10月以降も消費税率8%に|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.30

(1)2019年3月31日までに契約を

 2019年10月1日以降は、消費税率が10%に上がります。

 ただし、2019年3月31日までに契約書を交わしていれば、消費税率が8%に据え置かれる場合があります。

 例えば、建物の建築の場合、契約が2019年3月31日以前であれば、完成引き渡しが2019年10月1日以降でも、消費税率は8%です。

 取引形態によっては、8%に据え置かれる場合がありますから、確認を忘れずに。

 契約日を明らかにするためにも、契約書の締結をお勧めします。

 この制度は、税率の選択制ではなく、要件に該当した場合は、必ず消費税率は8%となることにご注意ください。


(2)請負契約は8%対象

 工事請負契約書の他にも、請負契約であれば、3月中の契約締結で消費税率8%です。

 請負契約には、製品製造の請負もあれば、測量や設計もありますし、映画の制作やソフトウェアの開発もあります。

 完成日や引き渡し日が10月以降でも、消費税率は8%です。

 問題になるのは、完了日ですから、着手日はいつでもかまいません。

 もちろん2019年10月以降に着手してもかまいません。

 なお、事業者は、消費税率8%が適用されていることを、相手方に交付する請求書等に記載してください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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マイホーム援助資金の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.20


(1)最大3000万円まで非課税

 マイホームの取得資金を、両親や祖父母等から援助してもらった場合は、最大で3,000万円まで、贈与税が非課税になります。

 非課税になるのは、資金です。

 つまり、もらうのはお金でなければいけません。

 マイホーム用の不動産をもらっても、非課税にはなりません。

 援助してもらった資金は、建物の取得のために使わなければいけません。

 土地だけに使った場合は、贈与税の対象となります。

 建物に使って、余った分を土地に使った場合は、非課税となります。

 また、資金を援助する人も、もらう人も、直系の親族でなければいけません。

 お嫁さんや娘婿への援助は、贈与税の対象です。

 どうしても援助を受けたい場合は、養子縁組をしなければいけません。


(2)非課税額

 非課税となるのは、最大で3,000万円ですが、要件を満たさないと、最小700万円です。

 契約時期や入居時期、また、建物の仕様によって、非課税枠が変わります。

 3,000万円の非課税枠を適用するには、消費税10%の建物を取得しなければなりません。

 実は、消費税の負担が増えても、すまい給付金をもらえたり、住宅ローン減税が増額されたりと、かえって得になるかもしれないんです。

 消費税10%にするには、2019年4月1日以降に契約をし、2019年10月1日以降に引き渡しを受けます。

 中古住宅の場合には、売主が個人である場合には、消費税の納税義務者ではありませんから、消費税はゼロということで、非課税額は1,200万円となるかもしれません。

 さらに、取得する建物は、省エネ性能や耐震性能が高い認定長期優良住宅でなければいけません。

 基準を満たさない一般住宅の場合は、非課税枠は500万円減額となり、消費税10%であれば
2,500万円、それ以外は700万円となります。


(3)申告を忘れずに

 マイホーム資金の援助を受けたら、援助を受けた人は、翌年3月15日までに申告をしなければいけません。

 たとえ、非課税枠の範囲内で、納税する税額がなかったとしても、申告の必要があります。

 贈与税には、110万円の基礎控除がありますから、他にもらった財産がなければ、最大で
3,110万円の非課税枠となりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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配偶者控除が受けられない|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.3.5


(1)150万円の壁

 配偶者の給与収入が、年間150万円以下であれば、所得税の控除対象になります。

 改正で、扶養の範囲内で働ける年収が、103万円から150万円まで上がったので、安心して働いていたら控除を受けられないという可能性が、実はあります。

 給与収入が103万円超の場合の所得控除を、配偶者特別控除(通称「配特」)といいます。

 この配特は、年間の給与収入が1,220万円を超える人は、受けられないのです。

 配偶者の年収を扶養の範囲に抑えようと努力しても、もともと自分の年収が条件を超えていれば、控除は受けられません。


(2)103万円にも壁

 103万円以内であれば、控除が受けられのかというと、そうはいきません。

 やはり、控除の対象となるためには、本人の給与収入が1,220万円以下であることが必要です。

 結局、配偶者が扶養の範囲内で働いても、本人の給与収入が1,220万円を超えたら、控除は受けられないのです。

 しかも、給与収入が1,120万円を超えると、控除額は段階的に減らされていきます。

 配偶者の役員報酬を扶養の範囲内に抑えていても、所得税の減税効果がない可能性がありますので、役員報酬の見直しも必要かもしれません。


(3)個人事業主や不動産オーナー等

 会社役員やサラリーマン以外の場合は、収入で判断するのではなく、所得で判断して下さい。

 所得とは、収入から経費を差し引いた利益のことです。

 配偶者の所得が85万円以下であれば、控除は最大限受けられます。

 もちろん本人の所得には上限があり、所得の場合は1,000万円までとなります。

(M.H)

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課税されるふるさと納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

