紹介料を経費にするためのポイント|仙台市の税理士・ひなた税理士法人

2005年10月5日

2026年1月18日更新

解説音声

(1)紹介料は交際費か

 

 お客さまを紹介してもらったお礼として「紹介料」を支払うケースはよくあります。  

 

 ただし、紹介料の取り扱いを誤ると交際費と判断される可能性があり、交際費の総額によっては一部が損金不算入となり、結果として税負担が増えてしまいます。

 

 でも一定の要件を満たせば「販売手数料」などの通常の経費として処理でき、交際費扱いを避けられます。

 

 

(2)情報提供が業務といえるか

 

 不動産仲介業者のように、紹介そのものが本業の業者に支払う仲介手数料は、交際費には該当しません。

 

 一方、一般の顧客や取引先がついでに紹介してくれた場合は、後述の要件を満たす必要があります。

 

 不動産業者が仲介した不動産のリフォームを建設会社に紹介して紹介料をもらった場合は、リフォームの紹介は本業ではありませんので、要件を満たさない場合は交際費と判断される可能性があります。

 

 

(3)紹介料の支払い基準を事前に公表しているか

 

 本来は契約書を交わすのが理想ですが、紹介キャンペーンなどでは全員と契約書を作るのは現実的ではありません。

 

 そのため、税務上は事前に支払い基準を公表していればOKとされています。

 

 公表方法の例としては、チラシや広告、ダイレクトメールやメール、また店舗や事務所での掲示やWebサイトでの明示でも大丈夫です。

 

 事前の公表内容については、後日の税務調査で提示できるように、資料やデータを保存しておくことが重要です。

 

 口頭説明だけでも形式上は可能ですが、税務調査で証明できないためお勧めしません。

 

 

(4)支払額が妥当か

 

 紹介料の金額は、内容に照らして妥当である必要があります。

 

 紹介料を払った結果、赤字になるような設定は注意が必要です。

 

 相手によって金額を変えることは避けるべきです。

 

 契約額の◯%方式はOKです。

 

 1,000円未満切捨てのように、端数処理も合理的であれば問題ありません。

 

 

(5)取引先の「従業員」ではないこと

 

 自社の従業員が自社を紹介して手数料を受け取ると、これは交際費扱いになります。  

 

 従業員が自社の利益のために動くのは当然なので、税務上は「謝礼」とは認められないためです。

 

 ただし、取引先の従業員が自社以外を紹介した場合は交際費に該当しません。

 

 

(6)紹介内容の明確化と業務完遂

 

 契約書や書面で、どのような紹介を受けるのか、成約した場合にいくら支払うのかを、事前に明確にしておく必要があります。

 

 また、成約に至っていない段階で紹介料を支払うことは認められません。

 

 必ず成約分のみを支払う形にしてください。

 

 

(7)紹介料を受け取った側の税務

 

 紹介料を受け取った側は、法人であれば収入に計上します。

 

 個人であれば原則として所得税の課税対象です。

 

 「ちょっとしたお礼だから…」という理由で申告しないのはアウトです。

 

 紹介料を受け取ったら、必ず申告が必要であることを相手に伝えておきましょう。

 

 紹介料は、扱いを間違えると交際費になり、税負担が増える場合があります。

 

 しかし、上記の要件を押さえておけば、通常の経費として処理でき、税務リスクも大幅に下がります。

 (M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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白色申告のしかた

2005年10月5日

(1)白色申告と青色申告

 ほとんどの会社は、税金上の特典があることから、税金の申告には、青色申告を選択します。しかし、青色申告にするためには、事前に税務署へ届出をしなければなりません。

 事前に届出をしなかった場合には、税金の申告は、白色申告となります。


(2)白色申告のしかた

 基本的には、白色申告でも、申告のしかたは一緒になります。言葉のとおり、使用する用紙が、白色と青色の違いはありますが、その他の添付書類として使用する別表用紙は、同じものを使います。

 ただ、青色申告の特典といわれるように、青色申告だからこそ利用できる制度がありますので、白色申告の場合には、その特典を利用することができません。

 例えば、中小企業の場合には、30万円未満の備品等の固定資産は、購入時に一括で経費に算入することができます。これは、青色申告の会社に認められた特典ですので、白色申告の場合には、一括で経費に算入できる金額は、10万円未満に引き下げになってしまいます。

 10万円以上の固定資産については、一括で経費にはできず、減価償却という方法で、数年間にわたり、徐々に経費計上していくことになります。


(3)設立時に届出を!

