HPの作成をリース契約にしたら|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.9.18

(1)ホームページの作成費用

 ホームページ(HP)の作成を業者に依頼すると、作成するページ数にもよりますが、数十万円から、場合によっては、数百万円かかるのが相場のようですね。

 高額なので、もしかして減価償却になるのかなと、思ってしまいますが、HPの作成費用は、作成時に全額を経費計上することになります。

 ただし、頻繁に更新することが条件になります。

 初めから1年以上更新するつもりがない場合は、減価償却になる可能性がありますので、ご注意くださいね。


(2)作成費用をリース契約

 作成費用が高額になることから、支払をリース契約にすることがよくあります。

 ここでは、HP作成費用をリース契約にすることの是非は、無視しますね。

 リース契約ですから、支払は分割払になります。

 たとえ分割払でも、HP作成費用は、作成時に全額経費になります。

 リース契約は減価償却というイメージがありますが、それは、固定資産を取得した場合の話なので、お間違えのないように。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

年間800万円まで使える交際費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.8.20


(1)接待交際費の損金不算入

 接待交際費のうち、年間800万円を超えた部分の金額は、法人税の計算上、経費になりません。

 つまり、年間800万円以内の交際費であれば、全額経費になります。

 それを超えた部分の金額だけが、経費から除外されます。


(2)接待交際費に含まれないもの

 1人あたりの飲食費が5,000円以下の場合は、たとえその飲食が接待目的であっても、交際費とはなりません。

 5,000円以下の飲食費を含めないところで、800万円以内かどうかの判定をすることになります。

 経理処理をする際には、接待交際費ではなく会議費等の他の勘定科目にするか、補助科目等を利用して一目で判断できるようにしておくと良いですね。

 ただし、年月日、参加者名、人数、飲食店名等を記載した書類を作成しておく必要があります。


(3)交際費が1,600万円を超えたら

 接待交際費のうち、飲食費の金額の半分を、経費計上できる制度があります。

 この制度は、中小企業だけでなく、大企業も利用できます。

 中小企業は、接待交際費のうち飲食費の半分が800万円超える場合は、こちらの制度を利用した方が有利になります。

 飲食費の半分を計算する際には、1人あたり5,000円以下の飲食費は含めないことに注意してください。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

不動産売却時の売買金額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.8.20

(1)不動産の売買価格

 不動産の売買では、売買契約書を作成しますが、土地と建物を同時に売却した場合の、その金額の記載方法は、状況によって様々です。

 土地○○円、建物××円、合計△△円というように、別々に書かれていれば、わかりやすいですね。

 でもトータルでいくらかがポイントであれば、土地と建物の金額を分けずに、一括で△△円としか記載しないこともあります。

 その後の消費税の計算のことを考えて、合計額の後に、「うち消費税等□□円」と記載することもあります。


(2)建物は課税、土地は非課税

 消費税では、建物の売却は消費税の課税対象ですが、土地は非課税となっています。

 ということは建物の金額をいくらにするかで、消費税の納税額が変わってくるのです。

 売買契約書に、建物の金額が記載されていれば、迷うことはないですね。

 消費税等の金額しか記載がなくても、消費税がかかるのは建物だけですから、消費税等の金額から逆算すれば、建物の金額がすぐにわかります。

 では、土地建物の合計額の記載しかない場合は、どうしましょう。

 原則は、時価での按分になります。

 といっても時価なんて、すぐに出せるものではありません。

 その場合は、固定資産税評価額、路線価、近隣の売買事例等を使って、按分することになります。

 税務調査で金額の算定根拠が問題にならないように、売買契約書に土地建物それぞれの金額を記載しておく方が良いですね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

