5000円以内の飲食費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.6.4

 

(1)交際費の取り扱い

 交際費は、資本金の額に応じて、経費計上できない金額が、定められています。

・資本金1億円以下の場合
 損金不算入額=支出交際費の額−A×90%
 ※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
  ア 600万円
  イ 支出交際費

・資本金1億円超の場合  損金不算入額=支出交際費の全額

 資本金1億円超であれば、交際費の全額が、法人税の対象になります。

 中小企業の場合でも、原則10%は、法人税の対象になります。

(2)5000円以下の飲食費

 接待や懇親ための飲食は、交際費に該当し、一部が経費として認められないのですが、飲食代金が、1人当たり5,000円以下であれば、税法上の交際費から除外していいことになっています。

 交際費から除外ということは、全額が経費計上できることになります。

 お歳暮、お中元等の贈答品を食品にしても、飲食費ではありませんので、交際費となります。

(3)書類の保存

 この適用を受けるためには、次の事項を記載した書類を作成する必要があります。

・飲食の年月日

・社外の参加者との関係と氏名又は名称

・全参加者の人数

・飲食費の金額と飲食店の名称及び住所

 この書類は、様式が決まっているわけではありません。会社の様式で、稟議書や申請書等のひな型あれば、それを使ってかまいません。面倒な場合には、必要事項を、領収証の裏にメモしておいてもいいですよ。

 この記載がないと、人数の確認ができませんし、そもそも、飲食費そのものが、会社で負担すべきものなのかの判断もできないことになってしまいます。

(4)1人当たりの計算

 1人当たり5,000円以下の判定は、単純に飲食費の合計額を、参加者の人数で割って行います。消費税の処理を税込経理にしている場合には、税込金額で判定することになりますので、税抜経理を採用しているほうが、より多く、経費計上できることになります。

 接待等が1次会、2次会と行われた場合には、別々に判定することになります。1店当たり1人5,000円以下かで、判断します。

 また、会費制で行われた場合には、1人分の会費が5,000円以下であれば、交際費から除外されます。

 計算の結果、たとえ5,000円を超えた場合でも、必ず交際費になるわけではありません。あくまでも接待を目的とした飲食ではなく、合理的な理由があって、5,000円を超えてしまった場合には、会議費等の他の科目で処理してかまいません。

(5)経理処理

 5,000円以下の飲食費の経理処理は、申告処理がしやすいように、「会議費」等の、「交際費」とは別の勘定科目を使ったほうがいいと思います。

 「交際費」とした場合でも、後からすぐに、区分できるようにしておかないと、申告の時に苦労することになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

小規模企業共済|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.5.6

 

(1)小規模企業共済とは

 個人事業主や小規模企業の会社役員の、老後の生活資金を積み立てておく共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。小規模企業の経営者の、退職金制度として活用されています。

 加入できるのは、従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の個人事業主(注)や会社の役員です。毎月、掛け金を支払い、廃業時や退職時に、共済金を受け取ることができます。

 小規模企業共済は、税制上、優遇措置がありますし、国が全額出資している独立行政法人が運営していることから、老後の資産設計の一手段として、検討してみるのもいいと思います。

(注)23年4月までに、個人事業主の配偶者や後継者も加入できるようになります。

 

(2)掛金

 毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲であれば、500円単位で、自由に設定できます。

 掛金全額が、その年の所得税を計算する際、所得控除の対象となります。所得控除ですから、掛金に税率を掛けた金額が、減税されることになります。

 個人事業主であれば、実質的に、経費計上したのと同じ効果があります。会社役員でも、所得税額が減少することになりますし、掛金相当額を役員報酬に上乗せして支給すれば、会社の経費計上額を増やすことができます。

 掛金の支払いは、年払いも選択できますので、12月に年払いで最高額の月額70,000円で加入すれば、84万円の経費計上と同様の効果となります。

 

(3)共済金の受取り

 共済金の受取り時にも、税制上の優遇措置があります。

 廃業や65歳以上になった場合に解約をして、一括で受け取った共済金は、退職所得となります。退職所得は、加入年数によって、大幅な控除がありますので、税負担がかなり抑えられることになります。また、支給時に税金が天引されますので、確定申告も必要ありません。

 65歳未満で解約した場合には、一時所得となります。一時所得は、受取金額の約半分が税金対象ですから、途中で資金が必要になって解約した場合でも、税負担を抑えることができます。

 

(4)契約者貸付制度

 資金が必要になった場合には、支払った掛金の合計額の範囲内で、借入をすることができます。共済契約を解除せずに、継続することができますし、借入金利も、民間の金融機関より低くなっています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