 青色申告を適用する際の事前届出には、期限が定められています。設立第1期の場合には、第1期の決算日の前日までに提出しなければなりません。これを過ぎますと、第1期は、白色申告となります。

 この場合、青色申告の特典である、繰越欠損金制度を利用することはできなくなります。創業当初というのは、設備投資などがかさみ、赤字になることが多くあります。この赤字は、青色申告であれば、将来の黒字と相殺して、税負担を軽減するのに活用できるのですが、白色申告ですと、黒字になったときは、黒字に対する税金を、そのまま負担することになります。

 書類1枚を提出し忘れただけで、余分な税金を負担することになりますので、忘れずに、「青色申告の承認申請書」を提出するようにしましょう。


(4)所得税の白色申告

 所得税にも白色申告があります。現在の所得税の青色申告は、様式が以前と変わったために、用紙の色が青色ではなく、白色申告と同じ用紙となっています。青色と白色の違いは、申告書の該当箇所に、○印を付けるか付けないかだけになります。

 用紙は同じでも、青色申告の特典を適用できないことには変わりありません。特に所得税では、お金の支出を伴わない特典もありますので、帳簿をきちんと付けて、青色申告を目指しましょう。

 なお、申告書に添付する決算書は、青色と白色では、用紙が違いますので、間違えないようにしてください。



 

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

源泉徴収の注意点

2005年9月5日

 給料やボーナスを支払う場合、支給する側が所得税を天引きして支給し、差引いた税額を従業員に変わって国に納めます。この作業を源泉徴収といいますが、給料の支給時だけではなく、源泉徴収は他にも様々な場合に発生しますし、天引きのしかたに注意が必要なものもあります。


(1)弁護士、税理士等の報酬

 弁護士や税理士へ報酬を支払う際も、一定の所得税額を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収の対象となる主な報酬と、税額の算出方法は次の通りです。

・弁護士や税理士等(※)への報酬
 源泉徴収税額=支払金額の10%(支払額が100万円以下の場合)
例えば、税理士報酬10万円の場合、10万円×10%=1万円を天引きし、9万円を支払います。

※弁護士、税理士以外の対象者
 公認会計士、計理士、会計士補、社会保険労務士、弁理士、企業診断員、測量士、測量士補、建築士、建築代理士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、技術士、技術士補、投資顧問業者、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人

・司法書士等(※)への報酬
源泉徴収税額=(支払金額-1万円)×10%
例えば、司法書士報酬10万円の場合、(10万円-1万円)×10%=9千円を天引きし、9万1千円を支払います。

※司法書士以外の対象者
 土地家屋調査士、海事代理士


(2)アルバイトの源泉徴収

 アルバイトに給料を支払う際にも、社員と同様、源泉徴収が必要です。源泉徴収税額表を見て、天引きする金額を算出しますが、アルバイトでも「扶養控除等申告書」提出のあるなしで、税額表の「甲欄」を使うか「乙欄」を使うかが違います。提出があれば「甲欄」、なければ「乙欄」を使いますが、徴収する税額に大きな差が出てきます。(日給の場合は、日額表の「丙欄」を使う場合もあります。)

 例えば、「扶養控除等申告書」を提出したアルバイトの給料が、月100,000円だった場合は、天引きする税額は1,130円です。それに対して、「扶養控除等申告書」を提出していない場合は、同じ給料でも、天引きする税額は5,500円になります(扶養親族なしの場合。)。このように、支給額に差が出てしまうので、アルバイト代をもらう本人のためにも、提出させるようにしましょう。


(3)未払いとなった給料

 会社の資金繰りの都合で、給料日に社長の役員報酬の一部が未払いとなってしまった場合は、給料支給日に、未払を含めた本来支払うべき役員報酬総額に応じて、源泉所得税を天引きします。のちに未払いの給料分として支払いがあった際は、すでに源泉所得税を天引きしているため、源泉徴収の必要はありません。


