たまたま土地を売却した場合

2008.5.2
◇◆◇たまたま土地を売却した場合◇◆◇

(1)非課税収入が多い場合
 消費税は、原則として、お客様から売上と一緒に頂いた消費税から、仕入や
経費等と一緒に支払った消費税を控除した残額を納税します。
 しかし、土地の売却や住居用の家賃収入などのように、消費税が非課税とな
っている収入が、全売上の5%超を占める場合には、支払った消費税の一部し
か、納税額から控除できないことになっています。
 土地の売却は、高額になることが多いので、たまたま売却したような場合に
は、非課税売上の割合が増加し、課税売上割合が大きく減少することになりま
す。課税売上割合が減少すると、消費税の納税額が増えることになります。
 その様な場合に、「課税売上割合に準ずる割合」を利用することによって、
少しでも控除額を多くして、納税額を減らすことができる場合があります。

(2)たまたま土地を売却した場合
 土地の売却が単発で、土地の売却以外は事業内容にほとんど変化がない場合
には、土地を売却した決算期の直前3期分の通算課税売上割合か、前期の課税
売上割合のいずれか低い割合を、課税売上割合に準ずる割合として、承認申請
することができます。
 ただし、直前3期の最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合との差が
5%を超える場合には、事業内容に変化があるということで、承認が受けられ
ません。
 さらに、たまたま土地を売却した時だけに認められる特例ですので、翌年以
降については、課税売上割合に準ずる割合の適用廃止届を提出する必要があり
ます。

(3)課税売上割合に準ずる割合
 課税売上割合に準ずる割合は、土地の売却が無くても、利用することはもち
ろん可能です。一般的には、使用人の人数や従事日数、機械等の使用時間、事
業所の面積等の割合が利用されます。
 課税売上割合に準ずる割合を利用するためには、その決算期の末日までに、
税務署長の承認を受ける必要があります。却下以外は可否の通知を出さない他
の承認申請と違い、きちんと承認の通知を受ける必要がありますので、決算期
末前までに余裕をもって、承認申請を提出する必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

買収した会社の欠損金

 

2008.5.2

 

◇◆◇買収した会社の欠損金◇◆◇


(1)青色欠損金の繰越控除

 青色申告の会社が赤字になった場合、その赤字は、翌年以降の黒字と相殺し
て、法人税の計算をすることになります。相殺しきれない場合には、さらに次
の年の黒字と相殺することになり、最終的に、赤字は、最長7年間繰り越すこ
とになります。


(2)特定株主等に支配された場合の不適用

 多額の欠損金を有する赤字会社や休眠会社の株を買い取り、その会社の会社
名や役員を入れ替えて、新たに事業を開始すると、新事業の黒字と買収以前の
赤字とを相殺して、法人税の圧縮をすることが可能になります。

 それを防ぐために、新しい株主が発行済み株式総数の50%超を所有すること
になってから5年間は、買収した赤字会社の繰越欠損金利用できず、買収後の
黒字と相殺できないようになっています。

 なお、5年経過前に繰越欠損金が使えるようになる場合もありますので、そ
の様な事例を以下に掲載しておきますね。


(3)休眠会社が事業を再開した場合

 株式譲渡をするまで事業を営んでいなかった会社を買収した場合には、事業
を再開又は新たに開始した決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しするこ
とができません。


(4)異なる事業を開始する場合

 会社買収後に、それまで営んでいた事業を廃止して、廃止した事業の売上金
額のおおむね5倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期
より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。


(5)赤字会社の債権を取得した場合

 会社を買収した株主が、赤字会社のほとんどの債権を格安で取得し、買収前
の売上金額のおおむね5倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行っ
た決算期より前に発生した欠損金は、繰り越しすることができません。


(6)役員・従業員のほとんどが辞めた場合

 会社買収後に、買収される前の常務取締役以上の全役員が退任し、使用人も
20%以上が退職し、新たに始めた事業の売上金額が、買収前の売上金額のおお
むね5倍以上の借入れ等を行った場合は、その借入れを行った決算期より前に
発生した欠損金は、繰り越しすることができません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

欠損金の繰戻還付

2008.4.4


(1)欠損金の繰戻還付

 通常、会社が赤字になった場合の特例として、その赤字を翌期以降7年間の黒字と相殺が可能となる、青色欠損金の繰越控除があります。

 しかし、設立後5年以内の会社は、赤字になった場合は、翌期以降に繰り越すのではなく、前期の黒字と相殺して、前期の法人税を還付してもらうことが可能となっています。これを、欠損金の繰越還付といいます。


(2)還付手続き

 還付を受けるために、赤字の場合の通常の確定申告の他に、欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出する必要があります。ただし、欠損金の繰越はありませんので、別表7の記載は不要です。

この制度は、法人税だけの規定で、同様に欠損金の繰越制度がある事業税には、適用されません。ですから、翌期の法人税の申告の際には、法人税の計算上、欠損金の繰越がなくても、事業税では、繰り越しして翌期以降の黒字と相殺することになります。