エコカー補助金の経理処理(会社編)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.4.5

 

(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い

 ハイブリット車等のエコカーを購入すると、補助金がもらえます。会社がエコカー補助金をもらった場合は、税金上は、国庫補助金等に該当することになります。

 エコカーは、車両運搬具という固定資産に該当します。固定資産を購入した場合の国庫補助金等は、圧縮記帳の対象となり、税金が優遇されることになっています。


(2)圧縮記帳の処理

 エコカー補助金は、会社の収入になりますが、同額の経費を計上することによって、法人税負担がかからないようになっています。この経費計上のことを、圧縮記帳といいます。

 圧縮記帳の経理方法はいくつかありますが、そのうち、一番簡単な方法をご紹介いたします。例として、決算月に税込210万円のエコカーを購入し、補助金を10万円受け取った時の処理です。

・購入時は、通常の車両購入の仕訳をします。

 (借方)車両運搬具  200万円 (貸方)現預金   210万円
    仮払消費税等  10万円

・補助金を受け取った際には、収入を計上します。なお、消費税は、課税対象外となります。

 (借方)現預金 10万円 (貸方)補助金収入 10万円

・決算時に、圧縮記帳の処理をします。法人税の申告の際は、明細書の添付が必要になります。消費税は、課税対象外です。

 (借方)固定資産圧縮損 10万円 (貸方)車両運搬具 10万円

・減価償却の計算は、補助金の分を抜いた金額で計算することになります。

 (借方)減価償却費 66,025※ (貸方)車両運搬具 66,025
 ※(200万円−10万円)×0.417×1月÷12月=66,025円

 なお、国庫補助金について、詳しくは、過去の記事をご参照ください。
 https://www.hinatax.jp/article/13156320.html


(3)補助金の入金が翌期になった場合

 エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金前に決算を迎えてしまうこともあると思います。

 購入時の決算では、補助金の件は無視して、通常の減価償却を行います。上記(2)の例ですと、減価償却費は、次の金額になります。

 減価償却費=200万円×0.417×1月÷12月=69,500円

 入金時の決算では、圧縮記帳できる金額の調整が必要になります。上記(2)の例ですと、圧縮記帳できる金額は、次のとおりです。

 圧縮記帳額=(200万円−69,500円)×10万円÷200万円=96,525円

 また、減価償却費の計算も、圧縮記帳した分だけ変わってくることになります。

 減価償却費=(200万円−69,500円−96,525円)×0.417=764,767円

 金額調整の手間はかかりますが、補助金の入金が期をまたいだとしても、2期分の経費計上額は変わらないことになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

まだ間に合う確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.3.19

(1)申告期限は3月15日か

 所得税の確定申告期限は、3月15日までと覚えている方が多いと思います。税務署のポスターにも、そう書いています。

 基本的には、確定申告の期限は、3月15日となりますが、一部の還付申告については、3月15日を過ぎても、申告ができることになっています。

(2)まだ間に合う還付申告

 住宅ローン控除や医療控除を受けることによって、所得税の還付を受ける場合には、3月16日以降でも、申告が可能になっています。仕事が忙しかった、入院していた等、3月15日を気にしつつも、確定申告ができなかったという人でも、還付申告の場合は、何のおとがめ無しに、申告が可能です。

 実は、還付申告の期限は、5年後の12月31日なのです。平成21年分は平成26年12月31日となります。逆に、平成17年分の還付申告であれば、平成22年12月31日が期限となります。

 電子申告の場合の電子証明書特別控除は、期限後申告では受けられないので、次の年に、期限内申告で受けるようにしましょうね。また、一部の還付申告には、3月15日までに申告をしないと、特例が使えない場合もありますので、注意が必要です。

(3)消費税の確定申告は3月31日

 個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日となっています。期限後申告の場合は、最大で納税額の20%の無申告加算税が上乗せされます。

 所得税はもう間に合わないからいつでもいいやと、諦めないでください。消費税は、まだ間に合いますので、3月31日までに、所得税も合わせて申告を済ませておいたほうがいいですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

エコカー補助金の経理処理(個人編)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.4.20

(1)エコカー補助金の税金上の取り扱い

 個人事業者が、ハイブリット車等を購入して、エコカー補助金をもらった場合には、国庫補助金等に該当し、事業所得の計算をする際、収入に加算する必要はありません。

 事業用の口座に入金があった場合には、「事業主借」勘定で仕訳しておけば、収入に加算されません。確定申告を行う際には、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を、添付するのを忘れないでくださいね。