 2019.2.5

(1)ふるさと納税の返礼品は課税対象

 ふるさと納税をして、返礼品をもらったら、所得税の課税対象です。

 課税対象といっても、実際には申告不要だったり、追加納税はゼロという人がほとんどでしょう。


(2)基準は50万円

 ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当します。

 一時所得には、特別控除が50万円あります。

 もらった返礼品の金額が50万円を超えていれば、確定申告の必要性が高まります。

 返礼品だけで50万円に達しなくても、他の一時所得と合算して50万円を超えれば、確定申告の必要があるかもしれません。

 一時所得には、懸賞の賞品、競馬等の公営ギャンブルの払戻金、遺失物取得者の報労金、生命保険等の返戻金等が該当します。


(3)還付申告は申告必要

 給与以外の所得が20万円未満であれば、確定申告不要という制度があります。

 50万円をちょっと超えただけだから、申告しなくて良いと甘く考えないように。

 所得税の「還付申告」をする場合は、20万円未満の所得も、全て申告をする必要があります。

 医療費控除や住宅ローン減税の還付申告はもちろん、ふるさと納税で還付申告をする場合も、もらった返礼品の金額が50万円を超えていれば、申告の必要があります。


(3)返礼品は受け取った年で

 ふるさと納税が一番行われる時期が、年末のようです。

 年末にふるさと納税をしても、返礼品の受け取りは、年明けということも多いと思います。

 返礼品の申告は、受け取った年で行うので、税金の控除とタイミングがズレることもありますよ。

 ふるさと納税の還元率が3割を超えないのであれば、逆算すると、年間150万円以上のふるさと納税をしている人は、返礼品の申告も必要かもしれませんね。

(M.H)

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年が明けたら確定申告可能|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

 2019.1.18


(1)還付申告は1月1日から

 所得税の確定申告でも、還付申告なら、1月1日から可能です。

 確定申告というと、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月間で行いますね。

 これが、還付申告ですと、年明けから申告が可能になります。

 早く申告をすると、還付金の振り込みも、早くなります。

 税務署に相談して申告をしたいという場合でも、1月中であれば、かなり空いていますよ。


(2)どんな時に還付

 一般的に還付申告となるのは、次のような場合が考えられます。

・医療費をたくさん支払った場合

・ふるさと納税をした場合

・前年にマイホームを購入又は建築した場合

・災害により損害を受けた場合

・前年の途中で退職した場合


(3)実際に申告できるのは

 年明けから還付申告ができると言っても、実際はそうはいきません。

 申告に必要な証明書類等が、すぐに届くわけではないのです。

 年金の源泉徴収票は、早くても1月20日ごろです。

 医療費のお知らせは、2月になることも。

 年末ギリギリにふるさと納税をした場合は、受領証明書が届くのは、年が明けてからということになりますね。

 電子化が進んで、早く証明書を受け取れると良いですね。


(4)還付時期

 電子申告をすれば、申告から3週間以内に還付されます。

 郵送や持参で、紙で申告書を提出すると、還付されるまで1ヶ月から1ヶ月半かかります。

 自宅で電子申告をするには、マイナンバーカード等の電子証明書とそれを読み込むための装置(ICカードR/W)が必要です。

 準備が面倒だなという方は、税務署に足を運べば、電子証明書なしで、税務署の端末で電子申告をすることが可能ですよ。

(M.H)

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年払いOKの役員報酬|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2019.1.4

(1)定期同額給与

 役員報酬を経費にするためには、毎月の支給額が同額でなければいけません。

 年の途中で変更したり、賞与を支給すると、経費にならない可能性があります。

 決算期開始後3ヶ月以内か、役職変更等の理由がなければ、変更できません。

 また、賞与を支給したい場合は、税務署に事前に届け出ることで、経費に認められます。

 ルールを守らないと、会社の経費にならず法人税がかかりますし、経費にならなくても、会社から給与をもらっていることに変りはありませんから、所得税もかかってしまいます。


(2)年払い保険料

 会社が契約者となり、役員を被保険者として、生命保険に加入する場合があります。

 保険料は、契約形態によって、資産計上するもの、会社の経費に計上するもの、そして役員の給料となるものに区分されます。

 役員の給料となる場合は、毎月の保険料が定額であれば、定期同額給与ということで、会社は給料として経費に計上します。

 支払った保険料は、役員の給料ですから所得税の対象となります。

 保険料の支払い方法には、月払いではなく、年払いにすることも可能ですね。

 たとえ保険料を年払いしても、定期同額給与として経費になると、国税庁では説明しています。

 月払い、年払いとも、会社の経費になるわけですから、資金繰りに合わせて支払い方法を考えてみましょう。


(3)年払い可能な支払い

 生命保険以外にも、年払いOKとして、国税庁で例示している経費があります。

 いずれも、役員の給与になる場合であって、給与以外の経費の場合は、短期の前払費用に該当するかで判断してくださいね。

 1つめは、社交クラブの年会費です。

 社交クラブといってもピンときませんが、スポーツジムを会社で契約して、役員に利用させているとします。

 その場合の会費は、原則として役員の給与になるわけですが、この会費を年払いしても、定期同額給与として経費になります。

 2つめは、役員の子どもの学費を支払った場合です。

 後継者として資格取得や知識習得が必要かもしれませんが、学費を会社が負担した場合は、原則として役員の給与になります。

 授業料は、年払いや半年払いということもよくありますが、これも定期同額給与として会社の経費です。

 半年払いということは、グリーン車で通勤している役員の定期券を、6ヶ月分で購入していても、定期同額給与として会社の経費です。

 役員に所得税はかかりますが、会社としては役員報酬という経費になるわけですので、会社の資金繰りや割引率を考慮して、支払時期を検討してみてくださいね。

 なお、これらの経費が給与になるかどうかの説明は、省略しています。

(M.H)

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相続税は誰が払うの?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.12.20

(1)相続税がかかる基準

 人が亡くなった場合、亡くなった人の遺産総額が、基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要になります。

 基礎控除額は、下記の算式で計算します。

 基礎控除額=3,000万円+600万円X法定相続人の人数

 法定相続人は、子供がいる場合は、子供と配偶者です。

 よく使われる夫婦と子供2人のモデル世帯で、お父さんが亡くなった場合は、子供2人と配偶者が法定相続人となり、3,000万円+600万円X2人=4,200万円が基礎控除額です。

