その補助金は無税かも?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.5.7

(1)国庫補助金等の圧縮記帳

 会社が国や自治体から補助金をもらって、固定資産を取得した場合は、そのもらった補助金は、法人税の対象にはなりません。

 補助金をもらっていますから、会社の決算書上は、「補助金収入」という収益になりますが、同じ金額を「固定資産圧縮損」という経費に計上できますから、プラマイゼロで法人税はかかりません。


(2)固定資産の取得だけが対象

 補助金は、固定資産の取得や改良のために交付されたものでなければいけません。

 その補助金で固定資産を取得すれば、補助金分が経費になります。

 ただし、経費を補てんするための補助金は、経費にはなりません。

 給料や教育費、試験研究費等に対する補助金は、その経費ともらった補助金とで、最初からプラマイゼロになっていますからね。

 なお、経費補助金で固定資産を取得しても、経費には計上できません。


(3)国等からもらった補助金だけが対象

 国、都道府県、市区町村から交付された補助金や助成金は、固定資産圧縮損の対象です。

 その他、独立行政法人等からの補助金も対象ですが、団体や補助金の種類が限定されています。

 JEED、NEDO、alic等が対象になる団体の一例です。

 一見公共性の高い団体でも、対象外の場合もあります。

 逆に、対象外の団体と思っても、補助金の出所が国等であれば、対象になる場合もあります。

 申告前に、税理士に確認する必要がありますね。


(4)前期取得済みの場合

 先に固定資産を取得して、その後に、補助金の交付ということがよくあります。

 取得から交付までの間に、決算を挟んでしまうと、減価償却費の調整が必要になります。

 また、固定資産圧縮損の金額も、減価償却費分の調整をすることになります。


(5)返還未確定は特別勘定

 固定資産圧縮損を計上できるのは、補助金の返還不要が確定した決算期です。

 これも、返還不要が確定するまでに決算を挟んでしまうと、補助金に対して法人がかかることになってしまいます。

 それを防ぐために、先に決算を迎えてしまった時は、計上する予定の固定資産圧縮損と同じ金額を、「特別勘定」として経費に計上する方法が認められています。

 返還不要が確定すれば、固定資産圧縮損を計上したのと、同じ結果になるようになっています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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一発経費は300万円が上限|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.4.20


(1)少額減価償却資産

 中小企業が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、取得価額全額を経費計上できます。

 30万円未満かどうかは、1台又は1組ごとの単価で判定します。

 また、消費税の経理処理が税込経理であれば税込金額で、税抜経理であれば税抜金額で判定します。

 ということは、この規定に限っていえば、税抜経理が有利ということですね。

 忘れがちなのが、器具備品や機械装置等の有形固定資産だけでなく、ソフトウェア等の無形固定資産も対象になることです。

 さらに、リース資産や中古資産も、30万円未満であれば、全額経費ですよ。

 ただし、購入しただけではダメで、決算までに使用することが条件となっています。

 決算期間際に購入した場合は、すぐに使用できる状態にしてくださいね。

 個人事業も青色申告であれば、全額経費の対象です。


(2)上限300万円

 全額経費計上できるのは、年間300万円が上限となります。

 1台あたり29万円の備品を11台購入した場合は、11台では300万円を超えますから、10台分の290万円が全額経費になります。

 11台分の312万円に対して、上限300万円が全額経費となるわけではないですよ。

 他に1台あたり19万円の備品を2台購入していた場合は、29万円の9台と19万円の2台を全額経費の対象とすれば、299万円を全額経費にできます。

 全額経費の対象資産を組み替えることによって、上限の300万円に近づけられます。

 なお、決算期が1年未満の場合の上限は月割り計算となりますから、上限を間違えないように注意してください。


(3)20万円未満は注意

 1台あたり10万円未満の場合は、そもそも減価償却の対象ではなく、はじめから全額経費です。

 上限300万円の計算にも含まれませんから、お間違えなく。

 さらに、10万円以上20万円未満の場合は、毎年3分の1を強制的に償却する一括償却という制度もあります。

 どの制度をどの資産と組み合わせるかによって、経費計上額変わってくるから、厄介ですね。

(M.H)

