年末調整のよくある間違い2013|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.11.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成26年分扶養控除等申告書を使っている

 平成26年分の扶養控除等申告書を使って、平成25年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、26年分の申告書には、「平11.1.1以前生」と記載されています。

 25年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平10.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜              

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


(5)よくある間違い〜復興所得税編〜

・平成25年から平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・給与計算の締日で納税する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成26年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税増税後のリース料は変わりません|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.10.21

(1)増税後のリース料

 リース料の契約書や支払明細を見ますと、消費税額が記載されています。

 税制改正により8%に増税になっても、この消費税額は5%のまま変わりません。

 リース契約を締結した時の税率が、継続することになります。

 リース期間満了時まで、リース料の支払額は、変わらないんですね。


(2)経理処理に注意

 リース料の経理方法を、支払時に、「リース料」や「賃借料」として、経費処理している場合には、注意が必要です。

 消費税の納税額を計算する際に、平成26年4月以降に支払ったリース料を、8%の税率で計算しないようにしてください。

 増税前のまままですから、5%として計算します。

 特に会計ソフトを利用している場合には、日付によって、自動的に税率が判定されますので、税率の設定を変更する必要が出てきます。


(3)リース債務にしている場合

 リース契約時に資産に計上し、リース料の支払時に「リース債務」としている場合は、気にする必要はありません。

 あとあとのことを考えると、リース契約は、契約時に資産計上する方法のほうが、私は便利だと思います。

 その方法を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
 https://www.hinatax.jp/article/13269598.html

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

保険金収入と保険料の戻りの消費税の経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.10.4

(1)保険金収入

 生命保険や損害保険で、保険事故が発生した場合に、保険金を受け取ります。

 また、保険契約を解約した場合には、契約内容によって、解約返戻金を受け取れる場合がります。

 これらは、受け取った会社にとっては、いずれも保険金収入となります。

 積立金部分が資産計上されている場合には、差額が保険金収入となります。

 この保険金収入は、消費税の扱いでは、課税対象外となっています。

 対象外ですから、消費税の計算では、全く考慮する必要はありません。


(2)保険料の戻り

 保険契約の内容の変更や、解約のタイミングのズレにより、一時支払った保険料が戻ってくる場合があります。

 会社としては、(1)同様に保険の入金があるわけです。

 しかし、これは、保険料という経費の戻りになります。

 収入ではありませんよ。

 雑収入ではなく、貸方に「(支払)保険料」とするのが正しいのです。


(3)消費税の計算に違いが

 保険料の戻りを、「雑収入」にしても、「保険料」にしても、利益額は変わりません。

 しかし、消費税の計算に違いが出てきます。

 保険金収入は消費税の課税対象外、保険料の戻りは非課税となっています。

 課税対象外も非課税も、どちらも消費税がかからないことに変わりがないではないかと思われる方もいるかもしれません。

 消費税の計算では、課税対象外と非課税は、明確に区別されています。

 特に会計ソフトを利用されている方は、注意してくださいね。

 非課税にも、「非課税仕入」と「非課税売上」があります。

 経費の戻りですから、「非課税仕入」とするのが、正しい処理になります。

(M.H)

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30万円未満の減価償却資産は使用しないとダメです|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.9.20

30万円未満は一発経費

 青色申告の中小企業が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額を経費計上することができます。

 通常の減価償却はせずに、全額を一発で経費計上していいのです。

 ただし、経費計上できるのは、年間で300万円が上限となります。



ソフトウェアやリース資産も適用OK

 対象になるのは、器具備品や機械装置の形がある資産だけではありません。

 ソフトウェアのような、形がない資産も対象になります。

 取得形態がリースでもOKです。

 ソフトウェアとパソコンをリースで取得しても、1台あたりの単価が30万円未満であれば、リース料の支払いが決算期をまたいでも、全額経費計上OKです。

 また、中古資産でもOKです。

 30万円未満であれば、中古の車両でも、プレハブハウスでもOKですよ。



決算までに使用すること

 一発経費にできることから、節税のために、決算期間際になって、大量購入することがよくあります。

 購入しただけで、安心してはいけませんよ。

 この規定は、購入して、その資産を使用しなければ、経費計上できません。

 必ず決算までに使用できる状態にしてくださいね。

(M.H)