(4)源泉所得税の納付

 給料や、税理士報酬等で徴収した源泉所得税は、支払いをした日の翌月10日までに国に納付しなければいけません。

 ただし、給料の支給人数が10人未満の場合は、納付手続きを簡単にするために半年に1回、まとめて納付することができる特例制度があります。特例制度を適用するためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。なお、忙しいときに臨時で使用した人を含めると10人以上になるけど、平常の状態においては10人未満という場合はこの特例制度を選択できます。

 特例を適用すると、1月~6月までの源泉所得税を7月10日、7月~12月までの源泉所得税を翌年1月10日までに納付となります。さらに、源泉所得税の滞納がなければ、12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出することによって、1月10日の納期限を1月20日までに延ばすことが可能です。これらの届出書は、1枚の紙にセットになっていますので、納期特例を選択すると、自動的に、1月の納期限は、1月20日になります。7月の納期限は、延長されませんから、注意してくださいね。

 また、納期限が土、日、祝日にあたる時は、それぞれ納期限が繰り下げになります。


 

(Y.C)

 

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

免税事業者の消費税の還付

2005年9月5日

(1)消費税の基本的な仕組み

 消費税の納税は、売上等でお客さんから預かった消費税から、仕入や経費等の支払に含まれる消費税を控除したあとの残りの消費税を、税務署へ納めることになっています。
 
 もし、仕入等の消費税のほうが、売上等の消費税よりも多かった場合は、どうなるでしょう。このように、払った消費税のほうが多い場合には、払いすぎた消費税分を、税務署が会社へ還付してくれることになります。


(2)納税義務の有無

 売上が1,000万円を超えた場合には、その2年(期)後の分から消費税を納めることになります。つまり、2年(期)前の売上が1,000万円を超えるかどうかによって、今年の消費税の納税義務があるかどうかを判断します。


(3)設立第1期と第2期の消費税

 会社を設立した第1期と第2期は、2期前の売上がありませんから、自動的に、消費税の納税義務は免除されます。第1期目の売上が、年換算で1,000万円を超えた場合には、第3期目から消費税を納めることになります。

 ただし、資本金が1,000万円以上の会社については、相当の売上規模があるとみなされ、第1期目から、消費税の納税義務が発生します。第1期目の売上が、年換算で1,000万円以下であれば、第3期目の消費税の納税義務は、免除されます。


(4)1・2期目の消費税の還付

 消費税の納税義務のない会社を「免税事業者」といいますが、免税事業者は、消費税の申告ができないことになっています。申告ができないということは、(1)で説明した、払いすぎた消費税の還付のための申告もできないんです。
 
 会社をはじめた当初は、事業に必要な設備を用意したり、販売のための仕入をしたりと、売上以上に支出がかさむことが、よくあります。こんな時に、払いすぎた消費税を取り戻す方法があります。
 
 設立第1期目の決算日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することにより、免税事業者であった第1期が、強制的に、課税事業者へと変わることになります。課税事業者というと、納税のイメージが伴いますが、意味合いとしては、消費税の申告を必ずしなければいけない事業者ということになりますので、納税の申告も還付の申告もできることになります。
 
 ただ、この課税事業者選択届出書を提出すると、2年間の強制適用となりますので、1年目で消費税の還付を受けても、2年目は納税という可能性が高くなります。目先の還付金にとらわれて、届出書を提出してしまうと、結果的に、税負担が多くなる可能性がありますので、事業計画をきちんと分析して、届出書を提出するかどうか、検討する必要があるでしょう。
 
 また、課税事業者選択届出書は、1度提出すると、永久に効力が発生しますので、途中で、強制的に課税事業者になることをやめたいと思ったときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出すれば、翌期からは、本来の2期前の売上が、1,000万円以下かどうかで、その期の納税義務を判定することになります。


 
(M.H)


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収入印紙の豆知識

2005年8月5日

(1)収入印紙と印紙税

 印紙には、よく目にする収入印紙、法務局などで使用する登記印紙、特許申請に使用する特許印紙など様々ありますが、ここでは収入印紙について解説したいと思います。

 よく3万円以上の買い物をすると、200円の収入印紙が貼られた領収書を受け取りますよね。収入印紙は主に、印紙税の納付の為に使用します。印紙税は、契約書や領収書など、取引に際して作成される文書にかかる税金です。何気ない日常取引の中にも、印紙税という税金が関わってきます。