寄附金の経費計上|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.7.17


(1)国等への寄附金は全額経費

 会社が国や地方公共団体に寄附をした場合は、寄附した金額全額が、経費になります。

 また、公益法人への寄附金のうち、財務大臣が指定した場合にも、寄附金全額が経費になります。


(2)一般の寄附金

 一般の寄附金の場合は、ほとんど経費になりません。

 経費にできる金額は、利益と資本金を基準に計算します。

 その金額は、利益の0.625%と資本金の0.0625%を合わせた金額になります。

 ホントに少ないですよね。


(3)特定公益増進法人への寄附

 会社が寄附をした場合で、寄附先の団体から特定公益増進法人であることの証明書が発行された場合には、ちょっとだけ、経費計上できる金額が増えます。

 増えるといっても、利益の3.125%と資本金の0.1875%を合わせた金額しか、経費になりませんが。

 なお、特定公益増進法人に該当するのは、独立行政法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人等になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

相続税の申告要否判定コーナー|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.7.3

(1)国税庁のHP

 国税庁では、税務に関する様々な情報を、ホームページ(HP)に掲載しています。

 HPをまめにチェックしていませんと、最新の税務情報や減税制度を知らないまま過ごしてしまうことにもなります。

 そんな国税庁のHPに、2015年の相続税改正に合わせて、「相続税の申告要否判定コーナー」というのができました。


(2)相続税の申告要否判定コーナー

 まずは検索サイトで「国税庁」と検索して頂ければ、国税庁のHPにアクセスできます。

 そのトップページに「相続税の申告要否判定コーナー」の記載がありますので、クリックして頂ければ、相続税の概要や推奨環境等のHPになります。

 次に、配偶者の有無、相続人の人数等を入力します。

 その後、財産の入力画面となります。


(3)財産の入力

 土地、建物、有価証券、預貯金等の財産や、借入金や葬儀費用等を入力していきます。

 土地については、「路線価方式」や「貸家建付地」という専門用語が使われているため、取っつきにくい感じがありますが、その都度、説明を読みながら入力を進めてみてください。


(4)申告要否判定

 すべての財産の入力が終わりますと、判定結果が表示されます。

 申告が必要かどうかの判定だけですので、相続税額までは出ません。

 相続税税には、色々な特典等がありますので、さすがにそこまでは無理がありますね。


(5)お尋ねの回答に利用可

 相続税がかかりそうな方が亡くなった場合は、税務署から遺族に「お尋ね」という書類が送られてきます。

 このお尋ねには、大まかな財産等を記載して回答します。

 この回答に、相続税の申告要否判定コーナーで印刷した「相続税の申告要否検討表」を使用することも可能なんです。

 相続税のことがちょっとでも気になる方は、一度このHPに入力してみるのもいいかもしれませんね。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

教育費・生活費は贈与税非課税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.6.19

(1)贈与税の非課税財産

 税法には、贈与税の非課税財産として、次のように記載されています。

 「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」

 つまり家族間の教育費や生活費の支払は、贈与税が非課税なんです。

 金融機関でわざわざ非課税専用の口座を開設しなくても、非課税です。


(2)扶養義務者の範囲

 配偶者、父母、祖父母、子、孫等の直系血族、兄弟姉妹は、無条件で扶養義務者に該当します。

 また同一生計であれば、三親等以内の親族も扶養義務者になりますから、こちらは義理でも対象になる場合がありますね。


(3)贈与の方法

 教育費や生活費を負担する場合には、その都度必要な金額を、渡すのが間違いのない方法でしょう。

 ある程度まとまった金額の場合には、銀行口座間でやりとしておけば、資金の使途の記録にもなります。

 教育費の場合には、父母や祖父母の銀行口座から、学校へ直接支払ってあげるのもいいですね。

 ただし、例えば大学4年間の学費を、まとめて渡してしまうと、学費に充てられず、本人の預貯金となっていると誤解される恐れがありますので、避けた方がよろしいでしょう。


(4)教育費や生活費の具体例

 学費、教材費、通学費用、修学旅行費用等が、教育費に該当します。

 義務教育以外も、もちろん大丈夫です。

 治療費や養育費は、生活費の範囲に含まれますので、出産費用を負担してあげた場合は、贈与税はかかりません。

 結婚式や披露宴の費用は、親が負担すべきものであれば、親が払っても贈与税の対象ではありません。

 また、入学祝い、出産祝い、結婚祝い等の御祝儀をもらった場合も、贈与税の対象外です。

 ただし、あまりにも高額ですと、贈与税の課税対象になる可能性がありますので、注意が必要です。

 残念ながら、いくら以上からダメという規定はありませんので、いずれも常識の範囲内で負担してあげてください。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.6.5