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消費税率の経過措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.9.5

(1)平成26年4月1日以後の販売は8%

 平成26年4月1日から、消費税率が5%から8%に上がります。

 販売業であれば、商品等をお客様へ引き渡した日、サービス業であれば、そのサービスが完了した日が、平成26年4月1日以後であれば、消費税率は8%です。

 たとえ注文日や契約日が、平成26年3月31日以前であっても、商品等の引き渡し日やサービスの完了日で判定します。

 なので、ネット通販業界では、注文日と発送日にズレが生じることから、3月の月末近くには、一時的にサイトの閉鎖を検討している業者もいるようです。


(2)旅客運賃等の経過措置

 電車の切符や定期券のように、3月31日以前に購入し、実際の利用期間が4月1日をまたぐ場合には、5%分の消費税を徴収すればよいという特例が設けられています。

 代金の支払いを3月31日までにしておけば、利用日が4月1日以降でも、負担する消費税率は、5%です。

 1回だけの前売り券にも適用されますが、具体的には、次のようなものが対象になります。

・電車、バス、船、飛行機等の旅客運賃

・映画、演劇、音楽、スポーツ等のイベントの入場料金

・美術館、遊園地、動物園、博覧会等の施設の入場料金

 通勤通学の定期券やスポーツ観戦の年間シートのように、4月1日以降も長期間にわたって利用できるものは、3月31日以前に購入しておくと、安く購入できますね。


(3)平成25年9月30日までの契約で5%

 工事の請負契約の場合は、工事期間が長期になるため、3月31日までに契約をしても、物件の引き渡しは、4月1日以降になる可能性が高いですね。

 それでも、請負契約を平成25年9月30日までに行えば、たとえ引き渡しが平成26年4月1日以後になっても、消費税率は5%のままでいいことになっています。

   住宅の契約を検討している場合は、注意が必要です。

 8%で住宅を購入しても、住宅ローン減税の増額やすまい給付金で、かえってお得という場合がありますよ。

 9月30日までの契約で5%という特例は、建設工事の他に、製造業や設計業、映画制作やソフトウェア開発にも適用されます。


(4)他にも経過措置

 ここに掲載した消費税率が5%になる経過措置は、一例に過ぎず、他にも対象になるものがたくさんあります。

 5%か8%のどちらか有利なほうを採用するという選択制ではなく、条件に該当すれば、強制適用されるものですので、当てはまるものがないか、きちんと確認しておく必要があります。

(M.H)

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価格の税抜表示が可能に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.8.20

税抜表示の復活

 消費税の税率が、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%へと2段階であがります。

 値札の張り替え等の事務負担を軽減するために、商品等の値段表示を税抜で表示することが可能となります。

 税抜での表示が可能になるのは、平成25年10月1日からです。



税抜表示は明確に

 世の中には、値段表示が税込と税抜の両方が混在することになりますので、税抜で価格表示を行う場合には、金額が税抜であることを明確にしておく必要があります。

 レジ周辺だけで、「店内商品は全て税抜価格です。」と表示してもダメです。

 ネット通販では、決済画面だけに表示してもダメです。

 商品等を選択する段階で、税抜であることを、わかるようにしておかなければいけません。



税抜価格の表示方法

 税抜価格は、次のように表示します。

 ○○○円(税抜き)

 ○○○円(税抜価格)

 ○○○円(本体)

 ○○○円(本体価格)

 ○○○円+税

 ○○○円+消費税



旧税率の税込表示も可能

 消費税率がアップした以降も、旧税率のままで税込表示を行うことも可能です。

 旧税率の税込価格の横に、「旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。」という掲示をする等の対応が必要になります。

 税率アップ後は、価格表示をする事業者側だけでなく、購入する消費者側も、かなり混乱しそうですね。

(M.H)

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役員、従業員の罰金を会社が支払った場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.8.5