 購入した車両の減価償却費は、車両価格から補助金の金額を控除した残額を取得価額として、計算することになります。

(2)補助金の入金が翌年になった場合

 エコカー補助金は、申請してすぐに入金になるわけではありませんので、入金が、車両購入の翌年になってしまうこともあると思います。

 購入年の決算では、補助金の件は無視して、車両価格のままで減価償却を行います。

 補助金が入金になった翌年は、補助金相当分の減価償却費が、前年に多く計上されていることから、補助金相当分を雑収入に計上して、車両の未償却残高を修正することになります。

 この計算は、文字だけで説明するには、ちょっと難しいので、顧問税理士に聞いてみてください。

(3)サラリーマン等が補助金を受け取った場合

 個人事業者以外のサラリーマン等が、補助金を受け取った場合には、一時所得として、収入に加算する必要があります。しかし、一時所得の計算には、年間50万円の特別控除がありますので、ほとんどの方は、特別控除の範囲内となり、申告の必要も納税も必要ありません。

 ただし、医療費控除や住宅ローン減税等で還付申告を行う場合や、保険の満期があった場合等には、エコカー補助金にも所得税がかかることがありますので、ご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

5棟10室基準|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.3.5

(1)事業的規模と確定申告

 不動産の賃貸を行っている場合、事業的規模かどうかによって、所得税の計算が変わってきます。

 事業的規模であれば、損益計算書の他に、複式簿記によって貸借対照表を作成している場合には、65万円の青色申告特別控除を受けられます。事業的規模でない場合には、控除額は、10万円になってしまいます。事業的規模かどうかで、55万円も差が出るのは大きいですね。

 また、不動産の管理や集金等の業務を行っている家族に,給与を払っている場合には、一定の条件を満たせば、その給与を経費にすることもできます。原則として、家族への給与は、経費になりませんので、所得が分散されることによって、税負担が大幅に軽減されるかもしれません。

 ただし、事業的規模で、利益が290万円以上の場合には、都道府県から個人事業税が課税されることになります。個人事業税の税額は、利益の5%となります。特典ばかりでなく、負担が増えることもあることを、知っておいてくださいね。

(2)5棟10室基準

 事業的規模の判断は、社会通念上事業と称する程度かで、決めることになっていますが、これではわかりづらいので、形式基準が定められています。それが一般に5棟10室基準というものです。

 形式基準では、アパートやマンションの貸付部屋数が10室以上である場合、事業的規模とすることになります。これをクリアするために、一部屋の大きさを小さめにして10室になるようにしているアパートもあったりします。

 貸家の場合には、1棟をアパート2室として計算します。貸家が5棟であれば、10室と同等ということで、事業的規模になります。

 月極駐車場の場合には、5台分をアパート1室として計算します。駐車台数が50台分確保できる駐車場であれば、事業的規模になります。

 駐車場以外の貸地の場合には、貸地1件がアパート1室になります。貸地10件がそのまま10室ということで、事業的規模になります。

 これらの基準は、個別に判定するのではなく、組み合わせて判定していきます。例えば、6室のアパート1棟、貸家1棟、月極駐車場10台というような場合には、

6室+1棟×2+10台÷5=10室

となり、事業的規模ということになります。

 形式基準を下回れば、事業的規模にならないわけではありません。2室でも年間の不動産収入が1,500万円ということで、事業的規模と認められている事例もあります。あくまでも、社会通念上で判断することになるのですが、この形式基準をクリアしていれば、事業的規模ということになりますから、安心感はありますね。  

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

電子申告の際の添付書類省略|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.2.19

(1)電子申告と添付書類

 2月16日から平成21年分の確定申告の受付がスタートしました。最近では、電子申告での申告が増加しており、平成20年分の確定申告では、約614万件と約3人に1人が利用している状況で、徐々に浸透しているようです。

 利用者が増えている要因としては、電子申告で申告書を送信した後、添付書類を税務署へ直接持参するか、郵送することになっていた申告手続きが、平成19年分の申告から、添付書類の一部の提出を、省略できるようになったことがあります。

 提出を省略することができる添付書類は、源泉徴収票や各種控除証明書等です。不動産等の譲渡所得の申告や、住宅関連の添付書類のように、提出が省略できないものもあります。

(2)添付省略の条件

 添付書類を省略する場合は、所得税の確定申告書を電子申告で提出し、その申告書のデータ作成の際、省略した書類の内容を所定様式に入力することが必要です。

 電子申告で確定申告書を提出する場合、税理士等へ作成を依頼する場合を除き、電子証明書やICカードリーダライタが必要となります。

(3)添付書類省略の注意点

 提出を省略した添付書類は、税務署に提出しないようにしてください。誤って提出すると、手続きに時間がかかり、還付が遅れる可能性があります。

 そして、添付書類省略の一番の注意点は、省略した添付書類を、提出後3年間保管しないといけないことです。省略した書類は、税務署から提出等の要請がある可能性があり、この求めに応じなかった場合、控除等が認められず、追徴課税されることがあります。