(2)課税文書と税額

 印紙税がかかるのは、税法で定められている課税文書に限られています。代表的なものをあげると次のとおりです。

・売上代金に係る金銭の受取書
 主に商品を売ったときの領収書、アパート家賃の領収書、工事代金の領収書 など。
・不動産、船舶又は航空機等の譲渡に関する契約書
 不動産売買契約書、不動産売渡証書など。
・消費貸借に関する契約書
 借入証書など。
・請負に関する契約書
 工事請負契約書、工事注文請書、広告契約書など。

 課税文書になるかどうかは、その文書の名称だけで判断するのではなく、実際の記載内容により判断するので、請求書がメインで領収書がくっついている書類でも、印紙が必要な場合があります。

 肝心な税額は、文書の種類と該当する記載金額によって違ってきます。最もよく使われる、売上代金に係る金銭の受領書については、広く知られているとおり、3万円未満が非課税です。3万円以上100万円未満の受領書は200円の印紙が必要になります。

 その他の課税文書に対する税額は、国税庁HPにある税額表でご確認下さい。


(3)印紙税納付を怠った場合

 印紙を貼るべき文書に貼っていなかったり、金額が不足していることが、調査で発覚した場合は、本来の税額+その2倍に相当する金額を過怠税として納めなければいけません。つまり本来の3倍の税金を払うことになります。ただし、調査を受ける前に未納や不足に気がつき、自主申告した場合は、本来の印紙税額+その10%(つまり本来の1.1倍)の金額の過怠税で済みます。なお、過怠税は法人税の延滞税と同じく、全額経費になりません。


(4)印紙税の還付

 決められた金額以上の印紙を貼ったり、貼る必要のない文書に印紙を貼ってしまった場合は、手続きにより国からお金を返してもらえます。そのためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を記載して税務署に提出します。書類を提出する際は、間違って印紙を貼ってしまった書類と印鑑(法人の場合は代表者印)、還付金は銀行や郵便局の通帳に振込まれるので、口座番号が必要です。


(5)相殺の領収書

 会社間の取引の関係上、売掛金と買掛金を相殺することがあります。その際に発行する相殺の領収書には、印紙を貼る必要はありません。なぜなら、領収書といえども相殺は金銭の受取書に該当しないからです。ただし注意が必要です。領収書に「売掛金と買掛金を相殺」などの、相殺したことが分かるように記載しなければいけません。

 印紙税の節約の仕方について解説しておりますので、こちらもご覧下さい。





(Y.C)



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パソコンの経理処理

2005年8月5日

 パソコンの法定耐用年数は、なんと、4年です。それ以上前のパソコンを使っている方もいるでしょうし、中には、4年前のパソコンなんて使い物にならないと感じている方もいるでしょう。でも、残念ながら、法律でそう決まっていますので、税金の申告では、それに従うことになります。
 
 
(1)購入時の処理

 パソコンを購入したら、購入時に、「工具器具備品」(又は、「器具備品」、「備品」でも可。)という資産に計上します。
 
 でも、最近は、低価格のパソコンも販売されており、モニタ付きで79,800円というのもったりします。このように、購入代金が10万円未満の場合には、資産に計上しないで、「消耗品費」などの、経費にすることができます。
 
 10万円未満かどうかの判定は、1セットごとに行います。パソコン本体とディスプレイを別々に購入しても、単体では、使い物になりませんので、合計額で判定することになります。なお、ディスプレイのみの買い替えの場合には、単体で判定します。
 
 
(2)減価償却

 パソコンを購入したら、決算期ごとに減価償却をして、経費を計上していきます。減価償却の計算式は、下記のとおりです(定率法)。
 
 減価償却費=(購入代金-減価償却費の累計額)×償却率
 
 償却率は、耐用年数ごとに決まっており、4年の場合には、0.438になります。購入初年度だけは、購入月から決算月までの、月数按分が必要となりますので、計算式は、下記のとおりとなります。
 