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賃貸不動産を売却した方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.3.20


(1)2年後に消費税納税

 賃貸不動産を売却した場合、2年後に消費税の納税義務があるかもしれません。

 消費税課税対象の収入が1,000万円を超えた人に、消費税の申告義務があります。

 申告するのは、1,000万円を超えた年の2年後になります。

 賃貸用の不動産の売却ということは、土地と建物を売ることになりますね。

 土地は消費税が非課税なのですが、建物は消費税の課税の対象です。

 サラリーマンだから消費税は関係ないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、不動産の賃貸をしているということで、消費税法上では、事業を行っていることになります。

 建物の売却額が1,000万円を超えたら、2年後に消費税を納めなければいけないということを覚えておいてください。

 たとえ、売却損だったとしても、建物の売値だけで判断します。


(2)2年後の消費税申告

 2年後に消費税の申告をしなければいけないわけですが、その年に、消費税の課税対象の収入がなければ、納税額は発生しません。

 賃貸不動産を売却して、賃貸収入がなくなり、他に商売をしていなければ、事業廃止届出書を税務署に提出すれば、手続きは完了です。

 賃貸収入が、居住用の家賃収入や土地の貸付料だけであれば、消費税は非課税ですから、消費税収入ゼロで申告書を提出すれば、納税はありません。

 翌年以降は、納税義務者でなくなった旨の届出書を提出して終わりです。

 ただし、オフィスビルの賃貸収入、駐車場収入や自販機収入等がある場合には、消費税の納税が発生する可能性が高いので、忘れずに申告をしましょう。


(3)簡易課税という選択

 不動産賃貸業であれば、もらった消費税のうちの60%を納税する、簡易課税制度を選択できます。

 簡易課税を選択するためには、消費税の納税義務が発生する前年末までに、届出書を提出する必要があります。

 場合によっては不利になる可能性がありますので、よく検討してから提出してくださいね。

(M.H)

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土地の借入金利子は相殺不可|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.3.5


(1)不動産所得の損益通算

 不動産賃貸業を営んでいる個人が、不動産所得の損益を計算した結果、赤字になった場合は、その赤字は、給与や年金等の他の収入と相殺して所得税を計算します。

 給与や年金から、源泉所得税が天引きされている場合は、確定申告をすることで、天引きされた所得税の還付を受けられます。

 ただし、株や不動産の売却益等、一部相殺できない収入もありますので、申告前に税理士への確認してみてください。


(2)土地の借入金がある場合

 土地の借入金がある場合は、注意が必要です。

 赤字の場合は、土地の取得のための借入金に対する利息を計算に含めないで、不動産所得の計算をしてください。

 土地の利息を含まなくても赤字の場合は、含めないで計算した赤字額が、他の収入と相殺できる金額です。

 土地の利息を含めないと黒字の場合は、利息による赤字はなかったことになり、不動産所得はゼロとなります。

 つまり、相殺できる赤字はありません。

 この制度は、青色申告でも白色申告でも関係なく適用されます。

 青色申告の「損益計算書」、白色申告の「収支内訳書」に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」欄がありますので、そこに土地の借入金に対する利息を記載します。

 なお、土地の借入金があっても、黒字であれば、通常どおり申告手続きをしてください。


(3)土地分の利子の計算方法

 賃貸物件を購入する際には、土地建物を合わせて1本でローンを組むことが多いと思います。

 その場合は、全体の利息額を土地代金と建物代金に按分して、土地分の利息を計算します。

 取得した資産の中に、舗装や外構工事等の構築物が含まれている場合には、構築物は、建物として利息を按分します。

 賃貸物件の一部が自宅のように貸付用でない場合は、そもそも経費には計上しません。

(M.H)

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馬券の払戻金は一時所得が原則|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.2.20