 帳簿の整理、保管をしっかりできる方は問題ありませんが、紛失の可能性のある場合は、申告の際、税務署に提出してしまった方が楽かもしれませんね。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会社更生法等を申請した株式の損失|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.2.5

(1)会社更生法の申請による上場廃止

 上場会社が、会社更生法や民事再生法を申請すると、その株式は、上場廃止となります。通常はその後、100%の減資が行われ、保有株式の価値がゼロとなります。

 株を売却していなくとも、価値がゼロとなった時点で、取得価額相当額の譲渡損があったものとみなして、他の株式の譲渡益と相殺して所得税を計算することができる様になります。

 株主責任として、保有株式の価値がゼロになるわけですが、その損失の一部が、税金の減額という形で、国等が補填してくれることになるわけですね。

(2)適用を受けるための手続き

 まず、その株式は、特定口座で保管しておく必要あります。そして、証券会社から、価値喪失株式にかかる計算明細書を取り寄せます。

 特定口座の場合には、通常、確定申告に必要はありませんが、この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることになります。その際に、上記の計算明細書を添付して下さい。

 確定申告は、上場廃止になった年分で行うのではありません。会社更生法によって、減資が行われた年分で行うことに、注意して下さいね。

 計算明細書の手続きについては、証券会社にご確認下さい。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員の歩合給|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.1.5

(1)役員へ歩合給を支給した場合

 役員に対して、歩合給を支給した場合には、その歩合給は、会社の経費になりません。

 過去には、役員に対して、営業成績等に応じて、歩合給を支給する場合に、支給基準が従業員と同等であれば、経費として認められていました。しかし、平成18年の税制改正で、役員への歩合給は、経費にならないことになりました。

 役員の場合には、毎月の役員報酬は、定額であることが、経費算入の条件となっています。ですから、毎月変動する可能性のある歩合給については、会社の経費の対象外となります。

 役員の営業成績を役員報酬へ反映させるためには、決算期終了後に開催される株主総会において、翌期の役員報酬の月額を、増減させることで行うことになります。

(2)使用人兼務役員への歩合給

 取締役営業部長のように、役員と従業員の両方の肩書きが付いている役職を、使用人兼務役員といいます。使用人兼務役員へ歩合給を支給した場合には、他の従業員と歩合給の支給基準が同じであれば、経費として認められることになります。

 従業員としての立場で支給されたものであれば、毎月の支給額が変動しても、経費計上できます。そのためには、株主総会等で決定した役員報酬については、使用人部分を含まない旨を明示し、給与明細についても、役員分と従業員分とに、明確に区分して記載する必要があります。

 また、従業員分であることを明確にするために、支給日も他の従業員と同じとし、賞与支給時には、従業員分のみの支給であっても、役員報酬分は0円と賞与明細書へ記載するとよいでしょう。

 なお、使用人兼務役員の肩書きであっても、その会社の株主である場合やオーナー一族である場合には、強制的に役員専任として扱われる場合がありますので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

法人成りした場合の確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2010.1.20

(1)最後の確定申告

 個人事業主が、会社を設立して、その会社に個人事業を引き継ぐことを、法人成りといいます。法人成りした場合には、その時点で個人事業は廃業となります。法人成り後は、新たに設立した会社から、役員報酬をもらうことになります。

 法人成りをした年は、翌年の3月15日までに、法人成りするまでの個人事業の事業所得と、法人成り後の役員報酬の給与所得とを合算して、確定申告を行うことになります。

 それ以外に収入がなければ、翌年以降は、役員報酬のみとなります。役員報酬の場合は、年末調整で所得税の課税関係は終了しますので、確定申告の必要はなくなります。

(2)資産の引き継ぎ

 法人成りにより、個人事業の棚卸資産や固定資産を、会社で引き継いだ場合には、個人から会社へ売却したことになります。棚卸資産は、売上として計上します。固定資産は、譲渡所得として、売却益を計算することになります。