 減価償却費=購入代金×償却率×購入月から決算月までの月数÷12ヶ月

 なお、パソコンでも、サーバー用に使用する場合には、耐用年数が5年(償却率0.319)となりますので、注意が必要です。


(3)設立第1期の減価償却

 設立第1期や決算期を変更した場合には、事業年度が、1年に満たない場合があります。1年に満たない場合には、耐用年数の改訂を行う必要があります。
 
 改訂耐用年数=法定耐用年数×12÷その事業年度の月数
 
 ・計算結果に1年未満の端数が出たときは、切捨。
  (例 4年×12÷5ヶ月=9.6年→9年)
 ・事業年度の月数は、1ヶ月未満の端数を切り上げて計算。
  (例 H17.8.5~H17.12.31は、4ヶ月と27日→5ヶ月)


(4)中小企業の特例

 資本金1億円以下の中小企業は、購入代金が30万円未満であれば、購入初年度に、購入代金の全額を経費に計上できます。
 
 この特例を適用するためには、税金の申告をする際に、申告書に添付する減価償却の明細書の備考欄に、次のように記載する必要があります。
 
 「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○円であり、その明細は別途保管している。」
 
 文章の最後に、明細を別途保管の旨の記載があるとおり、全額経費に計上した資産については、別管理が必要になります。全額経費に計上しますから、決算書には、資産としてなにも載らないことになりますが、別の台帳で、パソコンの有無をきちんと把握するようにしてください。

 
(M.H)


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リース取引の種類

2005-06-06

2005年6月6日

(1)リース取引とは

 リース取引とは、物件の所有者からリース期間中に、その物件を借りて使用する代わりに、リース料を支払う取引です。かたくるしく書きましたが、「リース」という言葉は日常一般的に使われているので、だいたいの内容は知っていますよね。

 会社が結ぶリース取引は基本的に、契約期間の途中で契約を解除することができません。物件を使用することによってかかるコスト(設置料や保険料など)を、借りた側が負担するので、実際には自分のものとして使用するのと、ほとんど変わりません(一部例外あり。)。

 実は、リース取引は契約内容により、会計処理の方法が違ってきます。どのような契約を結べば、会社にとって有利なのか、検討することが大事です。


(2)リース料が経費になる取引

 通常の賃貸借取引のリースです。この場合はリース料を支払ったときに費用計上されます。リース期間が終了すると、返品することになりますが、契約更新することによって、再び使用することができます。

 このリース取引は税金対策にも効果があります。

 例えば、3月決算で多額の利益が出そうだったから、3月に新車を一括で買った。という場合は、車が資産計上されてしまい、1ヶ月分の減価償却分しか経費になりません。現金が減って利益が減らないという、考えと違う結果になってしまいます。

 ですが、支払いと同時に経費になるリース取引の場合は違います。たとえ、3月にリース契約をして、3月31日に1年分のリース料を前払した場合でも、短期前払費用となり、支払った1年分のリース料が経費になります。すると利益が少なくなり、支払う税金も抑えられることになりますね。


(3)リースなのに会社の資産に

 リース期間終了後に、無償でリース物件をもらえたり、リース期間が耐用年数に比べ極端に短い、などの一定の要件を満たしている場合は、リースといえども貸借対照表に資産として計上されます。
 
 この場合は、減価償却によって経費になるので、支払った金額と経費になる金額が一致しません。つまり、ローンを組んで物件を購入した場合とあまり変わらないことになります。


(4)リース取引のメリット

 リース取引にする大きなメリットは、購入する場合と違い、一度に多額の設備資金を用意する必用がないことです。資金上の問題で諦めていた設備投資も、これで有効に行うことができます。また、賃貸借取引になりますので、金融機関からの借入枠も使わずに済みます。
 
 その他に、契約内容によって法人税がお得になったり、通常よりも多額の減価償却できたりと、税金対策にも効果がある場合がありますので、リースを検討される際は当事務所にご相談下さい。

 

(Y.C)

 


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設備投資は、決算対策になるか?