(3)暫定税率不成立の影響

 このさぽーと発行時の平成20年4月4日現在、平成20年度の税制改正法案が、5月31日まで延長された一部を除き成立していません。このため、一部の制度が、3月31日をもって期限切れとなっています。

 欠損金の繰戻還付制度は、設立後5年以内の会社に限定されていましたが、平成20年3月31日をもって、5年以内の枠がはずされ、平成20年4月1日以後に終了する決算期からは、どの会社でも受けられる状態となっています。

 現在施行されている法律をそのまま解釈すれば、平成20年4月1日以後に終了する決算期が赤字で、その前の期が黒字であれば、前期の法人税の一部の還付を受けられることになります。

 決算期は、会社の任意で変更可能となっていますので、中途半端でも4月10日決算なんて変更すれば、前期の法人税が還付されるかもしれません。恐らく税制改正法案が、原案通り可決されれば、4月1日に遡って遡及適用される可能性が高いと思われます。遡及適用されれば、やっぱり還付した法人税は、納め直してくれなんとことになるかもしれませんので、実行は、くれぐれも慎重に。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

リース取引の経理処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.4.4

(1)リース取引の改正

 平成20年4月1日以後に契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引として、扱われることになります。

 これまでは、リース料の支払時に、リース料や賃借料として、経費処理していました。改正後は、契約時に、資産として計上し、減価償却費として経理処理していくことになります。

 なお、リース契約には、他に所有権移転ファイナンス・リース、オペレーティングリースとありますが、ほとんどのリース契約が所有権移転外ファイナンス・リース取引となっています。


(2)契約時の仕訳

 リース取引は、売買取引として扱われますので、資産の購入とそれに対するローンの支払いということになります。

 期首に月額105、リース期間5年、リース料総額6,300というリース契約の場合(以下、(3)以降同じ。)には、次のような仕訳になります。

(借方)リース資産  6,000 (貸方)リース債務 6,300
   仮払消費税等  300

 消費税も、売買として扱われることになりますので、契約時に、リース料総額の5%分を、仮払消費税等として計上することになります。

 消費税の経理方法を、税込方式又は一括税抜方式を採用している場合には、仕訳時には、消費税を意識する必要がありませんから、消費税込みで、次のように仕訳します。

(借方)リース資産  6,300 (貸方)リース債務 6,300


(3)リース料支払時の仕訳

 リース料の支払いは、ローンの支払いということになりますので、次のような仕訳になります。

(借方)リース債務 105 (貸方)現金預金 105


(4)決算時の仕訳

 これまで、リース取引では、決算時の仕訳は、必要ありませんでしたが、改正後は、減価償却費の計算が必要になります。申告の際は、定率法や定額法の減価償却と同様、償却の明細を別表16(4)に記載する必要があります。

 減価償却費の計算方法は、リース期間定額法となり、税抜経理方式の場合、次のように計算します。

減価償却費=リース料総額×当期の賃借月数÷賃借期間の月数
     =6,000×12月÷60月=1,200

仕訳は、会社の経理方法により、次のどちらかになります。

・間接法
 (借方)減価償却費 1,200 (貸方)減価償却累計額 1,200

・直接法
 (借方)減価償却費 1,200 (貸方)リース資産   1,200

 1年間のリース料の支払額が、税抜100×12月=1,200ですから、減価償却費として経費計上できる金額と支払額が同額となります。


(5)賃借料の経理処理

 中小企業の負担を減らすために、これまで通り、支払時にリース料や賃借料として、経理することも認められています。申告の際の別表記入も省略することができますので、結果的に、これまでと同じ処理でも、法人税は問題ありません。

 ところが、リース料と経理しても、リース取引を売買として扱うことに変わりはありませんので、消費税の計算では、注意が必要です。税抜経理方式を採用している場合には、消費税の処理を適正に行うために、契約時に次の仕訳を行います。

(借方)仮払消費税等 300 (貸方)リース債務 300

 さらにリース料の支払時には、次の仕訳を行います。リース料の消費税の設定も、既契約は、課税対象ですが、平成20年4月1日以降の契約は、課税対象外とします。

(借方)リース料  100 (貸方)現金預金 105
   リース債務  5

 消費税計算や固定資産管理の手間を考えると、平成20年4月1日以降に契約のリース取引は、上記(2)から(4)の処理をしたほうが、管理が楽になると思われます。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。
 

個人の少額減価償却資産の売却

2008.3.5

(1)中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

 青色申告の個人が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、年間30万円を上限に、取得価額全額を取得した年の経費に計上できます。

 白色申告の個人の場合には、全額経費に計上できる資産は、10万円未満となっていますので、青色申告のほうが節税対策がしやすいことになります。


(2)少額減価償却資産を売却した場合

 減価償却資産を売却した場合には、譲渡所得となります。その資産が事業用や不動産賃貸用であっても、事業用又は不動産用の決算書に、売却益や売却損は、計上しません。

 30万円未満の少額減価償却資産は、全額経費計上していれば、帳簿に残高が載ってきません。その様な資産の売却収入は、収入金額全額が譲渡所得として、他の所得と合算して、所得税を計算することになります。