 また、売却ですから、消費税の課税対象にもなります。

 タダであげたなんてすると、余分な税金を取られることになりますので、きちんと売却代金を決めて、会社から個人へ、支払いをするようにしたほうがいいですよ。

 法人成りのタイミングによっては、まとまった税負担となる可能性がありますので、注意が必要ですね。

(3)その他の確定申告時の注意点

 最後の確定申告をする際の、事業所得の計算での、その他の主な注意点は、下記のとおりです。

・減価償却費の計算は、法人成りまでの月割りになります。

・毎年3分の1ずつ償却する一括償却資産で、経費未計上の金額がある場合には、残額を経費計上します。

・今年の個人事業税の見込み額を、経費に計上できます。通常であれば、個人事業税は、翌年に課税されますので、今年の経費計上はできません。

・退職金規程がある場合には、会社で再雇用した従業員の退職給与を経費計上できる場合があります。

・青色申告特別控除は、月割り計算必要はありません。65万円又は10万円の全額が控除できます。

・個人事業時代に提出した、各種届出は、会社には引き継がれません。青色申告、源泉所得税の納期特例等を、期限内に忘れずに提出しましょう。

(M.H)

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決算賞与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.12.18

(1)従業員への賞与

 従業員へ賞与を支給した場合には、原則として、支給日に会社の経費に計上します。たとえ、賞与の計算期間が就業規則等で定めてあっても、実際に支給していなければ、経費にはなりません。

 また、役員へ賞与を支給した場合には、事前確定届出給与の手続きをしていない限り、経費にはなりません。

 取締役や監査役等の役員としての肩書きが無くとも、社長の家族で一定の株数を持っている場合には、強制的に役員とみなされ、経費計上できない場合があります。

(2)決算賞与

 業績が順調で、従業員へ決算賞与を支給する場合には、決算日までに従業員へ支給額を通知すれば、未支給であっても、未払金として、経費に計上できます。そのためには、次の条件を満たす必要があります。

・支給額を、支給を受けるすべての従業員に通知すること

 支給対象の全従業員に、支給額を通知する必要があります。それぞれ、個人個人の支給額を通知することになっていますので、「従業員全員で○○万円」という、通知のしかたは認められません。

 口頭で伝えても、税法上の要件は満たしますが、通知をしたという確認が取れるように、文書で通知したほうがいいでしょう。念のため、決算日前の日付で、従業員から確認のサインをもらっておきましょうね。

・通知した金額を通知した従業員全員に支給すること

 通知した日から、支給日までの間に、急に退職することになり、退職した従業員には、支給しないということはできません。支給日で、支給することが確定していますので、社長が、辞める人間にまで、賞与を出したくないという気持ちはわかりますが、支給しないわけにはいきません。

・決算日から1ヶ月以内に支給すること

     決算日が、3月31日であれば、4月30日までに支給しなければいけません。これを過ぎると、通知日ではなく、支給日で、経費に計上することになります。


・通知日の事業年度で損金経理すること

 損金経理とは、会社の決算で、経理処理することをいいます。決算書にきちんと経費として計上しましょう。仕訳は、次のようになります。

 (借方)賞与  ×× (貸方)未払費用  ××

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

源泉徴収票の会社への提出|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.12.4

(1)年末調整時の源泉徴収票の提出

 年末調整の時期になると、勤務先から、源泉徴収票の提出を求められることがありますね。指示通りに提出できない場合があったりで、果たして、必ず提出しなければいけないものなのでしょうか。

 会社は、年末調整を行う際に在職している全社員の、1年間の給与を把握する必要があります。自分の会社で支払った給与は、自社で把握していますから、問題ありませんが、年の途中で入社した社員の場合には、前の勤務先の給与はわかりませんから、社員から源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

 同じ年に前の職場を退職して中途採用で入社した社員の場合は、前の会社が、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければいけないことになっていますので、入社時の提出書類として、前の職場の源泉徴収票を加えておいた方がいいと思います。

 また、学校を卒業して入社した新卒の場合でも、学生時代にアルバイトをしていれば、源泉徴収票を提出してもらう必要があります。1月から12月までの全ての給与が年末調整の対象になりますので、在学中のアルバイト代も合算して、年末調整をすることになります。

(2)配偶者の源泉徴収票

 配偶者を扶養の対象にしている場合にも、勤務先から、配偶者の源泉徴収票の提出を求められる場合があります。配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合には、配偶者の所得がポイントになるわけですが、その所得を把握するために、会社は、源泉徴収票の提出をお願いするわけです。

 しかし、配偶者控除を受けるための源泉徴収票の添付は、義務とはなっていないんです。扶養控除申告書等に所得を記入する欄があるのですが、そこに、金額を記載するだけで、配偶者控除等は受けられることになっています。

 ただ、この金額に間違いがあると、翌年の10月頃に、税務署から、年末調整の是正の通知が届き、会社では、正しい税額を計算し直し、社員と差額の納税額をやりとりする手間が増えることになります。この手間を避けるために、会社では、より正確な金額の把握ということで、源泉徴収票の提出を求めることになるのです。

