ふるさと納税は確定申告がお得!|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.2.5


(1)ふるさと納税のワンストップサービス

 2015年4月以降のふるさと納税から、確定申告が不要になる、ワンストップサービスが受けられます。

 ただし、全ての方がワンストップサービスを利用できるわけではありません。

 まず、1年間の寄附先が5自治体以下でなければいけません。

 さらに、寄附をした自治体に、確定申告不要の特例申請をしなければいけません。

 ワンストップサービスは、寄附をするだけで何も手続きがいらないわけではありませんよ。

 また、個人事業主のように、もともと確定申告をする必要がある人は、ワンストップサービスを利用できません。

 条件を満たせば、確定申告をしないで、住民税が自動で減額されることになります。

 この確定申告不要が、ワンストップサービスの唯一のメリットと言っていいかもしれません。


(2)控除のタイミング

 ワンストップサービスを利用しますと、寄附をした翌年の6月に通知される住民税が減額されます。

 減額ですから、還付されるわけでもなく、減額後の住民税額の通知が来て、納税することになります。

 給料から住民税が天引きされている方は、毎月の天引き額が減るだけです。

 例えば、ふるさと納税により6万円が減税される場合は、毎月5,000円の天引きが減るわけです。

 恐らくほとんどの方は、ふるさと納税による減税を実感しないまま、終わってしまうのではないでしょうか。


(3)ふるさと納税の確定申告

 ふるさと納税について、所得税の確定申告をしますと、所得税が還付になる場合があります。

 還付になった場合は、申告後1ヶ月から2ヶ月後に、本人名義の預金口座に、還付金が振り込まれます。

 確定申告をすれば、ワンストップサービスよりちょっと早く、減税の恩恵を受けることができます。

 しかも、直接振り込まれますから、なんとなく得した気分になりませんか。

 確定申告の手続きは、国税庁のHPの確定申告コーナーに必要事項を入力し、家庭のプリンターで印刷した申告書を、税務署に郵送して完了です。

 自分が該当するようであれば、試してみてはいかがでしょうか。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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法人に対する都道府県民税利子割の廃止|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2016.1.20


(1)利子から天引きされる税金

 預金や公社債等の利子が支払われる場合は、支払い時に、税金が天引きされます。

 税率は、所得税及び復興特別所得税が15.315%、都道府県民税利子割が5%です。

 合わせて約20%の税金が天引きされます。

 このうち、5%都道府県民税利子割が、法人に支払われる利子に限り、廃止されました。

 廃止されるのは、2016年1月以降の利子からです。

 約15%の所得税等のみになりますので、わずかではありますが、利子の手取りが増えますね(笑)

 なお、個人に支払われる利子については、廃止されません。


(2)利子割控除も廃止

 法人は、都道府県に住民税の申告をします。

 利子から天引きされた利子割は、住民税の前払いとして、支払うべき住民税額から控除していました。

 2016年1月以降の法人の利子からは、利子割が天引きされませんから、法人住民税を計算する際に、控除することもできなくなります。

 今までの癖で、つい控除額を計算してしまわないよう、注意してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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税務書類でマイナンバーが必要な方|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

  2015.12.20


 税務に関する書類で、マイナンバーを記載しなければいけない方は、下記の通りです。

(1)申告書を提出される方

 所得税の確定申告書を始め、消費税等や相続税を含む、税務関係の申告書を提出する方は、マイナンバーの記載が必要です。

 また、会社の法人税や消費税等の申告書には、会社の法人番号を記載しねければいけません。


(2)所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族

 扶養となっている配偶者や扶養親族のマイナンバーも、所得税の確定申告書や扶養控除等申告書に、記載しなければいけません。


(3)青色事業専従者及び白色事業専従者

 個人事業主の確定申告には、専従者のマイナンバーを記載します。


(4)給与所得者及びその勤務先

 給与所得者は、勤務先に提出する扶養控除等申告書や保険料控除申告書に、マイナンバーを記載します。

 勤務先は、年末調整を行った後、源泉徴収票を税務署や市町村へ、マイナンバーを記載して提出します。

 本人へ交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載されませんので、ローンの審査等で使用しても問題ありません。


