2024年8月18日

(1)役職名等

 

 法人税の申告書には、会社が支給した役員報酬の内訳書を添付します。

 

 記載事項は、役員報酬を支給している方々の役職、氏名、住所、代表者との関係です。

 

 常勤か非常勤役員かの区別も記載します。

 

 

(2)使用人職務分

 

 そして、決算期中に払った役員給与の合計額を記載します。

 

 ここまでは問題ないと思いますが、次に役員給与の内訳を記載します。

 

 まず記載するのは、使用人分としての給与額です。

 

 支給しているのが役員報酬一本であれば、ここに記載する金額はありません。

 

 取締役営業部長や取締役工場長のように、役員でありつつ、使用人としての立場を兼ねている場合があります。

 

 使用人としての給与と役員報酬を区分して支給している場合には、使用人分給与の額を記載してください。

 

 

(3)定期同額給与

 

 次に定期同額給与を記載します。

 

 定期同額給与とは、端的に言えば、毎月の役員報酬のことです。

 

 役員報酬のみ支給されていれば、役員報酬の年間合計額が役員給与計と同額になりますね。

 

 

(4)事前確定届出給与

 

 続いて事前確定届出給与を記載します。

 

 事前確定届出給与とは、役員賞与のことです。

 

 役員賞与は、一定の期限内に届出書を提出することで、経費計上が認められています。

 

 届出どおりに支給すれば、経費にできます。

 

 

(5)業績連動給与

 

 業績連動給与も一定要件を満たせば、経費計上が可能です。

 

 ただし、中小企業が条件を満たすことはほぼないので、気にしなくてかまいません。

 

 

(6)その他

 

 上記のどの役員給与にも含まれない場合は、その他欄に記載します。

 

 経費計上が認められている上記の役員給与に含まれないということは、その他欄は経費にならないということです。

 

 経費にならないといっても支給しているからには、損益計算書には計上されています。

 

 これを経費から除外するために、別表4という帳票の加算欄に、その他の金額を記載します。

 

 利益に加算することになりますので、結果として経費から除外されることになります。

 

 その他欄に記載した役員給与が、別表4の加算欄から漏れていないか確認しましょう。

 

 

(7)退職給与

 

 最後に退職給与、つまり退職金を記載します。

 

 役員退職金は基本的には経費で問題ありませんが、高額な場合は退職金とはならず、役員賞与と認定される可能性があります。

 

 役員賞与でも事前届出はしていませんから、経費計上不可となってしまいます。

 

 役員退職金を支給する場合には、高額と認定されないか十分に検討しましょう。

 (M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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