事前確定届出給与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.7.3

(1)事前確定届出給与とは

 事前確定届出給与とは、役員報酬や役員賞与について、役員ごとの支給日と支給額を、あらかじめ税務署長に届け出て支給する役員給与をいいます。事前に届け出たとおりに、支給した場合に、会社の経費として認められることになります。

 毎月定額の役員報酬のみを支給する場合には、定期同額給与と言って、届出をしなくても、経費になります。

 役員賞与を支給して、経費にしたい場合には、事前確定届出給与に関する届出を行う必要があります。

(2)届出期限

 事前確定届出給与についての届出は、原則として、定時株主総会の日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。提出までの間に、給料日が到来しても、1ヶ月後になります。

 なお、設立1期目の会社の場合には、設立後2ヶ月以内が、提出期限となります。

(3)支給額の変更をした場合

 事前確定届出給与は、原則として、次の定時株主総会まで、変更できません。ただし、次のような場合には、特別に変更が認められており、1ヶ月以内に、改定の届出をする必要があります。

・専務が社長に昇格した場合のように、役員の退任等により、取締役の役職が変更になった場合

・役員が入院したため、入院期間中の役員報酬を変更した場合

・業績の悪化により、役員報酬の減額をしないと、経営危機に陥る場合

・その他

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

連鎖倒産防止のための経営セーフティ共済|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.6.20

(1)経営セーフティ共済とは

 取引先業者の倒産により、売掛金等の回収ができなくなった場合に、セーフティ共済に加入していると、無担保、無保証、無利子で、融資を受けることができます。

 経営セーフティ共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 申し込みは、最寄りの金融機関や商工会議所、商工会等で行います。

(2)掛金

 共済の掛金は、毎月納付となり、金額は、月額5,000円から80,000円までの範囲内であれば、5,000円単位で、自由に設定することができます。また、加入後の増減も、原則として可能です。

 毎月の掛金は、会社の経費となります。

(3)融資金額

 融資金額は、回収不能となった売掛金等の金額になります。ただし、それまでの掛金総額の10倍が限度となります。また、掛金の合計は、320万円が限度となりますので、最大でも3,200万円が融資を受けられる金額になります。

 融資を受ける際には、融資額の10%が、控除されることになっています。無利子とは言っていますが、ここで、利息相当分が引かれてしまうことになります。

 融資後は、5年間毎月均等額を、返済することになります。利息の追加はありませんから、借入額の60分の1ずつ返済します。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

未成工事支出金と仕掛品|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.6.5

(1)製造業・建設業等の売上計上時期

 製造業や建設業等は、請負金額が10億円以下であれば、原則として、その請け負った成果物が完成して、相手に引き渡しをした時点で、売上を計上することになります。

 手付金や中間金を受け取っていても、引き渡しの時点まで、売上計上する必要はなく、引き渡し時に、一括で売上を計上します。

(2)売上原価の算出

 売上が未計上の場合には、それに対応する原価も、経費計上することはできません。原価とは、材料費、外注費、人件費その他の経費をいいます。

 売上が引き渡しまで一切計上されないのですから、それに対応する原価は、引き渡し時に経費に算入します。たとえ、決算までに支払い済みであったり、請求書が届いていたりしても、経費計上はできません。

 これがけっこう大変なのですが、人件費の場合は、その成果物にかかった労働時間等をきちんと把握して、未完成部分にかかった人件費を算出しておく必要があります。

(3)経理処理と消費税

 消費税は、引き渡した時点で、売上に対する消費税を納税することになります。しかし、原価分の消費税については、引き渡した時点ではなくて、支払いが確定した年の消費税として、納付税額から控除するという、ちょっとややこしい計算が必要になります。

 経理処理としては、次のようにしておくと、利益計算も消費税の計算もスムーズにいくと思います。

 売上は、引き渡し時点に全額売上計上ですから、手付けや中間金を受け取った時点では、前受金としておきます。そして、引き渡し時点で、入金額又は請求額を売上に計上し、前受金を売上に振り替えるようにします。

 原価は、支払時又は請求時に、完成、未完成にかかわらず、一旦全額を経費に計上します。会計ソフトであれば、消費税は、課税仕入れとしておきます。

 決算時に未完成部分の原価を算出します。算出した原価を、期末棚卸額として、経費から除外する経理処理を行います。製造業の場合、仕訳にすると、次のようになります。

(借方) 仕掛品 ×× (貸方) 期末仕掛品 ××

 これが翌期には、期首棚卸として、次の仕訳をすることになります。

(借方) 期首仕掛品 ×× (貸方) 仕掛品 ××

 会計ソフトの場合、消費税は、対象外(不課税)にしておきます。

 ちょっとややこしいですが、税務調査では、必ずチェックされるところですので、きちんと計算するようにしましょうね。

(M.H)

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領収証等の保存期間|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.5.20

(1)保存期間

 会社の総勘定元帳等の帳簿や、領収証等の証ひょう書類は、原則として、7年間の保存が義務づけられています。7年間というのは、その決算期の申告期限から7年間となります。領収証の日付ではなく、決算期単位で7年間ということになります。