業務に関連した行為に対する罰金


 交通違反の反則金等、罰金は通常個人に科せられるものですが、業務中の行為であるとして会社の費用とする事が出来ます。

 ただし、税法上は経費として認められず、罰金の額に対して税金がかかる事になります。


個人的な罰金を会社が支払った場合

 従業員が、業務外に行ってしまった事に対する罰金を、会社が代わりに支払ったとします。

 この場合は、罰金の金額分の給与を支払った事になります。

 会社から見れば、給与として経費計上可能ですが、個人に対しての所得税がかかります。

 役員に対しての場合も、同じく給与扱いです。

 しかし、役員の給与には税法上で制限が設けてあり、あらかじめ決められた金額以外で、役員に対して給与の支払いがあった場合は、経費として認められません。

 つまり、役員個人に対する罰金を会社が支払った場合は、給与として本人に所得税がかかった上に、経費としても認められず、会社にも法人税がかかってしまう事になりますのでご注意ください。

(M.H)

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賃借物件に対する内装工事|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.7.20

借りている物件への内装工事は減価償却

 店舗や事務所を借りて事業を行う場合に、店の雰囲気や自分の使いやすいように、大家さんの了解を得て、内装工事をする場合がありますね。

 この内装工事は、入居者の資産として、減価償却費で経費計上していくことになります。


減価償却方法

 賃借物件への内装工事は、通常は、建物として扱うことになります。

 建物の場合の減価償却方法は、定額法のみになります。


耐用年数

 内装工事の耐用年数は、自分で見積もることになります。

 入居している建物自体の耐用年数、内装工事の内容や材料、賃借物件の用途等を考慮して、判定します。

 建築のプロでない人にとっては、かなりやっかいな作業ですね。

 耐用年数が長くなりますと、計上できる1年分の減価償却費が少なくなってしまいます。

 経費を多くしたい場合には、合理的な範囲内でできるだけ短い耐用年数にする必要があります。

 どうしても自分で出せないとなりますと、その建物自体の構造と用途から、建物自体の耐用年数を使用することになります。


建物附属設備

 内部造作が、建物附属設備に該当する場合は、建物附属設備として、定額法か定率法の会社が選択した方法によって、減価償却をします。

 定率法であれば、初期の減価償却費が、定額法よりも多く計上できます。

 建物附属設備の主なものとしては、電気設備、給排水・衛生・ガス設備、冷暖房設備、昇降機設備、店用簡易装備、可動間仕切りがあります。

 減価償却費を多く計上したい場合には、建物附属設備に該当するかをまず検討し、建物になる場合には、耐用年数ができるだけ短くなるように、合理的に算出することになります。

(M.H)

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東日本大震災により住宅を再取得したときの住宅ローン控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.6.20


住宅ローン控除の東日本大震災の特例

 東日本大震災によって、所有していた住宅に住み続けることができなくなり、
新たに住宅を購入したり建て替えたりした場合、通常の住宅ローン控除の適用に代えて、「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を選択することができます。

 この特例は、通常の住宅ローン控除に比べ、控除対象となる借入金残高の限度額と控除率が、10年間にわたって優遇されます。

 控除額は住み始めた年によって異なっておりますが、震災特例の場合は、通常の住宅ローン控除に比べて、上限額が引き上げられていて、控除率も1.0%から1.2%へと優遇されています。



震災特例が適用される被害の程度  

 この特例が適用できる、震災で受けた被害の程度ですが、り災証明をお持ちであれば、建物の被害認定が「一部損壊」であっても震災特例を受けられる可能性があります。

 国税庁では、この特例の対象となる状況と必要な書類について、以下のように説明しています。

 ・家屋の取り壊しを行ったとき:
   閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の原本

 ・仮設住宅やアパートに入居したとき:
   仮設住宅やアパート等の契約書の写し

 ・親戚や知人宅に入居していたとき:
   入居先の住民票の写しか入居していた旨の申立書

 ・補修工事を行い引き続き被災住宅に住んでいたとき:
   補修工事の内容のわかる契約書や見積書など

 つまり一部損壊でも、やむを得ず建て替えや引っ越しをしている場合には、震災特例の住宅ローン控除に該当する可能性があります。

(J.O)

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税務調査前に修正申告を提出した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.6.5