(1)贈与税の非課税制度

 父母や祖父母等の直系尊属から、1,000万円以内の結婚・子育て資金を、一括で贈与された場合は、贈与税は非課税となります。

 結婚・子育て資金をもらう方は、一括贈与時点で20歳以上50歳未満でなければいけません。

 結婚・子育て資金の贈与や引き出しは、銀行や信託銀行等の金融機関で、専用の口座を通して行う必要があります。


(2)対象となる結婚・子育て資金

 対象となる結婚資金は、挙式費用、衣装代、披露宴代、家賃の新居費用等で、上限は300万円となっています。

 対象となる子育て資金は、妊婦検診、分べん費、不妊治療等の出産に係る費用と、子供の医療費、幼稚園や保育所の保育料等の育児に係る費用です。

 詳しくは、内閣府のホームページ等を参照してください。


(3)50歳になったら

 この非課税制度は、50歳になったら終了です。

 50歳時点で口座に残高があれば、残高の20%の贈与税がかかります。


(4)父母等が亡くなったら

 父母等の死亡時に、使い残した結婚・子育て資金は、財産をあげた父母等の相続税の対象となります。

 なので、それ以外の金融資産や不動産等を合わせた遺産の総額が、下記の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。

 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

 教育資金は、死亡時に使い残しがあっても相続税はかかりませんが、結婚・子育て資金は、相続税の対象になることにご注意くださいね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

教育資金の一括贈与の非課税制度|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.5.20

(1)贈与税の非課税制度

 祖父母等の直系尊属から、1,500万円以内の教育資金を、一括で贈与された場合は、贈与税は非課税となります。

 教育資金をもらう方は、一括贈与時点で30歳未満でなければいけません。

 教育資金の贈与や引き出しは、銀行や信託銀行等の金融機関で、専用の口座を通して行う必要があります。


(2)対象となる教育資金

 対象となる教育資金は、学校に払う、授業料、入学金はもちろん、教材費、修学旅行費用等が含まれます。

 学校以外の塾やピアノ教室の月謝等も、非課税の対象です。

 詳しくは、文部科学省のホームページ等を参照してください。


(3)30歳になったら

 この非課税制度は、30歳になったら終了です。

 30歳時点で口座に残高があれば、残高の20%の贈与税がかかります。

 また、教育資金以外の目的で引き出した場合も、贈与税がかかります。


(4)祖父母等が亡くなったら

 一括贈与した教育資金は、財産をあげた祖父母等の相続税の対象から、除外されます。

 なので、亡くなった時点で使い切れなかった金額があっても、相続税はかかりません。

 30歳になって時点で残高が残っていても、祖父母等の相続税の対象にはなりません。

 この制度をうまく活用すれば、1人あたり1,500万円の財産を、一瞬にして、相続税の対象から除外できるのです。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

税込経理の棚卸は税込金額|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.5.7

(1)経理方法による棚卸金額の違い

 消費税の処理を税抜経理としている場合は、商品、製品、仕掛品等の棚卸金額を算出する際の金額は、税抜金額で行います。

 単価が税込金額になっている場合は、税抜きに直す必要がありますので、ご注意ください。

 逆に税込経理を採用している場合は、税込金額で棚卸金額を算定します。

 税込経理の会社が、税抜金額で計算してしまいますと、消費税分、棚卸金額が少なくなってしまいますね。

 棚卸金額が少ないということは、その分利益が少なくなり、法人税も少なくなります。

 申告後に気づいた場合は、修正申告、追加納税となり加算税や延滞税がかかってしまいますよ。


(2)消費税率変更前在庫の金額

 消費税率が変更になる前に購入した在庫の金額は、変更前、変更後のどちらの税率で、棚卸金額を計算するのでしょうか。

 これは、その会社が採用している棚卸資産の評価方法によって、計算方法が変わってきます。

 恐らく、税込経理を採用している会社の多くは、棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法を採用していると思います。