 例えば、21年3月期であれば、平成21年5月31日が申告期限になりますので、平成28年5月31日まで保存しなければなりません。平成20年4月1日から平成21 年3月31日までの全ての領収証等が保存対象になります。

 この期間を過ぎれば、領収証等は、廃棄処分していいことになります。
 

(2)対象になる帳簿書類等

 対象になる帳簿書類等は、一例として、次のようなものになります。あくまでも一例であり、税金の申告に関係するものは、全て保存する必要があります。

・帳簿
 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、預金出納帳、手形記入帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

・決算書関係
 貸借対照表、損益計算書、棚卸表など

・書類
 領収証、請求書、注文書、注文請書、契約書、見積書、納品書、送り状、小切手帳、手形帳の耳、預金通帳など

 

(3)電子データによる保存

 業歴が長くなったり、企業規模が大きくなってくると、保存する書類の量も膨大なものとなり、その保存コストが負担となってきます。その対策として、帳簿書類を電子データやスキャナで読み込んで保存することも認められています。

 電子データ保存やスキャナ保存をする場合には、データ保存を開始する3ヶ月前までに、システムの概要を記載した申請書を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

 なお、追加、訂正、削除の履歴管理、タイムスタンプによる改ざん防止、発行日から1週間以内のスキャナ保存など、実際の運用には、かなり高いハードルが設定されています。
 

(4)個人事業者の保存期間

 個人事業者の場合も、保存期間は原則として7年間となっています。申告期限から7年間ですので、平成21年分の帳簿書類は、平成29年3月15日まで保存 することになります。

 なお、領収証、請求書、注文書、注文請書、契約書、見積書、納品書、送り状等の書類は、保存期間は5年間で良いことになっています。

 どうしても保管場所が厳しい場合は仕方ありませんが、必要な書類まで廃棄してしまわないよう、可能であれば、全て7年間保存しておいたほうがいいでしょうね。

(M.H)

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外貨取引の評価方法|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.5.7

(1)帳簿への表示

 最近では、海外企業との取引を行う会社が増えていますが、外貨での取引を行った場合、会社の帳簿や決算書は、全て日本円で表示することになります。

 この際に問題となるのは、日本円に換算(評価)する為替レートです。

 

(2)評価方法

 計算書等に為替レートが記載されていますので、このレートを使って円換算します。

 為替レートが表示されていない場合には、原則、その日の取引銀行での電信売買相場の仲値(以下、TTM)を使います。このTTMは、銀行毎に、毎日独自に決定しているレートで、銀行のHP上に過去のレートも含めて公開されていますので、評価の際に参考にしてください。

 

(3)決算時の短期外貨建債権債務等

 決算時には、外貨建普通預金や、短期(期間1年以内)の外貨建定期預金及び外貨建取引についてのみ、通常、次の計算式で為替差損益を計上し、期末日のレートで評価した残高を表示する必要があります。

 {期末残高(外貨)×期末日TTM}−期末残高(円)=為替差益※
 ※マイナスの場合、為替差損
 期末残高(円)+為替差損(益)=期末評価後残高

 

(4)評価方法の選択

 評価方法については、外国通貨及び売買目的有価証券を除き、取引日のレートを使う方法と、期末日のレートを使って為替差損益を計上する方法のいずれかを選択することができます。

 選択する場合は、変更する決算期の前日までに、所轄の税務署へ届出することになりますが、届出の有無にかかわらず、一度採用した評価方法については3年間は原則として変更ができませんので、注意してください。

 

(5)為替相場に著しい変動があった場合

 為替相場に著しい変動があった場合には、期間中の取引全てを、期末時の レートを使って評価し直すことができます。「著しい変動」とは、以下の算式によって計算された変動率が、おおむね15%以上となった場合が該当します。

(期末評価後残高−期末評価前残高)÷期末評価後残高×100=変動率(%)

 特に昨年の夏以降、為替相場の変動が大きくなっていますので、多額の輸出取引がある場合には、この制度を使うかどうかで、会社の利益に大きな影響がでるかもしれませんね。

(H.S)

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欠損金の繰戻還付の復活|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.4.20 

(1)欠損金の繰戻還付

 前期が黒字で法人税の納付をしていて、今期は、赤字になったとします。今期の赤字を、前期の黒字と相殺して、前期に納税した法人税の還付を受ける制度が、欠損金の繰戻還付です。

 青色申告書を提出している資本金1億円以下の中小法人等であれば、全てこの制度を適用することができます。

 例えば、前期に500万円の黒字で、税率22%とすると、法人税110万円を納税します。当期に200万円の赤字となった場合には、前期に納税した法人税110万円のうち、200万円に相当する法人税44万円の還付を受けることになります。算式にすると、次の通りです。