 配偶者の勤務する会社では、11月頃に源泉徴収票の作成依頼をされても、まだ、12月の給与が確定していない状況ですから、正確な源泉徴収票の作成はできません。

 やむを得ず、概算額で作成することになるわけですが、実際の支給額が違う場合には、新たに源泉徴収票を作成し直し、配偶者へ渡す必要があります。これを放置しておきますと、金額によっては、上記のように、後日是正通知が届くことになってしまいます。

 一旦年末調整が完了しても、翌年1月31日までであれば、年末調整のやり直しは可能ですので、金額に変更があった場合には、会社に申し出るようにしておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

相続税の基礎控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

(1)相続税の基礎控除

 相続税は、亡くなった人の遺産が基礎控除を超える場合に、申告が必要になります。基礎控除額は、次の算式で計算します。

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

 例えば、夫婦と子供2人の家族で、父親が亡くなった場合には、法定相続人は、母親と子供2人の合計3人ですから、基礎控除額は、次のとおりです。

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

 父親の遺産が8,000万円を超えなければ、相続税の申告は必要ないことになります。

 基礎控除額は、誰でも最低5,000万円とかなりの高額になりますから、相続税の申告が必要な人は、全国でも、亡くなった人のわずか約4%となっています。地価の低い東北に限定しますと、その割合は、2%未満とかなり低い確率となります。

(2)遺産課税方式

 平成21年の総選挙で政権が民主党に代わり、マニフェストでは、相続税の課税方式を遺産課税方式へ変更するとしています。

 相続税の見直しは、自民党政権時代から、検討されており、平成21年度の税制改正での導入が検討されていましたが、実質的に増税になるということで、見送られていました。

 実際にどのような制度にあるかは、12月前半の税制改正案の発表を待たなければわかりませんが、基礎控除の見直しが行われるものと思われます。

 例えば、亡くなった人ひとりにつき、基礎控除2,500万円という制度に変わる可能性があります。遺産が自宅以外に預貯金や株等で、2,000万円程度というような場合には、相続税の対象となるかもしれません。

 これまで、全く相続税の心配をしていなかった人たちが、これからは、相続税対策をする必要が出てくるかもしれません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2009|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.11.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、その関係書類も会社に提出します。

(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。

(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。

・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 ただし、同居老親等に該当するのは、直系のみです。老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。

・「特定扶養親族」に○が付いていない

 16歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。

・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、その旨を記載するようにしてください。

 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人

 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人

 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人

(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・加入している保険すべてを記載してある

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。

 それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。

 あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。

 なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されていますので、証明書をきちんと確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。

・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更の証明書等は、両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。

・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、領収証の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。

(4)よくある間違い〜住宅ローン控除編〜

・1年目なのに年末調整で控除を受けようとする

 住宅ローン控除は、1年目だけは、税務署で確定申告をすることになっていますので、年末調整で会社に提出されても、控除は受けられません。

 2年目以降は、会社の年末調整で控除を受けることができます。

・残高証明書しか提出しない

 年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、金融機関発行の「残高証明書」と「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」を、会社に提出する必要があります。申告書は、2年目の夏頃税務署から、2年目以降の分がまとめて郵送されます。

 紛失や転職等により、手元に申告書が無い場合には、税務署に再発行の手続をする必要がありますので、年末調整時期になって慌てないようにしましょう。

 残高証明書は、毎年11月頃に、各金融機関から郵送されます。金融機関によっては、こちらから申し出をしないと送ってもらえない場合がありますので、届かない時は、金融機関に確認してみましょう。

(5)よくある間違い〜その他〜

・前職の源泉徴収票を提出しない

 年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給料を合計して行います。年の途中で転職等をした場合には、前の勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、現在の勤務先に提出します。

 前職の源泉徴収が、1月31日までに入手できない場合には、年末調整はできませんので、確定申告で精算することになります。

 同時に2カ所以上の職場に勤務している場合には、源泉徴収票を提出しても、年末調整は受けられません。勤務期間が重複している場合には、確定申告をすることになります。

・医療費の領収証を提出する

 1年間に多額の医療費がかかった場合には、所得税を軽減させる、医療費控除の制度があります。この医療費控除は、年末調整で行うことはできません。医療費控除が必要な場合は、確定申告を行うことになります。

(M.H)

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源泉所得税の納付と加算税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.10.20