(1)ハズレ馬券は経費にならない

 競馬の馬券が当たって受け取った払戻金は、一時所得として、所得税が課税されます。

 一時所得は、収入−支出で計算します。

 ただし、支出として引けるのは、当たり馬券のレースの馬券の購入費用だけです。

 ハズレたレースの馬券の購入費用は、支出として控除することはできません。

 その日の全レースの収支がマイナスでも、当たったレースが黒字であれば、所得税の対象です。

 それでも、一時所得には年間50万円の特別控除がありますので、一年間の黒字の累計が50万円を超えなければ、課税もされませんし、申告も必要ありません。


(2)雑所得はハズレ馬券も経費

 馬券の払戻金が、雑所得になる場合があります。

 雑所得になると、ハズレ馬券の購入費用を、支出として差し引けるようになります。

 国税庁のホームページでは、雑所得になる条件として、一例を次のように掲載しています。

・自動的に購入するソフトウェアを使用

・独自の条件設定と計算式に基づく購入

・予想の確度や配当率による購入パターンを定める

・年間を通じてほぼ全レースを購入

・年間を通じて多額の利益を計上

 心当たりのある方は、過去5年に遡って、所得税の還付請求ができますので、検討してみてくださいね。

(M.H)

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青色申告と電子申告のススメ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.2.5

(1)青色申告特別控除

 個人事業者や不動産所得者が、複式簿記で経理をして貸借対照表と損益計算書を作成し、青色申告で確定申告をすると、利益から65万円を控除できます。

 利益が減るわけですから、結果、所得税が減ることになります。

 青色申告にするためには、まず、税務署に申請書を提出します。

 通常は、翌年から青色申告になります。

 しかし、3月15日までに申請書を提出すれば、今年から青色申告にすることができます。

 3月15日といれば、確定申告期限ですが、青色申告の申請期限でもあります。


(2)複式簿記

 65万円控除の条件の一つは、複式簿記であることです。

 複式簿記でないと、控除額は10万円になってしまいます。

 簿記については、市販の参考書や検定試験を利用して、自分で学習することも可能です。

 ただし、仕事をしながらですと、なかなか時間が取れなかったり、簿記そのものがとっつきにくくて、自力では難しいという方も多くいらっしゃいますね。

 そうなると、費用はかかりますが、税理士に依頼するということになります。

 税理士に依頼すれば、複式簿記も貸借対照表の作成も、問題なくやってくれるでしょう。


(3)2020年10万円引き下げ

 税制改正により、2020年から青色申告特別控除は、10万円引き下げられ、55万円に減ります。

 しかし、所得税の計算で誰でも控除できる基礎控除が10万円引き上げられます。

 つまり、青色申告特別控除は10万円引き下げですが、他の控除が10万円引き上げになるので、最終的な所得税は変わらないことになります。

 なんだ、変わらないのかと思わないでください。

 実はもう一つ改正があるのです。

 それは、電子申告をすると、55万円控除が65万円控除になるのです。

 電子申告に対応している税理士事務所であれば、控除額が増えることになりますね。

(M.H)

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印紙税の還付手続き|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.1.5