 お父さんが所有していた遺産の総額が、4,200万円を超えている場合は、相続税の申告が必要になります。

 法定相続人が誰かは、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍で判定します。

 子供がいない場合の法定相続人については、税理士等の専門家に相談してみてください。


(2)納税額の計算

 法定相続人がわかったら、次は遺産の総額を計算します。

 遺産の総額は、時価ということになりますが、その計算方法は、相続税法等で規定されています。

 計算方法は、ここでは書ききれませんので、これも税理士等の専門家に相談してもらえれば(汗)

 遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額を、法定相続分で相続したと仮定して、相続税の総額を計算します。

 相続税も所得税同様累進課税なので、遺産額が多いと税率が上がっていく仕組みになっています。

 最低税率は10%ですが、最高は55%ですよ。

 遺産の総額が決まれば、後はもらった財産の割合に応じて、遺族それぞれが自分の分の相続税を納税することになります。

 ただし、他の遺族が滞納した場合は、肩代わりの責任があります。


(3)税額ゼロの可能性

 遺産の総額が基礎控除額を超えれば、相続税の申告をしなければいけません。

 しかし、申告が必要でも、税額がゼロの場合もあります。

 例えば、配偶者は相続した遺産総額が1億6,000万円以下であれば、税額がゼロになります。

 遺産の総額が1億6,000万円以下で、全て配偶者が相続すれば、相続税がゼロということです。

 ただ配偶者が資産家ですと、配偶者の相続時に、税負担が増える可能性がありますので、よく検討してからこの制度を利用してくださいね。

 また、自宅を相続すると、遺産額が最大80%軽減される特例を使うことによって、申告義務はあるけど、納税額はゼロということもあります。

 税金の軽減を重視してしまうと、税金が減っても資産活用に不利になることもありますので、十分検討して相続する資産を決めてください。

(M.H)

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便乗値上げOK|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.12.5 (1)消費税増税時の価格改定

 消費税が8%から10%へ上がる際、増税分の2%以上の価格改定、つまり「便乗値上げ」をして良いと、政府が認めました。

 値上げ後の価格設定は、経営判断ということで、自由に価格設定をして良いとしています。


(2)2%値下げセールもOK

 増税のタイミングに合わせて値引きセールを行うことは、問題ないとしています。

 「10月1日以降2%値下げ」や「10月1日以降2%ポイント付与」という表示方法は問題ありません。

 ただし、「消費税還元セール」や「消費税はいただいていません」のように、消費税と直接関連する形で宣伝・広告をすることは、禁止されています。


(3)税抜価格は明示を

 増税後に値上げ感を緩和させるために、税抜価格で表示することは可能です。

 その際は、税抜き価格であることを明示してください。

 表示方法は、値札に「100円(税別)」で十分ですし、店内の目立つ場所に「当店の価格は、全て税抜価格です。」という表示でもかまいません。

 事実に反する表示は違法ですが、消費税増税に合わせて、値上げも値下げも、時期を明示して実施することが可能になります。
(M.H)

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減価償却方法の選択|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.11.20


(1)減価償却方法の選択

 減価償却費の計算方法の選択を間違えると、経費が少なくなって、納税額が増えてしまいます。

 逆に思ったより経費が増えてしまって、赤字になってしまうこともあります。

 減価償却の方法は、一般的には、定額法、又は、定率法のどちらかを採用します。

 それぞれの計算方法の説明は省略しますが、イメージとしては、定額法は、毎年均等額を経費計上します。

 それに対して、定率法は、最初の数年間が経費計上額大きく、年を経るにつれて、だんだん償却費が少なくなっていきます。

 定額法と定率法のどちらを採用するかは、会社の任意です。

 採用したい償却方法を、税務署へ届け出るだけで、好きな方法を選択できます。

 早期にいっぱい経費を計上したいという場合には、定率法を採用します。

 なお、税務署への届出をしなかった場合は、自動的に、定率法を採用したことになります。

 ちなみに、個人事業者等の所得税の計算では、届出がないと定額法になります。


(2)定率法が使えない資産

 先に経費を多く計上したい場合は、定率法を採用すべきなのですが、資産の種類によっては、定額法しか採用できない資産があります。

・建物

・建物附属設備

・構築物

 上記3種類の資産は、定額法しか採用できません。

 定率法を採用する届出をしてもダメです。

 ただし、これらの建物等の資産でも、定率法で減価償却をしている場合があります。

 それは、定率法が使えなくなる税制改正が行われる前に、その建物等を取得している場合です。

 減価償却の方法は変更が可能なのですが、定額法への変更届を出さなければ、定率法での計算は、ずっと続けられます。


(3)2007年3月31日以前取得建物

 建物の価値を高めたり、耐久性を増すような改良工事をした場合は、修繕費として経費にならず、減価償却の対象となります。

 税制改正後の改良工事は、基本的に定額法しか採用できません。

 しかし、2007年3月31日以前に取得した建物への改良工事であれば、定率法を採用することが可能です。

 現在の定率法とは計算方法が違うので、旧定率法ですが、少しでも経費を多く計上したい場合は、この方法も検討してみてくださいね。

(M.H)

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年末調整のよくある間違い2018|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.11.5

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 年末調整を行うために、従業員は会社に対して次の3つの用紙を提出します。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●給与所得者の保険料控除申告書
●給与所得者の配偶者控除等申告書

