇えないのならば、補助金をもらって省力化製品を導入する方法があります。

 

 補助額は、設備投資額の2分の1です。

 

 ただし、従業員数によって上限が設けられております。

 

 補助上限は、従業員5名以下なら200万円、6名以上20名以下なら500万円、21名以上なら1,000万円です。

 

 さらに、給与支給総額を6%以上増加させ、かつ、最低賃金を45円以上上回ると、補助上限額が1.5倍になります。

 

 申請時には従業員全員が最低賃金を上回っている必要があり、労働生産性は年平均成長率3%向上を目指す必要があります。

 

 補助金交付決定後に、審査によっては補助額が減額される可能性があります。

 

 

(2)補助対象製品

 

 業種によって対象製品は限定されていますが、例として下記の製品が補助金の対象です。

 

・清掃ロボット

 

・配膳ロボット

 

・検品・仕分システム

 

・無人搬送車(AGV・AMR)

 

・券売機

 

・自動チェックイン機

 

・自動精算機

 

・飲料補充ロボット

 

・印刷用紙高積装置

 

・インキ自動計量装置

 

・近赤外線センサ式プラスチック材質選別機

 

・印刷紙面検査装置 など

 

 

(3)申請手続き

 

 最初にやらなければいけないのは、gBizIDの取得です。

 

 未取得の場合は、ID取得まで2週間程度かかりますから、先に申請しておきましょう。

 

 省力化投資補助金のホームページでから、製品カタログを参考に、自社で活用できる製品があるか確認してください。

 

 活用できる製品があったら、販売事業者へ連絡してください。

 

 補助金の申請は、販売事業者と共同で行います。

 

 補助対象製品の購入は、補助金の採択、交付決定後に行います。

 

 決して採択前に購入してはいけません。

 

 

(4)補助金の税務処理

 

 入金した補助金は、何もしないと法人税の対象になります。

 

 法人税が課税されないためには、圧縮記帳の手続きを行ってください。

 

 入金した補助金と同額を、「固定資産圧縮損」として損失計上するだけです。

 

 これを一連の仕訳にすると次のとおりです。

 

 (借方)現預金 ×× (貸方)補助金収入 ××

 

 (借方)固定資産圧縮損 ××

           (貸方)固定資産 ××

 

 補助金収入という収益と圧縮損という損失が同額計上されて、結果、補助金には課税されません。

 

 法人税の申告書には、圧縮損の処理内容を記載した別表を添付します。

 

 なお、固定資産の取得価額が圧縮損分減額されますから、毎年の減価償却費は減額分少なくなります。

 (M.H)

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2024年8月18日

(1)役職名等

 

 法人税の申告書には、会社が支給した役員報酬の内訳書を添付します。

 

 記載事項は、役員報酬を支給している方々の役職、氏名、住所、代表者との関係です。

 

 常勤か非常勤役員かの区別も記載します。

 

 

(2)使用人職務分

 

 そして、決算期中に払った役員給与の合計額を記載します。

 

 ここまでは問題ないと思いますが、次に役員給与の内訳を記載します。

 

 まず記載するのは、使用人分としての給与額です。

 

 支給しているのが役員報酬一本であれば、ここに記載する金額はありません。

 

 取締役営業部長や取締役工場長のように、役員でありつつ、使用人としての立場を兼ねている場合があります。

 

 使用人としての給与と役員報酬を区分して支給している場合には、使用人分給与の額を記載してください。

 

 

(3)定期同額給与

 

 次に定期同額給与を記載します。

 

 定期同額給与とは、端的に言えば、毎月の役員報酬のことです。

 

 役員報酬のみ支給されていれば、役員報酬の年間合計額が役員給与計と同額になりますね。

 

 

(4)事前確定届出給与

 

 続いて事前確定届出給与を記載します。

 

 事前確定届出給与とは、役員賞与のことです。

 

 役員賞与は、一定の期限内に届出書を提出することで、経費計上が認められています。

 

 届出どおりに支給すれば、経費にできます。

 

 

(5)業績連動給与

 

 業績連動給与も一定要件を満たせば、経費計上が可能です。

 

 ただし、中小企業が条件を満たすことはほぼないので、気にしなくてかまいません。

 

 

(6)その他

 

 上記のどの役員給与にも含まれない場合は、その他欄に記載します。

 

 経費計上が認められている上記の役員給与に含まれないということは、その他欄は経費にならないということです。

 