(1)印紙税を貼り間違えたら

 5万円以上の領収証、不動産の売買契約書や工事の請負契約書等、印紙税の課税対象の文書を作成した場合は、作成した文書に収入印紙を貼って、消印をしなければいけません。

 いくらの収入印紙を貼るかは、文書の種類と記載された金額によって決められています。

 間違って、決められた金額を超える収入印紙を貼ってしまった場合は、税務署から還付を受けることができます。

 なお、もともと収入印紙がいらない文書に貼ってしまった場合も還付の対象です。

 また、印紙を貼った後に、その文書を使用しなくなった時も、還付されますよ。


(2)還付の手続き

 還付を受けるためには、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」提出します。

 その際に、印紙を間違って貼った文書の原本を添付しなければいけません。

 くれぐれも、印紙の部分を切り取ったり、文書から印紙をはがしたりしないで、そのまま添付してくださいね。

 原本は税務署が確認した後に返却されます。

 しかし、原本が戻るまでは、1,2ヶ月程度かかりますし、還付金が振り込まれのも、同じぐらいかかります。

 契約をスムーズに行うには、還付手続きにかかわらず、作り直した方が無難です。

 もちろん、作り直した文書には、正しい金額の収入印紙を貼ってください。


(3)未使用の収入印紙

 収入印紙が未使用であれば、収入印紙1枚につき5円の手数料を払って、郵便局で他の額面の収入印紙と交換できます。

 返金はされませんので、ご注意を。

(M.H)

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配偶者の計算が変わります|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.12.20


(1)配偶者控除の改正について

 2018年から配偶者控除が改正されます。

 配偶者控除は、配偶者の年間給与収入が150万円までの場合に、納税者の所得を38万円控除するという制度です。

 この改正により、配偶者控除を受けられる対象者は増えます。

 しかし、一部の高所得者に関しては配偶者控除額が少なくなる改正もあります。

 具体的には、納税者の年間給与収入が1,170万円超であった場合に、配偶者控除が少なくなります。

 この改正に伴い、毎月の給与計算にも影響が出てきます。


(2)給与計算時の扶養人数の数え方

 給与計算時には、納税者の扶養の人数により所得税額が変わりますね。

 その扶養人数(配偶者)の数え方が、変わります。

 具体的には次の2つに該当した場合、1人として計算をします。いずれか1つでも該当しない場合0人として計算をします。

・配偶者の給与収入が150万円以下(改正前:103万円以下)
・納税者の給与収入が1,120万円以下(改正前:要件なし)

 上記の収入金額は見積金額で判定します。

 あくまで見積ですので、実際は残業が多くなり上記の要件を満たさなくなる、という事も考えられますね。

 その場合には、それが以降の給与から扶養人数を減らして計算してください。


(3)年末調整の書類が増えます

 改正に伴い年末調整時に作成する書類が1枚追加されます。

 「給与所得者の配偶者特別控除等申告書」という書類です。

 この書類を記入すると、配偶者控除等の金額が計算できます。

 この書類を従業員さんに記入してもらい、給与計算をしていきましょう。

(S.O)

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固定資産税の半減は間に合わないかも|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.12.5


(1)経営力強化税制

 中小企業が設備投資を行なった場合、経営力向上計画の認定を受けると、設備投資額の全額を、その年に一発経費にできる場合があります。

 さらに、その資産にかかる固定資産税が、3年間、半分に軽減される制度も適用できます。


(2)経営力向上計画の認定期間

 固定資産税が半減されるためには、経営力向上計画の認定を、前年の12月31日までに受ける必要があります。 

 しかし、経営力向上計画の認定には、標準処理期間として、30日かかることになっています。

 ということは、12月に申請を行うと、年内に間に合わない可能性があります。

 計画の認定は、業種によって、申請する役所の窓口が違います。

 もしかしたら、役所によっては、12月の申請でも間に合う可能性がありますので、担当窓口に相談してみるのも良いかもしれません。


(3)対象資産

 計画の認定を受ければ、特例を受けられるわけではなく、もちろん一定の条件はあります。

 一例として、下記のように、資産ごとに最低投資額が決まっています。

・建物付属設備 60万円以上
・機械装置 160万円以上
・器具備品 30万円以上

 該当しそうであれば、とにかく税理士に相談してみてください。

(M.H)

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少額減価償却資産と償却資産税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.11.20