 また、2年目以降の住宅ローン控除を受ける人は、署から送られてきた住宅借入金等特別控除申告書と金融機関の借入金残高証明書も会社に提出します。


(1)年末調整とは

 会社は、毎月の給料や賞与を支払う際に、従業員の扶養家族の人数等に応じて、所得税を概算額で給料等から天引きすることとなっています。

 毎月天引きしている金額は、概算額ですから、12月の給料支給時に1年分の所得税額を計算し直し、計算した所得税額と毎月の概算額との差額を精算します。

 この精算手続のことを「年末調整」といいます。


(2)よくある間違い〜扶養控除等申告書編〜

●平成31年分扶養控除等申告書を使っている

 平成31年分の扶養控除等申告書を使って、平成30年分の年末調整をしている方は、注意してください。

 控除対象扶養親族は、16歳以上を記載しますが、31年分の申告書には、「平16.1.1以前生」と記載されています

 30年分の年末調整で扶養親族になるのは、「平15.1.1以前生」の16歳以上になります。

 15歳以下の扶養親族は、用紙下部の「住民税に関する事項」に記入します。

 生年月日がきちんと記載してあれば、年末調整担当者が判断できます。


●年収が1,120万円以下なのに源泉控除対象配偶者の記載がない

 本人の年収が1,120万円(所得900万円)以下、かつ、配偶者の年収が150万円(所得85万円)以下を、源泉控除対象配偶者と言います。

 夫婦の年収が基準以下の場合は、配偶者の氏名を記載します。


●マイナンバーが記載されていない

 扶養控除等申告書を記入する場合には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。

 本人だけでなく、扶養親族のマイナンバーも必要です。

 ただし、前年以前にマイナンバーを記載し、会社が一覧表やデータで管理している場合は、記載不要です。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)を記載してください。

 なお、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


●扶養親族の所得金額欄に年収を記載している

 所得と年収は違います。扶養親族になるのは、所得が38万円以下の人です。

 所得とは、収入から経費を引いた金額をいいます。

 パートやアルバイトの場合、経費に相当する金額として、最低65万円が与えられています。

 パート収入が年間100万円の場合、所得は、100万円−65万円=35万円となり、所得が38万円以下ですから、扶養親族に該当することとなります。金額欄には、「35万円」と記載します。

 パート収入は気にされている方が多いのですが、大学生の子供がいる場合には、子供のアルバイト代にも注意してください。

 稼ぎすぎていると、扶養親族に該当しなくなり、後で追徴課税されることがよくあります。

 また、年金の場合の、経費に相当する金額は、65歳以上で最低120万円、65歳未満で最低70万円とですので、年金額が158万円(65歳以上)又は108万円(65歳未満)の場合に、扶養親族に該当します。


●「同居老親等」に○が付いていない

 70歳以上の父母や祖父母を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。

 さらに、同居しているかどうかでも金額が変わってきます。

 同居しているのに、ここに印が付いていないと、控除額で損をすることとなります。

 老人ホームなどに入居されている場合には、同居ではありませんので、こちらは○を付けてはいけません。


●「特定扶養親族」に○が付いていない

 19歳以上22歳以下の方を扶養している場合には、扶養控除の金額が増加します。該当する場合には、○を付けてください。

 生年月日がきちんと書かれていれば、そちらで判断はできますが、たまに、生年月日も書かれていないときがあります。


●障害の内容が書かれていない

 本人や配偶者が障害者であったり、障害者を扶養していたりする場合には、控除額が増加します。障害者である旨を記載する欄がありますので、そちらもきちんと記入してください。

 また、障害の重さにより、控除額も変わってきます。障害者手帳等に書かれている等級も記載するようにしてください。

 15歳以下の子供は、扶養控除の対象にはなりませんが、障害者控除の対象になりますので、忘れずに記載してください。


●寡婦や寡夫を記載していない

 死別や離婚により配偶者がいない場合には、控除額が増加することがあります。

 男性と女性、死別と離婚では、要件が違いますので、申告書の裏面の要件をよく読んで、「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」のうち該当する欄に○を付けてください。


 寡婦

 夫と死別又は離婚して、扶養親族がいる人

 夫と死別して、所得が500万円以下(給与の場合には、年収約688万円以下)の人


 特別の寡婦

 上記の寡婦に該当し、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


 寡夫

 妻と死別又は離婚して、扶養親族である子がいて、かつ、所得が500万円以下の人


●外国の扶養親族の証明書類を提出していない

 海外に居住する親族の扶養控除、配偶者控除、障害者控除を受ける場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」も提出しなければいけません。

 親族関係書類とは、戸籍の附票、パスポートや外国政府が発行した書類で親族関係がわかる書類です。

 送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の書類で、生活費や教育費に充てたことを明らかにする書類です。


(3)よくある間違い〜保険料控除申告書編〜

●保険契約の内容を区分していない

 生命保険料控除は、生命保険の種類によって、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の3種類に分かれています。

 なお、「一般」、「介護医療」、「個人年金」の区別は、証明書に、その保険がどれに該当するか記載されています。

 10、11月頃に生命保険会社から届いた証明書を確認してください。

 「年金保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 「医療保険」という名称の保険でも、「一般」に該当することもあります。

 こくみん共済等の共済保険の場合には、「介護」に該当することもあります。

 平成24年1月1日以後の、新たな保険契約の締結の有無や、契約の変更の有無によって、控除額の計算式が変わります。


●自宅以外の地震保険料を控除している

 賃貸用や事業用の不動産の地震保険料は、いくら証明書があっても、控除の対象になりません。

 地震保険料控除は、居住用不動産が対象です。


●損害保険料控除もあります

 平成19年分より、損害保険料控除は、廃止されました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約については、19年以降も控除できます。地震保険料控除欄の「旧長期」に、○を付けてください。

 「長期」になるのは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金があるものです。

 期間が10年以上でも、満期返戻金が無いものもありますので、その場合は、対象になりません。


●平成18年までに契約した地震保険の二重控除

 平成18年12月31日以前に契約した地震保険には、長期損害保険料控除の対象になるものもあります。1つの保険料の支払いで2つの控除は受けられませんので、どちらか有利なほうを選択します。

 農協の建更等の証明書は、1つの保険契約で両方の証明金額が記載されていますので、注意が必要です。


●自分で払った健康保険料を記載していない

 年の途中で無職の期間があった場合には、健康保険料や国民年金を自分で納付することになります。この自分で払った保険料は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右側に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。