 還付金額=前期法人税額×当期の赤字額÷前期の黒字額
     =110万円×200万円÷500万円=44万円

 この制度は、法人税のみの制度で、法人事業税等の地方税へは、適用されません。法人地方税は、赤字を翌期以降7年間の黒字と相殺できる、欠損金の繰越控除のみとなります。

 

(2)適用開始時期

 全ての中小法人等が欠損金の繰戻還付ができるようになるのは、平成21年2月期の決算期からとなります。それ以前でも、設立5年以内などの条件に合えば、欠損金の繰戻還付を受けることができます。

 3月決算法人であれば、平成20年3月期が黒字で、平成21年3月期が赤字であれば、21年3月期の申告時に、法人税の還付手続を取ることになります。

 9月決算や12月決算のように、還付を受けられる決算までにまだ間がある場合には、決算期の変更も検討してください。今期は赤字になることが確実で、前期黒字で納税していれば、決算を前倒しにすることによって、法人税の還付を早く受けることが可能になります。

 

(3)還付を受けるための手続

 欠損金の繰戻還付を受けるためには、通常の確定申告の他に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を一緒に提出することになります。

 別表1(1)では、右上の「欠損金の繰戻しによる還付請求税額」欄の枠外、「外」書きの部分に、還付法人税額を記載します。

 また、別表7(1)には、当期分の青色欠損金の「欠損金の繰戻し額」欄に、当期の欠損金の金額を記載します。当期の欠損金が、前期の黒字を上回る場合には、差額は、7年間の繰越欠損金の対象となります。

 中小法人等の税率が、22%から18%に下がることを考えると、欠損金の繰戻還付を受けた方が、一般的には有利になります。

 

(4)税務調査の対象に

 欠損金の繰戻還付の請求をした場合には、法律上、税務調査を行うことになっています。しばらく税務調査を受けていない場合には、還付請求をきっかけに、税務調査となるかもしれません。

 なお当事務所でも、設立5年以内の会社で、何度か欠損金の繰戻還付の請求を行ったことがあります。請求額が多額でないためか、せいぜい確認の電話が入る程度の調査だけでした。欠損金の繰戻還付だけで、本格的な税務調査になる可能性は低いと思われます。

(M.H)

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共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.3.5

(1)国税庁の取り扱い変更

 平成21年2月27日に、国税庁は、「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」を公表し、これまでの取り扱いを変更しました。

 例えば、夫婦共有の住宅について、離婚による財産分与により、相手の持分を取得することがあります。この場合、住宅ローン控除は、離婚前から所有していた持分のみか、財産分与によって追加取得した持分のみの、どちらかしか、住宅ローン控除の適用を受けることができませんでした。

 今回、国税不服審判所の裁決があり、離婚前からの持分と追加取得した持分の、両方を合わせて住宅ローン控除の適用ができる取り扱いに、変更されました。

 このように、裁判所の判決や国税不服審判所の裁決により、これまでの取り扱いと全く逆の取り扱いに、急に変更することが、たまに起こります。

 

(2)確定申告書を提出している人の還付請求の期限

 追加取得した持分について、住宅ローン控除を受けなかった年分の確定申告書を提出している場合には、更正の請求をすることによって、還付を受けることができます。

 更正の請求は、この取り扱いの変更を知った日の翌日から2ヶ月以内となっています。還付できそうだと思ったら、すぐに手続きにかかったほうがいいですね。

 また、法律により、法定申告期限から5年を経過した年分については、還付を受けることはできませんので、平成15年分については、平成21年3月16日が、更正の請求と期限となります。あと10日ほどしかありませんので、該当する人は、急いで提出するようにしましょう。

 

(3)年末調整のみの場合の還付請求の期限

 サラリーマンのため年末調整のみので、確定申告をしていない場合には、新たに確定申告書を提出することにより、還付を受けることができます。

 還付を受けたい年分の翌年から5年間が、還付申告ができる期間となります。平成16年分の場合は、平成21年12月31日が期限となります。平成15年分については、既に期限が過ぎていますので、還付を受けることはできないことになります。

 共有持分の追加取得をして、全体での住宅ローン控除を適用していなくて、さらに、その年の納税額がある場合には、還付される可能性が高いので、税理士又は税務署に相談してみましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

親族へ支払う経費の取り扱い|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.2.5

(1)親族へ給料や家賃等を支払った場合

個人事業者が、同一生計の親族へ、給料、家賃、借入金の利子等の経費を支払った場合には、原則として、所得税を計算する際の必要経費にはなりません。

必要経費の対象外となるのは、同一生計の親族の場合です。嫁に行った娘等、生計が別になっている場合には、支払った経費が適正額の範囲内であれば、必要経費として認められることになります。

身内だからといって、他の従業員よりも高額な給料を支払っていたりすると、給料が高いことの合理的な説明ができないと、必要経費として認められないことになります。

また、一緒に生活をしていなくても、仕送りをしているような場合には、同一生計とみなされて、必要経費の対象外となることもあります。


(2)親族が負担した必要経費

事業で使用している土地建物の名義が、同一生計の親族の場合に、その親族に家賃を支払っても、(1)の規定から必要経費にはなりません。

土地建物の固定資産税は、名義人である親族宛てに来ます。その固定資産税を親族が負担して支払ったとしても、所得税を計算する際には、土地建物を事業に使用している個人事業者の必要経費とすることができます。