税務調査の事前通知

 法人税、所得税をはじめ相続税の申告をした場合には、税務調査が入る場合があります。

 いわゆる任意調査といわれる、一般的な税務調査の場合には、納税者とその顧問税理士に、事前に日程調整のための電話連絡が入ります。

 この電話で、お互いの都合の良い日程で調整して、調査の日時が決まります。

 繁忙期等でどうしても都合がつかない時は、時期をずらしてもらうことも可能ですし、飲食店等の場合のように、お昼時は忙しいという時は、午後からはじめてもらうことも可能です。



調査前にミスを見つけたら

 実際に税務署の職員が来る日までは、短くても1〜2週間程度ありますから、その間に、過去の申告をもう一度チェックすることも可能になります。

 そのチェックの時に、申告ミスで、当初の納税額が少ないことに気づくかもしれません。

 気づいた時は、調査日の前に自主的に修正申告をしますと、10%の過少申告加算税が免除されるんです。

 国税庁の事務運営指針にも、「日時の連絡を行った段階で税務調査前に修正申告を提出した場合」には、過少申告加算税の対象外であることが書かれています。

 ただし、利息に相当する延滞税はかかりますから、最初から申告ミスがないことが一番ですが。

(M.H)

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30万円以上の備品購入で節税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.5.20

(1)特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度とは

 資本金3,000万円以下の中小企業が、器具備品か建物附属設備を取得した場合には、法人税が減税されます。

 ただし、器具備品は1台あたり30万円以上、建物附属設備は1台あたり60万円以上でなければいけません。

 減税される金額は、購入金額の7%となります。

 なお、購入金額の30%分を、通常の減価償却費に加算して計上できる、特別償却という制度を選択することも可能です。

 一般的には、減税制度の方が有利ですが、法人税の状況によっては、特別償却の方が減税額が大きくなる場合もあります。


(2)対象企業

 対象業種は、限定されています。

 主に、卸売業、小売業、サービス業が、この制度の対象です。

 製造業や建設業は、対象ではありません。

 製造業等でも適用できる減税制度がありますから、そちらが使えるか検討してみるといいですね。


(3)事前に指導及び助言を受けること

 購入した後に、この制度を利用したいと思っても、ダメですよ。

 事前に、経営革新等支援機関等から、経営改善に関する指導及び助言を受けることが必要です。

 経営改善の一つとして、対象の器具備品等を購入しますと、減税の対象になるわけです。

 ちなみに、ひなた会計事務所も経営革新等支援機関になっています。

 「日向雅之税理士事務所」で登録されていますよ。

 中小企業庁のパンフレットに掲載されている例として、陳列棚の導入、レジスターの入れ替え、看板等の外装をきれいにする、といったことがあげられています。

 設備の購入を考えている場合には、購入前に、支援機関に相談してみましょう。

(M.H)

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教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.5.2

(1)どんな制度か

 祖父母等から、教育資金として一括で贈与を受けても、1,500万円以内であれば、贈与税が全くかからない制度です。

 年間の贈与額が110万円を超えますと、教育資金であっても、贈与税がかかる場合がありました。

 この制度を活用すれば、非課税で教育資金の提供を行うことができるようになります。


(2)非課税の要件

 非課税になるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。

 手続きは、信託銀行等の金融機関だけで済み、税務署への申告は、非課税の範囲であれば必要ありません。

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与であること。

・受け取る人が30歳未満であること。

・あげる人は、祖父母、曽祖父母、父母等の直系尊属であること。

・信託銀行等で教育資金口座を開設すること。

・贈与額が1,500万円以下であること。

・信託銀行等へ非課税申告書を提出して、教育資金に支払うこと。


(3)教育資金の範囲

 非課税の対象になる教育資金として主なものは、次のとおりです。

 全体の非課税枠は1,500万円ですが、学校以外に支払うものは、上限が500万円となります。

・入学金、入園料

・授業料、保育料

・施設設備費

・入学試験の検定料

・学用品の購入費、修学旅行費、給食費

・学習塾代やその教材費

・そろばん、習字等の習いごとの月謝や物品購入費

・水泳教室、ピアノ教室等の習いごとの月謝や物品購入費

・野球チーム、サッカーチーム等の指導料や物品購入費


(4)30歳になったら

 教育資金をもらった人が30歳になった時点で、教育資金口座に残高がある場合は、30歳になった時点で、その残高に対して、贈与税がかかります。

 非課税だからといって、無計画に資金贈与をしても、使い切れなかった場合には、かえって高額の贈与税になる可能性があります。


(5)そもそも教育資金は非課税

 この制度がなくても、祖父母等が教育資金等を支出した場合には、贈与税の対象から外れています。

 孫の教育資金を出してやりたいという場合には、祖父母名義の口座から、直接教育資金の引き落としがされるようにしておけば、非課税制度を利用しなくても、贈与税はかかりませんよ。