 何を採用しているかわからないという場合は、最終仕入原価法の可能性が高いです。

 この最終仕入原価法というのは、その在庫をいつ購入したかにかかわらず、在庫の種類ごとに最後に購入した時の単価を元に計算します。

 ということは、棚卸しをした際に、その在庫を消費税率変更前に購入したとわかっていても、同じ種類の在庫を、税率変更後に購入している場合は、その種類の在庫は、税率変更後の単価で購入したものとして、棚卸金額を計算することになります。

 棚卸資産の評価方法は、税務署に届出をすれば、いくつかの種類から好きな方法を選択できるようになっています。

 業種や会社規模等によって、適切な評価方法は違ってきますので、一度税理士に相談してみてもいいかもしれませんね。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

ふるさと納税|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.4.3


(1)ふるさと納税とは

 市町村や都道府県に寄附をしますと、寄附金から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から控除されます。

 自分が住んでいる自治体以外に寄附をした場合は、寄附金がその自治体へ行きますね。

 そして、自分が住んでいる自治体へ支払う住民税は、寄附をした分安くなります。

 出身地の自治体に寄附することを想定していましたので、この制度のことをふるさと納税と呼んでいます。


(2)ふるさと納税の自己負担額

 ちまたでは、ふるさと納税の自己負担は2,000円だけと、勘違いをしている方が多くいます。

 自己負担が2,000円になるかどうかは、年収、家族構成等によって、人それぞれ違っています。

 この計算をきちんとしませんと、自己負担が2,000円を大きく超える場合がありますので、注意が必要です。

 寄附額によっては、特産品等の様々な特典を用意している自治体が多数あります。

 この特典ばかり気にして、思わぬ自己負担にならないように注意してください。

 さらに、所得税や住民税が安くなるといっても、すぐに安くなるわけではありません。

 税金が安くなるのは、寄附をした翌年ですので、この点もご注意を。


(3)税金を安くするための手続き

 1年間の寄附先の自治体数が5か所以下の場合には、何も手続きをする必要がなく、翌年の税金が自動的に安くなります。

 寄附の回数ではなく自治体数で、判定します。

 1つの自治体に何回も寄附をしても、1か所としてカウントします。

 なお、元々確定申告をする人は、確定申告の際に、寄附先の自治体から発行された寄附の証明書を添付して、控除の手続きをすることになります。

 この場合、自動では控除されませんので、忘れずに手続きをしましょう。

 また、2015年3月以前に寄附をした場合も、確定申告の手続きが必要です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

事業用不動産を売却した場合は消費税に注意|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.3.20


(1)建物の売却は消費税課税対象

 会社でも個人でも、事業用の不動産を売却した場合は、消費税の取り扱いに注意が必要です。

 売却した不動産が建物の場合は、消費税の課税の対象になります。

 会社名義はもちろん、個人名義の建物であっても、事業用であれば、消費税がかかります。

 事業には、不動産賃貸も含まれます。

 ただし、2年前の消費税が課税対象の収入が、1,000万円以下の場合には、消費税の納税が免除されますので、売却代金にいくら消費税が含まれていても、納税する必要はありません。