このように親族が事業に無償で提供している場合に、それに付随する必要経費を負担した場合には、事業に使用している個人事業者の必要経費に加えることができます。今まで計上もれがなかったか、確認してみるといいですね。


(3)青色事業専従者給与

青色申告の場合には、特典として、親族へ支払った給与も、必要経費に算入することができます。

この特典を利用するには、事前に、給与支払額を税務署に届けておく必要があります。その年の3月15日までに届出をすれば、その年の1月分給料から、必要経費に参入することが可能です。

ただ、身内だからといって、資金繰りによって、給料を払ったり払わなかったりということのないようにしてくださいね。必要経費になるのは、実際に払った分だけになります。いくら届出をしていても、支払いの事実が確認できなければ、必要経費にはなりません。

預金口座間で振り込み等によって資金移動しておくのが、間違いのない方法です。現金払いの場合には、きちんと現金出納帳に記帳しておきましょう。

また、親族への給料でも、源泉徴収の義務がありますので、給料支払時には、源泉所得税を天引きして、税務署への納税も行うことになりますし、年末調整も必要になります。

なお、白色申告の場合には、事業専従者が配偶者であれば86万円、配偶者以外であれば、一人につき50万円の、専従者控除を受けることができます。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

他人名義の生命保険料控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2009.1.5

(1)生命保険料控除

生命保険料を支払った場合には、支払った金額に応じて一定の金額を、所得税を計算する際に控除することができます。

生命保険料控除は、一般の生命保険料と個人年金保険料の2種類に分かれており、それぞれ最高5万円まで、合わせて10万円の所得控除を受けることができます。


(2)別の契約者の保険料を負担した場合

一般的には、生命保険の契約者が、保険料を支払うことになります。しかし、契約者でない者が、保険料を負担する場合もあります。

例えば、契約者が妻の生命保険の保険料を、夫が負担して支払ったとします。生命保険料控除は、保険料を負担した者が受けることが原則です。証明書や証券を見れば、契約者は妻ですから、普通に考えれば、妻が保険料を負担していると判断されます。

これを夫が、年末調整や確定申告の際に、自分が負担しているとして申告をすれば、夫の所得から生命保険料控除を受けることが可能になります。

夫婦に限らず、親子や祖父母が孫の保険料を負担している場合などにも、契約者以外の控除が可能です。実際に保険料を負担している者が、契約者とは別人であることが明らかであれば、控除を受けられますので、まだ、控除額に余裕がある場合には、契約者と実際の負担者を、見直してみましょう。


(3)贈与税の対象になる場合

死亡保険金や満期保険金を受け取った場合に、契約者と受取人が異なる場合には、贈与税の対象になります。贈与税の税率は、かなり高く設定されていて、保険金が1,000万円ですと、約230万円の税金となります。また、契約者と受取人が同じでも、相続税や所得税の対象となるものもあります。

後日思わぬ税金がかかり、予定通りの財産形成ができなくなってしまう可能性がありますので、名義を安易に決めて契約しないように、注意しましょう。

(M.H)

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準確定申告|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.1120

(1)準確定申告とは

収入がある方が亡くなった場合、その年の生前発生していた所得については、所得税の申告をしなければなりません。

この場合、所得が給与所得のみであれば、会社で年末調整を行うことによって、納税は終了しますが、それ以外の方は確定申告をすることになります。この確定申告を「準確定申告」といいます。

ちなみに、準確定申告によって計算された所得税は、還付の場合、還付額が相続財産に加算されます。逆に納税の場合には、納税額が相続財産から控除されます。


(2)準確定申告をする必要がある場合

準確定申告は、基本的に相続人が申告することになりますが、申告が必要な場合と不要な場合とがあります。

申告が必要かどうかは、確定申告と同じく亡くなった方の生前の収入内容によって判断しますので、生前に毎年確定申告を行っていた方の場合には、申告の必要があるかを確認したほうが良さそうですね。

準確定申告が必要な代表的なケースを、以下にあげておきます。

・年金等の雑所得のみ方で、所得税の納税や還付がある場合
・給与収入が2,000万円を超えていた場合
・2ヶ所以上から給与を受けていた場合
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超えていた場合
・同族会社の役員等で、会社から貸付金利子や賃借料等を受取っていた場合


(3)申告方法

準確定申告は、通常の確定申告と違い、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ申告します。相続人が2名以上いる場合には、相続人全員の連署により準確定申告を提出することになります。

申告の際には、一般の確定申告用の申告書と、相続人の内容を記載した準確定申告用の付表をセットで提出します(相続人が1名の場合には、付表を省略できます)。その他の添付書類については、確定申告と同じですので、ここでの説明は省略します。