(M.H)

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売上5億円以上の消費税計算方法の変更|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.4.19

消費税計算の基本的な考え方

 消費税は、売上でお客様からいただいた消費税額から、仕入や経費等で支払った消費税額を控除した残額を、税務署へ納付します。

 結果的に、消費税に関してみれば、損得は生じないことになります。



売上5億円以上は消費税計算が複雑に

 平成25年3月期から、売上が5億円以上の場合は、経費等で支払った消費税は、納税額から全額を控除できなくなります。

 預金利息や土地の売却等は、消費税では「非課税」となっていて、消費税がかからないようになっています。

 収入全体に占める、この非課税収入の割合の分だけ、消費税の納税額が増えることになるんですね。

 非課税収入が預金利息だけであれば、大した金額にはなりませんが、家賃収入や有価証券の売買がある場合には、相当の負担増加になる可能性があります。

 その場合には、経費等の支払を、次の3つの区分に分けて経理することにより、税負担を減らせる場合があります。

・消費税の課税対象の収入のためだけに支出した経費等

・消費税の非課税対象の収入のためだけに支出した経費等

・上記2つ以外に支出した経費等

 取引1つ1つに、この区分経理の処理を行えば、消費税の負担が減るかもしれません。

 実は、区分経理をしても、計算の結果、消費税が減らない可能性もあります。

 区分経理をしてみなければ、どちらが有利になるかわからないということになります。

 しかも区分経理は、取引1つ1つにやらなければいけないのです。

 ずいぶんと面倒ですね。

 かなりの事務負担を強いられることになりますし、計算方法の選択には、制約もありますので、売上5億円以上の経理担当者は、消費税の計算には注意が必要になってきます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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外国人に支払う費用等の源泉徴収義務|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.4.5

(1)外国人への支払時には所得税天引き

 外国人や外国企業に、費用や代金の代金の支払いをする場合には、請求額をそのまま払ってはいけません。

 給料、家賃、利子、配当、不動産の購入金額等の法律で定められた条件に該当する場合には、だいたい10〜20%の源泉所得税を支払額から天引きする必要があります。

 天引きした源泉所得税は、支払日の翌月10日までに、税務署へ納税することになります。

 外国人等への支払いは、企業や事業者に限らず、一般の個人も該当しますので、注意が必要です。


(2)対象になる支払い

 国税庁が公表した誤りやすい事例には、源泉所得税の天引きが必要な主な支払いとして、次のようなものをあげています。


・不動産の購入金額

 外国人等から不動産を購入した場合には、購入金額の10.21%の所得税を天引きします。

 なお、個人が1億円以下で居住用に購入した場合は、天引きの必要はありませんが、法人が購入する場合は、全て対象になります。


・地代家賃

 外国人等が所有する不動産の地代家賃は、賃借料の20.42%の所得税を天引きします。

 こちらも、居住用に個人が借りている場合には必要ありませんが、法人が借りている場合には、全て対象です。


・給与等

 外国人へ、国内での勤務に対して支払われる給料、賃金、賞与等は、20.42%の所得税を天引きします。


(3)条約の締結

 外国人等の国籍を必ず確認してください。

 我が国では、アメリカや中国等、多数の国や地域との間で、租税条約が締結されています。

 条約によって天引きする税率が変わっていたり、免税となったりする場合があります。

 支払時には、条約が締結されていないかを確認しましょう。

 また、事前に届出が必要な場合もありますので、注意が必要です。


(4)納付遅れは罰金対象

 納期限は、支払月の翌月10日です。

 1日でも遅れますと、10%の不納付加算税や延滞税の対象になる可能性があります。

 天引きすべき所得税は、相手先の外国人等から、返還してもらうことになります。

 税務署から指摘された時点で、相手先の外国人等と連絡が取れない状態になっていますと、税務署への納税からは逃れられませんので、自分で負担することになってしまいます。

 支払先が外国人等の場合には、くれぐれもご注意ください。

(M.H)