(1)少額減価償却資産の特例

 10万円以上の資産を購入した場合は、一度に経費にできず、資産に対応した一定の年数で経費にします。

 ただし、金額が30万円未満である場合は、合計300万円までを、購入した年の経費にできます。


(2)償却資産税(固定資産税)の申告

 固定資産税は、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても課税されます。

 (1)でお話しした少額減価償却資産として経費にした資産についても、償却資産税が課税されます。

 取得価格が10万円未満のものや、自動車税などが課されるものは申告の対象となりません。


(3)資産購入の際は

 事務所の移転に伴って、パソコン10万円、デジカメ10万円、画像編集ソフト等5万円を購入したとします。

 この場合、パソコンとデジカメを1円、合計2円値引きしてもらうと償却資産に該当しなくなります。

 20万円分の資産について、償却資産税を払う必要がなくなりますね。

 300万円が限度の、少額減価償却資産としての登録も不要ですので、20万円分、他の物を少額減価償却資産としてその年の経費にすることもできます。

 資産を購入する際は、店員さんに価格が10万円未満となるように交渉をしてみてはいかがでしょう。

 なお、税込経理の場合は、税込金額で判定をしますので、購入の際は税込額で10万円未満であることを確認しましょう。

(K.S)

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年末調整のよくある間違い2017|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.11.6

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の2つの用紙を提出します。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。

 なお、住宅ローン控除申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 この精算手続のことを「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

・平成30年分扶養控除等申告書を使っている

 平成30年分の扶養控除等申告書を使って、平成29年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、30年分の申告書には、「平15.1.1以前生」と記載されています

 29年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平14.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


・マイナンバーが記載されていない

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。


・会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


・扶養親族の所得金額欄に、年収を記載している。

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 なお、所得85万円(給与収入150万円)以下の配偶者が扶養になるのは、平成30年分からです。

 また、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


・「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。


・「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


・障害の内容が書かれていない

 本人が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


・寡婦・寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


・外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出しなければいけません。

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

・保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


・自宅以外の地震保険料を控除している

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても、控除の対象になりません。

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。


・損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


・平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


・自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


・2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


・マイナンバーを記載している

 保険料控除申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(4)よくある間違い〜配偶者特別控除申告書編〜

・扶養の配偶者の分も記載している

 配偶者特別控除と配偶者控除は、重複適用できません。

 年間所得38万円以下で扶養になる場合は、配偶者特別控除申告書の記載は必要ありません。


・年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


・会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)は必要です。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


(5)よくある間違い〜計算編〜


・給与の締日で計算する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成27年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。


・平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


・100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てを行います。


(6)よくある間違い〜納税編〜

・1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


・ゼロ申告をしていない

 年末調整の結果、還付額が多額で、源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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医療費の明細書添付義務化|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.10.20


(1)領収証の提出・提示不要

 医療費控除を受ける場合に、医療費の領収証の提出や提示は、原則として不要になります。

 不要になるのは、2018年1月1日から提出する2017年分の確定申告からです。

 ただし、提出や提示が不要でも、保存は必要ですから、失くさないように注意してください。

 申告後5年間は、税務署から確認を求められる可能性があります。

 失くしてしまうと、医療費控除を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。


(2)医療費控除の明細書の作成

 領収証の提出や添付が不要になった代わりに、医療費控除の明細書を作成しなければいけません。

 でも、協会けんぽや健保組合等が発行する明細書を添付すれば、合計額を転記するだけになります。

 保険外診療やドラッグストアで医薬品を購入した場合のように、協会けんぽ等からの明細書に記載されていない医療費については、明細書に記載すれば、医療費控除の対象になります。

 しかも、領収証1枚1枚を記載するのではなく、医療費を受けた人ごと、病院、薬局ごとの合計額を記載すれば良いのです。

 いずれにしても、税務署から領収証の提示を求められる可能性がありますから、領収証の保存が必要であることは変わりありません。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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役員報酬は手取りで決めても良い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.10.5


