勤務先に副業がバレないために|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.2.3


(1)なぜ副業がバレるか

 会社からもらう給料明細をよく見ると、健康保険料、厚生年金、所得税・・・と、様々な項目が、控除されています。その中に、住民税はありませんか。

 住民税は、自分が住んでいる市町村から会社宛てに、その方の住民税額を通知して、会社が給料支給時に天引きして、お住まいの市町村へ納税する仕組みになっています。

 給料計算の担当者は、その方の住民税がいくらか把握できるのです。しかも、市町村からの通知書には、給与収入や給与以外の収入の金額も書いています。

 給与以外の収入に金額が書いてあるということは、文字通り、給与以外に収入があったことを表しています。これで、会社は、副業をやっていることを把握できるのです。

 ただ給与以外の収入といっても、たまたま保険が満期になったり、所有不動産を売却したりと、会社に把握されても、何ら問題ないものもあると思いますので、その場合は、きちんと説明すればいいだけですね。


(2)バレないための対策

 副業による収入が、年間20万円以上であれば、所得税の確定申告をしなければいけません。副業がバレたくないから、申告しないというのはダメですよ。

 確定申告をする際に、ちょっと一工夫をすれば、副業分の住民税が、会社に通知されないようにできるのです。

 確定申告書用紙の第二表というのがあるのですが、その下の方に、住民税について記載する場所があります。小さい字で「給与・公的年金〜(中略)〜住民税の徴収方法の選択」という欄を見てください。

 「給与から天引き」か「自分で納付」のどちらかに○を付けるようになっていますね。これは、副業分の住民税の納税方法を選択する欄なのです。

 ここで「自分で納付」に○を付ければ、会社には給料分だけの住民税の通知が行き、副業分は、自宅に通知が来るので、会社にバレずに済むわけです。


(3)副業は給料の場合は諦めてください

 会社の勤務時間外の深夜や休日を利用して、他の会社でアルバイトをしている場合は、残念ながら、諦めるしかありません。

 アルバイトも所得税の区分では、給与となります。いくら申告書に「自分で納付」に○を付けても、自宅に届くのは、給与以外の住民税であって、会社には、勤務先の給与とアルバイト代を含めた合計額が、通知されてしまいます。

 担当者が住民税の通知書を見た時に、給与の金額が、自社で支払っている給料よりも多いことに気づけば、副業をしているのではないかと疑われることになります。

 どうしてもいう場合には、住民税の給料天引きをやめて、自分で納付したいと、会社に申し出ることになります。その時は、担当者が何も聞かずに手続きをしてくれることは、祈るばかりです。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

家事関連費の経費除外|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2012.1.20


プライベートと業務で併用している車両

 仕事で使っている車について、100%業務用に使用しているのであれば、ガソリン代や整備費用、減価償却費等の車両関連費用は、全額経費に計上できます。

 ところが、一部、プライベートでも使用しているという場合には、プライベート分の支出は、経費から除外する必要があります。

 車の場合には、走行距離を記録しておきましょう。全体の走行距離に占める、プライベート分の走行距離の割合を、車両関連の経費から除外することになります。



自宅兼事務所の費用

 自宅兼事務所や店舗兼自宅というように、自宅と仕事場が同じ場合がありますね。その場合には、床面積で按分することになります。総二階の家で、1階が店舗、2階が自宅なんて場合には、50%が除外されることになります。

 建物に関する経費は、固定資産税、減価償却費、ローンの利息、火災保険等が考えられます。住宅ローン減税を受けている場合は、ちょっと注意が必要ですので、気をつけてくださいね。

 自宅兼事務所ということは、水道代、電気代、ガス代等の水道光熱費もかかります。事業開始前の料金がわかれば、事業開始後の料金と比較して、按分することになります。

 以前の料金がわからないという場合には、業務時間を基準にして按分する方法もあります。



経理方法

 経理方法は、一旦支払った金額全額を経費に計上します。そのうち、プライベートで使用した部分の金額を、按分によって求めます。

 プライベート分の金額を、経費から「事業主貸」という勘定科目に振り替えます。仕訳にすると次の通りです。

 (借方)事業主貸 ×× (貸方)車両費 ××
    事業主貸 ○○    水道光熱費 ○○

 按分の根拠となる資料を、作成して保管することを、忘れないでくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