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免税事業者の納税義務の判定は税込で|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.3.19

(1)売上が1,000万円を超えたら消費税の納税義務

 売上が1,000万円を超えた場合は、消費税の納税義務が発生します。

 実際に納税するのは、超えた年の2年後の売上に対する消費税になります。

 つまり、今期の2期前、前々期の売上が1,000万円を超えている場合は、その期の消費税を納める必要があることになります。


(2)2期前が免税事業者の場合

 2期前が消費税の免税事業者の場合は、売上高が1,000万円を超えるかどうかは、税込金額で判定します。

 これは、納税義務がない場合は、売上には消費税が含まれていないという、国税庁の考え方に基づいています。

 納税義務が免除されている期間中であっても、価格表示が「○○円(税込)」であったり、税抜価格に消費税を加算したりしている場合であっても、消費税込みで判定してください。

 売上が1,000万円をちょっと超えても、消費税抜きで計算すれば、1,000万円以下になりますから、消費税を納めなくていいということにはなりませんので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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白色申告の記帳の義務化|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.3.5


(1)全ての白色申告者に記帳義務化

 平成26年1月より白色申告者の記帳と書類の保存義務が拡大されます

 事業所得、不動産所得又は山林所得のある方全てが対象になります。


(2)記帳する内容

 売上や仕入、その他事業に必要とされる経費の取引年月日、取引の相手方の名称、取引内容、金額等を記載します。

 ただし一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなどの簡単な方法も認められています。

 例として3月5日に1,000円・800円・500円の品物が売れたとします。

 3/5 売上 1,000
 3/5 売上  800
 3/5 売上  500

 このように1つの取引毎だと3回記帳する必要があります。

 これを簡単な方法で記帳してみます。

 3/5 売上 2,300

 この1回の記帳で済みます。

 売れた品物が3つだけならまだ大丈夫ですが、これが50個・100個となれば相当な手間がかかってしまいますね。


(3)帳簿の保存義務があります

 事業主の自宅や事業所に所定の年数、保存する事が義務付けられています。

 保存期限は収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、領収書・請求書等のその他の書類は5年間です。


(4)青色申告への変更

 今までは経理処理の手間を省く事ができましたが、帳簿の保存・記帳が義務付けられるのであればこの機会に青色申告を考えてみてはいかがでしょうか。

 青色申告の承認を受ければ最大で65万円の税額控除が受けられる他にもご家族への給与を経費にすることができる等のメリットがあります。


 3月15日までに承認申請書を提出すれば、その年から青色申告になります。

(T.K)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

従業員への無償での社宅提供|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.2.20

(1)無償、著しく安い賃料は給与あつかい

 従業員へ社宅や寮を提供する場合、一定金額以上の家賃を徴収しませんと、従業員に所得税がかかります。

 もしも従業員へタダで社宅を提供した場合、家賃に相当する金額が従業員へ給与として支給されたとみなされます。

 また家賃相当額に比べて、家賃が安すぎてもだめです。

 一定金額の家賃と実際の家賃との差額が、従業員への給与の支給とみなされます。


(2)タダでの社宅提供が許されるケース

 とはいえタダでの社宅提供が、全く許されていないわけではありません。

 仕事を行う上で、どうしても会社が従業員の住む場所を指定しなければならない業種では、タダで社宅や寮を提供しても所得税がかからないことになっています。

 例えば、次のケースが該当します。

・昼夜交替制で仕事を続ける看護師や守衛へ提供される家屋や部屋

・勤務場所に住み込む季節労働者や販売員に提供される部屋

・工場や事業所などの敷地内や近場に設置される宿舎

 かなり限定されたケースですが、該当する会社にとっては上手に活用したい仕組みですね。
申込みをお願いいたします。

(J.O)

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印紙不要、分割自由な手形に代わる決済手段 でんさいネット|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.2.5