2005年6月6日

 決算で大幅な利益が出そうなので、何か物を買って、少しでも税金を減らそう。昔から、節税策として考えられてきました。さて、どれほど、効果があるのか、検討してみましょう。

(1)減価償却

 3月決算の会社が、3月25日に、500万円のトラックを購入したとします。耐用年数を5年とすると、その年の減価償却費(定率法)は、次のようになります。
 
 5,000,000円×0.369×1月/12月=153,750円
 
 計算式中の「1月/12月」の部分は、月割り計算を意味しています。期の途中
で、減価償却対象となる資産を購入した場合には、初年度だけ、月割り計算で
減価償却費の計算をすることになります。税率を40%とすると、節税額は、次
のとおりです。
 
 153,750円×40%=61,500円

 そうなりますと、500万円の出費をしたにもかかわらず、浮いた税金は、61,500円ということになります。今期の税金を少しでも少なくしたいという目的には、全然合ってないですね。

 それでも、2年目以降は、現金の出金がなくとも、減価償却費という形で、購入費の500万円が徐々に経費に計上されますので、減価償却が行われる5年間という期間で見ると、最終的には、出金分のほぼ全額が経費に計上されることになります。

 もし、トラックを購入しなければ、500万円に対する税金は、200万円かかることになります。それでも、会社に300万円が残るわけですから、今後の運転資金として、有効に活用することができるのではないでしょうか。

 税金の計算では、出金=経費ではありませんので、節税だけに気を取られずに、今後の資金繰りや経営戦略を考えて、設備投資をする必要があります。


(2)特別償却

 購入したトラックが、天然ガス車の場合には、上記(1)の減価償却費に、特別に償却費を上乗せして計算できる、「特別償却」を適用できる場合があります。
 
 上乗せ計算が適用できるのは、一定の要件に該当したときで、主なものとしては、次ような制度があります。
 
 ・エネルギー需給構造改革推進設備等の取得
 ・中小企業者等の機械等の取得
 ・事業基盤強化設備の取得
 ・情報通信機器等の取得             他
 
 上乗せできる金額は、制度によって様々ですが、目安としては、購入金額の30%~50%となっています。
 
 この制度は、2期目以降の減価償却費の先取りの制度なので、トータルでの減価償却費には、影響がありません。ただ、初年度に限っては、購入代金の約12%~20%の節税が行えることになります。


(3)特別税額控除

 (2)の制度に代えて、法人税を直接減額する制度もあります。
 
 特別償却は、初年度の償却費を多く計上できるので、初年度の税金は少なくなりますが、2年目以降の減価償却費が、通常よりも減少してしまうため、逆に2年目以降の納税額が多くなってしまいます。

 税額控除制度は、減価償却費には、何の影響も与えませんので、単純に購入年度の法人税が少なくなることになります。金額は、制度によって、おおむね購入金額の7%~10%となっています。
 
 設備投資の時期、制度の選択により、納税額に大きく影響が出る場合がありますので、充分に検討する必要があります。


 

(M.H)

 


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平成17年度税制改正

2005年5月9日

 平成17年度税制改正の主なものについて、ご紹介いたします。

(1)定率減税の半減

 本来の所得税等の額から、一律に控除されていた定率減税を下記のとおり、半減することになりました。
 
        改正前         改正後
 所得税  20%(25万円限度)   10%(12.5万円限度)
 住民税  15%(4万円限度)   7.5%(2万円限度)
 
 本来の所得税額が10万円の人は、20%の定率減税により、負担すべき所得税が8万円となっていましたが、改正後は、9万円となります。

 この改正は、所得税については、平成18年1月の給料支給分から、住民税については、平成18年6月の給料支給分から適用されます。給料計算担当者は、年末に税務署から、新しい源泉税額表が送られてきますので、忘れずに処理する必要があります。


(2)住宅税制

 中古住宅について、税制上の特典を受けるためには、築年数が25年(木造20年)以内という制限がありましたが、一定の耐震基準に適合する場合には、築年数の制限がなくなりました。対象になる、住宅税制は、以下のとおりです。
 
 ・住宅ローン減税
 ・居住用財産の買換え等の譲渡所得税
 ・住宅取得投資金の相続時精算課税
 ・所有権移転登記、抵当権設定登記の登録免許税
 
 
(3)人材投資育成税制

 今年度から、新たに創設された、法人税の減額制度です。中小企業の場合には、支出した研修費の20%の減税を受けられる場合があります。対象になる研修費の範囲は、業務に関係する以下の支出になります。
 
 ・外部への研修委託費
 ・会社が指定した研修への参加費や受講費
 ・研修の講師に対する謝礼、講演料等
 ・研修会場の使用料
 ・研修の教材費                 など
 
 控除額の計算は、何種類かありますので、会社にとって、一番有利なものを選択することになります。また、この規定は、平成17年4月1日以後に開始する決算期から適用開始になりますので、大規模な研修を検討している場合には、実施時期を検討する必要があります。
 