(4)各種控除

基本的に、各種控除については通常の確定申告と同じですが、配偶者控除等の判定については、死亡の日の現況により判断することになります。また、社会保険料や生命保険料等の各控除は、死亡の日までに支払った額が控除の対象となります。

医療費控除の対象となるのも、死亡の日までに支払った額ですが、控除対象となるのは、死亡の日の前日迄に支払った金額ですので注意してください。ちなみに、死亡後に支払った医療費については準確定申告の控除対象になりませんが、相続税で控除できますので、領収書等は保管しておいてください。


(5)注意点

本来、確定申告をしなければならない方が、1月1日から、確定申告の申告期限までの間に、確定申告を行わないまま亡くなった場合、通常の確定申告と手続きは異なります。

この場合、前年の所得分と、亡くなった年の所得分との2年分について、準確定申告を行うことになり、両方の申告共に亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。

また、準確定申告で所得税の納税が発生した場合、申告期限までに現金で納税しなければいけません。相続財産が不動産や株式のみの場合や、現預金がほとんどない場合等には、相続人の方で準備しなければいけませんので、注意しましょう。

(H.S)

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21年度改正事業承継税制|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.11.05

(1)自社株の相続税納税猶予制度

非上場の中小企業の株式の一部について、相続税額の80%の納税猶予を受けられるようになります。この制度は、平成21年度の税制改正として行われ、平成20年10月1日に遡って適用される予定です。

納税猶予の対象となるのは、その会社の発行済株式の3分の2が上限になります。3分の1については、通常の相続税を納税することになります。


(2)対象となる中小企業

納税猶予制度の対象となる中小企業は、中小企業基本法における中小企業になります。業種に応じて、資本金や従業員数に制限が設けられていて、例えば、サービス業の場合には、資本金5,000万円以下、又は、従業員数100名以下である場合に、納税猶予を受けることができいます。


(3)事業承継の要件

納税猶予を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

・被相続人(亡くなった人)が会社の代表者であったこと

必ずしも死亡時に代表者である必要はなく、一度でも代表者になっていれば対象になります。

・被相続人と親族等を合わせて、50%超の株式を保有し、かつ、親族等の中で、筆頭株主であること

・相続により、相続人(遺族)と親族等を合わせて、50%超の株式を保有し、かつ、親族等の中で筆頭株主となること


(4)相続後5年間の継続要件

相続後5年間は、次の要件を満たす必要があります。

・相続人が会社の代表者であること

・雇用のおおむね8割以上を維持すること

・対象株式を継続保有すること

5年間のうちに、代表者を退任したり、M&A等で株式を他人に譲渡したり、従業員が大幅に減少した場合などは、相続税の納税猶予が打ち切られます。

それまで猶予されていた相続税を納税する必要が出る上に、申告期限から猶予されていた期間分の利息として利子税も納税する必要が出てきます。

また、最終的に、納税猶予されていた相続税が、免除となるのは、相続人が死亡した時点になります。途中にさらに孫への事業承継が行われた場合の取り扱いなど、まだ、詳細が明かにされていない部分もありますので、今後発表される平成21年度の税制改正の内容について、十分注意しておく必要があります。

(M.H)

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ソフトウェア開発にも工事進行基準|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.10.20

(1)工事進行基準とは

工事進行基準とは、請負工事の収益(売上)と原価(費用)を、工事の進行割合に応じて、順次計上していく方法をいいます。工事進行基準を採用すると、その工事の利益を進捗状況に応じて計上できることから、毎期の損益を平準化させることができます。

これに対して、工事の完成引渡時に、一括して、売上及び原価を気乗する方法を、工事完成基準といいます。工事完成基準は、完成時に一括で損益が計上されるため、毎期の決算書の変動が大きくなり、その会社の実態を把握することが難しくなります。


(2)工事進行基準の対象

工事進行基準の対象となるのは、工事、建設、製造(請負によるもの)の他に、ソフトウェアの開発も含まれます。平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、ソフトウェアの開発も、工事進行基準の対象となりました。


(3)工事進行基準の強制適用

法人税法では、着手の日から完成までの期間が1年以上であり、かつ、請負対価の額が10億円以上の請負を長期大規模工事といい、工事進行基準の適用が強制されています。

長期大規模工事以外の請負は、工事進行基準と工事完成基準のどちらかを選択することになります。

税金上有利なのは、工事完成基準になります。工事完成基準であれば、請負が完了して引渡しをするまで、利益の計上を先延ばしにすることができます。

しかし、融資や経営事項審査、資金繰り等を考えると、工事完成基準は利益の変動が大きいことから、工事進行基準を採用して、利益を平準化させたほうがいい場合もあります。会社にとって、どれが一番いい方法なのか、きちんと検討しておきましょう。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