(1)電子債権(でんさいネット)とは

 でんさいネットは、手形に代わる決済手段として、代金の決済を、電子データによって行うものです。


(2)ペーパーレスで事務手続がラクラク

 電子債権になりますと、手形の発行や振込用紙の記入は必要ありません。

 パソコンで手続をするだけで、支払手続は完了です。

 もちろん郵送料もかかりません。

 ペーパーレスですから、盗難、紛失の心配もありません。


(3)印紙税がかかりません

 手形と違って、紙がありませんから、印紙税はかかりません。


(4)必要な分だけ割引、裏書ができます

 手形を受け取る場合に、割引や譲渡(裏書)をする都合から、振出先にお願いして、細かい金額に分けてもらうようお願いすることがあります。

 電子債権なら、受け取り側が、必要に合わせて必要な金額に分割して、割引や譲渡が可能になります。

 この点が、手形と違う最大のメリットと言えますね。


(5)期日に自動入金

 支払期日になれば、自動的に取引銀行の預金口座に入金されます。

 手形のように、取立て手続は不要になります。 


(6)申込みは各金融機関へ

 でんさいネットには、日本国内のほとんどの銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が参加しています。

 利用にあたっては、金融機関所定の利用料が必要になります。

 申込みや問合せについては、取引のある金融機関にご相談ください。

(M.H)

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医療費以上に保険金を受け取った場合の医療費控除|仙台市のひなた税理士法人

2013.1.18

(1)保険金は医療費から差し引く

 入院や手術を受けて、医療費をたくさん支払った場合は、所得税が減税されます。

 生命保険に加入していますと、入院給付金や手術給付金が支給される場合があります。

 受け取った保険金は、所得税の減税対象となる医療費から、除外されます。


(2)医療費より保険金が多い場合

 保険の契約によっては、実際に病院へ支払った医療費よりも、受け取った保険金の方が多くなる場合があります。

 その保険金を受け取る原因となった入院や手術にかかった医療費は、所得税の減税対象の医療費に含まれません。

 減税の対象にならないのは、その入院や手術の金額だけです。

 それ以外の医療費が規定以上の金額になっていれば、他の医療費で、所得税の減税を受けることができます。


(3)オーバー分は非課税

 保険金が多いわけですから、その医療に関してだけみれば、利益が発生していることになります。

 その利益に対して、税金がかかるのではないかと心配になりますね。

 実は、受け取った保険金は、所得税が非課税となっています。

 ですので、税金は全くかかりませんし、確定申告の必要もないんですね。

(M.H)

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平成25年からの給料計算に使用する源泉徴収税額表|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2013.1.7

平成24年分までの源泉徴収税額表は使用不可


 平成25年1月支給の給料から、給料計算の際に使用する源泉徴収税額表が変わります。

 そのため、これまで使用していた平成24年分までの税額表は使用できなくなります。

 これは、平成25年から25年間、通常の所得税に2.1%の復興特別所得税が上乗せされるためです。

 新しい税額表は、復興特別所得税を加算された税額が掲載されています。


給料計算ソフトも変更が必要

 給料計算ソフトを使用している場合も、変更が必要です。

 税率の設定が古いままですと、正しい計算がされません。

 バージョンアップが必要な場合や追加料金の支払いが必要な場合もありますので、各メーカーの対応状況をきちんと確認してください。


給料明細はそのままで

 給料明細や賃金台帳の様式は、変更の必要はありません。

 現在の様式をそのまま使用します。

 給料計算の際は、所得税と復興特別所得税を合わせた税額が算出されますので、算出された金額を、所得税の欄に記載します。

 復興特別所得税の金額だけを、別に表示する必要はありません。


納税も変わりません

 源泉所得税の納税も、所得税と復興特別所得税を合わせた金額を、納付書に記載して納税します。

 使用する納付書も、基本的に変更がありません。

 よく見れば、「納期等の区分」欄に「復興特別所得税」の文字が追加になってますが。

 支払年月日、人員、支給額、税額を記載することに、変わりはありません。

 繰り返しになりますが、税額欄に、所得税と復興特別所得税を合わせた金額を記載します。

(M.H)

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