 
(4)国民年金保険料の納付証明書の添付
 
 年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の社会保険料控除を受ける場合には、保険料納付証明書の添付が義務づけられました。
 
 タレントや国会議員の国民年金の未納問題に端を発し、これまでは、金額の記載のみで控除が可能だったものが、証明書を添付しなければ、控除を受けられないことになりました。会社の給与計算の担当者は、証明書の確認という手間が増えることになりますし、自営業者等の確定申告が必要な方は、証明書の保管が必要になってきます。
 
 
 その他にも、改正点がございますので、詳しいことは、当事務所にお問い合わせください。


 

(M.H)

 


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固定資産税|仙台の税理士ひなた税理士法人

2005年4月4日
2025年12月18日更新
 
(1)固定資産税とは
 
 固定資産税は 毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有している人に課される地方税です。
 
・土地:宅地、宅地、田んぼ、畑はもちろん、池や沼、山、なども対象になります。
 
・家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、物置などです。
 
・償却資産:土地家屋以外の会社の事業用として使っている機械・器具・備品などです。自動車は対象外です。
 
 
(2)納税義務者と評価額
 
 固定資産税を納めるのは、資産の所有者です。
 
 原則として登記簿上の所有者をいいます。
 
 償却資産は「償却資産申告書」に記載された所有者に課されます。
 
 評価額は国の「固定資産評価基準」に基づき、市町村長が決定します。
 
 土地・家屋は 3年ごとに評価替えが行われ、直近は令和6年に実施されました。
 
 税額は課税標準額×税率で算出します。
 
 標準税率は1.4%です。
 
 宅地については税負担調整のため、評価額より低い課税標準額が用いられる場合があります。
 
 市区町村内の評価額の合計が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
 
 
(3)都市計画税とは
 
 都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋の所有者に課される目的税で、都市計画事業や区画整理事業の財源となります。  
 
 仙台市の税率は0.3%で、制限税率の上限です。
 
 固定資産税と同じ課税標準額を基礎に計算します。
 
 宅地には固定資産税と同様の負担調整措置あり、固定資産税が免税の場合は都市計画税も課税されません。
 
 
(4)納税方法
 
 市町村から送付される納税通知書で納税します。
 
 仙台市は、4月・7月・9月・12月の年4回に分けて納付します。
 
 固定資産税と都市計画税は同時に納付します。
 
 
(5)住宅用地の特例
 
 200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1となります。
 
 都市計画税の課税標準額は、評価額の3分の1となります。
 
 200㎡を超える部分の一般住宅用地は、固定資産税の課税標準額が評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額が評価額の3分の2となります。
 
 新築住宅は、居住部分の固定資産税が3年間半額になる減額措置があります。
 
 3階建以上マンション等の耐火構造・準耐火構造の場合は、5年間半額になります。
 
 認定長期優良住宅は、減額期間が一般住宅で5年間、マンション等で7年間にさらに延長されます。
 
 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、マンション長寿命化修繕を実施すると、固定資産税が減額になる場合があります。
 
 
(6)企業向けの償却資産の特例
 
 事業用の機械・器具・備品などの一定の設備投資をすると、固定資産税が減額される場合があります。
 
 中小企業が一定の先端設備を導入した場合、固定資産税を最大2分の1に軽減する、生産性向上設備投資促進税制があります。
 
 
(7)縦覧制度
 
 毎年、縦覧帳簿で土地・家屋の評価額を比較確認できます。
 
 仙台市では4月1日から最初の納期限(例年5月初旬)までが縦覧期間です。
 
 所有者名は記載されず、縦覧には本人確認書類が必要です。
 
 コピーや持ち帰りはできません。
 
 
(8)閲覧制度
 
 自分が所有する資産の評価額を随時閲覧できます。
 
 手数料が必要ですが、縦覧期間中であれば無料で閲覧できます。
 
 
(9)不服申立て
 
 納税通知書の内容に不服がある場合は、通知翌日から60日以内に市町村長へ不服申立てできます。
 
 評価額に不満がある場合は、固定資産評価審査委員会へ審査申出が可能です。
 
 申出は通知翌日から60日以内で、評価替えの年以外は原則申出できません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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