その補助金は無税かも?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所
2018.5.7
(1)国庫補助金等の圧縮記帳
会社が国や自治体から補助金をもらって、固定資産を取得した場合は、そのもらった補助金は、法人税の対象にはなりません。
補助金をもらっていますから、会社の決算書上は、「補助金収入」という収益になりますが、同じ金額を「固定資産圧縮損」という経費に計上できますから、プラマイゼロで法人税はかかりません。
(2)固定資産の取得だけが対象
補助金は、固定資産の取得や改良のために交付されたものでなければいけません。
その補助金で固定資産を取得すれば、補助金分が経費になります。
ただし、経費を補てんするための補助金は、経費にはなりません。
給料や教育費、試験研究費等に対する補助金は、その経費ともらった補助金とで、最初からプラマイゼロになっていますからね。
なお、経費補助金で固定資産を取得しても、経費には計上できません。
(3)国等からもらった補助金だけが対象
国、都道府県、市区町村から交付された補助金や助成金は、固定資産圧縮損の対象です。
その他、独立行政法人等からの補助金も対象ですが、団体や補助金の種類が限定されています。
JEED、NEDO、alic等が対象になる団体の一例です。
一見公共性の高い団体でも、対象外の場合もあります。
逆に、対象外の団体と思っても、補助金の出所が国等であれば、対象になる場合もあります。
申告前に、税理士に確認する必要がありますね。
(4)前期取得済みの場合
先に固定資産を取得して、その後に、補助金の交付ということがよくあります。
取得から交付までの間に、決算を挟んでしまうと、減価償却費の調整が必要になります。
また、固定資産圧縮損の金額も、減価償却費分の調整をすることになります。
(5)返還未確定は特別勘定
固定資産圧縮損を計上できるのは、補助金の返還不要が確定した決算期です。
これも、返還不要が確定するまでに決算を挟んでしまうと、補助金に対して法人がかかることになってしまいます。
それを防ぐために、先に決算を迎えてしまった時は、計上する予定の固定資産圧縮損と同じ金額を、「特別勘定」として経費に計上する方法が認められています。
返還不要が確定すれば、固定資産圧縮損を計上したのと、同じ結果になるようになっています。
(M.H)
※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。