有姿除却|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.10.06

(1)除却と有姿除却

税務上、会社の資産を廃棄することを除却といいます。

除却には、実際に資産を廃棄する「除却」と、その資産を廃棄していなくて
も、今後事業用として使用する予定のないものを帳簿上から除く「有姿除却」
とがあります。


(2)有姿除却の会計処理

通常の除却の場合、帳簿価額を全額除却損として計上するのに対し、有姿除
却では、除却時点でその資産の価値(廃材や鉄屑等)を見積り、「貯蔵品」と
して資産に残しておく必要があります。

例えば、帳簿価額500の機械を除却する時、鉄屑としての見積価格が30であ
った場合、会計処理は以下のように異なります。

(借方)固定資産除却損 470 (貸方)備品(機械) 500
貯 蔵 品   30

なお、有姿除却の場合で、資産の現在価値が0円の場合には、全額を除却損
として処理することになります。


(3)有姿除却ができる条件

有姿除却は、例えば一時的に使用を停止している場合や、メンテナンス等を
行い、いつでも同じ用途で使える状態にしている場合等、今後も再利用する可
能性が残っている場合には、使えません。

有姿除却を行う場合には、その資産が今後、スクラップや廃棄を前提として、
放置されることが条件となります。

なお、除却損として計上できる時期についても、上記条件を満たした時にな
ります。一時的な使用の停止等では、除却損を計上できませんので、注意しま
しょう。


(4) 有姿除却のメリット

有姿除却をすることによって、経費計上を一括でできるというメリットがあ
る反面、有姿除却をするにあたっては、資産の再利用の可能性について、説明
できる状態にしておく必要があります。

その場合、有姿除却後、資産がどういった状況なのかが問題となりますので、
例えば、機械であれば電源が入らないように分解する等の処置をしておくとよ
いでしょう。

有姿除却は、税法で認められている制度ですが、後で再利用できる状態では
ないかと誤解を受けるリスクもありますので、必要のない資産は売却や廃棄し
ておいたほうがいいですね。

(H.S)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

役員退職金の損金算入時期|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.9.5

(1)株主総会決議時が原則

退職した役員に退職金を支払う場合には、金額が多額になることから、経費計上するタイミングを間違えると、思わぬ損失が生じる可能性があります。

役員への退職金を経費計上するのは、株主総会で退職金の支給を決議した日が原則となります。決議をしただけで、後日、支給するというような場合でも、決議した日に、未払金として経費計上することになります。

例えば3月決算の場合に、3月31日に臨時株主総会を開いて、役員退職金の支給を決議すれば、実際の支給が翌期になっても、当期の経費として、計上できることになります。決議内容を明確にするために、議事録を作成しておくようにしましょう。

なお、合同会社、医療法人、財団法人等の場合には、株主総会ではなく、社員総会で決議することになります。


(2)支給日で経費計上

役員退職給与規程が定めてあり、支給額が規定に基づいて容易に計算できるため、株主総会の開催を待たずに、先に役員退職金を支給してしまう場合もありますね。

逆に株主総会決議はしたけれども、資金繰り等の都合で、役員退職金の支給が遅れてしまうこともあるでしょう。

原則は、株主総会決議時に経費計上ですが、支給時に、経費計上することも可能となっています。損益計算書に、役員退職金として、費用計上してある場合には、税務上も経費として認められることになります。


(3)当期利益と経費計上の時期

株主総会で決議した年に経費計上すると、多額の赤字が出るような場合には、支給を翌期にして、経費計上のタイミングをずらすことも可能になってきます。当期の多額の赤字を回避して、翌期の決算までに、約1年をかけて、対策を練ることもできるようになりますね。

逆に、当期の経費を多く計上したいような時には、定時株主総会を待たずに、臨時株主総会を開催して、支給の決議をすれば、その時点で、経費計上が可能となります。

くれぐれも、支給の決議をした時点で、その役員が退職していなければ、退職給与にはならずに、不定期の役員報酬として、経費算入ができなくなりますので、注意してください。

(M.H)

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食事の支給

2008.8.5

(1)従業員への食事の支給

従業員へ食事を支給した場合には、支給のためにかかった費用は、福利厚生費となります。しかし、非課税の要件を満たさない場合には、食事の提供を受けた従業員は、食事代相当額の給与をもらったということになり、所得税が課税されることになります。

従業員に余分な負担をさせることになりまし、会社も、源泉所得税の天引き、納付という手間が増えますので、下記の非課税の要件に、十分に注意しましょうね。


(2)食事の支給であること

非課税になるのは、食事を支給した場合です。食費を支給した場合は、非課税になりません。

社員食堂があって、会社が食事そのものを提供している場合は問題ありませんが、出前や弁当、また外食をするような場合には、食事の内容について、領収証を会社に提出させるようにしてください。

食事代として現金を渡して、食事内容について、会社が感知しない場合には、非課税とはなりません。


(3)通常の勤務時間外の食事であること

残業で夜遅くなった場合や宿日直の場合の食事の提供のように、通常の勤務時間外に支給された食事は、非課税となります。

逆に、通常の勤務時間中である昼食等の支給は、下記(4)の金額基準を満たさなければ、所得税の課税対象となります。


(4)食事代の半分以下かつ3,500円以内の負担であること

通常の勤務時間中である昼食等であれば、食事代の50%以上を、従業員から徴収しており、かつ、会社の食事代の負担が、月額3,500円(税抜)以内であれば、非課税となります。