所得税の還付申告は1月1日から|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

所得税の確定申告期間は、通常、その年の翌年2月16日から3月15日までとなっています。

 ただし、所得税額を計算した結果、還付となる場合には、2月16日を待たずに、年を越してすぐの1月1日から申告書の提出が可能となっています。

 サラリーマンや年金受給者が、医療費控除や住宅ローン減税で還付になる場合だけでなく、個人事業主でも、予定納税や源泉所得税が還付となる場合にも、申告書の提出が可能です。

 還付手続きも、2月16日を待たずに行われますので、還付金をいち早く受け取ることが可能になります。税務署もまだ混み合う時期ではありませんので、通常よりも手続きが早く行われるようです。

 還付とわかっているのであれば、早めに手続きを進めておいたほうが良さそうですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

社員旅行の金額制限|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.12.20

社員旅行の形式要件
 会社が社員旅行や慰安旅行を行う場合には、次の2つの要件を満たすようにしてください。
 ・旅行期間が4泊5日以内であること。
 ・全従業員の50%以上が参加すること。
 旅行期間は、海外の場合には日付変更線を超えることもありますので、現地の滞在日数で判断します。
 旅行を部署や支店ごとに行う場合には、参加人数は、部署等ごとに判断します。不参加者に、現金を支給しないでくださいね。
 これらの要件を満たせば、会社が福利厚生費として経費に計上することができる、形式的な基準をクリアしたことになります。


旅行費用は控えめに
 旅行内容によっては、旅行費用が高額になる場合もあります。その場合には、旅行に行く従業員にも、ある程度自己負担をしてもらい、会社の負担額を抑える必要があります。
 過去には、会社の負担額が高額であるとして、旅行参加者への給与として扱われ、源泉所得税が課税された例もあります。ちなみに、認められなかった一人あたりの旅行費用の金額は、約34万円、約24万円、約19万円となっています。
 旅行参加者が役員である場合には、役員報酬としての経費計上もできなくなってしまい、法人税と源泉所得税のダブルでの追徴課税となってしまいます。
 国税庁のホームページでは、事例が掲載されています。旅行費用が25万円で、そのうち10万円を会社が負担した場合には、会社負担額全額が福利厚生費として経費になるとされています。
 そうなると10万円から19万円の間は、いわゆるグレーゾーンになります。
 せっかくの楽しい社員旅行ですから、後から思わぬ税負担とならないように、旅行内容は十分吟味しましょう。

非常食の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.12.5


全額経費算入可能

 会社が、災害に備えて、備蓄用の非常食を購入した場合は、購入金額全額を、経費に計上することができます。

 非常食には、賞味期限が25年間という長期の保存が可能な食品もあります。ただ、長期保存が可能といっても、食料品には変わりありませんので、消耗品としての扱いとなり、経費計上できることになります。



数年に1回の買い換え

 非常食は、毎年購入するわけではなく、3年に1回や5年に1回という感じで、何年かに1回購入する場合もありますね。

 非常食の場合は、万が一に備えて備蓄することが目的ですから、備蓄した時点で、会社の業務に使用したことになります。

 ですから、購入した時点で、全額を経費に計上できるわけです。

 貯蔵品として、資産計上しなくてはいけないのではないか、という気がしてしまいますが、その必要はありません。



金額の上限なし

 一般的に食料の備蓄は、3日分を用意しておくと良いといわれています。従業員数によっては、全員分を購入するとなりますと、金額が数千万円になる可能性もあります。


 金額が大きいから、経費計上するのは、まずいのではないかと心配する必要はありません。

 必要以上に購入したのであれば、問題はありますが、必要数の購入であれば、多額であっても経費計上が可能となります。決算月に購入すれば、福利厚生を兼ねた税金対策にもなりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

年末調整のよくある間違い2011|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.11.18

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という、2つの用紙を提出することになっています。

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、税務署から送られてきた控除申告書と金融機関の借入金残高証明書目も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算することとなっています。

 この精算手続のことを、「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成24年分扶養控除等申告書を使っている

 平成24年分の扶養控除等申告書を使って、平成23年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、24年分の申告書には、「平9.1.1以前生」と記載されています。23年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平8.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円となっていますので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付ないように注意してください。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。よく、2番目以降のお子さんの生年月日を、間違われる方がいます。お子さんにばれると大変ですよ。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子どもは、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してくさい。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・加入している保険すべてを記載してある

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」と「個人年金」の2種類に分かれています。

 それぞれ、年間の保険料が10万円以上であれば、生命保険料控除の控除額は5万円で打ち止めとなります。ですから、月額1万円程度の保険を1つだけ記載されれば、控除は満額受けられることになります。