 さらに、消費税の課税事業者の場合には、消費税の納税も必要になります。

 なお、少額減価償却資産の全ての売却損益を通算して、年間50万円以下であれば、特別控除がありますので、所得税は免除されます。


(3)20万円未満の少額減価償却資産

 10万円未満の少額減価償却資産や20万円未満の減価償却資産で、一括償却を行った資産の場合には、譲渡所得ではなく、事業所得又は不動産所得として、所得税の計算を行います。

 もちろん、消費税の課税事業者であれば、消費税の納税もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

減価償却方法の変更

2008.3.5

(1)減価償却方法の選択

 建物(平成10年4月1日以後取得の建物を除く。)、建物附属設備、車両運搬具、工具器具備品、機械装置等の有形固定資産は、減価償却の方法を、定額法か定率法のどちらかを選択することになります。

 新たに法人を設立した場合等は、定額法又は定率法のどちらを選択するか、第1期の申告期限までに、届出をする必要があります。もし届出をしなかった場合には、定率法を選択したものとみなされます。これを法定償却方法といいます。

 個人事業者の場合も、開業初年度の確定申告期限までに選択することになりますが、届出をしなかった場合には、法人と違い、法定償却方法は定額法になります。


(2)減価償却方法の変更

 一度選択した償却方法を変更したい場合には、変更したい決算期の前期末までに、変更の承認申請書を提出する必要があります。変更したい決算期末までに、税務署から何の通知もなければ、変更が承認されたことになります。

 ただし、前回の選択又は変更から3年経過してない場合には、特別な理由がない限り、変更の承認申請は、却下されることになります。


(3)19年度税制改正による措置

 平成19年度税制改正で、減価償却方法が改正されました。
 https://www.hinatax.jp/article/13186989.html

 税制改正初年度の平成19年4月1日以後に最初に終了する決算期(例:20年3月期決算)については、減価償却方法の変更に特例が設けられています。

 本来は、前期末までに承認申請となっていますが、改正初年度は、変更したい決算期の申告期限までに、変更承認申請を提出すればよくなっており、申請すれば、そのまま承認されることになっています。20年3月期決算の場合には、20年5月までに提出すればいいわけです。

 従来の定率法を採用している場合、減価償却の改正で、減価償却額が大幅に増加しました。このため、設備投資初年度に、より節税効果を得られるようになっています。

 逆に思わぬ経費の増加により、計画していた利益が計上できないということも出てきます。その場合には、定額法への変更も検討する必要が出てきます。

 なお、変更等の手続きを行わなかった場合には、従来の償却方法を継続して選定したものとみなされます。


(4)変更と選定

 全ての資産を、法定償却方法から別の減価償却方法に変更したい場合には、変更承認申請の他に、選択の届出も行う必要があります。

 税制改正が実施された平成19年4月1日前後では、減価償却方法の選択は、別々に行うことになっています。ですから、平成19年3月31日以前取得の資産は、法定償却方法からの変更承認申請、平成19年4月1日以後取得の資産は、新たに償却方法の選択届を行います。

 平成19年4月1日以後取得資産の選択届を行わなかった場合には、改正日を境に、2つの償却方法で計算する必要が出てきますので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

ゴルフ会員権の売却損

2008.2.5

(1)ゴルフ会員権の売却で節税

 ゴルフ会員権を売却すると、所得税が還付されることがあります。

 ゴルフ会員権を売却して、売却損が出た場合には、給与や退職金等の他の収入と相殺して計算することが認められています。

 ゴルフ会員権が売却損であれば、給与や退職金の収入と相殺されますので、所得税の対象になる給与や退職金の収入が、売却損の分、減少することになります。

 含み損を抱えた上に、あまり利用しないゴルフ場があるようであれば、売却を検討されてみてはいかがでしょうか。ただ、毎年の税制改正時に、相殺禁止となるのではないかとの噂が出ますので、売却時期には、慎重に検討してください。


(2)計算例

 例えば、600万円で購入したゴルフ会員権を50万円で売却した場合には、550万円の売却損が発生します。その年の年収が1,000万円であれば、所得税の対象になる収入は、1,000万円−550万円=450万円となります。

 給与や退職金は、一定の金額以上であれば、支給される際に、所得税が天引きされます。1,000万円の給与であれば、1,000万円に対応した所得税が天引きされるのです。

 相殺した結果、所得税の対象になるのは、450万円だけですので、その差額分の所得税が、納めすぎということで還付されることになります。


(3)確定申告が必要

 ゴルフ会員権の売却損と他の収入との相殺を行うためには、確定申告をする必要があります。申告期間は、原則2月16日から3月15日までとなっていますが、還付申告の場合には、この期間以外でも、申告は可能です。