(2)2年後の納税義務

 本業の売上が1,000万円以下だったり、収入の大半が居住用の家賃収入のように、消費税がかからない収入の場合は、消費税は原則として納める必要はありません。

 でも、たまたま、事業用の建物を売却した場合は注意が必要です。

 ふだんは消費税を納税していなくても、建物の売却代金を含めますと、1,000万円を超える場合があります。

 この時は、注意が必要です。

 1,000万円を超えた2年後には、消費税の納税義務が発生するのです。

 例えば、2015年に1,000万円を超えた場合は、2年後の2017年の収入に対する消費税を、税務署に納税する必要があります。


(3)土地の売却は非課税

 土地の売却の場合は、消費税は非課税となっています。

 だから、いくらで売却しても、消費税の納税義務には影響しません。

 売買の契約を結ぶ場合は、安易に土地と建物の金額を決めたりしますと、思わぬ負担が来るかもしれませんよ。

 逆にそれぞれの金額を決めないで、土地と建物の合計額だけ決めた場合は、合理的な基準で金額を分ける必要があります。


(4)課税売上割合に準ずる割合

 ふだん消費税の納税をしている場合は、いくら非課税だからといって、土地の金額を適当に決めないようにしてください。

 土地の金額が高めですと、最終的に納税する消費税額が、増えてしまう場合があります。

 説明が複雑になりますので、理由は省略しますが、土地の売却があった場合は、決算前に「課税売上割合に準ずる割合」の適用を検討して、申請承認を受ける必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

仙台市の税理士 ひなた会計事務所のTOPページへ

サラリーマンの必要経費|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.3.5



(1)給与所得控除

 所得税の計算を簡単にいってしまいますと、収入から経費を引いた利益に、税率をかけたものが、所得税となります。

 だいぶ、ざっくり過ぎますが(笑)

 サラリーマンも実は、経費に相当する金額あるんです。

 これを給与所得控除といいます。

 給与所得控除は、収入の割合に応じて決まっていますが、最低でも65万円は控除できるようになっています。

 所得税は、給料から天引きされていますから、経費があるなんてイメージがつかないかもしれませんね。


(2)特定支出控除

 中には、実際の経費を計算してみたら、割合で計算した給与所得控除よりも、もっと多くかかっているという人もいるかもしれません。

 そういう方は、確定申告をしますと、差額分の所得税が還付されるようになっています。

 ただし、何が経費になるかは、限定されています。

 例えば、新幹線通勤の場合の定期代、転勤のための引越代、単身赴任者の帰省費用等が、対象となります。

 その他に、仕事に必要な知識、技術、資格を取得するための、研修費用も対象になります。

 本で勉強するという人は、書籍、雑誌、新聞代も対象です。

 もしかしたら、取引先との接待費を、自腹で払っている人も、いるかもしれませんね。

 仕事上の飲食費や贈答品代も、対象なんですね。

 営業といいますと、革靴の底をすり減らして外回りをするイメージがありますが、この靴代の他に、スーツ、制服、作業服等の衣服費も対象です。

 どうですか、合わせると結構な金額になりそうですか。


(3)勤務先からの証明

 特定支出控除の対象になる経費は、自分の判断だけでは認められません。

 勤務先から、 仕事に必要だということの証明書を発行してもらう必要があります。

 もちろん、支払いの事実を証明するために、領収証の提出も必要です。


(4)確定申告

 還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 わざわざ税務署に行く必要はありません。

 国税庁のホームページに入力したものを、自宅のプリンタで印刷して、申告書に源泉徴収票、勤務先の証明書、領収証を添付して、税務署に郵送するだけで大丈夫です。

 ちなみに還付の場合は、3月15日を過ぎても問題ありません。

 3月上旬の税務署は特に混みますから、後からのんびり行くというのも手です。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

会社から給与を受け取っている方で確定申告が必要な人|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.2.20



(1)所得税の確定申告とは

 役員報酬を含め、会社から給与を受け取っている方については、年末調整により基本的には所得税の精算が終わっているため、確定申告をする必要はありません。

 しかし、確定申告をする必要がある場合もありますのでご注意ください。


(2)役員が会社から利息や家賃などを受け取った場合(同族会社の場合)

 同族会社の役員などが、会社にお金を貸し付けその利息を受け取っている場合や、事務所を賃貸しその家賃を受け取っている場合などには、金額の多寡に関わらず、確定申告をする義務があります


(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、一定の所得のある場合

 2か所から給与をもらっている方については基本的には確定申告が必要です。

 具体的には、メインの会社以外から20万円を超える給与を受け取っている場合は、確定申告をする義務があります。

 メインの会社以外からの給与と給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合にも、確定申告をする義務があります。

 なお、2か所目の給与収入金額が20万円以下で給与以外の所得がない方は、確定申告をする必要がありません。


(3)給与以外の所得の合計額が20万円を超える場合

 1か所から給与のほかに年金をもらっている方や、給与の他にちょっとした収入のある方などについては、そのちょっとした収入について、所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。