 親が子供の国民年金を払ってあげた場合も、親の控除対象になります。

 なお、国民年金は、控除証明書か領収証の添付が必要です。健康保険は、領収証等の添付は必要ありません。

 給料から社会保険料が天引きされている人は、会社で計算しますので、記載する必要はありません。


●2年分前納の国民年金保険料の控除額を記載していない

 国民年金保険料を2年分前納した場合には、2年分全額を控除するか、各年分ごに控除するか、選択できます。

 2年分全額控除の場合は、前納した金額を記載してください。

 年ごとに控除したい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。


●自分で払った確定拠出年金(iDeCo)や小規模企業共済を記載していない

 自分で払ったiDeCoや小規模企業共済の掛金は、申告が無いと、会社では一切把握できません。

 用紙の右下に記載する欄がありますので、自分で払った金額を記載してください。


●マイナンバーを記載している

 保険料控除申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。


(4)よくある間違い〜配偶者控除等申告書編〜

●年収1,220万円超なのに配偶者控除等申告書を提出している

 年収1,220万円(所得1,000万円)を超える場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

 また、配偶者の所得が123万円を超える場合も、控除を受けられません。

 給与だけの場合は、年収2,015,999円未満であれば、控除の対象です。


●配偶者控除等の対象なのに、「扶養控除等申告書」のみで、「配偶者控除等申告書」を提出しない

 配偶者控除と配偶者特別控除がいくら適用されるかは、本人と配偶者の両方の所得が基準になります。

 申告書提出時の見積額でかまいませんから、年収や所得を記載するようにしましょう。

 後日所得が確定して、控除額が変わった場合は、訂正が可能です。

 翌年1月31日までであれば、勤務先で再年末調整をしてもらいます。

 それ以降は、自分で確定申告をすれば、差額が精算されます。

 なお、配偶者が海外に今日中している場合は、扶養親族同様、親族であることと送金の証明が必要です。


●年金を記載しない

 年金をもらっている場合には、雑所得になります。

 65歳以上の場合は、年金収入から120万円を引いた金額が所得になります。

 65歳未満の場合は、年金収入から70万円を引いた金額が所得になります。

 ただし、65歳未満で年金収入が130万円を超える場合には、計算が必要になりますので、裏面を確認してください。


●会社のマイナンバーが記載されていない

 給与を支払う会社のマイナンバー(個人番号)は必要です。

 ただし、個人事業の場合は、マイナンバー(個人番号)を記載してはいけません。


(5)よくある間違い〜計算編〜


●給与の締日で計算する

 例えば12月31日締め、翌年1月10日払いの給与は、平成31年分の給与となります。

 給与の締日と支給日が月をまたぐ場合には、年末調整は支給日で考えます。

 12月支給分までが、その年の年末調整の対象になります。


●平成49年まで復興特別所得税を上乗せ

 通常の税率で計算した所得税に102.1%をかけて、所得税と復興特別所得税を合わせて計算します。

 計算結果が過去の年末調整と違ってくる可能性があります。


●100円未満切り捨てのタイミングが違う

 復興所得税分を上乗せした税額で、100円未満の切り捨てします。


(6)よくある間違い〜納税編〜

●1月20日までに納税する

 6ヶ月分の源泉所得税をまとめて納税する「納期の特例」を適用している場合には、7月分から12月分の納期限は、翌年1月20日になります。

 毎月納付の場合の12月分の納期限は、翌年1月10日です。


●ゼロ申告をしていない

 年末調整の結果、還付額が多額で、源泉所得税の納税額がゼロの場合は、納税額ゼロの納付書を作成して、税務署に提出してください。

 e-Taxで送信しても大丈夫です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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役員の任期は最長10年|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.11.5

(1)役員の任期は自由に設定

 役員の任期は、10年以内であれば、会社で自由に決めることができます。

 つまり、役員の任期は最長でも10年です。

 任期が満了したら、次の役員を選任しなければいけませんが、同じ人がもう一度就任することは、もちろん可能です。

 同じ人が就任したとしても、一度任期が満了しますから、再就任したという登記をしなければいけません。

 同じ人が再就任すると、登記事項証明書(登記簿謄本)に、「重任」と記載されます。


(2)12年で強制解散

 12年間一度も登記がされていない株式会社は、法務局が強制的に解散させます。

 該当する会社へは、法務局から休眠会社と公告されたという通知書が送られます。

 まだ事業を継続している場合は、2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない旨」の届出を、送られてきた通知書に記載して、所轄の法務局へ提出しなければいけません。

 この提出がなければ、強制的に解散となります。

 役員の任期が最長10年で同じ人が役員になったとしても、10年に1回は必ず登記をしなければいけませんから、その会社は、登記を忘れているだけなのか、廃業したのかの区別がつきません。