(1)毎月定額の役員報酬は経費

 役員報酬は毎月定額であれば、経費になります。

 社会保険や税金を控除する前の額面、つまり、総支給額を定額の判断基準としている会社が多いと思います。

 しかし、毎月定額かどうかを、手取額で判断することも可能です。

 役員報酬も含めた給料から天引きされる社会保険料や税金は、変動する場合があります。

 手取額を定額にすると、控除前の総支給額は変動するわけですね。

 総支給額が変動しても、手取額が変わらなければ、定期同額給与となり、役員報酬全額が経費になります。


(2)定時株主総会で手取額決定

 役員報酬は、事業年度開始後3ヶ月以内であれば、変更が認められています。

 通常は、決算日後2ヶ月から3ヶ月の間に、決算承認の定時株主総会を開催します。

 この定時株主総会で、新たに始まる事業年度の役員報酬を決めることが多いわけですね。

 その時に、「取締役○○の役員報酬の月額を手取りで○○円にする」と決定します。

 手取りで決めてしますと、控除前の額面金額を逆算する手間がかかりますが、毎月給料日に自動送金にしておけば、給料計算は後回しにしても良いことになりますね。

 従業員なしで役員のみの会社には便利かもしれません。

 また、外国人を役員にする場合には、受け入れやすいらしいですよ。

(M.H)

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学校への寄附を経費にする方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.9.20


(1)国や地方自治体への寄附は経費

 会社が寄附をした場合、経費計上できる金額が大きく制限されています。

 しかし、寄附先が国や都道府県、市区町村等の地方公共団体であれば、その寄附金は、全額経費となります。


(2)国公立の学校への寄附

 国公立の学校から施設の建設や拡張のために寄附を依頼された場合、学校の設置者は国や地方自治体ですから、全額経費の対象になります。

 ただし、寄附をする時は寄附先がどこかを確認してくださいね。

 学校に寄附をしていると思ったら、「親の会」や「設立委員会」というように、任意団体になっている可能性があります。

 それでも、施設の完成後すぐに、国や自治体の所有となる場合には、実質的に国や自治体に寄附したものとして、全額経費計上が可能です。

 最終的に国や自治体に寄附金が行かないで、任意団体で処理されている場合には、経費計上に制限がかかりますので、ご注意ください。


(3)私立学校への寄附

 私立の学校への寄附は、その学校に確認してください。

 税制上の優遇措置を受けられる場合には、その優遇制度に合った証明書が発行されるはずです。

 その証明書に基づいて、経費処理を行うことになります。

(M.H)

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収用の場合の5,000万円控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.9.5


(1)売却益5,000万円まで無税

 所有している不動産が、公共事業等による強制的な買取り、つまり収用されると、補償金を受け取ります。

 収用された不動産は、補償金額で売却したことになります。

 不動産の帳簿価額よりも補償金額が高ければ、売却益に対して税金がかかるわけですが、一定の要件に該当すれば、売却益から最高5,000万円を控除することができます。

 つまり、収用に該当する場合には、5,000万円の売却益まで税金がかからないわけです。


(2)5,000万円控除の要件

 控除の対象である公共事業であれば、公共事業者から買取り等の申出証明書や買取り等の証明書が発行されます。

 買取りの申し出があったら、6ヶ月以内に売却しなければいけません。

 収用が2回以上に分けて行われると、5,000万円控除は最初の1回しか受けられない可能性がありますので、ご注意ください。

 その辺は、公共事業者がきちんとやってくれるとは思いますが。


(3)その他の特例

 収用以外にも、土地区画整理事業の2,000万円控除、特定住宅地造成事業の1,500万円等の控除制度もありますので、事業体に優遇制度を確認しておきましょう。

 また、受け取った補償金で代替の資産を購入した場合には、圧縮記帳という課税の繰延制度があります。

 5,000万円控除ですと、売却益が5,000万円を超えた金額に対しては、税金がかかります。

 しかし、圧縮記帳であれば、売却益が5,000万円を超えても、課税を繰り延べることができます。

 なお、この収用の制度は、法人だけでなく、個人にも適用できますよ。

(M.H)

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役員に会社の資産をあげたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.8.18