 経費にならないといっても支給しているからには、損益計算書には計上されています。

 

 これを経費から除外するために、別表4という帳票の加算欄に、その他の金額を記載します。

 

 利益に加算することになりますので、結果として経費から除外されることになります。

 

 その他欄に記載した役員給与が、別表4の加算欄から漏れていないか確認しましょう。

 

 

(7)退職給与

 

 最後に退職給与、つまり退職金を記載します。

 

 役員退職金は基本的には経費で問題ありませんが、高額な場合は退職金とはならず、役員賞与と認定される可能性があります。

 

 役員賞与でも事前届出はしていませんから、経費計上不可となってしまいます。

 

 役員退職金を支給する場合には、高額と認定されないか十分に検討しましょう。

 (M.H)

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2024年7月18日

(1)従業員賞与は支払日に経費計上

 

 従業員へ賞与を支払った場合は、その支払日に経費計上します。

 

 今期の業績が順調で従業員へ少しでも還元したいという場合には、決算日までに賞与を支給すれば、その決算期の経費ですから、法人税負担を減らすことができます。

 

 税務上はこれで問題ないのですが、経営上は従業員のモチベーションの低下につながる可能性があります。

 

 経営者が賞与を支払うことにしたきっかけは、利益が出たからですが、決算書を従業員へ公開していなければ、どのぐらい利益が出ているかなんて従業員は知りません。

 

 従業員は今年がんばったということで、賞与を受け取って喜ぶことでしょう。

 

 経営者は法人税が減って、一見みんながウィンウィンの関係に思えます。

 

 従業員からすれば、翌年もがんばって、また決算賞与をもらおうと思いますね。

 

 ところが同じようにがんばっても、会社の利益が多くないからということで、決算賞与が出なかったらどうでしょう。

 

 良かれと思って支給した決算賞与が、従業員の不満につながらないよう、十分な説明を尽くしてくださいね。

 

 

(2)未払決算賞与

 

 資金繰りの都合等で決算日に賞与を支給できなくても、決算賞与を経費に計上する方法があります。

 

 ただし、決算日までに、支給対象の従業員へ決算賞与の支給額を通知してください。

 

 通知の方法は口頭でも良いことになっていますが、後から税務調査で通知日の確認が難しくなってしまいますので、記録に残るようにしてください。

 

 文書で通知して、従業員から確認印をもらっておけば確実ですね。

 

 グループウェアを利用していれば、システム上で通知日の確認が簡単にできます。

 

 通知をしたら、決算日から1ヶ月以内に賞与を支給してください。

 

 くれぐれも実際の支給まで1ヶ月の猶予があるから、じっくり利益の状況を見定めて、支給額の通知日を後から遡って記載しておこうなんて邪な考えは起こさないように。

 

 決算日に通知した従業員が急に退職してしまうと、辞めた従業員には賞与を支給したくないと考えるのが経営者の発想ですね。

 

 気持ちはわかりますが、一度通知したからには退職しても支給しなければ、他の従業員も含めた決算賞与全額が支給日の翌期の経費にしかなりません。

 

 ここで確認してほしいのが就業規則や賃金規定です。

 

 就業規則等には、賞与は支給日在職者に支給するとしている会社が多くあります。

 

 この規定があると、未払賞与の計上は認められません。

 

 決算賞与を未払計上する場合は、必ず就業規則を確認し、在職者支給規定を変更しておくようにしてください。

 

 たとえこの規定を無視して、退職者にも支給したとしても未払賞与の計上は認められませんからね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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2024年6月18日

(1)財産債務調書

 

 不動産、株式等の有価証券、預貯金等の保有財産の総額が10億円以上ある人は、税務署へ財産の明細を提出しなければいけません。

 

 借金がある場合は、借金の明細も提出します。

 

 10億円の判定は毎年12月31日現在で行います。

 

 決して財産から借金を差し引いた純資産で判定するわけではありません。

 

 プラスの財産が10億円以上かどうかで判定します。

 

 提出期限は翌年6月30日です。

 

 財産債務調書の提出がなかったり、財産の記載もれがあったりすると、加算税が5%上乗せされる場合があります。

 

 提出しないことですぐに罰則があるわけではありません。

 

 将来の相続税で、財産の計上もれがあると故意かどうかにかかわらず、加算税が上乗せされます。

 

 提出がない不動産から家賃収入の計上もれがあったり、株の配当もれがあったりすると、加算税が上乗せされます。

 

 