 法務局から通知が届いたら、通知書の返送と役員登記を行いましょう。

 ちなみに通知は、毎年秋頃に届くようです。


(3)通知が来ない

 役員変更登記を1度もやっていなくても、法務局からの通知書が来ないこともあります。

 通知書が送られる条件は、12年間1度も登記をしていない株式会社です。

 登記の種類は問いません。

 役員の変更登記はしていなくても、12年の間に、商号変更、本店移転、目的変更、増資等の他の登記を行なっている会社は、強制解散の対象外です。

 役員変更の登記が遅れると、登記懈怠の過料が科せられる可能性があります。

 金額は、数万円から10万円ぐらいですが、法律上の上限は100万円ですよ。

給料を上げて法人税を減らす|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.10.20


(1)前期比1.5%増で減税

 従業員の給与の総額が、前期の給与額に比べて1.5%以上増加した場合、増加額の15%が法人税から控除されます。

 1.5%以上増加したかの判定の対象になる従業員は、前期と当期の2年間以上働いていて、雇用保険に加入している人です。

 しかし、法人税から控除される前期からの給与の増加額には、中途入社、退職者、パート、アルバイトを含む全従業員の給与と賞与の支給額が対象です。

 1.5%要件の対象になる従業員と、15%控除額の計算対象になる従業員が違いますから、ご注意を。


(2)さらに10%上乗せ

 前期からの給与の増加が2.5%以上の場合は、法人税から控除される金額が10%上乗せされて、前期比増加額の25%になります。

 ただし、従業員の教育訓練費が、前期比で10%以上増加していなければいけません。

 教育訓練費とは、外部の講師謝金、教育施設の賃料、外部研修費等を言います。

 教育訓練費の増加が無理な場合は、経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上が達成した報告書を作成することで、法人税の控除を受けることも可能です。

 経営力向上計画は、当期末までに認定を受けなければいけませんし、当期終了後の報告書を申告書に添付しなければいけませんから、早めの準備が必要でしょうね。


(3)法人税額20%が上限

 控除額が15%でも25%でも、控除の上限は法人税の20%です。

 例えば給与が1,000万円増加したとしても、法人税額が100万円であれば、控除額は20%となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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NISA口座を保有している方へ|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.9.20


(1)売却益非課税のNISA口座

 NISA口座で株を売買して売却益が出た場合、最長5年間非課税となり、所得税等の税金はかかりません。

 NISA口座でなければ、原則約20%の所得税等がかかります。


(2)5年経過後

 この制度は2014年から始まりました。

 2018年末で、最初の5年間の非課税期間が満了となります。

 満了後はさらに最長5年間、非課税期間を延長することが可能です。

 この延長を、ロールオーバーといいます。

 ロールオーバーをした場合は、非課税期間終了時の株価で、新しいNISA口座に引き継がれます。

 引継ぎ時に株価が上昇していても、非課税ですから、含み益への課税はありません。

 ロールオーバー後、さらに株価が上昇しても、非課税期間内の売却であれば、売却益への課税はありません。

 NISA口座の1年間の投資上限は、120万円です。

 ロールオーバーをすると、引継ぎ時の株価分、上限枠を使ってしまうことになります。

 株価が80万円であれば、その年に新規に投資できるのは、40万円のみになります。

 ロールオーバーした株価が120万円を超えていたとしても、非課税ですから課税はありません。

 ただし、120万円の上限枠を使ってしまったので、それ以上の新規投資はできません。

 また、売却損や含み益が出ても、NISA口座には税制上の特例措置はありませんので、ご注意を。

 ロールオーバーを希望する場合は、NISA口座を持っている証券会社に、移管依頼書を提出します。


(3)非課税終了も可

 ロールオーバーせずに、特定口座又は一般口座に移行して、非課税を終了させることもできます。

 移行した場合は、非課税期間終了時の株価が、新口座での取得価額になります。

 株価が上昇していても、移行時には、含み益には課税されません。

 さらに上昇して売却した場合は、非課税期間終了時の株価と売却時の株価との差額が売却益となり、移行後の上昇分に課税されます。

 逆に株価が下がってから売却すると、不利になる場合があります。

 例えば、NISA口座で当初100万円の株を購入し、非課税期間満了時に60万円に下落し、その後100万円で売却すると、実際は損益トントンですが、60万円で買った株を100万円で売却したことになり、40万円に対して課税されることになります。

 あくまでも投資家の責任ではありますが、非課税のNISA口座をうまくご活用ください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

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交際費が800万円を超えたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.9.5


(1)800万円まで経費計上

 中小企業が1年間に支払った交際費の金額が800万円以内であれば、全額経費に計上できます。

 800万円を超えた場合には、超えた金額は経費に計上できず、法人税の対象になります。

 交際費とは、得意先等の取引先に対しての接待や贈答のために支出する飲食代、慶弔費、中元歳暮代等をいいます。

 「交際費」や「接待交際費」のように、交際費を直接表す勘定科目以外に、福利厚生費、会議費、広告宣伝費、支払手数料等の勘定科目にも、税法上の交際費が含まれている可能性があります。


(2)5,000円以下の飲食費は除外

 接待のための飲食代でも、1人あたりの金額が5,000円以下であれば、税法上の交際費から除外され、飲食代全額を経費にできます。

 5,000円以下であれば、上限800万円の集計に含める必要がありません。

 この制度は、大企業でも使えます。

 ただし、除外するためには、飲食をした年月日、参加者の氏名とその関係、参加者の人数、飲食代の金額、飲食店の住所と名称を記録しておく必要があります。

 飲食代の領収証に金額等は書いてあるでしょうから、それ以外の参加者の氏名や人数等を、領収証に直接メモ書きしておけば、記録したことになります。

 担当者が、参加人数を水増ししたり、実際には参加していない人の氏名を記載したりと、1人あたり5,000円以下になるように改ざんする事例があるようですから、チェックは入念に行いましょう。


(3)800万円を超えたら

 交際費が800万円を超えるようであれば、飲食代を、きちんと集計してみましょう。

 実は、飲食代のうち半分は、800万円にかかわらず、経費にできるのです。

 中小企業は、800万円上限制度と飲食代50%のどちらか一方を選択適用できます。

 交際費のうち、飲食代が占める割合が大きい会社は、有利な方を選択できます。

 飲食代50%の制度も、上記の5,000円以下の制度同様、記録が必要になります。

 こちらは、参加人数は要件になっていませんが、記録しても問題にはなりませんから、飲食代の領収証には、金額にかかわらず、参加者等の記録をしておくようにしましょう。

(M.H)

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2500万円まで無税の生前贈与|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.8.20