 あまりにいっぱい保険をかけられていると、別の意味で心配になってきます。

 なお、「一般」と「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどちらが該当するか記載されています。10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も、控除を受けることができます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更の証明書等は、両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の左下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。               


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

消費税免除の要件が追加|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.11.4

(1)前期の上半期の売上が1,000万円以下であること


 前期の期首からの6ヶ月間について、次の2つの要件のどちらかをクリアしますと、当期の消費税の納税義務は免除されます。

・消費税の課税対象の売上が1,000万円以下であること。

・役員報酬、給与、賞与等の合計が1,000万円以下であること。

 上半期の6ヶ月間の売上と給料の両方が、1,000万円を超えた場合には、翌期から消費税の申告・納税をすることになるわけです。


(2)2期前の売上が1,000万円以下である場合

 2期前の消費税の課税対象となる売上が、1,000万円以下の場合には、当期の消費税について、申告・納税の義務はありません。この規定に変更はありません。売上が1,000万円を超えた場合には、その2期後の売上に対する消費税を、納税することになります。

 2期前の売上が1,000万円以下であっても、前期の上半期の実績によっては、消費税の納税義務は、免除されないことになります。


(3)新規設立は2期目から納税も

 平成23年12月31日までに設立した会社は、消費税の申告・納税は、早くても3期目からになります。

 平成24年1月1日以後に新規設立した会社は、3期目からではなく、早ければ、2期目から消費税の申告・納税をする可能性があります。

 設立時期と決算期の設定や事業計画によって、消費税の納税開始時期が違ってきます。設立手続きを安易に進めないよう、よく検討してくださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員報酬の増額改定|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.10.20

(1)増額改定ができる時期

 役員報酬の増額改定ができるのは、決算期開始後最初の3ヶ月間だけになります。この3ヶ月間に改訂した後は、その決算期中は、原則として変更はできません。


(2)決議機関

 役員報酬は、会社の定款で定めることになっています。一般的な定款では、株主総会で定めると規定していることが多いですので、実際は、株主総会で決議することになります。

 株主の人数が多い場合には、頻繁に株主総会を開催することができませんので、株主総会では上限枠だけを定めて、各役員の支給月額は、取締役会や代表取締役に一任することになります。


(3)決議時期

 決算期終了後3ヶ月以内に、前期の決算を承認する株主総会を、年1回必ず開催することになっています。これを定時株主総会といいますが、この時に役員報酬の増額改定を行えば、何度も会議を開催する必要がなくなります。

 定時株主総会を待たずに、決算期の最初の月から役員報酬を増額したいということも、ありますね。。そんな時は、臨時株主総会を開催してしまえば、その月から増額改定することも可能になります。

 株主や役員が少数であれば、いつでも会議が開催できるという中小企業は、たくさんあります。役員は、社長1人だけというのもありますね。

 増額改定に限らず、減額であっても、決算開始後3ヶ月間以外の時期に、役員報酬の改定をしますと、改定額が経費にならない場合がありますので、変更を行う時期にはご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

災害による申告期限の延長|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.10.5

(1)東日本大震災による申告期限

 青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県では、東日本大震災により、すべての国税の申告・納期限が、延長されました。

 その後、青森、茨城の2県は7月31日、岩手、宮城、福島の3県のうち沿岸部の一部地域を除き、9月30日と申告・納期限が決定となりました。

 津波被害の大きい沿岸部の地域は、まだ延長となっていますが、宮城県でも津波被害のあった仙台市や名取市等では、申告期限の延長は、9月30日で解除となっています。

 被害状況はマチマチなことから、解除となった9月30日になっても、まだまだ税金の申告ができる状況となっていない方が、多数いらっしゃいます。

 まだ申告できる状況にない場合には、個別に延長申請をすることにより、申告できる状況になるまで、延長が認められる制度がありますので、あわてる必要はありません。


(2)災害による申告、納付等の期限延長申請書

 延長申請を行う場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に記載して、税務署へ提出します。様式は、国税庁のHPから、ダウンロードできます。

 記載内容に、災害の期間があります。東日本大震災の場合には、「自平成23年3月11日」とします。期間終了日は、申告書と一緒に延長申請をする場合には、申告書の提出日を記載するとよいでしょう。

 被災状況を記載する欄もありますが、記載要領では、「被災の状況、程度等を簡単に記載」となっていますので、東日本大震災による被害があったことがわかる内容を記載しておけば大丈夫です。