(1)源泉所得税の納付

 給与を支給する場合には、原則として、所得税を天引きすることになります。給与の総支給額と扶養家族の人数や勤務形態によって、天引きする所得税額が決められています。

 天引きした所得税は、毎月10日までに、前月に支給した給料分を税務署に納付することになります。

 役員やパートを含めた全社員の人数が10人未満である会社は、税務署に届出をすることによって、半年分をまとめて納付することができます。納期限は、1月から6月支給分を7月10日まで、7月から12月支給分を1月20日になります。

 半年分をまとめて納付する方法は、納付手続きが年に2回だけになるので、事務手続きが楽な反面、1回の納税額が多額になるため、資金繰りに注意する必要があります。

(2)源泉所得税の加算税

 源泉所得税は、納付=申告となるため、納期限までに納めなかった場合には、納税額の5%の不納付加算税を、追加納付することになります。自主的に納付した場合には、5%で済みますが、税務署から指摘されてから納付した場合には、不納付加算税は、納税額の10%となります。

 また、納期限から納付日までの期間の延滞利息として、年利約4%から14.6%の延滞税もかかることになります。利率は、時期や遅れた期間によって、段階的に増えていくことになります。

(3)不納付加算税の免除

 過去1年以内に源泉所得税の未納がない場合や、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合には、不納付加算税が免除されます。

 例えば、毎月の源泉所得税が、7万円の会社が納付を忘れた場合には、5%に相当する金額は3,500円で、5,000円未満ですから、不納付加算税がかかりません。

 しかし、半年分をまとめて納付することにしている場合は、半年分の源泉所得税の合計額は42万円となり、その5%の21,000円の不納付加算税がかかってしまいますから、くれぐれも、納期限に遅れないように注意しておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

登記情報提供サービスの手数料|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.10.5
 

(1)登記情報提供サービス

 インターネットで、不動産や会社の登記を確認できる、登記情報提供サービスというのがあります。http://www1.touki.or.jp/

 公的な証明書としては、使えませんが、法務局へ行って入手するよりも割安な手数料で、登記を確認することが可能です。内容がわかればいい場合には、会社や自宅から、インターネットで確認することが可能です。

 変更登記を行った場合に、登記が完了しているかを確認することにも使えます。登記が未了であれば、登記情報提供サービスで検索することができませんから、見られるようになっているということは、登記が完了していることになります。


(2)手数料の経理処理

 法務局で登記事項証明書(謄本)を入手する場合には、登記印紙を購入しますが、この印紙の購入費用は、消費税の課税対象外となっています。

 しかし、登記情報提供サービスの手数料は、消費税が非課税である国の手数料と、サービスを提供している財団法人の事務手数料の合計額となっています。このように、一つの支払いでも、消費税の課税項目と非課税項目が混在しています。

 経理処理を行う際には、消費税の扱いが違いますので、分けて仕訳をする必要があります。例えば、不動産登記の場合には、平成21年10月1日現在465円ですが、うち25円が、財団法人の手数料になっていますので、仕訳は、次のように行います。

(借方)租税公課(対象外) 440 (貸方)現金預金 465
    支払手数料(税込)  25

 1件の金額は少額なので、ミスをしても、税額に大きな違いは出ませんが、不動産業など、頻繁に利用する場合には、ちょっと注意しておく必要がありますね。

(M.H)
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役員報酬の変更は慎重に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.9.18
 

(1)定期同額給与

 役員報酬は、一度決めたら、次の決算期になるまで、変更しない方が望ましいです。事業年度の途中で変更した場合には、一部の例外を除き、会社の経費として認められない可能性が出てきます。
 

(2)経費計上が認められる変更

 決算日から3ヶ月以内であれば、役員報酬の改定が認められています。この期間内には、通常、定時株主総会が開催されますので、株主総会で、今後1年間の役員報酬を決定することになります。

 その他に、役員の役職変更により増減した場合や業績悪化よる減額等、経費計上が認められる場合があります。

 ただ、経費計上が認められる要件は、かなり厳しいものとなっていますので、事業年度の途中で役員報酬を変更する場合には、顧問税理士等ときちんと打ち合わせをした上で、実行する必要があります。

(M.H)

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固定資産の取得時の消費税の経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.9.7

(1)税抜経理と税込経理

 固定資産の取得について、税抜経理方式のほうが、節税になるのをご存知でしたでしょうか。

 消費税の経理処理は、税抜経理方式と税込経理方式の2種類がありますが、どちらを採用するかは、会社の自由となっています。どちらを採用するかを決めたら、原則として全ての取引を同じ経理方式にする必要があります。