社員食堂であれば、材料費の50%以上を、給料天引き等の方法で、従業員から徴収してください。弁当や外食であれば、業者等へ支払った金額の50%以上を、従業員から徴収します。

(M.H)

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長寿医療制度の口座振替

2008.8.5

(1)長寿医療制度保険料の口座振替の開始

年金から保険料が天引きされるということで批判の多かった、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)ですが、平成20年10月分の保険料より、口座振替が可能になります。


(2)社会保険料控除

本人又はその配偶者や親族の社会保険料を支払った場合、支払った人の所得税を計算する際、所得から社会保険料を控除することができ、その分、所得税が安くなります。

社会保険料控除の対象となる社会保険料のうち、主なものは、次の通りです。

・健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金の保険料(保険税を含む)
・介護保険料
・年金基金の掛金
・公務員共済等の掛金


(3)長寿医療制度保険料の口座振替への変更

長寿医療制度の保険料は、年金からの天引きが原則ですので、夫婦で年金を受給している場合には、それぞれの年金から、保険料が天引きされることになります。

社会保険料控除を受けられるのは、社会保険料を支払った人だけになります。奥さんの年金から天引きされた保険料は、支払った人は、奥さんですから、旦那さんの社会保険料控除として計算することはできないんです。

奥さんが旦那さんの扶養親族となっている場合には、天引きされた保険料は、何の控除も受けられず、無駄になってしまいます。

そこで、口座振替への変更手続きを行って、収入の多い人の口座から引落になるようにすれば、保険料が無駄にならず、社会保険料控除を満額利用することができるようになります。

今まで国民健康保険であれば、世帯全員分を納付していたので、名義が誰であれ、実際に納付した人が、社会保険料控除を受けることができたのに、年金天引きという制度にしたために、一手間かけないと、所得税の負担が増えてしまうことになってしまいます。


(4)口座振替への変更手続き

口座振替の変更手続きは、各市区町村でご確認ください。市町村によっては、役場の窓口で手続きするほか、引落口座がある金融機関でも手続きが可能なようです。

平成20年分の所得税から、少しでも所得税を安くしたい場合は、手続きを早めにする必要があります。一番早い10月分からの口座振替にしたければ、8月半ばまでに手続きをしておかなければいけません。市区町村によって、15日や20日というように、期限が違いますので、必ず、お住まいの市区町村にご確認ください。

なお、国保の滞納がある場合には、口座振替に変更できませんし、世帯主である子どもや配偶者名義等の口座から引落にできるのは、年金収入が180万円未満である必要があります。

(M.H)

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75歳以上の扶養控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.7.5

(1)後期高齢者医療制度

子息等の被扶養者となっていた方が、75歳以上になると、健康保険の被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。被扶養者であれば、保険料の負担がなかったのが、その後は、ご自身で保険料を負担することになります。


(2)扶養控除

所得税の扶養控除の対象となるのは、年間所得金額が38万円以下の場合です。給与や年金は、一定の控除額がありますので、給与収入の場合ですと年間103万円以下、年金収入の場合には、年間158万円以下であれば、年間所得が38万円以下となり、扶養控除の対象となります。


(3)後期高齢者医療制度と扶養控除の関係

後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険が、子息等の扶養から外れた場合であっても、所得税を計算する際の扶養控除には、一切影響がありません。

所得税は、上記(2)のとおり、所得が38万円以下であることが基準ですから、健康保険の取り扱いに変更があっても、扶養控除が適用できます。

平成20年4月以降に、会社へ親等の75歳以上の方の保険証を返却した際に、誤って、所得税の取り扱いも変更になっていないか確認してみましょう。年末調整の際にも、被扶養親族欄に、氏名を書き忘れることのないように、気をつけましょうね。

(M.H)

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固定資産税の精算金の処理|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2008.7.5

(1)固定資産税の課税のタイミング

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が、納税することになっています。年の途中で売買があった場合や新たに建物を建築したような場合には、次の年の1月1日まで、固定資産税は、かからないことになります。


(2)不動産売買時の精算

一般的に、不動産の売買が行われた時は、固定資産税の按分精算が行われます。これは、その年の1月1日現在の所有者である売り主に対して、固定資産税が課税されているため、1年分の固定資産税を売り主が全額負担していると感じられるためです。

例えば、7月1日に売買を行った場合には、売り主が、その年の固定資産税を納税していますから、買い主は、その年の固定資産税の半年分、つまり半額を、売買代金とは別に、買い主に支払います。


(3)買い主の税法上の取り扱い

税法では、固定資産税の納税義務者は、売り主であり、買い主には納税義務は一切ありません。買い主が売り主に支払った固定資産税相当額は、税金の支払いではなく、売買代金とみなされます。