(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合

 源泉徴収票をご確認いただき、「支給金額」欄が2,000万円を超えている場合には確定申告をしなければなりません。

 このような場合には、そもそも年末調整をすることができません。

 そのため、所得控除や税額控除がされていない状態ですので、確定申告をすることで所得税を納付したり、還付を受けたりすることとなります。

(S.O)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

その土地の購入時期はいつですか?|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.2.5

(1)所有期間5年超で税率軽減

 不動産を売却して売却益が発生した場合は、その売却益に対して、所得税等がかかります。

 税率は、所得税、復興特別所得税及び住民税を合わせて、39.63%になります。

 これが所有期間が5年を超える不動産の売却であれば、税率は20.315%と約半分になります。

 この所有期間の判定が、ちょっとわかりづらくなっています。

 5年を超えるかどうかの判定は、売却をした年の1月1日現在で判定することになっているんです。

 ですから、年の途中のいつ売却しても、所有期間は1年中変わらないことになります。

 取得日から売却までの期間が、5年経過した年の翌年以降であれば、所有期間が5年超となるわけです。


(2)2015年以降の土地の売却は特に注意

 2015年(平成27年)以降の土地の売却の場合、2009年(平成21年)に取得した土地であれば、売却益から1,000万円の特別控除を受けることができます。

 この制度は、2009年の「土地」の取得限定です。

 いくら所有期間が5年超でも、2008年以前ではダメなんです。

 2009年に取得した土地を、2015年以降に売却した場合は、売却益から1,000万円を控除できるんですね。

 ということは、売却益が1,000万円以下であれば、売却にかかる譲渡所得税はゼロということになります。

 売却益が1,000万円を超えた場合は、1,000万円を超えた分に対して、約20%の譲渡所得税がかかることになります。

 1,000万円の特別控除ですから、約200万円の減税ということになります。

 この制度は、2010年(平成22年)に取得した土地を、2016年以降に売却した場合も、1,000万円の特別控除になります。

 残念ながら、あのとき買っていればは通用しない制度になっています。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

親子間贈与の贈与税の減税措置|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.1.20



(1)贈与税の税率

 その年の1月1日から12月31日までに、贈与でもらった財産の合計が110万円を超える場合には、贈与税がかかります。

 贈与税の税率は、10%から55%まで、贈与された財産額に応じて、段階的に上がっていくようになっています。

 例えば200万円の財産をもらった場合には、110万円までが無税ですから、200万円から110万円を引いた90万円が贈与税の課税対象となります。

 90万円の場合は、税率が10%ですから、9万円の贈与税がかかることになります。

 これが1,000万円ですと、細かい計算方法は省略しますが、231万円の贈与税となります。

 贈与税って、けっこう高いですよね。


(2)親子間の贈与

 これが親から子への贈与の場合は、贈与税の税率が、ちょっと安くなっています。

 200万円の贈与の場合は、上記(1)と同様9万円で変わりありません。

 しかし1,000万円の場合ですと、贈与税額は177万円となります。

 それでも高いことは高いですが、上記(1)の231万円に比べたら、50万円も安くなります。


(3)贈与税軽減の要件

 親子間の贈与は贈与税が軽減されるわけですが、この制度は、親子以外にも利用できます。

 祖父母から孫や、曾祖父母からひ孫への贈与でも、税率が軽減されるんです。

 直系であれば、何代遡っていただいてもかまいません。

 ただし、年上から年下への贈与でなければいけません。

 逆はダメです。

 生前贈与から3年経過すれば、相続税が割り増しになる制度からも外れますので、贈与税を払っても、それ以上に相続税が安くなる場合には、検討してみるのもいいかもしれません。

 それと肝心なことを説明していませんでした。

 財産をもらう年下のほうは、20歳以上である必要があります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

いよいよ2015年から罰金の対象です|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2015.1.20