(1)ただであげても売ったことに

 会社の資産を役員に無償で譲渡した場合、つまり、ただであげた場合は、その資産を現物で、役員報酬として支給したことになります。

 役員報酬額は、その資産の時価です。

 役員報酬ですから、源泉所得税を徴収しなければいけません。

 さらに、臨時的な支給であれば、役員賞与ということで、法人税の対象になります。


(2)消費税もかかります

 通常、会社が物をただであげた場合は、対価がありませんから、消費税の課税対象にはなりません。

 しかし、役員にあげた場合は、その資産の時価分の消費税を納税しなくてはいけないのです。

 「役員」にあげた場合だけです。

 ただですと、会計処理では、消費税のことを忘れがちです。

 高額商品や不動産なんかですと、後からの追徴課税が相当の金額になる可能性があります。

 不動産でも、土地は非課税だから大丈夫なんて思ってませんよね。

 売上構成によっては、消費税の納税額が増加することもありますよ。

 なお、販売用資産等の棚卸資産の場合は、当初の消費税の申告で、仕入金額以上で、かつ、通常販売価額のおおむね50%以上の金額を売却金額として申告していれば、追徴課税はありません。

(M.H)

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帳簿の保存は10年|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.8.5


(1)会社法により10年間保存

 日々の取引により発行される領収証や請求書、そしてその取引をまとめた総勘定元帳や決算書。

 これら会計帳簿類の保存は、会社にとってかなりの負担ですよね。

 帳簿の保管のためだけに倉庫を借りているところもあります。

 それらの会計帳簿類ですが、会社法により10年間の保存が義務付けられています。


(2)法人税の保存期間は7年ではない

 法人税法では、帳簿の保存期間は原則7年間です。

 どうせ昔の帳簿を見るのは、税務調査の時だけだからなんて言う人もいますね。

 確かに、毎年黒字を続けている会社であれば、税務調査で必要なのは7年分です。

 ところが、赤字を出した年だけは、青色欠損金の繰越制度のために、10年間の帳簿保存が必要です。

 法律や状況により保存期間が変わりますので、最長で10年間保存していれば、間違いはないと言えるかと。

 10年の保管コストがかなりの負担という場合には、領収証等のスキャナ保存を検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.hinatax.jp/article/15237058.html


(3)個人事業主は7年保存

 所得税でも、会計帳簿の保存期間は原則7年です。

 個人事業主は、会社法は関係ありませんから、所得税の規定から、最長7年の保存で大丈夫です。


 なお、請求書、見積書、契約書等は5年の保存期間になります。


(M.H)

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法定相続情報証明制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.7.20


(1)法務局で相続の証明書を発行

 亡くなった人の不動産や預金の名義を変更するのに、誰が相続人かを証明する必要があります。

 相続人を証明する法定相続情報の一覧図を、法務局が発行します。

 一覧図は、登記官の認証文が付いていますので、公的な証明書として名義変更に利用可能です。

 発行手数料は無料です。

 何通でも発行でき、5年間は再発行も可能です。


(2)発行手続き

 まず、市町村の窓口で、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を入手します。

 生まれてからの戸籍が必要ですから、必ず、窓口でその旨を申出てください。

 本籍地が変更になっている場合は、それぞれの市町村に戸籍を請求します。

 遠隔地の場合は、郵送での請求も可能です。

 事前に市町村に確認すれば、必要な手数料と支払手段を教えてくれます。

 定額小為替での支払が多いようですが。

 戸籍に基づいて、家系図のような法定相続情報一覧図を作成してください。

 戸籍謄本等とともに、法務局へ一覧図の発行を申請します。

 申請先の法務局は、亡くなった方の本籍地や住所地の他に、申請者の住所や不動産の所在地を管轄する法務局に申請することも可能です。

 法務局での手続きが完了すると、認証文付きの一覧図が発行されます。

 自分で申請するのが面倒な場合は、料金がかかりますが、税理士、行政書士、弁護士、司法書士等の専門家に依頼できます。


(3)一覧図の利用

 一覧図は、法務局での不動産の名義変更に利用できます。

 銀行や証券会社での預金等の名義変更にも利用できます。

 預金がある銀行の数だけ一覧図を発行して、一気に手続きを進められます。

 銀行ごとに、生まれてから亡くなるまでの戸籍の束を提出して名義変更することは可能ですが、法定相続情報証明制度であれば、戸籍を集めるのは1回で済みます。

 いざという時に慌てないための知識として、覚えておくといいですよ。

(M.H)