(1)生前贈与をすると

 父母から子へ、又は、祖父母から孫へ等、生前に財産をあげたら、どうなるでしょう。

 生前に財産をあげたら、贈与した財産の価額に応じて、贈与税が課税されます。

 贈与税を払うのは、財産をもらった人です。

 ただし、もらった財産の合計額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

 財産をあげた人が何人いても、もらった人一人のもらった財産の合計が110万円を超えたら、贈与税の課税です。

 しかも、贈与税の税率は超過累進税率になっていて、もらった財産が多額になればなるほど、税率が上がっていきます。

 少額であれば10%程度で済みますが、不動産等のまとまった財産を生前贈与すると、あっという間に55%の最高税率になるかもしれません。

 なお、年間とは、その年の1月1日から12月31日までをいいます。


(2)2,500万円まで無税

 2,500万円以内なら、贈与税がゼロになる制度があります。

 この2,500万円は一年ではなく、生涯で2,500万円です。

 この制度を利用するには、以下の条件があります。

・財産をあげる人は父母又は祖父母等で60歳以上であること

・財産をもらう人は子又は孫等で20歳以上であること。

・財産をもらった翌年3月15日までに、この特例を利用する手続きをすること

 2,500万円を超えて贈与することも可能ですが、超えた分には税率20%で贈与税がかかります。

 2,500万円の基準は、財産をもらった人ひとりだけでなく、あげた人ともらった人の組み合わせごとに適用されます。

 つまり、父から子へ2,500万円、母から子へ2,500万円と生前贈与をして、ひとりで生前贈与を5,000万円受けたとしても、父子と母子それぞれで2,500万円の基準が適用され、贈与税はゼロになります。

 この制度を一度適用すると、そのペアでの生前贈与には、年間110万円の無税枠は使えなくなることに注意してください。


(3)最後に精算

 財産をあげた人が亡くなった場合は、相続税の計算をします。

 その際、元々の遺産に2,500万円の非課税枠を適用して生前贈与した財産を含めて、相続税の計算をします。

 含める財産の金額は、生前贈与をしたときの財産価額になります。

 その財産が値上がりしていても、その当時の金額でいいわけですが、万が一値下がりしていたら、損することになってしまうわけですが。

 相続税を計算した後、生前に納付した贈与税があれば、相続税額から贈与税額を差し引いた残額を納税します。

 相続税額より贈与税額が多い場合には、還付されます。

 また、生前贈与の贈与税額がゼロ、相続税額もゼロの場合には、税負担ゼロとで終了となります。

(M.H)

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赤字は繰り越せる|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.8.7


(1)赤字は法人税ゼロ

 会社が赤字になったら、法人税はかかりません。

 法人税は、利益に税率をかけて計算するわけですから、利益がマイナスであれば、当たり前の話ですが、法人税はゼロですね。


(2)赤字の繰越し

 赤字になったら、その赤字は、翌期以降に繰り越せます。

 黒字になった時に、過去に赤字があれば、黒字と赤字を相殺できるのです。

 黒字が100で、過去に300の赤字を出していたら、相殺の結果黒字はゼロとなり、法人税がかからないのです。

 相殺しきれなかった200の赤字は、さらにその次の決算期以降の黒字と相殺可能です。

 相殺可能期間は、最長で10年です。


(3)赤字の年は青色申告

 赤字が繰越しできるのは、青色申告をしている会社だけです。

 でも、黒字の年が白色申告だったとしても、赤字の年が青色申告であれば、相殺可能です。

 ただし、黒字の出る年まで、毎年確定申告書を提出していることが条件です。

 あまりないとは思いますが、申告期限が守れなくて、青色申告が取消になったとしても、期限後でもいいから、申告書を提出するようにしましょう。

(M.H)

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収入印紙のデザイン変更|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.20


(1)25年ぶりデザイン変更

 2018年7月1日から、200円以上の収入印紙のデザインが変更されました。

 特殊発光インキを使用して、偽造防止の効果が期待されます。

 25年ぶりの変更だそうです。

 収入印紙は、印紙税の納税に使用します。

 印紙税は、領収証や契約書など、法律に定められた文書を作成した際に、記載された金額に応じて税額が決まっています。

 作成した文書に、決められた税額分の印紙を貼付、消印をすることにより、納税したことになります。

 また、登録免許税や国の手数料の納付にも使われます。


(2)古い印紙も使用可能

 変更前の印紙は、変更後も引き続き使用できます。

 在庫がまだ残っている場合は、気にせず使用してかまいません。

 前のデザインが金券ショップで売っていても、使用可能です。


(3)日付にご注意

 お金は先に支払っていて、後日領収証を発行してもらうことってありますよね。

 口頭で契約は締結済みだけど、契約書の作成は後日ということもあると思います。

 それが、7月1日をまたいでしまうと、文書の改ざんをしたのではないかと、あらぬ疑いをかけられる恐れがあります。

 6月30日以前の日付の領収証や契約書に、デザイン変更後の収入印紙が貼ってあるということは、その文書は7月1日以降に作成されたことになります。

 後日指摘されても慌てないように、作成の経緯を記録しておくことをお勧めします。

(M.H)

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海外への支払いに注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.5


(1)海外送金、外国人、海外企業への支払い

 海外へ送金する場合、また、国内での支払いでも、支払先が外国人や外国企業である場合、支払額から、源泉所得税額を天引きして、税務署へ納税しなければいけない場合があります。