(5)法定調書作成対象の支払を受ける方

 会社が、税理士報酬等の報酬、料金や地代家賃を支払った場合は、税務署へマイナンバーを記載した法定調書を提出します。

 大家さんは、賃借人が会社等の場合には、マイナンバーを通知しなければいけません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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給料増額で減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.12.5

(1)給与増加額の10%減税

 2013年当時の給与支給額に対して、当期の給与支給額が2〜5%以上増加した場合には、その増加額の10%を、法人税から控除することができます。

 ただし、その年の法人税額の20%が、控除の上限です。

 給与が1,000万円増加しても、法人税額が100万円であれば、20万円しか控除されないことになります。


(2)適用要件

 決算期により、対象となる事業年度や、増加割合が違います。

 その他に、給与支給額の総額が増加していなければいけませんし、1人あたりの支給額も前期比で増加する必要があります。

 要件を満たせば、法人税が減税される制度ですから、自分の会社が対象になるか、確認してみましょう。


(3)設立1期目も適用可能

 新しく設立された会社は、前期や2013年当時の事業年度がありません。

 その場合は、当期の給与支給額の70%を基準とする等の特例があり、1期目に従業員を雇って給与を支給すれば、減税の対象になりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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公社債等の売却益課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.11.20


(1)2016年から課税対象に

 国債、地方債、外国国債、社債やこれらを投資対象とする公社債投資信託等が、2016年から所得税の課税対象となります。

 納税額は売却益に対して、約20%となります。

 売却損になった場合は、他の株式や投資信託等の売却益と相殺することも可能です。

 源泉徴収ありの特定口座で運用していれば、この相殺手続も金融機関でやってくれますよ。


(2)2015年までは非課税

 2016年から課税対象ということは、逆に言うと2015年までは非課税となっています。

 2015年までは、公社債等の売却益がいくらであっても、所得税がかかりません。

 含み益が出ている場合は、2015年中に売却して、売却益を確定させれば、所得税はかからないわけです。

 運用を継続したいのであれば、売却した金額と同じ金額ですぐに購入できれば、将来の売却益に対する税金を圧縮することができます。

 特に外貨建てのMMFをお持ちで、円安により含み益となっている場合は、2015年中の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

(M.H)

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経理不要のクレジットカード利用|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.11.5