 ただし、青色申告をしている場合や電子証明書控除を受ける場合等は、期限後では特例を受けられなくなりますので、申告期限を守るようにしましょう。

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

法人成りの法定調書

2008.1.7

(1)法人成りとは

 個人事業者が会社を設立して、個人事業で行っていた事業を、会社で継続して行うことを、法人成りと言います。

 平成18年の会社法の改正により、資本金1円でも、誰でも会社を設立することができるようになったため、会社を設立して法人成りする方が増えているようです。

 もし、今個人事業で消費税の納税を行っているのであれば、法人成りで、合法的に消費税の免除を受けることもできます。


(2)法定調書

 その年の1月1日から12月31日までに支払った給与や家賃、税理士報酬等について、翌年の1月31日までに支払内容について、税務署に報告する義務があります。その報告書を、「法定調書」と言います。

 どのような支払内容について、報告義務があるかについては、法律によって定められています。


(3)年の途中で法人成りした場合

 年の途中で法人成りをした場合には、1月1日から12月31日までの期間に、個人事業の期間と会社の期間の両方が存在することになります。法律上は、個人と会社は、別々の存在として扱われますので、法定調書も、個人と会社で、別々に作成、提出することになります。

 個人事業から会社へと引き続き勤務している従業員は、一旦個人事業を退職し、新たに会社に就職したという取り扱いになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

電子証明書等特別控除

2008.1.7

(1)概要

 所得税の確定申告を、納税者本人の電子証明書を付して、電子申告で行った場合に、最大で5,000円の税額控除を受けることができます。

 この制度は、平成19年分又は20分年の、いずれか1年分で受けることができます。19年分で控除を受けた場合には、20年分では受けることはできません。また、19年分の控除額が5,000円未満の場合に、差額を20年分で控除することもできません。

 例えば、平成19年分で3,000円の控除を受け、平成20年分で残りの2,000円の控除を受けるということはできず、19年分で控除を受けた3,000円のみで、終わりとなります。


(2)申告期間

 この控除を受けるためには、確定申告期間内に、電子申告をする必要があります。

 通常、所得税の還付申告の場合には、確定申告期限を過ぎて申告しても、なんのペナルティもありません。しかし、この控除制度は、期限を過ぎると、控除を受けられなくなります。

 還付申告の場合は、年明けから申告ができますので、平成19年分で控除を受ける場合には、1月4日から3月17日までが、申告期間となります。平成20年分の場合は、1月5日から3月16日までとなります。


(3)税理士に依頼している場合

 申告を税理士に依頼している場合でも、この控除は受けられます。ただし、電子申告をすることが要件となっていますので、税理士が電子申告で確定申告を行う必要があります。

 さらに、納税者本人の電子証明書を付すことも要件ですから、所定の電子証明書を入手する必要があります。


(4)電子証明書

 所得税の確定申告で利用できる電子証明書は、十数種類に限定されています。

 電子証明書を入手するには、各発行機関で定められた手数料が必要になります。料金は発行機関によって異なり、1年間で1万円程度の手数料がかかるものもあります。

 この控除を受けるために入手するのであれば、公的個人認証サービス(いわゆる「住基カード」)が、手頃な金額となっています。発行する市町村によって若干異なりますが、だいたい3年間の利用で1,000円程度となっています。

 また、発行手続きも市町村によって異なり、その場で即発行となるところから、2週間程度かかるところもあるようです。さらに、この控除制度ができたためか、住基カードの発行が増加し、カード自体の在庫が不足している市町村もあるようですので、早めに発行手続きをしたほうが良さそうです。

 税額控除に関係ありませんが、住基カードは、写真付きも選べますので、自分の好きな写真を住基カードに使って、身分証明書としても利用することができます。これで写真写りの悪い運転免許証を利用する必要なくなりますね。


(5)サラリーマンの税額控除

 この控除制度は、サラリーマンのように給与以外の収入がない方でも、納税額があれば、控除を受けることができます。サラリーマンの場合、年末調整で所得税の手続きは完了していますので、普段は、なんの申告もしていませんが、確定申告をすれば、5,000円の還付金を受け取れるんです。

 ただし、電子証明書の入手に1,000円、さらに、この電子証明書をパソコンに読み取らせるための機械の購入に安くても3,000円と、それなりに出費がありますので、単純に5,000円が得するわけではないということに注意してください。

 さらに、所得税には、20万円未満の少額収入は、申告不要という制度があります。確定申告をすると、この申告不要制度の利用ができなくなり、今まで申告する必要がなかった収入も、全部税務署に明らかにする必要が出てきます。

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2007

2007.12.5

NEW!! 2021年版はこちら
NEW!! 2020年版はこちら

2019年版はこちら

2018年版はこちら
2017年版はこちら
2016年版はこちら
2015年版はこちら

2014年版はこちら
2013年版はこちら


2012年版はこちら

 
2011年版はこちら

2010年版はこちら
2009年版はこちら 


 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、その関係書類も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 ただし、同居老親等に該当するのは、直系のみですので、