売買代金とみなされるわけですから、契約書上の売買金額に、固定資産税相当額を加算した金額が、その不動産の取得価額になります。

買い主側の勘定科目は、買い主が納税すべき税金ではありませんから、「租税公課」ではありません。土地の固定資産税相当額であれば「土地」、建物の固定資産税相当額であれば「建物」等の、購入した資産の金額に含めることになります。

また、土地の購入は、消費税が非課税、建物購入は、消費税が課税ですから、固定資産税相当額も、それに合わせて、消費税の計算をすることになります。負担した固定資産税相当額に105分5を乗じた金額を、納めるべき消費税から、控除することになります。


(4)売り主の税法上の取り扱い

一方売り主側は、売買代金に固定資産税相当額を加算した金額が、譲渡価額になりますので、固定資産税相当額を加味したところで、売却損益を計算することになります。

さらに、消費税の納税義務があれば、建物分の固定資産税相当額に105分5を乗じた金額の消費税負担も必要になります。

(M.H)

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固定資産売却時の減価償却費

2008.6.5

◇◆◇固定資産売却時の減価償却費◇◆◇

(1)減価償却費の計算時期

 税法上、減価償却費を計上できるのは、決算期末に所有している減価償却資
産だけとなっています。決算期の途中で、その資産を売却した場合には、決算
期末で所有していませんから、減価償却費の計算はできません。

 しかし、会計では、決算期の途中で売却した場合には、所有している期間に
よって、按分して、減価償却費を計上するのが一般的です。

 会計に合わせて減価償却費を計算した場合には、税法では認められていない、
減価償却費を計上していることになります。

 ただどちらの方法を採用したとしても、減価償却費の計上分が、そのまま固
定資産の売却損益の増減として反映されることになるため、利益や税金には、
結果的に影響しませんので、税法又は会計のどちらの方法を採用しても、問題
にはなりません。


(2)便利な税法的処理

 経理処理としては、税法の処理が、断然ラクです。固定資産を売却した場合
の仕訳としては、期首の帳簿価額と売却価額との差額が、固定資産の売却損益
となります。減価償却費の計算は、一切行う必要がありません。

 この処理をすると、通常、販売費及び一般管理費か製造原価に計上されるべ
き減価償却費がゼロとなります。結果として、その分、営業利益や経常利益が
増加することになります。

 そして、固定資産の売却損益に影響してくるのですが、固定資産売却損益は、
特別損益となり、営業利益や経常利益には、何ら影響しません。最終利益には
影響しますが、これは、税法又は会計のどちらの方法でも、変わらないことは、
最初に述べたとおりです。

 融資や入札の審査では、営業利益や経常利益が重視されます。処理がラクな
税法の処理を採用すれば、審査にも有利に働くことになります。中小企業にと
っては、決算期中に固定資産を売却した場合には、減価償却費の按分計算をし
ないで処理することが、望ましいでしょう。

(M.H)

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中古資産の耐用年数

2008.6.5

◇◆◇中古資産の耐用年数◇◆◇


(1)耐用年数の改正

 平成20年4月1日以後に開始する決算期から、機械装置の耐用年数が変更にな
りました。一般的な1年決算法人の場合には、平成21年3月期から、新しい耐
用年数が適用されることになります。個人事業の場合には、平成21年分からと
いうことになりますね。

 これまでの耐用年数は、機械装置の種類ごとに定められていましたが、改正
後は、機械装置が利用される業種ごとに定められることになります。結果的に、
ほとんどの機械装置の耐用年数が同じか短くことになりますが、一部は、長く
なるものもありますので、注意が必要です。


(2)中古資産の耐用年数

 中古資産の耐用年数は、機械装置にかかわらず、全ての減価償却資産につい
て、中古資産の取得時の経過年数に基づいて、簡便計算することが認められて
います。計算方法は下記のとおりです。

・法定耐用年数の全期間が経過している場合
  法定耐用年数×20%

・法定耐用年数の一部期間が経過している場合
  法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

 計算結果に、1年未満の端数が生じた場合には、端数は切り捨てし、切り捨
て後の年数が2年以下の場合には、2年とします。


(3)簡便計算のやり直し

 耐用年数の改正は、中古資産にも適用されます。新たに取得した中古資産は、
改正後の法定耐用年数に基づいて、(2)の簡便計算を行います。

 改正前から所有している中古資産についても、耐用年数の見直しが必要にな
ります。簡便計算で耐用年数を求める際の法定耐用年数が改正されているわけ
ですから、改正後は、新たな法定耐用年数で、計算をやり直します。

 経過年数は、取得時の年数を使用して計算しますので、簡便計算のやり直し
は、かなり面倒な作業になります。決算時に慌てないよう、当時の資料が残っ
ているか、今から探しておいたほうが良さそうですね。

 当時の資料がなく、簡便計算のやり直しができない場合には、税金の申告上
は、経費が少なくなって税金が増える可能性が高いので、それほど問題になり
ませんが、銀行融資等の審査では、粉飾決算と取られる可能性も出てきます。

(M.H)

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