 よっぽどトンチンカンな内容でない限り、延長申請が却下されることは、ないと思います。

 延長申請を提出しますと、納期限の延長もそこでストップとなりますので、忘れずに納税も行ってくださいね。納税額が多額になっている可能性もありますので、延滞税の発生にも注意が必要ですよ。

 会社の場合には、地方税の申告も必要になりますので、合わせて、地方自治体にも、延長申請を提出するのを忘れないでください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

リース資産が被災した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.9.20


(1)残存リース料の支払い

 リース契約により使用している事業用の資産が、災害より使用不能となった場合には、その時点でリース契約は解除となり、リース会社から、支払いが残っているリース料の全額を請求されることになります。

 リース会社へ残りのリース料を支払った場合には、次のような仕訳になります。

 (借方)リース債務   ×× (貸方)現金預金 ××
    固定資産除却損 △△    固定資産 △△

 現在、リース契約は、ローンでの資産購入という扱いになっていますから、ローンの支払い処理と同時に、固定資産の除却処理も行います。

 とは言っても、被災した状況の中で、残りのリース料の一括支払いを求められても、難しいところがあります。その場合は、リース会社との交渉によって、一部減額や免除、分割払いに応じてもらえることも、あるようです。

 減額や免除となった場合には、その分支払いが少なくなって得をするわけですから、実際の支払額と残存リース料との差額を、「リース債務解約益」として、特別利益に計上することになります。


(2)リース料で経費処理している場合

 古い契約や中小企業の場合には、「リース料」や「賃借料」という科目で、経費処理をしている場合があります。残存リース料を一括で支払った場合には、支払額全額を経費計上することになります。

 一括支払額を「リース料」で経費処理をしてしまいますと、金額によっては、営業利益が極端に減ったり、営業赤字になったりしてしまいます。

 決算書の見栄えが悪い時は、「リース債務解約損」という科目で特別損失に計上すれば、営業利益や経常利益を確保して、銀行融資や官公庁の入札の審査に与える影響を、少なくすることができます。

 逆に節税をしたい場合には、災害があった決算期において、リース会社へ支払わなくてはいけない金額を契約から算出して、支払いをする前であっても、未払金として、経費計上することも可能です。


(3)消費税控除のタイミング

 リース契約時に、固定資産に計上する経理方法を採っている場合には、残存リース料を一括で支払っても、納める消費税には影響しません。契約時点で、リース資産の消費税については、控除が終了しているためです。

 リース料で経理処理している場合には、未払分の消費税の控除処理がされていない可能性が高いですので、一括支払いの時点で、納める消費税から控除することになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

賃借不動産の修繕費の負担|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.9.5


(1)賃借不動産の修繕費の負担
 会社が借りている土地や建物について、災害により被害を受けたため、修繕が必要になった場合、一般的には、不動産そのものの修繕費は、大家の負担となっていると思います。
 しかし、東日本大震災では、大家が被災したため、賃貸物件の修繕まで手が回らない場合や、店子の都合で修繕を急ぐためということで、契約にかかわらず、店子側の負担で、修繕をすることもあります。
 本来は大家が負担すべき修繕費を、店子が負担した場合であっても、修繕費を払った店子側では、支払額全額を修繕費として、経費に計上することができます。

(2)大家から修繕費が払われた場合
 後日、大家との調整がつき、店子が負担した修繕費の全部又は一部を、大家から支払われた場合には、店子側では、受け取った金額を雑収入として、収益に計上します。計上するタイミングは、実際に入金した日となります。

(3)災害損失特別勘定は適用不可
 実際に修繕を行う前でも、見積額を経費計上できる災害損失特別勘定があります。https://www.hinatax.jp/article/13994119.html
 災害損失特別勘定が計上できるのは、自社所有の不動産か、契約で店子が修繕費を負担することとなっている不動産に限られます。
 つまり、会社が借りている不動産に対する修繕費は、見積額での経費計上はできず、実際に修繕を行ってから経費に計上することになります。

(M.H)

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同業団体等への災害見舞金|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.8.19

 
(1)協会や組合を通じた被災者支援
 
会社が所属している協会や組合等の同業団体等へ支出した、義援金や災害見舞金は、交際費や寄付金に該当せず、支出額全額がその会社の経費となります。
 
同業者で作る協会、組合、研究会等の名称の同業団体に加入している会社も多いと思います。対象になる同業団体は、社団法人等のように法人格があるもののほか、任意団体でもかまいません。
 