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 16歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、その旨を記載するようにしてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・加入している保険すべてを記載してある

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。

 それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。

 あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。

 なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されていますので、証明書をきちんと確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告がないと、会社では一切把握できません。

 用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、領収証の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


(4)よくある間違い〜住宅ローン控除編〜

・1年目なのに年末調整で控除を受けようとする

 住宅ローン控除は、1年目だけは、税務署で確定申告をすることになっていますので、年末調整で会社に提出されても、控除は受けられません。

 2年目以降は、会社の年末調整で控除を受けることができます。


・残高証明書しか提出しない

 年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、金融機関発行の「残高証明書」と「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」を、会社に提出する必要があります。申告書は、2年目の夏頃税務署から、2年目以降の分がまとめて郵送されます。

 紛失や転職等により、手元に申告書がない場合には、税務署に再発行の手続をする必要がありますので、年末調整時期になって慌てないようにしましょう。

 残高証明書は、毎年11月頃に、各金融機関から郵送されます。


(5)よくある間違い〜その他〜

・前職の源泉徴収票を提出しない

 年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給料を合計して行います。年の途中で転職等をした場合には、前の勤務先から源泉徴収票を発行してもらい、現在の勤務先に提出します。

 前職の源泉徴収が、1月31日までに入手できない場合には、年末調整はできませんので、確定申告で精算することになります。

 同時に2カ所以上の職場に勤務している場合には、源泉徴収を提出しても、年末調整は受けられません。勤務期間が重複している場合には、確定申告をすることになります。


・医療費の領収証を提出する

 1年間に多額の医療費がかかった場合には、所得税を軽減させる、医療費控除の制度があります。この医療費控除は、年末調整で行うことはできません。医療費控除が必要な場合は、確定申告を行うことになります。

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

ネットバンキングで納税

2007.12.5

 税金の納付というと、基本的には、納付書を銀行等の窓口に持っていき、納付する必要があります。税金の納付時期というのは、ちょうど銀行が混雑する時期と重なり、窓口の混雑にうんざりすることがありますね。

 混雑を避ける方法として、インターネットバンキングを利用した、税金の納付があります。平成19年12月現在では、国税のみが可能となっています。

 既に、インターネットバンキングを利用しているのであれば、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で手続きをすれば、窓口に行かずに、税金の納税が可能です。

 特に、源泉所得税を毎月納付しているような場合には、利便性が向上するでしょう。さらに、平成20年3月からは、住民税の特別徴収も、利用可能となる予定です。

 電子納税を利用するには、事前の手続きが必要です。手続きが面倒という方は、当事務所がサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

《参考サイト》
国税電子申告・納税システム(e-Tax)
http://www.e-tax.nta.go.jp

地方税ポータルシステム(eLTAX)
https://www.eltax.lta.go.jp/

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会費に対する消費税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2007.11.5



(1)通常会費

 同業者の勉強会や組合等に支払った会費等で、その会の運営費として、使途が明確にならないで徴収された会費等は、対価性がないことから、消費税の課税対象外となります。

 通常会費、一般会費、年会費というような名目で徴収されるものが該当します。

 会計ソフトに入力する際には、「対象外」や「不課税」として、処理することになります。


(2)会報代

 会が、会報を発行している場合で、通常会費や年会費に、その会報の発行費用が含まれている場合でも、その会の業務運営の一環として、発行される場合には、その会報代に相当する会費でも、消費税の対象外となります。

 ただし、会報代を購読料や特別会費として、別途、使途を明確にして徴収された場合には、消費税の課税対象となります。

 消費税課税対象となる場合には、会計ソフトでは、「課税」、「税込」や「税抜」として、処理することになります。


(3)臨時会費、特別会費

 懇親会や研修会を開催する場合に、臨時会費や特別会費として、徴収される場合があります。懇親会費や研修会費は、その使途が明確で、又、その支出内容も消費税の課税対象に該当することから、臨時会費等を負担した会社では、消費税の課税対象として処理することになります。

 なお、懇親会費は、1人あたり5,000円以下であれば、交際費等に該当しないことになります。


(4)内容が不明な場合

 徴収された会費の内容が、はっきりしない場合には、その会の事務局等に、確認する必要があります。その会の処理が、消費税の課税にしているのか、対象外にしているのかによって、支出した会社でもそれに併せて処理をすることになります。

 ただ、会によっては、消費税の申告義務がなく、消費税の処理があいまいな場合もあります。その場合には、徴収した会費の使途によって、支出した会社で、消費税の可否を判断することになります。使途が決まっていない場合は、消費税は、課税対象外となります。

(M.H)


※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

懇親会時のタクシー代

2007.11.5

(1)自社が主催する懇親会

 得意先や仕入先を接待するために懇親会を主催した場合、会場費、飲食費等の宴会費は、交際費等に該当し、一部、経費に計上できなくなります。その接待の際に、相手先に、お車代を渡した場合には、たとえ実費相当分でも、これも接待のための費用となり、交際費等に該当します。