(1)国外財産調書の提出義務者

 毎年12月31日現在で、海外に5,000万円以上の財産を所有している方が対象です。

 その財産の内容や金額を記載した「国外財産調書」を、税務署に提出しなければいけいません。

 提出期限は、翌年3月15日になります。

 海外に不動産を所有している場合や、有価証券等を海外の金融機関で管理している場合には、時価が5,000万円を超えていないか、毎年確認する必要があります。


(2)罰則制度

 国外財産調書を期限内に提出しなかった場合は、過少申告加算税や無申告加算税が、5%多くかかることになります。

 期限内に提出しても、記載もれがあった場合も、5%多くかかります。

 また、虚偽記載をしたり、故意に提出しなかった場合は、懲役や罰金を科される可能性があります。

 この罰則制度は、2015年以降から適用となります。

 つまり、2014年12月31日現在で、国外財産を5,000万円以上所有している場合は、罰則の対象となりますよ。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

収入印紙の交換|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.12.20

(1)収入印紙は交換できます

 収入印紙を間違えて購入したり、不要になったりした場合は、交換することができます。

 交換できる場所は、郵便局になります。

 その際に、交換に持ち込んだ収入印紙1枚につき、5円の手数料がかかります。

 収入印紙の額面は関係なく、持ち込んだ印紙1枚ごとにかかります。

 交換できるのは、未使用のものに限ります。

 交換制度ですから、残念ながら、返金はされません。


(2)貼付済みの収入印紙

 切手と間違えて封筒に貼ってしまった場合でも、未使用であれば交換可能です。

 その場合は、封筒に貼ったままで、郵便局に持ち込んでくださいね。

 印紙の部分だけ切り取ってしまいますと、交換不可能になってしまいます。

 封筒以外にも、白紙、登記申請書やパスポートの引換書等も、交換可能です。

 ただし、契約書等の本来収入印紙を貼るべき文書に貼ったときは、税務署での還付手続になります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