(1)クラウド型会計ソフト

 MFクラウド会計やfreee等の、クラウド型の会計ソフトの特徴として、金融機関の入出金情報を、自動で取り込んで、会計の仕訳にしてくれる機能があります。

 インターネットバンキングを利用していれば、そのログイン情報等を登録すると、入出金の情報が会計ソフトに取り込まれます。

 しかも、一度仕訳を設定してしまえば、摘要の情報から、自動で仕訳が作成され、そのまま帳簿や決算書を作成することも可能です。

 別の会計ソフトを利用している場合でも、MFクラウド会計なら、仕訳取り込み用のファイルを出力できますから、今までの会計ソフトを利用し続けることも可能です。


(2)クレジットカードも自動仕訳

 金融機関には、銀行だけでなく、クレジットカードの登録も可能です。

 カードの利用情報も、一度登録をしてしまえば、仕訳が自動で作成されます。

 領収証等は、支払のチェックをしてしまえば、あとは保存をしておくだけです。

 勘定科目は、初期設定さえきちんとしておけば、自動で仕訳です。

 利用明細を見ながら、勘定科目印を押したり、振替伝票を作成したりなんて手間は、もういりません。

 今まで現金で支払っていたものを、カード決済にすれば、経理処理はほとんど不要になってしまいますよ。

黒字でも法人税がかからない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.10.20


(1)青色欠損金の繰越控除

 会社が赤字になった場合は、その赤字額を、最
大10年間繰り越すことができます。

 繰り越された赤字額は、翌期以降黒字になった
場合に、その黒字額と相殺します。

 法人税は、その相殺後の金額に対して、かかる
ことになります。

 相殺しきれなかった場合は、法人税はゼロとな
ります。

 その相殺しきれなかった赤字額は、翌期以降さ
らに繰り越されます。

 その繰越となる期間が10年というわけです。

 なお繰越ができるのは、赤字の決算期に、青色
申告でなければいけません。


(2)帳簿の保存も10年

 会社は帳簿の保存義務があります。

 赤字の繰越が10年であることに合わせて、帳簿
の保存期間も10年となります。

 かなり長いですね。


(3)大企業は半分繰越

 資本金1億円超の大企業の場合は、10年間繰り越
せる赤字額は、50%から80%までに制限されていま
す。

(M.H)

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年末調整のよくある間違い2015|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.10.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成28年分扶養控除等申告書を使っている

 平成28年分の扶養控除等申告書を使って、平成27年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、28年分の申告書には、「平13.1.1以前生」と記載されています

 27年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平12.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・マイナンバーが記載されていない

 平成28年分の扶養控除等申告書を記入する場合には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


・2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 各年分ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜              

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


(5)よくある間違い〜復興所得税編〜

・平成25年から平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・給与計算の締日で納税する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成27年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

(M.H)

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領収証等のスキャナ保存|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.9.4


(1)スキャナ保存

 領収証、請求書等の税金関係の書類について、スキャナで読み取って、データとして保存することが可能です。

 データで保存した書類等は、保管の必要はなく、スキャン後破棄して良いことになります。

 領収証、請求書、納品書、契約書、見積書、注文書等がスキャナ保存の対象です。


(2)スキャナ保存の手順

 領収証等を受け取ったら、1週間以内にスキャンします。

 スキャンしたデータに、タイムスタンプを付与します。

 あとは、そのデータを保存しておくだけです。

 必要な時に、ディスプレイに表示し、印刷できるようにしておけば問題ありません。

 1週間以内に毎回スキャンをするのが大変な場合は、月に1回締め日を決めて、締め日から1週間以内にまとめてスキャンをしても大丈夫です。


(3)注意点

 手順は簡単ですが、いろいろと仕様が定められています。

 スキャナは、原稿台と一体となったものでなければいけないことから、スマホ等で撮影したものはダメです。

 スキャンのサイズやタイムスタンプも、要件に該当したものでなければいけません。

 スキャンをする人とチェックをする人を別々に定めて、相互けん制ができる状況にしておくことも必要です。


(4)申請期限

 スキャナ保存を行うためには、その3ヶ月以上前に税務署に申請して、承認を受ける必要があります。

 仕様やルールも決めなくてはいけませんので、早めの準備が必要です。

(M.H)

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HPの作成をリース契約にしたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.9.18

(1)ホームページの作成費用

 ホームページ(HP)の作成を業者に依頼すると、作成するページ数にもよりますが、数十万円から、場合によっては、数百万円かかるのが相場のようですね。

 高額なので、もしかして減価償却になるのかなと、思ってしまいますが、HPの作成費用は、作成時に全額を経費計上することになります。

 ただし、頻繁に更新することが条件になります。

 初めから1年以上更新するつもりがない場合は、減価償却になる可能性がありますので、ご注意くださいね。


(2)作成費用をリース契約

 作成費用が高額になることから、支払をリース契約にすることがよくあります。

 ここでは、HP作成費用をリース契約にすることの是非は、無視しますね。

 リース契約ですから、支払は分割払になります。

 たとえ分割払でも、HP作成費用は、作成時に全額経費になります。

 リース契約は減価償却というイメージがありますが、それは、固定資産を取得した場合の話なので、お間違えのないように。

(M.H)

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