 また、自社の役員や従業員へ、懇親会場との行きや帰りの交通費を支給した場合にも、交際費等に該当します。

 なお、経費に計上できない金額は、資本金1億円以下の法人の場合は、次の金額です。資本金1億円超の法人の場合は、支出交際費の全額が経費に計上できません。

 中小法人の損金不算入額=支出交際費の額-A×90%

※Aは、次のア、イのいずれか少ない金額
 ア 400万円
 イ 支出交際費


(2)他社が主催する懇親会

 仕入先等から自社が接待を受けるために、懇親会へ招待され、懇親会場への往復にタクシーや代行等を利用した場合のタクシー代等の交通費は、交際費等に該当しません。

 交際費等とは、他社に対して接待を行うための費用をいいます。他社主催で、自社が接待を受ける場合には、その逆ですから、交際費等ではなく、旅費交通費になります。
 

 同じタクシー代でも、状況によって勘定科目が違ってきますので、注意が必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員等に対する罰課金の処理

2007.9.6

(1)損金不算入

 会社に対して課せられた罰金若しくは科料、過料又は交通反則金については、経費に計上することはできません。

 不正行為等に対する罰則として課されるものを経費として認めると、その分、税収が減少するわけですから、罰則の意味が、なくなってしまいますね。


(2)役員等に課された場合

 会社の役員や従業員が、業務中にスピード違反や駐車違反等をして、交通反則金を課せられたとします。会社によっては、業務中だということで、会社が負担して、支払ってくれる場合もあるようです。

 個人に課せられた罰金等を、会社が負担した場合には、たとえ、それが業務中であっても、罰金等ですから、経費にすることはできません。


(3)業務外での違反の場合

 業務外に生じた従業員の罰金等を、会社が負担した場合には、違反をした従業員の給与という扱いになります。給与ですから、負担してもらった従業員の給与収入として、源泉所得税がかかることになります。この場合には、従業員への給与ですから、逆に会社は、経費として計上できることになります。

 しかし、役員の場合には、経費として認められる給与に、定期同額給与や事前確定届出給与という制限がありますので、役員の業務外の罰金等は、経費に計上できません。

 さらに、給与という扱いには変わりありませんので、役員個人に、源泉所得税が課税されることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

軽油代の仕訳

2007.9.6

(1)消費税の課税対象外

 軽油引取税には、消費税がかかりません。ガソリンスタンドで、軽油を購入する場合には、軽油本体には、消費税等が加算されますが、軽油引取税分には、消費税等は加算されません。

 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。

 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税


(2)消費税の計算

 決算時に、納付する消費税額を計算する場合には、軽油引取税の取り扱いに注意する必要があります。課税標準額に対する消費税額から控除する控除対象仕入税額の計算は、通常、次の通りです。

 控除対象仕入税額=税込の支払金額の合計額×4/105

 軽油引取税には、消費税が課税されませんから、ガソリンスタンドへの支払額が、そのまま「税込の支払金額」とはなりません。軽油の場合には、次のように、軽油引取税分を除外して、計算する必要があります。

 軽油分の控除対象仕入税額=(支払金額-軽油引取税)×4/105


(3)会計ソフトへの入力

 会計ソフトを利用している場合には、消費税額の計算は、税込の金額を入力すれば、自動で計算してくれます。ただし、軽油は、支払額=税込金額ではありませんから、支払額をそのまま入力すると、正しい消費税の計算ができなくなってしまいます。

 正しく計算するためには、軽油本体の金額と軽油引取税の金額を、別々の仕訳として、入力する必要があります。

 具体的には、軽油本体価格100、消費税等5、軽油引取税45の場合、次のような仕訳になります。会計ソフトによって、入力形式が違いますので、例を2つ掲載します。なお、勘定科目は、車両費にしましたが、会社によって、適当な科目に変えてください。

(仕訳例1)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 150
     車両費  45

(仕訳例2)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 105
     車両費  45     現金預金  45

 借方に、車両費が2つ並ぶことになります。簿記では、同じ勘定科目の場合には、まとめて1つの仕訳にするのが原則ですが、会計ソフトの場合は、一緒にしてはいけません。消費税の扱いが違うために、同じ勘定科目を2回使う必要があるのです。

 会計ソフトには、消費税を自動計算するために、仕訳入力の際、消費税の設定をする必要があります。同じ車両費でも、105は、消費税込み、45は、消費税対象外です。会計ソフトのマニュアルをきちんと読み、設定をしてください。


(4)領収証等に軽油引取税の記載がない場合

 まれに、ガソリンスタンドが発行した領収証等に、軽油引取税の金額が記載されていない場合があります。その場合には、軽油引取税の金額を正確に抽出するのは手間がかかります。