交際費や寄付金に該当すると、一部が経費計上できなくなりますが、全額経費計上が認められることにより、少しでも支援がしやすくなりますね。
 
なお、災害見舞金を受け取った被災会員側では、雑収入として収益に計上することになります。
 
 
(2)規約の整備
 
同業団体側では、災害見舞金等を支出する場合には、見舞金を支出する基準を、規約として定めておく必要があります。
 
規約には、災害見舞金が、会員の事業用の資産に対する損害を原因として、その会員に支給するということを定めておかなければいけません。
 
災害見舞金の額も、災害の規模や会員の事業規模に応じて、合理的に算出できるようにしておく必要があります。
 
災害見舞金についての規約がなかったり、実態に合わない規約だったとしても、心配ありません。その場合には、災害後でもかまわないので、新たに規約を制定すれば、特定の会員だけを支援するような規約でない限り、問題ありません。
(M.H)

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新規採用で1名あたり20万円の減税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.8.5

 

(1)雇用促進税制とは

 従業員を新規採用すると、増加人員1名につき、20万円の税額控除を受けることができます。

 新規採用者が2名以上で、かつ、前期末の従業員数から10%以上増加することが条件になります。つまり従業員20名以下の会社であれば、2人以上採用すれば、条件を満たすことになります。

 対象期間は、平成23年4月1日以降に開始する決算期からとなります。1年決算であれば、平成24年3月期の会社から、個人事業者は、平成24年分からとなります。


(2)事業主の要件

 法人税や所得税の申告は、青色申告でなければいけません。

 また、当期と前期に、会社都合による解雇があってはいけません。

 さらに、当期の給与総額が、前期の給与総額よりも、一定率以上、増加していなければいけません。

 この一定率というのは、前期末の従業員の人数や新規採用者の人数によって変わってきますが、元々いる従業員の給料を下げたり、新規採用者の給料を、極端に低い金額にしなければ、クリアできます。


(3)雇用促進計画の作成

 決算開始から2ヶ月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出します。雇用促進計画の書式は、それほど難しいものではなく、採用予定人数や、時期、職種等を記載することになります。

 そして、決算期終了後2ヶ月以内に、ハローワークで、雇用促進計画が達成したことの確認を求めます。

 確認を受けた雇用促進計画のコピーを、税額控除を受けるための申告書に添付することになります。

 確認手続きには、2週間から1ヶ月程度かかりますので、申告期限に間に合うよう、早めに手続きをしておいた方が良さそうです。

 なお、24年4月決算から24年8月決算の会社については、ハローワークへの雇用促進計画の提出期限は、平成23年10月31日まで延長となります。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

被災企業支援にも活用できるエンジェル税制|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.7.20

 

(1)エンジェル税制とは

 エンジェル税制とは、個人で未上場のベンチャー企業に出資した場合に、投資額に応じて所得税が減税される制度をいいます。

 経済産業省のHPでは、子会社に出資した親会社の役員が、300万円の投資で、47万円減税された例が紹介されています。この役員が子会社の取締役になって、役員報酬をもらえば、減税に加えて、収入の増加も狙えますね。


(2)出資対象は設立3年以内の中小企業

 エンジェル税制の対象になるのは、設立3年以内の中小企業になります。中小企業の要件は、業種によって違いますが、資本金5,000万円以下か従業員数が50人以下であれば、すべて中小企業となります。

 3年経過してしまった会社の場合には、子会社を設立すれば、設立3年以内を満たすことになりますね。

 なお、出資した年に株の譲渡益がある場合は、設立10年以内の企業も、減税の対象になります。


(3)外部から6分の1以上出資してもらう

 親族やグループ会社以外の外部の人間から、6分の1以上の出資をしてもらうことが必要です。

 特定の被災企業を支援したいという場合には、このエンジェル税制を利用して出資すれば、義援金を寄付したのと同様の効果が得られ、減税の特典も受けることができます。

 発行済株式の過半数を所有する株主がいる場合や、株主の中に資本金1億円超の大企業がいる場合には、要件が異なりますので、確認が必要です。


(4)現金で出資すること

 減税の対象になるのは、現金出資のみです。現物出資は対象となりません。不動産や機械設備で支援しても、対象となりませんが、出資した現金で、その物件を購入してもらえば、大丈夫ですね。


(5)経済産業大臣から確認を受ける

 ベンチャー企業は、経済産業大臣から、エンジェル税制の対象企業であることの確認を受ける必要があります。窓口は、各地域の経済産業局になります。

 出資した個人は、会社から経産大臣の確認書を受け取り、所得税の確定申告時に添付して、寄付金控除等の減税措置を受けることになります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