(2)2,000万円超の所得者も対象かも

 

 年間所得が2,000万円超の場合は、財産債務調書の提出義務があるかもしれません。

 

 所得が2,000万円を超えただけで対象になるわけではなく、保有財産が3億円以上の場合に提出が義務となります。

 

 また、所得が2,000万円超で、かつ、保有している株式等の有価証券が1億円以上の場合も対象です。

 

 年間所得が2,000万円を超えた場合は、財産債務調書の提出が必要か、財産の状況を確認しましょう。

 

 

(3)外国の資産も報告義務

 

 海外に保有する財産が5,000万円を超える場合は、海外にある財産を税務署に報告する義務があります。

 

 海外に不動産を持っていませんか?

 

 海外で預金口座を開設しませんでしたか?

 

 海外で証券口座を開設していませんか?

 

 これらを合わせて12月31日現在で5,000万円を超えている場合には、翌年6月30日までに、国外財産調書を提出しなければいけません。

 

 国外財産調書には罰則規定がありますので、期限内に提出しましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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2024年5月15日

◇◆◇

 

 

(1)みなし役員

 

 従業員でも、法人税法上は役員とみなされる場合があります。

 

 会社の取締役や監査役として役員登記されていれば、会社法上その会社の役員です。

 

 しかし、その会社の株式の5%超を保有している場合は、役員とみなされる場合があります。

 

 オーナー企業の場合は、オーナー一族で過半数の株を所有していることが多いと思います。

 

 オーナー一族の場合には、たとえ部長や工場長といった従業員としての肩書きだったとしても、役員とみなされるかもしれません。

 

 自分の持ち株割合が5%超かどうかは、配偶者の持ち株も合算して判定します。

 

 配偶者が無職だったとしても、配偶者の持ち株が5%超であれば、役員かもしれません。

 

 ただし、肩書きどおり従業員としての職務しかしていない場合は、持ち株割合が多くても役員とはなりません。

 

 経営に携わっていないか、慎重に判断しましょう。

 

 

(2)賞与は経費計上不可

 

 従業員であれば、支給した賞与は全額経費です。

 

 役員に支給した賞与は、原則経費になりません。

 

 従業員に賞与を支給したつもりでも、経営に従事していて、持ち株割合が5%超であれば、役員賞与として経費にならない可能性があります。

 

 役員でも事前確定届出給与の手続きをしておけば、賞与も経費にできます。

 

 どちらか判断がつかないのであれば、割り切って取締役として役員登記をして、事前確定届出給与の手続きをしておくのも一つの手です。

 

 

(3)社宅家賃が高い

 

 役員や従業員に社宅を提供している場合は、会社が通達で定められた金額以上の家賃を徴収していれば、給与等として追徴課税されることはありません。

 

 役員か従業員か、役員であれば賃貸面積が広いかどうかで、家賃の計算方法は変わってきます。

 

 従業員であれば、役員の半分以下の家賃徴収で課税上の問題はクリアされます。

 

 従業員のつもりで安い家賃に設定していたら、後から役員とみなされて追徴課税されるかもしれません。

 

 その場合は、安く設定していた分が給与とされて、所得税がかかることになります。(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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2024年4月20日

(1)一人あたり1万円以下の飲食費は経費

 

 2024年度の税制改正で、交際費の経費計上枠が拡大されました。

 

 交際費には、経費計上に一部制限があります。

 

 一人あたりの飲食費が1万円以下であれば、交際費に該当しないこととなり、全額経費計上が可能になります。

 

 1万円以下の判定は、合計額を参加人数で割って計算します。

 

 参加者が5人で、飲食費の合計が5万円であれば、全額が経費となります。

 

 飲食をした年月日、飲食店名、参加人数、合計額を記録するようにしてください。

 

 さらに、代表者一人で良いので、接待先の社名、役職、氏名も記録してください。

 

 科目は交際費と区別するために、「会議費」としておく方法がわかりやすいと思います。

 

 交際費の増減を把握したい場合には、科目の補助コードを使って、すぐに区別できるようにしておくと良いですね。

 

 なお、参加人数を水増しして経費精算して、後から税務署に否認される事例が多数ありますので、会社の経費申請は通るからといって安易な不正はしないように。

 

 

(2)税抜経理が有利

 

 会社の消費税の処理方法が税抜経理方式の場合は、1万円の判定は税抜金額で行います。

 

 一人あたり11,000円の飲食費であれば、税抜

10,000円ですから、交際費の対象外で経費です。

 