 記載がない場合には、軽油引取税の金額は気にせず、ガソリンスタンドへの支払額を、そのまま税込金額として、計算して良いことになっています。


(5)ゴルフ場利用税と入湯税

 ゴルフ場利用税と入湯税も、軽油引取税と同様、消費税の対象外となっています。ゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理をする際には、ゴルフ場利用税と入湯税を、除いた金額で、消費税の計算をする必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

不動産の売却時期


2007.9.6

(1)消費税の課税対象外

 軽油引取税には、消費税がかかりません。ガソリンスタンドで、軽油を購入する場合には、軽油本体には、消費税等が加算されますが、軽油引取税分には、消費税等は加算されません。

 つまり、ガソリンスタンドでの軽油の販売価格は、次のように計算されます。

 販売価格=軽油本体価格+軽油本体価格×消費税率+軽油引取税


(2)消費税の計算

 決算時に、納付する消費税額を計算する場合には、軽油引取税の取り扱いに注意する必要があります。課税標準額に対する消費税額から控除する控除対象仕入税額の計算は、通常、次の通りです。

 控除対象仕入税額=税込の支払金額の合計額×4/105

 軽油引取税には、消費税が課税されませんから、ガソリンスタンドへの支払額が、そのまま「税込の支払金額」とはなりません。軽油の場合には、次のように、軽油引取税分を除外して、計算する必要があります。

 軽油分の控除対象仕入税額=(支払金額-軽油引取税)×4/105


(3)会計ソフトへの入力

 会計ソフトを利用している場合には、消費税額の計算は、税込の金額を入力すれば、自動で計算してくれます。ただし、軽油は、支払額=税込金額ではありませんから、支払額をそのまま入力すると、正しい消費税の計算ができなくなってしまいます。

 正しく計算するためには、軽油本体の金額と軽油引取税の金額を、別々の仕訳として、入力する必要があります。

 具体的には、軽油本体価格100、消費税等5、軽油引取税45の場合、次のような仕訳になります。会計ソフトによって、入力形式が違いますので、例を2つ掲載します。なお、勘定科目は、車両費にしましたが、会社によって、適当な科目に変えてください。

(仕訳例1)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 150
     車両費  45

(仕訳例2)
 (借方)車両費 105 (貸方)現金預金 105
     車両費  45     現金預金  45

 借方に、車両費が2つ並ぶことになります。簿記では、同じ勘定科目の場合には、まとめて1つの仕訳にするのが原則ですが、会計ソフトの場合は、一緒にしてはいけません。消費税の扱いが違うために、同じ勘定科目を2回使う必要があるのです。

 会計ソフトには、消費税を自動計算するために、仕訳入力の際、消費税の設定をする必要があります。同じ車両費でも、105は、消費税込み、45は、消費税対象外です。会計ソフトのマニュアルをきちんと読み、設定をしてください。


(4)領収証等に軽油引取税の記載がない場合

 まれに、ガソリンスタンドが発行した領収証等に、軽油引取税の金額が記載されていない場合があります。その場合には、軽油引取税の金額を正確に抽出するのは手間がかかります。

 記載がない場合には、軽油引取税の金額は気にせず、ガソリンスタンドへの支払額を、そのまま税込金額として、計算して良いことになっています。


(5)ゴルフ場利用税と入湯税

 ゴルフ場利用税と入湯税も、軽油引取税と同様、消費税の対象外となっています。ゴルフのプレー費や温泉の宿泊費の処理をする際には、ゴルフ場利用税と入湯税を、除いた金額で、消費税の計算をする必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

一発経費になる備品

2008.8.6

(1)中小企業車等の少額償却資産の特例

 資本金1億円以下の会社が、取得価額が30万円未満の資産を購入した場合には、購入金額の全額を経費に計上することができます。

 対象となる資産は、本来減価償却が必要になる資産全てになりますので、備品の他に、車両や機械、ソフトウェアも対象になります。あくまでも30万円という金額が基準ですから、減価償却の対象になる資産であれば、建物も一発経費に計上できます。


(2)年間300万円の上限

 一発経費にできるのは、1年間の合計額が300万円に達するまでとなっています。

 例えば、19万円の備品を20台購入すれば、合計で380万円の支出になります。300万円を超えていますから、300万円に達するまでの台数、19万円×15台分の285万円を一発で経費計上することになります。380万円のうちの300万円が一発経費ではありません。

 300万円に達するまでの15台分は、一発経費計上ですが、残りの5台については、通常の減価償却か20万円未満の資産が対象になる一括償却(毎年3分の1ずつの均等償却)となります。


(3)償却資産税にも注意

 30万円未満の一発経費の制度を採用した場合は、決算書にその資産が計上されなくなりますが、償却資産税は、課税されます。

 それに対して、一括償却資産の場合には、償却資産税は、かからないことになっています。

 償却資産税の税率は、たかが1.4%ですが、耐用年数の長い資産などは、一発経費にしないほうがいい場合もあります。


(4)明細書の添付

 この特例の適用を受けるためには、申告書に、少額減価償却資産に関する明細書を添付する必要があります。

 平成18年3月31日以前に購入した資産は、明細書の添付は必要なく、会社が別途管理するということになっていました。当時、この適用を受けた場合には、その資産が決算書に全く載っていませんので、固定資産台帳等を作成して、資産の有無をチェックしておく必要があります。