固定資産税が経費にならない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.7.5

(1)固定資産税の損金算入時期

固定資産税は、市町村から、課税の通知があった段階で、未払費用として経費に計上します。

一般的には、年4回に分けて納付しますので、納期限が到来する前に決算期を迎えた分の固定資産税については、未納でも経費に計上することができます。

また、未払費用の計上をせずに、納付時に、租税公課として経理処理することも認められています。

経費計上のタイミングは、課税通知のあった時点でも、実際に納付した時点でも、会社の好きな時期を選べることになります。
 

(2)平成23年度の課税通知

平成23年7月5日現在、東日本大震災により被災した市町村では、例年4月から5月にかけて行われる、固定資産税の課税通知が、まだ行われていない所が多くあります。

仙台市の場合ですと、例年であれば、4月に課税通知が行われますが、平成23年度は、7月11日頃の発送予定となっています。
 

(3)平成23年度の経費計上

例えば4月決算の場合ですと、1回目の納付が4月に行われ、残りの3回分は、未納のまま決算を迎えることになります。決算時に、3回分の固定資産税を未払費用に計上するというのが、例年の処理でした。

ところが、平成23年度は、東日本大震災のために、固定資産税の課税通知が送られず、決算までに届いていません。

経費計上できるのは、課税通知が届いた時か、納付時ということになりますので、平成23年4月決算では、未納分の計上はできないことになってしまいます。

固定資産税の納税額が高額の場合には、課税通知の届くタイミングによって、経費計上額が予想より大幅に減ってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

申告期限の延長が解除されたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.6.20
 
(1)申告・納期限の延長
 
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、すべての国税の申告と納税の期限が延長となりました。青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県の納税者は、当分の間、申告も納税も行わなくてよいことになりました。
 
平成23年6月3日になり、国税庁は、青森県と茨城県だけ、この申告・納期限の延長を解除して、7月29日までに、申告・納税をすることに決定しました。
 
なお、個人の所得税と消費税については、口座引落による振替納税が認められていますので、事前に手続きをしている方は、平成23年8月31日に、口座から引き落とされることになります。
 
 
(2)納税は一気にやってくる
 
申告・納期限が延長されている間は、全く納税をしなくても、問題ありません。被災状況によっては、納税どころではない方も多数いらっしゃいますので、ありがたい制度ではあります。
 
ただし、ひとたび納期限の延長が解除されますと、納めなくてもいいとなっていたすべての税金を、一気に納める必要が出てきます。
 
制度によっては、免除される税金もありますが、基本的には、納税が先送りされているだけで、無くなるわけではありません。
 
納期限の延長を利用している場合には、いつか必ず、納税をしなくてはいけないということを頭に入れておいてくださいね。
 
延長が解除されても、個別の事情によっては、さらなる延長も可能になっています。その場合には、税務署への申請が必要になります。
 
 
(3)所得税の延納は使えません
 
所得税の納税は、届け出をすれば、2回に分けて納付することが可能です。振替納税を利用していれば、平成23年の口座引落日は、4月22日と5月31日でした。
 
延納制度を利用すると、利息がかかるのですが、2回目の納税額が約10万円以下であれば、少額ということで、利息が免除となるので、利用されている方も多いと思います。
 
しかし、青森県の例を見ると、口座引落日はすべて8月31日となっています。その期間に延長されていた納税が、すべて一気にくるわけですから、延納の届け出をしていても関係が無いわけです。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

適用額明細書の添付義務|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

(1)23年4月決算法人から添付が義務化

 平成23年4月以降が決算の会社は、法人税の申告書に、「適用額明細書」を添付しなければいけません。

 法人税は、法人税法という法律で規定されているわけですが、法人税に関する各種特例制度の多くは、租税特別措置法という別の法律で定められています。

 この租税特別措置法に規定されている特例制度を適用して、法人税が安くなる場合や、利益が減少した場合には、申告書に、適用額明細書を作成して、添付することになります。
 

(2)添付しなかった場合

 適用額明細書を添付しないと、これらの特例措置が受けられなくなり、法人税の負担が増えると規定されています。しかし、故意に添付しなかったのでなければ、後から提出すれば、特例は受けられますので、うっかり忘れても、とりあえずは大丈夫そうですね。

 特例制度には、800万円までの利益に対する法人税の税率を軽減する制度や、10万円以上30万円未満の減価償却資産を、一括で全額減価償却費に計上できる制度等、資本金1億円以下の中小企業にも適用される特例が、たくさんあります。