 税込経理ですと、税込10,000円が経費計上の上限になります。

 

 税抜経理の方が、経費計上額を大きく取れます。

 

 

(3)免税事業者の飲食店に注意

 

 利用した飲食店が免税事業者の場合は、インボイスが発行されません。

 

 免税事業者へ支払った消費税は、特例で消費税相当額の80%を控除して良いことになっています。

 

 つまり、11,000円の飲食代の場合は、消費税相当額1,000円の80%の800円が控除対象消費税となります。

 

 消費税が800円ということは、税抜金額は

10,200円となり、1万円を超えてしまいます。

 

 1円でも1万円を超えてしまった場合は、支払額全額が交際費に該当しますので、ご注意を。

 

 

(4)中小企業は800万円まで経費

 

 中小企業の場合は、1年間の交際費が800万円まで、経費計上可能です。

 

 もともと交際費を800万円も使わないよという会社は、1万円の基準は気にしても意味がありません。

 

 逆に800万円を超える会社は、一人あたりの金額をチェックして、経費計上額を増やしていきましょう。

(M.H)

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2024年4月5日

(1)パーキング・メーターとインボイス

 

 国や地方公共団体に支払う行政手数料に、非課税に該当するため消費税はかかりません。

 

 街中のわりと便利な場所にあるパーキング・メーターを利用される方もいるかと思います。

 

 パーキング・チケットが発券される場合は、領収書として保管しますよね。

 

 このチケットをよく見てください。

 

 課税事業者を占める登録事業者番号、いわゆるインボイス番号の記載がありません。

 

 パーキング・メーター料金は駐車料金ではなく、パーキング・メーターの作動手数料、又は、パーキング・チケットの発給手数料ということで、警察という行政の手数料になります。

 

 行政手数料は消費税が非課税ですから、インボイス番号がないのです。

 

 インボイス番号がありませんから、消費税の納税額を計算する際は、消費税の控除ができませんのでご注意を。

 

 

(2)その他の行政手数料

 

 役所で行う公文書のコピー代は行政手数料ですから、消費税は非課税です。

 

 コンビニでのコピーとは違いますからね。

 

 パスポートの発給手数料も、行政手数料で非課税です。

 

 法令に基づいて行われる検定や試験代も、行政手数料で非課税です。

 

 車庫証明の交付手数料も、行政手数料ですから非課税です。

(M.H)

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2024年3月19日

(1)パーティーは出た方が得

 

 最初に書いておきます。

 

 政治資金パーティー券代を払った会社の話です。

 

 会社が政治資金パーティー券を購入した場合は、バーティー券代は、寄附金になります。

 

 会社の寄附金は経費計上に大幅な制限が加えられており、資本金の1%強しか経費になりません。

 

 利益が出ている場合は、上限がアップしますが、それでもプラスされるのは利益の1%強だけです。

 

 政治資金パーティー券はお付き合いで購入するだけで、実際には出席しないために、寄附金という扱いになります。

 

 ところが、実際に出席した場合には、寄附金ではなく交際費の扱いになります。

 

 中小企業の場合は、交際費であれば、パーティー券以外も含めて1年間の交際費の合計が800万円以下であれば、全額が経費になります。

 

 出席すれば交際費、出席しなければ寄附金になるわけですね。

 

 

(2)消費税控除はありません

 

 パーティーに出席しなければ寄附金ですから、消費税は始めから含まれていないという解釈で、控除はありません。

 

 実際に出席すれば交際費となり、パーティー券代は飲食代ということになります。

 

 政治資金パーティー券代を支払えば、領収証を受け取りますね。

 

 その領収証に、Tから始まり13桁の数字を組み合わせた適格請求書発行事業者の登録番号、いわゆるインボイス番号が記載されていることはほとんどないでしょう。

 

 インボイス番号は、消費税の納税をしている団体だけが記載できます。

 

 インボイス番号が記載されていなければ、本来であれば消費税の控除はできません。

 

 ところが、2026年9月までは、経過措置としてインボイス番号のない領収証等でも、消費税相当額の80%は控除可能です。

 

 出席することで交際費となり法人税が減り、さらに、全額の控除はできませんが、飲食代ですから消費税も減らすことができます。

 

 なお、政治資金団体が消費税の納税をしていれば、インボイス番号が記載された領収証等が発行されますので、会社は消費税相当分の納税が減ることになります。

(M.H)

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