(5)適用期限

 この特例は、平成20年3月31日までに購入した資産が対象となっています。期限が延長になる可能性もありますので、今後の税制改正に、注意が必要用です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

災害等に遭ったときの法人に関する税制

2007.10.4

(1)所得税の源泉徴収猶予

 従業員が災害があった場合、会社は、災害を受けた日から直近の給与支払日までの間に、税務署へ届け出すれば、給料の源泉徴収を行わなくてよいことになります。

 この制度を利用することにより、翌年3月の確定申告まで待たなくても、毎月の給料手取り額が増えることになります。この制度を利用しない場合、災害減免法や雑損控除によって、確定申告時に所得税の減免を受けることになります。

 なお、この徴収猶予制度を利用した場合、会社で年末調整ができませんので、各自で確定申告を行うことになります。


(2)源泉所得税の還付

 源泉徴収の猶予を受けられる人で見込年収750万円以下の人は、年末調整前であっても、災害前に天引きされた所得税の還付を受けることができます。

 手続きについては、会社が発行する給与明細書等の証明書類を添付し、各自で税務署へ還付申請します。


(3)納期限の延長

 会社が災害により全財産の20%以上の損害を受け、納税が困難な場合、その損失を受けた日以後、納期限が1年以内に到来する税金について、納期限の延長が受けられます。

 これによって、法人税・消費税の中間納税はしなくてよくなり、その他の税金については、納期限が1年延長されます。中間納税をしなくてよいといっても、決算の申告時に一緒に納めるだけで、税額が減額されたり、免除されたりするわけではありません。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請します。


(4)提出期限の延長

 申告や届出等の提出期限についても、延長措置を受けることによって、災害
後2ヶ月以内に限り、提出期限が延長されます。

 手続きについては、税務署へ災害後2ヶ月以内に自主的に申告する場合と、税務署が地域を指定(手続不要)する場合があります。


(5)消費税に関する届出の特例

 消費税の課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書等の各種届出は、原則として選択したい事業年度の前期末が提出期限となっています。これらの届出について、提出期限の延長を受けることで、提出期限を過ぎても、期限内に提出されたものとみなされる特例があります。

 また、前々期の売上が5,000万円以下の会社は、消費税の計算方法を「原則課税」、「簡易課税」のどちらか選択し、申告することになっています。一度どちらかを選択すると原則2年間は変更できません。しかし、災害が原因で、消費税額に影響が出る場合には、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請することによって、災害があった事業年度から、消費税の計算方法を変更できる特例もあります。

 この特例を利用することで、例えば災害で緊急に設備投資を行う場合、原則課税へ変更することで納税額を少なくすることができますし、火災等で会社の帳簿が消失し、原則課税による計算が困難となった場合には、簡易課税への変更もできます。

 手続きは、災害後2ヶ月以内に税務署へ申請するのですが、変更理由が災害と認められず、節税目的等と取られた場合、変更が認められない可能性もあります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

手土産代は全額経費か?

2007.10.4

(1)交際費等の損金不算入

 会社が、得意先等に行う、接待、供応、慰安、贈答等は、交際費等に該当し、法人税の計算上、一定金額を経費算入できないことになっています。


(2)得意先への手土産

 得意先等を訪問する際、手土産を持参する行為は、社会的儀礼の範囲としてよく行われていると思います。しかし、贈答は、交際費等に該当すると規定されています。この手土産が、仮に3,000円程度であった場合、法律で規定するところの「贈答」に該当するでしょうか。
 
 過去には、国税庁内部の取り扱いとして、3,000円程度の手土産代は、交際費等に該当せず、全額経費計上を認めるという通達がありました。

 現在、この通達は無くなっていますが、交際費課税の趣旨から考えると3,000円程度の少額の手土産を交際費として課税するということはないと思われます。手土産については、交際費という科目にせず、雑費等の他の科目を使用されたほうがいいでしょう。

 ただし、金額がいくら以下なら交際費に該当しないという、明確な基準はありません。あくまでも、地域の実情や慣習等を考慮し、社会的儀礼の範囲内であれば、交際費等には該当しないということになります。
(M.H)
 
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

所得税の予定納税

2007.7.6

 法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円。前期の年税額が、この金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする、中間申告と中間納税が必要になります。


(1)所得税の予定納税

 前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日及び11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければなりません。

 予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日及び11月30日に、引落しになります。


(2)確定申告時の処理

 確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。

 結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。

 なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付されます。


(3)減額申請

 6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を行うことができます。

 収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方がいいでしょう。もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。

 なお、11月30日納期分については、11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。