 これまでは制度を知っていれば、根拠となる条文を知らなくても、法人税の申告書を作成することは可能でしたが、適用額明細書の作成のためには、根拠条文もチェックする手間が増えることになります。

 後から提出しても問題のない制度となってはいますが、必ず提出しなければいけない物ですので、法人税の確定申告と一緒に提出することを心がけましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

災害損失特別勘定|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.5.20 

 

(1)修繕前に経費計上

 販売用商品と建物や機械等の固定資産が、東日本大震災によって被災した場合に、修繕をやる前の見積もりの段階で、経費に計上できます。

 経費計上の対象となる修繕費は、被災資産の取り壊し費用、原状回復費用、土砂等の除去費用となります。また、被災前の状態を維持するための、補強工事や土留め工事等も対象となります。

 経費計上できる金額は、原則として、建設業者やメンテナンス業者の見積額となります。これを、仕訳にすると次のようになります。

 (借方)災害損失特別勘定繰入損 ×× (貸方)災害損失特別勘定 ××

 決算書上では、災害損失特別勘定繰入損は損益計算書の特別損失、災害損失特別勘定は貸借対照表の流動負債に記載するとよいでしょう。

 なお、災害損失特別勘定を計上できるのは、3月11日を含む決算期だけで、法人税の申告書に、災害損失特別勘定についての明細書を添付しなければいけません。


(2)翌期は収益計上

 災害損失特別勘定を計上した期の次の期には、災害損失特別勘定の全額を収益に計上しなければなりません。仕訳は、次のようになります。

 (借方)災害損失特別勘定 ×× (貸方)災害損失特別勘定戻入益 ××

 翌期に実際に修繕を行えば、同額の修繕費が計上されますので、翌期の損益は、プラスマイナスゼロとなります。見積額と実際の修繕費用が違っていても、差額が収益又は費用に計上されるだけになります。

 決算書上では、災害損失特別勘定戻入益を損益計算書の特別利益に記載して、震災による修繕費を特別損失に記載すれば、経常利益には影響しなくなります。


(3)3月12日までに修繕

 災害損失特別勘定に計上できる修繕費の見積額は、震災から1年以内に支出が見込まれるものという条件がついています。ということは、平成24年3月12日までに修繕を行うのが前提となります。

 ただし、あくまでも見込みなので、会社が1年以内にやる予定で見積もりを取っていれば、資材の手配がつかなかい場合や復興計画等によって、1年以内に修繕が行われなくても問題ありません。

 その場合には、翌期の決算日までに、所轄税務署長に、延長確認申請書を提出すれば、(2)の戻入益の計上をもう1期延長することができます。


(4)保険金の受け取り

 災害損失特別勘定を計上しようとする修繕費について、保険金を受け取った場合には、受け取った保険金を収益に計上します。

 災害損失特別勘定は、既に受け取った保険金については考慮せずに、修繕費の見積額をそのまま計上します。保険金50、修繕費の見積額30とすると、仕訳は次のようになります。

 (借方)現金預金        50 (貸方)保険金収入    50
    災害損失特別勘定繰入損 30    災害損失特別勘定 30

 収益50-費用30=利益20となり、結果として、受け取った保険金を除いた金額が、修繕費として経費に計上されることになります。

 保険金の受け取りが翌期以降となる場合は、予定される保険金の金額を、修繕費の見積額から差し引いて、災害損失特別勘定を計上することになります。

 保険金の算定に時間がかかる場合には、見積額をそのまま災害損失特別勘定とすることも認められています。

(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

東日本大震災への税制上の対応(第一弾)|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.5.2

 税制上の対応について、その主なものをご紹介いたします。

(1)所得税

・雑損控除の特例

 地震や津波により住宅や家財に損害があった場合に、平成22年分か23年分の所得税を減額することが可能になります。所得税の減額ですから、所得税の負担がない場合には、減額はありません。

 どちらの年で減額するかは、一般的には、納税額の多い年が有利になりますが、23年分の減額ができるのは、平成24年3月になりますから、少しでも早く減額を受けたい場合は、22年分で減額を受けることになります。

 なお、損害額が、他の収入を上回る場合には、その上回った金額は、翌年以降5年間の収入と相殺して、所得税の減額を受けることになります。

・事業用資産の損失

 事業用資産の損失は、事業所得の計算で、経費計上します。大震災が起きたのは、平成23年ですが、22年の損失として、遡って経費計上することができます。

 22年に遡ったことにより、22年が赤字となった場合は、赤字分を21年分の黒字と相殺して、21年の所得税の還付を受けることもできるようになりました。

 22年以前に遡らずに、23年分の損失として計上し、他の収入と相殺して所得税を計算することもできます。相殺しきれなかった損失額は、24年分以降5年間の他の収入と相殺することになります。