生産性向上設備を2つ以上取得した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.12.5


(1)生産性向上設備で100%減価償却

 生産性向上設備に該当する設備投資を行った場合には、通常の減価償却に加えて、100%の即時償却が可能になります。

 つまり、購入金額全額が、一発で経費計上できるのです。

 100%即時償却により減価償却費が増加して、法人税が安くなる制度なんですね。


(2)税額控除も可能

 100%即時償却は、将来の減価償却費を先取りする制度なので、2期目以降の減価償却費が大きく減少することになります。

 それを避けたいときは、取得金額の3〜5%を法人税から直接控除する、税額控除を選択することもできます。

 その年の法人税をとにかく安くしたいという場合には、100%即時償却を選択するのがいいと思います。

 数年間のトータルで法人税を安くしたいというのであれば、税額控除のほうが安くなる可能性が高いです。

 どちらを選択したほうが有利になるかは、将来の利益額によって変わってくる場合もありますよ。

 なお、リースで取得した場合には、税額控除しか選択できません。


(3)2つ以上の生産性向上設備を取得した場合

 1年間に30万円以上の生産性向上設備を2つ以上取得したとします。

 100%即時償却と税額控除は、それぞれの資産毎に選択することが可能なんです。

 ということで、生産性向上設備を取得した場合には、どの資産にどちらの制度を適用するか、よーく検討したほうがいいですよ。

 生産性向上設備に該当するかどうかは、まずは、メーカーまたは販売店に確認してみてください。

 該当するという証明書が発行されれば、それでOKです。

 発行されないときは、顧問税理士に相談してみてください。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

国民年金を2年分前納した場合|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.11.20

(1)国民年金保険料の社会保険料控除

 国民年金保険料は、最長で2年分の前納が可能です。

 2年分を前納した場合には、支払った年の所得税確定申告又は年末調整で、全額を控除することが可能です。

 この前納した国民年金は、複数年にわたることから、各年分ごとに分けて控除することも可能です。

 どちらを選択するかは、皆さんの自由です。

 どちらが有利になるかは、その年の収入や扶養等の各種控除の状況によって変わってきます。

 一概には言えませんが、一つの目安として、その年が他の年に比べて収入が多い年であれば、全額控除を選択した方が有利になる可能性は高いです。


(2)控除申告書へ記載

 全額控除、又は、各年控除のどちらを選択するかは、保険料控除申告書又は確定申告書に、金額を記載することによって意思表示します。

 国民年金の社会保険料控除証明書には、2年分の前納額が記載されています。

 証明書の添付だけでは、どちらを選択しているのかわかりませんから、金額を記入するのを忘れないようにしましょう。


(3)社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書

 各年分の控除を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を添付する必要があります。

 この明細書で、各年分の控除額を計算します。

 明細書は、日本年金機構のホームページから入手可能です。

 例えば、4月分から翌々年3月分までの2年分を前納した場合は、1年目は前納額の9ヶ月分、2年目は12ヶ月分、3年目は3ヶ月分を控除することになります。

 前納した年に、全額控除とその年の3月分までを合わせれば、社会保険料控除は、27ヶ月分受けることも可能になりますね。


(4)2年目以降の控除証明書

 前納した場合の社会保険料控除証明書は、1年目しか送られてきません。

 各年分控除で2年目以降の控除を受ける場合にも、社会保険料控除証明書の添付は必要です。

 2年目以降は、自分で年金機構に証明書の発行申請をする必要があります。


(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

マイカー通勤の通勤手当の改正|仙台市の税理士・ひなた会計事務所

2014.10.20



(1)非課税限度額の改正

 平成26年10月20日以降に支給する給与から、自動車、自転車等で通勤している場合の通勤手当について、非課税限度額が改正され引き上げられました。

 例えば、2キロ以上10キロ未満の場合は、4,100円から4,200円に、10キロ以上15キロ未満の場合は、6,500円から7,100円となります。

 消費税率のアップに合わせた改正のようですが、必ずしも増税分のアップとはなっていないようですね。


(2)実は26年4月1日に遡って改正

 平成26年10月20日以後に支給する給与から、新しい非課税限度額で給与計算をすることになります。

 とは言っても、既に給料計算が終わっていたり、振込手続が完了していたりすれば、もうどうしようもありませんよね。

 しかも、引き上げ後の非課税枠の対象になるのは、平成26年4月1日以後に支給した通勤手当になります。

 4月1日以降に支給してしまった通勤手当については、とりあえず、そのままにしておくことになっています。


(3)退職者は源泉徴収票の再交付

 平成26年中に退職した人で、既に源泉徴収票を交付済みの場合は、改正後の非課税額で支払金額を訂正して、再交付することになります。

 再交付であることを示すために、摘要欄に「再交付」と記載します。

 もちろん通勤手当の課税額が変わらない人は、関係ありません。


(4)年末調整での精算

 通勤手当の課税額変更の対象となる人は、4月以降のきゅうよについては、年末調整で精算します。

 既に源泉徴収簿に記入済みの毎月の給与額等は変更しません。

 源泉徴収簿右側の「給料・手当等1」に年間の給与課税額を記載しますが、その際に改正後の非課税額で計算し直した合計額を記載します。

 左側の毎月の給与の合計と一致しなくなりますので、源泉徴収簿右端、16番と17番の右側の空欄に、改正前と改正後の差額を記載します。

 記載例は、「非課税となる通勤手当○○円(□□円×7ヶ月)」となります。

(M.H)

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。実際の申告の際は、必ず、税理士又は税務署にご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~18時(昼休み12時30分から13時30分)

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

022-279-6818

宮城県仙台市にある税理士事務所のひなた税理士法人(ひなた会計事務所)です。経営革新等支援機関に認定された税理士事務所です。当税理士事務所では、無駄な帳簿を廃止して、経理の合理化を支援します。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

022-279-6818

<受付時間>9時~18時

代表者 日向雅之

ひなた税理士法人
株式会社ひなた会計事務所

住所

〒989-3202
宮城県仙台市青葉区中山台1-11-5

受付時間

9時~18時

メルマガ登録フォーム

メールアドレス(必須)
(例:info@hinatax.jp) 半角でお願いします。
メールアドレス(確認用再入力)(必須)
半角でお願いします。