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ふるさと納税のしくみ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.7.5


(1)ふるさと納税とは

 ふるさと納税とは、ふるさとの自治体へ納税するわけではなく、寄附をする制度です。

 一般的に自己負担額の2,000円を超えた寄附金は、所得税や住民税の減税対象になります。

 寄附金分の税額が減税され、寄附先の自治体へ納税したのと同様の効果があることから、ふるさと納税と呼ばれています。

 寄附先は出身地に限定されず、どの自治体でも可能です。

 なお、自己負担額は、収入や家族構成によって変わりますので、寄附前にシミュレーションサイト等で確認をお願いしますね。


(2)確定申告

 所得税と住民税の減税を受けるためには、原則として所得税の確定申告をします。

 確定申告書に、自治体から発行された寄附金受領証明書を添付します。

 給与等から天引きされた源泉所得税等が多い場合は、ふるさと納税分の所得税が税務署から還付されます。

 さらに、確定申告の内容がお住まいの市町村に通知され、住民税からふるさと納税分が減税されることになります。


(3)確定申告不要制度

 サラリーマンのように確定申告をする必要が無い人は、確定申告不要のワンストップサービスを利用できます。

 自治体に寄附をする際に、寄附先の自治体に申請書を提出すると、翌年の住民税からふるさと納税分が自動的に減税されます。

 ただし、寄附先の自治体数が6つ以上あると、ワンストップサービスは利用できません。

 なお、医療費控除や雑損控除等で確定申告をすることになった場合も、ワンストップサービスは利用できません。

 また、個人事業者やアパートオーナーのように、もともと確定申告をしなければいけない人も、利用できません。


(4)高額返礼品

 ふるさと納税というと、楽しみは返礼品ですよね。

 この返礼品のもらいすぎには、ご注意ください。

 もらった返礼品の価値が合計で50万円を超えると、返礼品に対して税金がかかる可能性がありますよ。

 心配な方は税理士にご相談を。

(M.H)

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金塊の売買は消費税課税対象|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2017.6.5


(1)金塊の税金

 金塊を購入価格より高い金額で売却した場合は、売却益に対して、個人であれば所得税、法人であれば法人税がかかります。

 さらに、日本で金塊を売買すると、売買価格は消費税込みになっています。

 法人が金塊を売買すると、消費税の納税も必要になる可能性があります。

 また、個人でも、継続反復して売買をしていれば、消費税の納税の可能性があります。

 海外ではもちろん日本の消費税はかかりませんから、海外で購入した金塊を密輸して、日本で売却すると、金価格が変わらなければ、消費税分が必ず儲かるというわけですね。

 ちなみに、正規の手続きで税関に申告した場合には、輸入時に税関に対して、消費税を払うことになります。


(2)投資目的以外に金塊を売る

 金塊を売却すれば、消費税課税対象の売上が計上されます。

 この課税売上が目的で金塊を売買することがあります。

 一般的には大きな設備投資をすると、設備投資にかかった消費税が、税務署から還付されます。

 しかし、一定の条件に該当すると、消費税の還付が受けられなかったり、還付を受けても、3年後に税務署に返金しなければいけなくなってしまうんです。

 一定の条件から外れるために、あえて金塊を売却するという方法を取るわけです。


(3)金塊売買の注意点

 金価格は毎日変動しますし、購入価格と売却価格には差がありますから、売却損が発生することもあります。

 また、金塊を購入するための、まとまった資金を持っている必要があります。

 それぞれ売買すべき金額が違いますので、きちんとシミュレーションをして、資金を確保しておきましょう。

(M.H)

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