 ただし、売上について税込経理にした場合には、経費や固定資産の購入についても、必ず税込経理にしなければいけないことになっています。

 なお、消費税の免税事業者の場合には、税込計理しか採用することができません。

(2)固定資産の取得価額

 固定資産の取得価額は、税込経理と税抜経理では、金額が変わります。税抜100万円の固定資産を購入した場合には、税抜経理では100万円ですが、税込経理では、105万円となります。減価償却費の計算も、この金額を元に行うことになります。

 中小企業の場合、30万円未満の固定資産は、一発経費が認められています。税抜299,999円までで、税抜経理であれば、全額経費計上できます。しかし、税込経理を採用していると、30万以上となってしまい、一発経費にはできず、通常の減価償却となってしまいます。

(3)期末一括税抜経理方式

 税抜経理は、一般的には、消費税額を別途仕訳しなければいけないので、手間がかかるといわれています。

 しかし、期末一括税抜経理方式を採用すれば、税込経理と同じ感覚で、処理することが可能になります。一つ一つの仕訳は、税込経理で処理しておき、期末に、1年分の消費税額を一括で振り替えることになります。

 会計ソフトによっては、設定によって、この処理を自動でやってくれますので、税込経理、税抜経理を意識することなく、税法上有利な方法を採用することができます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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ダイレクト納付|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.8.20

(1)ダイレクト納付とは

 平成21年9月1日より、e−Taxを利用する個人、法人を対象に、新たな納 税方法として、ダイレクト納付のサービスが開始となります。

 このサービスでは、事前に口座を税務署へ届出することにより、その口座か ら税金を自動引落しにより納付することができます。

 納付できる税金の種類は、e−Taxで申告できる全ての税金が対象で、引 落し日の指定も可能です。

(2)利用の手続き

 ダイレクト納付を利用する場合、申告を行う税務署宛に「ダイレクト納付利 用届出書」を、書面にて提出する必要があります。

 届出書を提出してから利用開始までは、約1ヶ月程度かかりますので、申告 を行う前に、事前に手続きを行っておく必要があります。

 なお、利用開始の日は、e−Taxのメッセージボックスに登録完了のお知 らせが届いた日からとなります。

 税金の納付手続きは、e−Taxで電子申告を行った後の受付画面で、即日 納付するか、引落し日を指定するかを選ぶだけです。

(3)利用可能な金融機関

 平成21年9月中にダイレクト納付の利用を開始する金融機関は、平成21年8月 7日現在、銀行22行、信用組合16組合となっており、今後も順次拡大されます。

 ちなみに、宮城県内の金融機関で、サービス開始の平成21年9月1日より利用
できるのは、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、岩手銀行、七十七銀行、荘内銀行、
東邦銀行、仙北信用組合となっています。

(4)利用の注意点

 国税庁のHP上では、登録できる口座が普通預金、当座預金、納税準備預金の
3種類、利用可能時間が、土日祝日を除く平日、午前8時30分から午後9時とな
っていますが、金融機関によって内容にバラツキがありますので、必ず取引銀
行のサービス内容を、確認してください。

 また、引落口座として登録できるのは、納税者1人につき1口座で、税金の
種類別に登録することはできません。口座の変更は可能ですが、変更には約1
ヶ月程度かかりますので、早めの手続きが必要となります。

 ダイレクト納付は、利用できる環境であれば、銀行窓口に出向く必要がない
ので、大変便利なサービスですが、地方税は未対応なので、地方税にも早く同
様のサービスを導入してほしいですね。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

生産調整中の減価償却|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.8.5

(1)減価償却ができる資産

 建物や機械等の有形固定資産は、減価償却によって、経費を計上していきます。

 減価償却費が計上できるのは、事業に利用している場合であって、生産調整等によって、一時的にでも、事業として利用していない場合は、原則として減価償却ができないことになります。

 遊休応対が1ヶ月以上になった場合には、月割りで減価償却費を計算することになります。

(2)即稼働できる場合

 遊休中の固定資産でも、メンテナンスがきちんと行われていて、すぐにでも稼働できる状態にある場合には、減価償却ができます。

 メンテナンスを外部に委託している場合には、請求書等でメンテナンスの状況を確認できますが、社内でメンテナンスを行っている場合には、日報等でいつでも稼働できる状態にあることを明らかにしておく必要があります。

(3)再利用の見込みがない場合

 一時的な利用停止ではなく、今後事業として再利用する可能性がない場合には、有姿除却を行うことになります。

 有姿除却の要件に該当した場合には、帳簿価額から鉄屑等の処分代を差し引いた残りを、固定資産除却損として経費に計上することになります。

有姿除却については、こちら↓
https://www.hinatax.jp/article/13391756.html

(M.H)

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