 平成22年分の所得税については、既に申告済みであっても、訂正等が可能となっています。

(2)法人税

・震災損失の繰戻還付

 東日本大震災後に、赤字決算となった会社は、その赤字のうち、震災損失の金額を、直前2期の黒字と相殺して、法人税の還付を受けることができます。この還付は、中間決算で受けることも可能です。

 直前2期の少なくともいずれかで、法人税の納税をしていることが条件です。法人税の納税をしていない場合は、来期以降の黒字と相殺して、法人税を減額することになります。

(3)相続税・贈与税

・財産の評価額

 東日本大震災前に相続や贈与で取得した財産であっても、相続税や贈与税の申告期限が、大震災後であれば、大震災後の値下がりした評価額に変更できます。

・申告期限の延長

 相続税、贈与税の申告期限は、延長されます。平成23年5月2日現在、いつまで延長されるかは、決まっていません。

(4)登録免許税・不動産取得税

 大震災により損壊した建物に代えて、平成33年3月31日までに新たに土地や建物を取得した場合には、登録免許税と不動産取得税を免除します。船舶についても、同様に登録免許税が免除となります。

(5)消費税

・課税事業者の選択

 消費税の還付を受けるための消費税課税事業者選択届出書の提出が、期限後であっても、期限内に提出されたものとみなされ、還付を受けることができます。ただし、翌年は、消費税の納税となる可能性がありますから、ご注意ください。

(6)印紙税

 地方公共団体や政府系金融機関等の、大震災による特別貸付制度による消費貸借契約書は、平成33年3月31日まで、印紙税が非課税となります。

 大震災による代替資産の取得や、損壊物件の修繕のための工事請負契約書や不動産の売買契約書について、平成33年3月31日まで、印紙税が非課税となります。

(7)自動車重量税・自動車取得税

 被災した自動車の代替として、平成26年3月までに買い換えた場合は、自動車重量税と自動車取得税が免除となります。

(8)固定資産税

 津波による甚大な被害を受けた地域の土地や建物の固定資産税について、平成23年分は免除となります。

(M.H)

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災害見舞金|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2011.4.20

(1)従業員へのお見舞金

 会社が被災した従業員やその家族に、お見舞いを支給した場合には、福利厚生費として経費になります。福利厚生費ですから、所得税の源泉徴収の対象にもなりません。

 ただし支給額は、一律の基準に従う必要があります。被災の程度や役職に応じて、金額に差が出るのは問題ありません。ただし好き嫌いで金額に差を付けたり、同程度の被災者なのに、支給される人とされない人に分けたりしてはいけません。

 会社に慶弔規程がある場合には、その規程に従って支給するといいですね。慶弔規程がない場合には、今回新たに定めてもいいです。元々ある規程が、被害状況に照らして実情と合っていいない場合には、規程の見直しをして支給してもかまいません。

 また、支給対象は、自社の従業員の他に、専属下請先の従業員やその家族、既に退職した従業員や採用内定者も含まれます。その際も一律の基準に従って支給してくださいね。
 

(2)取引先へのお見舞金

 会社が、取引先に災害見舞金を支出した場合には、支出した金額全額が、会社の経費となります。

 支出先が会社であれば問題ないのですが、取引先の社長等の個人に支払った場合には、交際費に該当することになり、一部が経費計上できなくなってしまいます。

 支給する側の立場で考えると、個人へお見舞金を渡すよりも、会社へ渡したほうが、税金上は有利になります。
 

(3)領収証等の扱い

 お見舞金を支払った場合は、普通は、領収証をもらいませんね。災害見舞金も同様で、領収証は必要ありません。帳簿に、年月日、相手先の住所、氏名または名称を記載しておくだけでいいです。

 従業員、取引先等、支出の相手先にかかわらず、帳簿への記載だけでかまいません。
 

(4)災害見舞金を受け取った場合

 個人が災害見舞金を受け取った場合は、税金はかかりません。

 しかし、会社が災害見舞金を受け取った場合には、雑収入として収益に計上しますので、法人税の対象になります。

 お見舞いですから、気持ちが大切なのであって、税金のことばかり気にするべきではないのですが、支払先によって、取り扱いが変わる点には、ご注意ください。

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