 天引きする税額は、支払内容に応じて、支払額のだいたい10%から20%です。

 支払内容によっては、天引きの必要が無い場合もあります。

 納付期限は、支払日の翌月10日です。

 納期限を1日でも過ぎると、10%の不納付加算税と延滞利息もかかる可能性があります。

 対象となるのは、日本国内での売買やサービス提供です。

 海外からの輸入品の支払いや、国外でのサービス代金の送金であれば、源泉徴収の必要はありません。

 外国人等へ支払いをする場合は、源泉徴収の対象になるか、確認したほうが良いですよ。


(2)企業だけではない

 支払先が外国企業だけでなく、外国人、つまり個人でも天引きの対象です。

 また、支払う側も、会社だけが対象ではありません。

 外国人や外国企業へ支払うのが個人でも、源泉所得税の天引きの対象です。

 しかも、個人事業者だけに限らず、サラリーマンのように事業者以外の個人も対象です。

 特に、不動産を売却したり、家賃を支払う場合は注意が必要です。

 買主や大家さんが、外国人や外国企業であれば、一般の個人であっても、天引きの対象です。


(3)日本人でも対象に

 支払先が日本国籍を有する日本人でも、天引きの対象になる場合があります。

 税法では、国籍に限らず、日本に1年以上居住しているかどうかで、外国人扱いする規定があります。

 名義がどう見ても日本人だから大丈夫だろうと、安心しないでください。

 住民票を入手するなりして、海外居住者でないことを確認してくださいね。


(4)2割増しの支払額になるかも

 源泉徴収は、支払時に天引きして天引額を納税する制度ですから、支払時に天引きしてあれば、トータルの支払額は変わりません。

 しかし、後から天引きの必要に気づいたときは、既に納期限が過ぎている可能性が高いですから、一旦納税をして、相手から返してもらうことになります。

 外国人ということで、万が一連絡が取れないと、納税分はこちらが負担することになります。

 会社であれば、租税公課として経費になりますが、本来であれば負担する必要の無い支出ですね。

 外国との取引があった場合は、税制上の問題が無いか、事前に確認するようにしましょうね。

(M.H)

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事業承継を考える|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.7.5


(1)事業承継税制の拡充

 2018年4月から、事業承継税制が大幅に拡充されました。

 中小企業の株式を後継者が生前贈与された場合、その株式に対する贈与税全額が、納税猶予・免除されます。

 また、先代経営者の死亡により、中小企業の株式を相続した場合には、その株式に対する相続税全額が、納税猶予・免除されます。

 もちろん免除になるには、条件に合致している必要がありますが。

 この特例は、2027年12月31日までに贈与又は相続した株式が対象です。


(2)2023年までに承継計画の策定

 贈与税や相続税の免除を受けるためには、後継者を誰にするかや、事業承継後の計画等を記載した、特例承継計画を策定し、都道府県に提出しなければなりません。

 提出期限は、2023年3月31日です。

 計画書はA4用紙4枚程度ですが、期限を過ぎたら特例の対象になりません。


(3)免除は株式分のみ

 贈与税や相続税が免除されるのは、中小企業の株式に対する税金だけです。

 相続の場合には、株式以外に、不動産や金融資産等も相続することになると思います。

 株式以外の遺産に対する相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に、納税することになります。

 相続税は、遺産額に応じた超過累進税率です。

 遺産額が大きければ大きいほど税率が上がっていきます。

 最高税率は55%です。

 株式に相続税はかからないといっても、株式の評価額が高ければ、相続税全体の金額は上がっていきます。

 相続税を減らしたいのであれば、評価額を下げる対策を取る必要も出てきます。

 相続の時期は選べませんが、贈与のタイミングは自分で選べます。

 株価に対する対策をして、どのタイミングで生前贈与をするかも、よく検討しなければいけません。


(4)後継者がいない場合

 うちには後継者がいないから関係ない、自分の代で終わりと考えている経営者も多いと思います。

 確かに体が動かなくなったら終わりという、考え方もあります。

 借金があるから、誰も引き継いでくれないと、諦めている方もいます。

 しかし、後継者がいない場合でも、特許や技術、得意先を評価して、第三者が事業を買い取ってくれる場合もあります。

 ただ廃業して終わりと思っていた会社が、お金に変わる可能性もあるのです。

 事業譲渡を仲介する業者もたくさんあります。

 各都道府県には、無料で相談に乗ってくれる事業引継ぎ支援センターが設置されています。

 迷ったら、まずは顧問税理士に相談してみてください。

(M.H)

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サラリーマンの特定支出控除|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2018.5.18


 会社で使用するスーツや書籍を自腹で購入した経験はないでしょうか。

 取引先や仕事仲間と飲みに行き、自腹を切った交際費の領収書はないでしょうか。

 実はそういった金額について、サラリーマン個人にも経費として認められている金額があります。


(1)給与所得控除

 65万円の給与所得控除という言葉を聞いたことはないでしょうか。

 サラリーマンの人は、仕事のために自己負担でスーツを用意したり、仕事で使用するために書籍を購入したりすることもあるため、所得税計算の際に経費として引くことができる金額があります。

 この金額は収入の金額によって割合が決まっているのですが、最低でも65万円の控除が認められています。


(2)特定支出控除

 給与所得控除以外にも経費として控除できる特定支出控除という制度があります。

 対象となるのは、スーツなどの衣服に支払った費用や資格の取得費、単身赴任者が帰省する際の旅費、取引先との接待費などです。

 特定支出控除を受けるには、その費用が仕事に関係があると会社から証明書を発行してもらい、領収書を添付して確定申告を行う必要があります。

 控除されるのは支払った金額の内、給与所得控除額の半分を超えた金額部分です。

 そのため、支払額は最低でも32.5万円を超える必要があります。

 年収300万円の場合、給与所得控除は108万円です。

 この人が80万円の経費を支払った場合、108万円の半分である54万円に代わって、80万円が控除できます。

 会社で使うための資格取得に大きな金額を払った場合などであれば、超えることもあるのではないでしょうか。

 控除を受けられるか検討し、還付となりそうであれば、確定申告を行ってみてはいかがでしょう。

(K.S)

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